なかむら りょうすけ

中村 亮佑 弁護士 プロフィール

所属事務所: 中村亮佑法律事務所
所在地: 東京都港区東麻布2-28-1 UP BASE麻布十番404
赤羽橋駅徒歩4分
受付時間
中村 亮佑弁護士

【土日・オンライン柔軟に対応】トラブルの火種が小さなうちに解消できるように、今後も見据えてご提案します。まずはご連絡ください。

中村亮佑法律事務所
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中村亮佑法律事務所

祖父母への感謝が原点

私は、幼少期を親と祖父母の家庭で過ごし、親はもちろん、祖父母にとても面倒を見てもらいました。

高校生となり「法律を使って高齢者の役に立つ仕事に就きたい」と強く思ったことや、この社会がどういうルール、仕組みで動いているのかという法律学に興味を持ち、また、文系最難関と言われる司法試験にも挑戦してみたいとの思いから弁護士を目指そうと思いました。

『あなたと会社の未来を守る』

1. 遺産相続・終活:人生の安心をサポート

日弁連や所属弁護士会で一貫して高齢者問題に携わり、地域包括支援センター・社会福祉協議会等への助言も多数実施してきました。

後見・保佐申立や相続案件、及び、任意後見、遺言、家族信託といった「終活」全般に注力しています。

2. 企業法務・労働問題分野:元経営者の視点で

大学で法律を勉強する傍ら「金持ち父さん、貧乏父さん」という本に出会い、私も起業してビジネスオーナーになってみたい。ウォーレン・バフェットのような投資家になりたい。という野望も芽生え、弁護士になった後に、小さな飲食業を起業した経験があります。今でも起業やビジネスの話が大好きで、経営者視点で法務、労務リスクを最小化します。

大学院での労働法専攻、実務での解雇訴訟の豊富な経験に加え、生成AI・著作権、外国人労務など最新の企業法務にも対応。顧問契約を結んだ企業様からは、「いつでもスピーディに対応してもらえて助かっている」とのお声をいただいております。

相談のしやすい環境を完備

ご多忙な皆様にもご利用いただきやすいよう、対応体制を整えています。
◎初回相談無料
◎土・日・祝日も日中対応可能
◎Zoomなどのオンライン相談や電話、チャットワークを最適に使い分け、迅速かつ柔軟に対応

まずはお困りのこと、ご不安なことをお気軽にご相談ください。

中村 亮佑 弁護士の取り扱う分野

  • ◆土日祝対応可◆生成AIビジネスも相談可能!起業経験のある弁護士だからこそ、経営者の目線とスピード感で対応します。契約書、労務、著作権まで、多岐にわたる企業法務をサポート。 ◆オンライン対応、チャット等Webツール活用◆相談のしやすい環境を整備
    相談料
    初回相談:30分ごと15,000円(税込)
  • ◆初回相談無料|着手金無料あり◆土日祝対応可◆「これで老後も安心」と言っていただける終活を。 高齢者問題に注力し、地域包括支援センターへの助言経験も豊富。 配偶者・子がいない方の不安にも、家族信託・任意後見など幅広い選択肢からご提案。
    相談料
    初回相談:無料

    2回目以降:30分5,500円(税込)
  • ◆土日祝対応可◆貸主側の解決実績が豊富|立ち退き・境界・賃貸トラブル・マンション管理・原状回復・相続不動産など ◆オンライン、チャット等Webツール活用◆相談のしやすい環境を整備しています
    相談料
    30分15,000円(税込)
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2010年

中村 亮佑 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    点検業者に機械設備の点検業務を委託しています。
    業者が点検中に機械の配線を取り外したところ、コネクタが破損しました。
    この破損部品の費用を点検業者に請求したところ、点検業者は契約書の約款に
    ⑴自然劣化、原因不明等欠かんの発見が困難な場合並びにその他請負者の
     責めとならない事由により損害を生じた場合は免責
    ⑵請負者が点検業務の遂行上必要な操作を作業手順に従い適切に実施した
     にもかかわらず、当該操作に伴い機器の部品等に破損その他の損害が
     生じた場合は免責
    この2つのいずれかに該当するため賠償責任はないと主張してきました。
    機械の配線を取り外すこと自体は点検業務に不可欠です。
    ただ、外した際のやり方が作業手順通りだったのかは見ていません。

    【質問1】
    この場合、当社は請負者に破損部品について賠償請求できませんか?

    【質問2】
    このような「業務の遂行上必要な操作を作業手順に従い適切に実施していた」場合には請負者を免責するという規定は一般的なのでしょうか?

    中村 亮佑弁護士

    ご返信ありがとうございます。
    点検業者側の説明を踏まえますと、双方の主張が平行線となっている状況かと思います。

    今後の進め方について
     双方平行線のまま交渉での解決が難しい場合、貴社側の主張を貫いてコネクタ破損の損害賠償を受けるためには、最終的には法的手続(訴訟等)に進むことを検討する必要があります。
     訴訟等の場では、コネクタの破損が「点検業者の不注意(善管注意義務違反)に基づく作業により生じたものである」といった事実を、貴社側で立証していくことになります。具体的には、
    * 破損したコネクタ自体の現物・写真の保存
    * 破損部位や破損態様から見て、通常の作業では生じにくい破損であることを示す資料(例えば、同種機械の点検を扱う他業者や機械メーカーからの意見)
    * 当日の作業経過に関する業者側の説明内容の記録
    * 業者側の作業手順書・マニュアルが存在しないという事実の記録
    などが、立証に向けた材料となり得ます。

    現実的な選択肢
     損害額(部品費用)と、訴訟にかかる費用・労力を比較した上で、以下のような選択肢が考えられます。
    1. 上記の資料を揃えた上で、改めて業者に交渉を申し入れ、一定額での和解を目指す
    2. 少額訴訟や通常訴訟による法的解決を図る
    3. 損害額との兼ね合いから、今回は業者の主張を受け入れ、今後の契約更新時に免責条項の見直しを求める
     いずれの方向で進められるかは、破損部品の金額規模や今後の業者との継続的関係も踏まえてご判断いただくのが良いかと思います。

  • 【相談の背景】
    常務がパワハラを行い、被害者である従業員Aが退職することになりました。
    医療費や退職金などの解決金については、従業員Aもその奥様も金額に納得しているようです。
    従業員Aが以前起こした会社所有車両での事故で発生した修理費(全体の一部)についても全額免除しました。
    しかし、解決金を受け取った後に被害届を出されたら…と心配になったため、示談書を作成しました。
    タイトルは「示談書(兼 合意書)」です。
    内容は謝罪や解決金の内訳と受け渡し日時など示談書として基本的な条項のほか、守秘義務の誓約、告訴の不提起、清算条項、違約罰と不履行時の措置です。
    実は従業員Aが退職願を提出した後、部下である従業員Bに資格を持っていない機械の操作をさせた上、機械を衝突させる事故を起こしていたことが従業員Bからの話で発覚しました。
    また、それは1度ではなく2度あるほか、お客様の機械を破損させる事故も従業員Bは起こしており、従業員Aはこの3つの事故について会社に報告していません。
    無資格者の機械操作について調べた結果、発注者や元請け業者から損害賠償請求があった場合、事故を起こした従業員Bだけではなく、上司である従業員Aも何らかの責任をとる必要があるようです。
    このような経緯があるため、清算条項に、在籍中の事故等について隠蔽した事実が発覚した場合は、損害賠償責任権や法的責任の追求権があることを追加しました。

    【質問1】
    隠蔽事実の発覚による責任追及は、清算条項の内容として問題ありませんか?

    【質問2】
    違約罰と不履行時の措置は必要だとは思うのですが、このような清算条項の記載がある場合、示談が進みにくくなることはありますか?

    中村 亮佑弁護士

    パワハラ対応の示談成立を目前にして従業員Aさんによる複数の事故隠蔽が発覚するという難しい状況の中、会社としての早期解決と将来のリスク回避の両立に向けて慎重に条項をご検討されているご姿勢に敬意を表します。

    【質問1】
     ご提示の清算条項の例外設定について、法律上の問題は基本的にないと考えます。パワハラ被害により退職する労働者との示談書において、将来発覚する可能性のある未報告の事故等に関する損害賠償責任を、清算条項の例外として盛り込むことは可能だと考えます。

    (1)清算条項の例外設定について
     一般的な和解合意書に設けられる清算条項は、当事者間に合意内容以外の債権債務がないことを確認するものです。もっとも、放棄を予定していない特定の債権債務がある場合には、それが意図せず清算の対象とならないよう、漏れなく合意書に明記する必要があります。
     したがって、今回のケースのような、Aさんが在籍中の事故等について隠蔽した事実が発覚した場合の会社からAさんへの損害賠償請求権や法的責任追及権を留保したい場合には、その旨を示談書へ明示することが適切です。

    (2)賠償請求権を留保する方法
     ご相談のように、労働者による事故や不正行為等が他にも想定される場合、示談締結後に会社からAさんへの損害賠償請求を行う余地を残すため、示談(和解)の対象範囲を限定するか、あるいは特定の事由を清算の対象外とする条項を設ける方法が考えられます。

    (3)賠償責任の根拠と制限
     会社は、従業員の不法行為(民法709条)や労働契約上の債務不履行(民法415条)に基づき損害賠償を請求できる場合があります。もっとも、判例上、使用者から労働者に対する損害賠償請求については、事業の性格・規模、加害行為の態様、労働者の帰責性の程度等に照らし、信義則上相当と認められる限度に制限される場合がある点に留意が必要です。

    【質問2】
     Aさんとしては、本件違約罰等の記載がある示談書にサインをしにくくなるということはあると思います。特に、まだ報告していない重大な事故等をAさんが認識している場合などです。
     今回のパワハラについて、会社として事件を早期に解決させたいのであれば、どこまで本件違約罰等を示談書に組み込むかは総合的に判断しなければならない点だと思います。

中村 亮佑 弁護士の解決事例一覧

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