ばば さだゆき

馬場 貞幸 弁護士 プロフィール

所在地: 東京都港区新橋1-18-2 明宏ビル本館3階
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馬場 貞幸弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不倫

    私は風俗て働いてます。
    爆サイに私の個人スレがあるのですが…不愉快なことなど書かれ始めて、削除依頼出してみましたが何度送っても削除も返信もありません。見たくないのに気になって頻繁にチェックするようになり、仕事も徐々に行けなくなり、最終的に鬱で8ヶ月行けませんでした。投稿は匿名ばかりで、回りの人すべて信じられません。匿名で投稿されてますが、特に酷い書き込みの情報の提供は望めますか?

    馬場 貞幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    はじめまして。
    どうぞよろしくお願いいたします。

    爆サイに削除請求フォームがありますが、それをご利用されていますでしょうか?もしかすると記載内容が薄いために先方が対応していない、という可能性がありますので、一度専門家にご相談されたほうがよろしいかと存じます。
    それでも先方が対応してくれない場合、裁判所に仮処分を申立てて、強制的に削除する、ということも方法としてはあります。
    また、書き込みをした人物を特定したい場合、プロバイダー責任制限法という法律に基づき、IPアドレスの開示などを爆サイやISPに求めることも可能です。

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  • 知的財産

    いつもお世話になっております。

    当方は1年9ヶ月前にガンで妻を亡くしました。

    闘病記とその後の当方家族の葛藤を手記で電子出版するにあたり、支えてくれた方々の名前を記載するにあたり、仮名で綴れば肖像権の侵害にはあたりませんか?

    実名での了承を頂いているかたがほとんどですが、出版後にトラブルに発展するのは嫌です。

    馬場 貞幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そうですね、その表記で問題ないかと存じます。

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  • 通信販売・オークション

    某有名ネットショッピングサイトのとあるショップにて買い物をしました。

    洋服3点の合計で5950円
    送料630円
    合計金額6489円

    そのショップは5月中旬に閉店をするらしく、全ての商品名に【閉店セール】【返稟交換不可 】との記載がありました。

    届いた洋服のうちの一点(パーカー)の裁縫が凄く雑で、ファスナーが歪んだ状態で付けられているため左右平等ではなく曲がっていたり、八の字になったミシン糸のようなものがあちこちから飛び出していたり(裏側だけでなく表側の生地繋ぎ目からも飛び出している)という状態でした。

    すぐにショップに上記の不良箇所があることを画像付きのメールで伝え、三点全ての返品希望をしました。(不良品のみの返品だけでも良かったのですがあまりに頭にきたので全ての商品の返品を希望してしまいました…。)

    ちなみに在庫切れと表示されているのでおそらく交換は不可能ではないかと思います。

    検品をした上でこれを発送しているのなら悪質、検品をしないで発送しているのならショップとしてあまりに酷いと思います。

    ショップからの返答はまだなく、不安な為こちらで質問をさせて頂きました。

    閉店セールの為返品・交換不可と記載さえしていれば例え不良品だとしても返品はしてもらえないものなのでしょうか?

    快く返品を受け入れて下さることを何より願っていますが、断られた場合はどう対応すればよろしいのでしょうか…。

    ショップ情報での返品についての記載も載せておきます。

    --------------
    返品は商品受領後7日以内に可能であり、お客様の都合による返品時の送料(往復送料)はお客様が負担することとなります。
    もちろん、商品不良、商品破損、注文内訳と異なる商品が届いた場合などは お客様が返品送料を負担しなくても結構です。 但し、以下のような返品は不可能です。
    * 商品の詳細説明などを通じて返品が不可能であると既に案内してある場合
    * 商品受領後7日が経過している場合
    * 商品の包装を開封して商品の価値が毀損された場合
    * 下着、衣類などを洗濯、または修繕をした場合
    * 商品のタグを取り外した場合
    --------------

    長文になってしまい申し訳ございません。よろしくお願い致します。

    馬場 貞幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談から時間が経過した段階での回答となることをご容赦ください。

    返品不可という表示が、ウェブ上の最終申込み画面においても表示されているのであれば、返品は困難です。

    もっとも、商品の性質が通常のものと比較して客観的に劣ること、または商品の説明に詐欺的な言動がある等の事情を立証することで、解除や契約の取消しの主張をすることも可能です。この場合、商品受領後7日を経過後であっても主張できなくなるということはありません。

    ですので、商品の性質が劣ること等を説明されたうえ、返品の交渉をするのであれば、一般的な企業であれば誠実な対応をしていただけると考えますが、閉店予定ということですので、なかなか難しいかもしれません。
    損害賠償請求や代金の返還請求として裁判をすることも可能ですが、費用の点からお勧めはしません。

    以上、回答とさせていただきます。

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  • 不倫

    お世話になります。
    個人事業主としてHP制作、メンテナンス、WEBコンテンツサービスの提供をしています。
    現在、風俗店の①スタッフ紹介サイト、②求人サイトの作成を考えています。

    ■運営内容■
    ①風俗店事業主が無料で店のPR、スタッフの紹介を掲載可能

    [有料]PickUP項目に掲載・広告枠に希望で掲載する時に課金

    ②風俗店事業主が店のスタッフ募集(女性)を無料で掲載可能

    [有料]PickUP項目に掲載・広告枠に希望で掲載する時に課金

    ※各サイトで胸、局部の掲載はNG

    以上、各サイトは収益が発生する内容となっています。

    これらのサイトを運営する際に、警察への届出・許可は必須なのでしょうか。ご教授よろしくお願いいたします。

    馬場 貞幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「各サイトで胸、局部の掲載はNG」ということですが、性行為を想像させるような写真は全てNGということでない限り、有料サイトであれば「映像送信型性風俗特殊営業」(風営法2条8項)としての許可を得られたほうが無難かと存じます。

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  • 著作権

    You Tube動画について2度目のご質問をします。自分で風景等の著作権法に触れない動画を作成し、JASRACに信託譲渡されている楽曲を作る際、その歌を歌っている歌手の歌詞を入力しても構わないのでしょうか。

    例えば、このようにです。カラオケの字幕のことです。私は作詞家に許諾を得ないで掲載することは著作権法侵害(複製権、公衆送信権)と考えております。
    作詞家も著作権者であり、勝手に歌詞の一部分ずつを表示させることはいけないと考えています。創作物なので言語の著作物に該当します。

    このように言語の著作物でもYouTubeにアップロードをしても構わないのですか。

    熊谷育美「雲の遥か」
    http://www.youtube.com/watch?v=suri4Y9XgPY&ob=av2e

    お願いします。

    馬場 貞幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    歌詞を掲載することは、おっしゃるとおり作詞家との関係で複製権、公衆送信権侵害となり得ます。
    もっとも、歌詞の掲載が「引用」(著作権法32条1項)にすぎないといえる場合は、著作権侵害とはなりません。
    具体的にいえば、「オリジナルの画像と掲載された歌詞が明瞭に区別できること」かつ「画像が主であり、歌詞は従たる役割を果たすに過ぎないこと」といえれば、「引用」にあたると考えられます。
    ただ、この場合でも、出所明示義務があります(著作権法48条)ので、作詞家のお名前を動画内に掲載することが必要となります。

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  • 民事・その他

    ポールダンスなどショーをしているダイニングレストランなどは、一般的な飲食許可ではなく、風営法の許可が必要なのでしょうか?

    馬場 貞幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    単にポールダンスのみ、ということであれば、風営法の許可は不要です(もっとも、深夜0時以降にポールダンスショーを行うことは、深夜遊興行為として現状では法律上許されません)
    例えば、客がステージに上がることが想定されている場合や、店内で店員による接待が行われることが想定されている場合、店内の照明が極度に暗い場合(=10ルクス以下)は、風営法の許可が必要になります。

    また、そもそも論になりますが、食事ではなく、アルコールの提供をメインとする業態であり、深夜0時以降に営業を予定されている場合、それだけで風営法の届出手続が必要となります。

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  • 離婚・男女問題

    永住権を取得し海外に住んでいる日本人夫婦の離婚についてお聞きします。

    日本人夫婦が離婚する場合、婚姻前にあった資産は分割対象にならないと聞いたことがありますが、今、私が住んでいる国では、婚姻前にあった資産も折半されてしまいます。

    私の場合、パートナーも日本人で、婚姻届は区役所に提出し、二人とも永住権を取得して海外に住んでおりおります。 そこで、気になっているのは、私達が離婚する場合は、日本の法律が適用されるのか、それとも、今住んでいる国の法律が適用されるのかということです。
     
    現在、婚前前に日本で貯めた貯金もこちらの銀行に預けてあり、それが、半分とられるのではないかと心配しています。 

    また、仮に、この国の法律が適用されるとして、こちらの法律では、婚姻前に婚姻前の財産を離婚の際に請求しないという書面があれば、婚姻後に築いた財産だけの分割で済みますが、今から、相手に、婚姻前の財産の分割は要求しないという書面に署名させれば、婚前に気づいた貯蓄を守ることはできるのでしょうか? それとも、もう、手遅れなのでしょうか?

    以上、よろしくお願いいたします。  

    馬場 貞幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相談者様のような国際離婚の場合、夫婦ともに日本国籍を有していれば居住地が海外であっても、日本国法が適用されます。
    そして、日本国民法によれば、離婚時の財産分与の対象は婚姻中に夫婦共同により形成された財産ということになりますので、婚姻前の財産は財産分与の対象とはなりません。
    もっとも、離婚においては、財産分与の外に、慰謝料や養育費という金銭の支払義務が発生する場合があり、このような場合、婚姻前後を含めた全体的な資産状況が考慮され得ることになります。

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  • 契約書

    ネット企業にて法務を担当する者です。

    「契約書の締結日」について相談させてください。

    契約書の締結日は、(業務委託契約書の場合)、業務の開始日よりも前に設定するのが通常であると思いますが、
    契約書内に「この条項については、平成○年○月○日(契約締結日以前の日付)より適用されるものとする」との条項がある場合、
    契約締結日を上記の日付よりも前に設定しなければならないものでしょうか。
    (※ex.「契約締結日」が、2013年1月31日、契約書内の条項が2013年1月1日より適用されるものとする、との場合)

    互いに「平成○年○月○日よりその条項の効力が適用される」ことに合意がある以上は、契約締結日をこの日付よりも後にしたとしても特段の問題はないと思えるのですがいかがでしょうか。

    恐れ入りますがご教授いただけますと幸いです。

    宜しくお願い致します。

    馬場 貞幸弁護士
    回答

    特定の条項につき、契約締結日より以前に効力を遡及させることは合意があれば可能であると考えられますので、契約締結日をバックデートさせることは不要ではないでしょうか。

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  • インターネット

    弊社はインターネットでオーダーメイド(量産ではなく)で制作した衣装を販売しています。
    お客様からのご要望でよくゲームキャラクターの衣装の制作依頼がございます。
    お客様からの様々なご要望をお聞きしてそのような衣装を制作しています。

    (ホームページにはそういった過去の製作衣装の画像と名称を記載しています)

    その場合、ゲーム制作会社の知的財産権を侵害する行為に該当しますでしょうか。
    (二次的著作物の使用に該当しますでしょうか)

    同じような事例で過去の判例等がございましたらご教授いただければ幸いです。


    また知的財産権を侵害する行為に該当する場合、過去にさかのぼって賠償等を支払う
    義務は生じますでしょうか。


    大変お手数をお掛けしますがどうぞよろしくお願い致します。

    馬場 貞幸弁護士
    回答

    この度はお問い合わせいただきましてありがとうございます。

    ご懸念のとおり、キャラクターの衣装の製作及びWebへの掲載行為は、当該キャラクターについてゲーム制作会社(またはデザイナー)が有する著作権の侵害(複製権、翻案権等)に当たる可能性が高い行為です。
    これは、オーダーメイドであろうが量産品であろうが、私的行為とはいえない以上変わることはありません。

    また、損害賠償請求は、侵害行為全てに対して掛ってくるものですので、過去の製作及び掲載行為に遡って対象となるのが原則です。

    よろしくお願いいたします。

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  • 他社との取引や契約

    楽○市場で、お店をしています。

    株式会社ジーケ○ラインと言うSEO対策の会社から、
    電話営業を受けました。

    楽○市場で、指定したキーワードで検索をかけた時
    に1P目に表示させるという内容です。
    (パソコン・モバイル・スマートフォン)

    営業の方の言っていた事はとても良い事ばかりで、

    「当社の契約者様の継続率は95.8%です!
    それだけ皆さんに満足して頂いています!
    当社は楽天内のSEO対策でナンバーワンです!
    パソコンで○○と言うキーワードで検索してみてください!
    1P目に出てるこのお店は、当社のお客様です!
    アクセス増えますよ!」

    と営業の方に言われ、契約してしまいました。

    でも実際は・・・
    申し込んだキーワードをパソコンで検索しても全然1P目
    には出ず、ウチのお店の商品を探すのに疲れて
    しまう程、効果はありませんでした。

    「モバイルでは出ているでしょう?
    あなたが申し込んだキーワードは人気があるから
    安定しないんだ」
    と言う感じでした。

    楽○市場ではパソコンで検索する人が70%なのに
    (seo会社もプロです。それ位知っていると思います)
    モバイルだけに出ているからって
    月額でかなり大きな支払いです。

    契約書には、やはり
    SEOと言うグレーなサービス内容だけに、
    「対策はするが保障はしない」
    と言う内容で株式会社ジーケ○ライン側に有利な内容ばかりでした。

    毎日毎日、申し込んだキーワードで検索をかけても
    一向に1P目に表示等されず、
    解約を求めましたが、途中解約になるから
    3か月分の金額を支払えと・・・100万以上です。

    ネットで、ジーケーラ○ンを検索してみましたが
    自分と同じ思いをしている人が沢山いました。
    会社名を変えながら悪評を消す様に同じ事をずっとしている様です。

    契約書には株式会社ジーケ○ラインに有利な事が
    色々とちゃんと記載されています。
    その辺りはつっこまれない様にしっかりしていて、
    騙された自分が悪かったのだと、自分を責める
    毎日です。

    誰にも相談できず、此方に連絡しました。
    精神的に参ってしまっていて、
    読みにくく申し訳ありません。


    馬場 貞幸弁護士
    回答

    両当事者の署名押印または記名捺印があれば、契約は成立していると考えられるのが基本です。
    もっとも、ご指摘のように、契約書に、契約書原本を送付した段階で契約成立と明記されているのであれば、契約自体実はまだ成立していないとして不当利得返還請求という形で金銭請求をすることも一つのアイデアです(実際に裁判でなし得る主張かどうかは他の事実関係にもよります)。
    いずれにせよ、契約書の内容を精査する必要があるかと思われますし、場合によっては西田先生のおっしゃるとおり、契約条項自体公序良俗に反するもので無効であるという主張も検討すべきです。

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  • インターネット

    スマートフォン向けアプリケーションサービスのビジネスにおいて、プロフィットシェアの契約を海外企業(経営者日本人)と締結しました。1年が経ちますが、相手方から、稼動分のコストをカバー出来なかったと言う理由から「労務提供」として費用を請求されています。

    契約書にはプロフィットをシェアしていく旨などの一般的な事項の記載がありますが、労務提供としてのサービスの記載はありませんし、誠意をもって協議しようにも、利益が出なかったので、労務提供サービス対価を支払って欲しいの主張のみです。

    私としては、プロフィットシェアの契約なので、締結しましたが、利益が出ないので労務提供のサービスです。と主張されても困惑している旨をお伝えしておりますが、ご理解頂けない状況です。

    法的に明確な回答をしていきたいと考えております。

    馬場 貞幸弁護士
    回答

    契約書に記載がない、というのは大きな強みです。
    もっとも、プロフィットシェアの合意の存在を含め、契約書全体(ひいては契約書には記載されていない背景事情等)を検討して、契約の実態が雇用なのか準委任契約なのか(この二つの契約類型であれば「労務提供」の対価としていくらか払ってくれ、という理屈が成り立ちやすくなります)、請負なのか(そうすると、完全成功報酬型の契約であるという理屈が成り立ちやすくなります)という点に辺りを付けたうえ、強気で交渉されるか、落とし所を考えたうえで交渉されるか、というご判断をされてはいかがでしょうか。

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  • 競業避止義務

    今年3月に前職を退職し、4月から現職についております。
    退職の際、取引先であった会社に転職する旨を伝え、転職先でその会社の仕事を引き継ぎたいと伝え、了承を得ました。
    先日その得意先に伺い、見積もりも提出し、ほぼ受注の見込みです。
    売上規模は1,000万円程度、粗利率は社内人件費を除いて80%位です。
    その仕事は継続業務ではありませんが、毎年予算を採って実施するもので、5~6月頃スタートし、1月頃終了します。
    前職では6年間その仕事をほぼ一人で行ってきました。
    ただ、営業担当まで務めたのは最後の1年間だけです。
    前職で私が担当する前からその仕事は受注していましたが、ミスが多く得意先に迷惑をかけたり、スムーズには回っていませんでした。
    私がやり方を根本的に変えて利益の出るしくみに変えました。
    前職の会社で私がいたころのように進行していくことは不可能だと考えています。
    前職のスタッフではうまく仕事を回せず得意先に迷惑をかけることにもなると思ってます。
    得意先もそのことは認識していて、今回仕事を回してくれることになったと思います。
    しかし、前職の社長(営業も兼務してます)はそうは考えていないようです。
    退職の際に、競合先に就業しないこと、取引先の仕事をしないこと等の誓約書を書かされています。
    違反した場合損害賠償を払うとなっています。
    前職では役員ではなく、役職もありません。
    また、機密情報を持ち出さないと言う内容の書類にもサインしてます。
    損害賠償の訴えを起こされた場合、この誓約書は有効なのでしょうか。
    損害賠償の義務を負う可能性はどくのくらいありますか。
    また、その場合いくら位になりますか。
    弁護士さんにお願いする場合の費用も御見積いただけますでしょうか。

    馬場 貞幸弁護士
    回答

    確かに非常に難しい問題で、細かな事実関係次第、証拠次第で結論は変わり得ます。

    ①誓約書に記載されている競業禁止期間が限定されているかどうか、②持ち出し禁止の機密書類の範囲が特定されているかという点も、誓約書の有効性(又は有効である範囲)の判断に影響を及ぼすかと考えます。

    また、拝見する限り取引先からのオファーということですので、問題にはならないと思いますが、積極的な取引先の簒奪行為があった場合、誓約書の効力に関わらず、前会社への不法行為が成立してしまうこともあり得ますので、念のため申し上げます。

    報酬ですが、損害賠償請求を棄却できた場合、及び減額できた場合は、成功報酬としてさらに減額分の10%程度を請求する弁護士が多いと思いますので、この点も併せてお伝えいたします。

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  • 給料

    当社株主からの不当な契約や個人保証などの契約の破棄、もしくわ無効に出来るか質問したいのですが。私は当社の株主(親会社株式保有66%)と1昨年に合弁にて設立いたしました。元々共同研究先であった親会社と新たな研究にて事業展開を目指しました。私個人が申請している特許の使用権や今後発明される技術の使用権などの契約を行いスタートいたしました。当面研究会社ということもあり売上はすぐに上がらないので、最小の人員で始めることとなり、財務は親会社に担当して貰い、経費を極力下げた形でスタートをすることとしました。資本金1000万円ではすぐに資金が底を尽きますので、数箇月後銀行借入を行おうと銀行に出向き、親会社役員(当社役員兼務)と銀行に行き借入を申請に行きましたが、その後借入は可能でしたが、金利が高いということで、親会社が貸し付けると言うことになりました。一年後初めての決算を迎えた時に突然親会社社長より今後の資金支援は一切行わないと言われ、その月の支払いから全ての支払いが止められました。その時に翌月の支払いまでは資金を出すと言われ、私は慌てて資金調達に走りました。しかし、その翌月、社員給料も経費支払いも実行されず、結果社員給料を払うかわりに私に全てのこれまでの貸付を個人保証しろと言われ、強制的に個人保証にサインさせられ、その月の給料だけは支払われました。一見すると私は代表だから当り前の行為だと思いますが、それまで毛毎月の財務帳票やデータ、印鑑、通帳も渡されておらず、再三のお願いにも実行されなかった。
    更に私に内緒で決算の最後に親会社からの売上が600万円も計上されており、納品もされていない製品の売上を計上されておりました。そもそも共同開発や資金支援するということで合弁会社を作りましたが、親会社が実験で製造したサンプルを売上計上し、その実験費用を私の個人保証を取るなどということが出来るのか、さらに権利契約も無効ではないかと思い、相談させていただきました。どうかご協力いただける弁護士様がおりましたらよろしくお願いいたします。

    馬場 貞幸弁護士
    回答

    このようなトラブルに見舞われ、心中お察しいたします。
    権利契約が無効であるか否かについては、ご教示いただいた事実関係からは定かではありませんが、合弁契約や、それに付随するライセンス契約での取り決めに基づき、契約の解除を主張できる場合があります。
    また、代表者保証が無効であるか否かという問題と直結まではしないものの、親会社の側に何らかの合弁契約違反がある場合は、相談者様の側から損害賠償請求や、契約内容次第では親会社に合弁会社の株式を買い取らせること、または逆に相談者様が買い取ってしまうこと等の手段を採ることも可能です。
    したがいまして、まずは再度合弁契約書、ライセンス契約書等の内容を確認することをお勧めいたします。

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  • 脅迫・強要

    とあるインターネットサイトで「パソコンや携帯の画面上で請求をする公式サイトは存在しない。普通は支払い手続きを終えてから利用できるようになる。(なので請求をする必要が最初から無い)。画面上で振込みを強要するような請求方法は電子消費者契約法で禁じられている」とありましたが、これは本当のことでしょうか?
    法律は難しくて読んでもわからないので…

    馬場 貞幸弁護士
    回答

    「画面上で振り込みを強要」という状況がいかなるものであるかは分かりませんが、電子消費者契約法3条により、消費者が本来はまだ申込む意思がないのにもかかわらず申込みを成立させてしまった場合(申込の確定ボタンとは知らずにクリックしてしまった場合など)において、事業者側が申込み内容や最終的に申し込むか否かについての確認画面を設置していないときは、当該申込みにかかる契約は無効であるという旨のルールが規定されています。

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  • 知的財産

    いつもお世話になっております。

    当方は1年9ヶ月前にガンで妻を亡くしました。

    闘病記とその後の当方家族の葛藤を手記で電子出版するにあたり、支えてくれた方々の名前を記載するにあたり、仮名で綴れば肖像権の侵害にはあたりませんか?

    実名での了承を頂いているかたがほとんどですが、出版後にトラブルに発展するのは嫌です。

    馬場 貞幸弁護士
    回答

    はじめまして。
    どうぞよろしくお願いいたします。

    書籍の内容や描写の態様にもよりますが、おっしゃるとおり、肖像権、氏名権、プライバシー権等の問題が生じ得るところですので、同意を得られていない方については、仮名で記載されるのが無難であると考えます。

    既に了承を得ている方についても、もし口頭での了承にとどまるのであれば、念のためということではありますが、書面による同意を再度お取りになることをお勧めいたします。

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  • 民事・その他

    はじめまして。
    私は就職情報サイトを運営している者ですが、自社のサイトで就職関連ニュースとして、企業が公開している採用情報、インターン情報を引用して公開したいのですが、これについては企業サイドからの承諾が必要なのでしょうか?
    それとも、公開情報なので自由に引用して構わないのでしょうか?
    よろしくお願い致します。

    馬場 貞幸弁護士
    回答

    はじめまして。無断リンク禁止とされていないことを前提としてお答えしますね。
    公開されている情報であっても、具体的記載についての著作権は会社に帰属していることが多いです(ホームページ内の利用規約等でご確認ください)。
    したがいまして、転載をしてしまうと、著作権違反となる可能性もあります。
    他方、ページのリンクを貼るにとどまる場合は、それのみではただちに著作権法違反にはあたりませんが、出所元の会社名を明示に表記したうえ、貴サイトのオリジナルコンテンツとの区別がつく態様にする工夫をされたほうがよろしいかと考えます。

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  • 民事・その他

    ピアノ教室を経営しています。
    教室のHPより、私の演奏写真(顔は写っておらず手元と鍵盤のみ)を無断でコピーし
    その写真を他の個人ピアノ教室が使っているのを見つけました。
    問い合わせたところ、フリー素材だと思ってコピーしたとのこと(私の顔写真、演奏中の全身写真、手元の写真、とある中から、手元の写真のみコピーしているのでフリー素材だと勘違いしたとは考えにくいです)
    そちらのホームページに転載禁止という記載が無かったとの言い分です。
    本人によると去年の9月頃より使用していたそうです。
    昨日「ホームページを閉鎖するからそれでいいですか」と連絡があり閉鎖したようですが
    営利目的で他人の手の写真を使用し、それに騙されて来た生徒さんからお金を取るというのは悪質だと思います。
    また、私のHPの方が盗作だったり、またフリー素材をいかにも自分が演奏しているように巧妙に見せかけているかのように思われると大変迷惑です。
    何か営業停止のような罰則があるのか、私が写真使用料を取ることができるのか、それともよくあることでコピーできる状態でアップしていた私の過失なのか、教えて頂きたいです。
    よろしくお願いします。

    馬場 貞幸弁護士
    回答

    お気持ちお察しいたします。
    問題となる写真についての権利関係ですが、アングルや被写体の選択等について一定程度の創意工夫を元に撮影がされたものである場合、写真の撮影者に「著作権」という権利が発生しています。
    ホームページ上の写真等の著作権は全て特定の誰かに帰属するという取り決めがある場合、その方が著作権を有することになります。
    ところで、被写体となられた相談者様ですが、顔写真であれば「肖像権」という権利が発生している可能性がありますが、問題となる写真が「手と鍵盤」の写真ということですので、肖像権の主張はちょっと厳しいかと考えます。
    そうすると、著作権による主張として、写真の使用の差止請求(閉鎖しているのであれば現実的にはあまり問題にならないかもしれません)、使用料相当分等の損害賠償請求等をすることが可能ですが、主張が通るか否か、通るとしてどの程度の範囲であるかは、さらに細かな事実関係によります。

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  • 前科・不起訴

    昨日、自宅に警察が来て、mixiかヤフオクとかで正規品ではないブランド品を売ったとして、警察の家宅操作が入りました。
    自宅から偽物のブランド品が二点と郵便局で発送したと思われる伝票が三枚が見つかり、携帯も押収されました。
    私は罪を認めており、来週辺りに警察に事情徴収の為に警察に出頭してくれと言われたそうです。
    何人か偽物を買った人間も居るそうです。やはり、前科とかついてしまうのでしょうか?

    ちなみに、一年前の話しだそうです。
    警察に携帯を押収されてしまったので、他の人間(同級生)とかのやり取りを見られるのでしょうか?

    このような内容に詳しい方、ご回答下さい。私が悪いのは十分承知です。警察には、出頭すれば、体は持って行かないよと言われたそうです。

    馬場 貞幸弁護士
    回答

    このような事態が生じ、さぞ不安に駆られていらっしゃることと思います。ご心中お察しいたします。
    捜査の結果、(身柄を取られない=在宅のままの捜査という前提で)書類送検され、さらに検察官が起訴するということになれば、「前科」がつく、という扱いになります。
    起訴の有無は、具体的な背景事情等を総合的に判断して決定されますので、何とも申し上げられないところがありますが、仮に相談者様が同種の前科・前歴なしで、実際の販売数及び商品の所持数が数点に留まっている、というレベルであれば、被害者に代金を返還するなどの対応により、起訴を免れることができる可能性もあると考えます。
    また、携帯電話ですが、捜査機関が相談者様の人間関係や商品の流通ルートを捜査するという目的でやり取りのデータを見る、という事態は残念ながら避けられないかと考えます。

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馬場 貞幸弁護士
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【所属事務所】
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【所在地】
東京都港区新橋1-18-2 明宏ビル本館3階

【最寄り駅】
・都営三田線「内幸町駅」A2出口より徒歩1分 ・JRその他各線「新橋駅」より徒歩5分

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