風営法の規制範囲内であれば、パチンコ屋は刑法の賭博罪にあたらない−−。政府は11月18日付で、このような答弁書を衆議院に送付した。民進党の緒方林太郎衆院議員の質問主意書を受けてのことだ。
この質問主意書で注目すべき質問は、ざっくりいうと次のような内容だ。
(Q1)パチンコ屋で景品を得た後、景品交換所で現金に交換していることを政府として把握しているか?
(Q2)パチンコ屋は刑法の賭博罪にあたらないのか?
そして、その質問に対する答えは次のような内容になっている。(編集部注:A1がQ1、A2がQ2にそれぞれ対応している)
(A1)客がパチンコ屋から賞品(景品)の提供を受けたあと、パチンコ屋以外の第三者にその賞品を売却することもあると承知している。
(A2)パチンコ屋は、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風営法に基づき必要な規制がおこなわれている。その範囲内の営業については、刑法の賭博罪に該当しない。
少し専門的でわかりにくい内容だが、今回の答弁書の内容はどのようなことを意味するのか。パチンコの景品を現金化する仕組みに「合法」というお墨付きを与えるものなのだろうか。賭博罪と風営法にくわしい津田岳宏弁護士に聞いた。
●「風営法上の規制を守って入れば、賭博罪には該当しない」
「パチンコの景品を現金化する仕組みのことを『三店方式』といいます。パチンコ(パチスロ含む)の景品として渡される俗に『特殊景品』といわれる景品をパチンコ店のすぐそばにある換金所で換金するシステムです。特殊景品に実用性は皆無で、換金しない客はいません。
今回の政府見解には『売却することもある』との表現がされていますが、現実には、パチンコ店の客のほぼ全員が、換金所での換金(売却)行為をおこなっています。パチンコは事実上、明白な『賭博行為』です」
それでは、今回の政府の答弁書はどんな意味があるのか。
「これまで三店方式を公認する見解がなかったので、『グレー』などといわれることもありました。しかし、今回の政府見解は、少なくとも換金行為がされていることを前提としています。そして、風営法上の規制を守っていれば、賭博罪には該当しないと言及しています。
とすれば、パチンコ店側から見れば、三店方式であっても、現行の風営法を守っている限り、『賭博場開張図利罪および常習賭博罪』に問われないということを政府から保証されたと評価できます。パチンコ業界にとっては大きな意義があることです。
そもそも、パチンコ産業は全盛期で30兆円、現在でも20兆円近くの市場規模がある巨大産業です。この産業に関わっている人やその家族は多数います。そのようなパチンコに対して、いまさら『賭博罪にあたる』などという法的評価を下すことは、あまりにも非現実的でしょう。今回の政府見解は妥当といえます」
●「賭博罪は法的矛盾がある」
津田弁護士はさらに、今回の政府見解について、「賭博罪のあり方を再考するきっかけになってほしい」とつづける。
「現行刑法には、いまだに賭博罪があります。その違法性阻却事由である『一時の娯楽に供する物を賭けたとき』に、金銭は一切含まれないとされています。
しかし、先ほども述べた通り、パチンコでは、ほぼ全員が換金行為をおこなっており、事実上の賭博行為にあたることは誰の目にも明らかです。
判例では、競馬や競輪が賭博罪の例外として認められる根拠として、『公営である』点が挙げられています。しかし、パチンコ店は公営ではありません。全国に無数に存在するパチンコ店はすべて事実上の『民営カジノ』です。
その『民営カジノ』の合法性を政府が公に保証するというのであれば、それにもかかわらず賭博罪が現在のままで存在するというのは、著しく不均衡です。法的な矛盾が大きいといえます。
賭博行為がおこなわれているパチンコ店の存在を公認する以上、現実に合わせて賭博罪の規制についても大幅に緩めていくべきです。少なくとも、単純賭博罪は撤廃すべきでしょう」
いわゆるカジノ法案(IR推進法案)が衆議院内閣委員会の審議に入った。根強い反対もあるが、与党は今国会で成立させたい姿勢を見せている。
「カジノ法案についても、賭博罪との整合性が問題になることが多いです。
しかし、事実上の民営カジノであるパチンコ店を公認する以上、賭博罪の存在がカジノ法案の障壁になるのは不均衡です。今回の政府見解によって、カジノ法案が前に進むきっかけになることも期待しています」