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妻が浪費を繰り返した事案

40代 男性
この事例の依頼主 40代 男性

相談前の状況 私が渡していた生活費を、妻が自分のために浪費し、家賃や公共料金の支払いがなされていない状態が何度も繰り返されるようになってしまいました。子供の親権は是非取りたいと考えています。また、住宅ローンがまだだいぶ残った自宅(私名義)はどうすればよいでしょうか。

解決への流れ 妻が自宅から出ていく意向がなかったため、やむなく私が子供を連れて別居し、その上で離婚調停を申し立てました。

吉田 朋 弁護士 吉田 朋 弁護士からのコメント 夫が子を連れて別居した状態が長くなる中で、親権は無事夫側に認められました。
自宅については、住宅ローンが多く残っておりいわゆるオーバーローンであったこと、妻側で同住宅ローン債務の借換え等が不可能であったことから、最終的には妻も自宅を諦めて退去しました。
夫婦共有財産全体が住宅ローンの関係からマイナスの事案でしたので、財産分与もない形で(もちろん、妻側の問題での離婚ですので、夫からの慰謝料等の支払もなく)終わることができました。

吉田 朋 弁護士
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