なかの まさや

中野 雅也 弁護士 プロフィール

所属事務所: 飯田橋法律事務所
所在地: 東京都新宿区下宮比町2-28 飯田橋ハイタウン727
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中野 雅也弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 企業法務

    弊社の決算書類には、10数年以前に取締役Aから借りいれた「役員借入金」が1,000万円あります。

    そこで質問です。この「役員借入金」は時効だと思いますので、取締役Aの承認を得ず、削除しても問題ありませんでしょうか?

    どうかご回答をお願い致します。

    中野 雅也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    当事者が、時効の援用をしなければ債権は消滅しません(民法145条参照)。
    御社は当該取締役に対して、貸付債権の消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を送付することが考えられます。御社の実態に即して検討されるのが良いと存じます。参考になれば幸いです。

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  • 著作権

    著作権侵害とのことで400万円の賠償を求める訴えを起こされた場合の弁護士費用はどのくらいでしょうか?

    中野 雅也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    多くの弁護士が廃止された旧報酬基準を参考に費用を検討しているものと思います。
    400万円を請求された場合で着手金を計算すると29万円(消費税抜き)となります。もちろん弁護士や事案の何度によっても異なってきますが、ある程度の相場観はつかめると思います。以下のリンク先を紹介しておきます。

    カシオ 弁護士費用の計算
    https://keisan.casio.jp/exec/system/1377671212

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  • 取締役

    私小さな会社の取締役をしておりますが、
    来年の3月で取締役の任期が満了となります。

    再任の話を代表からされているのですが、
    私自身は再契約を結ぶ気はない為、内容証明でその旨会社に送ろうと考えています。

    そこで先生方に質問です、
    期限まで後半年ない状態ですが、時期的にはそろそろ内容証明を送った方がいいでしょうか??

    例えば内容証明に期限があれば早すぎる気もします。

    再任の意思がない事伝える内容証明について時期的にはいつ頃送るのがベストなのでしょうか??

    先生方のご意見頂けばと思います。

    中野 雅也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相談者様は、任期満了をもって辞任する旨、再任の提示をされているので次期の取締役に就任することを断る旨の内容証明郵便を送ると良いかもしれません。
    任期満了で辞めて再任しない意思が変わらないのであれば、年内に内容証明郵便を送っても早すぎることはないと思います。
    会社の株主総会としても他の取締役を新たに選任する準備が必要になると思いますのである程度の余裕があったほうが良いと思います。

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  • 解雇

    民事事件の普通解雇に関する上告の相談です。

    普通の能力不足による解雇で会社側が敗訴の場合,
    会社側は上告をすることはできますでしょうか?

    した場合,ほぼ99%上告棄却にはなると思います。

    また,上告したときから,棄却までの期間はどれくらい
    の期間でしょうか?

    控訴は4~5月ヶ月の審理期間だと聞いています。

    どうぞよろしくお願いいたします。

    中野 雅也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    会社側は控訴棄却判決に対して上告および上告受理申立てをすることができます。
    最高裁において上告棄却および上告不受理決定が出るとすれば、早くて3か月程度の感触がありますが、半年以上かかることもあります。最高裁の内部の事務処理の都合があるので一概には言えませんが参考になれば幸いです。

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  • 相続分

    私の実家の事です。
    34年前に私(姉) 1/2と弟1/2で共有名義で相続しました その後家を建て替えしました。
    その時私もローンを組みまして、 私が1/3弟が2/3のローン割合でした。私は結婚して家を出てローンは
    全額返済しました。

    最近弟が亡くなりました。弟には配偶者と成人した子供が2人います。

    家を売る時は私も1/2の持分をもらう事が出来るのでしょうか?

    中野 雅也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    土地については、相談者様が1/2、弟様が1/2の持分なのですね。
    建物については、ローンの支払割合のとおりに持分が登記されているのでしょうか。
    土地と建物を売却する場合、基本的には売買代金を所有する持分に応じて分けることになります。ご相談者様も持分の割合に応じて代金を得ることができます。
    ご相談者様は、まず土地と建物の登記を取得して持分の割合を確認してみてはいかがでしょうか。

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  • 労働

    状況として、新設する法人の取締役として就任します。
    株はオーナーは全株を保有をしている状況です。

    役員報酬が売上と連動して傾斜的に上がっていくような明確な基準を設定して、
    契約をしたいと考えています。
    (例、売上が◯◯円〜◯◯円のときに役員報酬を◯◯円とする)

    その際、私は、どのような契約書を作成するのが良いのでしょうか?(一般的な契約書名などあれば教えていただきたいです)また、私は株を保有していないため、事後に株主の権限で、覆されてしまうということはないような契約書を作成したいです。

    中野 雅也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 売上と連動して、
    >
    > 役員報酬を増額することについて、
    >
    > 法的に取り決めをすることは可能でしょうか?

    可能です(会社法361条1項2号)。業績に連動して役員報酬を定めるという「具体的な計算方法」を定めることで対応できます。この場合、相談者様は出席取締役として相当とする理由を説明することが必要になりますね(同条2項)。

    第361条
    取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
    一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
    二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
    三 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容
    前項第二号又は第三号に掲げる事項を定め、又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。

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  • インターネット

    1 社会福祉法人の施設でインターネット上で職員募集の動画において使用する音楽は著作権の使用届出と料金は発生するのか?
    2 日々の活動を動画作成し入場無料の行事に使用している活動の様子の動画をネットで流す場合の音楽の著作権はどうなるのか?
    3 2のDVD無料配布を本人にした場合の音楽の著作権は届出と料金は発生するのか?

    中野 雅也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    音楽をインターネットを用いて配信する場合は、著作権のうち公衆送信権の侵害が問題になります。音楽を録音した媒体を作成する場合は、著作権のうち複製権の侵害が問題になります。
    JASRACなど音楽著作権を管理している団体がございますので、事前に、使用する楽曲と使用方法を問い合せて使用料金等を確認する必要があると考えられます。

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  • 誓約書

    2年前友人と会社を起業し、出資金の半分を返す約束をして私が全額出し起業しました。その後私が離職し、離職の際に1年半後返す契約書を交わしました。
    契約書の内容には、会社の不利益になる行為を行った場合返還しないとゆう内容が記載されておりました。
    後日、顧客から電話が来て「なぜ辞めたの?」と聞かれ辞めたのは本当だが理由は言えないと言いましたが電話には出てしまいました。
    その後お金を返してこないので連絡したところ、「辞めた後接触したよね?それは不利益になる行為になるから返さないよ」と言われました。
    ここで質問ですが、
    この場合不利益になる行為に該当するのでしょうか?
    また、法的に返金させることは可能でしょうか?

    中野 雅也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約書等を検討すべきと考えますが、相談者様は、会社設立時に全額を出資とあるので、100%株主ということでしょうか。また、相談者様は、会社に対し、お金を貸したということでしょうか。

    契約書の内容の履行を求める。株主であれば株を会社または友人に買い取ってもらう(譲渡制限株式であれば譲渡承認請求など)等により資金を回収することも検討できます。
    会社に対する貸付であれば、貸金の返済を求めることになります。

    契約書に会社に不利益な行為をしないと記載されているとのことですが、相談者様はもとの顧客からの電話連絡があり、会社を辞めたことを伝えたのみであるので、事情は明らかではありませんが、一般的に会社に不利益な行為とは言いにくいと思われます。

    会社の履歴事項全部証明書や契約書等の資料を整理して弁護士に相談されると良いのではないかと思います。

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  • 相続 権利

    著作権を譲渡(著作権の譲渡に関しては業務委託契約書内で譲渡の旨が記されています)された著作権者Aと、その著作者(イラストなど)B。Aは自己の事業にその著作を利用しています。例えば2年後にこの著作者Bが亡くなり、その方に法定相続人が存在している場合、著作権者Aの権利について。(Aは文化庁への登録はせず)

    ① 法定相続人が文化庁に著作権を登録するとAの著作権利は消滅してしまいますか?
    ② もし①が起こりうるなら、文化庁への登録以外にAとしてそれを防ぐ方法はありますか?例えば譲渡時の契約書への文言など。

    よろしくお願いいたします。

    中野 雅也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > では、譲渡後に著作権者Aが亡くなった場合は、著作権はAの妻や子に相続されることになるのでしょうか?

    その理解で良いと考えます。Aさんの相続人が著作権を承継することになります(民法896条)。

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  • 控訴

    民事裁判での判決を受けて控訴する場合、裁判所に提出した証拠書類などは、また一から上級裁判所に提出しなければならないのでしょうか?

    中野 雅也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判所に提出した証拠書類を提出し直す必要はありません。
    控訴審裁判所の第1回口頭弁論期日において、通常は、裁判所から原審(第一審)での弁論の結果を陳述しますか?と聞かれますので、陳述しますと回答すれば、控訴審裁判所は原審(第一審)で提出した準備書面や証拠を引き継ぐことになります。したがって、控訴状や控訴理由書において原審(第一審)で提出した証拠を引用して判決の誤り等を指摘することができます。

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  • 副業

    はじめまして
    平成29年12月に新会社を夫婦で設立しました。
    社長は妻で私は取締役です。
    取締役として出社はしないまでも
    トラブルの対応、事故の処理、引越しの段取り
    事務所のリフォーム、社員の賞与計算等行ってきました。
    この度、離婚協議に入りましたが
    なんの相談もなく『役員を解任した』。との連絡がありました。
    設立後、30ヶ月に及び、役員報酬を受け取っていません。
    臨時株主総会議事録(役員報酬決定)の書面は保管していました。

    1.30か月分の役員報酬は請求可能でしょうか。
    2.立て替えた経費を請求することは可能でしょうか。

    どうぞご教示お願い致します。

    中野 雅也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    他には「臨時株主総会議事録(役員報酬決定)の書面は保管していました。」とございますので、相談者様の取締役の報酬を決定した臨時株主総会の議事録はあるのですよね。未払報酬、中途解任に基づく損害賠償請求をするには必要になります。
    定款には取締役の任期等が記載されていますので定款も必要になります。会社設立時に法務局に提出していますのでコピーがお手元にあるかご確認ください。
    離婚の協議もされているとのことですので、全体的な解決を目指して、弁護士に相談するとよい事案であると思います。

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  • 盗撮・のぞき

    迷惑条例違反による示談提案した際の返信までの時間について。
    迷惑条例違反により、示談提案をして、私も被害者側(2人)も弁護士をつけました。被害者側からの示談金要求を減額するように謝罪文と示談提案書を送付しました。その後納得できない等の理由からもう一度謝罪文と示談金を増額した提案書を相手方弁護士に送付したのですが、返信が1ヶ月ありません。これは、こちら側の提案に対して納得出来ない為や、刑事告訴する為なのでしょうか?もう少し返信早くてもいいような気がしますが、納得した場合なら1.2週間で返信は来るものなのでしょうか?

    中野 雅也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方の置かれた状況やスタンスや相手方代理人弁護士の準備の進め方等、相手方の事情も様々あると思いますので、本来であればどれくらいで返答が来るかというのは、答えられない性質の質問であると存じます。ご依頼されている弁護士とお話をするのが良いです。

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  • 近隣トラブル

    最近家の前の道路や近所の公園にタバコの吸殻や空き缶等のポイ捨てが目立ちます。気持ち良くないので自主的にゴミ拾いをしようと考えています。
    そこで質問なのですが
    ①勝手にゴミ拾いをして処分をした場合、何かの罪に問われる可能性はありますか?
    ②市や自治体などに連絡してからゴミ拾いをした方が良いでしょうか?
    よろしくお願いします。

    中野 雅也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    公園のごみだと思って処分したものが、他人の忘れ物であったとすると、占有離脱物横領罪(刑法254条)を問われる可能性があります。道路や公園の管理者に事前に問い合わせをしたほうがよいと考えます。

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  • 相続

    昨年、父が亡くなり、賃貸としている駐車場を相続しましたが、私が相続した後も引き続き兄が2台車を駐車していました。
    料金を支払わない上に、勝手に他人に賃貸している場所へ駐車したり、勝手に3台目を駐車したりと言う迷惑行為をした為に出ていってもらう様、口頭で何度か伝えましたが一向に出ていかず、料金も支払わなかったので内容証明を出して出ていってもらいました。
    不払い一年分の駐車料金を請求出来るでしょうか?
    兄が所有する車を購入の際にも両親に相談もなく、駐車しだしたので、間違いなく車庫証明も父は書いていないと思います。
    身内とは言え、兄は実家には住んでいないので、勝手に父の名前を書き車庫証明を作成しても問題ないのでしょうか?

    中野 雅也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    共有物になっているのですね。そうすると、持分の割合に応じて駐車料金相当の損害金を請求することができます。相談者の場合は50%ですね。個人的にはお母様とタッグを組んで全額請求すると相手方にも心理的な圧力があるように思いますが難しいのですね。

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  • 不倫慰謝料

    不貞の慰謝料ですが
    慰謝料を400万、経費を100万で請求したく示談書を作りました。
    こちらがわかりやすくする為に慰謝料300万、精神的苦痛費100万、経費100万と記載しました。
    それで一旦相手方も納得し、仮の示談書に署名、拇印をもらい話し合いは終了しました。
    翌日、精神的苦痛費は慰謝料に含まれると言い、100万の減額を求めてきました。
    その際、減額に応じなければいけませんか?

    中野 雅也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    書面を見ていない前提での回答ですが、書面において金員の支払義務や支払時期等を定めて、義務者として署名押印したのであれば、それで契約として有効に成立しています。
    和解契約の義務の履行を求めて、裁判外での交渉や裁判上の請求をしていく段階にあると思います。
    仮に、500万円→400万円の契約内容の変更に応じるにしても、400万円の支払の確保が条件になってくるように思います。

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  • 私道・私有地

    和解契約書についてお聞きします。
    私有地に産廃の不法投棄をされました(10トン近く)
    運良くその業者を見つけて話しあった所、和解する事になりました。
    きちんとした形にしたいので和解契約書を交わす事になりました。
    内容はどのような文面にすれば良いのか?
    ❶損害賠償金
    ❷その土地を元に戻す約束
    ❸不法に私有地に侵入した事
    ❹不法投棄をした事
    以上の事は相手も認めているのでキチンと文面に入れたいです。
    他に足りない事、などありましたら教えて頂きたい

    中野 雅也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方の業者が不法投棄の事実を認めたというのは大きいですね。
    和解契約を締結する相手方の業者(会社であるのか個人であるのか)をきちんと確認して会社であれば代表者の方に連帯保証で入っていただくのが良いと思います。
    契約の条項については、相手方の不法投棄の事実を特定して確認すること、相手方がなすべき原状回復の方法を定めること、相手方が支払うべき損害金を定めること、定めた期限等を相手方が守らなかったときの対応などが考えられますね。ご検討ください。

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  • 不当解雇

    【相談の背景】
    夫が株を9割以上保有する法人で7年前から取締役をしています。
    夫の不貞行為により離婚調停中なのですが、数日前に私を取締役から解任するとの連絡がありました。
    役員任期は残り3年あり、解任理由はないとの返答だったので損害賠償請求をする予定です。
    過去に株主総会で協議を行い、役員退職金を支給した例はあります。
    他には私が被保険者で退職金充当目的の生命保険が数件あります。

    【質問1】
    社内に役員退職金規定はなく、使用人兼務役員ではありません。
    この場合、退職金が支給されるのは不可能でしょうか?

    中野 雅也弁護士
    回答

    通常、退職金は、取締役の職務執行の対価として支給される趣旨を含みますので、会社法361条1項にいう「報酬」に当たります。

    退職金は会社法361条1項の報酬に該当しますので、定款又は株主総会決議によって支給額や支給期間等を定める必要が出てきます。

    詳細をお聞きする必要があると思われますが、定款や株主総会で役員退職金を定めなければ退職金が発生しません。そうすると、大株主である配偶者が退職金支給に関する株主総会決議をしないというのであれば、請求は難しいものと思われます。

    中途解任の損害賠償請求について注力して検討してみてはいかがでしょうか。

    当職の法律コラムにおいて、「【不当解任、損害賠償請求】取締役を中途で解任されてしまった。損害賠償請求はできますか?」との記事がありますので、よろしければご参考ください。

    https://www.nakanobengoshi.com/post/futo-kainin

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  • 相続手続き

    母は既に他界、父が亡くなり、子供である兄と私が相続人ですが、
    手続きの最中に兄が救急搬送され、現在ICUへ入り、かなり重篤な状態のようです。
    兄には、妻と子供が2人います。
    万が一の場合、遺産の分配はどのようになるのでしょうか。
    また、兄が一命を取り留めたが、意思確認などが出来ない状態になった場合は、
    手続きも中断となってしまうのでしょうか。
    申告期限も迫り、納税の手続きもしなければならず、
    相続税は支払うが、遺産は一銭も入らない等という状況になってしまう場合も
    その場合、支払った税金は戻ってくるのでしょうか。

    中野 雅也弁護士
    回答

    お兄様がお亡くなりになった場合は、お兄様の相続分をその奥様と子供2名が相続することになり、協議をすることになります。
    お兄様が意思確認できないような状態になった場合は、裁判所に成年後見の申立てをして成年後見人と遺産分割協議を進める手段があります。
    相続税については弁護士に相談するとともに税理士の先生の紹介を受けるなどして確認するのが正確だと思います。
    申告が控えているとのことですので実際に弁護士や税理士にご相談するのがよいと思います。ご参考になれば幸いです。

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  • 企業法務

    私は株式会社A(取締役会非設置会社)の取締役です。なお、私は株式会社Aの株主ではありません。ちなみに、私は株式会社Aに数百万円の貸付を行っています。

    先日、私が株式会社Aの代表取締役に「当社の数期分の決算書を見せて下さい」と要請したところ、「見せる必要はない」と断言されました。

    取締役には決算書を見る権利が当然あるように思っていますが、この場合、どちらの方に非があるのでしょうか?

    ご回答をお願い致します。

    中野 雅也弁護士
    回答

    会社法442条2項に基づいて、債権者として計算書類等の閲覧や写しの交付請求ができますので、債権者(金銭の貸主)としてアプローチしてみてはいかがでしょうか。

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  • 内容証明郵便

    不倫慰謝料100万円請求されました。
    交際相手が既婚者とは知りませんでしたが、
    相手の奥様の代理人から内容証明が届き損害賠償請求をされました。
    支払いの義務はあるのでしょうか。
    また、支払えばこれで全て終わるのでしょうか。
    ご回答お待ちしております。

    中野 雅也弁護士
    回答

    相談者様が既婚者であることを知り得た場合は過失があるとして、不法行為に基づく損害賠償が成立する可能性があります。

    仮に損害賠償を支払う義務があるとしても、示談書を締結して、この件に関しては債権債務がないとする清算条項を付したりするなど、当該紛争を再燃させないことが必要になりますね。

    相手方が未婚者であると積極的に振舞っていたりとする事例もございますので、Lineなどのやり取りを確認して、弁護士に相談いただいて方針を決めるのが安心だと思います。

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  • 退職 損害賠償

    現在、完全子会社の役員として代表取締役社長になっていますが、実質雇われ社長をしています。
    会社の仕事量が親会社が流してくる量が多すぎてその日の仕事を終わらすこともできず、ともかく作業に追われています。そのため会社としての運営がまったくできない状態です。
    さらに従業員の中には労働時間を大幅に超過しているにも関わらず会社のためとして働いてくれている方もいます。
    このような状態の中で、親会社の社長からは出資をしたにも関わらず利益が出ず借金が増えるということから親会社から雇われ社長をしている自分を損害賠償で訴えると言われています。その他にも罵声を浴びせられ精神的に追い込まれています。

    この状況で質問を2点させていただきます。

    1.損害賠償で訴えられる前に法的に何をすればいいのでしょうか?

    2.代表取締役社長を辞職し会社を退職することはできるのでしょうか?

    どうぞよろしくお願い致します。

    中野 雅也弁護士
    回答

    1 そもそも損害賠償請求をしてくる可能性はありますでしょうか。会社は取締役に対して任務懈怠責任など理由として損害賠償をすることはできますが、取締役としての業務執行に見過ごせない誤りがあって損害が生じた等の理由が必要になってきます。

    こちらから、わざわざ費用をかけて債務がないとして訴えを提起するのではなく、訴えられてしまったら防御するという考え方もあります。

    2 取締役と代表を辞任することができますが、例えば、取締役の員数を欠いている場合には、株主に新たな取締役を選任してもらわない限り、権利義務取締役としての地位が残ってしまいます。

    会社の履歴事項全部証明書、定款、選任時の株主総会議事録等を整理して持参し、弁護士に自分の法律的な立ち位置を確認いただき、今後の方針を検討するのが良いと思います。参考になれば幸いです。

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  • 債権回収

    未上場株式会社の株の売却を考えています。
    裁判になり価格を決定する場合いくらくらいになるのでしょうか。
    資本金150万、私の持ち株50万、会社は赤字決算。
    譲渡制限株式で、過去に配当はありません。

    中野 雅也弁護士
    回答

    上記の先生のご回答のとおり評価の算定は難しいです。
    通常は公認会計士等の専門家に費用を支払って算定していただくことになります。

    相談者様の出資額は50万円とのことですので、現実的には他の株主に対して出資額などで買ってもらえないか交渉することになるでしょう。

    当該会社が赤字決算であるとしても、現に活動している会社であって他の株主が取締役に就任して業務をしているような場合、他の株主に売却ができる可能性はあります。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 財産分与

    現在、離婚を考えているのですが、自分が創業した会社があり株を一部持っています(外部資本もあり)。離婚した場合その株は財産分与として株を渡さなければいけないのか、現金に転換して分けるのか、どのように考えられるのでしょうか。

    中野 雅也弁護士
    回答

    株式の時価評価は、議論がありますが離婚成立時点(裁判であれば判決の基準となった口頭弁論の終結時)とすることが一般的です。また、合意で離婚するのであれば、株式の時価評価の基準日を合意で決めることもできると思われます。

    上場株式であれば、上記の基準日が決まれば相場に基づき時価が定まってきます。

    非上場株式であれば、評価額に争いが生じますので、公認会計士等の専門家によって株価算定をします。当該専門家の株価査定に異議を述べないことを合意をするケースがあります。そうすれば、何度も株価査定の費用をかけて、双方に有利な株価査定をぶつけ合うような事態が避けることができます。

    裁判所に事件がかかっているのであれば、裁判所に鑑定人を選任していただき非上場株式の価格を鑑定いただくことも検討できますね。鑑定人の費用がかかってきますが。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 労働

    当社名をかたり別のホームページで部外者が営業活動をしています。

    会社役員です。マーケティングや総務を担当していますが、先日、当社のホームページとは別物のホームページがネット上にあり、社員でもない人物2人が営業責任者としてコンタクト先となっていました。
    電話番号はありません。ネット上での問い合わせ先メールのみです。

    どうすればやめさせることができますか。法的に罪に問うことはできるのでしょうか。


    中野 雅也弁護士
    回答

    第三者に会社の名前が不正に使用されているとして、商号権侵害の差止請求や損害賠償請求を行使することが考えられます。請求の相手方をどのように特定するかが問題になりそうです。

    会社法
    第八条 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
    2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

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  • 労働

    状況として、新設する法人の取締役として就任します。
    株はオーナーは全株を保有をしている状況です。

    役員報酬が売上と連動して傾斜的に上がっていくような明確な基準を設定して、
    契約をしたいと考えています。
    (例、売上が◯◯円〜◯◯円のときに役員報酬を◯◯円とする)

    その際、私は、どのような契約書を作成するのが良いのでしょうか?(一般的な契約書名などあれば教えていただきたいです)また、私は株を保有していないため、事後に株主の権限で、覆されてしまうということはないような契約書を作成したいです。

    中野 雅也弁護士
    回答

    上記の先生がご指摘されているように、取締役の報酬は定款または株主総会で定めなければなりません。

    株主との契約書の取り交わしよりも、株主に定款又は株主総会決議により取締役報酬を決めていただくよう交渉をする(会社法361条1項)ことが先だと思います。。

    いずれかの手続により取締役の報酬がいったん定められた場合は、会社と取締役との契約内容になりますので、その後に取締役の職務内容に著しい変更があっても、その取締役の同意がない限り、株主総会決議によっても具体的に定めた報酬額を減額することができないとする最高裁判決がございます(最高裁平成4年12月18日第二小法廷判決)。そうすれば株主が一方的に減額することはできなくなります。

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  • 取締役

    ご相談です。
    5年前に勤めていた小さな有限会社の常務取締役に就任していました。一身上の都合で5年前に退職をし今は完全無縁なのですが先日元同僚に聞いたのですが会社登記にまだ名前が残っているみたいなのです。
    1、この場合もし会社が倒産などをした場合私個人になにか損害は起こりますか?
    2、またこのままほっておくとやはり問題でしょうか?

    中野 雅也弁護士
    回答

    質問者様は、まず法務局で当該有限会社の現在事項証明書を取り寄せて、当該有限会社において、取締役として登記が残っているかどうかを確認されるのが良いと思います。

    この事実確認をするのが先決であると思います。

    次に、会社は役員の変更につき登記を変更する義務を負いますので(会社法915条1項)、質問者様は取締役の辞任登記をするように請求することとなります。

    最後に会社が応じなければ、裁判所において、取締役退任登記手続請求をすることで登記の抹消を検討することになります。

    まずは登記の有無を確認されるのが良いですね。

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  • 誓約書

    2年前友人と会社を起業し、出資金の半分を返す約束をして私が全額出し起業しました。その後私が離職し、離職の際に1年半後返す契約書を交わしました。
    契約書の内容には、会社の不利益になる行為を行った場合返還しないとゆう内容が記載されておりました。
    後日、顧客から電話が来て「なぜ辞めたの?」と聞かれ辞めたのは本当だが理由は言えないと言いましたが電話には出てしまいました。
    その後お金を返してこないので連絡したところ、「辞めた後接触したよね?それは不利益になる行為になるから返さないよ」と言われました。
    ここで質問ですが、
    この場合不利益になる行為に該当するのでしょうか?
    また、法的に返金させることは可能でしょうか?

    中野 雅也弁護士
    回答

    定款には株式の譲渡の「制限」がかかっているだけではないでしょうか。定款で譲渡禁止はできないと理解しています。相談者様は、株式を51%保有しており、株主総会で取締役を選任したり解任できる立場にありますので、ご友人が当該会社を経営し続けたいとすれば、有利な立場で株式の売買契約(売却)の交渉ができそうですね。頑張ってください。

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  • 相続 権利

    著作権を譲渡(著作権の譲渡に関しては業務委託契約書内で譲渡の旨が記されています)された著作権者Aと、その著作者(イラストなど)B。Aは自己の事業にその著作を利用しています。例えば2年後にこの著作者Bが亡くなり、その方に法定相続人が存在している場合、著作権者Aの権利について。(Aは文化庁への登録はせず)

    ① 法定相続人が文化庁に著作権を登録するとAの著作権利は消滅してしまいますか?
    ② もし①が起こりうるなら、文化庁への登録以外にAとしてそれを防ぐ方法はありますか?例えば譲渡時の契約書への文言など。

    よろしくお願いいたします。

    中野 雅也弁護士
    回答

    イラストの著作者(創作者)であるBさんが、事業をしているAさんに対し、業務委託契約書の条項において、イラストの著作権を譲渡したとの事案でしょうか。
    そうだとすると、イラストの著作権の譲渡を受けたAさんが、著作権者になりますので、著作権者として、そのイラストを利用することができます。
    他方、Bさんとしては、Aさんに対し、既に著作権を譲渡(売り切り)してしまっているので、イラストの著作権を失っています(権利者でなくなっています。)。
    したがって、Bさんが死亡し相続が発生したとしても、Bさんはイラストの著作権者ではないので、Bさんの相続人がイラストの著作権を相続することにはなりません。
    なお、文化庁への著作権の登録は、著作権を移転させるものではありません。BさんがAさん以外の方に同じイラストの著作権を譲渡してしまうこともないわけではないので、Bさんとしては、登録して第三者対抗要件を備えておくこともあり得ると考えます。

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  • 株主総会

    役員報酬の減額について教えて下さい。
    小さい会社(役員2名、従業員2名)で取締役(営業兼務、株式20%取得)をやっております。
    8月から新事業年度が始まりましたが、代表取締役社長(株式80%取得)からコロナの影響で売上が厳しいので9月10日の役員報酬から減額をするといわれました。減額はやむ無しと思っていたのですが、顧問税理士同席のもと月額20万の通告を受けました。
    さすがに酷いので理由を聞くと、新年度の私の売上予算が低いのでそれしか支払えないとの事。予算設定は社長の私見で決めており、予算が低すぎると反論しても聞く耳を持とうともしません。
    背景には数年前から社長との関係が悪くなっており、私に早く辞めてほしいと思っているからです。
    そのことについては社長本人も認めており、本当は20万も払いたく無いとも言われました。
    要するに条件が飲めなければ辞めて下さい、ということです。
    会社自体は財務諸表を見ても現在の経営状態は悪くありません。
    顧問税理士曰く、減額については株主総会で可決されれば問題ないとの認識でした。
    こちら側としては言われるがまま、なのでしょうか?
    役員任期途中での本人の同意なき減額は違法とも言える記事も読んだのですが、抗うすべはあるのでしょうか?
    また、株主総会を開催しないまま勝手に減額された場合はどのような対応がありますでしょうか?
    以上、長文になりすみませんが、ご教授お願い致します。

    中野 雅也弁護士
    回答

    まずは御社の定款又は株主総会決議により取締役報酬が決められたかどうかを確認ください(会社法361条1項)。
    いずれかの手続により取締役の報酬がいったん定められた場合は、会社と取締役との契約内容になりますので、その後に取締役の職務内容に著しい変更があっても、その取締役の同意がない限り、株主総会決議によっても具体的に定めた報酬額を減額することができないとする最高裁判決がございます(最高裁平成4年12月18日第二小法廷判決)。
    そうすると、株主総会で一方的に減額するとの決議はできず、いったん決めた報酬を減額させるためには、取締役の個別の同意が必要になることになります。
    任期中の報酬が定款か株主総会決議で定められたかどうかを定款又は株主総会決議(議事録)を確認するなどしてから、弁護士に相談などして交渉することが可能であると考えます。

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  • 解散・清算

    1、100%株式を私が保有している会社を清算しようと考えておりますが、役員貸付金(代表である私)が負債として残っています。こちらは破棄することが可能でしょうか。何か必要な別途費用はあるのでしょうか。

    社員は私のみ、資産は現金のみ、負債は役員貸付金のみ、資本は資本金のみという
    非常にシンプルな会社になります。

    2、また、会社清算に必要な手続きはどのようなものになるでしょうか。弁護士さんに頼む必要があるのか、行政書士さんで済むのかなど知りたいと思っております。

    中野 雅也弁護士
    回答

    役員が会社に対して役員貸付金の支払を免除すると、会社に債務免除益が発生して法人税が課される可能性があり、また株主への贈与税が発生する可能性があります。税務相談になりますので税理士に相談してみると良いと思います。
    会社清算に必要な手続については、法務と税務が関わってきますので、弁護士と税理士が関与して清算を進めることがあります。相談者様が清算したい会社は、シンプルなものであるとのことですので、弁護士や税理士などに必要な相談するなどして、ご自身で手続を進めていくことも選択肢のひとつであるように思います。

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  • 遺産分割調停

    遺産分割調停で代理人をお願いしていた弁護士との信頼関係が崩れ、解任したいと申し出たところ、解任届を送るよう言われました。が、こちらには解任届の用紙も無く、解任届を作成出来ません。
    どうしたら良いですか?

    中野 雅也弁護士
    回答

    委任契約書は取り交わしましたか。後日の証拠のために解任通知を送っておくほうが良いかもしれません。解任届は次のような簡潔なものでよいかもしれません。

    解任通知
    弁護士名殿
    〇年〇月〇日付けの委任契約を解除します
    ●年●月●日
    住所・氏名・押印

    解任通知を送る前に、委任契約書に中途で委任契約が終了した場合の費用の清算の条項等があると思いますので、その辺りの条項を読んだ上で、依頼していた弁護士に話を聞くと良いのではないでしょうか。

    また、遺産分割調停をしているとのことですので、依頼していた弁護士から家庭裁判所に対して辞任届を提出してもらう必要があります。

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  • 副業

    はじめまして
    平成29年12月に新会社を夫婦で設立しました。
    社長は妻で私は取締役です。
    取締役として出社はしないまでも
    トラブルの対応、事故の処理、引越しの段取り
    事務所のリフォーム、社員の賞与計算等行ってきました。
    この度、離婚協議に入りましたが
    なんの相談もなく『役員を解任した』。との連絡がありました。
    設立後、30ヶ月に及び、役員報酬を受け取っていません。
    臨時株主総会議事録(役員報酬決定)の書面は保管していました。

    1.30か月分の役員報酬は請求可能でしょうか。
    2.立て替えた経費を請求することは可能でしょうか。

    どうぞご教示お願い致します。

    中野 雅也弁護士
    回答

    相談者様は、会社の臨時株主総会が開催されて解任決議がされて解任されてしまったのでしょうか。奥様が会社の株の過半数をお持ちなのでしょうか。まずは、会社の株主総会が開催されて解任されたかどうかの事実確認をされるのが良いのではないかと考えます。法律上の請求権については、上記の先生の回答であると存じます。

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  • 労働条件

    転職で大幅に給与を下げることに合意しました。
    合意した理由は、転職の採用面接時に何度も“インセンティブが青天井であり、頑張れば前職の待遇以上を狙える”と、雇用後の報酬体型を説明されたからです。

    ところが入社して半年も経たないうちに青天井だったインセンティブは無くなり、大幅に給与を下げただけの状況となってしまいました。ただ、雇用契約書にはベース給与のみの記載で青天井だったインセンティブに関する記載はありません。

    この場合、会社に法的な責任を問うことは可能でしょうか?

    中野 雅也弁護士
    回答

    雇用契約書に全く記載がないインセンティブ報酬につき、それが契約内容であったとして何か請求をすることは難しいものと思われます。会社も業績によって変更することを予定して雇用契約書に記載しなかったのかもしれません。当初に雇用契約書に入れ込むことができれば良かったのかもしれません。

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  • 盗撮・のぞき

    迷惑条例違反による示談提案した際の返信までの時間について。
    迷惑条例違反により、示談提案をして、私も被害者側(2人)も弁護士をつけました。被害者側からの示談金要求を減額するように謝罪文と示談提案書を送付しました。その後納得できない等の理由からもう一度謝罪文と示談金を増額した提案書を相手方弁護士に送付したのですが、返信が1ヶ月ありません。これは、こちら側の提案に対して納得出来ない為や、刑事告訴する為なのでしょうか?もう少し返信早くてもいいような気がしますが、納得した場合なら1.2週間で返信は来るものなのでしょうか?

    中野 雅也弁護士
    回答

    納得できる内容であれば返信が1~2週間程度で来てもおかしくはないと思います。被害者側に何か事情があるのかもしれませんね。双方に代理人弁護士が就任しているとのことですので、ご依頼している弁護士に相談して、相手方から返答があったかどうかを確認し、弁護士から相手方の弁護士に対して進捗状況等の問合せをすべきかどうか等を話し合ってみてはいかがでしょうか。

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  • 近隣トラブル

    最近家の前の道路や近所の公園にタバコの吸殻や空き缶等のポイ捨てが目立ちます。気持ち良くないので自主的にゴミ拾いをしようと考えています。
    そこで質問なのですが
    ①勝手にゴミ拾いをして処分をした場合、何かの罪に問われる可能性はありますか?
    ②市や自治体などに連絡してからゴミ拾いをした方が良いでしょうか?
    よろしくお願いします。

    中野 雅也弁護士
    回答

    ゴミを捨てる人が減って気持ちよく生活したいものですね。

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  • 水漏れ

    私はbarを経営しています。先日、自店舗から水漏れが起きてしまい、階下に損害を与えてしまいました。解決方法として示談書を書いていただき解決しようと考えております。
    下記は私が作成した示談書の内容になります。
    甲及び乙は、物件名○○(以下「本件建物」という)において、令和2年〇月〇日から〇月〇日までの間、乙の営業する〇階から水漏れし、階下の〇階で営業するテナントに被害を与えた件(以下「本件漏水事件」という。)につき、本日以下の通り合意した。
    第1条(甲の損害) 乙は、甲に対して、本件漏水事故により、甲のテナントに被害を被ったことについての責任を認め、乙は総額金○○円の損害賠償金を支払うことを約した。
    第2条(乙の責任) 乙は、本件漏水事故の原因が、自店舗からの水漏れが第1次的なものであることを認め、本件物件の契約者として、前条の賠償金総額金○○円のうち○パーセント相当の金○○円を、本示談書調印と同時に甲に支払う。

    ○○銀行○○支店 普通預金口座 ○○○○○○○
    ○○○○ (○○○○○○○)
    第3条(清算条項) 本件漏水事故に関しては、損害賠償の支払い完了した時点で、甲乙間には、本示談書に定めた以外に裁判内、裁判外において一切の請求・支払いは無効とする。
    第4条(協議) 本示談書に定めのない事項または本示談書の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
    第5条(管轄合意) 甲、乙及び丙は、本示談書に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する。

    ここで質問が2点あります
    ①この示談書の内容は、法的に今後相手方にひっくり返されないような内容になっているか。
    ②示談書に不備等ないか。

    この2点について質問させていただきたいです。
    よろしくお願いいたします。

    中野 雅也弁護士
    回答

    第1条で定めた総額と第2条で定めた一部の支払の関係がよくわかりません。このままの文言だと、総額-調印時に支払った額=残額は、いつ払うのだろうか?と疑問が生じます。調印時に一部支払ってから、後日に残額を支払うのでしょうか。調印時に総額の一部を支払って終わりにしたいのでしょうか。

    第3条の清算条項は、一般的なひな型にあるような文言を使用するほうがよいですね。

    甲と乙とは、甲と乙との間には、本示談書に定めるほか、何らの債権債務がないことを確認する

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  • 相続

    昨年、父が亡くなり、賃貸としている駐車場を相続しましたが、私が相続した後も引き続き兄が2台車を駐車していました。
    料金を支払わない上に、勝手に他人に賃貸している場所へ駐車したり、勝手に3台目を駐車したりと言う迷惑行為をした為に出ていってもらう様、口頭で何度か伝えましたが一向に出ていかず、料金も支払わなかったので内容証明を出して出ていってもらいました。
    不払い一年分の駐車料金を請求出来るでしょうか?
    兄が所有する車を購入の際にも両親に相談もなく、駐車しだしたので、間違いなく車庫証明も父は書いていないと思います。
    身内とは言え、兄は実家には住んでいないので、勝手に父の名前を書き車庫証明を作成しても問題ないのでしょうか?

    中野 雅也弁護士
    回答

    相談者様が駐車場の土地を相続して単独所有になったのであれば、それ以降の駐車料金相当の損害金は請求することができます。

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  • エステ・美容グッズ

    2/15にフェイシャルサロンで13万の美顔器を契約しました。ところが、本人確認書類もキャッシュカードもなかったので、後日持っていくことにし、そのまま放置したらリニューアルで18万になったからキャンセルはできず、18万の契約書を再作成するから署名してくれと言われましたどうしたら良いでしょうか?キャンセルしたいです。

    中野 雅也弁護士
    回答

    代金13万円の美顔器を購入することで合意していたが、時間が経過してしまったので業者は旧バージョンの美顔器を入手できなくなったのでしょうか。相談者様の対応としては、前の契約を解除した上で、リニューアルした美顔器は不要であるとして、新しい契約をしないということになろうかと思います。いらないものは買わないことです。もちろん、契約書に細かい条件等が記載されているはずなので、その条件を理解した上で、解除する交渉は必要になってくるとは思います。

    契約書を持って弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
    また消費者ホットラインに相談してみるのもいいかもしれません。
    https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/

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  • 相続手続き

    先月父が突然亡くなりましたが、父が創業し、代表取締役社長を務めていた株式会社があります。
    従業員数80名くらい、非上場株式で父の持ち株比率は53%と聞いています。
    相続人は母と子供3人です。
    子供の1人は一従業員として父の会社で働いていますが、家族と会社とは元々関係が良くなく、経営にも一切タッチしておらず、今後もそのつもりなので、会社も株を売って欲しいと言っており、本来であれば早々に縁を切りたい所ですが、自宅の家と土地が会社の借入金の抵当(2500万)に入っていることが判明しました。
    土地は父名義、建物は9/10が父名義、1/10が母名義です。
    しかも父は創業者で30年以上代表取締役社長を務め、最近まで自分でも仕事を取ってくるような人でしたが、会社側の弁護士曰く、死亡退職金のようなものは初めてのことだし規定になくて検討中と言われて曖昧なままです。
    こちらとしては相続する株しか切り札がないのですが、それも売渡請求されたら応じなければならないと聞きました。

    1、抵当は借金を返済しない限り抹消できないし、返済完了しても自動的に抹消されないので手続きが必要と聞きました。
     仮に会社が返済完了しても、うちは株を手放したらそのような情報が入ってこないと思うので、延々と借入担保として使われるのではないかと思っています。
     抵当を外せる状況になったことを知り得る方法というのはあるでしょうか?

    2、抵当の付け替えというのは、会社に差し出せるものがあって銀行が承認すれば、ということでないとやはり難しいものでしょうか?

    3、死亡退職金というのは規定になければ諦めるしかありませんか?
      父の月収は180万、手取りで120万でした。30年以上代表取締役社長を勤めました。
      去年事業規模を大きくしたばかりでその借入金はありますが、業績自体は悪くないと思います。

    宜しくお願い致します。

    中野 雅也弁護士
    回答

    この度はご愁傷さまでございます。
    お父様は、創業された会社の株式53%、ご自宅の土地、建物(10分の9)を少なくともお持ちで、相続人にはお母様と子が3名のことですので、相談者様の法定相続分は1/6になります(1×1/2×1/3=1/6)。様々な遺産がありそうですので全体的な解決のために弁護士に相談されるほうがよい案件であろうと思われます。

    1 経営者の方が会社の債務の担保のために自宅に抵当権を設定していることはよくありますが、銀行との関係で他の担保を立てるなどして外す交渉等がされることがあります。仮に、相談者様が法定相続分に従って土地の1/6の持分を相続したとすれば、銀行との関係で抵当権を設定している当事者になりますので、銀行が債務の内容を知らせないということにはならないのではないかと思います。
    2 残債務の額や会社の信用によると思います。
    3 会社の取締役が死亡により退任したケースで、退職慰労金を支給する場合は、会社の定款に定めがあるか又は株主総会決議で定めることが必要になります。会社の定款に規定がなくても、株主総会決議で月額報酬額を基準にした一定額を支給する旨の決議をすれば、法定相続人に対して会社から直接的な金員の支給をすることができると思われます。

    なお、譲渡制限株式の売却に当たっても。株式の価値(値段)がいくらになるかで争いが生じるケースが多くありますので、買取価格が提示されてもそれが適正な価格であるのか等の検討が必要になってきます。

    色々と検討すべきことがあるような案件であると思いますので、戸籍、不動産の登記、株式名簿、会社の登記等の情報を集めて、弁護士に相談してみるのがよいのかもしれません。

    何かの参考になれば幸いでございます。

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  • ペットのトラブル

    先日うちではドックランを運営していますがここ3回ほどうちの前の道路で動物の火葬業者が火葬をやりました。それに伴いかなりの悪臭、粉塵などランに遊びに来た犬たちも豹変してしまってランにいられず帰さなくてはならない状態までいき迷惑と憤りを感じました。今回は警察も入りましたが法の抜け穴とも言うほどペットの移動火葬業者の処罰の無さにはがっかりです。この市では条例はありませんでした。大気汚染防止法なる違反など考えられますが・・・普通考えたってドッグランやってる前で火葬しますか?会社としてまずお詫びと言うことで謝りだけは来ましたがただそれだけです、此方としては納得いかず不法行為、営業妨害、精神的苦痛などで民事でどうにかなりますか?分からないのでアドバイスお願いします。

    中野 雅也弁護士
    回答

    相手方の会社が謝罪に来たのですね。実際にドッグランの運営に支障が生じたとのことですので、交渉において、不法行為に基づく損害賠償請求をし、損害金や迷惑料名目で和解協議をすることが考えられます。交渉に当たっては、地図などでドックランの付近を特定して、将来の被害を防止するため、この場所では移動火葬車の駐車や火葬をしないという約束を取り付けることが考えられます。基本的には、過去に迷惑を被った事実の確認をして、それにより被った金銭的な損害を回復すること、将来に向かっての被害を防止することを誓約してもらうという方針で交渉するのがよろしいのではないでしょうか。任意交渉では難しいのであれば、民事裁判や調停等の裁判所の利用を検討されることになろうかと考えます。

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  • 旅行・イベント

    孫の卒業式に参加する為、旅行会社を通じて今年1月20日に海外航空会社の6/10及び6/17のカナダトロント往復の航空券の予約をしておりました。コロナウイルスの為日本人は6月いっぱいカナダに入国できません。そのため旅行券をキャンセルしようとしましたが、旅行会社からは次のような返事がもどってきました。と言うことは夫婦二人分6万円のキャンセル料を取ると言うことでしょう。これには全く承服しかねますので、相談申し上げます。
    旅行会社にキャンセルを申し出た時の返事
    “お取り消しにつきましては、各航空会社規定に準じて対応しております。今回のご予約の航空券につきましては生憎航空会社の特別処置ございませんので通常規定となります”

    中野 雅也弁護士
    回答

    旅行会社さんの返答は、確かに意味がよくわかりませんね。通常規定(に沿った対応?)とは何なのでしょうか。
    航空会社が定める規定がよくわかりませんので、航空会社の規定に沿った回答はできませんが
    、旅行会社に対してカナダの入国拒否によるキャンセルと返金を求めること、同様の理由で航空会社のキャンセル窓口にキャンセルと返金を求めることも考えられます。なおキャンセルと返金ではなく、フライト日程を先に延ばすとの代替案もあるかもしれません。
    いずれにしましても、ご自身で対応されるのであれば、旅行会社にキャンセルと返金の要求をし、対応できるのかできないのかの結論を提示していただくこと、その根拠規定に沿って理由を明らかにしてもらうことがまずは必要になると考えます。

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  • 協議離婚

    離婚協議書の内容について教えてください。
    夫婦間の話し合いで離婚が決まり、養育費や面会についての取り決めを公正証書に残しておこうと夫に言ったのですが、公正証書には絶対にサインしないと言われました…。なのでせめて離婚協議書を作成し、サインしてもらおうと思います。ネットの離婚協議書のサンプルを基に作成しているのですが下記の内容は入れた方が良いのでしょうか?
    ↓↓↓
    甲と乙は、上記の各条項の外、名義の如何を問わず金銭その他の請求を相互にしないこと、及び甲乙以外の者が 本件合意内容には一切干渉しないことを相互に確認した。

    この文言を入れることでどうなるのでしょうか。また逆に入れるともし養育費が途中で支払われなくなっても請求できないということでしょうか。
    教えてください。よろしくお願い致します。

    中野 雅也弁護士
    回答

    離婚自体は決まったのですね。

    > 甲と乙は、上記の各条項の外、名義の如何を問わず金銭その他の請求を相互にしないこと、及び甲乙以外の者が 本件合意内容には一切干渉しないことを相互に確認した。

    ネットの記事を参照するときは、作成者が弁護士や公証人等の法律専門家かどうかを確認されると良いと思います。上記の条項は、清算条項に分類されるものですが、通常、裁判所の和解で使用する清算条項の文言ではないと思います。特に「甲乙以外の者が本件合意内容には一切干渉しない」とあるので、後に代理人弁護士に依頼して未払の養育費を請求した場合などに、甲乙以外の者が合意の内容に干渉している等、あまり理由のないクレームがされる可能性がありますので、やめたほうがいいのではないでしょうか。

    例えば、京橋公証人役場のサイトには、以下の説明があり、清算条項の文言の例が挙げられています。http://www.k-kosho.jp/index01a2.html

    「清算条項とは、当事者間に、公正証書に記載した権利関係のほかには、何らの債権債務のないことを相互に確認する旨を当事者双方が確認する条項です。たとえば、「甲及び乙は、離婚に関し、以上をもってすべて解決したものとし、今後、お互いに慰謝料、財産分与など名目の如何を問わず、互いに何らの財産上の請求を行わない。また、甲及び乙は、本公正証書に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。」というものです。

    このような清算条項を入れると、離婚協議書に財産分与の条項を入れ忘れたとして、後に、財産分与の請求ができたのに条項に入れるのを忘れていたと気づいた際に、清算条項により請求できなくなることになりますので、離婚協議書の条項に漏れや落ちがないかどうかを、きちんと確認することが必要になります。

    相談者様は、離婚合意書の案文をネット記事等を参考にして作成されたようですが、念のため弁護士に漏れ落ち等がないかどうかをチェックしてもらうのが安全ではないかと考えます。

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  • 著作権

    出版社の者です。他の出版社Aから6点の語学書を出版している著者から相談を受けました。その6点の書籍はいずれも発刊から10年以上が経過し、毎年6点合計で3万部を超える増刷を続けています。

    ただ、出版社Aが一切の改訂に応じてくれないため著者は不満を抱えています。さらに印税等の条件も悪いため、著者はAへの出版権の設定を解除をして、弊社で改訂版を出版したいとおっしゃっています。

    ところが、著者とAとの間で出版契約書を取り交わしていないことがわかりました。Aはその6点の語学書のみで食い扶持を稼いていて、他に一切の出版活動をしていません。そのため、契約書が無いとはいえ、生命線である6点の出版権の設定解除に応じるとは考えられません。

    しかも著作権法第八十四条の(出版権の消滅の請求)には「当該廃絶により出版権者に通常生ずべき損害をあらかじめ賠償しない場合は、この限りでない」とあります。

    トラブルなくAへの出版権の設定を解除し、弊社が新たに設定を受けて出版するために、どのような手順を踏んだらよいのでしょうか?

    中野 雅也弁護士
    回答

    「出版社Aが一切の改訂に応じてくれないため著者は不満を抱えています。」とのことです。著作者様から出版社Aに対して増刷の際に修正または増減請求を行い(著作権法82条1項)、それが拒否された場合、精神的損害について著作者が損害賠償請求を行い得るとする文献がございますが、修正増減の義務を履行しなかったとして、出版契約自体を解除するという法律構成もあり得ると思われます。いずれにしても、著作者様が出版社Aからの印税にて生活されているようですので、著作者様が様々なリスクを考慮した上で、出版社Aとの関係を続けるのかどうか等を決定することが肝要であろうと思います。弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

    (著作物の修正増減)
    第八十二条 著作者は、次に掲げる場合には、正当な範囲内において、その著作物に修正又は増減を加えることができる。
    一 その著作物を第一号出版権者が改めて複製する場合
    二 その著作物について第二号出版権者が公衆送信を行う場合

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