おかもと なおや

岡本 直也 弁護士 プロフィール

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岡本 直也弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 契約不適合責任(瑕疵担保責任)

    築30年以上の実家を売却するため、不動産屋に説明を聞きにいったところ、仲介で売る場合、瑕疵担保責任があると説明されました。

    当時実家は更地の土地を購入、その上に家を建てました。

    家が出来上がり、引っ越ししたらその後、母がご近所の人から「建築業者が、家を建てる前になにか色々なものを土地に埋めていたよ」と言われたそうです。本当かはわかりません。

    もし、本当に埋められていたなら瑕疵担保責任として、私達の責任になるのでしょうか?また、30年も前の話ですが、その建築業者に責任をとってもらうことは可能ですか?

    岡本 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    瑕疵担保責任になってしまう可能性はありますが、瑕疵担保責任無し(免責といいます)で売却することも可能です。その場合、売却価格が安くなってしまうとは思いますが、ご心配であれば、そのようなこともご検討いただくのが良いと思います。

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  • 労働

    メーカーから競合メーカーへ転職しました。
    転職後の守秘義務として、前職の新規事業や技術的なノウハウ、発売前の商品の情報、営業先クライアントを取るような行為は駄目だと思うのですが、売上に関わらない部分も守秘義務になりますか?
    例えば
    ・前職で使用していた新商品を出す前の商品パッケージで、版下の文字などが間違っていた場合に検査できるシステムに似た既存の検査システムを導入検討すること。
    ・前職で使用していた印刷メーカーさんへ仕事を依頼すること。
    ・前職で使用していた外注先にデザインをお願いすること。
    などです。
    前職で直接やりとりしていた方に連絡を取ることはタブーだが、窓口へ電話して新たに仕事を依頼する方法ならOKとかありますか?
    どこまでが大丈夫でどこからが駄目かを教えて下さい。特に上記3点についてお伺いしたいです。
    お忙しいところ申し訳ございませんが、ご回答お待ちしております。

    岡本 直也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前職において当該情報が秘密として管理されていたか、秘密保持に関する合意書のようなものを締結しているかによって結論が変わってくると思います。

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  • 取締役

    【相談の背景】
    9月に知人3人で立ち上げた会社の取締役をしていますが経営方針の違いや不和で10月末で取締役を辞任することになりました。
    ※既に辞任届は10月末日で提出しております
    その際会社より誓約書(役員報酬、競合禁止、秘密保持義務等の条項あり)にサインをお願いします。と言われて渡されました。
    僕の中では内容について自分が不利になるようなものがあったので納得できないものがあったのでしたくないと伝えましたがお互いの為と強く要求されました。

    【質問1】
    役員を辞任する場合は誓約書や合意書へのサインは必ずしなければいけないものなのでしょうか?
    またサインしなかった場合は役員報酬が支払われなくてもしょうがないのでしょうか?

    【質問2】
    またサインしなかった場合は役員報酬が支払われなくてもしょうがないのでしょうか?

    岡本 直也弁護士
    回答

    【質問1】
    ⇒サインを必ずしなければならないものではないと思います。

    【質問2】
    ⇒原則として、しょうがないものでは無いと思います。


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  • 競業避止義務

    今度、今いる会社と同じ営業内容の会社を同僚と設立します。


    退職時には設立の話はしませんし、競業避止義務の書面をもらっていますが、こちらは絶対にサインしません。

    50名くらいの営業職で今の役職は役員2名除くと3番てで現場ではトップで、判断任されている地位です。

    ノウハウはありますが特許的、技術的なものはないので最大の論点は顧客を持ち出してしまうことです。顧客の自由意志で新会社とも取引してもらいますが、契約をするような持続的な仕事ではありません。もちろん新規での顧客も開拓していきますが、相当かぶっていくと思います。

    穏便にやめるつもりですがどこからか情報は漏れて知られると思います。

    1.競業避止義務に該当し、訴えられる可能性はあるでしょうか?
    2.また訴えられるとしてどのような損害賠償が発生する可能性があるでしょうか?

    岡本 直也弁護士
    回答

    就業規則に規定があったり、顧客情報が営業秘密に該当したり、自由競争を逸脱する方法を取ってしまった場合等、訴えられる可能性はあります。
    先方より、顧客を奪い取られた分の利益等を損害賠償として請求される可能性があります。

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  • 住宅ローン

    離婚した元夫が所有していたマンションを任意売却中です。
    元夫は今後自己破産予定、私は連帯債務者です。

    この度、第二抵当の債権回収会社から「マンションの購入希望者が出た。この売買を進めるには家計収支確認表、債務支払いについての念書を書いて送ってもらう必要がある」と言われました。

    念書には〇月〇日より毎月〇円を返済すると記入する欄があるのですが、負債額は書かれていません。電話で負債総額が確定してから書きたいと言っても、その念書がなければ任意売却が進まないと言われ、不信感が募っています。
    家計収支確認表の方には私の勤務先も書く欄があります。

    この任意売却がまとまれば、第一抵当の債権回収会社の方は完済出来そうですが、第二抵当の方はかなりの負債が残りそうです。

    質問です。

    ①負債額が確定していないのに、返済の念書を書く事は普通にある事でしょうか?

    ②確定するまで書かなければ本当に任意売却が出来なくなりますか?


    以上です。
    宜しくお願い致します。

    岡本 直也弁護士
    回答

    ご質問①については、普通とまでは言い切れないように思いますし、なるべく避けたほうが良いと思います。
    ご質問②については、マンションの任意売却の価格によると思います。
    任意売却の価格が高いのであれば、第2抵当権者としても、協力しないと損する可能性があるわけですから、相談者様が念書を書かないと言っても、最終的には譲歩してくる可能性もあります。
    もっとも、本当に任意売却に協力してくれなければ、事実上売れなくなってしまいかねませんので、依頼者様が受けるメリットとの関係で、どのようにするか検討したほうが良いと思います。

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  • 倒産

    【経緯・状況】
    コロナの影響を受け、父の会社が倒産致しました。
    自己破産の手続きを済ませ、会社倒産時の弁護士の先生から新たに自己破産手続きの弁護士の先生へ引き継ぎが行われ、これより個人資産の調査に入るそうです。
    倒産の話が出る数年前に、これからを見据えて持ち家を父の名義から母の名義へ変更致しました。もちろん、当時は倒産などという事は一切意識はしておりませんでした。


    【質問】
    そこで、弁護士の先生方へご質問です。
    この様に、倒産・自己破産のお手続きがなされる数年前に名義を家族(父の名義から母の名義)へ変更した場合にも、持ち家の差し押さえという事は起こり得るのでしょうか?
    母は父の会社の連帯保証人などにはなっておりません。


    父も母も、もちろん私自身も非常に心配しております。どうか弁護士の先生方のお知恵をお借りしたく思います。
    どうぞ宜しくお願い致します。

    岡本 直也弁護士
    回答

    名義変更の理由について、合理的な説明ができるかどうかによると思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    ホームページ丸写し

    旧従業員が退職し、同業をしている友人の会社に移った際、その会社のホームページが弊社のものを丸写し、相見積もりになった顧客から怪しまれ商談が破談になりました。

    現在、著作権法違反を元にホームページの差し止めを弁護士の方から内容証明で送りました。

    しかし、相手はホームページが確かに似ているとのことで修正すると言ったものの非常応対が悪く自分たちは悪くないような態度で現在もそのままです。

    そこでお尋ねしますが、非常に腹立たしいため損害賠償請求に切り替えることができるものでしょうか?

    その際相場などありますか?

    ちなみに弊社を退職した従業員は在職中も禁止したにもかかわらず、その別の会社の友人と業務中連絡を取り続けたり、時にはあったりもしておりました。

    また、弊社契約済みの顧客さまへその会社が伺うなど数件顧客さまから確認しております。

    実際に契約の巻き返しは行われておりません。


    別件での訴訟が可能なら教えてください。

    よろしくお願い申し上げます。

    岡本 直也弁護士
    回答

    実際のホームページの内容にもよりますので見てみないことにはなんとも言えませんが、損害賠償請求できる可能性はあると思います。
    請求できる金額は、一般的な相場はありませんが、御社が被った実損害が中心になり、その他に逸失利益を請求できる可能性があると思います。
    宜しくお願いします。

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  • 契約の解除

    設計事務所とアパートの建築設計請負契約を交わしました。その時点で設計料の20%支払い、半年間で内部などの設備を決めていき、更に15%支払いました。半年間の間で構造計算、建築申請許可まで降り、施工業社の本見積を確認して、いざ着工の予定でしたが、本見積が概算見積より1億近く高い見積が上がってきました。設備や色々な物を削っても、当初概算見積より5千万ほど高くなってしまってます。グレードを落として概算見積内の金額ならまだしも、グレードを下げて金額を上げられるなんて、納得が出来きません。建築許可申請が降りた時点で、設計料20%支払う契約でしたが、想定外の見積りに融資の折り合いが付くか分からないので支払いを待たせていたら「設計料を払わなければ今後の打ち合わせも設計の修正も行いません」と書かれた書面が請求書と共に送られてきました。こちらとしては完全に設計事務所に対して信用もありません。そもそもこれだけ上げられた金額では収支が合わないので計画を中断せざる得ません。◯そこで質問ですが、こちらとしては契約解除をし、支払った金額を全額返還請求したいと考えてますが、勝算あるのでしょうか?※競合見積りを取った上で決めましたが、仕事を取るために見積を安くしたとしか思えません。実際知り合いの施工業社に確認をしたら、外構工事がや浄化槽費用などが安すぎるようでした。直前まで金額が上がるとも聞いてません。

    岡本 直也弁護士
    回答

    業務として完了している部分についてまで全額返還請求することは難しいと思われます。
    契約書(及び約款)にどのように規定されているかによっても変わってきますので、契約書(及び約款)をご持参の上、弁護士に相談されるのが良いと思います。

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  • 競業避止義務

    質問ご覧頂きありがとうございます。

    現在、新会社立ち上げに際し困っており、
    先生方のお知恵をお借りできればと投稿をさせて頂きます。

    お手数おかけいたしますが、ご確認の程お願い致します。
    ----------------------------------------------------
    ▼ご相談背景
    ・現在コスメ通販会社の経営をしています。
    ・事業内容としては、商品の輸入・通販と女性コスメWEBメディアの運営です。
    ・保有株式は1%で、いわゆる雇われ経営者です。
    ・株主との争いから、代表取締役の辞任・退職・新会社の設立を検討しています。
    ・当初経営委任契約を結んだ折に、退職後2年間の競合会社設立禁止の旨の誓約書を結んでいます。
    ・現在は事業内容のコア業務を自分自身で行い、発送等のオペレーションは社員が行っております。
    ・私が退職した場合は、同事業のコア業務を行える人員はいなくなる状況です。
    ・当初結んだ経営委任契約が気になり、質問をさせて頂いております。
    ----------------------------------------------------
    ▼現在検討している事項

    ・自分のスキルを利用しながら生活をする為に以下事業を検討しています。

     パターン1
      販売事業    :女性向けコスメの輸入・通販
      WEBメディア事業:女性コスメWEBメディア

     パターン2
      販売事業    :男性向けコスメの輸入・通販
      WEBメディア事業:男性化粧品WEBメディア

     ※元の企業ではパターン2は将来的にも検討しておりません。
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    ▼質問事項

    ①パターン1は、地域を離れて開業すれば実施可能なものなのでしょうか?

    ②パターン2の場合は、ターゲットが異なり元の会社の利益を損なう可能性が少ない為、
     競業違反に該当しないと考えておりますが、合っておりますでしょうか?

    ③仮に損害賠償の請求を受ける場合は、どういった計算式となるのでしょうか?
    ----------------------------------------------------
    以上となります。

    何卒宜しくお願い致します。

    岡本 直也弁護士
    回答

    いずれのご質問につきましても、契約書にどのように規定されているかによって変わってきます。
    そのため、契約書を弁護士に見せてご相談された方が良いと思います。

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  • 秘密保持契約

    すでに退職済みですが、前の勤めていた会社から「秘密保持に関する誓約書」の提出を社命として迫られています。就業規則には秘密保持は書いてありますが、誓約書の提出義務は書かれていません。
    この誓約書を悪用され、情報漏洩をねつ造され、損害賠償など起こされては面倒なのでサインなどせずに無視してきました。
    すると、提出しないなら将来の損害賠償の記録として提出しなかったことを内容証明で記録を取りますとのことで、実際に会社から内容証明を送り付けてきました。
    私としては、もうこれ以上関わりたくなく為、会社からの内容証明も受け取りを拒否しています。
    根拠なく、将来の損害賠償などという言葉を使って、脅すような手法や、退職済みなのにしつこく書面を送ってくる行為に対して、こちらが会社を訴えることができるのでしょうか。できないようなら、こういう行為をやめさす方法がありますでしょうか。

    岡本 直也弁護士
    回答

    相談者の方自ら、または弁護士に依頼して、これ以上送ってこないように通知書を送ってみても良いとは思います。
    内容次第ではありますが、会社からの内容証明が、脅すような内容であったり、名誉を毀損したり、酷い内容なのであれば、警察に相談してみても良いと思います。

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  • 秘密保持契約

    退職時秘密保持誓約書にサインしないと慰労金は払わないと言われましたが秘密保持の内容が会社の違法行為、不正金銭内容・水増し請求など違法行為でも効力があるのでしょうか

    岡本 直也弁護士
    回答

    退職慰労金を支払う旨を定めた規程や議事録などを確認して頂くのが良いと思います。
    通常、誓約書にサインしないと退職慰労金を支払わない、というような規定のされ方はされていないことが多いと思いますので、そのことを理由に退職慰労金を請求してみても良いと思います。

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  • 他社との取引や契約

    秘密保持契約書について

    初心者です。
    秘密保持契約書は知っていたのですが、
    第3者に漏らさないようにする内容だと認識しています。

    今回の相談内容は、企業に企画を売る際の秘密保持契約書の取り扱いについてです。
    企画を企業へ販売しようとしています。
    企画はお話しないと伝わらないので、お話しますが、企画を却下された後、
    企業でその企画を事業展開されないようにしたいのですが、可能でしょうか?

    「公開する企画内容を秘密情報扱いとし、その情報を用いた事業を行った場合には、その成果の帰属を協議する」
    などの文言があれば、企画を企業にお話して、却下された後で、企業がその企画を事業として展開した際に、こちらに帰属するものにできますか?
    稚拙な質問で恐縮ですが、ご相談にのっていただけますと幸いです。

    追記:一般的な知識物である場合は難しいと思いますが、まだどこも行っていないビジネスモデルとして企画を提供しようと思っています。
    ビジネスモデル自体を秘密情報扱いにし、もし案件を却下された後でも、企業が事業として展開しようものなら、成果等の帰属をこちらにできたら良いな、と思っております。
    宜しくお願い致します。

    岡本 直也弁護士
    回答

    全く稚拙ではないと思います。
    むしろ皆さんが悩んでいらっしゃる問題だと思います。

    結論としては可能だとは思いますが、抽象的に規定してしまうと法的に意味のないものになってしまいます。
    どれだけ具体的に規定できるかということがポイントになると思いますので、弁護士と話し合いながら法的に意味のある文言を入れていくのが良いと思います。

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  • パワハラ

    パワハラになるか教えて下さい
    ①会社に入社して、2週間足らずで一人で飛び込み営業をさせる。
    ②会社会議で自分一人だけ、1時半程恫喝の説教を受ける。
    ③飛び込みの営業の仕方が分からないから上司に同行させて欲しいと行ったら、邪魔するから嫌だと言われるが売り上げが無いことで罵られる。(自分としては全く邪魔した意識はなし)
    ④上司が自分よりも学歴が引くので、偉そうだとか言われる。(自分としては全く学歴で差別した気持ちはないというか、相手側の言いがかりの様な気がする)

    岡本 直也弁護士
    回答

    具体的な事情によりますが、適正な指導や注意の範囲を超えているかどうかが一つのポイントになります。
    必要もないのに1時間半もの長時間にわたって恫喝の説教を受けることはパワハラに該当する可能性があります。
    また、あまりに過大な要求を押し付けられたり、仲間から外すような行為をされた場合にもパワハラに該当する可能性があります。

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  • 相続放棄手続き

    父が経営してた会社が平成12年に倒産しました。父は自己破産はすることなく済んだのですが、個人の高利貸しだけは今現在も父の年金から毎月返済中です。それらの事務的なことは娘の私がしています。相手の高利貸しは亡くなり配偶者に相続されて準金銭貸借契約書を取りかわすことになってますが、父の会社が倒産してから、家が競売にかけられ知人が買い取ってくれ、毎月家賃支払いのようにして完済し、土地建物の名義は
    私の名義であります。父名義の財産は年金受け取りの口座しかありません。父が亡くなった場合残債について
    相続放棄すれば債務の返済はしなくても良いのでしょうか?相手方は弁護士が代理人となってます。
    財産が全くなくても相続放棄の手続きはしないといけないのでしょうか。今は私が代表努めて違う法人格で
    会社を経営してます。 父には配偶者は死別し、子は私と次女の2人。父の兄弟は弟が2人(うち一人は行方不明)妹は他界してます。宜しくお願い致します。

    岡本 直也弁護士
    回答

    一般論としては、高利貸しの金利が著しく高利の場合、返済の必要がなく、むしろ相手に損害賠償請求できる可能性もあります。

    そうではない場合、(資産より負債の方が多く連帯保証等をしていないというような一般的な場合のみを前提とすると、)相続の開始を知った時から3ヶ月以内に放棄の手続を裁判所で行えば、お父様の債務を返済しなくて良くなります(資産が無くても手続は必要です。実際に手続をする場合には、お亡くなりになってから3か月以内に手続を取って頂くべきだと思います。)。質問者の方が放棄することによって相続する可能性がある方も放棄の手続を行う必要があります。

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