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ドラえもんの着ぐるみで「京大」うろつき逮捕、卒業生「いつからこんな場所に・・・」
京都大学吉田キャンパス(2018年9月撮影)

ドラえもんの着ぐるみで「京大」うろつき逮捕、卒業生「いつからこんな場所に・・・」

京都大学の吉田キャンパスで10月中旬、「ドラえもん」のような着ぐるみを着た男性があらわれた。職員から退去するよう求められたにもかかわらず、応じなかったとして、男性は不退去の疑いで現行犯逮捕された。一方、今回の事件をめぐって、学生や卒業生から「昔はよく見かけた」「過剰だ」などと異論が出ている。

●卒業生「誰がどんな格好をして歩こうが勝手でしょ」

京都府警によると、男性は10月18日午後0時40分ごろ、吉田キャンパス構内をうろついて、職員から退去するよう求められたが、応じなかった疑いが持たれている。朝日新聞などによると、ドラえもんのような着ぐるみで、頭にフルフェイスのヘルメットをかぶっていたということだ。ドラえもんではなく、別のキャラクターだったという情報も一部ある。

京大といえば、自由な学風で知られており、その卒業式は「コスプレ祭り」が恒例となっているほか、普段からも一風変わった服装の人を見かけることも少なくない。京大出身で、劇作家の大野裕之さんは、今回の事件について、ツイッター上で「誰がどんな格好をして歩こうが勝手でしょ。京大はいつからこんな場所になってるの?」とつぶやいている。

●「逮捕の必要性」まであったのか

そもそも不退去罪はどのような犯罪なのだろうか。京大大学院出身の林朋寛弁護士は「『不退去罪』は、正当な理由がないのに、居住者・管理権者から要求を受けたにもかかわらず、人の住居や人の看守する建造物等から退去しなかった場合の犯罪です。法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です」と解説する。

京大広報は、弁護士ドットコムニュースの取材に対して、「(今回の逮捕について)情報はまったく入っていない」と回答した。だが、大学の職員がとりおさえて、警察に引き渡したと報じられている。この点について、問題はないのだろうか。

「現行犯については、誰でも令状なく逮捕できます。職員から退去を求められても応じなかった点で、不退去罪について、現行犯の要件を満たしていたのかもしれません。しかし、現行犯逮捕の場合にも、『逮捕の必要性』 、つまり証拠隠滅や逃亡のおそれの要件が必要であるとすると、今回の事件で『逮捕の必要性』まであったといえるか問題になりそうです。

また、取り押さえた職員自身の身体への危険や、一方で取り押さえられた男性に対して過剰に実力行使がされるおそれもあったと考えられます。警察官の到着を待てない状況だったのかなど、今後の安全対策を考えるために、大学として経緯の調査が必要でしょう」(林弁護士)

●学生から批判もあるが・・・

今回の事件は、京大名物の「立て看板」や「吉田寮退去」などの問題と相まって、一部の学生から批判が出ている。

「立て看板の問題などについては、京大当局の対応については疑問のあるところですから、今回の件についても、批判の目が向けられるのかもしれません。ツイッターなどで指摘されているように、誰がどんな格好をして歩いていようと、原則として自由です。

しかし、逮捕された男性は、フルフェイスのヘルメットをかぶってキャンパス内をうろついていたということですから、その様子から、不安に思う学生や教職員もいたのかもしれません。むしろ、頭部についても『ドラえもん』のコスプレとして、完成されたものだったのであれば、特に京大ですから(笑)、キャンパス内を歩いていても自然だったようにも思います。

報道からは、大学職員がいきなり退去を求めたのかどうかはわかりません。フルフェイスの男性が学生かどうかの確認のために、職員が声を掛けたうえで、まともに返答しなかったので、学生らの安全を図る目的で、キャンパスからの退去を求めたというようなことであれば、大学としてはやむをえない対応だったと考えられます」(林弁護士)

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

林 朋寛
林 朋寛(はやし ともひろ)弁護士 北海道コンテンツ法律事務所
北海道江別市出身。札幌南高、大阪大学卒。京都大学大学院法学研究科修士課程修了。平成17年10月弁護士登録(東京弁護士会)。沖縄弁護士会を経て、平成28年から札幌弁護士会所属。 居住地(選挙区)で国民の一票の価値が異なる問題についての選挙無効訴訟に関与している。

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