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ご近所さん「台風で割れた窓、直しておいたよ」頼んでなくても修理代払うの?“田舎あるある”の意外な法律
大雨の日に窓から外を見つめる親子(momo / PIXTA)

ご近所さん「台風で割れた窓、直しておいたよ」頼んでなくても修理代払うの?“田舎あるある”の意外な法律

長期旅行から帰ってきたあなたに、お隣さんが声をかけてきた。

「留守の間に台風が来て、家の窓が割れてたよ。雨が入ったら大変だと思って、直しておいたから」

ありがたい。けど、ちょっと待ってほしい。直してくれと頼んだわけではない。なんなら、こんな直し方は少し不本意だった。

それでも「修理代は払ってね」と言われたら、あなたは支払わなければならないのだろうか。

「勝手にやったんだから、払わなくていい」と言いたくなるところだが、法律上はそう単純でもない。

そして、こうした「頼まれていないけど、他人のためにやってあげる」という行為は、意外にも民法にルールが定められている。

とくにご近所同士の助け合いが残る地域では、決して机上の話ではない。「田舎あるある」ともいえる身近な行為から、ちょっと変わった法律について考えてみたい。(ライター・タカイワマサ)

●「勝手に直した」のに、お金を払うことも

冒頭のようなケースに関係するのが、民法の「事務管理」という制度だ。

契約や義務がないのに、他人のために物や土地を管理することをいう。

たとえば、留守中に台風で割れた隣の家の窓を、雨が入らないよう修理する。あるいは、倒れた木が危険な状態になっていたので、持ち主に代わって処理する。

こうした行為が「事務管理」にあたることがある。

では、冒頭のケースで、お隣さんから修理代を請求されたらどうなるのか。

結論からいうと、必ずしも修理にかかった代金の「全額」を支払わなければならないわけではない。

一方で、管理した人は、所有者に対して「有益な費用」を請求できるとされている。

●「頼んでいないから1円も払わない」はダメ?

事前の契約に基づいて事務をお願いする「委任」とは違い、事務管理は、あくまで他人のために自発的におこなうものだ。

そのため、原則として「報酬」を請求することはできないが、必要な費用などを事後的に請求できる場合がある。

さらに、その行為が所有者の意思に反していた場合でも、修理などによって所有者が実際に得た利益の範囲では、費用を支払わなければならないことがある。

つまり、窓ガラスを直してもらい、再び問題なく使える状態になったのであれば、「頼んでいないから1円も払わない」で済むとは限らないということだ。

●「そんなことある?」と思いきや…田舎あるある

「そもそも、頼まれていないのに他人の物を管理するなんて、そんなことあるのだろうか」と疑問に思う人もいるかもしれない。

とくに近隣との交流が乏しい都市部や、マンション暮らしの人には、なかなか想像しにくい話だろう。

しかし、地方で暮らしていると、こうした「頼まれていないけど、やってあげる」というご近所付き合いは、意外と珍しくない。

栃木県の山間部在住で農業を営むAさんは「よくあることです」と話す。

「ご近所さんとは全員顔見知りで、困ったことがあると助け合う文化があります。たとえば、我が家の物置小屋を解体した際に出た廃材を庭に放置していたら、隣家の方が『処分したいなら、うちの廃棄物と一緒に持って行ってやろうか?』と言ってくれました。仕事から帰ってくると、きれいさっぱり撤去してくれていて、非常にありがたかったですね」

同じく栃木県に住む筆者も、似たような経験がある。

近所の男性から「うちの庭に除草剤をまくついでに、お宅の道路沿いの草にもまいてあげようか?」と言われたり、伐採して処分したいと話していた木を持って行ってくれたりした。

東京のマンションに住んでいた頃には考えられなかった交流だが、こうした「やってあげよう」という善意からの行為はままある。そして、助け合いそのものが、地域のコミュニケーションの一つになっていると感じる。

●「いくら払う?」法律より悩ましいご近所付き合い

双方が「助かった」「やってよかった」で終われば、もちろん何の問題もない。

ただ、頼んだわけでも、料金を決めたわけでもないからこそ、別の悩みが生まれることもあるという。

前出のAさんはこう話す。

「善意でやってくださっていることで、私としても大変助かるのですが、業者さんに頼むのとは違って、料金表がないですよね。

そうなると、やってくれた行為に対して『どんなお返しが妥当だろうか』『実費として金銭を渡すなら、いくらくらい包むのが適当だろうか』と悩んでしまいますね。

『よくしてあげたのに、◯◯さんちはケチだ』と、近所の方に思われたくないので…」

●ご近所の善意には「料金表」がない

業者なら、見積もりを取り、料金を払えばそれで終わる。しかし、ご近所の善意には「料金表」がない。

だからこそ、助けてもらった側は「いくら払えばいいのだろう」と悩み、助けた側も「どこまで請求していいのだろう」と迷う。

善意から始まったはずなのに、お金が絡んだ途端、人間関係まで難しくなってしまう。

「勝手にやったのだから、1円も払わない」で済むとは限らない。一方で、「やってもらったのだから、言われた金額を全部払わなければならない」とも限らない。

もっとも、実際のご近所付き合いでは、民法の条文だけでは割り切れないこともあるだろう。

Aさんが気にしていたのは、法律上いくら支払う必要があるか以上に、「ケチだと思われたくない」ということだった。

民法は「事務管理」というルールを用意している。

しかし、法律が決めてくれているのは、あくまで「どこまで支払う義務があるのか」という一線まで。

その先の「ご近所価格」をいくらにするかまでは、さすがの民法にも書いていない。

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

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