とりゅう なおみ

鳥生 尚美 弁護士 プロフィール

所属事務所: あけぼの綜合法律事務所
所在地: 東京都 立川市曙町1-25-12 オリンピック曙町ビル7階
立川駅徒歩6分
受付時間
鳥生 尚美弁護士

【オンライン・電話・LINE相談OK】豊富な経験からの適切なアドバイス。 親身な対応で「納得のいく解決」をともに考えます。

新型コロナ感染拡大防止のための外出自粛要請に対応し、以下の取り組みを行っています。

  • ビデオ通話アプリ「ZOOM」を使ったオンライン相談・電話相談受付(初回無料)
  • オンラインでの離婚ADRにより、当事者間での協議離婚をサポート。
  • 所内テレワーク化により、お問い合わせに対するご連絡に少々お時間をいただく場合がありますのでご了承ください。

離婚事件と遺言・相続事件等家族に関するトラブルを中心に取り扱っています。
財産分与、慰謝料などの離婚事件の典型的なケースだけではなく、DV事案、親権争い、子の引渡し・監護者指定等の複雑な事件も多数取り扱っています。
多様かつ複雑な事件処理経験からの具体的なアドバイスは高い評価をいただいています。
事件処理にあたっては、冷静な法的判断と感情面の整理を両輪とし、離婚後の生活を見据えた納得のいく解決を目指します。

「二人で話し合いをするのはつらいけど、裁判所にはいきたくない」
「養育費などきちんと決めたいけど、もめたくはない」
「子どもは会わせたいけど、自分は会いたくない…」
このようなお悩みにも、離婚ADRと面会交流支援(東京多摩地域)を通して、離婚の前後を継続してサポートします。
https://www.onnelli.net/blank-3

鳥生 尚美 弁護士の取り扱う分野

  • 「親しみやすい」だけではない「弁護士を身近にする!」強い信念。誰にも起こる相続の問題について、早期の相談で、紛争の予防・納得の解決に努めます。
    相談料
    ・初回相談60分無料
    ・2回目以降30分以内3000円(税込)
    ・延長10分ごと1000円(税込)
  • 女性弁護士である強みを生かし、誰の身にも起こり得る日常生活にかかわる法律問題において、身近で心強い伴走者でありたいと思っています。
    相談料
    ・初回相談30分無料
    ・2回目以降30分以内3000円(税込)
    ・延長10分ごと1000円(税込)
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    人事・労務
    倒産・事業再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    国際離婚
    国際相続
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

ライフワークは、弁護士業務を通じて、社会の課題を解決していくことです。
弁護士になった当初は、弁護士がいないことによって法的サービスを受けられない地域の問題解決のために、過疎地で業務を行っていました。
2010年に立川で開業をして以降、主に家事事件を中心に業務を行っています。
現在の日本社会においては、家庭機能に対する支援が圧倒的に足りていないと考えています。前例を踏襲し続ける裁判所の機能は、どんどん進む家族の多様性に対応できていません。依頼者の今の生活をよく見て、「求める未来」のための解決を目指しています。

まずは気軽に相談に来ていただくため、当事務所における初回の法律相談(30分/平日日中)は無料です。
有料での相談となりますが、平日夜間・土日祝日もご相談をお受けしております。
お子様をお連れいただいても結構です。
お気軽にお問い合わせください。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    ダイビング、ヨガ
  • 個人 URL
    https://akebono-rikon.jp/
  • 好きな言葉
    「いいことはおかげさま、悪いことは身から出たさび」
  • 好きな観光地
    海や山が好きです。温泉があるとさらにいいです。
  • 好きなスポーツ
    小・中とバスケットボールをやっていました。
  • 好きな休日の過ごし方
    ゆっくり起きて、子どもと一緒に公園に行く

経験

  • 国際離婚取扱経験

所属団体・役職

  • 第二東京弁護士会・法教育の普及・推進に関する委員会
  • 東京三会多摩支部・性の平等に関する委員会委員長
  • 2020年 4月
    一般社団法人オンネリ設立・共同代表理事

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2006年

職歴

  • 2006年 10月
    森・濱田松本法律事務所入所
  • 2007年 11月
    日本司法支援センター常勤弁護士として法テラス奄美法律事務所へ赴任
  • 2010年 7月
    あけぼの綜合法律事務所開設
  • 2015年 7月
    立川市男女平等参画推進審議会委員就任
  • 2020年 7月
    昭島市男女共同参画プラン審議会委員
  • 八王子市女性のための法律相談担当
  • はあと多摩法律相談担当

学歴

  • 1997年 3月
    愛媛県立松山東高校卒業
  • 2001年 3月
    早稲田大学法学部卒業

主な案件

  • 離婚(交渉・調停・裁判)・DV・慰謝料請求
  • 遺産分割・相続放棄・遺言書作成

活動履歴

メディア掲載履歴

  • Benesse『チャレンジ 未来アドベンチャー5年生』「お仕事感動ミニシアターZ」
    2011年 2月

講演・セミナー

  • 「想い・願いをかなえる遺言の書き方」
    2012年 12月
  • 平成27年度港区男女平等参画センターリーブラ・ビッグフェスタ 「子どもも大人も幸せになるノルウェーの子育て支援」
    2015年 6月
  • 平成27年度東京ウィメンズプラザフォーラム「日本とこんなに違う ノルウェー・ベルギー」
    2015年 11月
  • 平成29年度東京ウィメンズプラザフォーラム「イタリア・フィンランドの視察・留学報告」
    2017年 10月
  • 平成30年度板橋区男女平等参画週間「北欧諸国のジェンダー政策について」
    2018年 6月
  • 自治体職員向けDV研修
  • 市民向けデートDV・ジェンダー平等についての講演
  • 立川市・調布市・町田市・日野市の中学校での「デートDV予防授業」
  • 小中学校での「いじめ予防授業」

著書・論文

  • 関東弁護士連合会『ひまわり』11号
    2007年
  • 『自由と正義』「連載 スタッフ弁護士草創記〜道しるべになりたくて〜」
    2008年 10月
  • 日本評論社『法学セミナー 最高裁判決2012-弁護士が語る』
    2013年 2月
  • 新日本法規「ドキュメント 離婚事件」
    2016年 10月

鳥生 尚美 弁護士の法律相談一覧

  • 婚姻費用の調停について教えて下さい。

    今、婚姻費用申し立てをしており三回話し合いましたが中々決まりません。
    相手方の収入から8〜10万との事です。
    住宅は相手方名義の持家に子供と住んでます。
    今後こちらも引っ越す予定で部屋を探してるのですが、中々決まらず出ていく事が出来てません。
    このままだと婚姻費用の中から住居費二万円を引いて8万円に決まってしまいそうです。
    こちらとしては近々家を出る予定ですし、二万円を引かれたまま他の所で住む事が納得いきません。
    審判で決められてしまうと中々増額も出来ないと聞いたのでとても困ってます。
    また子供が入退院を繰り返しており、そちらのお金だけで婚姻費用が終わりそうなので、八万円ではとても暮らせません。
    もし審判になってしまった場合このような内容は考慮されるのでしょうか?

    鳥生 尚美弁護士

    現在あなたがお住まいの相手方名義の建物について、相手方が住宅ローン返済を負担しているのでしょうか。
    そのような場合、ご質問にあるように、婚姻費用算定にあたって考慮されるケースがあります。
    もっとも、近い将来、お引越しをされる予定なのですね。
    たとえば、「相手方名義の建物を退去するまでの間は8万円、退去後は10万円」等と場合分けをして金額を決めておくということも考えられると思います。

    また、お子様が入退院を繰り返しているとのことですが、継続的に医療費がかかっているのでしょうか。
    そのような事情があれば、特別経費として婚姻費用の算定の基礎となる収入を決める際にあらかじめ収入から引いておいたり、
    算定表により算出される婚姻費用とは別に、医療費の負担をどう分担するか話し合って上乗せをしたりすることが多いです。
    考慮されるべき事情にあたりますので、医療費や通院関連の支出についての領収書を調停・審判の際に提出された方がいいと思います。

  • 兄の話です。
    兄32歳 彼女20歳交際半年で結婚していないのにも関わらず2人で妊娠を望み行為をしたところ彼女が妊娠。二人とも喜んでいましたが彼女の親に話をしに行く前に彼女が腹痛を起こし産婦人科に病院へ行ったところ卵巣嚢腫茎捻転ですぐ違う病院へ運ばれ手術をしました。慌てて兄が病院へ行ったところ彼女の母(母子医療受給者)、母親の内縁の夫、祖母がいて
    彼女の母には『アンタ病気持ってんじゃないの?今回は卵巣にばい菌が入って腫れて卵巣をとることになったから傷もんにされたし治療費は全て請求しますから』と言われその日は祖母のタクシー代と最初の病院代として1万取られ
    翌日には
    『彼女には中絶するように説得するから二度と関わらないでくれ』
    『男として黙って100万ぐらい包んで持って来い』
    と言うだけで産みたい兄と彼女の話は聞いてくれません。
    彼女も親がいない時は産みたいと言っていても親の前になると親のいいなりで今回は諦めると言っています。

    2人だけの話合いも出来ず彼女の親は兄が本当の病名を知っていることも知らずとにかく兄が原因で卵巣をとったと言いはっています。
    妊娠する前から卵巣の片方が悪いことは聞いていました。
    兄と私達家族は産む方向であれば受け入れるつもりではいますが彼女の母は『御宅にはあげません』の一点張り。
    中絶するなら兄としては中絶費用や彼女に対して支払いをしなければいけないものは支払うつもりではいますが彼女の知らないところで親や祖母にお金の請求されるのは納得いきません。病名も嘘をつかれて『子宮筋腫でしょ?』って聞いても『違います』といって本当の事を言ってくれません。彼女は親が怖いから言う事を聞くしかない状況みたいですが20歳なら立派な大人なので親が決める権利があるのかも疑問です。
    この場合費用負担や慰謝料はどういった対応をするべきですか?

    鳥生 尚美弁護士

    ①彼女の親、祖母からの請求について
    虎豹0821さまが指摘されている通り、彼女はすでに成人していますので、親や祖母がお兄様に対して金銭請求をする権利はありません。
    ②慰謝料について
    慰謝料が発生するには、不法行為が成立すること、つまり故意または過失によって、人の権利を侵害したことが必要ですが、
    今回の件で不法行為が成立するような行為はないと思われます。
    したがって、慰謝料を支払う義務はないと考えます。

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鳥生 尚美 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
あけぼの綜合法律事務所

【所在地】
東京都 立川市曙町1-25-12 オリンピック曙町ビル7階

【最寄り駅】
JR立川駅より徒歩7分

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