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警察官のカメラ着用、試験導入…「撮られたくない人」置き去りでいいのか? 弁護士「かなり課題ある」と懸念
画像はイメージです(CHAI / PIXTA)

警察官のカメラ着用、試験導入…「撮られたくない人」置き去りでいいのか? 弁護士「かなり課題ある」と懸念

警察庁はこのほど、警察官がウェアラブルカメラを身に着けて職務質問や交通違反の取締りの状況などを記録するモデル事業を2025年度から実施すると発表した。

発表によると、警察官と相手方のやりとりを記録し、職務執行の適正さの検証や目撃内容の証拠保全が目的で、職務質問をおこなう地域部門に39台、交通取り締まりをおこなう部門に18台、雑踏警備をおこなう部門に19台のカメラを配備する予定だという。

報道などによると、撮影していることが周囲にわかるように腕章を身に着けるなどの対応もおこなうようだ。撮影方法としては、地域部門では屋外活動の開始時から終了までを撮影。被害者から相談を受ける場面や住宅内に入る時などは撮影を中断するという。交通部門でも違反者への切符の作成時などは撮影しないようだ。

SNSなどでは好意的な意見が比較的多くみられ、「大賛成」「職務質問で嫌な思いしたことあるから、これは良い」「全警察官に配備してもいいくらいだ」といった声があった。一方で、「一方的に撮られるというのはプライバシーを侵害していないのか」「撮られたくない一般人も我慢しろってこと?」と懸念する意見もみられた。

警察側もプライバシーへの配慮をにじませる撮影方法をとるようだが、それでも屋外活動を撮影していれば、撮られたくない人がうつってしまうことはありそうだ。ウェアラブルカメラ導入は法的に問題ないのだろうか。行政法研究者で憲法問題にも詳しい平裕介弁護士に聞いた。

<編注:隅付き括弧は脚注番号。出典・説明は記事末尾に掲載している>

●警察官のウェアラブルカメラ導入、法的に何が問題か?

警察庁発表資料【1】や報道【2】によると、警察官のウェアラブルカメラ導入によって、(a)職務質問の際の録画、(b)交通違反の取締りの際の録画、そして、(c)花火大会などの雑踏警備の際の録画が実施されることになるようです。

これらは、刑事訴訟法で許される旨の定めのある場合には当たらず【3】、強制捜査とは異なり、任意の警察撮影・録画される個人の同意がない場合がほとんどと考えられます。

そうすると、まずは、警察権力から「承諾なしにみだりにその容貌等を撮影・録画されない個人の自由」【4】の制約が法的に許されるのかが問題となります。

この自由は、憲法13条により、憲法には明記されていない「新しい人権」【5】の1つとして保障されるものと理解されています。そのため、この自由の制約が法的に正当化されない限り、憲法13条に違反する警察活動となるか、あるいは、同条の趣旨に反し、違法な警察活動となります。

京都府学連事件判決【6】も、「個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下『容ぼう等』という。)を撮影されない自由を有するものというべきである。……少なくとも、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し、許されないものといわなければならない」と判示しています。

このように、警察権力による個人の情報が録画によって「取得」【7】される場面の問題がまずは議論される必要があります。

●制約が法的に正当化されるケースなのか?

この自由の制約が正当化されるかについては、警察による録画の法律上の根拠規定についてどのように考えるのかという問題があり、さらに、この法律上の根拠の点をクリアできるとしても、「警察比例の原則(比例原則)」に反しないことが必要です。

警察比例の原則とは、警察作用(社会公共の秩序を維持する行政作用全般)には市民の自由を脅かす危険性があることから、その発動を抑制するためのものです。

この原則は、「必要性の原則」と「過剰規制の禁止」の2つから成り立っており、前者は警察違反の状態を排除するため(目的達成のため)必要な場合でなければならないというものであり、後者は必要なものであっても、目的と手段が比例(相応)していなければならないというものです【8】。

まず、本件のような警察官による録画の法律上の根拠の点につき、明文の規定はありませんが、(a)職務質問の際の録画については、強制捜査のような強制手段ではない任意手段の1つである職務質問【9】(警察官職務執行法2条1項)に付随する行為【10】として許されうることになるか、あるいは、警察法2条1項が参照されることによって許されうるものとなるでしょう【11】。

また、(b)交通違反の取締りの際の録画、そして、(c)花火大会などの雑踏警備の際の録画についても、警察法2条1項が参照されることによって許されうるものとなると考えられます。

ただし、警察法2条1項のような警察の「責務」の規定が市民の自由を制限する根拠として十分なものといえるかについては議論の余地のあるところです【12】から、警察行政内部の運用に係るルールに依存するのではなく、明文規定を設ける立法措置を講じることがより個人の自由保障の趣旨に適うといえるでしょう。

●警察比例の原則に違反する録画なのか?

警察官のウェアラブルカメラによる録画が警察比例の原則に違反するか否かという問題については、犯罪捜査目的の録画なのか、犯罪予防目的の録画なのか、という視点【13】が重要です。

犯罪捜査目的の録画の場合には、先に述べた京都府学連事件判決の射程が及びうるので、「現に犯罪が行なわれもしくは行なわれたのち間がないと認められる場合であって、しかも証拠保全の必要性および緊急性があり、かつその撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもつて行なわれるとき」に許容されるという同判決の判断枠組み【14】(その要件は警察比例の原則が具体的に展開されたものといえる【15】)が妥当する場合がありますが、今回の件は、(a)~(c)すべて、基本的には犯罪予防目的の録画の場面です【16】から、同判決の判断枠組みが直接妥当する事案類型とはいえません。

犯罪予防目的の録画の場合については、「釜ヶ崎監視カメラ事件判決」【17】が重要です。

この裁判例は、「情報活動の一環としてテレビカメラを利用することは基本的には警察の裁量によるものではあるが、国民の多種多様な権利・利益との関係で、警察権の行使にも自ずから限界があるうえ、テレビカメラによる監視の特質にも配慮すべきであるから、その設置・使用にあたっては、(1)目的が正当であること、(2)客観的かつ具体的な必要性があること、(3)設置状況が妥当であること、(4)設置及び使用による効果があること、(5)使用方法が相当であることなどが検討されるべきである。そして、具体的な権利・利益【18】の侵害の主張がある場合には、右各要件に留意しつつ、その権利•利益の性質等に応じ、侵害の有無や適法性について個別に検討されることになる」と判示しました。

すなわち、この裁判例は、(1)目的の正当性、(2)客観的・具体的な必要性、(3)設置状況の妥当性、(4)設置・使用の効果の存在、(5)使用方法の相当性といった5つの要件を満たすべきであるとした上で、前述の京都府学連事件判決の趣旨から特段の事情のない限り犯罪予防目的での録画は許されないと判示しました【19】。

警察官のウェアラブルカメラによる録画についても、この裁判例が参考になります。この裁判例の判断枠組みの5要件は、警察比例の原則が具体的に展開されたものといえますので、この判断枠組みに照らすと警察比例の原則に違反する録画だとされる場合もありえるでしょう。

●(a)職務質問の際の録画について

今年、人種・肌の色・国籍・民族的出自などに基づき捜査対象を選別する手法を意味する「レイシャル・プロファリング」の違憲・違法等を争う「人種差別的な職務質問をやめさせよう!訴訟」が提起されました【20】。

このようなレイシャル・プロファリングによる職務質問は、そもそも職務質問の要件を満たすのかという問題があるわけですが、このような問題とともに、レイシャル・プロファリングによる職務質問の際の録画については、前述した釜ヶ崎監視カメラ事件判決の(5)使用方法の相当性等の要件を欠くものになるでしょう。

また、同判決の判断枠組みに照らすと、警察官職務執行法2条1項に規定される職務質問の要件を満たしただけで、職務質問の際の録画が当然に適法なものになるとはいえないと考えられます。警察官職務執行法2条1項の要件と同判決の判断枠組みは同一ではなく、前者は後者を包摂するものではないからです。

なお、職務質問等の対象となる人の録画が適法となっても、その対象以外の人が録画されてしまった場合は違法になるとは限りません。

京都府学連事件判決も「警察官が犯罪捜査の必要上写真を撮影する際、その対象の中に犯人のみならず第三者である個人の容ぼう等が含まれても、これが許容される場合がありうる」としています。要するに、警察比例の原則に違反しなければ、そのような場合であっても適法となりうるでしょう。

ただし、同判決は、犯罪予防目的ではなく犯罪捜査目的での撮影の事案の判例ですから、本件のように犯罪予防目的の場合の録画の問題については、警察比例の原則がより慎重・厳格に適用されるべきと考えられます。

●(b)交通違反の取締りの際の録画、(c)花火大会などの雑踏警備の際の録画について

交通違反の取締りの際の録画については、たとえば、交通違反が多発する地域・場所【21】以外での録画の場合には、釜ヶ崎監視カメラ事件判決の(2)客観的・具体的な必要性、(4)設置・使用の効果の存在、(5)使用方法の相当性等の要件が問題になりうるでしょう。

また、花火大会などの雑踏警備の際の録画については、イベント等の規模にもよるのでしょうが、同様に、同判決の(2)、(4)、(5)等の要件が問題になりえます。

●今回のケースを考える上で注目したい直近の裁判例

花火大会などの雑踏警備の際の録画のケースではありませんが、警察が個人の情報を保有し、第三者に提供したことだけではなく、個人の情報を収集したこと自体が違法であるとして自治体の国家賠償責任を認めた2024年9月の名古屋高裁の判決【22】も、本件の警備の際の録画の場合等の関係で、重要な判決だといえます。

この裁判例は、「何ら犯罪性や、公共の安全や秩序に対する危険性も認められない」原告らの活動について「市民運動やそのほう芽の段階にあるものを際限なく危険視して情報収集し監視を続けることが、憲法による集会や結社、表現の自由の保障に反することは明らか」である旨判示しているようです【23】。

この裁判例や先の釜ヶ崎監視カメラ事件判決に照らすと、たとえば「警備」と称して、警察官のウェアラブルカメラで、犯罪性や、公共の安全や秩序に対する危険性のない個人の行為・活動を継続的に録画すれば、違法になる場合も出てくるでしょう。

●平弁護士の見解「単純な賛否は難しいが、憲法の趣旨や警察比例の原則に適合する運用をするなら一応賛成」

警察官のウェアラブルカメラによる録画について、単純な賛否を述べることは難しいです。犯罪予防等のメリットもありますので、憲法の趣旨や警察比例の原則に適合する運用をするのであれば、という条件付きなら一応は賛成です。

憲法等に適合する運用となるかについては、これまでに述べた判例(群)・裁判例(群)の合憲性・適法性の判断枠組みにおける要件を満たすような運用となっているかどうかが重要な事項となるでしょう。

もっとも、実際には、憲法等に適合する運用という条件が成就することはとても難しいように思われます。

警察行政内部の運用に係るルールに依存するのではなく、少なくとも、合理的・明確な要件を定めた明文規定を設ける立法措置を講じなければ、そのような運用は相当難しいのではないでしょうか。

やはり、警察官職務執行法2条や警察法2条を挙げつつ、個別具体的な事実関係を前提とする判例(群)・裁判例(群)や学説等だけを参考にしながらウェアラブルカメラ録画制度を導入するという方法にはかなり課題があるように思います。

警察行政の運用に任せるだけでは、運用に係る内規・要綱が遵守されない場合も生じやすくなり、また、そもそも運用に係る内規・要綱自体が不合理な内容となる危険もあるので、警察権力が濫用される危険がより大きくなります。やはり、市民の民意を反映させた立法を作る必要性は大きいと考えます。

また、憲法等に適合する運用となるには、撮影行為を行う現場の警察官等に対する憲法や行政法の研修の実施等も重要でしょう。

なお、市民が撮影・録画することについては、公道での警察官の公務を撮影するものですから、市民が行政に管理権のある庁舎内等で撮影・録画を行う場合とも違いますので、普通は公務執行妨害や業務妨害、あるいは不法(違法)行為に当たることにはならないでしょう。

したがって、市民による撮影・録画行為自体が犯罪行為や不法行為になることは通常はないと考えられます。

●録画データの保存や利用についても問題になりうる

情報取得のほかに、保存や利用(第三者への提供)の問題があります。

前述した2024年9月の名古屋高裁でも、情報の「取得」の違法性以外に、「保存」や「利用」(第三者への提供)の違法性も認められています。

警察官のウェアラブルカメラ制度を導入するのであれば、このような論点との関係でも、関連する立法を整備する必要性が高いといえるでしょう。

ただ、これらの問題も重要ですが、本件については、まずは、個人の情報の「取得」レベルの問題が十分に議論されるべきですね。

【1】技術企画課、生活安全企画課、交通指導課、警備第一課 広報資料「警察活動におけるウェアラブルカメラ活用の試行について」(令和6年10月17日付け)。
https://www.npa.go.jp/news/release/2024/2024wearablecamerakouhou.pdf
【2】NHK NEWS「職質などトラブル防止 警察官ウエアラブルカメラ活用へ 警察庁」(2024年10月17日 14時34分)。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241017/k10014611891000.html
【3】刑事訴訟法218条3項は、身体の拘束を受けている(逮捕・勾留されている)被疑者の写真撮影について令状がなくても許される旨定めていますが、警察官のウェアラブルカメラによる録画は同項が適用されるものではありません。
【4】憲法学説は、この自由を「肖像権」の問題と整理することがあります(戸松秀典=今井功編著『論点体系 判例憲法 1 ~裁判に憲法を活かすために~』(第一法規、2013年)96頁〔宍戸常寿〕参照)。ちなみに、芦部信喜著、高橋和之補訂『憲法〔第8版〕』(岩波書店、2023年)123頁は、この「肖像権」を「プライバシーの権利の一種」と位置付けます。
【5】芦部・前掲『憲法〔第8版〕』122頁。
【6】最大判昭和44年12月24日刑集23巻12号1625頁。
【7】安西文雄=巻美矢紀=宍戸常寿『憲法学読本〔第3版〕』(有斐閣、2018年)94頁〔巻美矢紀〕。「取得」の問題のほかにも、「利用」(目的外利用の禁止)の問題や「開示」(第三者提供の禁止)の問題もあります。とはいえ、本件では、まずはそもそも警察権力が適法に個人の情報を「取得」できるのか、という点が十分に議論されるべきでしょう。
【8】塩野宏『行政法〔第6版補訂版〕行政法総論』(有斐閣、2024年)93頁、櫻井敬子=橋本博之『行政法〔第6版〕』(弘文堂、2019年)24~25頁参照。なお、警察官職務執行法1条2項は、警察比例の原則の趣旨を確認的に規定したものです。
【9】行政法学は、職務質問を、行政調査のうちの「任意調査」と位置付けます(宇賀克也『行政法概説Ⅰ 行政法総論〔第8版〕』(有斐閣、2023年)173頁)。
【10】大前提として、職務質問をするためには、警察官職務執行法2条1項の要件を満たしていなければ違法な警察活動になります。なお、警察官職務執行法上、明文規定のない職務質問に伴う所持品検査について、判例(最三小判昭和53年6月20日刑集32巻4号670頁)は、職務質問の付随行為として許容されうる旨判示します。
【11】前述した京都府学連事件判決も、警察法2条1項を写真撮影の適法性を認める理由として挙げています。
【12】宍戸常寿「幸福追求権(2)(プライバシー権)」警察学論集75巻10号(2022年)129頁(151頁)参照。
【13】戸松=今井・前掲『論点体系 判例憲法 1』97頁〔宍戸常寿〕参照。
【14】ただし、判例(最二小決平成20年4月15日刑集62巻5号1398頁)は、前掲京都府学連事件判決につき、「警察官による人の容ぼう等の撮影が、現に犯罪が行われ又は行われた後間がないと認められる場合のほかは許されないという趣旨まで判示したものではない」として、その射程を限定しつつ、公道上あるいはパチンコ店内が「人が他人から容ぼう等を観察されること自体は受忍せざるを得ない場所」であるとし、これらの場所における被疑者の容ぼう等のビデオ撮影を適法としました。また、裁判例である山谷監視カメラ事件判決(東京高判昭和63年4月1日判例時報1278号152頁)も、京都府学連事件判決は「その具体的事案に即して警察官の写真撮影が許容されるための要件を判示したものにすぎず、この要件を具備しないかぎり、いかなる場合においても、犯罪捜査のための写真撮影が許容されないとする趣旨まで包含するものではない」とし、「現に犯罪が行われる時点以前から犯罪の発生が予測される場所を継続的、自動的に撮影、録画することも許される」と判示しています。
【15】宍戸・前掲「幸福追求権(2)(プライバシー権)」150頁参照。
【16】職務質問は、警察官が挙動不審な者を見つけた際にその者を停止させて質問するものであり、特定の犯罪の嫌疑がなくても許される行政警察活動(警察官職務執行法2条1項参照)ですから、刑事訴訟法上の捜査との境界が微妙という面もありますが、本来は「犯罪の予防」のためのものです(三井誠=酒巻匡『入門刑事手続法〔第9版〕』(有斐閣、2023年)9~10頁参照)。ですから、本件の①職務質問の際の録画は、基本的には、犯罪予防目的の録画の場合に当たります。なお、②交通違反の取締りの際の録画、③花火大会などの雑踏警備の際の録画も、同様のものと考えられます。
【17】大阪地判平成6年4月27日判例時報1515号116頁。なお、同地裁判決(一審)の二審(大阪地判平成8年5月14日判例集未登載)も一審とほぼ同様の判断を下し、最高裁も、上告を棄却している(青柳幸一『警備業実務必携 わかりやすい憲法(人権)』(立花書房、2013年)70頁参照)。
【18】前掲釜ヶ崎監視カメラ事件判決では、肖像権・プライバシー権・表現の自由などの権利・利益の侵害が主張されていました。
【19】戸松秀典=今井功・前掲『論点体系 判例憲法 1』97頁〔宍戸常寿〕参照。
【20】公共訴訟を支援する認定NPO法人「CALL4」の公式ウェブサイト(下記URL)で公表されている「人種差別的な職務質問をやめさせよう!訴訟」の訴状(2024年1月29日付け)等参照(「レイシャル・プロファリング」の意味につき、同訴状2頁参照)。
https://www.call4.jp/file/pdf/202402/ad1dbcd370a7ece6927e1e5aa9c014ee.pdf
【21】最三小決昭和55年9月22日刑集34巻5号272頁参照。同決定は、自動車の一斉検問の適法性につき、「交通取締の一環として交通違反の多発する地域等の適当な場所において、交通違反の予防、検挙のための自動車検問を実施」することにつき、短時分の停止を求め、相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われる限り、適法なものと解すべきと判断しています。
【22】名古屋高判令和6年9月13日判例集未登載。
【23】NHKNEWS「警察収集個人情報 一部抹消命じる 施設建設めぐり 名古屋高裁」(2024年9月13日18時56分)。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240913/k10014581171000.html

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

プロフィール

平 裕介
平 裕介(たいら ゆうすけ)弁護士 AND綜合法律事務所
2008年弁護士登録(東京弁護士会)。主な業務は行政訴訟、憲法訴訟。行政法研究者でもあり、多数の論文等を公表。大学やロースクール(法科大学院)で行政法等の授業を担当(非常勤)。審査会の委員や顧問など、自治体の業務も担当する。

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