『2年の結婚生活に終止符を打ち、離婚することになりました。これから色々と手続きをする予定ですが、家は賃貸で、分け合うべき特別な財産はありません。
ただ実は、夫の給料からもらっていた生活費の一部をこっそり貯めていて、70万円ほどあるんです。これをこっそり「持ち逃げ」したらダメですか?』
(質問は弁護士ドットコムの法律相談コーナー「みんなの法律相談」に寄せられた相談をもとに編集部が作成しました)
A. 原口未緒弁護士「へそくりも夫婦の『共有財産』として2人で清算(財産分与)する」
へそくりを持ち出して使ってしまうこと自体は、違法にはなりません。
しかし、へそくりも夫婦共有財産として、財産分与の対象となりますので、離婚に際しては清算することになります。
婚姻期間中(同居中)に形成された財産は、夫婦が協力して形成したものであるとして、夫婦の「共有財産」とされます。
つまり、へそくりの原資が夫の給料だからといって、夫に全部を返さないといけないわけではありませんが、2人で形成した財産として、原則として2分の1を分与する必要があるということになります。
そのため、へそくりがあったことが夫に知られて、夫がその分与を請求してきたときは、財産分与の計算(へそくりも含めた夫婦共有財産全額を2分の1にする)をして、妻が多く取り過ぎた分は返済することになるでしょう。
(弁護士ドットコムライフ)