たてやま ひろゆき

立山 大就 弁護士 プロフィール

所属事務所: アイゼン法律事務所
所在地: 東京都台東区上野5-19-4 美鈴ビル7階
御徒町(上野広小路、仲御徒町、上野御徒町)駅徒歩3分
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立山 大就弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    養育費の減額の相談です。

    別居期間を3年程経て
    3ヶ月前に離婚しました。

    お互い、不貞行為などはありません。

    子供が2人おり元妻が引き取って育ててくれています。
    元妻は実家で暮らしおり、母と祖母と
    暮らしておるようです。

    収入は元妻は実質無職ですが
    ご実家の会社役員になっており
    ある程度の収入があるようですが
    金額を明示しません。

    私が離婚時総支払で
    900万程収入があり。

    養育費を14万円としました。
    (子供1人 7万円)
    +学用品費として2.5万円
    +学資保険代わりの保険 1.8万円
    合計で18.3万円支払をしております。

    また、
    公正証書も作成しております。
    (証書上は15.8万円、学用品の支払は記載無し)

    近くにお互い住んでいる事もあり
    子供には日常的に会っている状況です。

    今回、ご相談に至ったのが
    コロナ、物価上昇のため
    業績低迷が理由で
    収入が520万前後まで
    落ち込む予測になり
    養育費の減額の交渉を
    しました。

    ただ、元妻は減額に
    応じる様子は無く。

    毎月、15万程
    借入をせざるを得ない
    状況です。

    【質問1】
    公正証書を作成していますが
    調停や裁判で
    養育費を総額9万前後まで
    下がる事は可能でしょうか。

    立山 大就弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    公正証書を作成していますが
    調停や裁判で
    養育費を総額9万前後まで
    下がる事は可能でしょうか。

    ≪回答≫
    1 結論
    結論としては、減額は困難かと思われます。
    もっとも、減額調停は申し立てるべきと考えます。

    2 理由
    前提として、養育費の減額には、その養育費と定めた時と事情が変更となったといえる必要があります。
    そして、その事情の変更は、合意時に予測していなかったことによるということが求められます。
    確かに、収入が900万円から500万円程度に減少することは一般的に事情の変更に当たります。

    しかし、本件は、
    「別居期間を3年程経て
    3ヶ月前に離婚しました。」
    とのことですので、公正証書作成も3か月前と予想されます。
    そうだとすると、離婚直後に年収が大幅に下がるということは、当然予測できたはずと考えられ、結論として事情の変更には当たらないと判断される可能性が高いものと考えられます。

    とはいえ、調停・審判は、あくまで主張の場ですので、減額の可能性にかけて直ちに申し立てをしてみることはお勧めいたします。
    裁判所は、いわゆる請求時説に立っておりますので、申立時期に遡っての減額しか認めない傾向にあります。
    この点からも、速やかに弁護士等の専門家にご相談しつつ、調停を申し立てるべきと考えます。

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  • 性格の不一致

    【相談の背景】
    共働き夫婦で結婚5ヶ月目ですが、3ヶ月前に生活感が違う、価値観が違うことを理由に妻から離婚をしたいと言われて別居をされています。
    生活感、価値観の違いは大きくは下記3点です。
    ① 洗濯を毎日したい。外に干してほしい。
     ⇨妻は掃除洗濯をしないので、全て私の負担になること、コスト増加からたまったら洗濯としたい
    ②ペットがかわいそうだから絨毯か何かを敷いてほしい
     ⇨私がアレルギー持ちのために毎日掃除をしていますが、絨毯などを敷くとアレルギーの原因となることから敷きたく無い
    ③生活費用は全額男が払うこと、養うことが当たり前
     ⇨人並みの年収がある人を養うつもりはない。協力してほしい。家事も夕食を作ること以外はしないので、お金も全額負担であれば不公平。

    別居については承諾したわけではありません。
    ですが、このまま時間が経っていけば婚姻関係が破綻したと見なされると認識しています。
    私は離婚をしたくないですし、価値観の違い、生活感の違いは話し合いで解決すべきことであると考えていますし、このまま婚姻関係が破綻とみなされるのであればその主原因は課題解決の話し合いを放棄して出て行ったことだと思います。
    こちらからは話し合いをお願いしていますが実現してもらえません。
    こんなわがままで離婚が認められるのであればおかしいと思いますが、不安な為ご質問をさせてください。

    【質問1】
    婚姻関係が破綻しているとみなされる要件として、結婚してからの同居期間が短い場合はどの程度の年数でそう判断されますか?

    【質問2】
    数年後、婚姻関係が破綻しているとみなされた場合、その主原因について争うこと、責任は妻に問うことはできますか?
    それともそういうプロセスはなく、何年経っているから終わっている。という判断になりますか?

    【質問3】
    婚姻関係破綻の原因を作ったかについて争える場合、それは悪意の遺棄、婚姻関係を継続しがたい重大な事由に該当するかについてになりますか?主原因を作ったのが妻と認められても、離婚請求は認められますか?

    【質問4】
    現時点で離婚を受け入れる場合、結婚までにかかった費用を少しでも回収したいと思っていますが、今の状況ではどちらが良い悪いは無いので慰謝料は違うかと思っていますが他に費用請求をする方法はないでしょうか?

    立山 大就弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 婚姻関係が破綻しているとみなされる要件として、結婚してからの同居期間が短い場合はどの程度の年数でそう判断されますか?
    >
    ≪回答≫
    個別の事案によりますので何とも申し上げ辛いところがありますが、
    同居期間が2か月であるとすると、求められる別居期間はほとんどないものと考えます。
    すなわち、調停・訴訟と進み判決が出るころには求められる別居期間は満たされているという展開が予想されます。

    > 【質問2】
    >
    > 数年後、婚姻関係が破綻しているとみなされた場合、その主原因について争うこと、責任は妻に問うことはできますか?
    >
    > それともそういうプロセスはなく、何年経っているから終わっている。という判断になりますか?
    >
    ≪回答≫
    婚姻関係破綻の原因を相手方に求めることは出来ます。
    ただ、裁判所の判断でそのような結論となるかどうかは未知数です。
    お伺いしている事情だけからすると、裁判所としても性格の不一致程度で納めるものと思われます。

    > 【質問3】
    >
    > 婚姻関係破綻の原因を作ったかについて争える場合、それは悪意の遺棄、婚姻関係を継続しがたい重大な事由に該当するかについてになりますか?主原因を作ったのが妻と認められても、離婚請求は認められますか?
    >
    ≪回答≫
    仮に婚姻関係破綻の主たる原因を作ったのが相手方となったとしても、いわゆる有責配偶者とまでは言えず、同居期間が短い本件では、判決としては離婚が認められるものと思われます。

    > 【質問4】
    >
    > 現時点で離婚を受け入れる場合、結婚までにかかった費用を少しでも回収したいと思っていますが、今の状況ではどちらが良い悪いは無いので慰謝料は違うかと思っていますが他に費用請求をする方法はないでしょうか?

    ≪回答≫
    相手方の収入が高いということであれば婚姻費用の請求は可能です。
    また、婚姻関係破綻の原因を相手方が作ったということであれば、退去費用等の請求の余地はあります。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    旦那が不倫を繰り返しています。別れてほしいと言っても、別れないし、相手とうまくいかなくなると次の相手と不倫します。

    【質問1】
    修復したいのですが、調停で修復希望を出すのには、弁護士さんがいた方がいいですか?

    立山 大就弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】への回答
    夫婦関係調整調停(円満)を申し立てる際に、弁護士をつけないという選択肢は大いにあり得ると思います。
    弁護士をつけて申し立てをすると、代理人がいないと相手方と協議ができないということとも思われますので、むしろいない方が良いという考えもあると思います。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    離婚協議中です。

    離婚の取り決めについて、夫婦で公正証書の作成をする事になりました。
    その中で子供の親権についての話し合いで気になる事があります。

    親権は妻、養育費は発生しないが、子供が18歳になるまで面会や接触は一切なし。
    子供が自分で私を探し、会いに来た場合でも18歳未満の場合は対応は不可、帰らない場合は警察に保護を要請。

    18歳になった際に私からの会いに行くのも禁止。あくまで子供側からの接触のみ可能。

    上記の内容を記載したいと言われています。

    子供はまだ保育園に通っていますが、生後半年の時点から毎日夕食やお風呂や寝かしつけを行っていた為に、いつも一緒に居たがります。
    しかし、離婚後は妻が親権を取るため今のうちから父親がいない事に慣れさせないといけないとの事で、家の中でも私との接触を制限されています。

    先日もお風呂や寝る際は私がいいと探して来る状況な為に、不憫でなりません。

    上記内容のついての公正証書の効力、今後にできることはないかお教えください。

    情けない父親とは思いますが、ご回答を宜しくお願い致します。

    【質問1】
    調べた限り、面会交流は子供の権利が大きいといった内容を見た事があるのですが、本当に18歳まで子供から面会を希望しても会えないのでしょうか。

    【質問2】
    今後、親権を私に移す事は可能でしょうか。

    【質問3】
    18歳以降、娘が希望しない限り本当に私から会いに行く事ができなくなるのでしょうか。

    立山 大就弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【前提】
    まず、養育費を請求しないという合意も面会交流を請求しないという合意もそれ自体効力に疑いがあります。
    養育費については経済的な側面が強いので、対価関係がどこかに認められれば養育費を請求しない合意も不可能でありません。
    他方で、面会交流をしない合意というものは、一方的に子の権利を奪うこととなりますので、そもそも公正証書に残すこと自体も公証人から難色を示されると思われます。
    【質問1への回答】
    上述のとおりですので、子が面会交流を希望するか質問者が希望するかにかかわらず、面会交流は可能と考えます。
    ただし、その場合、養育費についても請求されることとなるかとは思います。
    【質問2への回答】
    離婚後に親権を移すためには、親権者変更調停又は審判を申し立てる必要があります。
    その際に、相手方が親権の変更に応じるか、裁判所が親権者として質問者を適任とすると判断しなければ変更はできません。いずれの方法も、ある程度ハードルは高いです。
    【質問3への回答】
    上述のとおり面会交流は可能と考えますので、成人以降であればなおさらです。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    離婚調停中です。

    不倫を含めた離婚慰謝料300万を請求してますが、
    200万円なら承諾すると言ってます。
    200万円以上を求めるなら、訴訟を提起したらいいと言われました。

    200万円では納得いかないので、
    それだったら女性の方に請求しにいくとお伝えしました。

    【質問1】
    調停中であっても、女性に対し弁護士さんを今から雇って先に請求しに行く事は可能でしょうか?

    【質問2】
    このまま向こうが200万以上出せないと言えば、調停不成立になって
    裁判に移行して慰謝料が決まり離婚成立という流れであってますでしょうか?
    相手側から訴訟を提起する事はできないのでしょうか?

    立山 大就弁護士
    回答

    【質問1への回答】
    時効等の可能性は検討する必要がありますが、請求自体はもちろん可能です。
    とはいえ、不真正連帯債務と申しまして、夫と不貞相手の女性は連帯して債務を負う関係になります。そのため、判決を見据えるとすると、双方からとれる金額について、どちらから先に請求するかということは慎重に検討する必要があります。

    【質問2への回答】
    流れとしてはあっております。
    相手方(夫と思われます)からの離婚訴訟は、有責配偶者からの離婚請求となります。
    この点だけ見れば、容易に離婚判決を得ることは出来ないということとなります。
    とはいえ、裁判官は、様々な事情を検討しますので、具体的には一度弁護士に相談されることをお勧めします。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    夫婦のみで離婚協議を続けていました。私(妻)自身は離婚したくはなく、念の為夫に不貞行為がないか探っておりましたが、それが相手に知られてしまい逆上され、暴力を振るわれ警察を呼びました。被害届は出していません。後日骨にヒビが入り全治2週間の診断書をもらいました。
    その日より完全別居となりました。
    その後強く離婚したいと主張する相手に弁護士がつき、受任通知が届きました。私としては子どもがいるので現段階では離婚は拒否し、暴力に対して慰謝料の請求をしたいです。

    【質問1】
    一度の暴力ですが、慰謝料発生する見込みはあるのでしょうか。

    立山 大就弁護士
    回答

    【質問1】

    一度の暴力ですが、慰謝料発生する見込みはあるのでしょうか。

    【回答】
    立証可能かどうかを検討する必要がありますが、慰謝料請求は基本的に可能と考えます。

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