相談者から高評価の新着法律相談一覧
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自己破産
給料差し押さえを中止してから免責決定が下りるまでの間、プールされた給料はどうやって受けとればいいでしょうか?
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回答ベストアンサー同時廃止事件の場合は、
免責許可決定が確定した後、
給料差押手続を行っている裁判所に、
差押命令取消の上申をしてください。 -
同棲
2年後には結婚するっていう話で今回11月から12月末まで同棲しました。しかし、親の反対もあり、2ヶ月で同棲は終了。あたしが出ていきまきた。あたしの住民票は実家のままでした。同棲期間中に彼が交通事故にあい車は廃車。新車を彼のローンで買い、部品代としてあたしの財形貯金100万を使いました。彼は去年離婚したてでお金がありませんでした。別れるならお金は出しませんでした。
彼からは会社の方に何回か連絡頂いたようだね
今回の件ですが、交際費用等は〇〇さんと僕の間で納得して出し合っていたわけで、別れたからそれを請求するという事が正直理解出来ません
まず請求の権限が無いのと借用書等も無いです
僕が強制的に行った事でも有りませんよ
不当な請求は犯罪になりますよ
度重なる請求連絡は脅迫罪に値します
もし本気で話し合いを望むのでしたら裁判等公的手段でお願いします
と連絡が来ました。
なのであたしは、
2年後には結婚するって話で今回同棲しました。別れるなら出しませんでした。前の車のローン代30万。滞納金の支払い15万。あたしの財形貯金の100万円。車の部品代につかったのか、頭金に使ったのかは不明ですが100万。返してくれるとのことで信用して貸しました。着信拒否されており、話が出来なかったので職場には連絡させて頂きました。出ませんでした。別れた時に私物もお金も返すとのことだったのに連絡がつかないのは犯罪行為に当たります。この連絡が来て良かったです。会って話す気がないことがわかりました。そのようにして欲しいならこちらも公的手段をとらせて頂きます。
と返答しました
1、今回の件は借用書や証明書がないので、お金を返してもらうことは弁護士さんを通しても難しいですか?
2、私物も返してもらっていません。返して欲しいです。こういう場合はどうしたらいいですか?
3.返事の内容はまずかったでしょうか。
教えてください。スレッドを見る
回答ベストアンサー1.相手方の対応によりますが、相手方が支払の必要がないと争ってくる場合を考えますと、こちらの請求について証拠がほしいところです。
貸したお金の返済を要求されるということでしたら、証拠としては、借用書には限りませんが、貸された金額と、相手方が返済を約束していたこと、がわかる資料が必要です。内容によっては、メール等でも資料になり得ます。
2.ご相談者様の私物につきましては、相手方に返還を請求する権利はありますので、まずは、率直に返還を要求されてはいかがでしょうか。
3.例えば、相手方がいうような脅迫罪に該当するか、という点についてでしたら、やり取りの経緯からしても、この内容で刑事事件となることはないのではないかと考えます。 -
利息・金利
お世話になります。
個人宛に250万円の借金を貸付ております。
メールにて債務者から「1月末に返済します」とメールを頂いておりましたが、実際は返済が遅延する旨の連絡もなく返済期限を超過致しました。
※返済期限超過後は、利息付きになることの同意済み。
そこで先生方に2つ質問がございます。
1. これからのアクションとしては、履行遅滞を行うという形になるのでしょうか?
2.利子付けで返済することとした、書類を内容証明郵便で送らないといけないのでしょうか?
どういったアクションを起こせばいいのか、ご教示いただけないでしょうか?
どうぞ、宜しくお願いします。スレッドを見る
回答ベストアンサーすでに合意していた内容の支払を求めるだけであれば、
メールなど適宜の方法でよろしいかと思います。
内容証明の方が重みがある、というような考え方もあるかもしれませんが、これは心理的効果の問題で、法律上の効力が変わるわけではありません。
なお、返済期限までの期間に合意した割合で発生するのが利息で、
返済期限後の期間に発生するのが遅延損害金ですので、ご留意いただければと存じます。 -
モラハラ
先週、モラハラ妻に我慢の限界に達して妻の頭をはたいてしまった1度の暴力で離婚調停の申立てをされました。
子どもは2人(共に5歳未満)
1度きりの暴力ですが、その点に関しては猛省しています。
手を出してしまった日からすぐに別居して1ヵ月後、離婚することにしたからと連絡が入りました。さらに私が、子どもに虐待している、生活費を入れない等、身に覚えのないことを言い出しました。申立て書に目を通すと慰謝料請求額500万、養育費月に20万が極め付けです。私の年収は250万です。貯蓄も妻が管理していて不明です。
慰謝料や養育費の減額は可能でしょうか?モラハラは認めてもえるでしょうか?逆に、こちらも慰謝料を請求したいぐらいです。そして、出来れば親権もとりたいです。感情の起伏が激し過ぎる妻に育てられることが不安でなりません。
このような理不尽な妻とどのように調停を戦えばよいでしょうか?スレッドを見る
回答まず、離婚自体を争うという判断があり得ますが、
離婚は争わないという場合の離婚条件について、
合意が成立せず、訴訟等で裁判所が最終的に判断するとした場合の想定について、以下ご参考まで記載いたします。
・慰謝料(暴行)
暴行の事実について証拠がある場合、あるいはご相談者様が認めている場合には、暴行の態様、頻度等に応じて慰謝料が発生し得ますが、
ご記載の暴行1回のみということを前提とすると、
通常、500万円よりは数段金額は下がると思われます。
・慰謝料(モラハラ)
お相手が内容を認めない場合には、証拠が必要となります。
例えば、メールのやり取りなども、内容によっては、証拠とできることがあります。
もっとも、慰謝料が認められた場合にも、金額については、認められた事実の程度によって上下します。
・養育費
ご夫婦双方のご収入に応じて、裁判所が利用している算定表にあてはめ、判断されることが一般的ですが、
ご記載のご収入とお子様お2人ということからすると、
到底月20万円という金額にはならないと思われます。
・親権
お子様のご年齢からすると、一般的には、母親、かつ、現在養育している側が 親権が認められることが多いですが、
お子様の福祉の観点から決定される事項ですので、母方による養育にご懸念がおありであれば、その事情をできる限り具体的に裁判所に訴えるほかないと考えます。
・そのほか、離婚条件としては一般的に財産分与が問題となり得ますが、
分与を得たいお相手名義の財産がおありの場合には、その財産の資料を提出するよう、調停委員を通じてお相手に要請し、内容を確認することが必要と考えます。 -
借金
約1年半前から友人に借用書なしの口約束で約23万貸しており、今年の3月15日に23万とは別に1万6000円を貸し、3月24日に返済すると言っていたのに他の友人に振り込んでしまった、事情を説明し振り込んでもらったが税金滞納して口座が凍結し返済できないと言われ返済がなく、4月20日に消費者金融から枠内貸せると言われたけど1万5000円足りない、その後5月14日に仕事先に財布を忘れて交通費がないから2000円貸して、この前借りたのと合わせて3万5000円を5月19日の郵便局が開いてる時間に振り込むと連絡あったのにその日の夕方に弁護士のところに破産手続きに行ったと20日の深夜に連絡がありました。そこで先生方に2つ質問があります。
1、このような場合、免責不許可になる可能性はあるのでしょうか
2、異議申し立てをしても意味がないのでしょうかスレッドを見る
回答借入をする際に、実際には返済ができない状態であるにもかかわらず、これを偽っていた場合などが、形式的には免責不許可事由となります。
時系列を詳細にお伺いしなければわからないところもありますが、
ご質問のケースは、直ちには上記の免責不許可事由に該当しないようにも思います。
また、免責不許可事由に該当する経緯があったとしても、
裁判所によって免責不許可となることのハードルは低くありませんので、
貸し付けられた各金額の規模からも、免責不許可となる可能性は高くないかもしれません。
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婚約破棄
控訴理由書には、証拠を入れた方がいいですか?
読みづらくなるので、ポイントだけまとめて、準備書面で提出するのでも、悪くないですか?
その際、乙号証の番号は判決が出た簡易裁判所で提出した証拠の続きなのか、それとも、1から番号はつけなおしてよいのか、
教えてください。
よろしくお願い致します。スレッドを見る
回答事実関係についての主張をなされているのであれば特に、証拠は重要です。
提出を検討されている物の内容にもよりますが、
準備書面で内容の抜粋を記載するだけでは、
その物の状態が裁判所に伝わらないことになります。
多くの場合は、証拠は証拠として提出した方が良いと考えます。
一審での提出証拠も、控訴審での判断の資料とされますので、
証拠番号は、一審て提出した証拠を含めた通しの番号になります。
よろしくお願いいたします。 -
相続放棄
相続についての相談です。
私は56才男性で兄弟は弟が3人います。
20年前に父親が亡くなりました。
その時にあまり話し合いが無かったのですが簡単な説明を受けて弟達が不動産を貰い少額ですが金銭で相続を受けました。
そして今年の春に母が亡くなりました。
そこで母の分の不動産相続の件で連絡を入れたところ「あげる物は無い」と言われました。
父の相続の時、弟達が結託して母を騙し相続放棄させた上、私に隠していたのです。
私は平等な相続ができればいいと思っています。
法的に請求は可能でしょうか。
宜しくお願いします。スレッドを見る
回答ご質問については、
お父様の遺産相続の際の分割協議の経過・内容にもよるところと考えますが、
ひとつの前提として、
お母様の相続放棄の効力を争うことは、
20年という期間の経過からも困難ではないかと考えます。 -
利息・金利
不倫相手が配偶者に対して大金を貸したと言い、借用書もあり配偶者も認めています。
しかし、その借用書や背景にはおかしな部分が何点もあり、(不倫相手は収入が少なく逆に配偶者にたかっていた、慰謝料請求の訴訟になったら金利を増やすなどの条項)慰謝料請求の対策に慌てて偽装したとしか思えません。
借金と慰謝料は別問題という事は把握した上で、何点か質問があります。
1.本人達が口裏を合わせてる以上は、仮に偽装した借用書であっても有効となるか
2.裁判などで、借用書が偽装だと暴く方法はあるのか
宜しくお願いします。
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回答誰に対してどのような請求をする場面を想定するかによって、変わると思います。
例えば、不倫の慰謝料請求の訴訟の中で、
請求された被告が、借用書を出してきて、経済的に苦しいなどと言ってきたとしても、
裁判の請求内容には関係せず、和解協議上の資料となる程度の意味しかないと考えられますので、請求する側が取り合わなければそれまでですし、裁判所もそのような借用書の効力について特に判断はしません。 -
利息・金利
お世話になります。
個人宛に250万円の借金を貸付ております。
メールにて債務者から「1月末に返済します」とメールを頂いておりましたが、実際は返済が遅延する旨の連絡もなく返済期限を超過致しました。
※返済期限超過後は、利息付きになることの同意済み。
そこで先生方に2つ質問がございます。
1. これからのアクションとしては、履行遅滞を行うという形になるのでしょうか?
2.利子付けで返済することとした、書類を内容証明郵便で送らないといけないのでしょうか?
どういったアクションを起こせばいいのか、ご教示いただけないでしょうか?
どうぞ、宜しくお願いします。スレッドを見る
回答返済期限が過ぎていることを前提にいたしますと、
以降は、ご相談者様のご意向次第ですが、
おっしゃるとおり履行遅滞として、遅延損害金をあわせて請求することができます。
損害金の利率は、特別の約束がなければ、民法所定の年5%(法定利率。商取引でない場合)です。
請求の方法は、これまでの経過や請求の内容によって考え方が変わります。
既に合意している利率の損害金や上記の法定利率を請求する場合には、内容証明による必要はないと思いますが、いずれにせよ、連絡をした日付(先方に届いた日付)や内容が形として残る方法が無難ではあると思います。
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