はらうち なおや

原内 直哉 弁護士 プロフィール

所属事務所: インテンス法律事務所
所在地: 東京都新宿区新小川町4-7 アオヤギビル3階
飯田橋駅徒歩6分
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原内 直哉弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    妻とは別居し、違う女性と同棲してます。
    妻は夫婦破綻を認めてます。
    離婚したくない理由は、今の自分の生活を変えたくないと言う事と、離婚をしても自分にはメリットが無いとの事。
    今の生活とは、私の実家で年金暮らしの私の両親(共に80過)と息子(23社会人)との生活。
    妻はパートで働いた給料は貯金し、生活費は私の両親が出してます。
    という事もあり、私が生活費を入れなくても文句は言いません。
    私の強い離婚の意思は聞き入れる事は無く、年金暮らしである私の両親が面倒を見ているのが現状。
    妻は私に、現在同棲中の女性との不貞や生活を咎める事は無く、むしろ好きにすればとの事。
    離婚をしても妻には実家があり、高齢の妻の両親はむしろ帰ってきてほしく思ってます。

    【質問1】
    破綻は認めてるものの離婚を拒む妻の言い分は通るのか

    【質問2】
    2人の共有財産は妻名義の貯蓄のみで1000万ですが財産分与は

    【質問3】
    慰謝料はいくらぐらいか

    【質問4】
    裁判になったときにお互い破綻を認めているのだから、離婚が認められないというケースがあるのか

    原内 直哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談につきご回答申し上げます。

    【質問1】
    結論から申し上げると、夫婦間に裁判上の離婚原因(民法770条1項各号)があり、その立証ができるのであれば離婚することが可能です。

    事実関係の詳細は分かりませんが、一般論として、妻が婚姻の破綻を認めているが離婚を拒否しているのであれば、離婚調停を申し立てても調停不成立となり、訴訟に移行することになります。この場合は、明確な裁判上の離婚原因があり、その立証ができる必要があります。

    離婚原因や立証について、実際に弁護士と面談してお話した方がより良い回答ができると考えます。

    【質問2】
    結論から申し上げると、妻名義の預金1000万円だけが夫婦共有財産だとすれば、それが財産分与対象財産となり、それを半分ずつにすることになります。

    財産分与について、実務上は、夫婦が同居中に形成した共有財産について、別居日時点を基準時として開示し、その財産を離婚時点で評価・換価したうえでそれぞれを合計して、その半分ずつを各々の分与額とすることになります。

    これについても、実際に弁護士と面談してお話した方がより良い回答ができると考えます。

    【質問3】
    結論から申し上げると、不貞行為により婚姻関係が破綻して離婚に至った場合、離婚に伴う慰謝料の額は150万円から200万円程度が相場です。

    離婚の原因を作出した一方配偶者による有責行為の態様・程度をはじめ、婚姻生活の期間・実情、各人の年齢・社会的地位・経済的関係、子の有無、婚姻期間ないし別居機関の長短等が総合的に考慮されます。

    これについても、実際に弁護士と面談してお話した方がより良い回答ができると考えます。

    【質問4】
    結論から申し上げると、仮にご相談者様に有責性があったとしても、裁判上離婚請求が認められる場合はあります。

    裁判例では、有責配偶者からの離婚請求について、①夫婦の別居が相当の長期間に及んでいること、②夫婦間に未成熟の子がいないこと、③離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がないことの要件で離婚請求を認容しています。

    これは有責配偶者からの離婚請求認容の一般的な判断枠組みなので、ご相談者様から具体事情を聴取しないと分かりません。

    したがって、実際に弁護士と面談してお話した方が良いと考えます。

    以上です。
    よろしくお願いいたします。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    フリーのパーソナルトレーナーの下でトレーニングをしていました。だんだんトレーナーとの関係性がうまくいかなくなり、トレーニング内容や態度が悪くなってきました。トレーニング内容は、床を這いつくばったり、ひたすら同じ種目を続けたり、トレーニングとは思えない内容でした。態度は、挨拶を無視をしたり、必要な事を話してこなかったり、勝手に小さいサイズのウエアを着させられたり、トレーニング時も手抜きや嫌々やっている顔や態度だったり、話し掛けても不機嫌な感じで、返事もしてもらえなかったり散々でした。LINEしか連絡手段がないのに、未読スルーや既読スルーをされました。トレーニング時間も55分のところ関係性がうまくいかなくなってから、勝手に50分にされました。まだ未使用のチケットも17回分残っています。しばらくは我慢をして通っていたのですが、日に日にトレーニング内容や態度が悪化してきたので、さすがに限界がきてトレーナーにトレーニング内容が悪くなってきた消化分と未使用分と時間短縮分の返金を求めたところ、ホームページにあるように一切返金しないことになっているから返金できないと言われました。でも私みたいな事例は例外だと思い、行政書士の方にお願いをして内容証明を送りましたが、未だ返金はされていません。トレーナー自身もLINEで、嫌いになってもらってもいいと思いそういう内容になったと認めました。契約書はありません

    【質問1】
    この場合、返金はしてもらえますでしょうか?

    【質問2】
    着手金無料の弁護士さんに何人か問い合わせてみましたが断られたり、連絡がきませんでした。この内容で弁護士さんは動いてくれるのでしょうか?

    【質問3】
    この内容は法律事務所でどの案件に分類されるのでしょうか?債権回収や交通事故、離婚と色々あるようですが

    原内 直哉弁護士
    回答

    結論から申し上げると、契約書がないということなので、契約を法定解除すれば相手方に原状回復義務が生じて返金の請求ができます。

    相手方に金銭返還できる資力はあるのでしょうか。
    仮にあったとしても、金額が小さいと費用対効果の観点から費用倒れになります。

    これらを踏まえて弁護士に依頼するか、ご自身で請求するかを決めたら良いと思います。

    分類は債権回収ないし消費者問題に該当します。

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  • 取締役

    【相談の背景】
    会社法331条3項に該当しない内容で代表取締役が逮捕されました。
    この場合4項にも該当しない場合は取締役として継続できるのでしょうか?

    【質問1】
    経営上のリスクやどのような対応を検討するべきか教えてください。

    原内 直哉弁護士
    回答

    ご質問内容ですが、会社法331像1項3号、同項4号にも該当しない罪で代表取締役が逮捕されたという内容という前提で回答します。

    法律上は、取締役の欠格事由に該当しない限り、取締役であることに問題はありません。

    しかしながら、貴社で定めた役員懲戒規定があるのではないでしょうか?
    これに抵触するのであれば、役員を解任できると考えます。

    また、仮にこのような規定がなくとも、道義上、取引先の手前、役員を退任(辞任)すべきだということを社内で議論して、当人に辞任を勧告すべきかと考えます。

    ただし、オーナー企業(株式の大半を代表取締役がもっている)の場合、借入金の担保に代表取締役の不動産が金融機関に差し出されていることも多く、企業の資金調達面についても熟慮する必要があると考えます。

    いずれにしても詳しいことは弁護士に相談して慎重にことをすすめるべきだと思います。

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