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<グーグル削除命令>問題となった「検索結果」のうち半数近くが「表示されず」
検索結果の削除を求めた男性の代理人をつとめる神田知宏弁護士

<グーグル削除命令>問題となった「検索結果」のうち半数近くが「表示されず」

東京地裁が10月9日、検索大手「グーグル」に対して出した仮処分命令が話題を呼んでいる。

この仮処分を申請した日本人男性は、自分の名前を検索すると「犯罪に関わっているかのような」検索結果が出てくるため、プライバシーを侵害されているとして、アメリカのグーグル本社に削除を求めていた。その主張の一部が認められた。

それでは、男性が求めた「検索結果の削除」は、実際に行われたのだろうか。男性の代理人である神田知宏弁護士に、現状を聞いた。

●削除を求めた237件のうち、116件が検索結果に表示されず

――検索結果は実際に削除されたのでしょうか。

「10月14日に調べてみたところ、仮処分申立で認められた122件のうち、43件がグーグルの検索結果に表示されていませんでした。また、申立で認められなかった115件についても、うち73件が表示されていませんでした。合計すると、削除を求めた計237件の検索結果のうち、116件が現在は表示されていない状態です」

――仮処分命令を受けて、グーグル側が削除したのでしょうか。

「そこは、わかりません。決定後に、検索結果を削除したという連絡は受けていません」

――今後、どのようなアクションが考えられるのでしょうか。

「グーグル側は10月10日に、代理人を通じて『削除するかどうか検討するため、URLのリストを送ること』『削除を検討する間、間接強制の申立を留保すること』の2点を求めています。

グーグルが、決定どおりに検索結果を削除してくれればよいのですが、削除されなければ、間接強制の申立を検討する必要があります」

――「間接強制」とはどんな手続きでしょうか。

「保全執行(強制執行)のひとつで、裁判所が、債務が履行されるまでの期間に応じて、または一定の期間内に履行しないときは直ちに、一定の金額を債務者から債権者に支払うように命じる方法です。債務者を心理的に強制することができます。

今回のケースでは、検索結果の削除を求めている男性が『債権者』、グーグルが『債務者』です。

保全執行の申立には期間制限がありますので、あと1週間ほどの間に削除されないようであれば、やはり申立をすることになるかもしれません」

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

神田 知宏
神田 知宏(かんだ ともひろ)弁護士 小笠原六川国際総合法律事務所
発信者情報開示請求や削除請求などインターネット上で発生する権利侵害への対処を多く取り扱う。最高裁平成29年1月31日決定(グーグルに対する検索結果削除請求事件)の抗告人代理人をつとめる。2019年に『ネット検索が怖い ネット被害に遭わないために(ポプラ選書 未来へのトビラ)』を出版。 弁護士神田知宏ネット問題サイトURL:https://kandato.jp

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