【日韓の法律、ビジネス、文化に精通】広い視野と確かな実力で、あなたをサポートします。
韓国での豊富な経験と確かな実績
私は10年以上にわたり韓国に滞在し、ソウル大学法科大学博士課程(商法専攻)を修了いたしました。その後、現地のローファームにて8年以上にわたり国際法務に携わってきました。
日本人が韓国に関わるほぼ全ての紛争類型を経験
- 在日韓国人の方々、韓国人とご結婚された日本人の方々に関連する渉外法務
- 日韓企業間の訴訟
- 両国への国際投資
- KPOP芸能契約
- 美容整形手術に関する医療訴訟
- 外国判決の執行 など
私の韓国語はネイティブレベルであり、ソウル弁護士会をはじめとする韓国の法曹界に幅広い人脈を有しております。
現地の最新の法制度や実務動向を常に把握し、迅速かつ的確なリーガルサポートを提供することが可能です。韓国特有の商習慣や文化、そして法制度を深く理解しているからこそ、表面的な解決に留まらない、実効性のある問題解決へと導けると自負しております。
国内の民事事件にも活きる
国際的な案件のみならず、日本国内の一般的な民事事件においても、多角的な視点と柔軟な提案で、より質の高いリーガルサービスの提供しています。
異文化理解、多角的な視点、そして複雑な事案を整理し解決に導く能力は、どのような法的問題にも共通して求められる資質です。
国際的な舞台で培ってきた交渉力、分析力、そして問題解決能力は、皆様が抱える法的トラブルの本質を見抜き、最適な解決策を見出すための強力な武器となると考えております。
皆様の最善の利益のために、誠心誠意サポートさせていただきます。
大川 忠模 弁護士の取り扱う分野
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- 依頼内容
- ビザ・在留資格
- 国際離婚
- 国際相続
- 国際刑事事件
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
- 売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
- 近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
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- 原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
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- 依頼内容
- 医療過誤
- B型肝炎
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- 依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
- 業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
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人物紹介
経験
- 国際離婚取扱経験
- 事業会社勤務経験
使用言語
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韓国語ネイティブレベル
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
職歴
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2025年 2月法務法人ミンヘン韓国のローファーム
学歴
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2018年 2月国立ソウル大学校法科大学一般大学院博士課程修了商法(会社法)専攻
大川 忠模 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
有給取得していた間に起きた業務上のタスクについて、溜まっていたようで休み明けに叱責を受けました。
有給取得前日に18時くらいに退勤し、翌日有給を取得しましたのでその間業務が溜まったようです。
有給前日までにこなせる仕事はこなして退勤して段取りはつけたつもりでした。
有給取得自体は社内システムで承認されていました。
【質問1】
有給は労働者の権利行使とおもいますが、有給の間に仕事が溜まったことに対する叱責は法的には問題ないのでしょうか?
休暇中は、労働契約で合意した労働者の債務が免除されます。 免除されて債務がないのに、使用者(会社)から労働債務に関連する指揮監督の一環として、労働者が叱責を受けることもありえません。
使用者側の叱責の理由を推測すると、業務量が多い時に有休を申請するな、ということかもしれません。 有給休暇は、使用者に承認を与える権限があるので、使用者からの承認がある以上、形式的には労働者への叱責は不当かと思われます。
しかし、使用者もしくは直接の上司が、相談者様の業務について知りえない立場で、相談者様が休暇中に業務がたまって会社に問題が発生するリスクをきちんと説明しなかった場合は、有給の承認の際に欺罔された、と争ってくる可能性もあります。
どの程度の叱責を受けたかも不明で、不当だとしても何らかの法的請求ができるかも不明です。 弁護士費用を自己負担してでも、相談者様の悔しさを法的に解消したい程度にひどいことなのか相談者様でご検討していただきたいと存じます。
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【相談の背景】
タクシーの運転手をしています。
カスハラ客(男女各1名)の行為に関して脅迫罪で訴えようとしましたが、警察に拒否されました。
客に無茶な進路変更や割込み等迷惑運転を強要され、拒否したところ、文句を言われ動画の撮影を始めました。「撮影は辞めてください」と言ったのですが辞めずに撮り続けました。
公序良俗に反する行為を行い乗務員の指示に従わない客は乗車を拒絶できます。安全運転に支障をきたす恐れもあるので乗車の継続を拒絶しました。
すると、「なんでよ行ってよ、これ、ユーチューブに流しているからね」と脅し始めました。そして撮影しながら「怖いね」等と私を非難する言葉を発し、「軟禁されています」等と、あたかも私が悪質運転手であるかの言動を言い出しました。どこの誰かも解らない人達に動画を撮影され、私が悪質運転手であるかの虚偽の言動をネットに流されることは恐怖でしかありません。
脅迫罪で被害届を出そうと110番通報しました。臨場した警官が相手に聞いたところ、「ユーチューブに流していない、映像も撮っているふりだけで映像は無い」と言ったそうです。警官はスマホの確認もしていませんし、車内のドラレコ映像にはスマホの撮影中を示すランプがついているのが映っています。
しかし、警察官は、車内のドラレコ映像の確認もせず「その程度では脅迫罪にならない」といい、相手を帰して被害届を受理しませんでした。
【質問1】
撮影を拒絶している相手を撮影し続け、更に、相手を陥れるような言動を行い、「ネットで流している」という言動は、脅迫罪にはならないのでしょうか。
害悪の告知は「相手を畏怖させる程度」となっています。
【質問2】
ドラレコ映像の確認もせずに被害届の受理を拒否した警察官の対応は問題ないのでしょうか。
被害の届出は、明白な虚偽又は著しく合理性を欠く場合を除き、即時受理すること(犯罪捜査規範第61条)とされています。
質問1について
質問者様が正当な行為(運転や業務上の指示)を行っているのを撮影して公開しても、名誉毀損や侮辱などにならない、むしろ、称賛することになります。 不同意での撮影は肖像権侵害になりますが、脅迫罪の対象にならないでしょう。
このように微妙な問題で被害も比較的小さいので警察が断ったのでしょう。
例えば、実際にユーチューブで公開されて、その映像で悪意の編集や書き込みをしたら名誉棄損になりますが、公開されていない状態で事件化するのは難しいでしょう。
質問2について
肖像権侵害にあたるのは明白ですが、それは原則として民事事件で、警察は民事不介入として断ったと、弁明するすると想定できます。
多分、「ユーチューブに流しているからね」の発言が、害悪の告知だと考えているようですが、質問者様の正当な業務行為自体を公開することは害悪となりません。 害悪となるのは、映像に悪魔の編集を加えて質問者様の名誉を傷つける関係で流すことです。
質問内容を前提としているので、より具体的な事情があれば結論が変わりえますので、誤解していてもご了承してください。
所属事務所情報
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- 所在地
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郵便番号 120-0034東京都足立区千住3-98 千住ミルディスⅡ番館6階
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- 地図
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- 最寄駅
- 北千住駅より徒歩2分
- 対応地域
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- 交通アクセス
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- 駐車場近く
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- 韓国語(朝鮮語)
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