もりした あずさ

森下 梓 弁護士 プロフィール

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森下 梓弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 特許権

    乙は甲に納入する目的物、製造物に第三者の特許権等の侵害をしないことを保証すると契約したい場合。
    知財は知らなかったでは済まされず責任を免れないとの認識ですが、
    例えば、「乙の責に帰さない事由が起因の場合は免責される」のは契約上有効なのですか?法律上は侵害してはならないとありますが、、。

    森下 梓弁護士
    回答
    ベストアンサー

     契約書の具体的な文言を見なければ正確なお答えができませんが、特許保証条項がある時点で乙に特許調査義務が課されている事になりますので、特許侵害があった場合、「乙の責に帰さない事由」には該当しないことになると思います。

     従って、回答としては、「有効でない」ということになるかと思います。

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  • 特許権

    韓国で特許を取得している商品の類似品(特許侵害になるもので、韓国製)を
    日本に輸入して販売したいと思っています。

    ①特許を取っている側が、日本でも特許を取っていなければ問題ないのでしょうか。
    ②そもそも韓国国内で特許侵害になっている時点で、日本で販売することはできないのでしょうか。

    類似品の時点であまりよくないと思いますが、法的にどうなのかお伺いしたいです。

    森下 梓弁護士
    回答

     類似品が韓国において特許権侵害なのであれば、そもそも韓国でその類似品を製造することは韓国の特許権侵害となるため、もしその類似品が差止められた場合には、輸入することができなくなります。
     特許侵害の有無は専門的判断ですので、本当に類似品が特許権侵害に該当するかどうかは念のため専門家にご確認下さい。
     もしくは、韓国とは無関係の第三国で製造するか、日本で特許侵害とならないのであれば、日本で製造するということも考えられます。

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  • 特許権

    特許に関わる仕事をしていて依頼会社が新しいサービスを提供することがわかっている場合、新規開発する会社の株を買うとインサイダー取引になってしまうのでしょうか。

    森下 梓弁護士
    回答

    インサイダー取引に該当する重要事実として、金商法166条2項1号カには
     「新製品又は新技術の企業化」

    が挙げられております。詳細はわかりませんが、新しいサービスの提供はこれに該当しそうですね。

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  • 行政事件

    特許料納付書却下処分取消請求事件を行っています。

    特許料金を支払うのが遅れた正当な理由について、「悪質なひき逃げ事故の裁判を一人で行っていた」
    「前期によって、鬱になっていた」「手足の後遺症が悪化し、外出できなかった」ということを
    主張したいと、思っていますが、他に、法律や憲法で主張すべきことはありますか?

    特許を得る権利など

    難しい訴訟で、専門家もいなく、困っています。

    森下 梓弁護士
    回答

    特許庁の期間とカゴの救済規定に関するガイドラインでは、例えば以下の理由が該当するとされています。

    突発的な入院による代理人の不在
    計画的な入院による代理人の不在
    出願人等が法人の場合における事故等による手続担当者の不在
    出願人等が法人の場合における定年退職による手続担当者の不在
    地震による社屋の倒壊 新社屋建設のための旧社屋の取り壊し
    雷による停電のためのオンライン手続不能
    計画停電によるオンライン手続不能
    システム不具合による誤った期限の告知
    システムへのデータの入力ミスによる誤った期限の告知

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  • 特許権

    私は現在1人で会社を運営しています。

    IT関係のビジネスモデル特許を取っている方が取締役として私の会社でその特許をとったビジネスをやっていきたいそうです。
    (私がすでに持つ顧客を取り込んでその事業を広めたいので一緒にやっていきたいとのことです。)

    そこでその方が会社に入った場合、その特許の権利はその方のままなのでしょうか?会社の権利になるのでしょうか?

    その方の権利のままの場合、そのビジネスで成功したときに権利代を支払わなければならないなど何かデメリットはありますでしょうか。

    宜しくお願い致します。

    森下 梓弁護士
    回答

    特許権は家や預金などと同じ「財産権」ですので、その方が会社の取締役となっても、特許権はその方のものです。

     貴社がその方の特許を利用してビジネスを実施するつもりである場合には、その方を取締役として迎えるにあたり、その方と契約を結び、特許権の譲渡やライセンスを受ける必要があります。その対価については、貴社が株式会社であれば現物支給として株式で支払う方法もありますし、金銭で払ったり、売上に対するリベートとして支払う方法もあります。いずれもビジネスモデルに影響を与える事項ですので、経営と法律のわかる弁護士ないしコンサルタントにご相談下さい。

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  • 企業法務

    ベンチャー企業に出資を考えています。
    その会社が大手に1年以内に買収されると、踏んでいるからです。
    ですが、出資した後にその買収がうまく成立しなかった場合は、ベンチャー企業が単独で生き残るとは思えないので、企業価値が減少しないうちに出資を引き上げたいと思っています。

    出資の条件(契約)としては、どのような点に気をつけて取り決めすれば、上記のプラン(引き上げの余地を残しておく)が叶いますでしょうか。

    森下 梓弁護士
    回答

    優先株での投資でしょうか?
    株式の内容としてベンチャーに対する買取請求権を規定し、投資契約の中で、1年経過後は買取請求権を自由に行使できるようにすればよろしいかと思います(ベンチャーとの交渉次第とは思いますが)。

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  • 企業法務

    ある便利品をおもいついたので製品化して発売したいのですが、工場に型から依頼して土台から作るには予算が難しく、すでに他業界で全く別の用途ように製品化されている既製品のものに別のパーツを加え全く別の業界で使うアイテムとして販売したいのですが何か法に触れますでしょうか。
    例えば、結束バンドとしてあるメーカー(海外メーカー)が出しているプラスチックの棒に別のプラスチックのパーツを付属して、美容業界の施術で使うアイテムとして売り出す、ようなニュアンスです。
    どのような方法をとれは違法にならずにすみますでしょうか。よろしくお願いいたします。

    森下 梓弁護士
    回答

     特許については、海外メーカーが適法に販売した製品をそのまま使用すれば、特許が取得されていたとしても、消尽という効果によって海外メーカーは貴方に権利行使することはできませんので、原則的には違法にはなりません。
     ただし、今回の場合には、購入した製品を改造するということですから、その製品を新たに製造したものとみなされる可能性があり、特許権侵害となるおそれがあります。
     製品に登録商標がついていれば、商標権侵害の可能性があります。
     その他、意匠、不正競争防止法、著作権等、様々な法律について検討する必要があります。
     
     トラブルに巻き込まれたくないのであれば、弁護士に具体的に相談するか、発売前に既製品を販売しているメーカーに連絡を取り、許諾を得ることが望ましいかと思います。
     

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  • 不動産・建築

    注文住宅の新居に住み始めて2ヶ月、散々、日当たりを考えて間取りを決めたにもかかわらず、朝日が全く入ってこないことに違和感があり、改めて様々な資料を確認してみたところ、ハウスメーカーの図面の方角が50度ほど間違っていることが発覚しました。(契約図面に北と示されていた方角が、実際は東北東)

    その後の調査の結果、測量会社が測定ミスをしていたことを認めました。

    原因が明確になった後、我々とハウスメーカー、測量会社の三者で、認識合わせの為に打合せをしております。この席上でも、ハウスメーカーと測量会社の双方が過失を認めましたので、今後、社内で方針と対策を決めて改めて連絡を貰うということで、その日はお開きになりました。

    その後、ハウスメーカーからの提案で「エリアを統括している支店長が、まずは現場を確認したがっている」とのことでしたので、その提案を受けました。

    そして訪問の当日、部屋に入って直ぐに支店長が出した結論は「図面の間違いは事実だし、方角が50度ズレているのも事実だが、自分の長年の経験でこの程度の暗さは許容範囲なので、何も保障するつもりはない」とのこと。

    最初から結論ありきのパフォーマンス訪問だとは直ぐに感じました。口では申し訳ないと言うものの、完全に他人事で開き直った態度。こちらのコメントにも完全シャットアウトの構えで、全く会話が続かない状態(そもそも会話をする気もない)

    我々としては、契約書も最終図面も、数日かけて何度も確認して、これならOKだろうという判断で契約を締結しておりますし、何より朝日が入らなくて部屋が暗いのは事実で、毎日10:00頃まで照明を付けて生活している始末ですので、全く納得がいきません。

    (余談ですが、これまで営業担当の方、設計担当、並びに現場の方々と築き上げた信頼関係も、この支店長の開き直りの態度で全て壊されてしまった印象。その後、改めて聞きたいことがあったので、営業担当経由で支店長に折り返しの連絡を求めたにも関わらず、全くの音信不通。)


    ここからがご相談ですが、本件、①一般消費者として、どこまでのハウスメーカーに保障を要求出来るのでしょうか?(建替え、賠償請求(目安の金額)、その他)、②メーカーに法的なペナルティーはないのでしょうか?(国にも虚偽申請をしている事になる?)


    ご教授の程、宜しくお願い致します。

    森下 梓弁護士
    回答

    ①契約図面や、ハウスメーカーとのやり取りに用いたメール等々を細部まで確認し、貴方が住宅建築にあたり日当たりについて重視していたこと、そのことをハウスメーカーの営業や設計に伝えていたこと、その結果として契約書添付の図面が出来上がったことを証明する証拠が無いかご確認下さい。そのような証拠があれば、ハウスメーカーにある程度責任を問える可能性があります。ただ、構造上の欠陥と異なり、日照は建築の安全性と直接の関わりを持つものではないため、立替費用の全額を請求することは基本的に難しいとお考えいただいたほうがよろしいかと思います。
    ②確認申請書類についても同様に方角が誤っていたのかどうかや、建築済建物が建築基準法違反であるか否かによってお答えが変わってくるかと思います。

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  • 特許権

    始めまして。
    前職の会社を退職前に出願依頼書を提出しましたが、退職後に1部設計変更が発生した事を聞きました。

    設計変更が発生しても出願依頼を提出した時の発明内容が含まれていれば、発明者として会社規定の報酬を頂けるという認識ですが、変更があった事と退職した事で、発明者を外された場合、どのような対処が出来ますでしょうか。

    共同発明で出願しています。

    森下 梓弁護士
    回答

     発明者から外される可能性が高いのであれば、退職企業に対して、自らが発明者であることを書面等で確認しておいたほうがよろしいかと思います。

     特許出願後に発明者から外されたことを知って対価を請求しても、企業は「争いになって退職者に金銭を支払って解決した」という先例を作りたくないため、応じてもらえないリスクがあります(特に、発明対価が訴訟を提起するには少額である場合にはなおさらです)。

     企業があなたを発明者から外したことが明らかになってしまった後は、発明者性を争い、企業相手に発明対価請求を行う(交渉・内容証明・場合によっては訴訟)事になります。

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  • 特許権

    初めまして。起業準備中の者です。
    知的財産権や特許について、質問です。

    これから始めてようとしている事業は、新しい「サービスの提供」で、今現在、他者にライバルがいない状況です。
    なので、1度サービスをスタートさせれば、競合他者が出てくることは覚悟しています。

    良くも悪くも前例がないため、一から苦労して作り上げたアイディアやサービスを守りたいと思うのですが、アイディアが物ではなく「サービス提供」の為、どの様な方法をとるべきか、わかりません。

    利用者には、自社のホームページを通してサービスへ申し込んで頂き、継続的なものではなく1度限りのサービス提供で完結します。

    事業内容を保護し、より賢く運営していく為にはどの様な方法を取るべきなのでしょうか?

    今のところ思い付くのは、商標権にてサービスを競合他社のものと明確に区別させる…くらいです。

    また、今後出来れば、事業の保護だけでなく、事業を運営していくなかでの利益拡大に向けたライセンス契約など、運営戦略の面も相談していきたいと考えています。

    その場合、①どの様な方に相談し、②どの様な契約内容でアドレスを受けるべきでしょうか?
    また、考えるべき費用はどれくらいになりますでしょうか?

    以上、初心者の質問ですが、よろしくお願い致します。

    森下 梓弁護士
    回答

     ビジネスモデル特許が検討対象になるかと思います。
     ウェブサイトでサービスの申込みを受け付ける仕組みや、ウェブサイトでサービスを提供する仕組みそのものに特徴がある場合には、特許性は十分にあると思われます(ITベンチャー様からのそのようなご依頼も多々受けております)。
     一方で、ウェブサイトは申込みのみに用い、サービスの具体的な提供については対面で行うというような場合には、ビジネスモデル特許は難しいかもしれません。その場合には、商標をはじめとするブランド戦略や、事業の内容により著作権等に頼らざるをえません。
     
     いずれにしろ、詳しいビジネス内容を伺わないと検討は難しいかと思います。

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