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澁谷 望 弁護士 プロフィール

所属事務所: BEARD法律事務所
所在地: 東京都渋谷区代々木2-23-1 ニューステイトメナー8階861号室
南新宿駅徒歩5分
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任意整理が途中でうまくいかなくなってしまった方の救済に注力中です。

澁谷 望弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 交通事故

    【相談の背景】
    先日こちらの車が直進、あちらのバイクが対向車線からの右折での事故をしました。直近右折についての質問ですが、片側二車線道路にてこちらは左側車線を走行していました。右側車線はずっと詰まっている状態で左車線は空いていました。50km制限を34kmで走っていると交差点内に侵入した直後、交差点内で停車している車の影からバイクが飛び出しました。こちらが視認したのは交差点に侵入した後ですがバイクが右折レーンの停止線を超えたのはそれより前と思われます。真偽は停車している車の物陰でわかりません。ドラレコはあります。

    【質問1】
    この場合直近右折と言えるのでしょうか?こちらの車線上に飛び出したのは間違いなく車が交差点内に入った後ですがバイクがいつ右折を開始したかがわかりません。

    【質問2】
    そもそも右折を開始とはなんですか?停止線を超えた後?

    澁谷 望弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。

    【質問1】この場合直近右折と言えるのでしょうか?こちらの車線上に飛び出したのは間違いなく車が交差点内に入った後ですがバイクがいつ右折を開始したかがわかりません。

    結論から申し上げますと、お伺いする状況だけで考えれば、今回の事故におけるバイクの行為は直近右折に該当する可能性があります。

    過失割合の算定などで考慮される「直近右折」とは、直進車が交差点に近接している、あるいはすでに進入しているにもかかわらず、その直前で右折を行う行為を指します。
    バイクが停止線を超えたタイミングが直進車の進入前であったとしても、直進車が交差点に進入した直後に、その進路である左側車線へ飛び出してきたのであれば、直進車から見て回避が困難なタイミングでの右折であったと評価されやすいためです。

    【質問2】そもそも右折を開始とはなんですか?停止線を超えた後?

    結論から申し上げますと、過失割合の判断などにおける右折の開始とは、単に停止線を超えた時点のみを指すのではなく、実際に対向車線を横切るために進路を変更し、旋回を始めた時点を指すと考えられます。

    交差点の形状などにもよりますが、停止線を超えて交差点の中心に向けて単に直進している段階は、まだ右折行為そのものを開始したとはみなされない傾向にあります。今回のケースでも、バイクが右折のために実際に進路を変え、直進車が走行する車線へ向けて進行し始めた時点がいつであるかという観点から判断されることになります。

    いずれの点についても、当時の具体的な位置関係や速度、双方の挙動などはドライブレコーダーの映像によって客観的に認定されることになります。
    また、その状況だとおそらく人身事故になっているかと思いますので、ドラレコで確認できない部分は、実況見分調書を基に過失割合を検討するということになります。

    相手方も争う可能性が高いため、弁護士にご相談されるとよいかと思います。

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  • 借金

    【相談の背景】
    約20年前、未成年の際に姉の名義(家族の保険証を使用)で借金をしてしまいました。
    借り入れから数年、返済しながらも新たに少額借り入れなどしていましたが、引越しなどもあり結果そのまま放置し返済が滞っていました。
    すると本日から姉から連絡があり『債権譲受通知書』なるものが届いたとのことでした。
    姉は自分に覚えがないため、書類にあった連絡先へ電話をし「自分は借りていないがもしかしたら身内が借りたのかもしれない」と返答をしたところ、電話先の担当者から『名義などは変更出来きない旨。そしてもし自分じゃ無くてそれを証明出来たら、被害届けを出してください』と言われたとのことでした。
    姉いわく、勝手に借金をしたことは後の祭りであるため返済するならし、また時間が15年近くたっていることから時効などが成立するようなら、弁護士に相談して早く解決しろとのことでした。

    【質問1】
    今回の場合、返済義務は私にあることは重々承知なのですが、返済を滞っていた期間の利息などを考えると膨大な金額になりうることから、今回のように15年近くたっている場合は時効などの対象になるのでしょうか?

    澁谷 望弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。

    【質問1】15年近くたっている場合は時効などの対象になるのでしょうか?

    結論から申し上げますと、時効(消滅時効)によって、膨れ上がった利息や遅延損害金も含めて返済義務を消滅させられる可能性があります。

    消費者金融などからの借金は、最後の返済や借り入れから5年が経過していれば時効となります。ただ、過去に裁判を起こされて判決を取られていると、その時から時効が10年に延びてしまいますので、過去の手続きの有無などの状況次第という面はあります。

    今後の進め方としては、名義人であるお姉様が弁護士に相談し、消滅時効の手続きをご依頼なさるのが最も素直な流れです。質問者様が弁護士費用を立て替えるという形にしてお姉様の負担を軽減してあげるのも、身内間のトラブルを円満に解決する一つの方法かと思います。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    【相談の背景】
    1年前に交通事故に遭い最近色々と整理がつき保険会社から示談書(6月)が送られてきました。示談金が約100万円近くあり弁護士に相談した所増額が可能と言われました。現在生活保護受給中です。

    【質問1】
    生活保護受給中での慰謝料増額はそもそも可能でしょうか?

    澁谷 望弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。

    【質問1】生活保護受給中での慰謝料増額はそもそも可能でしょうか?
    相手方保険会社に対して、弁護士を立てて慰謝料の増額を交渉・請求すること自体は当然に可能です。ただし、慰謝料が増額できたとしても、そのお金がそのまま質問者様の手元に残るわけではないことや、生活保護を打ち切られる可能性がある点に重大な注意が必要です。

    生活保護受給中に受け取った交通事故の慰謝料(損害賠償金)は、原則として生活保護法上の「収入」とみなされます。そのため、せっかく慰謝料を増額できても、受給した金額の分だけ過去の保護費の返還を求められたり、今後の保護費が減額・停止されたりすることになります。

    ケースワーカーさんにもご相談なさった方がよいかと思います。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    交通事故の追突事故で追突された側です。
    当方、免許更新を失念しており、更新期間を過ぎていましたが、気づかず運転していて、事故により免許を確認して気付きました。(更新月6ヶ月以内)事故後2日後に免許センターで更新?再発行手続きにより青の3年の免許更新済みです。(気づいてからは運転していません。)

    当方被害内容
    後方バンパー中破
    トランクが閉まらず、鍵がかけられない状態。走行は異音ありだが可能。
    (修理見積:70万程度)
    ケガ
    首から肩、背中にかけて痛みあり。

    相手方(追突してきた人)は自動車保険(任意保険)加入しているが、未払いにより、自動車保険は使用できないとの事です。

    相手方の被害内容
    不明

    【質問1】
    通院した場合、自賠責保険か相手方の負担で通院可能ですか?

    【質問2】
    修理費は相手方負担で修理可能可か。

    【質問3】
    本件、免許更新失念中の事故により補償されない事はありますか?

    澁谷 望弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。

    【質問1】通院した場合、自賠責保険か相手方の負担で通院可能ですか?
    自賠責保険は基本的に利用できます。

    相手方の自賠責保険に対して、質問者様ご自身から直接治療費や慰謝料を請求する「被害者請求」という手続きをとることで、怪我に関しては最大120万円までの補償を受けることができます。この枠を超える治療費等については、相手方本人へ直接請求する形になります。

    【質問2】修理費は相手方負担で修理可能か。
    法的には相手方に全額請求可能ですが、実際の回収にはハードルが伴うおそれがあります。
    車の修理費などの物損は自賠責保険の対象外であるため、相手方本人に直接請求するしかありません。しかし、任意保険料を滞納している相手の場合、支払い能力が乏しく分割払いを求めてきたり、支払いが滞ったりするリスクが高いです。もしご自身の自動車保険に車両保険があるのならば、それを利用するというのも選択肢です(ただし、保険料が増額することになります。)。

    【質問3】本件、免許更新失念中の事故により補償されない事はありますか?
    免許失効中(うっかり失効)であったことを理由に、相手方からの補償が拒絶されたり、過失割合で不利になったりすることは原則としてありません。今回の事故は100:0の追突事故であり、質問者様の免許失効と事故の発生との間に因果関係がないためです。

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  • 借金

    【相談の背景】
    現在、私は自己破産申立前の状態で、弁護士に依頼済みです。

    妻も自己破産を予定しており、現在は別居しています。

    妻名義の住居でペットを飼っており、これまで私がAmazon等を利用して毎月2,000円~3,000円程度の猫のフードを送っていました。

    妻からは毎月送ってほしいと言われており、今月も依頼される可能性があります。

    なお、弁護士からは妻側の電気・ガス・水道代などの支払いはしないよう指示を受けています。

    このような状況で、ペットのフードを送ることについて法的な問題がないか気になっています。

    また、送らなかった場合の今後の婚姻費用請求や離婚調停等への影響についても不安があります。

    以下の点についてご教示いただけますと幸いです。

    【質問1】
    自己破産申立前の段階で、別居中の妻宅で飼育されているペットのフード(毎月2,000~3,000円程度)を送ることは、破産手続上問題になる可能性はありますか?

    【質問2】
    ペットのフードを送った場合、それが婚姻費用の支払いの一部とみなされたり、今後も継続して負担すべき事情として扱われたりする可能性はありますか?

    【質問3】
    逆に今月からなくなった場合婚姻費用請求や離婚調停等で不利な事情として評価される可能性はありますか?今までのが突然なくなり妻側の個人的感情などで婚姻に基づく請求開始が早まったり高くなることはありますか?

    【質問4】
    別居中の配偶者から婚姻費用請求を示唆されている状況において、ペットフードような少額の物品支援については、法的にはどのように考えるのが一般的でしょうか?教えて頂けましたら幸いです。よろしくお願いします。

    澁谷 望弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。

    【結論】
    破産手続上の問題になる可能性は極めて低いですが、離婚や婚姻費用の観点から「物品の現物支給」はトラブルを招きやすいため、最終的にはご自身の担当弁護士の指示に従ってください。

    【要点のまとめ】
    破産手続(質問1):月2,000〜3,000円程度のキャットフードであれば、財産隠匿や無償行為として問題視される可能性は極めて低いです。

    婚姻費用への影響(質問2・3):フードの仕送りをやめたからといって、法的な婚姻費用の金額が上がったり、不利に評価されたりすることはありません(婚費の額は互いの収入から算定表である程度機械的に決まるため)。
     ただし、妻の感情を刺激して婚姻費用請求の手続きを早めさせるキッカケにはなり得ます。

    法的な考え方(質問4):婚姻費用は「金銭(現金)」で支払うのが原則です。したがって、物品での支援は、婚姻費用という視点からは考慮されません。

    もっとも、ご依頼されている弁護士がインフラ代の支払いを止めるよう指示している以上、ペットフードの送付についても事前に方針をすり合わせておくのが最も手堅い対応となります。

    なお、家計収支表もつけておられるかと思いますが、ペットフード代もきちんとつけて弁護士に共有しておかれるのがよいかと思います。

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  • 借金

    【相談の背景】
    交際相手からお金を借りて、月3万ずつ返済すると言う借用書も書きました。
    別れを告げたところ全額返せと言われました。
    この場合、全額返済しないといけないのでしょうか?
    回収する方法があると言われたのですが、法律でそのような事ができるのでしょうか?

    【質問1】
    全額返済しないといけないのか?
    法律で回収する方法があるのか?

    澁谷 望弁護士
    回答

    回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。

    【質問1】全額返済しないといけないのか?法律で回収する方法があるのか?

    まず、全額返済しなければならないかという点についてですが、月3万円ずつ返済するという内容の借用書を作成しているのであれば、原則として決められた期限までは分割で支払えば足りるため(これを「期限の利益」といいます。)、別れたという理由だけで直ちに一括返済をする義務はないというのが私見です。

    ただし、借用書の中に、一定の事由が生じた場合に一括返済しなければならないとする期限の利益喪失条項が設けられており今回の状況がそれに該当する場合(たとえば、分割で払うが交際関係が解消されれば一括で返済するといった条件)や、すでに返済の滞納がある場合などは、一括での返済を求められる可能性があります。

    次に、法律で回収する方法があるのかという点については、相手方が法的な手続きをとることは可能です。具体的には、民事訴訟や少額訴訟、支払督促といった裁判所を通じた手続きを行い、判決などが確定した場合には、給与や財産を差し押さえるといった強制執行の手続きをとる方法が法律上存在します。

    このように、相手方が法的な手段を用いて回収を試みることは可能ですが、一括返済を拒んで月3万円ずつの返済を主張できるかどうかは、借用書の具体的な文言やこれまでの返済実績によって異なります。相手方から強い請求を受けて対応に苦慮される場合は、一度実際の借用書をお手元に用意した上で、弁護士に直接相談して今後の対応を確認されるのが確実かと思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    共同親権の施行前に監護者指定を受けました。施行後(今後)に離婚した場合、単独親権ではなく共同親権なってしまった場合にどうなるかを考えています。

    【質問1】
    共同親権下でも調停などの条項で監護者を私に定めるとすれば、監護者として身上監護として教育の決定、転居について相手に合意を求めなくてもよいと考えてよろしいでしょうか。

    澁谷 望弁護士
    回答

    回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。

    【質問1】共同親権下でも調停などの条項で監護者を私に定めるとすれば、監護者として身上監護として教育の決定、転居について相手に合意を求めなくてもよいと考えてよろしいでしょうか。

    結論から申し上げますと、調停等で監護者に定められたからといって、教育の決定や転居について、当然に相手方の合意を求めなくてよいとは限らないというのが私見です。

    共同親権を定めた改正民法においては、監護者が定められている場合、子の監護及び教育に関する日常の行為については単独で親権を行使できるとされています。しかし、子供の進学先の決定や転居など、子供の生活や成育環境に重大な影響を与える事項については、日常の行為には含まれず、原則として共同で決定すべき重要事項と判断される可能性が高いと考えられます。

    そのため、監護者に指定されている場合であっても、これらの重要事項について相手方の合意なしに単独で決めて進めてしまうと、後に紛争が生じるリスクがあります。

    今後の離婚調停等においては、どのような事項までをご自身で決定できるか(日常の範囲を超える進学や転居に関する取り決めなど)について、調停条項の中で可能な限り明確に合意を形成しておくことが重要となります。具体的な条項の定め方や今後の見通しについては、個別の事情によっても異なりますので、弁護士に直接ご相談されて進めるのが確実かと思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    お付き合いしているお相手と、自分の経営している店で口論になりました。
    その矢先、相手が床や壁に向かい物を投げたり椅子を蹴るなどの行為をしました。
    とても恐怖を感じています。

    【質問1】
    この場合、体に怪我は負っていません。慰謝料は取れるのでしょうか?物を投げたという事実は本人も認めています。

    澁谷 望弁護士
    回答

    回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。

    【質問1】この場合、体に怪我は負っていません。慰謝料は取れるのでしょうか?

    結論から申し上げますと、恐怖を感じるような乱暴な行為(物を投げる、椅子を蹴るなど)があった場合、法的には不法行為を理由として慰謝料を請求できる可能性はあります(ただし、以下のとおり、かなり難しいというのが私見です。)。

    もっとも、身体に怪我を負っているケースであれば、通院実績などをもとに請求が認められやすい傾向にありますが、今回のように相手との身体的接触がなく怪我を負っていない事案では、主な損害は精神的苦痛となりますが、それを客観的に立証することが難しいという側面があります。また、立証できたとしても、その行為に出た経緯や単発的か継続的か等によって金額が増減する可能性が高いです。

    請求の可否やその見通しについては、当時の具体的な状況(たとえば質問者様に向けて投げたとか、投げた物の危険性、当たらなくても身体の重要な部分付近だったか等)や証拠によっても異なりますので、一度弁護士に直接相談して確認されるのが確実かと思います。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    交通事故の追突事故で追突された側です。
    当方、免許更新を失念しており、更新期間を過ぎていましたが、気づかず運転していて、事故により免許を確認して気付きました。(更新月6ヶ月以内)事故後2日後に免許センターで更新?再発行手続きにより青の3年の免許更新済みです。(気づいてからは運転していません。)

    当方被害内容
    後方バンパー中破
    トランクが閉まらず、鍵がかけられない状態。走行は異音ありだが可能。
    (修理見積:70万程度)
    ケガ
    首から肩、背中にかけて痛みあり。

    相手方(追突してきた人)は自動車保険(任意保険)加入しているが、未払いにより、自動車保険は使用できないとの事です。

    相手方の被害内容
    不明

    【質問1】
    通院した場合、自賠責保険か相手方の負担で通院可能ですか?

    【質問2】
    修理費は相手方負担で修理可能可か。

    【質問3】
    本件、免許更新失念中の事故により補償されない事はありますか?

    澁谷 望弁護士
    回答

    それは警察への届け出の話でしょうか?
    たとえ警察には物損事故で届けてしまっていても、お怪我があり、通院しているのならば被害者請求可能です。
    余談ですが、お怪我されている以上、警察には人身事故への切り替えをしていただいた方がよいかと思います(そのままでも賠償上は問題はないです。)。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    4年ほど交際していた女性とのトラブルです。前から不審な行動が多かったため4日ほど前に嘘をついている事はないかと聞いたところ、実は子供がいて、離婚はしているけど元夫とは身体も含め関係が続いていると白状しました。彼女とは婚約までとはいきませんが結婚したいから子供が欲しいと言われていて、僕も結婚して子供が欲しかったので恥ずかしながら避妊はあまりしなかったです。騙してごめんなさい、子供が大事なので関わらないでくださいと言われて音信不通になってしまいました。

    【質問1】
    不倫ではないと思うのですが、泣き寝入りはしたくありません。慰謝料の請求はできますか?

    澁谷 望弁護士
    回答

    回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。

    【質問1】不倫ではないと思うのですが、泣き寝入りはしたくありません。慰謝料の請求はできますか?
    結論から申し上げますと、交際期間も長期であり、結婚を真剣に考えていた質問者様を欺いた行為に対して、不法行為(貞操権や自己決定権の侵害)を理由に慰謝料を請求できる可能性はあります。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    先週水曜日に、交通事故を起こしてしまいました。
    私は道幅が車1.5台分ほどの狭い道を直進しておりました。押しボタン式の信号がある交差点にさしかかろうとして減速をし、左に歩行者がいるのをあらかじめ確認していたため、道路のやや右寄りを走行していました。一時停止が終わり、左折をしようとしてブレーキから足を離した瞬間に交差点の右から左折してきた自転車と私の車の右前が接触し「ボン」と小さな音がしました。しかし、その自転車はすぐに立ち去りました。相手は接触した際にふらついたり、倒れたりはしていなかったです。そのため大丈夫であろうと思い、私もそのまま走り去ってしまいました。
    家に帰った後、傷等を確認したのですが特にこれといった傷は確認できませんでした。
    しかし、後から不安になり翌日、警察にこのことについて報告し、相手は不詳ですが交通事故届出書のようなものを書きました。
    その後、警察の方と一緒に再度、傷を確認したのですが特に傷等はなく、サイドミラーに少し横線が入っていたので一応写真を撮ってもらいました。(ただ、自分が当時当たった右前とは少し違うため参考程度)
    警察からは当て逃げとかではない、事故処理として扱わず、こういう事故があったというのを記録だけする、点数に影響はない、相手が立ち去り特定ができないため相手から警察に連絡等があれば私に連絡すると言われました。

    【質問1】
    今の時点で減点や刑罰の対象にはなるのでしょうか?

    【質問2】
    警察に言われた事故処理として扱わないとは物損事故としては処理すると言うことでしょうか?

    【質問3】
    今後被害届が出された場合はどうなるのでしょうか?

    澁谷 望弁護士
    回答

    回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。

    【質問1】今の時点で減点や刑罰の対象にはなるのでしょうか?

    現時点で、減点(行政処分)や刑罰(刑事処分)の対象になることはありません。
    警察から「点数に影響はない」と説明があったとおり、現段階で処分の手続きは開始されていません。

    【質問2】警察に言われた「事故処理として扱わない」とは物損事故としては処理すると言うことでしょうか?

    物損事故としても処理はされていません。
    交通事故の正式な処理(物損・人身)を行うには相手方の特定が必要ですが、今回は自転車側が立ち去っており特定ができない状態です。そのため、警察の対応としては「正式な事故」としては扱わず、質問者様から情報提供(相談)があったという事実を記録にとどめているにすぎません。

    【質問3】今後被害届が出された場合はどうなるのでしょうか?
    もし今後、自転車側から警察に届出や被害届が出された場合は、警察の記録と照合され、質問者様のもとへ連絡がいくことになります。

    ■ 今後の対応について
    もしお車にドライブレコーダーが搭載されているのであれば、当時の映像が上書きされて消えてしまわないよう、念のためデータを手元に保存しておくのがよろしいかと思います。万が一、相手方から連絡があった際にも、当時の状況(接触の程度や、相手が倒れず立ち去ったこと)を客観的に証明する重要な証拠となります。

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  • 借金

    【相談の背景】
    生命保険会社に務めてる同期が
    支払い関係で滞納してて
    滞納とかあるのならば
    辞めてもらわなければならないって
    言われたようです。
    自己破産はしておりません。
    たしかに生命保険募集人は自己破産をしたら
    働けないとなってます。
    滞納は働いてはだめなのでしょうか…
    正直私も滞納というか支払いが払います。
    ご教授願います

    【質問1】
    生命保険募集人は支払いに滞納あると働けないのでしょうか

    澁谷 望弁護士
    回答

    回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。

    保険業法という法律で制限されているのは、ご指摘のとおり、「自己破産をして復権していない人」です。したがいまして、単に支払いの滞納があるというだけで、生命保険募集人として働けなくなるということは考えにくいです(事実上または心理上の働きにくさはあるかもしれません。)。

    ただし、法律上の資格とは別に勤め先の保険会社の就業規則やコンプライアンス規程において、お金を取り扱う立場としての信用問題から、滞納があるといった私生活上の金銭管理に対して注意や、退職勧告の対象となるルールが設けられているケースはありえるかもしれませんので、一度冷静に状況等を確認なさる必要があるかと思います。

    ご心配ということでしたら、できるだけ早めに支払いを済ませるようになさるか、難しい場合は早めに専門家に相談する(任意整理や個人再生で解決する)のがよろしいかと思います。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    昨日、自転車で車道走行中、後ろからきたバスの追い越し後に転倒し、けがをしました。

    【質問1】
    バスと接触したかわからないのですが、非接触だったとしても事故扱いになるのでしょうか?

    澁谷 望弁護士
    回答

    回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。

    直接バスと接触していなくても、バスの追い越しが原因で転倒したのであれば、法的には「非接触事故(誘引事故)」として交通事故扱いになります。

    ただ、一般的に非接触事故は、怪我と事故(転倒)との因果関係の立証が難しい傾向にあります。今回の相手はバスということですので、ドラレコが搭載されているでしょうから、バスの速度や自転車との距離感が客観的な映像として残っている可能性が高いでしょうし、立証の困難さは軽減されるかもしれません。

    時間が経つとバスの特定が難しくなったり、バス側のドラレコ映像が上書きされて消えてしまったりするリスクがありますので、できるだけ早く動かれるのが最も手堅い対応となります。

    また、怪我をされているのならば警察に交通事故の報告(前もって病院で診断書の発行)をされるとよいです。

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  • 認知・親子関係

    【相談の背景】
    介護施設で勤務してます。
    今迄利用者からの暴言や暴力、セクハラ行為等受けたり、目にはしてきました。
    大抵、自分達の対応や接し方が悪いと終わり、施設側・利用者・利用者の家族からの賠償や謝罪等はありません。
    叩かれて眼鏡が落ちて踏まれた職員、胸を揉まれた職員、ズボンを下ろされそうになったり、杖で叩かれたり・噛み付かれたり、爪で引っ掻かれて出血したり、便の付いた手で頭を叩かれたり、殴られたり等体験、挙げたらきりがありません。他の職員がされた事等も沢山聞いてきました。
    帰宅願望のある利用者の対応で、「どかんかえ、殺すよ」等も言われてきました。

    我々が利用者から受ける暴力や暴言・セクハラ等、ただ我慢するだけしかないのか、最近疑問に思ってます。

    【質問1】
    身体の怪我や眼鏡を壊されたり等の損害賠償や精神的苦痛に伴う賠償等、利用者個人や家族に請求出来ないのでしょうか?認知症や精神疾患だから、罪にはならないのでしょうか?

    【質問2】
    施設側の経営陣に申し送りをしても、貴方達の対応が悪い・我慢して上手く受け流さないと・認知症や精神疾患・高齢だから仕方ない等で大抵終わります。そうなのでしょうか?施設側に責任はないのでしょうか?

    【質問3】
    往診の医師や看護に伝えても、あまり真剣に考えてもらえない、現場が対応するのが仕事というような。家族も私の親に限って等。我々はただ我慢するしかないのでしょうか?

    【質問4】
    現場がキャパオーバーだと伝えているのに、大変な利用者ばかり受け入れていく、上の方々には責任はないのでしょうか?

    澁谷 望弁護士
    回答

    【結論】
    加害者である利用者個人への請求は法的なハードルがありますが、暴言・暴力を放置している施設(会社)に対して、対策を怠っていることにつき、安全配慮義務違反が成立する可能性があります。

    【個別的な回答】

     利用者や家族への請求(質問1・3):不条理に感じられると思いますが、認知症や精神疾患により自身の行為の責任を判断できない状態(責任能力がない状態)の場合、法律上、本人への損害賠償請求は難しくなります。また、家族が同居していない場合などは、家族に監督責任を問うことも実務上はハードルが高いのが実情です。

    施設(会社)側の責任(質問2・4):会社には、職員が安全に働けるよう配慮する法律上の義務(安全配慮義務)があります。近年、国も「カスタマーハラスメント(カスハラ)」への対策を企業に求めています。現場から具体的な被害報告やキャパオーバーの訴えがあるにもかかわらず、「我慢しろ」「受け流せ」と突き放すだけで、何の具体的な対策(人員配置の変更や専門医への相談、退所の検討など)も講じない会社の姿勢は、安全配慮義務違反(対策の不作為)として法的な責任を問われる可能性があります。

    【今後の現実的な対策】
    決して現場だけで我慢し続ける必要はありません。近年、カスハラで精神的苦痛を受けたり病んだりした場合の「労災認定基準」も明確化されています。もし怪我を負ったりメンタルを崩したりした場合は、「労災(労働災害)」の申請を強くお勧めします。

    今後は、いつ・どのような被害があり、誰に報告して、どう無視されたか(対策をしてくれなかったか)をノート等に克明に「記録(証拠)」として残してください。その上で、労働基準監督署や弁護士に相談し、会社の責任を突いていくのが手堅いアプローチとなります。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    離婚調停中です。
    相手が有責配偶者でありながら誠実な条件を出さないので、こちらの相応な条件を飲まない限り不成立にもって行く予定です。
    (別居が長期間に及べば離婚が認められるのは承知の上です。)

    次回期日で財産一覧を開示するのですが、生命保険については別居時における解約返戻金を折半するという理解です。
    私がかけている保険は、数十年は解約返戻金がなく、高齢になるにしたがって返戻金が上がるタイプです。

    【質問1】
    そのため別居日の返戻金はゼロ円なのですが、真実なのでゼロ円と伝えて問題ないですよね?
    もちろん保険会社に証明書を出してもらいますが、相手が自分に1円も入らないことに不満を言いそうだなと思いまして。

    澁谷 望弁護士
    回答

    回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。

    まず質問者様の理解は、実務上の原則(別居時の返戻金を基準にする)と同じといえます。

    しかし、調停が話し合いの場であることや、相手方が不満を言いそうという状況に鑑みると、修正が図られる可能性もありますので、それを念頭に置かれるとよいかもしれません。

    いただいた情報によると、将来確実に返戻金が上がるタイプとのことですから、実質的な公平の観点から、たとえば、婚姻期間中に支払った保険料の総額などをベースに別の計算をする方法(保険期間で按分する)や、支給を受ける時期に半額を分与するといった方法も挙げられます。

    ただ、質問者様は「条件を飲まないなら不成立でも構わない」というお覚悟ですので、まずは原則通り「0円」をベースに交渉を進めてよいかと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    満員電車に乗っている際に、ドア付近にいたのですが、近くの人が降りそうだったので、空いている真ん中のスペースに移動しました。横移動していたのですが、その際に、私の背中(お尻)と女性の人の背中(お尻)が当たってしまいました。その人は一瞬こちらを振り向いたように見えました。そしてそのまま電車を降りました。

    【質問1】
    この場合、何か罪に問われる事はありますでしょうか。何か対応すべきでしょうか。

    澁谷 望弁護士
    回答

    回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。

    その状況ですと犯罪が成立することはないかと思います。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    自己破産を考えています。
    貯金額はなく、資産は退職金見込額500万円のみになります。
    退職金の内訳は一時給付金20%、DC20%、DB60%になります。

    【質問1】
    DC、DBなどの確定拠出年金は取り立て対象外のようですが、
    破産管財人に払う金額はDCとDBを含めた500万円の1/8である62万円になるのでしょうか。

    【質問2】
    退職金見込額を破産管財人に支払う時期を知りたいです。
    予納金として退職金見込額が準備できなければ破産申請できないのでしょうか。
    審議中に破産管財人にボーナスで支払える見込みであれば申請可能でしょうか。

    澁谷 望弁護士
    回答

    回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。

    【質問1】
    DC、DBなどの確定拠出年金は取り立て対象外のようですが、
    破産管財人に払う金額はDCとDBを含めた500万円の1/8である62万円になるのでしょうか。

    ➡ 差押え禁止財産については計算から除外するものと考えてよいです。
      ですので、一時金100万円の4~8分の1(退職時期が間近だと4分の1、間近ではないと8分の1)が破産財団になります。


    【質問2】
    退職金見込額を破産管財人に支払う時期を知りたいです。
    予納金として退職金見込額が準備できなければ破産申請できないのでしょうか。
    審議中に破産管財人にボーナスで支払える見込みであれば申請可能でしょうか。

    ➡ 予納金と財団組み入れの時期は別です。まずは予納金を納めます。
      その後、開始決定が出され、管財人が決まり、管財人の指示に従って納めます。
      基本的には開始決定後の収入は破産財団に入らないため、ボーナスにより支払うということも時期次第では可能です。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    民事、本人訴訟、被告側です。
    相手は弁護士を付けています。

    和解室にて期日3回終えています。
    (相手はリモート出頭です。)

    和解ではなく、判決をお願いしています。
    いつまで続くか分かりません。


    今更ですが、、、

    【質問1】
    これは弁論手続きという期日だったのですよね?

    【質問2】
    このまま和解室での弁論手続きで終わるのですか?
    それとも、法廷で口頭弁論期日があるのですか?

    澁谷 望弁護士
    回答

    【質問1】
    これは弁論手続きという期日だったのですよね?
    ➡ 弁論準備手続に入っていたかと思います。おそらく法廷以外の別室で期日を迎えていたかと思います。

    【質問2】
    このまま和解室での弁論手続きで終わるのですか?
    それとも、法廷で口頭弁論期日があるのですか?

    ➡ 和解が決裂するのならば、口頭弁論手続に戻りますので、法廷で期日があり、おそらくその際に、判決日も共有されるかと思います。

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  • 個人再生

    【相談の背景】
    個人再生を検討しています。
    住宅ローンがあり、自宅は残したいです。

    その他の借入は約1300万円あります。

    車・バイクを所有していますが、できる限り残したいと考えています。
    車は2020年式アウトランダーPHEVで走行距離は約15万km、名義は自分です。
    購入資金は無担保ローン(ただ名前はカーローン)です。
    バイク(大型)も所有しています。

    弁護士さんによって結果(残せるか・返済額など)が変わると聞いたため、依頼先選びの参考にしたいです。
    一般論ではなく、実務ベースで具体的に教えて頂けると幸いです。
    宜しくお願い致します。

    【質問1】
    この車は個人再生で残せる可能性が高いでしょうか?その理由も含め教えてください。
    清算価値・月返済額の目安を具体的に教えてください。
    弁護士さんによって結果が変わるポイントがあれば教えてください。

    澁谷 望弁護士
    回答

    回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。

    自動車に無担保ローン(カーローン)があるということでしょうか?
    契約内容にもよりますが、通常は自動車に所有権留保されていることが多く、自動車がカーローンの担保になっている可能性があります(「無担保」というのが自動車さえも担保になっていないという意味でしたらその可能性はありません。)。

    それを前提にすると、個人再生をした場合、自動車の引き揚げになるため自動車は守れません。他方で自動車も担保になっていないということでしたら引き揚げもありません。

    返済額の目安は、総債務額や清算価値により変動しますので、具体的に調査してみないとお答えが難しいです。個人再生は手続的側面が強いため、弁護士により大きく返済額が変動することはないかと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    当方は女性です。
    人混みが多いなか親しい男性に速く前に進んでほしいと思いお尻を数回押しました。
    しかし親しい男性は私の後ろを歩いており私が押した相手は全く知らない男性でした。
    その場で謝ることもできずまた触り方も触れてしまったという感じではなく明らかに触ってきた感じが強いと受け取られる感じです。

    【質問1】
    私は公然わいせつの罪で捕まるまた裁判になるのでしょうか。不安です。

    澁谷 望弁護士
    回答

    回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。

    結論としましては、わいせつ系の犯罪ではなく暴行罪に該当する可能性がありますが、おっしゃる事情からすれば、逮捕の可能性はほとんどないのではと考えます。ご安心ください。

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  • 借金

    【相談の背景】
    個人融資を受け
    指定された口座にお金を振込み
    完済したのですが
    銀行から「振込先の銀行から連絡先を教えてほしいと連絡がきたのだが、教えてもよいか」と電話がきました。
    連絡先を教えるのは拒否したのですが
    後にいろいろ調べ再度銀行へ連絡をし
    事情を話し「連絡先を教えても大丈夫」と話しました。
    銀行は「振込み理由は関与しない、こちらでは連絡先を教えてもよいかの確認」と言われました。
    振込先には拒否すると連絡するとのこと
    この場合口座凍結のリスクについて聞きたい

    【質問1】
    やはり口座凍結のリスクはたかいのか?

    澁谷 望弁護士
    回答

    回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。

    いただいた情報だけですと口座凍結のリスクについて判断することが難しいです。
    ただわざわざ連絡先の確認があるということは振込先の銀行に何かしらの調査が入っている可能性があり、凍結の可能性は0ではないかと思います。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    ①狭路で人のそばを通過する際や、小学生について走っている際に距離が近くなったりミラーが接触しなかったか不安です。特に音はなくいずれの人もそのまま歩いていました。
    ②進んでいたところ交通整備ボランティアの人が横断歩道で歩行者を誘導していました。進行方向と同方向の横断歩道でしたが、接触しなかったか不安です。その人はその後そのまま作業していました。
    ③自転車について走っていた際に距離が近くなり当たらなかったか不安です。特に音はなくそのまま自転車は走っていました。
    ④自転車を横から追い越す際にミラーなどが当たらなかったか不安です。自転車はそのまま走っていました。
    ⑤交差点で右折前に止まったところまたいでいた横断歩道を自転車が渡りました。ちょうど自車後ろを通過しましたがその際に接触しなかったか不安です。その人はそのまま歩いていきました。
    ⑥方向転換するため車を切り替えしていたところ、自転車が自車後ろを通過しました。止まりかけるところでしたが接触しなかったか不安です。自転車はそのまま走っていきました。
    ⑦方向転換するため車を切り替えしていたところ、右側から自転車が来ているのが見えたためブレーキを踏みましたが、その際に止まりかけのところで自転車が自車前を通過したため接触しなかったか不安です。特に音はなく自転車はそのまま走っていきました。

    【質問1】
    この場合当たっており救護義務違反など何か罪に問われてしまうのでしょうか。

    澁谷 望弁護士
    回答

    回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。

    お話しなさっていることだけではなりますが、歩行者や自転車等が転倒したり、声を上げたりしていなかったのならば、接触のおそれはないかと思います。交通事故が発生していないのならば救護義務も発生しません。

    より安全運転を心がけられるとよいかと思います。

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