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三船美佳さんが「財産分与」調停申し立て、離婚後でもデメリットはない?
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三船美佳さんが「財産分与」調停申し立て、離婚後でもデメリットはない?

歌手の高橋ジョージさんとの離婚が今年3月に成立した女優の三船美佳さんが、9月はじめ、東京家庭裁判所に財産分与請求調停を申し立てたと報じられている。報道によれば、三船さんは、離婚成立後も高橋さんが一人で住む自宅の住宅ローンの支払いを続けており、その自宅の財産分与を求めているようだ。

三船さんは2015年1月、高橋さんのモラハラを理由に離婚と長女の親権を求めて提訴。同年3月末、慰謝料なしで協議離婚は成立したものの、財産分与は未解決のままだったという。

協議離婚が成立した後、なぜ財産分与を今になって求めたのか、疑問に思う人もいるかもしれない。財産分与の請求に時効はないのだろうか。また離婚後に求めることのデメリットはないのだろうか。山口政貴弁護士に話を聞いた。

●財産分与の時効は「離婚から2年以内」

「財産分与請求は、離婚時から2年を過ぎると時効となり、請求することができなくなります。三船さんの場合、2016年3月に離婚していますので、財産分与請求権はまだ時効にはなっていません。

なお、財産分与の対象となるのは、別居時にお互いが保有している財産全てになります。別居後に双方が蓄えた財産は分与の対象とはなりません」

三船さんはなぜ、離婚する際に財産分与を協議しなかったのだろうか。

「離婚協議をする際には、財産分与も協議するのが一般的です。ただし、分与対象の財産が高額で、かつ広範囲に及ぶ場合には、財産分与の協議が非常に長引く可能性があります。そのため、早く離婚をしたい場合には、先に離婚を成立させ、その後財産分与を協議するというケースもあるのです」

●財産を把握することが非常に困難になる可能性

離婚前と離婚後とでは、財産分与の対象や金額が変わることはないのか。

「離婚前に協議しても、離婚後に協議しても財産分与の金額が変わることはありません。ただし、離婚後に協議をする場合、相手方とは既に共同生活を営んでいないわけですから、相手方が保有する財産を把握することが非常に困難になる可能性があります。

そのため、離婚から2年間は猶予があるというものの、財産分与を請求するのであれば早急に動いた方が良いと思われます」

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

山口 政貴
山口 政貴(やまぐち のりたか)弁護士 神楽坂中央法律事務所
サラリーマンを経た後、2003年司法試験合格。都内事務所の勤務弁護士を経験し、2013年に神楽坂中央法律事務所を設立。離婚、婚約破棄等を専門に扱っており、男女トラブルのスペシャリストとしても知られる。

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