なかむら りょうすけ

中村 亮佑 弁護士 プロフィール

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中村 亮佑弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 企業法務

    【相談の背景】
    点検業者に機械設備の点検業務を委託しています。
    業者が点検中に機械の配線を取り外したところ、コネクタが破損しました。
    この破損部品の費用を点検業者に請求したところ、点検業者は契約書の約款に
    ⑴自然劣化、原因不明等欠かんの発見が困難な場合並びにその他請負者の
     責めとならない事由により損害を生じた場合は免責
    ⑵請負者が点検業務の遂行上必要な操作を作業手順に従い適切に実施した
     にもかかわらず、当該操作に伴い機器の部品等に破損その他の損害が
     生じた場合は免責
    この2つのいずれかに該当するため賠償責任はないと主張してきました。
    機械の配線を取り外すこと自体は点検業務に不可欠です。
    ただ、外した際のやり方が作業手順通りだったのかは見ていません。

    【質問1】
    この場合、当社は請負者に破損部品について賠償請求できませんか?

    【質問2】
    このような「業務の遂行上必要な操作を作業手順に従い適切に実施していた」場合には請負者を免責するという規定は一般的なのでしょうか?

    中村 亮佑弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご返信ありがとうございます。
    点検業者側の説明を踏まえますと、双方の主張が平行線となっている状況かと思います。

    今後の進め方について
     双方平行線のまま交渉での解決が難しい場合、貴社側の主張を貫いてコネクタ破損の損害賠償を受けるためには、最終的には法的手続(訴訟等)に進むことを検討する必要があります。
     訴訟等の場では、コネクタの破損が「点検業者の不注意(善管注意義務違反)に基づく作業により生じたものである」といった事実を、貴社側で立証していくことになります。具体的には、
    * 破損したコネクタ自体の現物・写真の保存
    * 破損部位や破損態様から見て、通常の作業では生じにくい破損であることを示す資料(例えば、同種機械の点検を扱う他業者や機械メーカーからの意見)
    * 当日の作業経過に関する業者側の説明内容の記録
    * 業者側の作業手順書・マニュアルが存在しないという事実の記録
    などが、立証に向けた材料となり得ます。

    現実的な選択肢
     損害額(部品費用)と、訴訟にかかる費用・労力を比較した上で、以下のような選択肢が考えられます。
    1. 上記の資料を揃えた上で、改めて業者に交渉を申し入れ、一定額での和解を目指す
    2. 少額訴訟や通常訴訟による法的解決を図る
    3. 損害額との兼ね合いから、今回は業者の主張を受け入れ、今後の契約更新時に免責条項の見直しを求める
     いずれの方向で進められるかは、破損部品の金額規模や今後の業者との継続的関係も踏まえてご判断いただくのが良いかと思います。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    常務がパワハラを行い、被害者である従業員Aが退職することになりました。
    医療費や退職金などの解決金については、従業員Aもその奥様も金額に納得しているようです。
    従業員Aが以前起こした会社所有車両での事故で発生した修理費(全体の一部)についても全額免除しました。
    しかし、解決金を受け取った後に被害届を出されたら…と心配になったため、示談書を作成しました。
    タイトルは「示談書(兼 合意書)」です。
    内容は謝罪や解決金の内訳と受け渡し日時など示談書として基本的な条項のほか、守秘義務の誓約、告訴の不提起、清算条項、違約罰と不履行時の措置です。
    実は従業員Aが退職願を提出した後、部下である従業員Bに資格を持っていない機械の操作をさせた上、機械を衝突させる事故を起こしていたことが従業員Bからの話で発覚しました。
    また、それは1度ではなく2度あるほか、お客様の機械を破損させる事故も従業員Bは起こしており、従業員Aはこの3つの事故について会社に報告していません。
    無資格者の機械操作について調べた結果、発注者や元請け業者から損害賠償請求があった場合、事故を起こした従業員Bだけではなく、上司である従業員Aも何らかの責任をとる必要があるようです。
    このような経緯があるため、清算条項に、在籍中の事故等について隠蔽した事実が発覚した場合は、損害賠償責任権や法的責任の追求権があることを追加しました。

    【質問1】
    隠蔽事実の発覚による責任追及は、清算条項の内容として問題ありませんか?

    【質問2】
    違約罰と不履行時の措置は必要だとは思うのですが、このような清算条項の記載がある場合、示談が進みにくくなることはありますか?

    中村 亮佑弁護士
    回答
    ベストアンサー

    パワハラ対応の示談成立を目前にして従業員Aさんによる複数の事故隠蔽が発覚するという難しい状況の中、会社としての早期解決と将来のリスク回避の両立に向けて慎重に条項をご検討されているご姿勢に敬意を表します。

    【質問1】
     ご提示の清算条項の例外設定について、法律上の問題は基本的にないと考えます。パワハラ被害により退職する労働者との示談書において、将来発覚する可能性のある未報告の事故等に関する損害賠償責任を、清算条項の例外として盛り込むことは可能だと考えます。

    (1)清算条項の例外設定について
     一般的な和解合意書に設けられる清算条項は、当事者間に合意内容以外の債権債務がないことを確認するものです。もっとも、放棄を予定していない特定の債権債務がある場合には、それが意図せず清算の対象とならないよう、漏れなく合意書に明記する必要があります。
     したがって、今回のケースのような、Aさんが在籍中の事故等について隠蔽した事実が発覚した場合の会社からAさんへの損害賠償請求権や法的責任追及権を留保したい場合には、その旨を示談書へ明示することが適切です。

    (2)賠償請求権を留保する方法
     ご相談のように、労働者による事故や不正行為等が他にも想定される場合、示談締結後に会社からAさんへの損害賠償請求を行う余地を残すため、示談(和解)の対象範囲を限定するか、あるいは特定の事由を清算の対象外とする条項を設ける方法が考えられます。

    (3)賠償責任の根拠と制限
     会社は、従業員の不法行為(民法709条)や労働契約上の債務不履行(民法415条)に基づき損害賠償を請求できる場合があります。もっとも、判例上、使用者から労働者に対する損害賠償請求については、事業の性格・規模、加害行為の態様、労働者の帰責性の程度等に照らし、信義則上相当と認められる限度に制限される場合がある点に留意が必要です。

    【質問2】
     Aさんとしては、本件違約罰等の記載がある示談書にサインをしにくくなるということはあると思います。特に、まだ報告していない重大な事故等をAさんが認識している場合などです。
     今回のパワハラについて、会社として事件を早期に解決させたいのであれば、どこまで本件違約罰等を示談書に組み込むかは総合的に判断しなければならない点だと思います。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    飲食店向けのサブスクリプション型SaaSを準備しています。決済はMerchant of Record(FastSpring社)を利用します。
    早期参加者向けの任意特典として、対象プランの割引価格の6ヶ月分を前払いいただくと、その割引価格を「正式提供開始から3年間」保証する仕組みを検討しています。
    この価格保証は、ポイントやクーポンのような財産的価値ではなく、契約上の価格保証(譲渡不可・契約者本人のみ・解約により消滅・金銭的な払戻し価値なし)として設計する予定です。
    資金決済法上の前払式支払手段への該当性について、ご相談します。

    【質問1】
    この「6ヶ月前払い+価格保証」は、資金決済法上の前払式支払手段に該当しないと整理してよいでしょうか。

    【質問2】
    該当を避けるための文言(譲渡不可・本人のみ・解約で消滅・非金銭価値)で十分でしょうか。不足があれば追加すべき条件を教えてください。

    【質問3】
    万一該当する場合、未使用残高1,000万円超での供託・届出など、留意点も教えてください。

    中村 亮佑弁護士
    回答
    ベストアンサー

    サービスリリース前に資金決済法上の整理まで丁寧に検討されており、慎重な事業準備をされている姿勢が伝わってきます。
    【質問1】
    ご提示の「6ヶ月前払い+価格保証」は、資金決済法上の前払式支払手段には該当しない可能性が高いと考えます。
    理由は主に以下の2点です。
    第一に、サブスクリプションの性質として、今回の前払いはあくまで将来の特定期間(6ヶ月分)のサービス利用権の対価であり、消費される「ポイント」等とは異なります。利用量に応じて消費される支払手段ではないため、前払式支払手段の定義に該当しにくいと考えます(資金決済法3条1項、金融庁・事務ガイドライン・第三分冊・前払式支払手段発行者関係I-1-1⑥)。
    第二に、価格保証の契約的性質として、3年間の価格据え置きという「価格保証」自体は契約上の地位・特典であり、それ自体が代価の弁済に使用される財産的価値(支払手段)ではないため、前払式支払手段の要件を満たさないと考えます。
    【質問2】
    ご提示の「譲渡不可・本人のみ・解約で消滅・非金銭価値」という条件は、財産的価値としての流通性を否定する上で有効であると考えます。
    加えて、利用者が事業者(飲食店)であることを踏まえ、資金決済法4条7号の適用除外(商行為限定)も活用できる可能性があります。
    利用規約や契約書等において「本サービスは事業目的の利用に限定する」旨を明記しておくことをお勧めします。

    【質問3】
    万一該当する場合、自家型か第三者型かの区別が重要になります。
    Merchant of Recordを利用する場合、決済主体の整理によっては第三者型前払式支払手段に近い性質と判断される可能性があり、その場合は資金決済法により登録を求められたり、発行者と考えられるFastSpring社が純資産1億円以上の法人であることが求められるなどの規制がかかります。
    また、資金決済法は前払式支払手段発行者に対し、発行保証金の供託等の義務を課しています(資金決済法14条以下)。
    発行保証金は「基準日未使用残高」と「基準額」(1,000万円。同法施行令6条)とを対比して決定されます(同法14条1項)。
    すなわち、基準日未使用残高が基準額を上回る場合には、当該基準日未使用残高の2分の1以上の額を発行保証金の供託等で保全しなければなりません。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    個人事業主として、自作の業務システム(チャット・タスク管理・社内情報共有を統合したもの)を、中小企業に月額制で提供・保守する事業を始めます。(初期費用30万円、月額費用5万円)
    顧客へ提示する利用・保守契約書を自分で作成しており、損害賠償条項の定め方の有効性を確認したいです。

    【質問1】
    損害賠償の上限を『直近12か月の支払総額(初期費用含む)』とする条項は有効ですか。また『初期費用のみ』とする案に比べ、上限が低すぎて条項が無効化されるリスクは軽減されますか。

    【質問2】
    損害の範囲を「通常かつ直接の損害に限り、逸失利益・データ消失・特別損害を除外」とし、「故意・重過失の場合は上限・範囲限定を適用しない」とする組み合わせは、事業者保護として妥当かつ有効でしょうか。

    【質問3】
    保守を準委任(完成保証なし)と位置づけ、第三者サービス(クラウド・OSS等)起因の不具合を免責する条項は、有効に機能しますか。

    【質問4】
    知財権の留保、社内限定の非独占的利用許諾(複製・改変・再提供等の禁止)という制限と、内包するOSSは各ライセンスに準拠させるという契約構成で、提供者の権利は十分に保護されますか。

    中村 亮佑弁護士
    回答
    ベストアンサー

    システム提供に加え、契約面も検討されている点が素晴らしいと思います。
    【
質問1〜3】
    契約の一方が個人事業主、他方が中小企業=事業者という前提では、ご記載の条項案が適切に条文化され、相手方当事者の同意を得られれば、質問1〜3の条項案は有効に機能しうると考えます。

    【質問4】
    知的財産権の留保、利用許諾の範囲制限は、提供者(=相談者様)保護の観点から基本的に妥当だと考えます。

    知財権の留保・利用許諾制限について
    本件システムにまつわる知的財産権が提供者に帰属する旨を明記した上で、複製・改変・再提供等を禁止する非独占的利用許諾という構成は、契約書への書き方次第ですが、有効に機能しうると考えます。

    OSSライセンス準拠について
    OSSライセンス準拠について、「内包するOSSを各ライセンスに準拠させる」という条項の意味を確認させてください。
    「相談者様が提供するシステムに内包されているOSSについて、顧客がそのライセンスに準拠する義務を負う」という意味であれば、顧客による適正利用を担保する条項として機能しうるものであり、適切に条文化されれば、提供者にとって妥当な構成になりうると考えます。

    【備考】
    契約書だけで権利が完全に守られるわけではありませんので、顧客が契約に違反して複製・転用した場合の実効的な対応手段(違約金条項、即時解除権など)もあわせて定めておくと、より保護が厚くなると考えます。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    インディーズでゲームを制作しております。
    そのゲームの著作権についての質問です。

    ゲームの著作権侵害は、中々認められ難いという事をよく耳にします。
    今回のケースが、著作権侵害が認められる可能性について、質問させて下さい。

    当方が制作したゲームとそっくりなゲームを、ネット上で公開されております。
    ただ似ているというだけではなく、先方が、当方の著作物を名指しして「そっくり真似る」と公言し、リンクまで貼っていました。

    【質問1】
    相手が公言しているので、相手にもパクっているという認識はある訳ですが、この場合、著作権侵害的には、私の主張は認められるでしょうか?

    【質問2】
    パクリ品はフリーゲームとして公開されている為、相手は広告収入位しか得ていない様子です。
    もし勝訴しても、訴えた場合の費用は、全額当方持ちという事になりますでしょうか?

    中村 亮佑弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご自身で制作されたゲームを無断で真似されたとのこと、大変悔しい思いをされていることと思います。

    【質問1】
    相手が「そっくり真似る」と公言し、リンクまで貼っていたとのことですので、その部分をスクリーンショット等でしっかり証拠化しておくことをお勧めします。
    著作権侵害の成立には複数の要件が必要ですが、この証拠は、相手が質問者様の著作物に依拠して制作したこと(依拠性)、故意・過失があったことの立証において、有利に働く可能性があります。
    ただし、相手が「真似した」と認めているだけで著作権侵害が認められるのではなく、侵害が認められるには、これらに加えて「類似性」、すなわち「相手のゲームから質問者様の著作物の表現上の本質的な特徴を感得できるか」という要件なども満たす必要があります。
    この段階では、著作権侵害的に相談者様の主張が認められるかどうかは不明と言わざるを得ません。

    【質問2】
    まず、「訴訟費用」と「弁護士費用」を分けてご説明します。

    訴訟費用とは、訴訟手続に直接かかる費用のことで、弁護士費用は含まれません。代表的なものとしては、訴訟提起の際に裁判所に納める「収入印紙代」があります。
    これは請求金額(訴額)に応じて決まり、たとえば500万円の請求であれば3万円、1,000万円であれば5万円というように段階的に決まります。

    訴訟費用は、判決の際に勝訴・敗訴の割合に応じて原告・被告に割り付けられますので、勝訴すれば相手方に負担させることができます。ただし、実際にその費用をお金として回収するには、別途「訴訟費用額確定処分の申立」という手続が必要になります。費用額が小さい場合はそこまで行わないケースも多いです。
    一方、弁護士費用については、原則として相手方に請求することはできません。例外的に、不法行為に基づく損害賠償請求(交通事故など)の場面では弁護士費用の一部を損害として請求できる場合があります。著作権侵害も不法行為として構成する場面が多いと思いますので、裁判所が弁護士費用の一部を損害として認めるケースはあると考えます。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    知り合いが交通事故に遭い(相手のいる事故で知り合いは加害者)被害者のケガは軽いのですが、知り合いが事故当時の記憶がなく、加入している保険会社から、記憶がないということで、全ての手続きが止まり、病院も通えない状態です。 
    事故当日は救急搬送され入院はしてません。知り合いは肋骨骨折など骨折があり、痛みと闘っておりめす。 このようなケースは知り合いが加入している車の保険の人身障害特約は使えないのでしょうか? 
    その時のレッカー代も支払いされてなく業者の方にも迷惑かけてます。

    【質問1】
    記憶がない場合、今後どのように保険会社と交渉をすすめ、病院に通えるようにもっていけばいいでしょうか。  
    保険会社が認めないということもあるのでしょうか? 
    少しでもアドバイスをしてあげたいです。

    中村 亮佑弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お知り合いの方が、事故の影響で記憶が残っておらず、ケガの治療も進められない状況とのこと、大変お辛い状況かと存じます。少しでもお力になれるよう、考えられる対応をご説明します。

    1. 人身傷害特約は使える可能性があります

    ご加入されている自動車保険に人身傷害特約が付いている場合、契約内容によっては今回のケガについても補償を受けられる可能性があります。まずは、保険会社が「記憶がない」ことを理由に保険契約のどの条項に基づいて手続きを止めているのか、または、その他の理由に基づくのか等を含め、その具体的な理由・契約条項を確認することが第一歩になります。それらが分かれば、それに対してどう対応すべきかが見えてきます。

    2. 「記憶がない」ことが手続きが進まない原因になっている可能性

    考えられる理由のひとつとして、事故時の状況についての本人の意思確認や説明ができないため、保険会社が「ご本人の意思能力に問題があるのではないか」と判断し、成年後見人や保佐人といった法的な代理人を立てるよう求めている、というケースが考えられます。

    このような場合、本人に代わって保険会社とのやり取りや保険金の請求を行えるのは、主に以下のような方が考えられます。

    指定代理請求人(家族・親族)
    保険契約に「指定代理請求制度」が付帯されていれば、あらかじめ指定された配偶者や同居の親族などが、本人に代わって保険金の請求や保険会社とのやり取りを行うことができると考えます。

    法定代理人(成年後見人、保佐人など)
    指定代理請求人がいない、または制度自体が付帯されていない場合は、家庭裁判所で後見人等を選任する手続きが必要になることもあると考えます。

    3. レッカー代について

    レッカー代は、人身傷害特約(ケガ・死亡に対する補償)とは性質が異なるため、人身傷害特約が認められたとしても、その保険金からレッカー代が支払われるかどうかは別途確認が必要です。事故車両に対する補償(車両保険等)や、加害者側の保険、ロードサービス特約などの適用可能性も含めて、確認されることをお勧めします。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    本日
    小学校六年生の三男が、違うクラスの複数人から金銭を要求され、数万円を渡していました。
    数百円の子もいれば、数千円の子どももいて、総額的に約10万円近くになります。子ども達のやり取りから判明し、明日学校から連絡がくると三男に言われました。学校の事情説明に最初から弁護士さんに同席していただく方が良いのでしょうか。子どものスマートフォンにかなり悪質な金銭要求のライン履歴もあり、問題が大きく成りそうです。

    【質問1】
    渡したお金は保護者から取り戻せるか

    【質問2】
    今後の対応をどうするべきか

    中村 亮佑弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご心配な状況ですね。お子さんも保護者様もさぞお辛い思いをされていることと思います。

    【質問1】渡したお金は保護者から取り戻せるか

    ご記載の状況のように、複数の児童が脅迫やいじめ等の不法行為によって三男さんから金銭を要求していたと評価できる場合、加害児童の保護者に対し、民法714条(責任無能力者の監督義務者の責任)に基づき、三男さんが渡した金銭の返還を請求できる可能性があります。ただし、各児童ごとに金額や経緯が異なるようですので、それぞれの行為が「不法行為」と評価できるかどうかは、LINEのやり取りなど具体的な事実に基づいて判断する必要があります。
    金銭要求の経緯が不明ですので、この程度しか言及が難しいです。

    【質問2】今後の対応をどうするべきか

    まずは、学校から説明を受ける際に、学校が本件をどのように認識し、どのような対応・解決を考えているのかを確認することが第一歩かと思います。
    弁護士が最初から同席することは、法的な観点からは一つの選択肢ですが、弁護士費用が発生することに加え、「弁護士が出てきた」という話が学校内で広まることが、三男さんにとって本当に良い結果につながるかは慎重に判断する必要があると考えます。
    まずは学校の説明を聞き、状況や学校の方針を把握された上で、必要であれば弁護士への相談を検討するという進め方でもよいのではないかと思います。

    なお、LINEの履歴など金銭要求の経緯を示す証拠は、画面の保存やスクリーンショットなどの形でしっかり保存しておくことをお勧めします。今後、学校や相手方保護者との話し合い、場合によっては法的請求を行う際の重要な資料となりえます。

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  • 著作権

    【相談の背景】
    3年前にAさんから特定イラストを頼まれ制作しました。版権・著作権はAさんへ譲渡していますが、Aさんから著作権侵害の訴えがありました。
    ・契約書的なものはメモ程度しかなく、メモの内容は譲渡代金11万円、ただし私主宰のコースで表示できる権利があること、対象は特定の2講座、出典の明記、講座内での出典紹介、受講者へのスクショ等の注意、改変禁止、更新時は相談とあります。
    ・2講座は毎年開催され使用していたのですが、Aさんは特定年だけ許可したので、毎年開催するなら年ごとに払ってほしいと訴えています。私は自主講座(講座の広報段階含め)ではずっと使える認識でいました。
    ・Aさんからは「5万円/年/媒体」の請求がきていますが、当時説明も合意もなく、知っていれば使用しなかったと思います。
    ・HPや冊子での使用は確認不足だった可能性はありますので、これに関しては多少の支払いはしょうがないと思っています。

    必要なら今後使用停止や妥当な解決は検討しますが、責任や高額請求をそのまま認める返答は避けたいです。支払う場合は追加請求なしの合意書面を残したいです。

    【質問1】
    契約書がなくメモのみの場合、私の使用は許諾範囲外と判断され得ますか。

    【質問2】
    事業補助金(公的)を利用して作ったイラストらしく、Aさんは関係団体にも相談しているようですが、覚書にない5万円/年/媒体の事後請求や、公的補助金を理由にした請求は法的根拠はあるのでしょうか?

    【質問3】
    Aさんは、検討余地もあるとしています。相手への返信で、責任や金額の承認を避けつつ解決交渉する方法を相談したいです。

    中村 亮佑弁護士
    回答
    ベストアンサー

    3年前の取引がこのような形で問題になってしまい、大変お辛い状況ですね。
    以下、参考になれば幸いです。
    【質問1】
    契約書や双方の合意書面がない場合、相談者様のメモだけで「相談者様認識の合意が、当事者間で当時存在した」と立証できるかはケースバイケースです。裁判所は契約書等を重視する傾向があり、実際にメモを拝見していないため何とも言えませんが、メモを主とした立証はやや難しい場合が多い印象です。
    相談者様の認識する使用許諾内容の立証が難しい場合、本件では著作権侵害となる可能性が一定程度存在すると考えます。著作権侵害とされた場合は、刑事責任や民事上の損害賠償責任、差し止め請求を受けるリスクがあります。
    【質問2】
    一方、5万円の請求金額が相当かは別問題で、なぜAさんに5万円の損害が生じたのか、請求の根拠を確認する必要があります。
    また、Aさんが公的補助金を使って相談者様にイラストを発注したという前提ですと、そのこと自体は私人間の使用許諾の範囲とは直接は関係ないと考えます。
    【質問3】
    Aさんへの返信としては、まず相談者様の認識・理解を伝え、支払義務はないという立場を示しつつ、著作権侵害は刑事責任も問われ得るため、早期に合意で解決すべく、損害の根拠を確認した上で、相談者様も納得できる金額で合意し、合意内容を書面に残すという方法も考えられます。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    別居のため、もともと住んでいた賃貸マンションから、徒歩15分くらいのところにある、別の賃貸マンションを契約しました。

    契約を交わしたその日に鍵を渡されそのまま新居マンションに行きました。オートロックがついているという説明は受けていたものの、建物入り口のオートロックと思っていたら、居住玄関ドアにもオートロックがついており、不動産屋からはその説明がなかったため、カギを室内に置いたまま、ほんのわずかに室外へ出た瞬間に玄関ドアが自動でロックされ、閉め出されてしまいました。
    財布、携帯など、すべて室内に置いたまま、不動産屋に徒歩で戻り事情を説明、合鍵はないとのことで、不動産屋から管理会社に連絡を取ってもらい、最終的にはカギ屋にオートロック鍵を破錠してもらい、再び室内に入れたのは6時間ほど経過してからでした。

    その6時間もの間、携帯もないため、不動産屋でただひたすら管理会社やカギ屋から連絡が来るのを待つしかなく、さらに、その日にガス会社の立ち会いと、引越し屋さんもお願いしていましたが、携帯がないため連絡取れずキャンセルとなり、引越し業者からキャンセル料も取られました。

    その日のうちから入居するはずが、お風呂に入らないため、仕方なく前の住居に戻り、一泊しました。

    鍵の破錠と、新しい鍵への交換代で5万7000円ほど、引越し業者からのキャンセル料が4000円ほど徴収されました。

    【質問1】
    不動産屋の担当から、説明不足であったことは口頭謝罪を受けましたが、こちらとしては鍵破壊と交換にかかった5万7500円を全額負担して欲しいと思っていますが、可能でしょうか。どのように交渉すべきでしょうか

    中村 亮佑弁護士
    回答
    ベストアンサー

    非常に大変な思いをされましたね。
    ご質問の件ですが、賃貸人が賃貸借契約の締結にあたって玄関ドアのオートロックについて説明しなかった場合、賃貸人に対し、賃貸借契約上の説明義務違反を理由とする損害賠償請求ができる可能性があると考えます。
    もっとも、契約書・重要事項説明書・募集広告などに玄関ドアのオートロックについての記載があったかどうかの確認は必要で、説明をしたかどうかの事実認定に影響を与えます。

    損害としては、
    * 鍵の破錠・交換費用 57,000円
    * 引越し業者へのキャンセル料 4,000円
    合計約61,000円の賠償請求が考えられます。
    交渉の進め方としては、口頭ではなく記録に残る形で請求されてみてはいかがでしょうか。
    まずはレターパックプラスで請求書を送付するのも良いかもしれません。
    ただし、消滅時効が迫っている場合は内容証明+配達証明が必要です。
    賃貸人の誠実な対応が得られない場合は、少額訴訟(60万円以下の金銭請求)も選択肢になり得ると思います。

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  • 契約書

    【相談の背景】
    公益財団法人との収入印紙について

    とある公益財団法人と請負契約並びに製品納品後の保守契約を結ぶことになりました。
    これまで何度か請負契約を結んでおり、その際に先方は収入印紙を貼らずに送ってきて、こちらは先方控えの一部に収入印紙を貼付割印して返していました。
    (当社控えには収入印紙なし、当社が貼付したコピーを添付)

    新年度契約において今回もそうしようとしたところ、先方担当者が変わり、印紙は双方に貼り付け義務があると言われて困惑しています。
    また先方控え分にしか印紙を貼っていなかったので当社の割印しか押していなかったのですが、割印は双方で押すべきだとお叱りを受けました。

    【質問1】
    公益財団法人との取引では収入が双方負担で必要になりますか?
    双方に義務があるのであれば、これまでの当社控え分も印紙をいただきたいところなのですが、控えにないと追徴になりますか?

    中村 亮佑弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の請負契約書及び保守契約書が課税対象文書である場合、一つの契約について契約書を正副2通作った場合には、単なる控えとするための写し、副本、謄本等は、原則として課税文書にはなりません。課税文書でない場合、その写し等には印紙を貼らなくて良いです。
    しかし、写し、副本、謄本等であっても、契約当事者の双方又は相手方の署名押印があるなど、契約の成立を証明する目的で作成されたことが文書上明らかである場合には、課税文書になります。
よって、その場合は2通ともに印紙の貼付が必要です。
    (ちなみに貼付した印紙への割り印(消印)は契約当事者の一方のみで大丈夫です。)

    印紙税は文書作成時に納付(印紙を購入して、貼って、所定の方法で消印するところまで)しなければなりません。
税務調査の連絡を受けて、慌てて社内文書を確認し、必要なのに貼られていなかった文書に印紙を貼っても、適切に印紙税を納付したことにはなりません。
    帳簿あるいは印紙の保管記録を確認すれば、文書作成時に印紙を購入していないことはすぐわかりますので、これはあとで貼ったな、と推測されて過怠税の対象となりえます。
    また、税務署からの調査の連絡がない段階、たとえば文書管理の過程で印紙の貼り漏れ・貼り忘れが発覚し、印紙税を納付していない旨の申出をした場合には、本来の印紙税額の1.1倍になります。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    当社は消費財の企画・卸売を行う会社です。自社企画の化粧品を発売したいのですが、当社にも製造委託先のメーカー(B社)にも化粧品製造販売業許可がありません。そこで、許可を持つ第三者(C社)に製造販売業者になってもらう構成を検討しています。

    ・企画、処方の要望、デザイン、数量の決定は当社が行う
    ・商標は当社名義で登録し、C社に使用許諾する
    ・C社がB社に製造委託し、C社名義で製造販売届を提出する
    ・容器には「製造販売元:C社」と表示する

    【質問1】
    この構成は薬機法上適法でしょうか。企画・仕様決定・商標保有を当社が行っていることから、実質的な製造販売業者は当社であると評価され、無許可製造販売(12条違反)となるリスクはありますか。

    【質問2】
    名義貸しと評価されないために、C社に実際に担わせるべき業務と、残すべき記録は何でしょうか。

    中村 亮佑弁護士
    回答

    化粧品事業の発売にあたり重要な論点ですね。

    質問1 構成の適法性とリスクについて

    ご提示のスキーム(貴社が企画・商標を担い、許可を有するC社が製造販売業者としてB社に製造委託する形態)自体は、薬機法上直ちに違法となるものではないと考えます。

    薬機法における「製造販売」とは、製造(外部委託を含む)または輸入した製品を市場に供給し、その品質・有効性・安全性に責任を負う行為を指し、自社工場を持たない企業が外部委託により製品を流通させることは制度上認められていると考えます。

    もっとも、貴社が無許可製造販売(法12条違反)と評価されるリスクとして、以下の点に注意が必要だと考えます。

    (1)製造販売業の主体
    薬機法上の「製造販売業者」とは、自らの名で市場に供給し、市販後まで品質・安全性に責任を負う者を指します。本件ではC社がこれに該当することが前提となります。

    (2)名義貸しと評価されるリスク
    C社が製造販売業者としての実態(品質管理・安全管理)を伴わず、単に名称のみを貸していると判断された場合、実質的な供給主体である貴社が無許可で製造販売を行ったとみなされ、法12条違反に問われる可能性があります。この場合、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金等の刑事罰の対象となり得ます(法84条)。

    質問2 C社が担うべき業務

    C社が「名義貸し」と評価されないためには、製造販売業者としての実質的な業務実態が必要であると考えます。特に以下の三つが重要であると考えます。
    ・品質管理(GQP):製造所(B社)における製造過程の品質管理が適正に行われているかを確認し、市場への出荷可否判定をC社自らが行う組織体制(品質保証部門の設置等)を整備すること。
    ・安全管理(GVP):市販後の副作用・品質不良等の安全情報を収集・検討し、必要な措置を講じる体制を維持すること。
    ・三役の設置:総括製造販売責任者、品質保証責任者、安全管理責任者をC社に適切に配置し、実質的に監督業務を行わせること。

    質問2 残すべき記録の例

    ・法令遵守措置の記録:C社が製造販売業者として法令遵守のために講じた措置の内容
    ・GQP関連記録:C社とB社との製造委託に関する取決め、製造工程の確認記録、出荷判定記録
    ・GVP関連記録:安全情報の収集・検討・措置に関する記録

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    点検業者に機械設備の点検業務を委託しています。
    業者が点検中に機械の配線を取り外したところ、コネクタが破損しました。
    この破損部品の費用を点検業者に請求したところ、点検業者は契約書の約款に
    ⑴自然劣化、原因不明等欠かんの発見が困難な場合並びにその他請負者の
     責めとならない事由により損害を生じた場合は免責
    ⑵請負者が点検業務の遂行上必要な操作を作業手順に従い適切に実施した
     にもかかわらず、当該操作に伴い機器の部品等に破損その他の損害が
     生じた場合は免責
    この2つのいずれかに該当するため賠償責任はないと主張してきました。
    機械の配線を取り外すこと自体は点検業務に不可欠です。
    ただ、外した際のやり方が作業手順通りだったのかは見ていません。

    【質問1】
    この場合、当社は請負者に破損部品について賠償請求できませんか?

    【質問2】
    このような「業務の遂行上必要な操作を作業手順に従い適切に実施していた」場合には請負者を免責するという規定は一般的なのでしょうか?

    中村 亮佑弁護士
    回答

    ご相談の状況、お困りのことと思います。

    【質問1】賠償請求の可否について

     契約書の約款に⑴・⑵のような免責条項がある場合、これらの条項に該当するかどうかが、賠償請求の可否を判断する上での重要なポイントになります。

     具体的には、コネクタの破損原因が何であったのか(例えば、経年劣化による部品の脆弱化なのか、点検業者の手順ミスによるものなのか等)を明らかにする必要があります。
     裁判になった場合、原則として発注者側である貴社が「破損は点検業者の責めに帰すべき事由によるものである」ことを立証する必要があり、免責条項がある分、通常の業務委託契約における損害賠償請求よりも立証のハードルは高くなると考えられます。

     現状では、実際の作業手順を見ておられないとのことですので、まずは点検業者に対して、①作業手順書の開示、②当日の具体的な作業経緯の説明、③破損に至った原因についての業者側の分析、などを求められてはいかがでしょうか。
     これらの情報が、約款上の⑴・⑵の該当性を判断する材料になると考えます。

    【質問2】免責条項の一般性・有効性について

     このような「作業手順に従って適切に実施した場合には免責」という条項が業界一般にどの程度普及しているかは、業種や業者によって異なるため一概には申し上げられません。
     もっとも、点検業務のように機械の内部に手を入れる作業では、通常の注意を尽くしても部品の破損が生じ得るケースがあり、そのリスクを一定程度発注者側に負担させる合理性が認められる場面もあります。
     そのため、契約内容の詳細を確認する必要はありますが、このような免責条項自体は有効と判断される可能性が一定程度あると考えます。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    病気療養のため傷病手当金を受給していました。受給中に、ちょっとした副業(物販のようなもの)をしていたのですが、もらった後になって「これは労務不能性的にまずかったかも」と気づきました。今のところ健保組合から何か指摘されたことはありません。もし将来、不正受給と判断されて返還を求められた場合、延滞金がどのようにつくのか心配になり相談しました。健康保険法を調べると返還の規定はあるのですが、延滞金についてはよく分からず、不安です。

    【質問1】
    延滞金がつくとして、いつから計算され始めるのか知りたいです。受給した時からなのか、返還を求められた後からなのか。

    【質問2】
    傷病手当金の返還命令が出た場合、延滞金はどんな根拠でつくものなのでしょうか?

    【質問3】
    もし受給した時点から延滞金が計算されるとしたら、結構な金額になるのではと不安です。実際そういうケースはあるのでしょうか?年利何%くらいでしょうか?

    【質問4】
    まだ健保組合から何も言われていない状態でも、知らないうちに延滞金が膨らんでいくということはあるのでしょうか?

    中村 亮佑弁護士
    回答

    ご病気の療養中、本件受給についてご不安を抱えていらっしゃるとのこと、お気持ちお察しいたします。以下、現時点でお伝えできる範囲でお答えいたします。

    【質問1】延滞金の計算開始時期

     延滞金は、受給した時点から遡って計算されるわけではありません。延滞金は、督促状により指定された納付期限の翌日から、徴収金完納の日まで課されます(健康保険法第181条第1項)。

     なお、督促状に記載される納付期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければなりません(健康保険法第180条第3項)。

    【質問2】延滞金の根拠

     健康保険法上、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者はその者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができます(健康保険法第58条第1項)。この返還金は「徴収金」に該当します。

     徴収金について督促を受けたにもかかわらず、指定された期限までに納付しない場合に、延滞金が発生します(健康保険法第181条第1項)。これが延滞金の法的根拠であると考えます。

    【質問3】延滞金の利率

     延滞金の利率は、原則として年14.6%です(健康保険法第181条第1項)。

     ただし、健康保険法附則第9条により、延滞税特例基準割合に基づく特例が設けられています。
    「年14.6%がそのまま適用される」というわけではなく、現行の特例利率のもとではこれよりも低い利率が適用される可能性があります。

    【質問4】知らないうちに延滞金が膨らむ可能性

     健康保険法上、延滞金は「督促をした場合に限り」徴収される仕組みです(健康保険法第181条第1項)。
     したがって、健康保険組合から何の指摘も受けておらず、督促状も届いていない現段階で、知らないうちに延滞金が発生し膨らんでいくということはないものと考えます。

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  • 契約書

    【相談の背景】
    以前暮らしていた分譲マンション(ファミリータイプ)を4年前からあるご家族に貸している。
    貸す時あちらからの相談があり25,000円値下げした。
    とても便利な場所にあるマンションのため、1回目の更新前に一万円の値上げを相談したが猛烈な言い方で反対され値上げはできず、その時の言い方があまりにもだったため心が折れ、今後の値上げはしないと決めました。(家賃は経費で落とされているため、生活には余裕があると思うのですが…)
    今回、管理費の値上げがあり、その増額分のみ値上げしたいのです。

    家賃の値上げは
    ・管理費や固定資産税の値上がりがあればできる。
    ・物価高騰やマンション付近の相場が上がればできる。
    など、調べてでてきました。

    現在の状況は
    ・管理費8500円の値上がり。
    ・当マンションの家賃相場は、駅直結のタワーマンションの高層部のため、私が25000円値下げする前の金額。←これは契約書に今後上げるという一文を入れていない為できないですよね?

    私は普段からマンション修繕やその他諸々快く早急に対応していますが、借主は私が女だからなのか、普段から夫婦共にとても高圧的です。

    【質問1】
    今回、管理費値上げ分だけあげれませんか?
    このお願いを文書で送ろうと思っています。
    上げられるとしたら、どんな文面で書けば良いですか?

    中村 亮佑弁護士
    回答

    大切なお住まいを提供されながら、費用負担が増える中でのご相談、ご苦労をお察しします。

    【質問1】

    管理費の値上げ分を家賃に転嫁する形での増額請求は、借地借家法32条に基づく要件が存在すれば可能と考えます。同条は、「土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減」を家賃増減請求の根拠として明示しており、マンションの管理費はこの「負担」に該当しうると考えます。
    本件では、同条の「近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったとき」にも該当する可能性があります。

    まず、管理費が8,500円値上がりした旨などの理由を率直に記載した上で、家賃増額を請求する文書を送付することをお勧めします。書面の形式に特別な決まりはありませんが、後日争いになった場合に備え、配達証明付きの内容証明郵便で送付しておくと安心です。
    この点、文書の位置づけとして「お願い」ではなく「請求」として送付されると借地借家法32条の文言通りですのでより良いかと存じます。

    相手方が拒否した場合について

    増額請求の意思表示は、相手方が承諾するかどうかにかかわらず、その意思表示が相手方に到達した時点から効力が生じるとされています。ただし、相手方が承諾しない場合、裁判所での調停または民事訴訟手続において裁判所が増額の是非やその金額を決定することになります。裁判所での各種手続きにおいては、管理費値上げの事実や近隣同種物件の賃料相場などを貸主側が立証していくことになります。

    なお、「今後値上げをしない」旨の特約が契約書に明記されている場合は増額請求が制限される可能性があります。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    当方建設会社であり、元請の建設会社が3月から工事代金を支払ってくれません。売掛金を回収したい。令和8年5月12日に当方と元請会社にて約¥520万の支払誓約書を交わしたが、それでも支払日には支払いをして頂けませんでした。支払いをどうするのか?の質問にも社長に伝えますとの一点張りで、社長との会談も申し込んでいるのですがはぐらかされます。どうしたら良いでしょうか。

    【質問1】
    支払い期日 
    5月末日に¥〇〇〇万 -残金は毎月50万とし2026年10月に完済とする。
    支払金額
    ¥〇〇〇〇〇〇〇-
    3.銀行振込 〇〇銀行 〇〇支店 
    といった内容の誓約書です。

    【質問2】
    元請会社は倒産はしておらず、しかし会社や社長自宅は抑えられている状態です。誓約書には社名、代表者印等を捺印してあります。

    中村 亮佑弁護士
    回答

     状況を整理すると、①支払誓約書を交わしたにもかかわらず支払が履行されない、②社長との直接交渉にも応じてもらえない、という段階にあるかと思います。
     法的手段としては、訴訟により判決(債務名義)を取得したうえで、元請会社の財産に対して強制執行を申し立てる方法が考えられます。
     ただし、ご相談の内容から、会社の預貯金・不動産・売掛金等の財産がすでに銀行等の債権者によって押さえられている可能性が一定程度あり得る状況です。
     そうなると、強制執行を行っても回収できる財産が残っていないケースも十分あり得ます。
     つまり、訴訟・強制執行という手順を踏んでも費用倒れ・空振りに終わるリスクが相当程度存在する点は、あらかじめご認識いただく必要があります。
     そのうえで、現実的な対応として以下をご検討なさってはいかがでしょうか。
    <内容証明郵便による催告 >
     まず支払誓約書の内容を根拠に、期限を明示した支払請求を内容証明郵便で送付します。「法的手続きに移行する」可能性を示すことで、交渉再開を促す効果が期待できます。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    2025年10月、東京の集客支援会社A社とオンライン商談ツールmeet inで2時間の商談を実施し、総額111万円・24回分割払いのWeb集客支援サービス契約を締結しました。

    商談中、私から「導入後は月々どのくらい売上が上がりますか」と質問したところ、A社担当者から「最低でも月50万は売り上げています」と回答を受け、この説明を契約締結の主要な判断根拠としました。

    しかし2026年2〜4月の履行期間における売上は0円、問い合わせは1件のみ。A社自身が最終レポートで「課題は広告ではなくLP〜購入導線の設計にある」と問題を自認。議事録共有を求めたところA社は「作成していない」と回答(メール証拠あり)。

    規約には中途解約不可・返金不可・成果保証なし・完全合意条項・損害賠償90日時効。決済は法人契約だがA社指示で私個人名義カード(楽天・JCB)で実施。商談録音・メモはなく口頭説明は私の記憶のみです。

    【質問1】
    民法95条1項2号の動機の錯誤による契約取消について、口頭説明が記憶のみ・議事録なしの本件で主張可能でしょうか。立証ハードルの目安は。

    【質問2】
    規約の完全合意条項は民法95条錯誤取消・民法96条詐欺取消の主張に対し対抗力を持ちますか。

    【質問3】
    法人契約ですが決済が個人名義カード(A社指示)の場合、割賦販売法30条の4による支払停止抗弁の主張余地はありますか。

    【質問4】
    内容証明送付→拒否→訴訟提起の場合の概算費用と、本件の勝訴可能性の見通しを教えて下さい。

    中村 亮佑弁護士
    回答

    ご質問に対する回答

    1.錯誤の主張(民法95条1項2号)について

    同条に基づく錯誤を主張するには、「法律行為の基礎となる事情が表示されていたこと」(同条2項)が必要です。

    今回、商談中のA社担当者の発言が「表示」にあたるかが争点となります。担当者が「そんなことは言っていない」と否認した場合、口頭説明が記憶のみ、議事録なしの本件では、立証はとても困難です。
    仮に、担当者が発言を認めたとしても、担当者から「上手くいっている他社の例を挙げたにすぎない」との反論が予想されます。
    これを覆すためには、それに対抗できる証拠・事実の提示が必要となります。

    2.完全合意条項がある場合
    規約が契約の内容になっていることを前提とします。
    完全合意条項が存在する場合でも、民法95条(錯誤)および民法96条(詐欺・強迫)に基づく主張は可能と考えます。

    3.割賦販売法について

    今回の取引が割賦販売法30条の4に該当するかは不明ですが、いずれにせよ法人契約の支払いを社長や役員個人のカードで行ったことをもって、同条の「支払停止の抗弁」とすることは難しいと考えます。

    4.費用対効果・勝訴見込みについて

    弁護士費用は各弁護士によって異なりますが、数十万円単位となると考えられ、紛争金額が約111万円である本件では、弁護士費用倒れとなるリスクが比較的高いと言わざるを得ません。

    勝訴の見込みは上記1の結論次第であり、契約締結の経緯や契約書の内容を精査しなければ、現時点では確たる見通しをお伝えすることは難しい状況です。

    5.最後に

    契約前の商談内容と実態の乖離が大きい本件について、相談者様のご心情はお察しいたしますが、現時点でお伝えできる法的見解は以上のとおりです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    紹介契約を取り交わす話を進めています。(弊社が紹介される側です)
    事前打ち合わせでは、紹介手数料は30%として合意したのですが、相手方から送付された紹介契約書では、紹介手数料は、紹介されたクライアントとの取引金額の税込金額の30%に消費税を加算した金額を支払うと記載されています。
    紹介手数料:(取引金額+消費税)x30%+消費税
    例)取引金額が100万円(税抜)だった場合
      100万円x1.1x0.3x1.1=36.3万円

    【質問1】
    一般的に、手数料やコミッション等の料率は税抜金額に対して掛け、その金額に課税して支払うものと認識していますが、法的な定めはありますか?

    【質問2】
    支払い条件は顧客紹介契約を取り交わす当事者同士で協議して決定するしかないでしょうか?

    中村 亮佑弁護士
    回答

    【質問1】
    個人的には、紹介手数料は取引金額における税抜金額に対するパーセンテージが多いイメージを持っています。
    ただし、法的な定めは無いと考えます。
    【質問2】
    おっしゃる通り、当事者同士の交渉・協議で決定することになると思います。

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  • 仲介手数料

    【相談の背景】
    【相談タイトル】
    転貸借型社宅契約における仲介手数料説明義務と責任範囲について

    【相談内容】

    法人契約の社宅案件にて、入居者社員から「仲介手数料について説明を受けていないので支払えない」とクレームを受けています。

    本件は、貸主→社宅代行会社(契約当事者)→法人社員(実入居者)という転貸借型契約です。

    当社は仲介会社として、まず社員本人から物件問い合わせ・申込意思を受け、その後、社宅代行会社経由で正式申込を受領し契約を進行しました。

    初回来店時には、成果報酬として仲介手数料(賃料1ヶ月分)が発生する旨を口頭説明しております。

    その後、社宅代行会社へ契約書雛形および初期費用精算書を提出し、内容確認後、法人稟議通過を経て契約締結となりました。

    なお、初期費用精算書には「仲介手数料」と明記しております。

    一方で、対象物件が先物物件であり、管理会社指定フォーマットの契約書・重要事項説明書を使用したため、仲介手数料の記載はありませんでした。また、契約時の読み合わせでも仲介手数料部分については再説明をしておりません。

    契約後、社員負担分が給与天引きされた際、「説明を受けていないため支払えない」と主張されています。

    ただ、社員本人も「会社規定超過分など自己負担が発生する認識自体はあった」状況です。

    【質問1】
    宅建業法上、仲介手数料説明義務違反となり得るのか

    【質問2】
    民法上、媒介報酬請求権は有効か

    【質問3】
    契約当事者である社宅代行会社や法人側にも、入居者への説明・共有責任は生じ得るのか

    【質問4】
    当社のみが責任を負う構造となるのか

    中村 亮佑弁護士
    回答

    【質問1】
    宅建法上の説明義務違反には当たらないと考えます。
    媒介契約書等の交付義務:宅建業法上、媒介契約締結時の書面作成・交付義務は「売買又は交換」の場合に限定されており、賃貸借の媒介については義務付けられていません(同法34条の2) 。
    報酬額の記載を求める同法34条の2第1項7号の規定も賃貸借には適用されません 。
    重要事項説明(宅建業法35条)が定める重要事項説明の義務事項に仲介手数料の額は含まれていません 。
    契約締結時の書面交付(宅建業法37条):契約成立後に交付する37条書面においても、仲介手数料の額は記載義務事項ではありません 。
    したがって、これらの書面に手数料額を記載しなくても宅建業法違反とはならないと考えますが、報酬額については法46条に基づく告示の制限を遵守する必要があります 。
    【質問2】
    媒介契約書等がなくても、実態として仲介業務が行われ媒介契約が成立していれば、一定の条件下で0.55ヶ月分の限度で仲介手数料を賃借人へ請求することは法的に可能であると考えます。
    不動産仲介会社(宅地建物取引業者)は、賃貸借契約の媒介においては宅地建物取引業法上の媒介契約書等(法34条の2の書面)を作成・交付する義務を負わないため、書面がないことのみをもって報酬請求が否定されることはないと考えます 。今回、仲介手数料を請求できるかについては、以下の点に基づいて判断されます。
    (1)媒介契約の成立と有効性
    不動産賃貸借における媒介契約は諾成・不要式の契約であり、書面がなくても口頭や黙示の合意によって成立します 。したがって、仲介業者が案内や交渉を行い、賃借人がそれを認識して進めていた場合などは、黙示の媒介契約が成立しているとみなされる可能性があります。
    (2)媒介報酬を請求するためには、全般的に次の①媒介契約の成立、②仲介行為の存在、③賃貸借契約の成立、④仲介行為と契約成立の因果関係、という4つの要件を満たす必要があると考えます 。また、宅地建物取引業者は商法上の商人に該当するため、委託を受けて媒介業務を行えば、特段の合意がなくても「相当な報酬」を請求できる権利があります(商法512条)。
    居住用建物の媒介の場合、賃借人から受け取れる報酬額は、原則として賃料の0.55ヶ月分(0.5ヶ月分に消費税を加算した額)以内と定められています 。
    【質問3,4】省略

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  • 労働

    【相談の背景】
    ■相談したい内容
    業務委託契約を開始して1週間ほどですが、業務内容の過重さと連絡頻度の多さにより精神的に困難となり、契約の継続ができない状態です。辞退を申し出たところ、相手側から「最低10万円の違約金」「損害賠償」「裁判所に申し立てる」などといった強い言葉で連絡があり、不安を感じています。

    ■契約書について
    契約開始後に送られた契約書を確認したところ、「契約期間2年」「中途解約時は未経過期間に応じ最低10万円の違約金」という記載があることに気づきました。契約書を早期に確認できなかった点については私の落ち度ですが、重要事項が事前に説明されていなかった ことが気になっています。

    ■業務開始後に発生した問題
    実際の業務は募集内容と大きく異なり、連絡が頻繁で、業務量も過大で精神的に負担が大きい状況でした。契約開始から1週間で精神的に継続が困難になりました。

    ■解約の申し出後の相手側の対応
    契約内容の確認のため、「一時的に業務を停止し、第三者機関に相談する」
    と伝えたところ、相手側からは以下のような連絡が来ました。これらの表現が繰り返され、脅迫的で恐怖を感じ、精神的に不安な状態です。
    「業務放棄として損害賠償請求する」
    「来週裁判所に申し立てる」
    「裁判所から通達が行く」
    「最低10万円を支払ってもらう」

    【質問1】
    この契約の違約金が妥当なものなのか

    【質問2】
    事前説明のない「2年契約」「最低10万円違約金」は有効なのか

    【質問3】
    裁判所に申し立てると言われているが、どのように対応すべきか

    【質問4】
    今後どのように連絡・対応するべきか

    中村 亮佑弁護士
    回答

    ※以下の回答の前提として、「業務委託契約」ということから、相談者様が個人事業主であることを前提とします。
    形式上は業務委託契約だが、実質は雇用契約である場合などは回答が異なる可能性があります。
    【質問1に対して】
    委託業務の内容、報酬金額等によりますので、この投稿だけでは判断がつきかねます。
    【質問2に対して】
    契約書に記載があり、契約書から「双方がその契約を締結した」と認められる場合は、2年契約、違約金の部分は有効になる可能性が高いと思います。
    【質問3に対して】
    申立の内容によると思いますが、裁判所からの書面が届いたらそれ持って弁護士等の専門家に相談に行かれることをお勧めします。
    【質問4に対して】
    投稿のみからの回答ですが、業務内容・業務量に「錯誤」があったとの主張、または、本件契約の合意解除の方向性等を模索すべく、先方と交渉していくことになるのではないかと思います。裁判所上の法的手続に入った場合、弁護士等の専門家に相談に行かれることをお勧めします。

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  • 近隣トラブル

    【相談の背景】
    一年前、(当時4歳と3歳)子供と同じクラスの子どもと遊んでいたときのことです。
    近所にある幼児が遊べる体育館内(手すりのある場所)で起きた出来事です。
    【事故の経緯】
    当日、幼児体育館で遊んでいる最中、相手の子が手すりから落ちて皮下出血を負いました。
    私は近くで見える位置におり、相手の保護者は背を向けておりました。その子の横の滑り台に私の子供はおり少し離れた場所にいて関与していないことを確認しています。

    帰宅後、子供が動揺して「押したかもしれない」と言ったため、私はその言葉を信じ、
    相手の保護者に謝罪し、菓子折りを渡し、約保険金支払い(当方の保険使用)を行いました。
    その後子供は落ち着いてから「押していない」と明確に話しました。
    相手のお子さん本人も、私の子供に押されたとは言っていません。
    相手の保護者にも子供がやっていない話をしましたが、認めることなく保険は利用したい
    とのことでした。
    園や他の保護者にも話を広められて精神的に参ってしまい子供も私も精神的に追い詰められました。園には子供がやってはいないこと、保険は支払ったことは説明済です。

    私は唯一事故を見ていた証人ですが、相手の保護者だけが子供の関与を疑い続け、保険金の利用を求めました。

    【質問1】
    証拠不十分のまま保険金を受け取った相手の保護者の行為は、法的に問題がないのか、保険金の返還請求は可能か、誤った噂の拡散が名誉毀損や不法行為にあたるか今後、どのような対応ができるか知りたいです。

    中村 亮佑弁護士
    回答

    相談者様は「ご自身のお子様が相手の子を押した」ことを前提に、保険手続を進めてしまったと拝見しました。
    相手の保護者もその事実関係を前提として、相談者様の保険からお金を受け取ったという状況の様です。
    そうすると、相手方保護者としては、相談者様が一度認めた「相談者様のお子様が押したために、自分の子が怪我をした」という事実認識に基づいて保険金を受け取っている様子ですので、特に法的に問題とするのは難しいかもしれません。
    相手が怒鳴った行為等が刑法上の何かに反する可能性もありますが、法的に主張可能かは法律相談で状況を詳しく伺う必要があります。

    怪我に関する真実が違ったのであれば、その旨を、相手方、保険会社を交えて話し合い、進んでしまった保険手続を巻き戻す方向で交渉されてみてはいかがでしょうか?

    噂については誰がその噂を発したのか、どういう内容だったか、それらをどう立証するのか等の検討が名誉毀損や不法行為立を主張するために必要となります。

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