あさくら まこと

朝倉 誠 弁護士 プロフィール

所属事務所: マネテック法律税務事務所
所在地: 東京都渋谷区神南1-12-14 渋谷宮田ビル
渋谷駅徒歩7分
受付時間
朝倉 誠弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 業務委託契約

    【相談の背景】
    ある施設の再生計画策定業務を請け負いました。
    現地でアドバイスをしてもらったり、計画書の作成をサポートしてもらうため、中小事業者と契約を結ぼうとしていますが、支払のタイミングについて教えてください。
    ・業務期間(役務提供を受ける期間と考えています):2月1日~4月30日
    ・実際の稼働日:月に3~4回、現地アドバイス・会議への出席等を行う
    ・委託費:1日いくらではなく、3か月分トータルであらかじめ決定

    ※下請法対象会社ではない相手の場合、通常は業務終了後の5月に委託費を支払う契約としております。

    【質問1】
    相手が下請事業者の場合、例えば2月1日に稼働していたとすると、その分の支払はその日から60日以内に行う必要があるのでしょうか?(役務提供の終了日からではなく)

    【質問2】
    どのような対応を取るのが現実的か、アドバイスをいただけますと幸いです。
    また、その他注意すべき点がありましたら、恐れ入りますがあわせてご教示をお願いいたします。

    朝倉 誠弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    請負のように完成物を納入してもらう契約ではなく、コンサルのように役務を提供してもらう契約(準委任契約)の場合には、原則は、ご理解のとおりかと思います。

    【質問2】
    業務期間は、2月1日~4月30日であったとしても、委託料(対価)については、毎月末日締めで月次の委託料を集計して、例えば、締め日の翌月末日までに支払う形にする必要があります。
    なお、この場合、月の日数が31日の場合には、厳密には、60日を超えてしまうケースもありますが、60日というのは、「2ヶ月」として運用されておりますので、実務上は問題ないかと思います。

    委託料については、もともと、まとめて支払うことを想定していた委託料を3分割して、月額いくらと定めるか、稼働時間単位で定める必要があります。

    なお、公正取引委員会が公表する「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」でも、以下が記載されております。
    https://www.jftc.go.jp/shitauke/legislation/unyou.html

    下記の記載によると、理論的には、締日の翌々月末日まで支払い時期を遅らせることは可能なようにも読めますが、実務上は、下請法適用の場合には、締日日の翌月末日までには、支払うものとしているケースが殆どです。

    『(4) 役務提供委託にあっては,「支払期日」の起算日は,「下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日(役務提供に日数を要する場合は役務提供が終了した日)」であり,原則として,下請事業者が提供する個々の役務に対して「支払期日」を設定する必要がある。ただし,個々の役務が連続して提供される役務であって,次の要件を満たすものについては,月単位で設定された締切対象期間の末日に当該役務が提供されたものとして取り扱う。
    ○ 下請代金の額の支払は,下請事業者と協議の上,月単位で設定される締切対象期間の末日までに提供した役務に対して行われることがあらかじめ合意され,その旨が3条書面に明記されていること。
    ○ 3条書面において当該期間の下請代金の額が明記されていること,又は下請代金の具体的な金額を定めることとなる算定方式(役務の種類・量当たりの単価があらかじめ定められている場合に限る。)が明記されていること。
    ○ 下請事業者が連続して提供する役務が同種のもののものであること。』

    スレッドを見る
  • 副業

    【相談の背景】
    複数の会社で業務委託としてテレワークで働いており、2社の勤務時間が重なることがあります。(A社8-17時、B社14-20時)
    業務量が多くないので同時にこなせています。

    【質問1】
    どちらの会社も成果報酬ではなく、時給制です。契約書に副業の記載はないですが、給与の二重取りになってしまい法律違反なのでしょうか?

    朝倉 誠弁護士
    回答

    労働契約ではなく業務委託契約のようですので、独立性があり、いつ稼働するのかは、基本的には、受託者(ご相談者)の裁量が強いといえます。

    ただし、それぞれの委託元との契約書に、稼働期間(8時~17時など)が明記されてしまうと、その間に他の委託元の業務で稼働した場合には、厳密には「契約違反」になってしまう点には注意が必要と考えられます。
    (委託元との間で関係が悪化した場合には、この点のあげ足を取られる可能性はあります)

    解決策としては、委託元から提示された契約書をそのまま締結するのではなく、受託者(ご相談者)として相応のコミットメント感を出しつつ、複数の委託元との間で矛盾抵触しない内容で、業務委託契約を締結する必要があろうと考えられます。

    委託元とのコミュニケーションの取り方には注意が必要となりますが、ご相談者は、独立した事業者として、委託元から提示された契約書をそのまま受け入れるのではなく、関係する法律(フリーランス新法、下請法等)の規定も考慮しつつ、交渉する余地は大きいように思われます。

    スレッドを見る
  • 税務訴訟

    【相談の背景】
    ご質問があります。現在インターネット取引などについてのお尋ね。が国税庁から届き、税務署に相談しますと過去五年間の証明をしてください。との事です。
    実は売れた商品の売り上げ金を丸々次の商品の購入に充てて、それが売れたらまた同じ様に。という形で繰り返していたのですが、「売る商品の購入の証明が不可能な場合」売上金全部に所得税や最終的に追徴課税が課せられるのでしょうか。
    またその税金の支払いが困難な場合は、分割で収めれると聞いたのですが、その分割で収める金額は、その個人が毎月どれだけの収入が得られるか、で判断されますか?

    【質問1】
    明確な五年間の申告が難しい場合、税務署はちゃんとした金額を調べて最終的には教えてくれるのですか?

    朝倉 誠弁護士
    回答

    回答させていただきます。

    前提として、相談者のオークションでの売買に「反復継続性」等があり、「事業」として行われていたと認定されるのか(事業所得)、それとも事業ではなくあくまでも趣味として行われていたと認定されるのか(雑所得)で、税金の処理等は、かなり違ってくることになります(損金計上の範囲や他の所得との通算など)。

    その上で、税金は、あくまでも「売上」ではなく、「利益」に対して課されますので、購入に要した費用等は「損金」として税金の計算に際して差し引くことができます。

    ただ、税務署の側で、納税者の事情を親切に考慮してくれることはないので、納税者の側で、売り上げた商品の購入費用等に関する資料を提出して、積極的に証明を行う必要があります。

    納税者が証明を行わなければ、税務署としては、税金を多く取れる方がうれしいので、少なくとも、積極的に購入費用を認定してくれることはありません。

    追徴課税については、無申告加算税、過少申告加算税、重加算税(故意による隠ぺいと認定された場合)などの全部又は一部は、必ず課されると思います。

    分割納付については、税務署の担当官との相談となりますが、分割納付の制度自体は存在しています。
    ただし、基本的に、収入が少ないから、期間を長くしてくれるということはありません。
    分割の期間が1年間を超えるようであれば、担保の提供なども求められます。
    (「国税の納税の猶予制度」で検索すると、国税庁の資料が出てきます)

    オークションサイトでの売り上げの金額等が相応に大きければ、追徴課税(加算税)も含めて、納税額がかなりの金額になる可能性がありますので、慎重に対応されることをお勧めいたします。
    (税理士にもご相談されるのが望ましいかと思います)




    スレッドを見る
  • 労働

    【相談の背景】
    昨日、なんの前触れもなく突然解雇通知が届き、さらに競合避止義務に関する内容で指摘されている状態です。

    相手方からは事業を止めるように言われていますが、こちらの生命線になるためなんとしても避けたいです。

    また、これまでかなり不当な扱いを受けていたため納得できません。

    一度詳細にご相談させていただけますと幸いですす。

    【質問1】
    競合避止義務に従わなければいけないのか知りたいです。なんとしてでも自分の事業を継続したいです。

    朝倉 誠弁護士
    回答

    回答させていただきます。

    まず、相手方との間で、労働者(従業員)として「労働契約」を締結していたのか、独立した事業者(フリーランスなど)として「業務委託契約」を締結していたのか等で、事情は異なることになります。

    そして、労働契約であれ、業務委託契約であれ、契約終了後の競業避止義務については、通常、契約書等に明確な根拠がなければ、原則として義務を負うことはありません。

    さらに、契約書に競業避止義務の規定が定められていたとしても、競業避止義務は、労働者や受託者の負担が極めて大きいため、無効を主張することが可能なケースも多いと考えられます。
    (少なくとも、期間の限定がない無期限の競業避止義務は、争った場合には無効と判断されるケースが多いと考えられます。)

    いずれにしろ、相手方との契約内容等によって、ケースバイケースとなります。


    スレッドを見る

マネテック法律税務事務所へ問い合わせ

お急ぎの方はこちらから
受付時間
050-5284-5604
マネテック法律税務事務所では、ご相談内容に応じて、最適な弁護士が担当します。

Webフォームなら24時間受付中

※ドメイン指定をされている方は解除してください。
※希望する相談内容をご記入ください。その他に面談日、ご連絡可能な時間帯をご記入いただくと、スムーズに連絡が取れます。
  • 弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りさせて頂いております。
  • 相談内容は弁護士にのみ提供されます。サイト上に公開されたり、第三者に提供されることはありません。
お問い合わせ前にご確認ください

土日祝・夜間面談をご希望の方も、ご相談ください。
受付時間外のお問い合わせは、「webで問い合わせ」からお願いいたします。

マネテック法律税務事務所へ問い合わせ
マネテック法律税務事務所では、ご相談内容に応じて、最適な弁護士が担当します。
朝倉 誠弁護士
現在営業中
受付時間
050-5284-5604

お問い合わせ前にご確認ください

土日祝・夜間面談をご希望の方も、ご相談ください。
受付時間外のお問い合わせは、「webで問い合わせ」からお願いいたします。

受付時間
平日 09:00 - 18:00
定休日
土、日、祝
設備
完全個室で相談
対応言語
英語

よくある質問

朝倉 誠 弁護士の受付時間・定休日は?
朝倉 誠 弁護士の受付時間・定休日は、
【受付時間】
平日
09:00 - 18:00

【定休日】
土、日、祝

【備考】
土日祝・夜間面談をご希望の方も、ご相談ください。 受付時間外のお問い合わせは、「webで問い合わせ」からお願いいたします。

朝倉 誠 弁護士の情報を見る
朝倉 誠 弁護士の取り扱い分野は?
朝倉 誠 弁護士の取り扱い分野は、
インターネット問題、労働問題、税務訴訟・行政事件、遺産相続、離婚・男女問題、不動産・建築、企業法務・顧問弁護士、債権回収、詐欺被害・消費者被害、国際・外国人問題、犯罪・刑事事件、借金・債務整理、医療問題に対応しております。

朝倉 誠 弁護士の情報を見る
朝倉 誠 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
朝倉 誠 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
マネテック法律税務事務所

【所在地】
東京都渋谷区神南1-12-14 渋谷宮田ビル

【最寄り駅】
JR渋谷駅から徒歩8分

朝倉 誠 弁護士の情報を見る
お気に入り登録できる弁護士の人数は10名までです

上限に達しているため、弁護士をお気に入り登録できませんでした。
無料会員登録してログインすると50名までお気に入り登録できるようになります。

無料会員登録へ
お気に入りの弁護士に追加しました

画面最上部の「お気に入り」よりご確認いただけます。

お気に入りの弁護士に
追加しました
件 / 10件
お気に入りの弁護士から
削除しました
件 / 10件
お気に入り登録ができませんでした
しばらく時間をおいてからもう一度お試しください。