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糸魚川大火、火元のラーメン店主に「禁錮3年」求刑…「重い求刑」となった背景
糸魚川、雁木のある街並み

糸魚川大火、火元のラーメン店主に「禁錮3年」求刑…「重い求刑」となった背景

昨年12月に発生した、糸魚川の大火。その火元となり、業務上失火罪に問われたラーメン店の元店主の男性(73)の初公判が9月27日、新潟地裁高田支部で始まった。報道によれば、証言台に立った男性は謝罪の言葉を述べ、検察側は「責任は重く、被害は甚大だった」として禁錮3年を求刑した。

火事を起こした日、男性は中華鍋をガスコンロの火にかけたまま、自宅に戻っていた間に、火が壁などに燃えうつり、店を含む147棟に被害が及んだ。

火事で火元となった人が、禁錮3年という重い求刑をされたのはなぜか。もし今回、男性がラーメン店の店主ではなく、一般人が生活を送る上で、起こしてしまった火事であったならば、どのような罪に問われていたのか。好川久治弁護士に聞いた。

●「過去に例のない重い求刑」

「今回の検察官の禁錮3年の求刑は、業務上失火罪の法定刑(3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金)の上限となります。失火で死傷者が出た場合を除き、失火単独での求刑としては過去に例のない重い求刑となりました」

なぜ、重い求刑となったのだろうか。

「検察官が求刑する際には、犯行の動機、態様、被害の程度、社会的影響、犯罪後の情況、被告人の前科前歴の有無、性格、他事件との比較など、様々な事情を考慮します。今回は、失火の原因、過失の態様が極めて重大かつ悪質であったことと、被害が広範囲に及び、多数の被害者が出たことが理由と考えられます。

具体的には、今回の出火の原因が、ラーメン店の店主が中華鍋をガスコンロの火にかけたまま店舗近くの自宅に戻って休憩していたという、火器を取り扱う事業者としての基本的かつ初歩的な注意すら欠いていた極めて重大な過失があったこと。また、失火による被害が、焼損147棟を含む4万平方メートルに及び、日本国内の単一出火の延焼による火災の規模としては過去20年間で最大であったという被害の大きさが影響したものと考えられます」

●一般の家庭で火事を起こした場合には?

業務ではなく、一般の家庭で火災を起こした場合には、どんな罪になるのか。

「今回は、業務として火器を取り扱うなかで発生した失火の罪(業務上失火罪)が問題となりました。しかし一般の家庭でも、わずかな注意を払えば失火を防げたような重大な過失があれば、重過失失火罪が成立する可能性があります。

例えば、火元の近くで揮発性の高いガソリンを取り扱うなどにより火災を発生させた場合には重過失失火罪が成立し、業務上失火罪と同じ法定刑のもとで処断されることになります。

もっとも、過去の先例を見る限り、死傷者が出た場合を除き、禁錮の実刑判決が下ることは少なく、罰金か、執行猶予付きの禁錮刑が科せられるケースが多いようです」

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

好川 久治
好川 久治(よしかわ ひさじ)弁護士 ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所
1969年、奈良県生まれ。2000年に弁護士登録(東京弁護士会)。大手保険会社勤務を経て弁護士に。東京を拠点に活動。家事事件から倒産事件、交通事故、労働問題、企業法務まで幅広く業務をこなす。趣味はモータースポーツ、ギター。

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