あさくら まこと

朝倉 誠 弁護士 プロフィール

所属事務所: マネテック法律税務事務所
所在地: 東京都渋谷区神南1-12-14 渋谷宮田ビル
渋谷駅徒歩7分
受付時間
朝倉 誠弁護士

実行を支援するパートナー

マネテック法律税務事務所
マネテック法律税務事務所

これまで、都内法律事務所のほか、IT企業(ヤフー等)、官公庁(国税庁)、金融機関(三菱UFJ証券)でも勤務した経験を有しています。

法律に関するアドバイスをするだけでなく、その実行を支援するパートナーでありたいと思っています。

そのためには、依頼者の方の状況をよく理解して、その方にあったオーダーメイドのサービスを提供することが重要であると考えています。

相談しやすく、依頼者の方のお話をよく聞き、わかりやすく具体的な解決策をご提供できる法律事務所を目指して参ります。

アクセス

JR渋谷駅から徒歩8分

▼ホームページ

https://monetech-law.com/

▼noteコラム

https://note.com/monetech_law

朝倉 誠 弁護士の取り扱う分野

  • 【初回相談無料※】IT企業での豊富な勤務経験を有する弁護士が、あなたの法律問題を迅速かつ丁寧にサポートします。 例えば、インターネットでのトラブル、ネット上での名誉棄損、エンタメ分野、IT企業の経営トラブル、労働問題、IT関連の契約書など、ご相談ください。 ※詳細は下記参照
    相談料
    初回相談:テレビ会議・電話での相談の場合、60分まで無料
    ※60分を超えた場合:30分ごとに5,500円(税込)
  • 【初回相談無料※】企業側での豊富な勤務経験を有する弁護士が、あなたの労働問題を迅速かつ丁寧にサポートします。 プロフェッショナル職、外資系企業、フリーランスの労働問題についても積極的に取り扱っています。 企業側(使用者側)の相談も対応可能です。 ※詳細は下記参照
    相談料
    初回相談:テレビ会議・電話での相談の場合、60分まで無料
    ※60分を超えた場合:30分ごとに5,500円(税込)
  • 【初回相談無料※】東京国税局で経験を有する弁護士が、税務に関する法律問題を迅速かつ丁寧にサポートします。 例えば、税務調査対応、税理士に対する損害賠償、税理士事務所の運営に伴う問題など、ご相談ください。納税者側だけでなく税理士からのご相談も積極的に承っています。 ※詳細は下記参照
    相談料
    初回相談:テレビ会議・電話での相談の場合、30分まで無料
    ※30分を超えた場合:30分ごとに5,500円(税込)
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    ビザ・在留資格
    国際離婚
    国際相続
    国際刑事事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    医療過誤
    B型肝炎
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

経験

  • 事業会社勤務経験

使用言語

  • 日本語、英語

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2013年

職歴

  • 2003年 4月
    IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社
  • 2004年 6月
    三菱UFJ証券株式会社
  • 2013年 1月
    宏和法律事務所
  • 2014年 1月
    増田パートナーズ法律事務所
  • 2017年 1月
    ヤフー株式会社
  • 2020年 7月
    国税庁東京国税局
  • 2022年 9月
    株式会社デジタルガレージ
  • 2024年 4月
    マネテック法律税務事務所(設立)
  • 2025年 12月
    個人情報保護委員会(非常勤職員)

学歴

  • 2003年 3月
    慶應義塾大学法学部卒業
  • 2010年 3月
    京都大学法科大学院修了

朝倉 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    ある施設の再生計画策定業務を請け負いました。
    現地でアドバイスをしてもらったり、計画書の作成をサポートしてもらうため、中小事業者と契約を結ぼうとしていますが、支払のタイミングについて教えてください。
    ・業務期間(役務提供を受ける期間と考えています):2月1日~4月30日
    ・実際の稼働日:月に3~4回、現地アドバイス・会議への出席等を行う
    ・委託費:1日いくらではなく、3か月分トータルであらかじめ決定

    ※下請法対象会社ではない相手の場合、通常は業務終了後の5月に委託費を支払う契約としております。

    【質問1】
    相手が下請事業者の場合、例えば2月1日に稼働していたとすると、その分の支払はその日から60日以内に行う必要があるのでしょうか?(役務提供の終了日からではなく)

    【質問2】
    どのような対応を取るのが現実的か、アドバイスをいただけますと幸いです。
    また、その他注意すべき点がありましたら、恐れ入りますがあわせてご教示をお願いいたします。

    朝倉 誠弁護士

    【質問1】
    請負のように完成物を納入してもらう契約ではなく、コンサルのように役務を提供してもらう契約(準委任契約)の場合には、原則は、ご理解のとおりかと思います。

    【質問2】
    業務期間は、2月1日~4月30日であったとしても、委託料(対価)については、毎月末日締めで月次の委託料を集計して、例えば、締め日の翌月末日までに支払う形にする必要があります。
    なお、この場合、月の日数が31日の場合には、厳密には、60日を超えてしまうケースもありますが、60日というのは、「2ヶ月」として運用されておりますので、実務上は問題ないかと思います。

    委託料については、もともと、まとめて支払うことを想定していた委託料を3分割して、月額いくらと定めるか、稼働時間単位で定める必要があります。

    なお、公正取引委員会が公表する「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」でも、以下が記載されております。
    https://www.jftc.go.jp/shitauke/legislation/unyou.html

    下記の記載によると、理論的には、締日の翌々月末日まで支払い時期を遅らせることは可能なようにも読めますが、実務上は、下請法適用の場合には、締日日の翌月末日までには、支払うものとしているケースが殆どです。

    『(4) 役務提供委託にあっては,「支払期日」の起算日は,「下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日(役務提供に日数を要する場合は役務提供が終了した日)」であり,原則として,下請事業者が提供する個々の役務に対して「支払期日」を設定する必要がある。ただし,個々の役務が連続して提供される役務であって,次の要件を満たすものについては,月単位で設定された締切対象期間の末日に当該役務が提供されたものとして取り扱う。
    ○ 下請代金の額の支払は,下請事業者と協議の上,月単位で設定される締切対象期間の末日までに提供した役務に対して行われることがあらかじめ合意され,その旨が3条書面に明記されていること。
    ○ 3条書面において当該期間の下請代金の額が明記されていること,又は下請代金の具体的な金額を定めることとなる算定方式(役務の種類・量当たりの単価があらかじめ定められている場合に限る。)が明記されていること。
    ○ 下請事業者が連続して提供する役務が同種のもののものであること。』

  • 【相談の背景】
    複数の会社で業務委託としてテレワークで働いており、2社の勤務時間が重なることがあります。(A社8-17時、B社14-20時)
    業務量が多くないので同時にこなせています。

    【質問1】
    どちらの会社も成果報酬ではなく、時給制です。契約書に副業の記載はないですが、給与の二重取りになってしまい法律違反なのでしょうか?

    朝倉 誠弁護士

    労働契約ではなく業務委託契約のようですので、独立性があり、いつ稼働するのかは、基本的には、受託者(ご相談者)の裁量が強いといえます。

    ただし、それぞれの委託元との契約書に、稼働期間(8時~17時など)が明記されてしまうと、その間に他の委託元の業務で稼働した場合には、厳密には「契約違反」になってしまう点には注意が必要と考えられます。
    (委託元との間で関係が悪化した場合には、この点のあげ足を取られる可能性はあります)

    解決策としては、委託元から提示された契約書をそのまま締結するのではなく、受託者(ご相談者)として相応のコミットメント感を出しつつ、複数の委託元との間で矛盾抵触しない内容で、業務委託契約を締結する必要があろうと考えられます。

    委託元とのコミュニケーションの取り方には注意が必要となりますが、ご相談者は、独立した事業者として、委託元から提示された契約書をそのまま受け入れるのではなく、関係する法律(フリーランス新法、下請法等)の規定も考慮しつつ、交渉する余地は大きいように思われます。

朝倉 誠 弁護士の解決事例一覧

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