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弁護士懲戒請求めぐり訴訟合戦、懲戒請求した8人「住所・氏名を目的外利用された」
東京地裁(northsan / PIXTA)

弁護士懲戒請求めぐり訴訟合戦、懲戒請求した8人「住所・氏名を目的外利用された」

弁護士を懲戒請求した際に書いた住所・氏名をもとに記者会見を開かれて、誹謗中傷されたなどとして、懲戒請求者の8人がそれぞれ、東京弁護士会に所属する金竜介弁護士ら2人を相手取り、損害賠償100万円の支払いをもとめた訴訟の第1回口頭弁論が5月29日、東京地裁であった。弁護士側は、請求の棄却をもとめた。

●原告は、弁護士を懲戒請求していた

弁護士の懲戒請求は、「余命三年時事日記」というブログが発端となって、2017年に全国レベルで大量におこなわれた。このブログは、朝鮮学校への補助金交付などを求める各弁護士会の声明に反発して、読者に懲戒請求を呼びかけるものだった。

原告8人は2017年、金弁護士ら2人を含む東京弁護士会に所属する弁護士18人に対して懲戒請求をおこなった。このうち8人は、名前から在日コリアンと推認されるだけで、東京弁護士会は2018年4月、金弁護士ら2人を懲戒しないと決定した。

制度上、懲戒請求者の住所・氏名は、対象弁護士に知らされることになっている。

●原告は「住所・氏名を目的外利用された」と主張している

最高裁判例では、「事実上または法律上の根拠を欠く場合において、請求者がそのことを知りながら、または通常人が普通の注意を払えば知り得たのに、あえて懲戒請求している」場合、「不法行為にあたる」とされている。

金弁護士ら2人は2018年7月、民族差別を理由とする不当な懲戒請求で精神的苦痛を受けたとして、複数の懲戒請求者を相手取り、損害賠償をもとめて提訴した。金弁護士は当時、東京・霞が関にある司法記者クラブで記者会見を開いて、提訴したことを明らかにしたが、懲戒請求者の住所・氏名は公表していない。

原告8人は、金弁護士らが、事前告知・事後確認なしに交付された懲戒請求者の住所・氏名を目的外利用して、記者会見で原告らを誹謗中傷したり、脅かしたりしたうえ、一部の懲戒請求者を不法に提訴したなどと主張している。懲戒請求者の住所・氏名は、対象弁護士に知らされることになっている。

(弁護士ドットコムニュース)

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