つかごし ふみや

塚越 文也 弁護士 プロフィール

所属事務所: トモニア法律事務所
所在地: 東京都港区赤坂7-6-41 赤坂七番館108
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塚越 文也弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 犯罪・刑事事件

    不倫した人は今は民事ですが
    いつか将来的に刑事事件になることもありますか?懲役何年とか。
    なるとしたら、過去の不倫も証拠があれば
    不倫した人はみんな、そうなってしまいますか?

    塚越 文也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不倫が将来的に刑事罰の対象となる可能性は低いと思いますが,100%ないとは言い切れません。

    もっとも,仮に将来,刑事罰の対象にされたとしても,不倫をしたときにその行為が刑事罰の対象となっていなければ過去に遡って処罰されることはありません。
    憲法第39条は,「何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。」として遡及処罰を禁止しています。

    ご参考にしていただけますと幸いです。

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  • 殺人・殺人未遂

    変な質問をすみません。殺人や殺人未遂になるのか教えて下さい。

    最近、色々なことを調べていたのですが、その中で発ガン性物質というものが気になりました。
    例えば、家電を使うことによる電磁波や、加工食品、麦茶などに含まれるといわれている成分などがそれに当たるそうです。ちなみに確実に発ガン性があると決められているわけではない物質がほとんどです。
    これを踏まえた上での質問なのですが、

    ①発ガン性物質を含んでいると知った上で、「癌になれ、病気になれ」と悪意、殺意をもって他人に摂取などさせた場合、殺人未遂になるのでしょうか?

    ②また、上記のような状況で摂取などさせた結果、相手が本当に癌などになってしまった、または癌などの病気になり死んでしまった場合、殺人になるのでしょうか?

    発ガン性物質のことを知ってからこういった可能性にたどり着き恐怖しています。

    ③また、殺人未遂にはならないような事例(極端な例ではありますが、相手に殺意を持った状態で呼吸をするなど)が原因で相手が死んでしまった場合(例の続きをとるなら自分が呼吸で吐き出した菌や成分が原因で相手が病気などになり死亡する、など)、殺人になってしまうのでしょうか?

    気にしすぎのような気もするのですが、生活している上での些細なことが原因で誰かが死んでしまっているかもと考えてしまうと気が気でなく、普通の生活を送るのも怖くなってしまいました。

    補足なのですが、殺人未遂の構成要件に殺意があったかどうかも考慮されると見ました。自分の精神状態が今あまり正常とは言えず、自分に殺意や悪意があるのかないのかはっきりしない状態です。なので、殺意や悪意云々よりも行為自体が罪に問われるのかどうかをまず教えていただきたいです。殺意や悪意の有無で判決が変わるようでしたらそれについても教えて下さい。

    何をするにも不安がつきまとい、非常に苦しい状態です。どうか教えて下さい。お願いいたします。

    塚越 文也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ①発ガン性物質を含んでいると知った上で、「癌になれ、病気になれ」と悪意、殺意をもって他人に摂取などさせた場合、殺人未遂になるのでしょうか?

    殺人罪や殺人未遂罪が成立するためには,その行為自体に人を死に至らしめる高い危険性がないといけません。発ガン性物質を含んでいるものを摂取させただけでは,通常人は即座に死には至らないと考えられるため,殺人未遂罪は成立しない可能性が高いでしょう。


    > ②また、上記のような状況で摂取などさせた結果、相手が本当に癌などになってしまった、または癌などの病気になり死んでしまった場合、殺人になるのでしょうか?

    上述のように,行為に人を死に至らしめるだけの危険性がなければ殺人罪成立のための実行行為性が否定されます。殺人罪が成立する余地は乏しいでしょう。

    > ③また、殺人未遂にはならないような事例(極端な例ではありますが、相手に殺意を持った状態で呼吸をするなど)が原因で相手が死んでしまった場合(例の続きをとるなら自分が呼吸で吐き出した菌や成分が原因で相手が病気などになり死亡する、など)、殺人になってしまうのでしょうか?

    これも同様に,その行為自体に人を死に至らしめる高い危険性がない限り殺人罪の実行行為性は否定されます。そのため,殺意を持っていたとしても,行為の危険性が低いことから殺人罪の成立は否定されます。

    以上のように殺人罪が成立するためには,その行為自体に人を死に至らしめる高い危険性があることが必要です(例えば,鋭利なナイフで人の腹部を深く刺すなど)。日常生活の中で意識せずに行っている行為がそうした危険性を持つことは考えにくいため,あまりご心配されないほうが良いかと思います。

    参考にしていただけますと幸いです。

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  • 傷害

    傷害にて逮捕され、被害者の方と示談となり起訴猶予となりました。

    示談金については分割払いとしてもらっており、支払いを続けていましたが、コロナ禍の中、仕事を失い数回続けて支払いが滞りました。

    事情は説明していましたが、先日先方の弁護士から残金をまとめて数日中に払えという書面が届きました。このような状況の中、払えるような持ち合わせは当然無く、困り果てております。

    このまま払わなければ、示談自体が無かったことにされ、私はまた逮捕され裁かれ起訴されるのでしょうか。

    日々心配で生きている心地がしません。
    どうか弁護士先生、ご教示下さい。宜しくお願い致します。

    塚越 文也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > このまま払わなければ、示談自体が無かったことにされ、私はまた逮捕され裁かれ起訴されるのでしょうか。
    既に起訴猶予の処分が出ている以上,再度逮捕されることや起訴をされることはありませんので,ご安心ください。
    支払いが滞ってしまっているのであれば,民事訴訟で一括請求される可能性は否定できません。もっとも先方の弁護士に今の状況を正直に伝え,支払いを待ってもらうようお願いしたり,具体的な返済の計画を示すことで了解を得られる余地は十分にあると思います。
    相手からの連絡を無視してしまうと,民事訴訟などに進む可能性も高くなってしまいますので,まずは先方の弁護士に連絡を入れて事情を説明してみてはいかがでしょうか。

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  • 自己破産

    自己破産に関する免責不可事項と否認権の行使に該当するか教えてください


    Aが、宅建士資格を持つ方に自宅を査定してもらい

    合計(土地、建物)600万円程の査定になりました。

    そこで、Aの息子に査定の半分の300万円で売却し譲る契約を行おうと考えています。


    ただし、Aの息子も即金では支払えない為

    行政書士に契約書を作成してもらった上で売買契約書をAとAの息子で交わしました。

    頭金50万円をAの口座に振り込んだ時点で、Aの息子の所有物として引き渡す事にし名義もAの息子のものとする

    残りの250万円は毎月10万円ずつ、Aの口座へ振り込む形の分割払いとする (約2年)


    この時点で、伺いたいのは、着手金50万円を受け取り
    分割でAの息子がAに支払う形を取った上で、Aが自己破産の申請をした場合


    1.Aは免責不可事項になりますか?

    正当な額かどうかは査定を受けた半分の額で取引したので、親族間での取引とは言え専門家から受けた査定の半分の額では不当な売却になりますか?


    2.分割で支払う契約を行った上で名義変更をしている分で、残りの支払いはどこに行きますか?

    AはAの息子から受け取った50万円は自己破産費用に充てる予定です

    残りのAの息子から毎月分割で受け取るお金は、管財人に2年間支払っていくのでしょうか?

    また、こういう分割形式での契約を行った形でも免責不可事項または否認権行使になるのでしょうか?


    塚越 文也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    既に債務超過の状況になっているようでしたら,600万円が貯まるまで申立を待つというのはあまり現実的でない気がします。
    先に息子さんに名義を移してしまっても,債権者が詐害行為取消権という権利を行使して,名義をAさんに戻すようにすることができる可能性もございます。

    息子さんはローンを組むことはできないのでしょうか。
    自宅を家族に買い取ってもらうことなどは破産手続きの中で行われることがございます。
    息子さんがローンを組めるようでしたら,破産申立をして,息子さんにローンを組んでもらって家の名義を息子さんにうつし,あとは息子さんがローンを毎月返済していくほうが現実的なように思います。

    かなり入り組んだ話となりますので,一度お近くの法律事務所でご相談をされるのが良いかと思います。

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  • 婚姻費用

    婚姻費用分担請求において、源泉徴収票の提出を求められたので提出しました。
    ところが相手方から源泉徴収票は信用出来ないので、年齢や勤務形態、職種に応じた推定額で算出すべきだと主張されました。
    たしかに私は病気がちでしかも介護があるので欠勤も多いため、相対的に収入は同年代と比べて少ないとは思います。

    源泉徴収票は収入を証明するのに充分な資料だと思うのですが、このような相手方の主張は認められるのでしょうか?

    ご回答宜しくお願い致します。

    塚越 文也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 源泉徴収票は収入を証明するのに充分な資料だと思うのですが、このような相手方の主張は認められるのでしょうか?

    具体的なやり取りがわかりませんのであくまで一般論としての回答になります。

    1.源泉徴収票が信用できない=偽造であるという主張の場合
    婚姻費用を決めるにあたっては原則として源泉徴収票により年収が判断されます。源泉徴収票は会社が交付するものですから,基本的には信用性のある書類だと考えられています。
    そのため,源泉徴収票の偽造などを疑わせるような事情を相手方が具体的に主張・立証しない限り,相手の言い分は認められない可能性が高いといえます。

    2.本当はもっと稼げるのにあえて年収を減らしているなどという主張の場合
    このような主張がされることも婚姻費用の調停ではよくあります。その場合には,具体的に普通の人より仕事の時間が取れない事情などを主張していくことになります。
    原則としては源泉徴収票の金額がベースとなりますので,意図的に収入を減らしている事情などが認められない限りは,源泉徴収票上の金額を収入とする場合が多いと思います。

    ご参考にしていただけますと幸いです。

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  • 取り立て

    借金が消費者金融やクレカ他多数あり
    個人の借金も昔から何人もの人にあります。


    弁護士さんに依頼して消費者金融や
    クレカのみ破産手続き中です。

    最近Wi-Fiの契約を口座振替でしたそうです。
    自己破産手続き中に口座振替でWi-Fiの契約はいけないことでしたか?


    個人に対しての借金に関しては
    昔から何人もの人だったので
    誰にいくらを借りてるとか把握できなくなってるそうです。覚えてないので破産ができません。

    本来は全て破産しないといけないと
    思うのですがこれは違法で逮捕されてしまうのでしょうか?今回消費者金融のみ自己破産をしたあとに個人から取り立てが来たら
    もう自己破産は出来ないし個人から差し押さえされる可能性はあるということですよね

    塚越 文也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > もし、債権者一覧に個人は記載しなくて 消費者金融のみの記載にした場合は 後からバレても逮捕にはならないですか?自分が困るだけですか?

    逮捕されることはないと思います。もっとも,債権者として知っているのにそれを債権者のリストにあげないことは,破産法上の免責不許可事由というものにあたるため,発覚した場合にはそもそも免責が認められない可能性があります。
    免責がされなければ借金は全てそのまま残ってしまい,自己破産を申し立てた意味もなくなってしまいますので,あえて申告しないことはおすすめできません。

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  • 不倫慰謝料

    夫の不倫で離婚します。現状は不貞行為をそれぞれが認めた書面を私のみが持っています。デート現場に私が行き話した際に、相手方女性が慰謝料を請求されるなら家族にバレるから自分の旦那からも請求することになると思うと言われました。その日の目的は不貞行為の自白と書面に残すことだったので、慰謝料についてはまた後日話すことになりました。

    不倫相手側は、不貞行為が確実にあった証拠は持っていません。相手のLINEが残っていれば親密だった内容を伺わせることができるかもしれませんが、2人で裸で抱き合っている等の写真はないようです。

    質問

    1.慰謝料請求返しをしてきた場合、あちらは証拠がなくても出来るのですか?タイミング的には、私が請求する、彼女が家族に伝える、バレる、こちらにも請求してくる。
    私が慰謝料を請求した時点で、私の行為が不貞行為があったことの証明になるってことですか?

    2.慰謝料請求返しをされた場合、その時点で私達の離婚は成立し、養育費や私が旦那へしている慰謝料の取り決めが公正証書に寄って結ばれているとします。あちらの家族が主人に慰謝料請求をした場合、主人は私達への取り決めた支払い義務がありますが、あちらの請求によって主人が両方払うために私達の取り決めを減額しなければいけなくなることはありますか?

    私と主人の契約のあとに請求されたものが支払えないとなった場合、私が受け取るはずの取り決め額から減らされるのか知りたいです。

    塚越 文也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お子さんからの慰謝料請求は法的にはなかなか難しいでしょう。

    もっとも,不貞慰謝料を請求する中でお子さんがいること自体は慰謝料の増額事由になりますし,交渉の材料としてお子さんへの影響を主張し,慰謝料の増額を求めていくことは可能だと思います。

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  • 別居

    現在妻と別居中の者です。私名義のキャッシュカード、通帳、印鑑は妻に取られている状況です。そのため当該キャッシュカード、通帳の停止、再発行の手続きを済ませましたが、通帳を記帳したところ妻が勝手に毎月のコンタクトレンズや配達される食品の代金について自動引き落としの手続きをしているみたいです。
    私に無断でそういうことをしているのは違法では無いのでしょうか?

    塚越 文也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    無断でご自身の口座からの引き落としの設定をかけているのであれば,それは問題のある行為ですね。
    自動で引き落としをされた分の金額については,返還を求めたり,または現在奥様に生活費を払っているのであれば,そこから差し引くなどの方法が考えられると思います。
    また,今後もキャッシュカードや通帳などを悪用されるおそれがあるようでしたら,カードや通帳の再発行をされるのがよいと思います。
    ご参考にしていただけますと幸いです。

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  • 不倫慰謝料

    慰謝料・養育費をもらって離婚したいです。
    結婚して2年、子供は1歳半です。子供が生まれる前は普通に生活していましたが、子供を産んでから関係が悪くなりました。子供を産んでから育児・家事・仕事に追われ、旦那とは全く性交渉をやりたくなくなってしまいました。セックスレスだと思います。
    その中で、夫は付き合った当初から不特定多数の女性とラインやSNSでのやりとりをし、よく「かわいい」「すき」など言っています。やりとりの写真は何枚か撮っています。私に嘘をついて女性と会っていることもありました。不貞行為があったかはわかりません。女性と二人でホテルへ行ったなどの証拠はありませんが、3月に車を買い、車の中に開封済みのコンドームがありました。3.4個使用してあります。
    また、夫は3月で転職をしましたがうまくいかず、コンビニでアルバイトを始めました。
    そして貯金がないようで、生活費を一切出さなくなりました。
    これらを踏まえていくつか質問させて頂きます。

    1.浮気をしたという証拠が確実なものではないかもしれませんが。慰謝料をもらことは可能でしょうか?またもらえるとした、いくらくらい請求できますでしょうか?

    2.生活費を一切出さないので、早めに家を出てほしいのですが、それはこちらがお願いしても法的には問題ないでしょうか?

    塚越 文也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1.浮気をしたという証拠が確実なものではないかもしれませんが。慰謝料をもらことは可能でしょうか?またもらえるとした、いくらくらい請求できますでしょうか?

    不倫の慰謝料請求が認められるためには,不倫をしたことを裏付ける証拠が必要となります。ホテルに行ったことなど直接的な証拠でなくても,ラインのやり取りや車の中に開封済みのコンドームがあったことなど,証拠を集めることで,不倫が認められる可能性があります。
    もっともどういった証拠があれば請求が認められるかといった点は難しい判断となりますので,一度お近くの法律事務所に相談されることをお勧めいたします。

    > 2.生活費を一切出さないので、早めに家を出てほしいのですが、それはこちらがお願いしても法的には問題ないでしょうか?
    家を出ていってもらうようにお願いをすること自体は法的に問題ありません。もっとも,その家がご主人の名義であったり,契約者がご主人であるような場合には,出ていった後に家賃などをめぐりトラブルになる可能性も否定できません。この点も弁護士にあわせて相談をした方がよいと思います。
    また,生活費を払ってもらえないということでしたら,家庭裁判所に婚姻費用の支払いを求めて調停を申し立てるなどの手段もございますので,検討されてみてはいかがでしょうか。

    ご参考にしていただけますと幸いです。

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  • 不倫慰謝料

    不倫慰謝料請求を相手女性にしています。
    旦那とはすでに不倫発覚後離婚しています。
    しかし突然のことなので新しい住まいなどの準備が出来ずに住民票などは元旦那と同居人扱いになってしまっています。住民票を移動させようにも忙しく出来ていません。


    下記の質問よろしくお願い致します。 
    ①住民票が一緒の場合、相手側から一緒に生活しているのだからと慰謝料を減額要求されてしまうのですか?(実態は同居してません)

    ②荷物を取りに元旦那の家に行ったところを相手側に見られたかもしれません。
    相手側はそれを一緒に生活してると主張してきてます。偽装離婚だとも言われました。
    これは否定できるのでしょうか?どの様な物で否定すれば良いでしょうか?

    よろしくお願いします

    塚越 文也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ①住民票が一緒の場合、相手側から一緒に生活しているのだからと慰謝料を減額要求されてしまうのですか?

    減額の主張をするかどうかは相手方の判断になるので,要求される可能性はあります。ただし,減額が認められるかどうかは別問題です。
    住民票が一緒だとしても,同居の事実がないことや近いうちに引越しをする予定であることなどを示すことができれば,住民票だけを根拠に減額が認められることはないと思います。

    > ②荷物を取りに元旦那の家に行ったところを相手側に見られたかもしれません。
    > 相手側はそれを一緒に生活してると主張してきてます。偽装離婚だとも言われました。
    > これは否定できるのでしょうか?どの様な物で否定すれば良いでしょうか?

    戸籍を示せば離婚の事実を証明できます。慰謝料を取るための偽装離婚だと主張される可能性も否定できませんが,そのような相手の主張が通ることは難しいと考えられます。
    ①とも重なりますが,同居していないことや近いうちに引越しをする予定であることなどを示せれば,偽装離婚という言い分が認められることはないでしょう。

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  • 犯罪・刑事事件

    被害を受けてもないのに法律違反だから証拠を残して即警察に通報された場合はどのような対処が必要ですか?

    塚越 文也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    詳しい事情がわかりませんので,一般論として回答します。
    まず,被害者でない第三者でも,犯罪行為がされていると考えた場合に警察に告発をすることが可能です(刑事訴訟法239条1項)。もっとも,警察はその内容を見て,犯罪行為に当たらないようなものや,証拠がほとんどないようなものであれば,告発を受理しないという対応を取ることが考えられます。
    そのため,相談者様が犯罪行為に該当するような行為をしていないのであれば,そもそも通報されたとしても警察は動かないでしょうし,心配する必要はないと思います。
    また,仮に警察が動いた場合にも,事情を説明し自らの行為が違法なものでないことを説明すれば,刑事処罰などを受けずに済むと思います。
    逆に,自らの行為が犯罪行為に当たるかどうかご心配な場合には,一度近くの法律事務所に相談に行かれることをお勧めいたします。
    ご参考にしていただけますと幸いです。

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  • 調停離婚

    妻に離婚調停と同時に婚費請求を受けていますが、
    相手はその前の弁護士による別居開始の時まで遡って算定表額を婚費請求をして来ています。
    こちらとしては婚費額も定まっていませんし、時期は離婚調停申し立ての時からの分を負担すれば良いと思うのですが、
    1 遡及時期は離婚協議通知までとなるのでしょうか?
    ちなみに原因が妻の不貞を追及しようとしたところ逃げるように突発的に家を出ていかれたため離婚協議には応じておらず、離婚協議の受任通知から3ヶ月後にこちらが円満調停を申し立てたところ逆に離婚調停を請求された経緯があります。
    どちらになるかで支払い額も大きく変わりそうなので心配しております。
    先生方のご回答を頂きたく宜しくお願い致します。

    塚越 文也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    実務の取り扱いとしては調停申立時を基準とすることが多いと思います(裁判官によっては,調停申立前に婚姻費用を内容証明郵便などで請求している場合,その時を基準と考える方もいます)。

    また,不貞をした奥様が自ら婚姻費用を請求してきている場合,不貞の証拠がしっかりとあれば,奥様の分についての婚姻費用請求自体が認められなくなる可能性もございます(お子様がいれば,お子様の分は支払う必要がございますが)。
    そのため,一度,お近くの法律事務所にご相談に行かれることをおすすめいたします。

    参考にしていただけますと幸いです。

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  • 不倫慰謝料

    不倫慰謝料について。
    配偶者(妻)から、不倫相手に向けて内容証明郵便から慰謝料200万円の請求がありました。
    当方は配偶者と離婚協議中です。
    婚姻期間は2年。不倫期間は約3ヶ月。現在6ヶ月の子有りです。不倫期間中は不倫相手は何度も不倫をやめようと提案していましたが、私が積極的でした。
    もちろんこの慰謝料は私が払うつもりではあります。
    いくつか質問です。
    1.200万円は高額すぎるため、これは減額交渉した場合、減額できますでしょうか。
    2.不倫相手に、これだけの慰謝料を請求しており200万円を仮に支払った場合、私にも追加で慰謝料は請求できるのでしょうか。
    3.期限までにどのように回答したらよろしいのでしょうか。

    塚越 文也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1.200万円は高額すぎるため、これは減額交渉した場合、減額できますでしょうか。
    減額の申し入れをすることは可能ですが,応じてもらえるかどうかは相手方次第です。
    相手方が早期解決を望んでいたり,訴訟を避けたがっているような事情があれば,減額の可能性もあるかと思います。

    > 2.不倫相手に、これだけの慰謝料を請求しており200万円を仮に支払った場合、私にも追加で慰謝料は請求できるのでしょうか。
    請求される可能性は否定できませんが,不貞慰謝料として200万円という金額が十分なものであれば,それを超えた請求を仮にされたとしても認められないでしょう。
    不貞以外にも離婚について暴言・暴力などがあり,そうした事情も離婚の原因となっている場合には,別途離婚慰謝料を請求される可能性がございます。

    > 3.期限までにどのように回答したらよろしいのでしょうか。
    どのように回答するかというのは難しい問題ですので,弁護士に一度相談された上で,回答内容を決めるのが良いと思います。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 借金

    個人の人にお金を借りているのですが、どうしても分割払いに応じてもらえず、知り合いに頼んで、お金を工面してもらえるはずだったのが、無理になってしまったと連絡が来ました。返済期日は明日の夜までで、もうどうすることもできません…返さなかったら絶対に許さないと言われているし、私がダメなら娘に対応させろと言われています。返済する意思はありますが、一括返済するしかなくて、どうしたらいいのでしょうか…

    塚越 文也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お金を一括で用意できない以上、その旨を相手に伝え可能な範囲で返済をする他ないかと思います。
    相手は明日中に全額を返せといってくるでしょうが、こちらに返せるだけのお金がない以上、相手も返せというほかに取れる手段はないと思います。
    娘さんは直接の借り主ではありませんから、対応する必要はありません。
    もしも返せないと伝えた場合に、相手方がこちらを脅すような発言や言動に出るようであれば、警察や弁護士に相談してみてください。
    ご参考までに。

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  • 調停離婚

    進行に関する照会回答書について

    別居中の妻から離婚調停を申し立てられ、本日書類一式が届きました。
    沢山の書類がありますが、「進行に関する照会回答書」が入ってました。
    その中には、申し立て人(妻)から暴力等を受けたりケガはあったのかという事が書いてありました。
    実際妻から暴力等を受けケガもしてますが、妻とは離婚したくなく本当の事を書いて裁判所に提出すべきか迷っています。提出する事で夫婦喧嘩が絶えず、夫婦関係が破綻していると調停委員会で判断されないか不安です。

    1.やはり本当の事を記載し、裁判所に提出すべきでしょうか?

    2.相手方もこの照会回答書を裁判所に提出してるのでしょうか?

    塚越 文也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1.やはり本当の事を記載し、裁判所に提出すべきでしょうか?
    暴力を振るった側からの離婚請求はむしろ認められにくくなります。奥様に暴力を振るわれたという事実を書くことで質問者様に不利になることはないでしょう。

    > 2.相手方もこの照会回答書を裁判所に提出してるのでしょうか?
    照会回答書は双方が提出するものなので,相手方も同様に裁判所に提出しているものと考えられます。

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  • 離婚・男女問題

    お世話になります。
    離婚訴訟になった場合、離婚が認められない場合はどういう場合ですか?
    質問が漠然としていて申し訳ありせん。

    お互い、不倫やDVはなく、性格の不一致です。

    塚越 文也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法律で離婚がどのような場合に認められるか定められています(民法770条1項)。
    逆に言うと、法律で定められた事情がなければ離婚は認められません。
    「婚姻を継続し難い重大な事由」がある場合には離婚ができるとされていますが、
    単なる性格の不一致ですと法律上のこの条件に当てはまりませんので、離婚は認められません。
    婚姻期間などの事情によって前後しますが、概ね3〜5年程度の別居期間があれば、
    「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたり離婚が認められることが多いです。

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  • 離婚手続き

    父の会社の借金の連帯保証人である兄が亡くなったと最近知りました。兄は10年前に家を出て音信不通でした。亡くなったのは2年前だそうで、奥さんとは離婚しており、子供もいないそうです。この場合、私は兄の遺産を相続することになるのでしょうか?負債があるので遺産放棄したいと思います。それとも、両親が健在の場合は私は現時点で手続きすることはないのでしょうか?

    塚越 文也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お兄様が亡くなられた当時に奥様と離婚しており,お子さんもいない場合には,相続人はご両親となります。
    もっともご両親が相続放棄された場合には,兄弟姉妹が相続人となりますので全員まとめて相続放棄の手続きを取るとよいでしょう。
    相続放棄は相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に行う必要がありますので,手続きをお早めに行うようご注意ください。

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  • 財産処分・管理

    今年の7月に父が亡くなりました。
    15年ほど前に自己破産しております。

    父の荷物を整理していたら、
    その自己破産手続き時に弁護士さんが作成された書類の控えのようなものがファイリングされて出てきました。

    このような書類はどれぐらい保管しておけばよいのでしょうか?
    私は相続放棄しておりますが、このような書類は処分するのは問題ありますか?
    また、自己破産した人が亡くなった場合も、自己破産の効力は有効なのでしょうか?

    ご教示いただければ幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    塚越 文也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > このような書類はどれぐらい保管しておけばよいのでしょうか?

    保管期間について特に決まりはありません。15年前のものですので今後必要となる可能性は低いかと存じますが,念の為今後も保管しておくと安心だと思います。
    特に免責決定通知書という書類があればそちらは保管しておくと,万が一のトラブルの際に有効です。

    > > 私は相続放棄しておりますが、このような書類は処分するのは問題ありますか?

    相続放棄をされているのであれば処分をせずに,他の相続人の方に委ねるのがよいと思います。もし相続人全員が相続放棄されているのであれば,相続人全員でお話しをされて処分するかを決めるのがいいと思います。

    > また、自己破産した人が亡くなった場合も、自己破産の効力は有効なのでしょうか?

    はい、有効です。

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  • 殺人・殺人未遂

    変な質問をすみません。殺人や殺人未遂になるのか教えて下さい。

    最近、色々なことを調べていたのですが、その中で発ガン性物質というものが気になりました。
    例えば、家電を使うことによる電磁波や、加工食品、麦茶などに含まれるといわれている成分などがそれに当たるそうです。ちなみに確実に発ガン性があると決められているわけではない物質がほとんどです。
    これを踏まえた上での質問なのですが、

    ①発ガン性物質を含んでいると知った上で、「癌になれ、病気になれ」と悪意、殺意をもって他人に摂取などさせた場合、殺人未遂になるのでしょうか?

    ②また、上記のような状況で摂取などさせた結果、相手が本当に癌などになってしまった、または癌などの病気になり死んでしまった場合、殺人になるのでしょうか?

    発ガン性物質のことを知ってからこういった可能性にたどり着き恐怖しています。

    ③また、殺人未遂にはならないような事例(極端な例ではありますが、相手に殺意を持った状態で呼吸をするなど)が原因で相手が死んでしまった場合(例の続きをとるなら自分が呼吸で吐き出した菌や成分が原因で相手が病気などになり死亡する、など)、殺人になってしまうのでしょうか?

    気にしすぎのような気もするのですが、生活している上での些細なことが原因で誰かが死んでしまっているかもと考えてしまうと気が気でなく、普通の生活を送るのも怖くなってしまいました。

    補足なのですが、殺人未遂の構成要件に殺意があったかどうかも考慮されると見ました。自分の精神状態が今あまり正常とは言えず、自分に殺意や悪意があるのかないのかはっきりしない状態です。なので、殺意や悪意云々よりも行為自体が罪に問われるのかどうかをまず教えていただきたいです。殺意や悪意の有無で判決が変わるようでしたらそれについても教えて下さい。

    何をするにも不安がつきまとい、非常に苦しい状態です。どうか教えて下さい。お願いいたします。

    塚越 文也弁護士
    回答

    > 追加で質問なのですが、殺意、悪意を持った状態で発ガン性物質やその他菌などが含まれているものなどを長期間に渡り何度も摂取させた場合でも殺人罪、殺人未遂罪にはならないのでしょうか?
    > また、殺人や殺人未遂以外の罪に問われる可能性はあるのでしょうか?

    発ガン性物質がある程度では生命への危険性が低いことから,なかなか殺人罪が成立するのは難しいと思います。
    もっとも,例えば一回では死に至らないものの,連続して摂取すると死に至るような危険性の高い毒物を,繰り返し摂取させたような場合には,殺人罪・殺人未遂罪が成立する余地は理論上あると思います。
    また,殺人罪といえるほどには危険性の高くない行為であっても,身体に影響を及ぼすような物質を摂取させたのであれば傷害罪などが成立する余地もあると思います。

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  • 不倫慰謝料

    不倫が原因で別居ではありません。
    別居3年目に配偶者にお相手ができて、同棲中です。
    この場合には、不倫相手に慰謝料を請求することは無理だと教えてもらいました。

    婚姻状態は続いていますが、私には生活費などの援助もなく、連絡も取り合っていません。
    離婚しようと思っていますが、別居中の不倫については配偶者を咎めることはできませんか?
    また、友人が近所に住んでいて情報を流してくれるので、同棲しているということはわかっていますが、物理的な証拠や写真などがない場合は、探偵社などに依頼した方が良いでしょうか?

    塚越 文也弁護士
    回答

    別居後の不倫であっても,「婚姻関係が破綻」したといえる前に不倫が始まったのであれば,慰謝料請求できる余地はあります。
    「婚姻関係が破綻」したといえるかどうかは個々の事情によって判断されますので,今回の件で婚姻関係が既に破綻しているといえるかはなんともいえません。
    一般論として述べますと,別居から2〜3年が経過していれば,婚姻関係が破綻したと認定される可能性がございます。もっとも,別居の理由で相手方に非がある場合などには,より長い期間が経過しないと,破綻したと認定されない場合もございます。

    難しい判断になりますので,一度お近くの法律事務所にご相談にいかれてみてはいかがでしょうか。
    なお,探偵の証拠はあるに越したことはありませんが,費用もそれなりにかかりますので必ず必要というわけではございません。
    相手が同棲を認めていることの証拠があれば,それで足りる可能性もあると思います。その点も併せて法律事務所で聞いてみるのが良いと思います。

    ご参考にしていただけますと幸いです。

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  • 自己破産

    自己破産に関する免責不可事項と否認権の行使に該当するか教えてください


    Aが、宅建士資格を持つ方に自宅を査定してもらい

    合計(土地、建物)600万円程の査定になりました。

    そこで、Aの息子に査定の半分の300万円で売却し譲る契約を行おうと考えています。


    ただし、Aの息子も即金では支払えない為

    行政書士に契約書を作成してもらった上で売買契約書をAとAの息子で交わしました。

    頭金50万円をAの口座に振り込んだ時点で、Aの息子の所有物として引き渡す事にし名義もAの息子のものとする

    残りの250万円は毎月10万円ずつ、Aの口座へ振り込む形の分割払いとする (約2年)


    この時点で、伺いたいのは、着手金50万円を受け取り
    分割でAの息子がAに支払う形を取った上で、Aが自己破産の申請をした場合


    1.Aは免責不可事項になりますか?

    正当な額かどうかは査定を受けた半分の額で取引したので、親族間での取引とは言え専門家から受けた査定の半分の額では不当な売却になりますか?


    2.分割で支払う契約を行った上で名義変更をしている分で、残りの支払いはどこに行きますか?

    AはAの息子から受け取った50万円は自己破産費用に充てる予定です

    残りのAの息子から毎月分割で受け取るお金は、管財人に2年間支払っていくのでしょうか?

    また、こういう分割形式での契約を行った形でも免責不可事項または否認権行使になるのでしょうか?


    塚越 文也弁護士
    回答

    > 1.Aは免責不可事項になりますか?
    > 正当な額かどうかは査定を受けた半分の額で取引したので、親族間での取引とは言え専門家から受けた査定の半分の額では不当な売却になりますか?

    正当な価格の半値で取引をしたとなれば,破産法252条1項1号の財団の価値を減少させる行為に該当し,免責不許可事由にあたる可能性が高いと言えます。

    > 2.分割で支払う契約を行った上で名義変更をしている分で、残りの支払いはどこに行きますか?
    > AはAの息子から受け取った50万円は自己破産費用に充てる予定です
    > 残りのAの息子から毎月分割で受け取るお金は、管財人に2年間支払っていくのでしょうか?
    > また、こういう分割形式での契約を行った形でも免責不可事項または否認権行使になるのでしょうか?

    正当な価格の半値で売却をしてしまった場合,否認権行使の対象となる可能性が高いです。
    その場合,Aの息子さんにうつした不動産の名義をAさんに戻された上で処分されてしまう可能性がございます。
    そのため,自己破産手続きの前に,財産を安価で処分することは避けるべきです。

    ご参考にしていただけますと幸いです。

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  • 取り立て

    借金が消費者金融やクレカ他多数あり
    個人の借金も昔から何人もの人にあります。


    弁護士さんに依頼して消費者金融や
    クレカのみ破産手続き中です。

    最近Wi-Fiの契約を口座振替でしたそうです。
    自己破産手続き中に口座振替でWi-Fiの契約はいけないことでしたか?


    個人に対しての借金に関しては
    昔から何人もの人だったので
    誰にいくらを借りてるとか把握できなくなってるそうです。覚えてないので破産ができません。

    本来は全て破産しないといけないと
    思うのですがこれは違法で逮捕されてしまうのでしょうか?今回消費者金融のみ自己破産をしたあとに個人から取り立てが来たら
    もう自己破産は出来ないし個人から差し押さえされる可能性はあるということですよね

    塚越 文也弁護士
    回答

    > 最近Wi-Fiの契約を口座振替でしたそうです。
    > 自己破産手続き中に口座振替でWi-Fiの契約はいけないことでしたか?

    Wi-Fiの契約を口座振替ですること自体は自己破産手続きとの関係で問題にならないはずです。

    > 個人に対しての借金に関しては 昔から何人もの人だったので 誰にいくらを借りてるとか把握できなくなってるそうです。覚えてないので破産ができません。

    自己破産をする場合には全ての債権者を申告しなければなりません。そのため,個人からの借入のみを対象から外すということはできません。
    もっとも借入金額がわからないということも多々あると思います。そうした場合には,正確な金額ではなく,おおよその金額を申告して手続きにのせるかたちでも問題ありません。額が正確でなくてもひとまず借り入れのある債権者を全て記載しておけば,自己破産手続き自体は進めることができます。

    > 本来は全て破産しないといけないと思うのですがこれは違法で逮捕されてしまうのでしょうか?今回消費者金融のみ自己破産をしたあとに個人から取り立てが来たら もう自己破産は出来ないし個人から差し押さえされる可能性はあるということですよね

    逮捕されることはないかと思います。もっとも自己破産の際に債権者のリストから借り入れのあった人を記載しないでいると,あとでその人から請求が来たときに,自己破産・免責の効果を主張できず,お金を払わなくてはならない可能性があります。
    そのため,とにかく借入のあった人の名前を思い出して,額は正確でなくても債権者として申告することが重要です。そこさえしておけば,大きな問題はおきないはずです。

    ご参考にしていただけますと幸いです。

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  • 養育費

    2019年12月に養育費の算定表が更新されましたが,現在の実務では新旧どちらの算定表が一般的に使われているのでしょうか?

    新しい算定表は旧来のそれと比べて非常に高くなっているように感じます,裁判所が発表した以上,問答無用でそちらに移行するもなのでしょうか?

    現在の実際の運用がどのようになっているか教えてください,

    塚越 文也弁護士
    回答

    > 現在の実際の運用がどのようになっているか教えてください,

    私が経験した限り,算定表が改定されて以降,全ての事件において新算定表が用いられております。
    既に算定表の改定が行われている以上,旧算定表を利用する理由もないと思われます。
    そのため,基本的には今後全ての事件において新算定表が用いられると考えて問題はないと思います。

    なお,一度旧算定表にもとづいて決定した養育費・婚姻費用について,算定表が改定されたことを理由に金額の変更を求めることはできないとされています。

    参考にしていただけますと幸いです。

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  • 不倫慰謝料

    夫の不倫で離婚します。現状は不貞行為をそれぞれが認めた書面を私のみが持っています。デート現場に私が行き話した際に、相手方女性が慰謝料を請求されるなら家族にバレるから自分の旦那からも請求することになると思うと言われました。その日の目的は不貞行為の自白と書面に残すことだったので、慰謝料についてはまた後日話すことになりました。

    不倫相手側は、不貞行為が確実にあった証拠は持っていません。相手のLINEが残っていれば親密だった内容を伺わせることができるかもしれませんが、2人で裸で抱き合っている等の写真はないようです。

    質問

    1.慰謝料請求返しをしてきた場合、あちらは証拠がなくても出来るのですか?タイミング的には、私が請求する、彼女が家族に伝える、バレる、こちらにも請求してくる。
    私が慰謝料を請求した時点で、私の行為が不貞行為があったことの証明になるってことですか?

    2.慰謝料請求返しをされた場合、その時点で私達の離婚は成立し、養育費や私が旦那へしている慰謝料の取り決めが公正証書に寄って結ばれているとします。あちらの家族が主人に慰謝料請求をした場合、主人は私達への取り決めた支払い義務がありますが、あちらの請求によって主人が両方払うために私達の取り決めを減額しなければいけなくなることはありますか?

    私と主人の契約のあとに請求されたものが支払えないとなった場合、私が受け取るはずの取り決め額から減らされるのか知りたいです。

    塚越 文也弁護士
    回答

    > 1.慰謝料請求返しをしてきた場合、あちらは証拠がなくても出来るのですか?タイミング的には、私が請求する、彼女が家族に伝える、バレる、こちらにも請求してくる。
    > 私が慰謝料を請求した時点で、私の行為が不貞行為があったことの証明になるってことですか?

    当事者双方が不倫したことを認めているのであれば,ほかに証拠がなくても慰謝料を請求されることはありうるでしょう。ご主人が相談者様には不貞を認めて,それに基づいて相談者様が相手の女性に不貞慰謝料請求をしておきながら,相手の男性から慰謝料請求が来た際には不貞の事実を否定するのは難しいと思います。

    > 2.慰謝料請求返しをされた場合、その時点で私達の離婚は成立し、養育費や私が旦那へしている慰謝料の取り決めが公正証書に寄って結ばれているとします。あちらの家族が主人に慰謝料請求をした場合、主人は私達への取り決めた支払い義務がありますが、あちらの請求によって主人が両方払うために私達の取り決めを減額しなければいけなくなることはありますか?

    一度取り決めた慰謝料の金額をあとで減額する必要はございません。ただし,一括で慰謝料をもらっていない場合などにはご主人の支払い能力の問題で,双方に慰謝料を支払うことが難しくなり,支払いが滞ることなどは可能性としてありうると思います。

    ご参考にしていただけますと幸いです。

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  • 契約・借用書

    個人にお金を貸しました。裁判でお金は借りていない。借用書は無理矢理書かされた。と主張してきました。
    現金で貸したので借用書以外の証拠はありません。証人もいません。このような場合の対応策を教えて下さい。

    塚越 文也弁護士
    回答

    借用書があれば,お金の貸し借りがあったことは推認されます。
    あとはお金をどのように用意したかの説明や,銀行からおろして渡したのであればその時の銀行の履歴,メールなどでお金に関するやり取りをしていたのであればメールも証拠になると思います。

    また,相手が一部でもお金を返してきたことがあるのであればその証拠(銀行に振込がされた履歴など)があれば,相手の主張が通ることは難しくなると思います。

    ご参考にしていただけますと幸いです。

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  • 不倫

    既婚者と知らずにその人との子供を出産しました。
    相手の奥さんが探偵か何かを使ってバレたみたいです。

    相手の奥さんは今後一切関わらなければ訴えないと言ってたみたいですが、
    養育費を払って貰ってて子供と面会させてもやはり訴えられてしまうのでしょうか。

    養育費でしか関わることはやはり相手が既婚者な以上は厳しいでしょうか。

    塚越 文也弁護士
    回答

    > 養育費を払って貰ってて子供と面会させてもやはり訴えられてしまうのでしょうか。
    既婚者と関係を持ってしまった以上,訴えられる可能性は否定できません。これは養育費をもらうかどうか・子供と面会をさせるかどうかに関係なく,その可能性がございますが,最終的には相手次第でしょう。
    もっとも,既婚者であることを知らされていなかったのであれば,その事実を主張していけば,たとえ訴えられたとしても請求が認められない可能性は十分にあると思います。

    > >養育費でしか関わることはやはり相手が既婚者な以上は厳しいでしょうか。
    相手の男性が離婚をしない限り,養育費以外での関わりはお勧めできません。既婚者であることを知った後に関係を継続してしまえば,その点について別途慰謝料請求などをされる可能性もございますので,そうした点も踏まえてご判断いただくほかないと思います。

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  • 自己破産

    40代主婦です。自己破産についてお聞きします。

    現在、自分名義の借金がクレジットカードとカードローンで400万円ほどあります。
    他には夫名義の住宅ローンや自動車ローン、教育ローンなどがあります。
    (※これらについては滞納はしていません)

    今年に入り、諸々の支払いが厳しい状況になってきたので
    今後の見通しも踏まえ、債務整理を考え始めて借金の状況をある程度まとめて
    私の分を自己破産できないか、夫が最寄の弁護士事務所に相談に行ったのですが、
    弁護士の見解を要約すると

    まず持ち家は売却をまぬかれないこと。
    夫の年収が高いため、裁判所が受理しない可能性があること。

    といった内容でした。

    恥ずかしながら貯蓄は全くなく、家は売ってもローンが残るだけで引っ越し費用すらありません。
    身から出たさびとは承知しておりますが、他の方のご意見も頂戴したくご相談しました。

    ☆妻名義の借金であっても、夫も共に自己破産しなければならないのか?

    ☆妻のみ自己破産した場合でも、持ち家は手放さなければならないのか?

    この点についてご回答頂ければ幸いです。宜しくお願いいたします。

    (ちなみに私自身はパートなどで扶養控除の範囲内くらいの収入があります。)


    塚越 文也弁護士
    回答

    > ☆妻名義の借金であっても、夫も共に自己破産しなければならないのか?
    ご主人は自己破産をする必要はありません。相談者様だけで自己破産は可能です。

    > ☆妻のみ自己破産した場合でも、持ち家は手放さなければならないのか?
    ご主人名義のご自宅であれば,手放す必要はありません。

    借金問題については無料相談をしている事務所が多くありますので,一度他の弁護士事務所でもご相談をされてみてはいかがでしょうか。
    ご自宅を残して自己破産をすることは十分可能だと思います。

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  • 離婚・男女問題

    不貞行為による離婚調停中で夫に慰謝料を請求した場合、それとは別に不貞行為の相手にも慰謝料を請求することができますか?

    塚越 文也弁護士
    回答

    可能です。
    不貞をした二人が連帯責任として慰謝料の支払い義務を負うこととなりますので,双方に請求をすることも問題ありません。

    もっとも夫から既に十分な慰謝料の支払いを受けている場合には,それにより損害が回復されたとして不貞行為の相手への慰謝料請求は認められなくなってしまいます。
    夫から支払をまだ受けていない場合や,夫から十分な慰謝料の支払いを受けられないような場合には,不貞行為の相手への請求を検討してもいいと思います。

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  • 被害届・告訴・告発

    詐欺罪で刑事告訴しました。拘置所で勾留されている被疑者から謝罪の手紙を弁護士から渡されました。
    ですが、もらった手紙が本人が書いたとは思えないのです。
    被疑者とは付き合いが古く、語彙力もなく、漢字もほぼ書けないことを知っています。
    ですが、貰った謝罪文はびっしり漢字で書いてあり、とうてい被疑者が知らないであろう難しい言い回しで書いてありました。
    筆跡は確かに本人です。弁護士がテンプレを渡して、被疑者がそれを書き写したとしか思えないのですが、そういうことはありえますでしょうか。

    塚越 文也弁護士
    回答

    謝罪文をどのように作成するかは弁護士によって色々なやり方がありますが,謝罪文の大まかな書き方や内容について指導したり,一度本人に書いてもらった内容を弁護士が添削して,書き直してもらうなどのことはよく行われています。
    ご質問の状況からすると,どのようなやり方かはわかりませんが,弁護士が謝罪文の内容に手を加えている可能性が高いと考えられます。

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  • 調停離婚

    今旦那と面会交流に関して協議で話をしています。子供は8ヶ月です。
    もともと、旦那が子供が1ヶ月の時に出て行き、離婚調停中です。

    私は旦那が父親としての自覚を持つことと、子供に旦那を父親として認識してもらえるよう努めること、子供が大人になるまで向き合い続け、身勝手な理由で子供を捨てないことを条件に、面会交流をしようと思っていました。
    ただ、別居状態になってから、旦那が「子供に会いたい」と言うわりには、その意思に疑問を抱き、私が作成したアンケートに答えてもらいました。

    回答が
    ・子供が保育園入ってからの行事などには参加したくない。→理由は雰囲気が嫌なのと、他の親に別居していることを悟られるのが嫌だということ。
    ・面会交流は3ヶ月に1回を希望している。

    月に1,2回会いたいというのであれば、私も会わせることに積極的になっていましたが、年に4回で子供が父親と認識できるとは到底思えず、自分勝手な考えであることを理由に、協議での面会交流を拒否しました。

    旦那が3ヶ月に1回の面会交流を希望している理由は分かりません。

    これまでの離婚調停で、旦那から面会交流の話はなく、面会交流に関しての条項を書かないままの離婚になると思います。私も面会交流に関して決めるつもりはありません。次回で決着がつく予定です。

    もしそうなって、離婚後に旦那から面会交流調停を申し立てられた場合、3ヶ月に1回であっても裁判所側は私に譲歩を求める形になるのでしょうか?私としてはアンケートの回答を見ると子供と向き合おうという意思が見えません。

    塚越 文也弁護士
    回答

    > もしそうなって、離婚後に旦那から面会交流調停を申し立てられた場合、3ヶ月に1回であっても裁判所側は私に譲歩を求める形になるのでしょうか?

    面会交流は基本的には子供のためになると裁判所は考えています。
    そのため,面会交流を拒否するためには,子供に対する暴力・虐待が認められる場合や子供の連れ去りのおそれがある場合などに限定されています。
    そのため,そういった事情がない場合には3ヶ月に1度であっても,裁判所は質問者様に譲歩を求めることが予想されます。
    もっとも,面会交流調停の中でこちら側から相手方の子供に対する意思を確認することはできますので,調停委員に正直にご自身のお気持ちを伝えてみてはどうでしょうか。
    ご参考までに。

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  • 離婚・男女問題

    主人のモラハラが酷くなり、精神的に耐えられなくなり夏から一歳の娘を連れて実家へ逃げました。
    以来別居が続いています。

    私は復縁と離婚と両方覚悟しておりますが、
    復縁の方向で考えております。

    2回の婚姻費用調停により生活費は貰えるようになりました。
    しかし主人の方は離婚しか考えられないようです。
    離婚調停ではお互いの意見が合わず離婚は不成立となりました。

    主人の方はすぐに離婚訴訟起こすと思われるのですが、
    結婚歴1年半、別居半年未満の場合は離婚が認められる可能性は高いのでしょうか??

    また、最初は主人の方も復縁希望でしたが、なぜか急に一変して離婚しか考えられないとなり、弁護士を立ててきました。
    現在双方弁護士先生がついておりますが、他の先生の見解も知りたく質問させていただきました。
    よろしくお願いします。

    塚越 文也弁護士
    回答

    > 結婚歴1年半、別居半年未満の場合は離婚が認められる可能性は高いのでしょうか??

    離婚が認められるために必要とされる別居期間は事情によって異なりますが,一般的には3年〜5年程度と言われています。
    半年未満の別居で離婚が認められる可能性は極めて低いと考えられます。

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  • 離婚・男女問題

    不貞側の離婚請求を予定しています。
    10年以上別居、生活費は支払ってきました。
    離婚については、一切聞き入れてくれず、
    話し合いももう数年行っておりません。
    先日弁護士事務所に相談を初めて行いました。

    調停の前にもう一度、協議を2人で行った方が良いのでしょうか?

    塚越 文也弁護士
    回答

    相手の気持が今になって変わっている可能性が少しでもあるのであれば,一度協議をされてみてもいいかもしれません。
    協議をしてみて,今でも離婚について一切聞き入れてもらえないような状況であれば,すぐさま調停を起こしてしまっていいかと思います。

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  • 離婚慰謝料

    現在、夫から慰謝料請求すると言われています。

    結婚して2、3ヶ月で別居となり、
    結婚して3年以上経ちますが、別居中です。

    毎回、私はもう結婚生活を続けられないと告げると慰謝料払ってもらうと脅され離婚を躊躇してきましたが、
    今回あることがあり、離婚を申し立てるとまた慰謝料を払ってもらうと言われましたが、
    私には不貞関係などありません。

    この場合私に慰謝料の支払い義務はあるのでしょうか?

    友人に相談すると、私に慰謝料請求は難しいと話していましたが、実際どうなるのでしょうか?

    回答宜しくお願い致します。

    塚越 文也弁護士
    回答

    > この場合私に慰謝料の支払い義務はあるのでしょうか?
    慰謝料が発生するのは、夫婦のどちらか一方に不貞行為やDVなど、離婚原因を作った責任がある場合です。お話いただいている内容からすれば、慰謝料の支払い義務はないと考えられます。

    > 慰謝料払えば離婚する。と何度も言われていますが、これは恐喝罪に当てはまるでしょうか?
    恐喝罪が成立するためには、生命・身体などに対し害を加える旨を告知して金銭の請求をすることが必要です。単に慰謝料を払えば離婚するといっただけでは、恐喝罪は成立しないでしょう。

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  • 財産分与

    先日、私は妻に暴力をあげてしまいました。警察がきて話をしたところお互い別に1度なった方が良いと言われて妻は実家にかえりました。妻はネット上に自分のことを書くこむくせがあり私が洗濯物をやってないのを『証拠』って写真を撮り初めたことに腹を立てて肩と足に合計5発暴力を振るいました。そして、今日子供が1人居るので(奥さんが連れてった)児童手当が振り込まれました。
    私と妻の話では半分にすると言ってましたが…相手の父が全額振り込んでくれとのこと。しまいには、穏便に解決したい。暴力は許されない。離婚費用って知ってる?と言われて困ってます。今日の今日でいきなり児童手当全額振り込みも困りますし、児童手当をどうすれば良いか困ってます。妻に全額振り込んだ方が良いんですか?
    よろしくお願いします。

    塚越 文也弁護士
    回答

    > 今日の今日でいきなり児童手当全額振り込みも困りますし、児童手当をどうすれば良いか困ってます。妻に全額振り込んだ方が良いんですか?

     児童手当は、実際に子どもと同居して子どもを育てている方がもらえるという法律上の決まりがあります(児童手当法4条1項)ので、現在お子さんを育てている奥様に渡さなければならないということになります。
     もっとも今日の今日で振り込むのが難しいというのはおっしゃるとおりですので、事前に奥様か奥様のお父様に連絡を取り、日時を決めてそのときまでに振込をするなどの対応をされるのが良いかと思います。

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