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既婚者であることを隠して交際、「独身偽装」の代償は?複数の裁判例の慰謝料を検討してみた
画像はイメージです(Peak River / PIXTA)

既婚者であることを隠して交際、「独身偽装」の代償は?複数の裁判例の慰謝料を検討してみた

マッチングアプリなどの普及に伴い、既婚なのに独身と偽って女性と交際し性的関係を持つ、いわゆる「独身偽装」が問題となっています。

12月1日には、独身限定の婚活アプリで出会い交際していた男性が既婚者だったとして、女性が貞操権侵害を理由に慰謝料の支払いなどを求めた裁判で、大阪地裁が10月までに、55万円の支払いを命じていたことを読売新聞が報じました。

真剣な出会いを求める人々にとって、相手が既婚者であったと判明したときのショックは計り知れません。

独身偽装の被害を受けた人の中には、「貞操権の侵害」を理由に、裁判を起こして慰謝料の支払いを求める人もいます。実際の裁判例で、どのくらいの金額が認められたのか紹介します。

●自由恋愛の範囲?

恋愛には不確定な要素が多く、別れてしまうこともあります。自由恋愛の範囲として慰謝料請求が認められないものなのか、それとも貞操権、人格権の侵害として慰謝料が認められるものなのか、その境界線はどこにあるのでしょうか。

「傷ついた」ということだけで慰謝料請求が認められるということになってしまうと、あらゆる恋愛関係の終了で慰謝料請求が認められることになりかねません。ですから、慰謝料が認められる場合はある程度限定されます。

個別の事情によるため一般論として断言するのは難しいのですが、慰謝料請求を認めた裁判例の多くで、独身であるという嘘をつくなどして、結婚する気もないのに結婚を前提とした交際をしていることや、ある程度の期間交際しており、複数回の性交渉がある事実が認定されています。

●貞操権侵害に基づく慰謝料請求が認められるには?

独身だと偽って女性と交際し、女性から「貞操権侵害」として慰謝料を請求された事例は古くから数多くあります(例、東京高裁判決[昭和30年〔1955年〕11月11日]、大阪地裁判決[昭和32年〔1957年〕9月9日]など)

これらのケースは基本的に、独身男性だと偽り、結婚を前提として交際し、一定期間(多くは数年間)の交際期間を経た後に既婚者であることが発覚し、結局婚姻に至らなかったケースです。

ただし、あくまでもケースバイケースであり、たとえば先にあげた今年10月の大阪地裁の判決では、報道(読売新聞オンライン、12月1日)によれば、結婚が前提の関係ではなかったとしながら、交際相手を探す人にとって相手の婚姻の有無は性的関係を伴う交際をするかどうかを判断する重要な情報であるとして、独身偽装をした男性に対する損害賠償を認めているようです。

なお、先にも述べたとおり、単に交際したが婚姻に至らなかった、という場合には、自由恋愛の範囲内の問題として、貞操権侵害に基づく慰謝料請求は認められません。

●最近の裁判例の傾向は?いくらくらい慰謝料が認められている?

近年の慰謝料請求が認められたケースをいくつかご紹介します。

東京地裁判決(令和元年〔2019年〕12月23日)は、男性が積極的に独身であるという嘘をついて女性と交際し、結婚への期待を抱かせて約5年間にわたり交際して定期的に性交渉をもった事案です。

この事案では、裁判所は婚約破棄にはあたらない事案であると認定しつつ、貞操権、人格権の侵害として100万円の慰謝料を認めました。

東京地裁判決(令和2年〔2020年〕3月2日)は、婚活サイトで知り合った男性が、実は既婚であったが独身者を装って女性と性的関係を持った事案です。

この事案では、男性は女性と知り合った当時から既婚者であったが、約半年間の間に複数回の性交渉があったとして、50万円の慰謝料の支払いを命じています。

東京地裁判決(令和3年〔2021年〕11月26日)は、男性が既婚者であることを隠して婚活アプリで女性と知り合い、妊娠出産までさせている事案です。

この事案は、女性の妊娠を知った男性が出産後の子育ての話をしたり、その後の生活についての話をしていることなども認定されており、200万円の慰謝料の支払いを命じています。 (なお、このケースでは別途生まれてきた子どもの養育に関する費用の支払いなどが問題になると思われます。あくまで貞操権侵害などに対する慰謝料が200万円という意味です)

●女性側が、妻から責任追及される危険は?

独身偽装の被害を受けた女性の中には、男性の妻から「不貞行為である」として損害賠償を請求されるのではないかと不安に感じる方も多くいらっしゃるようです。

相手が既婚者であることを知らずに交際していた場合、「故意」も「過失」も認められず、妻からの損害賠償請求は認められない可能性が高いです。

注意すべきなのは、相手が既婚者だと分かった後も、離婚してくれることを期待するなどして交際を継続してしまった場合です。この場合には、既婚者だと知った後の性交渉については不貞行為として損害賠償を請求される可能性があります。

●婚活アプリを利用する際に自衛が必要

いくつか裁判例をみてきましたが、女性側の精神的苦痛等に比べると、慰謝料額が安いと感じる方が多いのではないでしょうか。

既婚者利用禁止の規約がある婚活アプリでも、独身者であると偽るケースがあることには注意が必要です。

アプリによっては登録の際に独身証明書(本籍のある市区町村の役所などで発行してもらえます)の提出を求めるものもあります。また、一部のアプリでは登録時に戸籍情報から独身と確認できた場合に、プロフィール欄に「独身証明」という表示をするものもあるようです。そのようなアプリを使うなどして、自衛する必要があるでしょう。

参考文献:「現代訴訟の論点と法理論の検討」(2019年2月、有斐閣)

監修:小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

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