おおかわ ただのり

大川 忠模 弁護士 プロフィール

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大川 忠模弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 有給休暇

    【相談の背景】
    有給取得していた間に起きた業務上のタスクについて、溜まっていたようで休み明けに叱責を受けました。
    有給取得前日に18時くらいに退勤し、翌日有給を取得しましたのでその間業務が溜まったようです。
    有給前日までにこなせる仕事はこなして退勤して段取りはつけたつもりでした。
    有給取得自体は社内システムで承認されていました。

    【質問1】
    有給は労働者の権利行使とおもいますが、有給の間に仕事が溜まったことに対する叱責は法的には問題ないのでしょうか?

    大川 忠模弁護士
    回答
    ベストアンサー

     休暇中は、労働契約で合意した労働者の債務が免除されます。 免除されて債務がないのに、使用者(会社)から労働債務に関連する指揮監督の一環として、労働者が叱責を受けることもありえません。
     使用者側の叱責の理由を推測すると、業務量が多い時に有休を申請するな、ということかもしれません。 有給休暇は、使用者に承認を与える権限があるので、使用者からの承認がある以上、形式的には労働者への叱責は不当かと思われます。
     しかし、使用者もしくは直接の上司が、相談者様の業務について知りえない立場で、相談者様が休暇中に業務がたまって会社に問題が発生するリスクをきちんと説明しなかった場合は、有給の承認の際に欺罔された、と争ってくる可能性もあります。
     どの程度の叱責を受けたかも不明で、不当だとしても何らかの法的請求ができるかも不明です。 弁護士費用を自己負担してでも、相談者様の悔しさを法的に解消したい程度にひどいことなのか相談者様でご検討していただきたいと存じます。
     

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    タクシーの運転手をしています。

    カスハラ客(男女各1名)の行為に関して脅迫罪で訴えようとしましたが、警察に拒否されました。

    客に無茶な進路変更や割込み等迷惑運転を強要され、拒否したところ、文句を言われ動画の撮影を始めました。「撮影は辞めてください」と言ったのですが辞めずに撮り続けました。

    公序良俗に反する行為を行い乗務員の指示に従わない客は乗車を拒絶できます。安全運転に支障をきたす恐れもあるので乗車の継続を拒絶しました。

    すると、「なんでよ行ってよ、これ、ユーチューブに流しているからね」と脅し始めました。そして撮影しながら「怖いね」等と私を非難する言葉を発し、「軟禁されています」等と、あたかも私が悪質運転手であるかの言動を言い出しました。どこの誰かも解らない人達に動画を撮影され、私が悪質運転手であるかの虚偽の言動をネットに流されることは恐怖でしかありません。

    脅迫罪で被害届を出そうと110番通報しました。臨場した警官が相手に聞いたところ、「ユーチューブに流していない、映像も撮っているふりだけで映像は無い」と言ったそうです。警官はスマホの確認もしていませんし、車内のドラレコ映像にはスマホの撮影中を示すランプがついているのが映っています。
    しかし、警察官は、車内のドラレコ映像の確認もせず「その程度では脅迫罪にならない」といい、相手を帰して被害届を受理しませんでした。

    【質問1】
    撮影を拒絶している相手を撮影し続け、更に、相手を陥れるような言動を行い、「ネットで流している」という言動は、脅迫罪にはならないのでしょうか。
    害悪の告知は「相手を畏怖させる程度」となっています。

    【質問2】
    ドラレコ映像の確認もせずに被害届の受理を拒否した警察官の対応は問題ないのでしょうか。
    被害の届出は、明白な虚偽又は著しく合理性を欠く場合を除き、即時受理すること(犯罪捜査規範第61条)とされています。

    大川 忠模弁護士
    回答

    質問1について
     質問者様が正当な行為(運転や業務上の指示)を行っているのを撮影して公開しても、名誉毀損や侮辱などにならない、むしろ、称賛することになります。 不同意での撮影は肖像権侵害になりますが、脅迫罪の対象にならないでしょう。
     このように微妙な問題で被害も比較的小さいので警察が断ったのでしょう。
     例えば、実際にユーチューブで公開されて、その映像で悪意の編集や書き込みをしたら名誉棄損になりますが、公開されていない状態で事件化するのは難しいでしょう。
    質問2について
     肖像権侵害にあたるのは明白ですが、それは原則として民事事件で、警察は民事不介入として断ったと、弁明するすると想定できます。
     多分、「ユーチューブに流しているからね」の発言が、害悪の告知だと考えているようですが、質問者様の正当な業務行為自体を公開することは害悪となりません。 害悪となるのは、映像に悪魔の編集を加えて質問者様の名誉を傷つける関係で流すことです。 
     質問内容を前提としているので、より具体的な事情があれば結論が変わりえますので、誤解していてもご了承してください。 
     

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    ・夫婦での口論で夫の私が離婚調停申立書を提出、第一回調停で妻は欠席、同日妻は代理弁護士の委任通知を置いて、息子(高校生、小学生)を連れて別居した。数日後に私も弁護士と委任契約を結び、追って第二回の離婚調停が開催予定。
    ・夫婦間での口論が絶えなかったため、私は調停委員を交えて夫婦関係の修復の可能性を話し合うために申立てを行った。調停委員を交えて話し合い、その結果意見の隔たりがなお大きい場合に離婚の可能性について議論するつもりだったが、妻にその意図は伝わっていなかった。
    ・妻が弁護士を立てたことは想定外だった。尚、私は第一回調停では弁護士を立てずに出席した。
    ・妻の弁護士の委任通知には、代理人だけでなく婚姻費用分担請求の申立も行う旨記載があった。

    【質問1】
    ①離婚調停の場で離婚ではなく復縁で話し合いが成立する可能性はおおよそどれくらいでしょうか?

    【質問2】
    ②離婚ではなく復縁に繋がった過去の事例(例:離婚調停申立書の取下げ、円満調停への意向、調停委員を介して復縁時の条件についての合意文書作成など)があればアドバイスをいただければ幸いです。

    【質問3】
    ③現在妻および息子とは一切の連絡を控えております。調停に先立って双方の弁護士間で息子との簡単なメッセージの可否について協議してもらう予定ですが、別居初期における親子間の連絡の頻度を教えてください。

    大川 忠模弁護士
    回答

    ① 具体的な事情が分からないので明確なことは言えませんが、調停段階では調停委員は復縁すればよいという前提で調停を進めていると思います。
    ② 裁判上の離婚事由(不貞、悪意の遺棄など)がなければ、夫婦一方が離婚を望んでいても離婚できません。 分かりやすく言えば、調停不成立で終われば通常婚姻関係継続です。
     相談者様が、毎回、調停に出席して円満調停を望むといえば、質問記載内容限りでは不測の離婚成立はあり得ません。
    ③ 特に決まりはありませんので、仕事や学業に差し障りのない週末を中心に自由に設定できます。 子が嫌だと意思表示していれば、難しくなります。

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  • 欠陥住宅

    【相談の背景】
    9年前にリフォーム済みの家を購入しました。この度、浴室の換気扇が壊れ交換作業をしてもらうのに点検口からみてもらったら…換気扇のダクトが付いていないことがわかりました。換気扇から吸い込まれた蒸気?は家の中の小さな空間に溜っていたみたいです。他にも不具合が見つかり…そっちの方が大きな問題でした。点検口から見える4ヶ所の角のところに柱通しが繋がっているのですが4ヶ所中3ヶ所は穴は空いているけどボルトが入っていない状態で、残り1ヶ所はボルトは入っているがナットできっちり固定されておらずグラグラの状態でした。今、地震が来たらと考えると恐ろしいです。業者の方と相談し家の柱を点検することにしました。費用は24万円かかります。リフォーム会社もしくは不動産に請求することはできますか? また、迷惑料のような物は請求することができますか?

    【質問1】
    欠陥住宅?の原因を作ったリフォーム業者、もしくは不動産屋に請求することはできますか?

    大川 忠模弁護士
    回答

     一般的に品質に関する担保責任請求が考えられますが、9年前の売買だと改正前民法が適用される可能性が高いです。 すると、家の引渡しから1年で時効にかかります。
     そうでないようにする法律構成も考えられますので、個別の事情や契約書をみないと具体的に判断できないです。

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  • 相続

    【相談の背景】
    相続に関して、遺言執行者の対応に不安を感じており、遺言執行者の持つ権力がわかりません。法的なアドバイスをお願いしたく、お願い申し上げます。

    1.亡父の相続では、A会計事務所(税理士)が 遺言執行者です。
    2.何度も要請している事前資料やスケジュールなどの提供も説明もないまま、突然「計算が整ったので、12/1に母と弟だけで面談をする」というA会計事務所よりメール連絡
    ーA会計事務所及び遺言執行者→札幌在住
    ー面談に誘った弟、母→札幌在住、遺言執行者とは車で20分
    ー他の相続人長女、次女→東京
    ー相続税納税期限:2月初旬
    ー上記連絡を含む一連のメール連絡には高齢の母を除く、相続人全員含まれています

    3.納税期限を前に一部の相続人(弟、母)だけ伝えるのは誤解の原因になるし、フェアではないから年末になるが相続人全員が集まって行うべき、母も同意見とメールで反対

    4.代わりに財産目録、計算書ドラフト、税額試算、納税までのスケジュール(すでに何度も頼んでいますが無視)の完成したと言う事前資料を送付して欲しいと書いたところ、
    A会計事務所及び遺言執行者より「せっかく数字が揃ったが面談は相続人全員が集まるべきと言うご意見には同意する。よって今後はメール連絡もやめる」との返答。

    もちろん母弟が地元だからとの理由で、相続手続きを委任などしておりません。

    【質問1】
    遺言執行者が面談しなければ事前資料も出さない、メール連絡もやめると主張する事は、法的に認められてる彼らの権利なのでしょうか?

    【質問2】
    それとも事前資料も出しそうにない遺言執行者とケンカするより、言われた日にちにビデオ会議でも何でもして面談すべきなのでしょうか。確かにそうすれば資料の開示も求めやすい?

    大川 忠模弁護士
    回答

    〔1] 民法上財産目録請求権が相続人に認められ、メール連絡は分からないが、財産目録も含んだ事前資料を出さないのは、遺言執行者として義務違反の可能性、面談を強要する権利はない。
    [2] 面談義務はないですが、それで早まるのであればしてもいいのではないでしょうか。
     家庭裁判所への申立で解任することも可能です。但し、時間はかかるでしょう。

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  • 手付金

    【相談の背景】
    2025/8/31に土地の売買契約を交わした契約内容

    【土地売買契約内容】
    ・手付金:500,000円
    ・残金の支払い期日:2025/10/31
    ・所有権移転、引渡し、登記手続きの日:2025/10/31
    ・手付解除の期限:2025/9/13
    ・融資未承認の場合の契約解除期限:2025/9/30

    【土地売買契約条項】
    ・手付解除:売主は、買主に受領済の手付金の倍額を現実に提供して、又買主は、売主に支払済の手付金を放棄して、それぞれこの契約を解除することができる。
    前項による解除は、下記の事項のいずれかが早く到来したとき以降はできないものとする。
    ① 相手方がこの契約の履行に着手したとき
    ② 標記の期限(2025/9/13)を経過したとき

    融資の場合:買主は、この契約の締結後すみやかに、標記(仮審査済みの銀行)の融資の申込手続きをしなければならない。
    2標記(仮審査済の銀行)の融資未承認の場合の契約解除期限までに前項の融資の全部又は一部について承認を得られないとき、又、金融機関の審査中に同契約解除期限が経過した場合には、この契約は自動的に解除となる。
    3 前項によってこの契約が解除された場合、売主は、受領済の金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない。
    4買主が第1項の融資の申込手続きを行わず、又は故意に融資の承認を妨げた場合は、第2項の規定は適用されないものとする。

    【質問1】
    相談の背景の内容で銀行の本審査が通らず、別の銀行へ審査をかけており、11/20に仮審査が通ったが、不動産へ確認すると別の方と本契約を結んだと言われ、手付金を返還する気はないと言われました。

    【質問2】
    仮審査の返答が通らなかった事と次に審査を受ける事は不動産会社へ伝えており、キャンセル等の連絡は不動産会社からありませんでしたが、これは完全に不動産会社側(売主)のキャンセルにあたいしませんか?

    【質問3】
    2025/10/31までに残金を支払わなければ…等の文言は契約書に一切記載されておりません。
    本来はこのまま土地を購入することが1番ですが、最悪手付金の返金を行なってほしいです。

    【質問4】
    今までの判例や裁判までに用意した方がいい事(物)をご教授いただけますと幸いです。
    よろしくお願いしますいたします。

    大川 忠模弁護士
    回答

    [1] 他の買主と契約したら、買主の債務不履行で手付どころか損害賠償責任を負います。
    [2] 売主のキャンセルにあたります。
    [3] 土地の売渡しも請求できるし、手付も倍返し受けられる可能性もあります。
    [4] 契約書の内容の全体がないと、確定的に判断できない。 特に、 
    > 標記(仮審査済みの銀行)があったのか、なかったのかが重要です。

     全体的に、売買の経緯がなくて確定的なことは言えないが、手付金が返ってこないのは
    普通ではありえない。

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  • 認知・親子関係

    【相談の背景】
    現在、私は母親名義の家に住んでいます。
    母は3年前から施設に入所しています。
    2月に父が亡くなり、それをきっかけに兄が母名義の家に私が住む権利はないと言い出し、追い出そうとしています。
    母は認知症で判断能力はありません。
    家は2世帯住宅、と言っても同じ敷地に2軒の家が繋がって建っている状態です。

    【質問1】
    今後長く住むつもりはありませんが、今すぐ出て行けと言われても困ります。
    私には住む権利はないのでしょうか?

    大川 忠模弁護士
    回答

     相談者様が住んでいる家が、母単独名義なのか、母と兄の共同名義なのか、共同名義だとして割合がどの程度なのか不明なので一概に言えませんが、20年前から住んでいた(一時故郷に引っ越し)とのことなので、すぐに出ていかなくてもよい法的な権限があると想定されます。
     実際の不動産登記を見ないと判断できないです。どのような法的権限があるかまではお答えできません。

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