とりゅう なおみ

鳥生 尚美 弁護士 プロフィール

所属事務所: あけぼの綜合法律事務所
所在地: 東京都 立川市曙町1-25-12 オリンピック曙町ビル7階
立川駅徒歩6分
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鳥生 尚美弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 離婚・男女問題

    婚姻費用の調停について教えて下さい。

    今、婚姻費用申し立てをしており三回話し合いましたが中々決まりません。
    相手方の収入から8〜10万との事です。
    住宅は相手方名義の持家に子供と住んでます。
    今後こちらも引っ越す予定で部屋を探してるのですが、中々決まらず出ていく事が出来てません。
    このままだと婚姻費用の中から住居費二万円を引いて8万円に決まってしまいそうです。
    こちらとしては近々家を出る予定ですし、二万円を引かれたまま他の所で住む事が納得いきません。
    審判で決められてしまうと中々増額も出来ないと聞いたのでとても困ってます。
    また子供が入退院を繰り返しており、そちらのお金だけで婚姻費用が終わりそうなので、八万円ではとても暮らせません。
    もし審判になってしまった場合このような内容は考慮されるのでしょうか?

    鳥生 尚美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現在あなたがお住まいの相手方名義の建物について、相手方が住宅ローン返済を負担しているのでしょうか。
    そのような場合、ご質問にあるように、婚姻費用算定にあたって考慮されるケースがあります。
    もっとも、近い将来、お引越しをされる予定なのですね。
    たとえば、「相手方名義の建物を退去するまでの間は8万円、退去後は10万円」等と場合分けをして金額を決めておくということも考えられると思います。

    また、お子様が入退院を繰り返しているとのことですが、継続的に医療費がかかっているのでしょうか。
    そのような事情があれば、特別経費として婚姻費用の算定の基礎となる収入を決める際にあらかじめ収入から引いておいたり、
    算定表により算出される婚姻費用とは別に、医療費の負担をどう分担するか話し合って上乗せをしたりすることが多いです。
    考慮されるべき事情にあたりますので、医療費や通院関連の支出についての領収書を調停・審判の際に提出された方がいいと思います。

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  • 中絶

    兄の話です。
    兄32歳 彼女20歳交際半年で結婚していないのにも関わらず2人で妊娠を望み行為をしたところ彼女が妊娠。二人とも喜んでいましたが彼女の親に話をしに行く前に彼女が腹痛を起こし産婦人科に病院へ行ったところ卵巣嚢腫茎捻転ですぐ違う病院へ運ばれ手術をしました。慌てて兄が病院へ行ったところ彼女の母(母子医療受給者)、母親の内縁の夫、祖母がいて
    彼女の母には『アンタ病気持ってんじゃないの?今回は卵巣にばい菌が入って腫れて卵巣をとることになったから傷もんにされたし治療費は全て請求しますから』と言われその日は祖母のタクシー代と最初の病院代として1万取られ
    翌日には
    『彼女には中絶するように説得するから二度と関わらないでくれ』
    『男として黙って100万ぐらい包んで持って来い』
    と言うだけで産みたい兄と彼女の話は聞いてくれません。
    彼女も親がいない時は産みたいと言っていても親の前になると親のいいなりで今回は諦めると言っています。

    2人だけの話合いも出来ず彼女の親は兄が本当の病名を知っていることも知らずとにかく兄が原因で卵巣をとったと言いはっています。
    妊娠する前から卵巣の片方が悪いことは聞いていました。
    兄と私達家族は産む方向であれば受け入れるつもりではいますが彼女の母は『御宅にはあげません』の一点張り。
    中絶するなら兄としては中絶費用や彼女に対して支払いをしなければいけないものは支払うつもりではいますが彼女の知らないところで親や祖母にお金の請求されるのは納得いきません。病名も嘘をつかれて『子宮筋腫でしょ?』って聞いても『違います』といって本当の事を言ってくれません。彼女は親が怖いから言う事を聞くしかない状況みたいですが20歳なら立派な大人なので親が決める権利があるのかも疑問です。
    この場合費用負担や慰謝料はどういった対応をするべきですか?

    鳥生 尚美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①彼女の親、祖母からの請求について
    虎豹0821さまが指摘されている通り、彼女はすでに成人していますので、親や祖母がお兄様に対して金銭請求をする権利はありません。
    ②慰謝料について
    慰謝料が発生するには、不法行為が成立すること、つまり故意または過失によって、人の権利を侵害したことが必要ですが、
    今回の件で不法行為が成立するような行為はないと思われます。
    したがって、慰謝料を支払う義務はないと考えます。

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  • 民事・その他

    今朝、手帳を久しぶりに開けたら…あるメモ書きが出て来ました。
    それは、彼が言った言葉を私が日付・時間・内容を書いていました。
    書いた時は、彼はいません。
    内容は、

    『2度と浮気をしないこと』
    『結婚は何があっても必ず、するということ』
    『例え結婚キャンセルになった場合は、必ず双方会って話し合いをし、どうするか決めること』
    『2度と別れを口にしないこと』
    と言うメモ書きが出て来ました。

    これを彼にメールにて話そうかと思いますが、法律上、それなりに効力はありますか?
    意味のないメモ書きなんでしょうか?

    鳥生 尚美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    このメモの存在だけで法的に何らかの効力があるかというと、
    残念ながらないと思われます。
    当事者の間で約束をしたことがすべて、
    破られたときに慰謝料等が発生する程度の法的な効力があるわけではないのです。

    何をなさりたいかにもよりますが、
    その他の事情によって法的にも婚約が認められるような場合には、
    婚約に至る経緯等を示す資料となり得るかもしれません。

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  • 不倫

    かれこれ20年前位から数人と一年に一度位の割合で飲み会をしておりますがその中の奥方よりこの1カ月程携帯に日に2〜3度着歴があり困っております。
    登録番号以外着信拒否しており何度も掛ってくるため番号が違うのではと親切心でかけ直したところ、過去に嫌な思いをした事がある奥方で仕事中であれどこでも電話してきて長々と身の上話をするやら私を訴えると憤るやら仕舞に別居するやら訳分からない事に巻き込まれた事がある人でした。その時はとにかく私の家族にも電話してきており会社に迷惑をかけたくないため低姿勢で応対しました。
    前回も同様でしたが今回もご主人の携帯電話の履歴箇所すべてに電話したようです。
    "なんで主人があなたに電話するんですか!?"っとなり私を嘘つき呼ばわりし訴えると物凄い剣幕でしたが、その日は昼ご飯抜きで打ち合わせをし終えたばかりでしたので面倒臭くなり「そんなくだらない痴話話には付き合っておられません。どうぞお好きなようになさってください。私にはやましいところは一切ありません。」っと切ってそれっきり着信拒否状態ですが毎日毎日朝夕夜と掛けてきております。

    訴えると言われてもそういった関係は一切ないしもう私もいい年でありむこう様も退職年齢のはず。
    私を疑ったのはご主人は可哀そうなシングルマザーが好みであり何かあるに違いないと決めつけておりご主人が過去に不倫をして会社中に電話しまくったとも聞いてます。それがあって許せないようですがこちらにすれば迷惑もいいところです。

    一緒にそれも複数で飲み食いするだけでも訴えられる材料になるのでしょうか?

    鳥生 尚美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    書かれているような友人づきあいにより、
    何らかの請求をされる原因になるとは思えません。
    本当に迷惑な話ですが、このまま着信拒否をしておくのが賢明ではないでしょうか。

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  • ストーカー

    お金を貸している女性と連絡が取れません。
    訴訟を考えていますが相手の職場や家は知っていますが今も働いているのか、今も住んでいるのかわかりません。
    それを電話したりなどして確かめるのはストーカー行為になりますか?
    つきまとったりしなければいいのですか?

    鳥生 尚美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    訴訟提起のために住んでいる場所や勤務先を調べること自体は、
    ストーカー行為にはあたりませんが、
    その態様によりトラブルになる可能性があります。
    なんども勤務先や自宅付近で待ち伏せをしたり、
    近所の方や勤務先に知られるような行動をとったりすると、
    あらぬ疑いをかけられるおそれがありますので、
    その点は注意が必要だと思われます。

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  • 養育費

    3月に調停が始まりました。
    相手の理由は給料が減りボーナスがなくなった。後、糖尿が悪化しインシュリンを打ち始めたので、月1万掛かる。
    相手は仕事とは別にアパート経営もしていますが、銀行にお金を借りて返済しているからマイナスだと[i:211]
    実際は払えるのに税金対策に借金の形にしていると、婚姻中言ってました。

    調停で持ってきた市県民税の紙に、収入200万、そのアパートの60万。
    今まで子供二人で6万でしたが、いきなり2万にして欲しいと。

    今まで離婚調停中(理由はDVです)、長男を連れ去りするわ、養育費を何も連絡なしで4万振り込み後も連絡なし&弁護士から給料差し押さえすると聞くと慌てて差額振り込む
    。糖尿だって土日ファミレス通ってたって電話で言ってましたし、自分でやってなった事やのに子供にその負担をしてくれと言ってるように聞こえます。

    結局そういう状況なんですが、相手の言い分の2万で折れる方がいいでしょうか?
    離婚調停に立ち会って頂いた弁護士さんが忙しく、今回は無理だと[i:211]かといって、次の調停は4月15日で、弁護士さんの予約が日が過ぎてしまう日ばかりで間に合いそうもないので相談しました。
    宜しくお願いいたします。

    鳥生 尚美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方が言うように、本当に収入が大幅に減少したのであれば、
    事情が変わったということで、減額されてしまう可能性はあります。
    金額は、双方の収入状態により判断されるため、
    調停で双方の収入に関する資料をみて検討をすることになります。
    その際、婚姻中に税金対策のために借入れがあるようにしているという発言をされていたことを調停委員にも伝えて、
    相手方から提出された資料をしっかりと確認する必要があると思います。
    ご参考になれば幸いです。

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  • 離婚慰謝料

    不貞行為に対する、慰謝料請求と損害賠償請求って、同時にできますか?

    前回「配偶者の不貞による離婚慰謝料請求の額には、配偶者の年収も考慮されますか? 」と質問しました。その節は回答ありがとうございました。
    回答は、「慰謝料は精神的被害に対する意味合いなので、有責者の年収には左右されないのが一般的」というもので、大変納得できました。

    では、慰謝料は「精神的被害」として請求し、それとは別に
    慰謝料が発生する元となった不貞行為によって離婚となり、将来受けるべき利益を失ったという意味で、「損害賠償」を配偶者に請求することはできるでしょうか。
    配偶者の不貞行為によって、本来、円満であったならこの先も得られるはずだった生活および収入を失います。

    先の回答では、「離婚するよりも、別居を続けて婚姻費用を貰い続けた方が、金銭的メリットは大きい」とアドバイスいただきましたが、
    婚姻費用だと、5年間で打ち切りと仮定しても数千万。
    慰謝料だと、多くて500万。
    バランスが悪すぎると思うのですが、この差を損害賠償請求で埋めたいという考え方は、法的に無理でしょうか。

    慰謝料請求であれば、認められる認められないは別として、何億でも請求してよいようですが、損害賠償請求となった場合この婚姻費用の額を根拠とするのはおかしいでしょうか。

    婚姻期間は10年以上20年未満、この不貞行為発覚までは円満でした。配偶者の収入・職業は安定しており、この先少なくとも5年以上は極端に増減はないと予想されています。もう一方の配偶者は専業主婦に近いパート勤務です。

    鳥生 尚美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚しなければ得られたであろう婚姻費用を逸失利益と構成して損害賠償請求をするのは難しいと思います。
    ただ、離婚に至った責任(今回であれば不貞行為)による慰謝料とは別に、
    離婚をすること自体によって被る不利益(離婚しなければ得られたであろう安定した生活を失ったことなど)を考慮して、
    「離婚自体慰謝料」として構成をし、慰謝料の増額を求めることが考えられると思います。
    もっとも、得られたであろう婚姻費用をすべてまかなうことは難しいと思います。

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  • 親権

    離婚をしてはや1年
    今になって元妻が親権が欲しいと言い出しています
    子供達に会いたいから急に家に来たり ベランダから入って来たり(警察相談済み)
    子供達は6歳と4歳で母親が来ればそれなりには喜びますがその後上の子は何となく状況がわかるのか母親の話しになったりするとバツが悪い様な気を使った表情をします

    相手は男をつくり今も継続中で結婚するから子供達を引き取りたいようです

    今メインで私の両親が世話をしていますので両親は勿論納得していません

    元妻は多重人格障害の為かなり自分本位に突き進む所があるため心配でなりません

    こちら側から法律的になにか相手の行動を抑制する方法はないでしょうか?

    鳥生 尚美弁護士
    回答
    ベストアンサー

    すでにこちらに親権があるのですから、
    親権の変更については、「親権の変更には応じられない。勝手に家に入ってくることは犯罪だし、急に来られると子どもたちも困惑するので、やめてほしい」と書面で連絡をしておいたらどうでしょうか。
    あとは相手方が調停を起こしてくるまで、
    こちらから何か法的にアクションを起こすという状況ではないように思います。
    強いて言うと、子どもたちとの面接交流についてルールを決めることで、
    必要以上に相手方に振り回されなくてよくなるかもしれません。

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  • 認知・親子関係

    親子関係不存在の調停を起こす場合。
    1,もと旦那とはDV裁判離婚しています、会うのも嫌ですが、何よりもと旦那の実際に居る所在地が不明の場合はどうしたらいいですか?
    2,認知して欲しい相手に認知調停起こしてそちらでDNA鑑定をして決まればもと旦那と接触せずに戸籍の訂正をして貰えるのでしょうか?
    認知調停する相手片は会社の場所も自宅も登記簿調べればわかるのでもと旦那と親子関係否定されるのを待ってから認知調停をするよりも早く結果が出ると思いそうしたいのですが可能なのでしょうか?

    鳥生 尚美弁護士
    回答

    別居や離婚と妊娠をした時期にもよりますが、
    事情によって例外的に父子関係の推定が及ばないと判断できる場合は、
    実の父親である方を相手方として認知調停を申立て、
    DNA鑑定をして、認知ができる場合があります。

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  • 親権

    夫婦喧嘩がエスカレートしたとき、夫が怒鳴ったり、物を投げたり蹴ったり、壁を殴ったりした場合、DVになるのでしょうか?子供も目の前で見ています。
    日常的ではなく、年に1〜2回です、普段は子供好きな夫です。
    また、普段からも私に対して口調がきつく、命令口調が多いので、怖い時もあります。
    このような場合に離婚することはできますか?
    慰謝料、親権(3歳未満の子)はどのようになりますか?

    鳥生 尚美弁護士
    回答

    怒鳴ったり、物を投げたり蹴ったり、壁を殴ったりするという行動自体は、暴力行為に当たりますが、
    DVとは、配偶者等を支配する手段として上記のような暴力を振るう状態ですので、
    夫婦喧嘩とは、少し次元が違います。
    普段から口調がきつくて怖い、ということもあるようなので、詳細をお伺いしないと判断がつきかねますが、
    日常的に人格を否定するような発言をしたり、態度をとったりしている場合には、DVにあたる可能性もあります。

    慰謝料については、暴力の程度や内容によりますが、
    証拠がなければ請求は難しいです。
    親権については、これまでの生活において、主にお子様の監護(お世話)を誰がしていたかという監護状況が重視される傾向があります。

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  • 遺産分割審判

    遺産分割調停が不調になって 審判になった場合
    必ず出廷しなければならないのですか
    答弁書をだしてのやりとりは可能でしょうか
    また 電話会議などの方法はないのでしょうか

    例えば 審判が東京で 私が山口の場合

    鳥生 尚美弁護士
    回答

    >例えば、審判が東京で 私が山口の場合
    管轄裁判所が東京家裁で、山口在住と仮定すると、電話会議によることが認められる可能性が高いと思います。
    ただ、電話会議の機器の数に限りがあるため、電話会議を希望する事件は期日調整が難しい、つまり混んでいるために期日が先になり、時間を要するということを聞きます。
    期日には出頭できないものの、主張を書面で提出するということもできます。
    期日の状況を把握するのが難しいという難点はあります。

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  • 中絶

    兄の話です。
    兄32歳 彼女20歳交際半年で結婚していないのにも関わらず2人で妊娠を望み行為をしたところ彼女が妊娠。二人とも喜んでいましたが彼女の親に話をしに行く前に彼女が腹痛を起こし産婦人科に病院へ行ったところ卵巣嚢腫茎捻転ですぐ違う病院へ運ばれ手術をしました。慌てて兄が病院へ行ったところ彼女の母(母子医療受給者)、母親の内縁の夫、祖母がいて
    彼女の母には『アンタ病気持ってんじゃないの?今回は卵巣にばい菌が入って腫れて卵巣をとることになったから傷もんにされたし治療費は全て請求しますから』と言われその日は祖母のタクシー代と最初の病院代として1万取られ
    翌日には
    『彼女には中絶するように説得するから二度と関わらないでくれ』
    『男として黙って100万ぐらい包んで持って来い』
    と言うだけで産みたい兄と彼女の話は聞いてくれません。
    彼女も親がいない時は産みたいと言っていても親の前になると親のいいなりで今回は諦めると言っています。

    2人だけの話合いも出来ず彼女の親は兄が本当の病名を知っていることも知らずとにかく兄が原因で卵巣をとったと言いはっています。
    妊娠する前から卵巣の片方が悪いことは聞いていました。
    兄と私達家族は産む方向であれば受け入れるつもりではいますが彼女の母は『御宅にはあげません』の一点張り。
    中絶するなら兄としては中絶費用や彼女に対して支払いをしなければいけないものは支払うつもりではいますが彼女の知らないところで親や祖母にお金の請求されるのは納得いきません。病名も嘘をつかれて『子宮筋腫でしょ?』って聞いても『違います』といって本当の事を言ってくれません。彼女は親が怖いから言う事を聞くしかない状況みたいですが20歳なら立派な大人なので親が決める権利があるのかも疑問です。
    この場合費用負担や慰謝料はどういった対応をするべきですか?

    鳥生 尚美弁護士
    回答

    お兄様の行為により傷害を負ったわけではありませんので、
    治療費や交通費を負担する義務はないと考えます。

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  • 債権執行

    奨学金の返済を怠ったせいで、東京地方裁判所より、債権差押命令を受けました。
    返済額は530万円ほどですが、知人からのお金を借りて、全額一括返済を出来るだけの現金を準備が出来ました。

    ただ、東京地裁の債権受付係に相談をしたところ、債権回収会社に直接連絡をせず、まずは無料で相談に乗ってもらえる法律の専門家に話をした方が良いと、アドバイスをもらいました。

    ネットで調べて奨学金の案件を多く取り扱っている弁護士と会話をしましたが、自己破産を勧められました。また、とても忙しいようで、きちんと会話を出来るのが、一週間後と言われております。

    その間にも遅延損害金が増えていることを考えると、一刻も早く手を打ちたいのですが、どう進めるのが良いかのアドバイスが欲しいです。
    また、一括返済 or 個人再生 or 自己破産 or その他。で、どの選択肢が良いかもご教示頂けると有り難いです。よろしくお願い致します。

    鳥生 尚美弁護士
    回答

    あなたの現在の収入状態によって、どの選択肢を選ぶべきかが変わってきます。
    現在のあなたの収入で、今後、知人の方から借りた530万円の返済をすることはできるのでしょうか?
    月々の奨学金の返済が難しかったくらいなので、返済は難しいのではないかと推測します。
    そうであれば、無理に借り入れをして一括返済をするよりも、
    収入の状況に応じて自己破産、もしくはある程度安定した収入があるのであれば個人再生の手続きを取る方がいいと思われます。

    面談が1週間後であっても、一度、収入状況やその他の負債の状況等を含めて、弁護士に相談すべきだと思います。
    法テラスへの相談も検討されるといいのではないかと思います。

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  • 住宅ローン

    家の購入にあたり、義理の親から1300万円の援助がありました

    嫁とは6年前に調停離婚しましたが、1年後にまた同居し、このたび私が再婚しました

    家の購入金額は約4000万円で持ち分が私が8割嫁が2割です。

    私が年間180万円のローン返済をしています
    残金1300万円であと9年残っています。
    嫁の両親は同居しています。
    このたび、援助の1300万円と子供の養育費を13万円払えと言っています。

    調停では、養育費は6万円です。

    どれくらいが、妥当でしょうか

    鳥生 尚美弁護士
    回答

    申し訳ありませんが、前提となる事実関係がはっきりしません。
    一度離婚をされた元奥様と同居し、その方と再度結婚されたのでしょうか?
    それとも、別の方と再婚をされたのでしょうか?
    調停離婚をされたときに、財産分与はされなかったのでしょうか。

    養育費は、通常、双方の収入やお子様の年齢、人数に応じて決められます。
    6年前の調停の時の収入等の事情に変更があれば、金額も変わります。

    ご質問からわかる事情から、あまり具体的な回答ができず申し訳ありません。

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  • 相続放棄しても受け取れるもの

    私(独身)は生活保護と障害年金で生活してます。家族は母、兄(それぞれ独身)です。本題に入りますが母亡きあと兄妹だけになり私は母の遺産は放棄しますが兄は不動産四つのうちのいくつかを手放す腹積もりです。預貯金は手元に残らないと申しています。困っているのは兄と私の二人きりになり兄が先に亡くなった場合、私には兄の銀行の貸金庫&口座を解放する書類等(戸籍謄本等)を揃えるお金が全くないのです。こういう場合相続放棄は可能でしょうか?

    鳥生 尚美弁護士
    回答

    相続放棄の手続き自体は既に回答されている通りです。

    もっとも、相続放棄の手続きをするためには、相続人であることを示すための戸籍謄本が必要となります。
    相続放棄ができるかどうか、必要かどうか心配であれば、お兄様がお亡くなりになった際に、すぐに法テラスの法律相談を受けることをお勧めします。
    審査はありますが、相続放棄の申述手続について弁護士に依頼する必要があると認められれば、戸籍をとるための実費も立て替えられ、その時点で生活保護を受けていらっしゃれば、実費及び弁護士費用の返還が猶予・免除になりますので、
    経済的な心配をしないで必要な法的手続きを取ることができます。

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  • 不倫慰謝料

    妻は、ほぼ毎日出入りしている男のアパートがあり、スナックのバイトが終わった後、男のアパートに帰り、朝、自宅に帰って来ます。
    妻を問い詰めると何も関係は無いと言っていますが、ほぼ毎日出入りしていて、関係が無いはずはないと思います。
    また、妻は、前に結婚していた旦那の元に子供が3人居て、子供達のところに泊まると嘘を付いて、男のアパートに行っているとこを何度も目撃しています。
    妻からは、離婚して欲しいといわれていますが、不倫をしている事で慰謝料を請求したいのですが、慰謝料の請求は可能でしょうか?
    また、どのように手続きすればいいのでしょうか?
    不倫している証拠がありませんが、証拠が無いと厳しいでしょうか?

    鳥生 尚美弁護士
    回答

    奥様がその男性と交際をすることは、不貞行為にあたりますので、
    奥様及びその相手の男性に慰謝料の請求ができます。

    もっとも、奥様は不貞を認めていないようですので、
    やはり証拠が必要です。
    相談者様は、奥様が男性の家に行くところをなんども目撃しているということでですが、
    その様子を写真に撮ったり、少なくとも日記等に記録をしておくことをおすすめします。

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  • 借金

    夫の家族ですが、夫は三人兄弟の長男30歳です。私の家に婿に入ってます。
    夫の父は亡くなり、今は義母54歳、三男21歳と二人暮らしです。
    次男28歳は結婚しアパートで暮らしています(次男夫婦には子供はいません、夫の実家を継いでいます。)

    義母はお金にだらし無く(自分で言っていますが、直らないとのこと)
    借金があるそうです。
    次男も三男も働いてはいるものの収入が少なく、次男は借金があるそうです。

    もし、義母が亡くなった場合、残った借金は私達夫婦が支払わければなりませんか?また、三男の生活や、次男の借金の面倒まで私達夫婦がみなければいけないのでしょうか?

    鳥生 尚美弁護士
    回答

    借金も相続されますので、
    お義母様がお亡くなりになれば、相続人である旦那様とご兄弟が借金を相続します。
    また、次男さんにも借金があり、お子様がいらっしゃらないとのことですが、
    仮に次男さんが借金を残してお亡くなりになった場合は、
    子ども→親・祖父母等直系尊属→兄弟姉妹の順に相続しますので、
    旦那様と他のご兄弟が次男さんの借金を相続することになります。

    他に相続するべき財産がなく、
    借金だけなのであれば、
    相続放棄の手続をすれば借金を負わなくてよくなります。
    裁判所での手続が必要で、
    3ヶ月の期間制限がありますので、
    そのような自体になって手続がわからない場合は、
    すぐに弁護士もしくは家庭裁判所に相談をしてください。

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  • 窃盗・万引き

    最近周りで窃盗事件が起きているのですが被害届をだそぉか考えているのですが周りの人が被害届を出しているのか知りたいのですが警察に行けば教えて頂けるのですが?

    鳥生 尚美弁護士
    回答

    残念ながら、警察に被害届が出ているかどうかを聞いても、
    おそらく教えてもらえないのではないかと思います。

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  • 不倫

    先週末に離婚しました。
    夫のDV(私や子供に対して主に暴言や威圧的な態度、たまに手が出る)が5年くらいから度々あり、離婚を少しずつ考えてきました。
    離婚を考え始めてた1年くらい前に私にお付き合いする人ができました。
    その彼が一緒に子供を育てていこうと言ってくれたので離婚を決意し、やっと届けを出し終えました。

    親権を旦那に与える代わりに、監護権を私にくれて子供を育てていく話でまとまり、ノートになのですがそのような趣旨を書きお互いのサインと印鑑をおしました。

    しかし、今になって親権は俺のだから子供を返せといってきます。
    子供は絶対渡したくないので今子供を連れて彼の部屋に住んでいます(今週末に彼と子供と4人で住む部屋に引っ越します)。


    ですが親権が旦那にあるため私がこどもを連れていることが誘拐にあたるとここのところ脅されて困ってます。
    子供たちはパパが怖いので私と絶対に離れたくないと言っています。

    この様な状態だと私はホントに誘拐してることになってしまうのでしょうか? 私が一緒に暮らすことはできなくなりますか?

    旦那 29才
    私 28才
    子供 8才と6才

    よろしくお願いします。

    鳥生 尚美弁護士
    回答

    協議により相談者様を監護者と指定し、
    その内容の書面も作成しているようですので、
    誘拐にはあたりません。

    一度取決めをした監護状況に変更をしようとする場合、
    まずは当事者の話合いにより、
    話合いがつかない場合は、調停をすることになります。

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  • 別居

    彼には妻子があります。
    奥さんにはわたしの存在を話し、離婚したいと伝えてくれました。
    数ヶ月別居してわたしと暮らしていましたが、なかなか話し合いができないため今彼は家にもどって離婚の話し合いをしています。
    奥さんが離婚を認めてくれない限り離婚することはできませんか?

    鳥生 尚美弁護士
    回答

    婚姻関係が破綻していれば、奥さんが同意をしなくても、
    裁判で離婚をする可能性があるのは上の先生がおっしゃっているとおりですが、
    そう簡単なことではありません。
    一般的には有責配偶者(今回であれば不貞をした旦那さま)からの離婚請求は、
    特別の事情がない限りは認めないとされています。

    また、本件では、現在、男性が家に帰ってらっしゃるようです。
    もちろん、他のいろいろな事情によりますが、
    同居をしている場合に「家庭内別居だ」として
    婚姻関係の破綻を裁判所に認めてもらうのは、
    なかなか難しいという状況も知っておいた方がいいと思います。

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  • 住宅ローン

    元カレと付き合っていたときに彼の親の入院費用や彼のローンなど、支えたくて支払ってきましたが、付き合っていたときに別の女性との間に子供ができ生ませていたことや、彼はバツイチ子持ちということがわかり、騙されたと思ってます。これから慰謝料と、今まで支払ってきたお金に対しても損害賠償を求める裁判をしたいと思い相談しました。当時、彼の親の入院や手術費用と聞いていたことも今では怪しいと感じてますが、裁判では私が病院に問い合わせて事実証明するしかないのですか?
    私が支払ってきたお金を彼がどのように使ってきたのかを知る方法はないのですか?例えば、嘘だったとしたら損害賠償の額が上がるのでしょうか?

    ちなみに結婚は以前断られています。

    鳥生 尚美弁護士
    回答

    交際期間中に交際相手のために使ったお金は、
    多くの場合、贈与と評価されて、残念ながら返還請求が難しいのが一般的です。

    また、訴訟で自分が立証したい(すべき)事実についての証拠は、
    自分が収集しなければなりません。
    もっとも、相談者様が病院に対して治療費の開示を求めても、
    個人情報だということで、開示をしてもらえない可能性があります。
    相手方に領収書の提出を求めたり、
    弁護士を付けた場合は弁護士会を通して照会をしたりする方法もあります。

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  • 中絶

    つい先日
    付き合ってる17才の彼女に妊娠してると言われました

    自分は
    現在の収入では.子供と彼女を養う自信がなく
    やむを得ず中絶してくれと言いましたが
    彼女は
    子供をおろしたくないと
    言っています

    別れてでも
    絶対に産むと言っています

    こうした場合
    仮に彼女と別れて
    彼女が子供を産んだ場合
    養育費等を支払う義務は.あるのですか?

    また
    なんらかの理由で
    訴えられる事はありますか?

    鳥生 尚美弁護士
    回答

    女性から訴えられる(調停も含みます)可能性としては、
    ?認知請求・養育費請求
    ?婚約が成立していた場合にこれを破棄したとすれば、婚約破棄の慰謝料
    があります。

    認知をした子に対しては、養育費の支払義務があります。
    ご相談者様が自ら認知をしなくても、認知請求の調停等をされたときには、
    DNA検査をして親子関係があれば、強制的に父子関係を確定させることができます。

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  • 認知・親子関係

    離婚訴訟はこっち(東京)で出来ると言う事は知っているんですが、親子関係不存在訴訟はどうでしょうか?前質問にも書かせていただいた通り子供は今 青森県です。離婚訴訟と親子関係不存在訴訟どちらも相手側の青森県ではなくこちらの東京で出来ますか?

    鳥生 尚美弁護士
    回答

    結論としては、親子関係不存在確認訴訟も東京でできます。
    人事訴訟法4条1項は離婚に限らず、すべての人事訴訟(離婚・親子関係・養子縁組等)について、
    身分関係の当事者の普通裁判籍(住んでいるところ)を管轄として認めています。
    調停をした裁判所で訴訟をしなければならないのではなく、
    訴訟についての管轄がない場合に、
    調停をした裁判所であれば事情によって管轄が認められる(訴訟ができる)と規定されている(人事訴訟法6条)ものの、
    調停をした裁判所でなければならない、という規定ではありません。

    日本語がとてもお上手なので、普通に回答してしまいましたが、
    わかりにくい部分があったら、また質問をしてください。

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  • 養育費

    今の主人はバツイチで私は初婚で今年結婚しましたが、主人の以前の子供が今三才位で離婚調停で決められた養育費を毎月四万円払っています。しかし、私との間にも現在子供が出来、来月産まれる予定です。今はギリギリで生活出来ていますが、産まれたら養育費が非常に厳しい状況です。こういう場合は減額申請等出来るのでしょうか?出来るのであれば方法をご教授下さい。

    鳥生 尚美弁護士
    回答

    扶養しなければならない人数が変わると、
    養育費の金額も変わってきます。
    事情変更による養育費の減額を求めて、
    話し合いをするか、話し合いが難しいようであれば、
    調停を申立てる方法があります。

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  • 不倫

    不倫関係があります。相手に嫌気がさし解消したいのですが相手が別れたら死ねとか奥さんに話して別れて貰うと言われ何も出来ない状態です。これは法的手段しかないでしょうか?毎日電話メールもしないと直ぐに死ぬとか家に行くと言われ精神的に限界を感じてます。何か良い手段は有りませんか。教えてください。

    鳥生 尚美弁護士
    回答

    まずは、きっぱりと別れることを告げるべきだと思います。
    あわせて、万が一の場合の対応を決めておきましょう。
    脅迫的なメールや電話が続いたり、
    家に押しかけてきたりするようなことが続くのであれば、
    ストーカー行為にあたる可能性があります。
    メールや着信履歴は消さないで残しておき、
    他の相手方の行動を日記か何かに詳しく記録した上で、
    お近くの警察署で相談に行って、『ストーカーの相談をしたい』と相談をしてみてください。
    待ち伏せをされたり、家に押しかけられたりして、
    身の危険を感じたときには、すぐに110番をしてください。
    状況によっては、警察から注意をしてもらったり、
    ストーカー規制法に基づいて警告等の措置をしてもらえる場合があります。

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