弁護士登録まで司法書士として17年間企業法務に携わり経験豊富。その他債権回収会社(サービサー)、不動産会社、保育園の各経営に携わっており企業経営の悩みやノウハウも熟知しています。全力でサポートします。
プロフィールをご覧いただきありがとうございます。
事務所ホームページもご覧ください。
https://intense.law/
事務所名の由来
インテンス法律事務所の名称の由来は、依頼者の相談・事件処理に対し「熱心」に取り組むという意味が込められています。
司法書士として
2006年に司法書士事務所を開業して、不動産登記、商業法人登記を主に取り扱ってきました。不動産登記で扱ってきた事案として、不動産会社や金融機関依頼の不動産決済業務に関する登記、国交省・農政局・UR都市機構の各嘱託登記、日本政策金融公庫の登記等です。不動産登記はピーク時には年間2万件超の申請を取り扱っていました。商業法人登記で扱ってきた事案として、税理士や弁護士と連携して大企業、中小零細企業の役員変更・増資・組織再編等の登記を数多く取り扱ってきました。
不動産会社経営者として
2010年に不動産会社を起業して、借地権、アパート・マンションの管理を主に管理業務から生じる様々な問題に取り組んできました。法令を遵守して、快適な住環境を守るために自分に何ができるかを常に問い続けてきました。このような経験から企業経営や不動産問題に関し熟知しています。
サービサー役員として
2016年から2年間、法務大臣の許可を受けたサービサーの役員を務めていました。サービサー業では、債権者から受託した債権の請求・管理、債務者との間の交渉業務、営業等の指導管理を担当していました。また、債務整理状態の会社の債権を扱うことも多く、反社会的勢力の排除にも努めていました。
経歴
2006年 司法書士登録、原内直哉司法書士事務所開業
2010年 原内直哉司法書士事務所を法人化(司法書士法人H&Wトラスト設立)
株式会社H&W不動産コンサルティング設立
2016年 株式会社YUTORI債権回収(現あけぼの債権回収)取締役就任
2018年 株式会社YUTORI債権回収(現あけぼの債権回収)取締役退任
2023年 弁護士登録、インテンス法律事務所開業
原内 直哉 弁護士の取り扱う分野
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【金融会社などの顧問企業あり/建設会社・不動産会社・サービサー・保育園の経営経験あり/司法書士法人の代表】企業で起こる様々な問題に適切に対応します。相談料顧問契約についての相談は初回無料
顧問契約を締結している企業は無料
顧問契約を締結していない企業は1時間2万2000円(税込) -
【司法書士・宅建士・賃貸不動産経営管理士・測量士補の資格あり】【不動産管理会社の経営経験あり】不動産管理会社・不動産会社・建築会社など事業者からの相談多数!賃貸借契約、借地権、アパート・マンションの問題はお任せください。相談料初回相談60分まで無料、延長30分ごと5,500円(税込)
2回目以降の相談料:60分1万1000円(税込)、延長30分ごと5,500円(税込) -
【司法書士資格あり/登記含めノンストップの相続手続き可】【成年後見業務で17年・32件の実績】相続人のお話をじっくりお聞きし、最善のアドバイスをご提供します。初回相談料初回相談60分まで無料、延長30分ごと5,500円(税込)
2回目以降の相談料:60分1万1000円(税込)、延長30分ごと5,500円(税込) -
- 原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
- 請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- タイプ
- 被害者
- 加害者
- 事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 不同意性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚醒剤・大麻・麻薬
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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- 誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 読書、起案、ドライブ、ツーリング、筋トレ、スニーカー収集
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- 好きな言葉
- 敬天愛人
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- 好きな本
- 法律書、ONE PIECE
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- 好きなスポーツ
- 野球、サッカー
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- 好きな休日の過ごし方
- 読書、ドライブ、ツーリング
経験
- 事業会社勤務経験
資格
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不動産鑑定士・宅建
不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
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司法書士
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宅地建物取引士
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賃貸不動産経営管理士
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測量士補
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
職歴
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建設会社経営
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不動産管理会社経営
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保育園経営
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現在も司法書士法人を経営
学歴
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日本大学法学部卒
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日本大学大学院法務研究科
原内 直哉 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
妻とは別居し、違う女性と同棲してます。
妻は夫婦破綻を認めてます。
離婚したくない理由は、今の自分の生活を変えたくないと言う事と、離婚をしても自分にはメリットが無いとの事。
今の生活とは、私の実家で年金暮らしの私の両親(共に80過)と息子(23社会人)との生活。
妻はパートで働いた給料は貯金し、生活費は私の両親が出してます。
という事もあり、私が生活費を入れなくても文句は言いません。
私の強い離婚の意思は聞き入れる事は無く、年金暮らしである私の両親が面倒を見ているのが現状。
妻は私に、現在同棲中の女性との不貞や生活を咎める事は無く、むしろ好きにすればとの事。
離婚をしても妻には実家があり、高齢の妻の両親はむしろ帰ってきてほしく思ってます。
【質問1】
破綻は認めてるものの離婚を拒む妻の言い分は通るのか
【質問2】
2人の共有財産は妻名義の貯蓄のみで1000万ですが財産分与は
【質問3】
慰謝料はいくらぐらいか
【質問4】
裁判になったときにお互い破綻を認めているのだから、離婚が認められないというケースがあるのか
ご相談につきご回答申し上げます。
【質問1】
結論から申し上げると、夫婦間に裁判上の離婚原因(民法770条1項各号)があり、その立証ができるのであれば離婚することが可能です。
事実関係の詳細は分かりませんが、一般論として、妻が婚姻の破綻を認めているが離婚を拒否しているのであれば、離婚調停を申し立てても調停不成立となり、訴訟に移行することになります。この場合は、明確な裁判上の離婚原因があり、その立証ができる必要があります。
離婚原因や立証について、実際に弁護士と面談してお話した方がより良い回答ができると考えます。
【質問2】
結論から申し上げると、妻名義の預金1000万円だけが夫婦共有財産だとすれば、それが財産分与対象財産となり、それを半分ずつにすることになります。
財産分与について、実務上は、夫婦が同居中に形成した共有財産について、別居日時点を基準時として開示し、その財産を離婚時点で評価・換価したうえでそれぞれを合計して、その半分ずつを各々の分与額とすることになります。
これについても、実際に弁護士と面談してお話した方がより良い回答ができると考えます。
【質問3】
結論から申し上げると、不貞行為により婚姻関係が破綻して離婚に至った場合、離婚に伴う慰謝料の額は150万円から200万円程度が相場です。
離婚の原因を作出した一方配偶者による有責行為の態様・程度をはじめ、婚姻生活の期間・実情、各人の年齢・社会的地位・経済的関係、子の有無、婚姻期間ないし別居機関の長短等が総合的に考慮されます。
これについても、実際に弁護士と面談してお話した方がより良い回答ができると考えます。
【質問4】
結論から申し上げると、仮にご相談者様に有責性があったとしても、裁判上離婚請求が認められる場合はあります。
裁判例では、有責配偶者からの離婚請求について、①夫婦の別居が相当の長期間に及んでいること、②夫婦間に未成熟の子がいないこと、③離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がないことの要件で離婚請求を認容しています。
これは有責配偶者からの離婚請求認容の一般的な判断枠組みなので、ご相談者様から具体事情を聴取しないと分かりません。
したがって、実際に弁護士と面談してお話した方が良いと考えます。
以上です。
よろしくお願いいたします。 -
【相談の背景】
フリーのパーソナルトレーナーの下でトレーニングをしていました。だんだんトレーナーとの関係性がうまくいかなくなり、トレーニング内容や態度が悪くなってきました。トレーニング内容は、床を這いつくばったり、ひたすら同じ種目を続けたり、トレーニングとは思えない内容でした。態度は、挨拶を無視をしたり、必要な事を話してこなかったり、勝手に小さいサイズのウエアを着させられたり、トレーニング時も手抜きや嫌々やっている顔や態度だったり、話し掛けても不機嫌な感じで、返事もしてもらえなかったり散々でした。LINEしか連絡手段がないのに、未読スルーや既読スルーをされました。トレーニング時間も55分のところ関係性がうまくいかなくなってから、勝手に50分にされました。まだ未使用のチケットも17回分残っています。しばらくは我慢をして通っていたのですが、日に日にトレーニング内容や態度が悪化してきたので、さすがに限界がきてトレーナーにトレーニング内容が悪くなってきた消化分と未使用分と時間短縮分の返金を求めたところ、ホームページにあるように一切返金しないことになっているから返金できないと言われました。でも私みたいな事例は例外だと思い、行政書士の方にお願いをして内容証明を送りましたが、未だ返金はされていません。トレーナー自身もLINEで、嫌いになってもらってもいいと思いそういう内容になったと認めました。契約書はありません
【質問1】
この場合、返金はしてもらえますでしょうか?
【質問2】
着手金無料の弁護士さんに何人か問い合わせてみましたが断られたり、連絡がきませんでした。この内容で弁護士さんは動いてくれるのでしょうか?
【質問3】
この内容は法律事務所でどの案件に分類されるのでしょうか?債権回収や交通事故、離婚と色々あるようですが
結論から申し上げると、契約書がないということなので、契約を法定解除すれば相手方に原状回復義務が生じて返金の請求ができます。
相手方に金銭返還できる資力はあるのでしょうか。
仮にあったとしても、金額が小さいと費用対効果の観点から費用倒れになります。
これらを踏まえて弁護士に依頼するか、ご自身で請求するかを決めたら良いと思います。
分類は債権回収ないし消費者問題に該当します。
所属事務所情報
- インテンス法律事務所のアクセスと設備
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- 所在地
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郵便番号 162-0814東京都新宿区新小川町4-7 アオヤギビル3階
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- 地図
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- 最寄駅
- 飯田橋駅から徒歩7分
- 対応地域
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