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小川彩佳アナの夫に不倫報道 富裕層の離婚で「財産分与」はどう決まるの?
「ニュース23」メインキャスターの小川彩佳さん(「ニュース23」公式サイトより)

小川彩佳アナの夫に不倫報道 富裕層の離婚で「財産分与」はどう決まるの?

新たな「文春砲」は、TBS「ニュース23」でメインキャスターを務める小川彩佳アナウンサーの夫の不倫だった。2月4日発売の「週刊文春」は、小川アナの夫で、医療系ベンチャー「メドレー」の取締役、豊田剛一郎氏の不倫問題を報じた。

「文春オンライン」で報じられると、メドレー社は豊田氏が代表取締役を辞任し、2021年12月期に発生する役員報酬を返上し、無報酬で取締役として勤務すること。また現時点で豊田氏が保有しているストックオプションの未行使分(32万株分、発行済株式総数比率1.03%)を放棄する意向だと明らかにした。その金額は16億円にものぼるとみられる。

小川アナは夫の不倫に「残念」とコメントしているが、今後、2人が離婚を選ぶか否かは明らかになっていない。

●離婚するなら「財産分与」が焦点か

仮に離婚を選ぶことになった場合、主に(1)離婚理由、(2)慰謝料、(3)親権及び面会交流、養育費(4)財産分与、について協議することになる。

この内、(1)と(2)については、さほど揉めることにはならないはずだ。不貞関係があった以上、小川アナが離婚を希望すれば、民法上の離婚理由として認められる。また夫、浮気相手の女性に対する慰謝料請求もできるからだ。

そこで争点となるのが(3)と(4)だろう。2人の間には、2020年7月に生まれたばかりの第一子がいる。養育費については一般的に、裁判所が公開する「養育費算定表」が基準となり、親権や面会交流についてもそれぞれの状況に応じた話し合いがなされるだろう。

小川さんの場合、難しいのは(4)財産分与となるはずだ。

離婚問題に詳しい山口政貴弁護士によれば、財産分与は「夫婦が婚姻中に共同して築いた財産は離婚時には半々に分けるべきだという考え方が根底にあります。そのため、分与の対象となる財産はあくまでも入籍後のものに限られ、入籍前に持っていた財産や、親族からもらった財産などは分与の対象とはなりません」(同)

●結婚は上場前、財産分与にどう影響する?

一般的に、富裕層の離婚には特有の難しさがあるともいう。山口弁護士は「経営者との離婚で一番争いになるのが収入、資産の把握です。両者の言い分は大きく対立することがあり、弁護士でも頭を悩ませるところです」と指摘する。

財産分与ではまず両者の資産を洗いざらい明らかにしなければいけない。

「サラリーマンであれば源泉徴収票を見れば収入は正確に把握できますが、経営者の場合は、それが非常に困難です。収入の上下が激しい、(中小企業だと)会社の資産と個人の資産が混同しがちである、確定申告書の収入が必ずしも実収入を正確に反映していないなどの理由があります」(同)

豊田さんのような上場会社の役員が離婚する場合、株式も争点となりそうだ。

「上場企業の役員が離婚する場合も、財産分与の基本的な考え方は変わりません。婚姻後に株式や役員報酬を取得した場合は分与の対象となりますし、婚姻前に新株予約権を持っていた場合あるいは独身時代に持っていた預金で株式を購入した場合などは分与対象とはなりません。

豊田さんの場合は、会社が上場したのは婚姻後のことでしょうが、新株予約権自体は小川さんとの婚姻前に既に保有していたものと思われます。もし今離婚ということになれば、新株予約権は分与の対象とはならないでしょう」

プロフィール

山口 政貴
山口 政貴(やまぐち のりたか)弁護士 神楽坂中央法律事務所
サラリーマンを経た後、2003年司法試験合格。都内事務所の勤務弁護士を経験し、2013年に神楽坂中央法律事務所を設立。離婚、婚約破棄等を専門に扱っており、男女トラブルのスペシャリストとしても知られる。

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