弁護士サービス 登録弁護士数No.1*

# 離婚・男女問題

渋谷の別居に強い弁護士

※No.1調査概要へ

弁護士ドットコムで渋谷区の別居に注力する弁護士が97名見つかりました。依頼者は「家庭裁判所に行こうて思ってますが、別居していないと不利になるんですよね?」「ここで質問なのですが、一般的に言う性格の不一致が別居理由になりうるのでしょうか?」といった疑問を抱えております。弁護士ドットコムでは弁護士費用などの相談を電話でも受付している弁護士や無料の法律相談「みんなの法律相談」に回答している渋谷の弁護士といった様々な条件で探すことができます。例えば「別居で強い弁護士や口コミの評価が良い弁護士の選び方などは詳しく調べたけど、渋谷周辺の法律事務所の弁護士を費用で検討したい」などの要望にも応じることができます。弁護士の中には「離婚問題でお困りの方は、お気軽にご相談ください。」とおっしゃる方もおります。別居のトラブルに巻き込まれている方は英語などの対応言語や男性・女性などの性別などの条件を考慮して、希望に適した弁護士に問合せをしてみることをおすすめします。

97人の弁護士がいます

2026年10月7日現在

1-20件を表示

会員優先表示

渋谷区の弁護士による別居の解決事例

  • 離婚・男女問題分野

    妻のモラハラに悩むご相談者。2回目の調停で早期離婚を成立させたケース

    近藤 美香 弁護士

    ご相談者は、妻の金使いの荒さ、わがままで意見を譲らないところなど、性格の不一致を強く感じていました。さらに妻からの数々の暴言もあり、夫婦関係修復など全くありえないことでした。 弁護士は、離婚調停を申し立てる一方、ご相談者と今後の方針・戦略について綿密な打ち合わせをしました。その上で、調停手続きと並行して妻本人と直接交渉し、どのような条件であれば離婚に応じるのか、詳細を詰めていきました。 その結果、初回調停期日で明確に離婚を拒否していた妻と、2回目の調停で離婚合意しました。 終わってみれば、当事務所にお任せ頂いてから離婚成立まで約4カ月というスピード解決がでした。

    妻のモラハラに悩むご相談者。2回目の調停で早期離婚を成立させたケースの続きを読む

  • 離婚・男女問題分野

    【離婚・長期別居】離婚を拒否する夫と協議離婚が成立

    宇佐見 淳 弁護士

    ご依頼後、まず夫婦が長期間別居してきた経緯や、別居期間中の夫婦関係を整理しました。 その上で、夫に対し、数十年にわたり夫婦としての共同生活が失われていることを踏まえ、仮に裁判になった場合には、婚姻関係がすでに破綻しているかどうかが重要な判断要素となることを説明しました。 単に依頼者が離婚を希望していることを伝えるだけではなく、現在の夫婦関係や長期間の別居という客観的な事情を踏まえ、裁判になった場合の見通しも含めて粘り強く交渉を行いました。 その結果、当初は離婚を拒否していた夫も離婚に応じ、離婚調停や離婚訴訟を行うことなく、協議離婚を成立させることができました。 数十年にわたり続いていた法律上の夫婦関係を整理し、依頼者が新たな生活に進むための区切りをつけることができました。

    【離婚・長期別居】離婚を拒否する夫と協議離婚が成立の続きを読む

  • 離婚・男女問題分野

    夫が不貞し別居を開始。離婚を求めてきたのに対して争い、高額慰謝料を獲得。

    岩田 裕介 弁護士

    まず、夫に受任通知を送り、慰謝料請求をするとともに、婚姻費用(生活費)の請求をしました。婚姻費用の支払がなされないため、婚姻費用分担調停を申し立て、離婚までの生活費の問題を解決しました。 また、夫が離婚調停を申し立ててきたため、これを争いましたが、財産分与がない状況のなかで、慰謝料請求の増額交渉を行い、慰謝料として400万円を支払うことを条件に離婚を受け入れる内容の和解をしました。当然、子の親権は確保し、養育費としても相当額の合意を取り付けることができました。

    夫が不貞し別居を開始。離婚を求めてきたのに対して争い、高額慰謝料を獲得。の続きを読む

  • 離婚・男女問題分野

    外国で別の女性と生活し、生きていることは確かだが、どこに住んでいるのか分からない夫と離婚したい。

    梁瀬 洋 弁護士

    離婚するには、原則としてまず話合いの場をもうけるため調停の申立てをしなければなりませんが、それができない場合ですので、いきなり離婚訴訟を提起できるでしょう。

    外国で別の女性と生活し、生きていることは確かだが、どこに住んでいるのか分からない夫と離婚したい。の続きを読む

* 登録数No.1調査概要

  • 23,000名登録
    登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
  • 登録弁護士数No.1
    上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点
本文へ戻る