森 正晴 弁護士
まず、ケガの治療にかかる損害(約120万円分)については、加害者からの支払いを待つのではなく、依頼者様がご自身で加入されている人身傷害保険を利用して先に回収するようアドバイスしました。 その際、人身傷害保険を利用しても保険等級には影響しない旨もあわせてご説明し、安心して制度を利用していただけるようにしました。 そのうえで、加害者本人に対しては、内容証明郵便や電話での連絡を通じて、諦めずに請求を続けました。相手方は保険会社のような専門家ではなく一般の方であるため、交通事故の専門用語をかみくだき、なぜこの金額を支払う法的な義務があるのかを、丁寧にわかりやすく説明することを心がけました。 同時に、「この金額さえお支払いいただければ、裁判などの大ごとにはせず、穏便に解決できます」という点も強調しました。今回の相手方は、こちらの請求に対して強く反発していたわけではなかったため、必要以上にプレッシャーをかけて相手方の支払う意思をなくしてしまわないよう、交渉のトーンには特に配慮しました。 請求すべき金額が確定した段階で、間を置かずすぐに相手方へ連絡したことが、大きなポイントでした。時間が空いてしまうと、相手方の「支払おう」という気持ちが薄れてしまうことも少なくありません。 その結果、物損・人損あわせて60万円を、相手方本人から回収することができました。ケガの治療費相当分については人身傷害保険からの補償と合わせることで、最終的には弁護士基準による損害賠償額の全額を回収することができました。
相手が任意保険未加入(無保険)でも、 物損・人損あわせて60万円を回収できたケースの
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