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「なんで20歳までお酒飲んじゃいけないの?」子どもたちの疑問に弁護士が回答してみた!
YouTubeライブより(https://www.youtube.com/live/zuawjXvG0N0?feature=share)

「なんで20歳までお酒飲んじゃいけないの?」子どもたちの疑問に弁護士が回答してみた!

「万引きをしたときに、代金以上の罰金があるのはなんで?」 「どうして一般人が裁判に参加するの?」

弁護士ドットコムニュースは8月7日、子どもたちから寄せられた法律に関する質問に答えるYouTubeライブ「夏の子ども法律電話相談」を実施しました。

青木美佳弁護士と北周士弁護士が約1時間にわたって、子どもたちと対話しながら質問に答えました。その一部を紹介します。

●なんで20歳までお酒を飲んじゃいけないの?

さよこさん(8歳)からの質問は「なんで20歳までお酒を飲んじゃいけないんですか?」というものでした。

北弁護士は「たしかに、日本では20歳までお酒を飲んではいけないと法律で決まっていますが、世界中で20歳と決まっているかというとそうではない。アメリカでは21歳からで日本よりも厳しい。韓国では19歳で日本よりも少し早い。ドイツは16歳からビールが飲めます」と説明します。

「お酒を飲んではいけない理由の1つは、体が完成していないと健康に悪いから。もう1つは、みんながお酒を飲んでぐでんぐでんしていると、治安が悪くなるし、社会も乱れやすい。あまりにも若いうちから飲んでしまうと、社会の治安にも影響が出るだろうということで、規定がある国が多い」(北弁護士)

青木弁護士は「大人って何歳からだと思いますか?」と問いかけ、2022年4月から成年(成人)年齢が18歳に引き下げられたことを紹介した。

「成人年齢は下がっても、お酒やギャンブルは20歳のままなのは、健康やお金の面で世の中危険なこともあるから、最低限守ってあげたいということ。どの国もお酒を飲んだ人をどうしたら守れるかをベースにして決めている」と話しました。

●自分で描いたキャラクターのイラストを投稿したらダメ?

ぴーもさん(12歳)からは「アニメのキャラクターの画像を投稿するのは著作権侵害になると教わったんですが、アニメとか漫画のキャラを自分で描いてツイッターに投稿しても、著作権侵害にならないの?」と著作権に関する質問が寄せられました。

画像タイトル

青木弁護士は「自分で描いてお家で楽しむ分には著作権侵害にはなりません。でも、ツイッター(現X)にのせてしまうのはダメで、著作権のひとつ『翻案権』(著作権法27条)の侵害になります。また、著作権とは別に、著作者人格権というものもあって、自分で描いたものを変えないでほしいという著作者が持っている『同一性保持権』(著作権法20条1項)などの侵害にもなってしまいます」と説明します。

ただ、ツイッターでは、自分で描いたキャラクターを投稿している絵も多数見かけます。

青木弁護士は「著作権侵害なので権利者から損害賠償請求も受ける可能性があるし、親告罪として刑事罰が課されることもあります。ただ、実際には、権利者に無許可でツイッターに載っているけど、たまたま権利者に見逃されていて、そのままになっているものが多くあるのが実情です。また逆に、むしろ権利者が自分のアニメを拡散してほしいから二次創作してと言っている場合はOKです。つまり、基本同意がないものはNGだと思ってもらうと良いです」と話しました。

ほかにも「子どもは悪いことをしても捕まらないのはなぜ?」「弁護士はなぜ犯罪者の弁護をするんですか?」「弁護士はなぜ稼げるんですか?どのくらい稼げますか?」といった子どもたちの率直な質問に、青木弁護士と北弁護士が答えています。ぜひアーカイブをご視聴ください。

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