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女子高生に「ウィンク」しただけでアウト?東京都中央区の「不審者情報」が物議、法的な線引きは
中央区日本橋人形町1丁目付近(Ryuji / PIXTA)

女子高生に「ウィンク」しただけでアウト?東京都中央区の「不審者情報」が物議、法的な線引きは

帰宅中の女子高生にウィンクをした不審な男性がいた──。東京都中央区の公式Xは4月7日、そう注意を呼びかけました。

投稿では「不審な人を見かけたら、ためらわずに110番通報してください」としています。

これに対して、X上では「ウィンクしたら晒される時代」「花粉で目をしばしばさせてたのかも」といった声も広がり、議論を呼んでいます。

●数日前にも周辺で不審者情報が寄せられていた

実は、この発表の数日前にも、同じ人形町周辺で不審者情報が寄せられていました。

3月27日には、帰宅途中の女性が男につきまとわれる事案が発生しており、地域で警戒が強まっていた状況もうかがえます。

女子高生にウィンクしたという行為は、一見すると軽微にも思えますが、状況によっては犯罪に問われる可能性はあるのでしょうか。

●「不審者」に明確な定義はない

子どもや女性を狙った犯罪を未然に防ぐ観点から、不審者情報の共有が各地で強化されるようになっています。

警察庁も「通学路等における子供の安全確保のための対策の推進について」(令和6年1月25日付)、「子供と女性を性犯罪等の被害から守るための取組の推進について」(令和6年2月8日付)といった通達を出しています。

1月25日の通達では、「不審者情報等」を、子どもの犯罪被害や不審者に関する情報と位置づけていますが、「不審者」という言葉自体に明確な定義はないようです。

●情報共有は「犯罪予防」のため

一口に「ウィンク」といっても、その背景や状況(場所、時間帯、執拗さなど)によって、評価は大きく異なります。

たとえば、女子校の近くで待ち伏せして、不特定多数にウィンクを繰り返せば、犯罪の前兆として早期に情報共有する必要性は高いと思われます。

一方で、通りすがりに一度だけのウィンクであれば、不快感を与える可能性はあるものの、直ちに犯罪の前兆と捉えるのはやや行きすぎといえるかもしれません。

今回の事案についても、具体的にどのような態様だったのかは必ずしもはっきりしません。

ただ、不審者情報として公表された背景には、犯罪を未然に防止するための予防的活動として、事例を潜在化させず、比較的広く情報の共有を進めるべきという趣旨と考えられます。

●プライバシーとのバランスも重視

軽微だと思う人がいるような事案まで公表される一方で、通達ではプライバシーへの配慮にも言及されています。

令和6年1月25日の通達でも、情報提供にあたっては「関係者のプライバシーに十分配意」することが明記されています。

不審者情報は、広く共有することで防犯につなげる側面と、個人の権利を不当に侵害しないよう配慮する必要性との間で、バランスを取りながら運用されているといえそうです。

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

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