さくらい としひろ

櫻井 俊宏 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人アズバーズ
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櫻井 俊宏弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不倫慰謝料

    夫の行動がおかしく、スマホのメールよりデートの打ち合わせ、女性からの肉体関係を裏付けるメールを見つけ、夫に聞いたところ3,4年前より夫が不倫をしていることが、最近発覚しました。夫は「女性とは別れる。ただうまく別れないと家族に被害が及ぶといかんで時間が欲しい」と言い早半年が経過しました。それとなく最近女性との別れ話はどこまで進んだか聞きましたが、黙ったままです。挙句にスマホに強力なロックをかけ私がチェックできないようにしています。まだこれから高校大学と進学を控えている子供もおり、離婚は考えておりません。夫と契約書結ぼうかと思うのですが、①今後一切の女性との関係は断ち切ること ②お互いスマホはロックを外し、出かける際は誰とどこへどういう日程で行くか告げること ③女性への金銭の提供は一切しない ④再度不貞行為が発覚した場合は、今までの慰謝料をして500万円を支払う。ような内容は妥当なのでしょうか?

    櫻井 俊宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えします。

    特におかしくない内容であると思います。
    女性への金銭の提供は一切しないということに対しても,破った場合に慰謝料(違約金)を設定してもよいのではないでしょうか。
    あと,できるのであれば,なにかあったときのために,相手の女性の住所は聞き出しておきたいところなのですが。

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  • インターネット

    不正アクセス禁止法についての質問です。

    以前勤めていた会社ではひとりにつき1アカウント、メールアドレスを持っていたのですが、前に同僚が私の自宅のパソコンから自分の会社用メールにログインしたことがあり、そのときにIDとパスが私のパソコンに記憶されてしまいました。
    その後私は会社を辞め、引き続き勤務しているその同僚の会社メールアカウントにログインしてしまい、興味本位で少しだけ送受信メールを何通か見てしまいました。
    見ただけで、何かを書き換えたり、メールを送ったりなどはしていませんが、今となってはとても後悔しています。

    これは会社から訴えられてしまった場合、刑事罰などを受けることになってしまうのでしょうか?
    また、そうなると刑務所に収監されてしまう可能性もあるのでしょうか?
    すごく不安です。よろしくお願いします。

    櫻井 俊宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    やはり,不正アクセス行為の禁止等に関する法律に反する行為です。
    前科等がなければ,今回やった行為がちょっとだけということもあり,刑務所に収監されたり,正式裁判にされる可能性はかなり低いと思います。

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  • 不倫

    離婚の調停や裁判で、私が精神科に通っていることは不利になりますか。

    夫の不倫が原因で夫婦喧嘩が増え、夫から離婚を迫られています。

    私は離婚をしたくなく、はなしあいを
    求めていますが、話し合いを拒否し弁護士を通して離婚の条件を伝えてくるばかりです。
    私は眠れず食べられない日々が続き、もともと痩せすぎの体型なのが、体重が2,3ヶ月で一割減ってしまい、本当に日常生活を送るのがつらいほどです。
    メンタルクリニックを受診しようか迷っています。
    このことは、裁判の際、ノイローゼの妻という目で見られたり不利になることはありますか?
    また逆にそこまで精神的に追い詰められたことを訴えることはできますか?

    櫻井 俊宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。お答えします。

    一つ目の質問につき,「夫の不倫が原因で」と書いてありますが,これにつき証拠があるようであれば,メンタルクリニックに通っていることにつき不利になることはないと思います。むしろ,不倫されそれにも関わらず一方的に離婚を迫られていることでメンタルが弱ってしまったと主張して,相手への慰謝料請求を増額させることも可能です。

    二つ目の質問につき,不倫の証拠があるのであれば,結婚状態にありながら慰謝料請求することは可能です(ただし,同居しているようであれば,結婚生活を平穏に続けにくくはなりますが。)。その中で精神的に追い詰められたことを主張していくのは有利になりうると思います。

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  • 不倫慰謝料

    旦那が相談もなく、「耐えられない」と急に家を出て別居することになってから約2年が経過します。また、旦那からの離婚調停の申し立てにより調停が始まってから約1年半が経ちました。
    この状況で、先日旦那と女性の間に子供が生まれたことが分かりました。これについては旦那も認めています。ただ、関係が始まったのは別居後(=破綻後)であると主張しています。実際、いつからの関係なのかは現段階では分かりません。まだ調停は不調になっておらず、次の調停時にはこちらの納得のいく条件を一度提示してみて、合意してもらえない場合は不調にしようと思っています。

    この場合、
    ①慰謝料請求が可能かどうか
    ②離婚および慰謝料請求を前提とした場合、向こうからの訴訟を待つのとこちらから訴えるのとどちらが有利なのか

    旦那の主張は私に精神的に虐待され鬱になり家を出た。不倫は別居後であり問題ない。だと思います。

    櫻井 俊宏弁護士
    回答

    弁護士の櫻井と申します。
    ①について
    別居状態になったからといって,ただちに婚姻関係が破綻したとなるものではありません。
    そして,この場合,旦那の一方的な出て行き方と,自発的に調停を起こした経緯等から,裁判所の心証としては,旦那と不貞相手の不貞関係が別居の理由と全く関係ないとはなりにくいと思います。
    すなわち,婚姻関係破綻前に不貞があったものと認定され,慰謝料請求が認められる可能性は大きいと思います。
    ②について
    旦那は,有責配偶者として,今後かなり長い間,離婚請求しても離婚が認められないことを知っていると思うので,自分から離婚訴訟を提起してこない可能性があります。
    そこで,自分から慰謝料請求訴訟を提起した方がよいと思います。
    その訴訟内の和解手続で,質問者様に有利な離婚等の条件を引き出せると思います。
    なお,慰謝料請求は,女性の住所がわかっていれば,女性に対しても提起した方がプレッシャーを与えられると思います。

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  • 離婚原因

    現在、別居中です。

    別居に至った原因は、夫の会社ストレス、借金、私の育児ノイローゼ、予定にない出張が突然入ることへの不信感、度重なる口論や暴言→エスカレート。

    お互いが向き合えなくなり離婚しかない、と、夫が実家へ帰っています。

    借金の原因はいまだに不明。

    喧嘩はお互い様だと思うのですが、別居当初「俺はお前にいじめれてこんなことになった、だからお前との生活には戻れない。俺は自分の人生を大切にしたいから子供のいる生活もお前との生活も戻れない」と言っていました。

    しかし、別居によりお互い冷静さを取り戻し今後のこと(修復か離婚か)をゆっくり決めていこうとしていた矢先

    赤ちゃんが産まれて幸せいっぱいの時期から、夫が不貞行為に及んでいた事実がわかりました。

    証拠もありました。

    すると急に夫の態度が変わり、精神病を理由に、「もう直接連絡しないでほしい、お前と話すと震えが止まらない、医者から診断書もらうから、今後は代理人を通してほしい、お前のこと、俺の体が完全に拒否してるから、俺は不貞行為にならないよ、全部相手はプロだから。この件に何か不利なわけ?離婚の原因はお前からうけた暴言が原因だから」と。

    もう本気で離婚したいと思います。この状況でこちらに有利な進め方はありますか?

    櫻井 俊宏弁護士
    回答

    お答えします。

    この状況では,夫から離婚を請求することができません。
    そこで,とりあえず,婚姻費用(生活費)分担請求の調停を提起して,経済的にプレッシャーを与えるといいでしょう。
    更に,慰謝料請求訴訟を提起してもよいと思います。
    「離婚は,子供の今後のためにしない」という態度をとり続ければ,夫が財産分与に関してかなり譲歩した離婚の提案をしてくるかもしれません。良い条件が出るまで粘るのがいいかと思います。

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  • 不倫慰謝料

    妻が社内不倫をし、不倫相手もその事実を認めています。子供のことも考えて離婚はしないつもりですが、相手方へは慰謝料を要求しました。私も同じ会社に勤務していることもあり、不倫の事実が公になることを避けたいのですが、相手方はそれを逆手に取って、慰謝料請求するならば、社内で公にすると言ってきました。これは脅迫に該当するのでしょうか?また、それを止める良策があれば教えて戴ければ幸いです。よろしくお願いします。

    櫻井 俊宏弁護士
    回答

    回答します。
    脅迫罪に該当するかについては,被害者が恐怖に思うようなことを告知されるのが要件となるので,妻の不倫の事実を公にするという告知は,恐怖というよりは社会的に避けたいという程度の内容であるので,成立は難しいように思います。
    ただ,加害者でありながら,このような内容を告知することは不誠実であるので,慰謝料の金額が上がることになります。(できれば弁護士に依頼して)内容証明郵便などで,そのようなことをしたら慰謝料が増額する旨を伝えた上でそのような行為を禁止することを警告すれば,十中八九,会社で公にするというようなことはしなくなると思います。


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  • 契約書

    株式会社を営んでおります。
    数ヶ月前、大手の会社と機械のリース契約を結びました。
    この度、資金繰りの関係で、リースを解約したいと考えているのですが、契約書には解約すると残りのリース料をすべて支払うよう書かれており、それは難しいのが現状です。

    契約書を読んでいる際に気づいたのですが、リース会社の社名、代表者は印刷で、更には代表印も印刷されたものでした。そこで、印刷された印鑑ではリース会社の意思表示が無いとか、そうした理由で契約が無効だとか債務がないと訴えれば、勝つことはできるでしょうか。
    あいにく私は会社のゴム印と代表者印を押印してしまっています。

    櫻井 俊宏弁護士
    回答

    お答えします。
    契約はあくまで,契約書ではなく,意思の合致で成立するものであるので,本件のように,契約書について不備と言いうる点があったとしても,既にリースを行っている実態から両者の意思が合致していることが明らかなので,訴えは難しいと思います。

    リース等の契約において,申込者の申込書だけでも契約が成立していることを考えれば,本件でも相談者様の押印があれば契約が有効となることはおわかりかと思います。

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  • 不倫

    不倫の時効についてお尋ねいたします
    不貞行為を知り、及び不倫相手を知ってから3年と聞きましたが『不倫相手を知る』について少しくわしくお聞きしたいです。
    不倫相手の名前(フルネーム)、携帯電話番号、メールアドレスの3点のみを知った場合、時効は始まるのでしょうか?
    携帯電話番号を知っていれば、住所を調べようとアクションさえ起こせば知ることができそうでもありますし、、。
    この3点のみ知ってる場合で、一番予想される時効の始まりを教えて頂けませんでしょうか?

    櫻井 俊宏弁護士
    回答

    お答えします。

    判例上,不倫相手の住所・氏名を確認したときからのようになっております。
    しかし,この判例については,特殊な事情がある事案であるとの意見もあり,学者によっては,その気になって住所を調べればわかるという程度の特定でいいと述べています。そうだとすると,本件では,携帯電話番号がわかっているので弁護士会の照会請求により住所がわかる場合があります。

    このことからすると,原則,相手の住所がわからないので,わかってから時効がはじまると考えます。しかし,もしかすると,既に住所を調べうる状態になっているので,時効期間がはじまっているかもしれないという結論になります。

    ぎりぎりの事案なので,確実な一つの回答ができずすみません。参考にしてください。





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  • 不倫

    結婚6年目。7ヶ月の子供がいます。
    夫の不倫が原因で一ヶ月前より別居しています。

    有責配偶者の夫から離婚したいといわれています。
    不倫で証拠は持っています。

    夫、夫の親族から早く結論を出しなさいと強く言われていますが、私は離婚するつもりはありません。

    早くしないと、夫は失踪するかもしれないと夫の親族より言われました。
    脅しなのか、よくわからないのですが、精神的に追い詰められています。

    もし、失踪とか予告しているようであれば何か封じられる法的手段はありますでしょうか?

    櫻井 俊宏弁護士
    回答

    失踪を封じる手段というのはさすがにありません。
    失踪するというのが本当なのかはなはだ疑問です。もし,万が一失踪した場合には,養育費請求の調停を提起したりして,その後,夫の財産から養育費を支払っていってもらうことも可能かと思います。
    有責配偶者から離婚は請求できないことから,とにかくみんなでプレッシャーをかけて離婚に持っていこうとしているので,離婚に断固応じないというのが一番重要です。

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  • 不倫慰謝料

    お世話になります。

    先日、民事調停不成立で一旦取下げる事にしました。

    判決で少ない金額が出る事を覚悟で訴訟起こすか迷ってます。

    私自身もいまだに精神的苦痛を感じてます。

    以前に弁護士が内容証明書で送ってくれた時は『支払わない場合は法的手段も辞さない』と書いてくれてました。

    相手に『慰謝料払わない場合は裁判します』という内容の手紙を送っても脅迫等にはならないでしょうか?

    郵送先は自宅です。

    ちなみに弁護士の内容証明書には返答なしで調停もしましたが、裁判所からの呼び出し(電話で話合いするよう)たようですが、行かないと言われたようです。

    そうなると私が手紙を出したとこで無視されますかね?

    あっさり弁護士に依頼し訴訟手続きしてもらうほうがいいのでしょうか?

    櫻井 俊宏弁護士
    回答

    こんにちは。お答えします。

    前の相談と合わせて拝見しましたが,メールをしたことにつき証拠が残っていて,誓約書で違約金の内容がきっちりしているようであれば,300万円の請求訴訟も可能なように思います。
    相手の財産状態次第では,初期費用がほとんどかからずに弁護士に相談できるケースだと思うので,弁護士に依頼して訴訟を提起することをお勧めします。
    訴訟を提起されると急に態度をかえる場合も多いです。

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  • 不倫慰謝料

    3年ほど前から家庭内別居をしています。
    別居当初は請求すれば生活費として4~5万補填してもらっていました。
    徐々に金額が減っていき今は1円ももらえなくなりました。
    食費、雑費、その他(被服費、交通費)等、別居当初から私のパート代から出しています。
    離婚を考えていますが貯蓄ができないので、フルタイムのパートに転職をしました。
    扶養から外れることになるのを旦那は待っていたようで、そろそろ準備ができたからと子どもたちに話したそうです。
    子どもは3人います。
    19才16才の子どもは旦那が引き取るといっているようです。13才の子どもは私が育てる予定です。

    旦那は別居前から不倫をしていました。
    がその証拠となるものがなにもありません。
    私自身も1年前からお付き合いをしている人がいます。
    離婚に不利になる証拠を旦那は持っていると思います。
    慰謝料請求をされ、養育費等なにも貰えず離婚と言うことになるのでしょうか?

    櫻井 俊宏弁護士
    回答

    お答えします。

    実際の状況を数字で把握しないと正確なことはわかりませんが,子供2人を相手が引き取って,あなたが働いているという状況であることから,養育費はもらえない可能性が高いと思います。

    相手の慰謝料請求は認められる場合もあると思いますが,お付き合いをされているのが別居して2年も経過してからであることからすると,婚姻関係がほぼ破綻していることから低額ではあると思います。

    もし,相手に何かしら財産があるようであれば,それの2分の1を受け取れる財産分与を主張していけばよいと思います。
    これは,原則的に慰謝料とは関係なく請求していくことができます。

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  • 他社との取引や契約

    下記のように契約をしました。

    コンサル契約後してから契約4ヶ月後の解約したいと相談がありましたが
    どのように対処をすれば良いでしょうか?

    1、契約は1年契約
    2、契約金は200万(1活払いの場合)(2回払いの場合は1回120万)
    3、分割での支払いはない(月契約ではない)

    返金は出来ますか?と相談がありましたがどのように対応すればいいのでしょうか?

    第9条(契約期間)
    1 本契約の有効期間は,契約締結の日から 1 年間とする。
    2 前項の期間満了の 1 ヶ月前までに,甲または乙による将来に向かっての解約の意思表示がない場合は,さらに1ヵ年延長されるものとし,その後も同様とする。
    3 前項の定めにより本契約が効力を失う時点において存続している個別契約については,当該個別契約が終了するまで本契約の効力は存続する。

    第10条(契約の譲渡)
    甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なくして本契約に基づく権利及び義務の一部または全部を第三者に譲渡できない。

    第11条(本契約の解除)
       甲または乙が次の次号のいずれかにでも該当したときには、地方は何らの通知、催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解約できる。
    ① 自らが降り出した手形または小切手が不渡りとなったとき。
    ② 差押え、仮差押えまたは競売の申し出があったとき、もしくは租税滞納処分を受けたとき。
    ③ 破産もしくは営業の全部または重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
    ④ 解散もしくは営業の全部または重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
    ⑤ 本契約に基づく債務を履行せず、地方から相当の期間を定めて催告を受けたのにもかかわらず、なおその期間に履行しないとき。

    第12条(損害賠償)
    甲及び乙は、本契約に違反して他方に損害を与えた場合、本契約の解約の有無にかかわらず当該損害について賠償する責任を負う。但し、当事者の責に帰すことができない事由から生じた損害については、賠償責任を負わない。

    第13条(信義則)
     甲及び乙は、本契約の解釈につき疑義が生じた場合、または本契約に定めのない事項が生じた場合には、お互いに誠実に協議してこれを解決するものとする。

    櫻井 俊宏弁護士
    回答

    基本的に1年契約なので,消費者契約法に反するようなことや,こちらの責任による解除理由等がない限りは,返金に応じないという姿勢でよいかと思います。

    ただ,紛争の負担を避けたいのであれば,原則としては返金不可だが少しは返金する,という姿勢を提案してみてはいかがかと思います。

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  • 不倫慰謝料

    私と夫は去年11月に結婚式を予定し準備を進めていた時に去年4月から浮気していた事が6月にわかり家族も巻き込み色々話し合いをして結果、9月に浮気相手と別れて私と結婚すると決め、相手の女も同意しました。その後予定通り挙式しましたが、女の影があり、入籍はしませんでしたが又よい関係に戻せると信じ一緒に生活してきましたが、結局、女と又関係を復活していて嘘をつき続かれ、女に会った時は私から結婚式したことを話し一緒に住んでいる事も伝え別れる様言い女ももう連絡とらないといいましたが、又関係を続け私も精神的に限界で3週間前に行政書士に頼み慰謝料請求しました。
    最初は女は示談で100万なら払えると言っていましたが、私が200万と提示したら考えて連絡しますと言って結局、弁護士を通してきて自分も騙されていた最初は結婚式の事も知らなかったし、その後も夫から、私とは終わった付きまとわれているだけだと聞いていたなど都合のいい事ばかりを並べ立て私と夫が続いていることを知りながらこそこそ会っていたくせに。嘘つきです。
    結局、15万で示談すると内容証明がきました。
    何も誠意も見られずあり得なすぎて切なく1人であんなに苦しみまた切ない気持ちにならなければならないのかと納得できず相談させて頂きました。夫とは別れるつもりです。
    夫にも口約束で以前に300万の慰謝料で話がついていたのですが、借金もあり現在お金がなく払う見込みもありません。最初から払うきもなく嘘だったのでしょう

    女からはどのくらい慰謝料貰えるのでしょうか…15万は妥当なのでしょうか、ご教授下さい。
    宜しくお願い致します。

    櫻井 俊宏弁護士
    回答

    こんにちは。お答えいたします。
    結婚後,性的行為があることを示すメールのやりとり等,性関係があることを示す証拠がありそれにより複数回性関係があったことが裏付けられれば,100万円前後の慰謝料を請求することはできるでしょう。離婚した後であれば,精神的損害を更に受けたということになり,もうちょっと金額は上がると思います。
    ただ,不貞行為の損害賠償金は,夫と相手の女性で合わせて何円請求できるという関係になるので,夫から慰謝料を今後受け取ることがあれば,相手の女性から受け取れる金額は通常減ります。

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  • 不倫慰謝料

    二回目の質問です。よろしくお願い致します。

    夫は過去の不倫について、複数人いた内の二人の名前を言いました。
    その相手に私達夫婦間の愚痴を言った、相談した、とか、今の不倫相手はその二人との過去の関係を知っている、など聞かされました。
    一人は過去に疑った事があり、その頃は否定していたのですが、今では開き直っています。
    もう一人はいつ頃なのか分かりません。

    お聞きしたいのですが、過去の二人には慰謝料請求できますか?
    前回の質問でご回答頂いたように、やはり夫の言葉だけでは覆す可能性があったり、日記に書いてあるとしても、他の証拠がないので無理でしょうか?

    櫻井 俊宏弁護士
    回答

    こんにちは。お答え致します。
    日記に書いてあって,それをコピーや写真で押さえていれば,慰謝料を支払わせる結果を導くことは可能かと思います。
    補強する証拠を得るために,その不倫の話を持ち出して,それを認める会話をさせて,こっそりと録音にとればよろしいかと思います。この場合も証拠としては有効です。

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  • 懲戒処分

     下の記事によれば、戒告の懲戒処分を受けた警視が警部補に降格になったらしいのですが、そのような処分は許されるのでしょうか?

    記事
    http://www.sankei.com/west/news/150703/wst1507030028-n1.html

     減給などよりも遥かに厳しいように思うのですが。

    櫻井 俊宏弁護士
    回答

    戒告と降格は,通常別個の懲戒処分です。降格する場合には,わざわざそれより軽い降格処分をする必要はありません。記事の内容を見ると,戒告が6月25日,降格したのが7月1日と別々の処分になっています。このことからすると,戒告が軽すぎるとして,追って降格処分を出したのではないでしょうか。又は,本人も了承し,あらためて降格となったのかもしれません。

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