【土日・オンライン柔軟に対応】トラブルの火種が小さなうちに解消できるように、今後も見据えてご提案します。まずはご連絡ください。
祖父母への感謝が原点
私は、幼少期を親と祖父母の家庭で過ごし、親はもちろん、祖父母にとても面倒を見てもらいました。
高校生となり「法律を使って高齢者の役に立つ仕事に就きたい」と強く思ったことや、この社会がどういうルール、仕組みで動いているのかという法律学に興味を持ち、また、文系最難関と言われる司法試験にも挑戦してみたいとの思いから弁護士を目指そうと思いました。
『あなたと会社の未来を守る』
1. 遺産相続・終活:人生の安心をサポート
日弁連や所属弁護士会で一貫して高齢者問題に携わり、地域包括支援センター・社会福祉協議会等への助言も多数実施してきました。
後見・保佐申立や相続案件、及び、任意後見、遺言、家族信託といった「終活」全般に注力しています。
2. 企業法務・労働問題分野:元経営者の視点で
大学で法律を勉強する傍ら「金持ち父さん、貧乏父さん」という本に出会い、私も起業してビジネスオーナーになってみたい。ウォーレン・バフェットのような投資家になりたい。という野望も芽生え、弁護士になった後に、小さな飲食業を起業した経験があります。今でも起業やビジネスの話が大好きで、経営者視点で法務、労務リスクを最小化します。
大学院での労働法専攻、実務での解雇訴訟の豊富な経験に加え、生成AI・著作権、外国人労務など最新の企業法務にも対応。顧問契約を結んだ企業様からは、「いつでもスピーディに対応してもらえて助かっている」とのお声をいただいております。
相談のしやすい環境を完備
ご多忙な皆様にもご利用いただきやすいよう、対応体制を整えています。
◎初回相談無料
◎土・日・祝日も日中対応可能
◎Zoomなどのオンライン相談や電話、チャットワークを最適に使い分け、迅速かつ柔軟に対応
まずはお困りのこと、ご不安なことをお気軽にご相談ください。
中村 亮佑 弁護士の取り扱う分野
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◆土日祝対応可◆生成AIビジネスも相談可能!起業経験のある弁護士だからこそ、経営者の目線とスピード感で対応します。契約書、労務、著作権まで、多岐にわたる企業法務をサポート。 ◆オンライン対応、チャット等Webツール活用◆相談のしやすい環境を整備相談料初回相談:30分ごと15,000円(税込)
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◆初回相談無料|着手金無料あり◆土日祝対応可◆「これで老後も安心」と言っていただける終活を。 高齢者問題に注力し、地域包括支援センターへの助言経験も豊富。 配偶者・子がいない方の不安にも、家族信託・任意後見など幅広い選択肢からご提案。相談料初回相談:無料
2回目以降:30分5,500円(税込) -
◆土日祝対応可◆貸主側の解決実績が豊富|立ち退き・境界・賃貸トラブル・マンション管理・原状回復・相続不動産など ◆オンライン、チャット等Webツール活用◆相談のしやすい環境を整備しています相談料30分15,000円(税込)
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- 原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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- 誹謗中傷・風評被害
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- タイプ
- 被害者
- 加害者
- 事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 不同意性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚醒剤・大麻・麻薬
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2010年
中村 亮佑 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
飲食店向けのサブスクリプション型SaaSを準備しています。決済はMerchant of Record(FastSpring社)を利用します。
早期参加者向けの任意特典として、対象プランの割引価格の6ヶ月分を前払いいただくと、その割引価格を「正式提供開始から3年間」保証する仕組みを検討しています。
この価格保証は、ポイントやクーポンのような財産的価値ではなく、契約上の価格保証(譲渡不可・契約者本人のみ・解約により消滅・金銭的な払戻し価値なし)として設計する予定です。
資金決済法上の前払式支払手段への該当性について、ご相談します。
【質問1】
この「6ヶ月前払い+価格保証」は、資金決済法上の前払式支払手段に該当しないと整理してよいでしょうか。
【質問2】
該当を避けるための文言(譲渡不可・本人のみ・解約で消滅・非金銭価値)で十分でしょうか。不足があれば追加すべき条件を教えてください。
【質問3】
万一該当する場合、未使用残高1,000万円超での供託・届出など、留意点も教えてください。
サービスリリース前に資金決済法上の整理まで丁寧に検討されており、慎重な事業準備をされている姿勢が伝わってきます。
【質問1】
ご提示の「6ヶ月前払い+価格保証」は、資金決済法上の前払式支払手段には該当しない可能性が高いと考えます。
理由は主に以下の2点です。
第一に、サブスクリプションの性質として、今回の前払いはあくまで将来の特定期間(6ヶ月分)のサービス利用権の対価であり、消費される「ポイント」等とは異なります。利用量に応じて消費される支払手段ではないため、前払式支払手段の定義に該当しにくいと考えます(資金決済法3条1項、金融庁・事務ガイドライン・第三分冊・前払式支払手段発行者関係I-1-1⑥)。
第二に、価格保証の契約的性質として、3年間の価格据え置きという「価格保証」自体は契約上の地位・特典であり、それ自体が代価の弁済に使用される財産的価値(支払手段)ではないため、前払式支払手段の要件を満たさないと考えます。
【質問2】
ご提示の「譲渡不可・本人のみ・解約で消滅・非金銭価値」という条件は、財産的価値としての流通性を否定する上で有効であると考えます。
加えて、利用者が事業者(飲食店)であることを踏まえ、資金決済法4条7号の適用除外(商行為限定)も活用できる可能性があります。
利用規約や契約書等において「本サービスは事業目的の利用に限定する」旨を明記しておくことをお勧めします。
【質問3】
万一該当する場合、自家型か第三者型かの区別が重要になります。
Merchant of Recordを利用する場合、決済主体の整理によっては第三者型前払式支払手段に近い性質と判断される可能性があり、その場合は資金決済法により登録を求められたり、発行者と考えられるFastSpring社が純資産1億円以上の法人であることが求められるなどの規制がかかります。
また、資金決済法は前払式支払手段発行者に対し、発行保証金の供託等の義務を課しています(資金決済法14条以下)。
発行保証金は「基準日未使用残高」と「基準額」(1,000万円。同法施行令6条)とを対比して決定されます(同法14条1項)。
すなわち、基準日未使用残高が基準額を上回る場合には、当該基準日未使用残高の2分の1以上の額を発行保証金の供託等で保全しなければなりません。 -
【相談の背景】
個人事業主として、自作の業務システム(チャット・タスク管理・社内情報共有を統合したもの)を、中小企業に月額制で提供・保守する事業を始めます。(初期費用30万円、月額費用5万円)
顧客へ提示する利用・保守契約書を自分で作成しており、損害賠償条項の定め方の有効性を確認したいです。
【質問1】
損害賠償の上限を『直近12か月の支払総額(初期費用含む)』とする条項は有効ですか。また『初期費用のみ』とする案に比べ、上限が低すぎて条項が無効化されるリスクは軽減されますか。
【質問2】
損害の範囲を「通常かつ直接の損害に限り、逸失利益・データ消失・特別損害を除外」とし、「故意・重過失の場合は上限・範囲限定を適用しない」とする組み合わせは、事業者保護として妥当かつ有効でしょうか。
【質問3】
保守を準委任(完成保証なし)と位置づけ、第三者サービス(クラウド・OSS等)起因の不具合を免責する条項は、有効に機能しますか。
【質問4】
知財権の留保、社内限定の非独占的利用許諾(複製・改変・再提供等の禁止)という制限と、内包するOSSは各ライセンスに準拠させるという契約構成で、提供者の権利は十分に保護されますか。
システム提供に加え、契約面も検討されている点が素晴らしいと思います。
【 質問1〜3】
契約の一方が個人事業主、他方が中小企業=事業者という前提では、ご記載の条項案が適切に条文化され、相手方当事者の同意を得られれば、質問1〜3の条項案は有効に機能しうると考えます。
【質問4】
知的財産権の留保、利用許諾の範囲制限は、提供者(=相談者様)保護の観点から基本的に妥当だと考えます。
知財権の留保・利用許諾制限について
本件システムにまつわる知的財産権が提供者に帰属する旨を明記した上で、複製・改変・再提供等を禁止する非独占的利用許諾という構成は、契約書への書き方次第ですが、有効に機能しうると考えます。
OSSライセンス準拠について
OSSライセンス準拠について、「内包するOSSを各ライセンスに準拠させる」という条項の意味を確認させてください。
「相談者様が提供するシステムに内包されているOSSについて、顧客がそのライセンスに準拠する義務を負う」という意味であれば、顧客による適正利用を担保する条項として機能しうるものであり、適切に条文化されれば、提供者にとって妥当な構成になりうると考えます。
【備考】
契約書だけで権利が完全に守られるわけではありませんので、顧客が契約に違反して複製・転用した場合の実効的な対応手段(違約金条項、即時解除権など)もあわせて定めておくと、より保護が厚くなると考えます。
中村 亮佑 弁護士の解決事例一覧
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