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夫が社内不倫、後輩女性のアパートに通う証拠発見…不貞行為として認められる?
写真はイメージ(foly / PIXTA)

夫が社内不倫、後輩女性のアパートに通う証拠発見…不貞行為として認められる?

夫が、職場の独身女性のアパートに深夜通っていることは、不貞行為の証拠になるのでしょうかーー。こんな女性からの相談が弁護士ドットコムに寄せられました。

この女性によると、夫は職場で後輩だった20代女性と不倫関係になり、アパートに通うようになりました。一度、宿泊したことを示すメールの証拠がありますが、普段は、午後8時から午前1時くらいまで出入りしていることが多いそうです。

女性は、離婚や慰謝料請求を考えているそうですが、ラブホテルに出入りしているわけではなく、アパートに出入りしているという証拠だけでも、不貞行為の証拠として認められる可能性があるのでしょうか。池田康太郎弁護士に聞きました。

●継続して相手の自宅に滞在していたことがわかる証拠が必要

「一人暮らしのアパートに出入りしており、長時間の滞在が認められる場合には、宿泊を伴っていなかったとしても不貞行為が推認されるケースが多いと思います。

もっとも、裁判で不貞行為が認められるためには、請求する側で2人が相手の自宅に長期間の滞在していたことを証明する必要がありますので、相手の自宅への出入りやその間、継続して相手の自宅に滞在していたことが分かる証拠が必要となります」

どのように証明すればいいのか。

「調査会社に依頼して調査報告書を作成してもらい、証拠化するという方法などが考えられます。

また、ラブホテルと異なり自宅の場合には、ワンルームなどの狭い部屋で他の家族もいるので不貞などできない、といったことや、友人が複数人集まって飲み会をしていた、などの言い訳をしてくるケースも少なくありませんが、それらについては、相手が証明する必要があるため、他に誰もいなかったことまで請求する側で主張立証する必要はありません」

プロフィール

池田 康太郎
池田 康太郎(いけだ こうたろう)弁護士 新日本パートナーズ法律事務所
2007年 弁護士登録。弁護士法人法律事務所オーセンスで勤務。2017年 新日本パートナーズ法律事務所を開設(同事務所代表)。フジテレビ「めざましテレビ」、テレビ朝日「グッド!モーニング」、日本テレビ「スッキリ」他多数出演。主な著作に『調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス』(中央経済社・共著)。

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