相談者から高評価の新着法律相談一覧
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財産分与
【相談の背景】
婚約が決まってから夫婦でマンションの購入資金の一部を親から借り
婚姻期間中に返済していました
銀行からの借入が足りないのを理由に借りたので
利息は決めていませんが利息を付けて返済する事を約束しています
この時親と言う理由で借用書は作成していません
転職を機に返済を一時中断し
その後別居からの離婚となりました
離婚裁判中に残債の一部を親に返済し
立替金支払い請求として相手に裁判を行いましたが
認められませんでした
この時、私は債務者でありますが親から債権譲渡を受け
同時に債権者ともなりました
その後、財産分与の審判を行いましたが
利息合意があったとまでは言えないと認められませんでした
規範力があるので
立替金支払い及び財産分与に関する審判はもうできません
では
債権譲渡を受けているので債権者として相手に請求する事はできるのでしょうか
【質問1】
立替金支払い及び財産分与での請求は規範力があるのでできませんが
債権者として相手に利息を含む半分を請求することはできるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
【回答1】
ご質問の件についてお答えします。
既判力は、主文に及ぶとされているので、今回は訴訟物が債権に基づく請求で前回判決で得たものと異なりますので、既判力は及ばないと思われます。
しかしながら、債務者が債権者から債権譲渡を受けたことにより、債権者と債務者の地位が同一になり、混同により消滅することになります。
したがって、債権者としての立場での請求は困難である可能性があります。このあたりは弁護士によっても見解が異なるかもしれません。 -
養育費
【相談の背景】
父親が異なる、子供①、子供②がいます。
今回、子供①の養育費(増額)調停をします。
一番初めに養育費を決めた時も調停をしました。その時は、相手方の提出した源泉徴収票や裁判所から渡された家庭状況説明書の写しを調停の時に渡されました。しかし今回は、私の源泉徴収票や家庭状況説明書の提出を裁判書から求められておらず、また相手方の書類も渡されていません。
そんな中、日程の調整の連絡もなく(事前に申立人と日程調整しないんですか?)、1回目の期日通知だけ届きました。
【質問1】
互いの収入がわからないのに、どのように相手方に希望額を要求するのでしょうか?
【質問2】
互いの年収から算定表で養育費の額を決めるのが一般的だと思います。その場合、私には子供②がいますが、私の年収から子供②の分は控除?考慮?されて計算されますか?その場合はどよのうに計算するのでしょうか?
【質問3】
相手は中卒、こちらは大卒。子供①は大学進学を目指しておりますが、まだ中学生のためわかりません。進学した場合に備えて、特別費用としての取り決めはできますか?スレッドを見る
回答ベストアンサーネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
【回答1】
調停の第1回期日では、まず増額を希望する理由と金額を伝えます。互いの収入資料は、通常、その期日かそれ以降に裁判所を通じて開示されますので、それを見てから具体的な金額の話し合いに入らのではないかと思います。
【回答2】
養育費の算定では、相談者様がお子様②を養育している事実も、相談者様の生活費が増える要因として考慮されます。算定表は、こうした双方の扶養家族の状況も踏まえて金額が算出されるよう作られています。
【回答3】
はい、可能です。将来の大学進学費用など、月々の養育費とは別に発生する費用を「特別費用」として、その分担について調停で話し合うことができます。「大学進学の際には、学費等について別途協議する」といった取り決めを調停調書に盛り込むことを目指すことになります。 -
養育費
【相談の背景】
妻と離婚後、共同養育をすることを考えています。 私と妻が週3日づつ、子供1名を養育し、週1日は皆で一緒に過ごすとします。比率としては3:3:1となります。各々が子供と過ごす時間を原則一緒にします。 この場合の質問になります。妻は現状だと年収は200万ほどです。私は600万程度と考えていただければと思います。 これが背景になります。子供の住民票は妻側、戸籍は私側におきます。できればお互いにわだかまりなく過ごすためにと考えています。
【質問1】
共同養育ですが、この際にいわゆるシングル親として妻は手当(児童扶養手当)など所得に応じてもらえるのでしょうか?いわゆるひとり親向けの児童手当です。親権者は妻の場合、共同親権の場合で知りたいです。
【質問2】
このような手当類や子供の居所としては住民票のある住所側にするのが適切かと思いますが、そのような考えでよいでしょうか。
【質問3】
養育費は各々が年収に基づいて按分して用意するのが妥当でしょうか。養育費は非監護側から監護している側に渡しますが、私も子の監護をするので、「定めた養育費を各々の年収に従って用意して分配」でよいでしょうかスレッドを見る
回答ベストアンサーネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
【回答1】
児童扶養手当は、父又は母と「生計を同じくしていない」児童を育てる親が対象です。相談者様のように、父が定期的に宿泊を伴う監護を行う場合、父と生計が同一とみなされ、奥様は手当を受給できない可能性があります。これは親権者が奥様でも、将来的に共同親権となった場合でも同様です。詳しくは役所に相談していただいた方が良いと思います。
【回答2】
児童手当(児童扶養手当とは別の制度)や各種行政サービスは、住民票のある自治体で手続きを行うのが基本です。そのため、お子様の生活の主な拠点となる側に住民票を置くという考え方で問題ありません。
【回答3】
共同養育の場合、養育費の明確な算定基準はありません。一つの方法として、まず算定表上の養育費額を算出し、そこから相談者様が監護する日数に応じて金額を減額する形で話し合う形がありえると思います。 -
離婚慰謝料
【相談の背景】
離婚前に、相手に「離婚するなら今年度中は月1回会うこと。」を条件に離婚が成立しました。
しかし、仕事の都合で2ヶ月ほど会えていません。それにも関わらず、相手から何も言われないので、決めていた条件は自然消滅的なものになっているのかなという認識です。
最近、インターネットで約束を守らなければ損害賠償の対象になると知りました。
【質問1】
この場合、損害賠償の額はどれくらいのものでしょうか?
【質問2】
損害賠償請求されずに済む、もしくは額を減らせるのならこれからどのような対応をすることが望ましいでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
【回答1】
離婚時の約束が法的な効力を持つ書面(離婚協議書など)で交わされている場合、約束違反は損害賠償の対象となり得ます。しかし、会えなかったことによる精神的な損害を金額で算定することは難しく、0円か、もし裁判で認められたとしても高額になることは考えにくいのが実情です。
【回答2】
今後のトラブルを避けるためには、相手方へ連絡してみるということもありえますが、相手方としてももう会いたいと思っていない可能性もあると思いますので、回答1を踏まえてご自身で判断されてみてはいかがでしょうか。 -
同棲
【相談の背景】
同棲解消後、元彼女が必要な荷物を運び出しましたが、不要な物を放置していきました。
こちらで処分することに合意していますが、後々勝手に捨てられたと言われるのが嫌なので、内容証明書を送付するつもりです。
【質問1】
相手の住所が分からない、教えてもらえない場合、勤務先に送付しても法的に問題はないのでしょうか。
【質問2】
また、内容証明書を作る旨を元彼女に伝えたところ、ストーカーで通報すると言われました。
荷物の処分について連絡したかったのですが、反応がなく、何度か電話をかけましたが、これはストーカーに該当しますか。スレッドを見る
回答ベストアンサーネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
【回答1】
内容証明郵便を勤務先に送付すること自体が直ちに違法となるわけではありませんが、私的な内容の郵便物を勤務先に送ることは相手のプライバシーを侵害する問題に発展する可能性があります。
相手とのさらなるトラブルを避けるためにも、慎重な対応が望まれます。
【回答2】
ストーカー規制法は恋愛感情などに基づく執拗な行為を規制するものです。
相談者様の連絡は荷物の処分という事務的な目的であり、この法律が想定する「つきまとい等」には該当しない可能性が高いです。
ただし、連絡の頻度や時間帯が社会通念上度を超えていると判断される場合は別の問題となる可能性も考えられます。 -
財産分与
【相談の背景】
結婚15年ぐらいになりますが、妻は一年ぐらいアルバイトに出たことはありますが、基本的に働いて収入を家庭に入れるということはありませんでした。7〜8年前から、家事もほぼ私が担い、妻はほとんど何もせず、暴言を吐き、私はDVを受けていると色々なとこへ吹聴している状況です。私も息子たちも、ほとほと疲れ果て、離婚を考えています。
【質問1】
私の家のような場合は、共同財産の定義である”協力して”という部分が当てはまらないのですが、それでも財産分与では半分ずつということになるのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサーネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
【回答1】
長年のご心労、お察しいたします。
財産分与は、夫婦が協力して築いた財産を分ける制度で、実務上、それぞれの貢献度を問わず原則2分の1ずつとする運用(2分の1ルール)が確立されています。ここでの「協力」は広く解釈され、ご相談の様に奥様が働かず、ご主人が大半の家事を担っていたという事情のみで、この原則が覆ることは残念ながら極めて稀です。
ただし、相手方の浪費で財産が不当に減少した等の特別な事情があれば、割合が修正される可能性はあります。
むしろ、奥様の長年の家事放棄や暴言といった行為は、財産分与の割合とは別に、離婚原因を作ったことへの慰謝料として請求を検討すべき問題です。財産の問題と、精神的苦痛の問題を分けて考えることで、適切な解決への道筋が見えてくるかと存じます。 -
財産分与
【相談の背景】
今年の3月まで妻からの訴えで離婚訴訟をしておりましたが、妻からの訴えが棄却されてとりあえず裁判は終わりました。
ただ、いずれまた離婚を言ってくると思うので、それまでに財産分与の対象となる自宅(ローンは完済しています)を長男に贈与しておきたいと思っています。
【質問1】
自宅は私名義なのですが、贈与するには妻の同意がいるのでしょうか。
【質問2】
財産分与対策であることは見え見えですが、離婚の際に問題になりますでしょうか。
【質問3】
その他にご意見がございましたら、教えていただければありがたいです。
宜しくお願い致します。スレッドを見る
回答ベストアンサーネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
ご自宅が相談者様の単独名義である場合、法的な手続き上はお子様への贈与(名義変更)に奥様の同意は必要ありません。
相談者様の意思だけで贈与を完了させることは可能です。
ただし、相談者様ご自身が懸念されている通り、この贈与は将来の離婚時における財産分与の話し合いで問題となります。
婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産(共有財産)は、たとえ名義が一方のものであっても、財産分与の対象となります。
ローンを完済したご自宅は、その典型的な例です。
離婚に先立ち財産分与の対象となる財産を意図的に減少させる行為は財産隠しとみなされます。
将来離婚の話し合い(調停や裁判)になった場合、奥様側から「贈与は財産分与を免れるための不当な行為である」と主張される可能性が高いです。
その場合、裁判所は、ご自宅を「贈与されずに現存するもの」として扱い、その価値の半分を奥様に支払うよう命じる可能性があります。
つまり、ご自宅はお子様の名義になっていても、その価値の半分に相当する金銭を相談者様が別途用意して支払わなければならなくなるということです。
他の問題として、お子様がご自宅の贈与を受けると、高額な贈与税が課される可能性があります。税務上の観点からも慎重な検討が必要です。
また、ご夫婦間の争いにお子様を巻き込む形となりお子様が精神的な負担を負う可能性も考えられます。
結論として、財産分与対策としてのご自宅の贈与は、法的に無効と判断されるリスクが高く、かえって問題を複雑化させる可能性があるため、お勧めできません。
将来の離婚に備えるのであれば別の方法を弁護士などの専門家と相談されるのが賢明です。 -
交通事故
【相談の背景】
バイクを乗っていて夜間、交差点青信号の左折停車中に後方乗用車のサイドミラーを後頭部にあてられました(ヘルメットは装着)。乗用車は、いったん止まりかけましたが、そのまま逃げるように走りさって行ってしまいました。警察に行き、周囲の防犯カメラを確認してもらったところ、バイクのすぐ横を通っているのは防犯カメラには映っているが、接触したかどうかの確認が死角になっていて判別が無理と言われております。
接触したかどうか、防犯カメラで確認出来ないため、交通事故証明書は発行出来ないと言われております。
・事故から2日後に脳神経外科でCT検査をやり、今のところ1週間程度の打撲との診断。
特に大きな怪我はありません。
診断書の原本は、警察に提出済み。
ただし、稀に2、3ヶ月後に脳に異常がでる場合があるので、異変があればMRI検査を受ける様に言われております。
・保険会社からは、交通事故証明書が発行されないと保険はおりないため、保険請求を取り下げるように言われております。
今後の対応ですが、犯人が捕まらない限りもう何も出来ない状態でしょうか?警察や保険会社への対応で他に何かやるべき事ないでしょうか?
大変お忙しい中、お手数おかけ致しますが、アドバイス頂きたいです。
【質問1】
今後の対応ですが、犯人が捕まらない限りもう何も出来ない状態でしょうか?警察や保険会社への対応で他に何かやるべき事ないでしょうか?
【質問2】
交通事故証明書は、犯人が捕まらない場合は発行されませんでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
1. 交通事故証明書の発行について
交通事故証明書は、警察が「交通事故があった」という事実を確認できた場合に発行されます。
ご相談のケースのように防犯カメラなどの客観的な証拠で接触の事実が確認できない場合、警察は事故として認定することが難しく証明書の発行に至らないことがあります。
これは、犯人が捕まるかどうかとは直接関係ありません。
2. 今後の対応について
犯人が見つからず交通事故証明書が発行されない場合でもいくつか対応策があります。
・ご自身の保険会社への対応
保険会社が言う通り、保険金の支払いには原則として交通事故証明書が必要です。
しかし、証明書が発行されない正当な理由がある場合には、保険金が支払われる可能性があります。
そのために、「人身事故証明書入手不能理由書」という書類をご自身の保険会社に提出してください。これは、「警察に届け出たが、客観的な証拠が不足しているため、証明書を発行してもらえなかった」という事情を説明するための書類です。
この書類と併せて、警察への届出受理番号の控えや、医師の診断書などを提出することで、保険会社が事故の事実を認定し、相談者様ご自身の保険(人身傷害保険や搭乗者傷害保険など)から治療費などが支払われる可能性があります。まずはこの手続きが可能か、保険会社に再度確認してみてください。
・政府の保障事業の利用
ひき逃げや無保険車による事故の被害者を救済するため、「政府の保障事業」という制度があります。これは、加害者に代わって国が損害を補填してくれるものです。
この手続きにおいても、人身事故証明書入手不能理由書を提出することで、利用できる場合があります。
まずはご自身の保険会社に対し、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出して保険金請求ができないか交渉することをお勧めします。 -
離婚原因
【相談の背景】
妻と離婚をしたく考えており、親権獲得に向けての戦略について相談です。
・子供は小学生2名
・ペアローンで購入した戸建に居住
・妻は平日1日のみ帰宅、子供たちの夕食以降を対応するが他は出張、仕事を理由に不在。しかし明らかに軽装で出張と思えないし土日も不在。
・妻宛の水道料金の請求書が約3年前届いており、知らない賃貸マンションが宛先だった。現在もとある駅名でSuicaチャージが頻繁にされているカード明細があり、別の住居に居住していることが推測される
・他の家事育児は全て私が親戚の支援を受けつつ対応
・スピリチュアルカウンセラーという、霊感商法じみた活動に傾倒し休日は都内商業施設の占いコーナーのような所で有料の相談対応をしている
・他の賃貸に住む前は月に数回朝帰り。おそらく不貞行為に及んでいるが、証拠はまだ掴めていない
・私は5年ほど前に風俗に数回、マッチングアプリで女性と会う等の過ちがあり発覚し、離婚する方向で話をしておりましたが双方忙しさにかまけて有耶無耶になりました
・妻もこの状況にもかかわらず親権をとるつもり
・弁護士さんに相談した際、上記背景であっても男性の親権獲得はきわめて困難のため2026年5月の共同親権施行後に、共同親権を提案した方が最悪のケースを免れるとの回答がありました
【質問1】
育児実績を証明するために来年5月までどのような準備をすればよいでしょうか。日記が良いと弁護士からアドバイスがありましたがどのような内容を最低限記載すべきでしょうか。
【質問2】
共同親権に合意できたとしても、結局監護権で争うと予測しています。確実に私が監護権を取り、子供たちを共に生活を続けるために来年5月に向けてどのような準備をすればよいでしょうか。
【質問3】
横浜駅近辺で、男性の親権取得に実績のある弁護士の先生をご紹介いただけますでしょうか。
【質問4】
妻が数年間別宅に住んでいることが証明できれば、すでに別居している証拠として有利になりますでしょうか。また、どのような証拠が有効でしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサーネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
1. 育児実績を証明する日記について
弁護士のアドバイス通り、日記は非常に有効な証拠となります。最低限、以下の内容を客観的に記録し続けることをお勧めします。
・日付、お子様の様子(健康状態、学校での出来事など)
・食事の準備(朝昼晩のメニュー)
・学校や習い事の送迎、宿題のサポート
・お子様と遊んだ内容や会話
・病気や怪我の際の対応(通院記録など)
・妻が不在であった事実とその期間
感情的な言葉は避け、「事実」を淡々と記録することが重要です。レシートや写真なども一緒に保管すると、より客観性が高まります。
2. 監護権獲得のための準備について
監護権は、どちらの親と生活するのが「子の福祉」に最も適うかという観点で判断されます。来年に向けて、以下の準備を進めると良いでしょう。
・育児実績の継続的な積み重ね(日記の継続)
・安定した監護環境の証明(再就職活動を進め、安定した収入と居住環境を確保すること)
・監護補助体制の明確化(親戚の誰が、いつ、どのように協力してくれるかを具体的にしておく)
これらの準備を通じて、相談者様が主たる監護者としてふさわしいことを客観的に示すことが重要です。
3. 弁護士の紹介について
弁護士を探す際は、地元の弁護士会(神奈川県弁護士会)に相談したり、インターネットで「男性 親権 離婚 弁護士」などのキーワードで検索し、複数の事務所の初回相談を利用して、実績やご自身との相性を確認されることをお勧めします。
4. 妻の別宅居住の証明について
妻が数年間別宅で生活していることを証明できれば、相談者様が主たる監護者であること、また夫婦関係が既に破綻していることを示す強力な証拠となり、有利に働く可能性が高いです。有効な証拠としては、以下のようなものが考えられます。
・妻宛の公共料金の請求書やクレジットカードの明細
・探偵事務所の調査報告書(別宅への出入りを記録したもの)
・別宅の賃貸借契約書の写し(入手は困難ですが有効です) -
親権
【相談の背景】
親権者の虐待で親権変更を申立てる予定です。
同時に親権停止と職務代行者選任の保全処分申立てもする予定です。
【質問1】
親権変更の審判までにどのくらいの期間要するのでしょうか。
【質問2】
また親権停止と職務代行者選任の保全処分もどのくらいで審判となるのが一般的なのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサーネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
親権変更の審判は、お子様の将来に大きな影響を与えるため、家庭裁判所は非常に慎重に審理を進めます。
そのため、申し立てから最終的な審判が出るまでには、一般的に「半年から1年以上」の期間を要することが多いです。
この期間には、家庭裁判所の調査官がお子様や双方の親と面談したり、生活状況を調査したりする手続きが含まれます。
虐待の事実について相手方が争う場合には、さらに時間がかかることもあります。
相談者様が申し立てを予定されている親権停止や職務代行者選任の保全処分は、本案である親権変更の審判を待っていてはお子様に回復しがたい損害が生じる恐れがある場合に、緊急的に行われる暫定的な措置です。
そのため、親権変更の審判そのものよりは迅速に判断が下される傾向にあります。
申し立てから審判が出るまでの期間は、事案の緊急性にもよりますが、一般的には数週間から2、3ヶ月程度が目安となります。
虐待の証拠が明確で、お子様の心身への危険が差し迫っていると裁判所が判断すれば、より早く決定が出る可能性もあります。
これらの期間はあくまで目安であり、個別の事情や裁判所の混雑状況によって変動します。 -
痴漢
【相談の背景】
痴漢冤罪で何も証拠はありませんでした。
送致はされるかわかりませんが、私はこの間、食事もとれず、将来どうなるのかと不安で不安で仕方がありませんでした。
私としては何らかの償いをしてほしいです。
実際にこちらの弁護士費用も発生しております。
虚偽申告で告訴することに意味はありますでしょうか?あらたな弁護士費用のこともあります。
慰謝料の相場等も教えてください。
憤りがやみません。
【質問1】
慰謝料の相場等を教えてください
【質問2】
同じようなパターンで、虚偽申告で訴えることは一般的でしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
1. 慰謝料請求と相場について
相手方に対して慰謝料を請求するためには、相手の申告が「故意または過失による違法な行為」であったことを相談者様側で証明する必要があります。
つまり、相手が「痴漢ではないと知りながら、わざと嘘の申告をした」または「少し注意すれば人違いだと分かったはずなのに、不注意で申告した」といった事情が必要です。
慰謝料の金額に決まった相場はありません。逮捕・勾留されたか、報道されたか、会社を解雇されたかなど、受けた被害の大きさによって金額は大きく変動します。相談者様が支払った弁護士費用も、損害として請求できる可能性があります。
2. 虚偽の申告で訴えることについて
相手を「虚偽告訴罪」で訴える(告訴する)ことは、法的には可能です。しかし、この罪が成立するためには相手が「虚偽であると認識しながら意図的に処罰を求めて申告した」ことを証明しなければならず、難しいのが実情です。
「勘違いでした」と言われてしまうと罪に問うことは困難になります。そのため、実際に虚偽告訴で訴えるのは、相手の悪意が明らかな場合に限られる傾向があり、一般的とまでは言えません。
まずは、検察官の最終的な処分(不起訴処分など)を待つことが重要です。不起訴となれば、相談者様の潔白が公的に示されたことになります。
その上で、相手方への法的措置を取るかどうか、ご依頼の弁護士と今後の対応を冷静に相談されるのが良いでしょう。新たな費用も考慮し、精神的な負担と得られる結果のバランスを考えることが大切です。 -
財産分与
【相談の背景】
現在離婚裁判をしております。今の自宅を私が取得することになり、簡単なことですが質問です。例えば相手名義の家を財産分与で、自分の名義にしたときの場合、財産分与で2000万の住宅ローンを、借り換えて自分が取得することになります。その場合10月に名義変更した場合、固定資産税はどのようにするのでしょうか?現在は共有財産なので半分ずつ払っております。12月の固定資産税から自分で払うものなんでしょうか?
また、財産分与が私の場合、自宅を取得し、ローンを組み直すと言う方向で進んでおりますが、その場合財産分与なので、通常なら税金等はかからないでしょうか?よろしくお願いします。
【質問1】
財産分与で自宅を取得したときの残った固定資産税又自宅取得したときの財産、分与にかかる費用税金はあるのかスレッドを見る
回答ベストアンサーネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
1. 固定資産税の支払いについて
固定資産税は、法律上、その年の「1月1日時点」の登記上の所有者に納税義務があります。
そのため、年の途中の10月に相談者様の名義に変更してもその年の納税通知書は元の名義人である相手方に届き、法律上の納税義務者は相手方のままです。
しかし、実際に誰がいくら負担するかは、当事者間の話し合いで決めるのが一般的です。離婚の条件として、裁判の和解や判決の中で、次のように定めることが多いです。
・名義変更の日を境に、それ以降の期間に相当する税額を日割りや月割りで計算し、相談者様が相手方に支払う。
・12月分の納付書が届けば、その分は相談者様が支払う。
現在、共有財産として半分ずつ支払っているとのことですので、今後は相談者様が単独で取得することから、名義変更後の分は相談者様が全額負担するという取り決めになるのが自然な流れです。
この点は、離婚の条件として明確に合意しておくことが重要です。
2. 財産分与でかかる税金や費用について
財産分与で財産を「受け取る側」である相談者様には、原則として「贈与税」や「不動産取得税」はかかりません。
これは、夫婦で協力して築いた財産を清算する手続きであり、相手から無償で財産をもらう「贈与」とは性質が異なるためです。
ただし、税金とは別に、不動産の名義を書き換える際には以下の「費用」が発生します。
・登録免許税:法務局に所有権移転の登記を申請する際に納める税金です。
・司法書士への報酬:登記手続きを司法書士に依頼する場合の費用です。
また、住宅ローンの借り換えに伴い、金融機関に支払う手数料なども別途必要になります。これらの費用負担についても、財産分与の話し合いの中で誰が負担するのかを決めておくと、後のトラブルを防ぐことができます。 -
少年事件
【相談の背景】
中型バイクで、ナンバープレートを曲げて走っていて、警察に補導されて少年事件になりました。
【質問1】
18歳の子供です。
道路運送車両法違反保護事件になり、家庭裁判所に来週行くことになりまた。聞き取りのようなのがあるみたいですが、最終的にどのような罰になるのでしょうか。
よろしくお願いします。スレッドを見る
回答ベストアンサーネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
家庭裁判所での少年事件の手続きは、成人の刑事裁判のように罰を与えることを目的としていません。
目的は、お子様が過ちを反省し、健全に成長していけるように手助けをすること(保護)にあります。
そのため下される決定も「罰」ではなく「保護処分」と呼ばれます。
来週行われるのは、家庭裁判所の調査官による聞き取り(調査)です。調査官は、お子様本人や相談者様と面談し、次の点などを確認します。
・なぜナンバープレートを曲げたのかという事件の経緯
・お子様がどれくらい反省しているか
・普段の生活態度や交友関係
・ご家庭での監督状況
この調査の結果を踏まえ裁判官が最終的な処分を決定します。考えられる処分には以下のようなものがあります。
1. 審判不開始
調査の結果、特に処分は必要ないと判断され、手続きが終了します。事実上のおとがめなしです。
2. 不処分
審判は開かれますが、裁判官からの注意や指導のみで、法的な処分は科されません。
3. 保護観察
自宅での生活を続けながら、保護司と定期的に面会し、生活の指導や監督を受ける処分です。
4. 少年院送致
更生のために施設での生活が必要と判断された場合の処分です。
今回の事件内容で、お子様に他の非行歴がなく、調査で深く反省している態度を示すことができれば、「少年院送致」のような重い処分になる可能性は低いと考えられます。多くは「審判不開始」や「不処分」、あるいは「保護観察」となることが予想されます。
調査では、お子様自身が正直に自分のしたことを話し真摯に反省の気持ちを伝えることが何よりも重要です。
また、相談者様も、今後お子様をしっかりと監督していくという姿勢を調査官に示すことが大切です。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
私の母の土地に建てたローン残2000万円の夫名義の家があります。離婚後は私が住み続け、夫がローンの支払いをしますが、支払いを滞らせて担保の土地ごと競売にかけられてしまったら、と思うと不安です。
【質問1】
例えば競売で土地の評価額4000万円、家の評価額が600万円だとします。ローンは返済出来ますが、夫の取り分は300万円で、私の親は夫にローン残1700万円を請求出来ますか?給料差し押さえも出来ますか?スレッドを見る
回答ベストアンサーネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
お母様の土地がご主人の住宅ローンの担保になっている場合は、ご主人が支払いを滞らせると金融機関は土地と建物を一緒に競売にかけることができます。
1. 競売後の金銭の流れと請求について
ご提示の例で、土地と建物が合計4600万円で売れたとします。この売却代金は、まずローン残高2000万円の返済に充てられます。
この時点で、ご主人のローンは完済されたことになります。
したがって、お母様がご主人に「ローン残高を請求する」という形にはなりません。
しかし、お母様はご主人のローンのためにご自身の土地を失ったことになります。
この場合、お母様は「あなたの借金のせいで私の財産がなくなったので、その価値分を返してください」とご主人に請求する権利(法律上「求償権」といいます)を持つことになります。
請求できる金額は、基本的にはローン残高分、つまり2000万円となります。
2. 給料の差し押さえについて
お母様がこの求償権に基づき請求しても、ご主人が支払いに応じない場合、すぐに給料を差し押さえることはできません。
まず、お母様が裁判所に訴訟を起こし、「ご主人はお母様に●万円を支払いなさい」という判決を得る必要があります。
この判決が確定して初めて、法的に強制力のある文書(「債務名義」といいます)となり、これを用いてご主人の給料などを差し押さえる手続きが可能になります。
このような事態を避けるため、離婚の際には、ローン支払いの約束を口約束で終わらせず、「公正証書」として作成しておくことが重要です。
そうすれば、支払いが滞った際に裁判を経ずに給料の差し押さえができる場合があり、リスクを減らすことにつながります。 -
差し押さえ
【相談の背景】
固定資産税滞納の差し押さえについて質問です。
【質問1】
どのような順番で差し押さえがされていくのでしょうか?
(会社へ連絡、預金、建物、土地など)スレッドを見る
回答ベストアンサーネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
固定資産税を滞納した場合の差し押さえについて、法律で「この順番で差し押さえる」という厳密なルールは定められていません。
差し押さえを行う役所の目的は、滞納された税金を効率的に回収することにあります。そのため、一般的には「現金化しやすく、手続きが簡単な財産」から差し押さえられる傾向があります。
差し押さえの対象となりやすい順番の目安は、以下の通りです。
1. 預貯金・給与
預貯金は、銀行に通知するだけで差し押さえが可能なため、最初に対象となることが多いです。
また、給与も勤務先に通知することで、手取り額の一部を継続的に差し押さえることができます。この場合、勤務先に滞納の事実が伝わることになります。
2. 生命保険や有価証券など
解約返戻金のある生命保険や、株式などの有価証券も、比較的現金化しやすいため、預貯金の次に狙われやすい財産です。
3. 不動産(土地・建物)や自動車
不動産は価値が大きいですが、差し押さえてから公売(オークションのようなもの)にかけて現金化するまでに時間と手間がかかります。また、生活の基盤となっていることも考慮されるため、他の財産で回収できない場合の「最終的な手段」として選択されることが多いです。
重要なのは、差し押さえは突然行われるわけではないという点です。通常は督促状や催告書が届き、それでも納付がない場合に財産調査を経て実行されます。もしお支払いが困難な状況であれば、督促状が届いた段階で放置せず、すぐに役所の担当窓口に連絡し、分割での納付など「支払いの相談」をすることが差し押さえを回避する上で大切です。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
口座凍結リストに名前が載っております。
使用できる口座はいくつかあります。
【質問1】
口座凍結リストに名前が載っています。
使用できるキャッシュカードを無くしてしまいました。
この場合、口座凍結リストに名前がありますが普段使いできている銀行からの再発行は可能でしょうか?スレッドを見る
回答ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
【回答1】
ご質問の口座凍結リストが、警察庁から金融機関に提供されている凍結口座名義人リストを指すものとして回答します。
現在、その口座を「普段使いできている」のであれば、その口座自体は凍結の対象となっていない状態と考えられます。
口座が有効である以上、キャッシュカードを紛失した際の再発行手続きは、原則として可能です。
ただし、再発行の申し込みにあたり、銀行が改めて審査を行う可能性があります。その際にリスト掲載の事実が確認され、銀行の判断によっては、事情の説明を求められたり、再発行が認められなかったりすることも考えられます。
最終的な判断は個別の銀行が行いますので、まずは口座のある銀行の窓口で直接ご相談ください。 -
面会交流
【相談の背景】
現在、息子の面会交流調停、婚姻費用の調停を控えております。もしかすると今後追加で妻側から離婚調停も出され追加になるかもしれません。私は離婚したくないです。
【質問1】
面会交流は確実に可能なため、頻度、条件の話合いになる予定ですが、週1回以上の面会を求め認められるケースはありますでしょうか?
また条件はどこまで詰めるのが普通なのでしょうか?かなり詳細に取り決めを行うスレッドを見る
回答ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
面会交流の頻度は、まず月1回程度から始めるのが一般的ですが、お子様の利益を最優先に考え、年齢やこれまでの関わり方などを考慮して決められます。
父母が合意できれば、週1回以上の面会が認められることもあります。
条件については、後のトラブルを防ぐために、ある程度具体的に決めておくのが望ましいです。
・頻度(例:「毎月第〇土曜日」など)
・時間(例:「午前10時から午後5時まで」など)
・お子様の受け渡し場所と方法
・連絡方法
・学校行事や長期休暇中の面会の取り扱い
などを話し合います。あまり細かく決めすぎず、状況に応じて協議できる余地を残すことも大切です。まずは弁護士にご相談いただくことが良いかと思います。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
重度の障害児(小学生)を育てています。
障害者手帳1級です
主人とは別居して2年目
今は、経済的には主人に頼っているが
いつ離婚になるか分からない状況です
私は、娘の介護があり、働けません。
そんな中、私の実父親(娘の祖父)が、
「特定贈与信託」に娘のために、お金を預けることを提案してくれたのですが、娘の口座に特定贈与信託でお金が入っていると、離婚になった時の財産分与や養育費の点で不利にならないか心配です。
【質問1】
①離婚時に旦那との財産分与の対象になってしまいますか
【質問2】
②また、養育費の交渉の際に、不利になりますか?スレッドを見る
回答ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
【回答1】
特定贈与信託による財産は離婚時の財産分与の対象にはなりません。
財産分与の対象は、あくまで夫婦が婚姻中に協力して築いた財産です。
この信託は、相談者様のお父様からお子様へ贈与されるものであり、お子様固有の財産とみなされるためです。
【回答2】
養育費の算定において、直ちに不利になるわけではありません。養育費は、原則として父母双方の収入に基づいて算定されます。
ただし、相手方が「お子様に資産があるから養育費を減額すべきだ」と主張してくる可能性はあります。
その際は、この信託が日常の生活費ではなく、お子様の将来の特別な医療費などのためのものであると主張することが考えられます。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
現在婚姻費用調停成立、次からは離婚調停を申し立てようとしている所に接近禁止命令が出ている旦那がLINEにて年末会いに行くからと連絡が来ました
接近禁止命令が出ているし怖いので来ないでくださいと伝えた所まだ夫婦だからお前にも子供にも会う権利はある
すぐに離婚しないのもお金が欲しいだけじゃないのか?その話も含め会いに行く( ^ω^ )
と煽りかのような顔文字を付けてLINEが来ました
一応110番登録はしてあるのですがそれでも恐怖です
今別居している理由は多々ありますが大きな原因はDV、モラハラ、虐待です
ですので本当に会うことが恐怖です
私と子供達は今実家にいて居場所も知られています
実家なので警察からは住所を隠す事はできないと以前言われて相手が住所を知っている状態です。
本当に恐怖なのですがまだ実際に会いに来たわけでもないので警察に連絡していいものなのかも分からず困っています
この会いに行くっていう文言だけでも警察に言った方がいいのか、弁護士さんに伝えた方がいいのか接近禁止命令出されている人が会いに来たらどうなるのか教えて頂きたいです
【質問1】
接近禁止命令の出ている旦那が年末に会いに来ると言っています。
実際に会いに来られたらどうなりますかスレッドを見る
回答ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
【回答1】
裁判所から出されている接近禁止命令に違反して、旦那様が相談者様やお子様のいるご実家に近づくことは法律違反です。
DV防止法により「2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金」という刑事罰の対象となります。
会いに行くというLINEが来た時点で、そのメッセージを証拠としてすぐに警察へ相談することをお勧めします。
警察が事前に状況を把握し、パトロールを強化するなどの対応をとってくれる可能性があります。
もし実際に旦那様が来た場合は、決して応対せず、身の安全を最優先にして、ためらわずに110番通報してください。 -
審判離婚
【相談の背景】
今現在妻から虚偽DVと子に関する申し立て
保全も含めて全て申し立てされていて
保護命令も決定されています。
8月頭に、妻の不貞発覚直後に家を飛び出して子供3人置き去りにした上で警察にありもしない被害を受けたとシェルターに入るために申告されそのまま妻はシェルターに入ったとされます。
10年間暴力されてましたと主張していて
7年前の揉み合いに出来た少しの痣と
去年に浮気を疑ったときに喧嘩をして
その数日後に生理不順で産婦人科を受診をしててシェルターに入ってからその時の
診断書を取得してその時に蹴られた証拠ですと出されました。診断書は暴力とか外傷性とか明記されてないので気にしていません。確定的な証拠もないのに保護命令は決定されましたが、裁判所は主な決定とする判断材料が妻が家を出た日の警察相談記録ですと裁判官から言われ。その相談内容は
本当にめちゃくちゃな虚偽で、即時抗告をすぐ出し今現在その相談記録が虚偽だという事を客観的証拠を揃えて争っています。
それに付け加えて家庭内暴力の対象がいなくなった事で子どもに暴力が向く恐れがあることを前提に子に関する申し立てをされていて自ら不貞発覚直後に置き去りにしたにも関わらず暴力が怖くて置いて行くしか方法がなかったですと鳥肌レベルの主張をしていてかなり泥沼な審判になると予想しています。こんな申し立て認容されませんよね?
【質問1】
保全処分の必要性は0と考えています。
明白なDVが認められない場合は棄却されますよね?
【質問2】
過去の主たる監護者は相手方ですが、
相手は生活貧困で今現在生活基盤や身内もいないことから監護サポートも0です。
こちらは全てにおいてかなり上回っています。相手方にはかなり厳しいと考えています。
【質問3】
去年の浮気の疑いが、相手方避難後に半年間の不貞行為が発覚しました。それらも知らずに相手方は事実じゃないためと否定してる主張をしています。確定的な証拠も保有しており、有責配偶者は相手方になりますよね?スレッドを見る
回答ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
【回答1】
子の監護に関する保全処分は、お子様の福祉を守るための緊急的な手続きです。
DVの有無だけでなく、お子様が現在どちらの親のもとで安定して生活しているかが重視されます。
相談者様のもとでの安定した監護状況を具体的に主張することが重要です。
【回答2】
親権者の判断では、これまでの主たる監護者が誰であったかに加え、現在の経済力や監護環境、サポート体制なども総合的に考慮されます。
お子様を安定して監護できる環境が整っている点や現在お子様が安定して生活ができていると判断された場合には、相談者様にとって有利な事情として判断される可能性があります。
【回答3】
不貞行為は、離婚原因として法律で定められています。
相談者様がその確実な証拠をお持ちであれば、相手方が離婚の原因を作った有責配偶者と認定される可能性は高いです。
ただ、そのことと監護者指定の判断は必ずしもリンクするわけではないことはご留意ください。 -
休業損害
【相談の背景】
<車とバイクの貰い事故>
軽自動車が左折時に、3m手前にトラック4t~6t車が駐車違反で止めて折り、
歩行者確認の為に、5km前後に減速停止直前に、角後ろから、急に50ccバイクが車の左後方(前拠り、2.3m)にバイク前輪右側カバーがぶつかり、車が破損した、
バイク側本人は停止自転車が倒れる様な感じで倒れ、肩から倒れ、ヘルメットはベルトをしておらず、倒れた拍子に転がったが、直ぐに立ち上がり、ヘルメットも自分で拾い、バイクも自分で歩道側に移動した。
私は直ぐに、車を停止、本人の怪我具合を確認したが、右ひざ表面を軽い擦り傷が(3x2cm)程度有り、本人は頭を打ったので軽く痛いとの事?。
当日、私は家内と出かける様で、レンタカーを借り受け、家内に連絡を入れて折り、丁度家の前ので、家内も私の到着を待ってて、外に折り、事故の一部終始を目撃して居た、
■家内も=(お父さん随分早く、ウィンカーを点滅したね。バイクの走行は無かった、突然バイクが出て来て、パタっと倒れた。転倒時に左側に肩からゆっくり倒れ、へメットが頭から転げ落た、自分でヘルメットを拾い。バイクを起こして、普通に側道側に移動した。女性は、直ぐに自分で起き上り、自分からズボンを託し揚げ、怪我の状況を確認させてた。)
■事故後10分程で警察連絡を入れ、事故検分の上、実地検分の警察官は3/7との話を、人目を憚る場所で言って来た。
【質問1】
レンタカー会社に、車の損害・並び休業補償等として、13万円を払い、貰い事故だと考えて居ます、レンタカーの貰い事故に因り、本来の予定が崩れ、平穏環境に置いて著しく、侵害不利益を受けた。損害補償ば可能?。スレッドを見る
回答ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
【回答1】
相手方への損害賠償請求は、事故における双方の過失割合」(責任の割合)によって決まります。相談者様が「もらい事故」と考えていても、左折する車と後続のバイクとの事故では、左折車側にも一定の過失が認められるのが一般的です。
レンタカー会社に支払った13万円については、相手方の過失割合に応じた金額を請求することができます。例えば、相手の過失が7割と判断されれば、その7割分を請求できることになります。
一方、予定が崩れたことなどに対する慰謝料は、相談者様にお怪我のない事故の場合は原則として認められません。まずは相手方の保険会社と過失割合について話し合うことになります。 -
調停離婚
【相談の背景】
別居して5ヶ月になります。
子供二人は私が引き取り、
持ち家に残っております。
主人は自身の実家へかえっています。
現在、離婚調停(私が申立)と円満調停(主人が申立)を進行中で、次回が2回目になります。
前回の離婚調停から、次回の離婚調停までの期間での主人の問題行動をまとめて、調停員の方に伝えたいのですが、どうやってまとめたら良いでしょうか?
面会交流時に、オムツが外れている子供にオムツを履かせたり、子供をみていなくて怪我をさせたり、子供の前で面会交流の交渉をしてきて、私を悪に仕立てたりしてきます。ふたり子供がいますが、差別扱いがあったりしています。
【質問1】
決まった書式はありますか?
【質問2】
内容は箇条書きで良いのでしょうか?
どうまとめたらいいでしょうか。
【質問3】
書類は陳述書になりますか?スレッドを見る
回答ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
【回答1】
調停で裁判所に提出する書面に、決まった書式はありません。
A4用紙などに手書き、またはパソコンで作成してかまいません。
【回答2】
内容は箇条書きで分かりやすくまとめるのが良いでしょう。
・「いつ、どこで、誰が、何をしたか」という事実を時系列に従って具体的に書く。
・その行動によって「お子様にどのような影響があったか」を付け加える。
感情的な表現は避けて客観的な事実を中心に記載すると、調停員に状況が伝わりやすくなります。
【回答3】
書類のタイトルは「陳述書」や「報告書」とすることが一般的です。ご自身の氏名を記載し、押印して提出します。事前に裁判所の書記官に連絡し、提出部数や提出方法を確認することをお勧めします。
いずれにしても、ご自身での対応が難しい場合には、弁護士に依頼をして対応をしてもらうというのも一つの有利な選択肢になりますので、弁護士への依頼もご検討いただければと思います。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
過去に海外の役所で現地の相手と婚姻をした後に、日本に戻ってから海外にいる相手から婚姻取消裁判を申立書てられて海外の裁判所から日本の裁判所経由で期日案内と訴状が郵便で送られてきた場合、[婚姻した時点から離婚までの間、海外に住居していない][裁判は海外で行われ資料や判決文は海外裁判所に保管されている]現在日本で日本人と婚姻後、離婚調停、裁判をおこなう場合
【質問1】
所日本の裁判所の裁判官や調停員、書記官などに過去の海外での婚姻離婚、訴訟をした、という記録が残っているか?もしくは今回調停をするにあたり、そのような情報は知られるものでしょうか?スレッドを見る
回答ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
原則として、相談者様や相手方が調停でその件に触れない限り、裁判所の担当者が海外での裁判履歴を知ることはありません。
日本の裁判所と海外の裁判所の間で、裁判記録を共有するシステムはないためです。裁判所が独自に海外の記録を調査することも通常はありません。
ただし、日本の戸籍謄本に過去の婚姻や離婚の事実が記載されていれば、その経歴は分かります。
また、今回の調停で相談者様自身が話したり、相手方が主張したりすれば、担当者に知られることになります。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
子の監護権についてです
現在和解案が提出されこちらが不利です、
先日申し立て人から最後の主張が出されました。
こちらは再三、調査報告書の不備や
申し立て人(あちら側)の監護適正の不備などを
訴えてきました。
すると、今回の主張書面にて
・それは「あら」探しだと言われたり、
・面会に協力的でない(回数や時間を増やしたりしない)
・予防接種などは適切に行っている
・申し立て人は私との連絡は面会のためにとっている、他の連絡はあしらう気持ちで
返しているとのこと
・私が申し立て人とのラインのやり取り
面会時に子供らにきいたやりとり等を
主張書面に書いているがそれらはモラハラだ
などかいてありました。
次回期日に反論するか、それとも即時抗告などを見据えるか検討中です。
しかし、事実として、面会は
最低月1と決められていますが、それと別日に子供らとでかけたりしてます。
予防接種も接種すると母子手帳に印鑑が押されますが接種すべき時期をすぎても押されていません
また、面会のためのラインとのことですが
子供らが発熱などの際保育園を休ませた方がいいか?などきいてきます
そして、申し立て人と私とで買い物にでかけたりもします
こちらとしてはそのような事実をはっきりさせるためにラインのやりとり等をだし、
主張しているのですが
それがモラハラ、「あら」探しだと言われています
【質問1】
和解案が提出されています、
あちら側に監護権をとのことてすが
あまりに事実と異なる主張ばかりしてくる
相手に反論するか、しないのか
教えていただきたいです
【質問2】
モラハラとはなんですか?
また私の場合該当しますか?
【質問3】
「あら」さがしだと揶揄されますが
「あら」があるので、監護者として不適切だと思うのですが
なにか有効な反論などありますか?スレッドを見る
回答ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
【回答1】
和解案に同意せず審判や即時抗告を視野に入れるのであれば、相手方の事実と異なる主張に対しては、証拠(LINEのやり取りなど)と共に書面で明確に反論すべきです。
和解案に応じない場合は、裁判所が判断をすることになるので、その際に、こちらの反論材料も踏まえて認定を行うかと思います。
和解案では監護権を相手方に認める代わりに面会交流は多くするなどの手法が取られている形かもしれないですが、納得ができないようであれば、弁護士にご相談をいただいたほうがよいかと思います。
【回答2】
モラハラとは、一般に言葉や態度による精神的な嫌がらせを指します。裁判手続きにおいて、ご自身の主張を裏付けるために証拠を提出することは正当な行為であります。
もっとも、ご相談の情報のみでモラハラにあたるかどうかの判断はいたしかねますが、裁判所に主張書面を提出する行為そのもの自体は、モラハラに該当するとは考えにくいです。
【回答3】
「あら探し」という相手の主張に対しては、「指摘しているのは単なる欠点ではなく、お子様の健康管理など、監護者としての適性に関わる重要な問題点です」と冷静に反論することが有効です。あくまで「お子様の利益」の観点から主張していることを強調するのがよいでしょう。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
2社の銀行より普通預金口座解約通知書が郵送されてきました。うち1社には、警視庁からの情報提供に基づく停止とあり、過去に振り込み詐欺で利用された口座、あるいは闇金業者に利用された口座と記載がありました。上記の内容には覚えがない状況です。もう1社の通知には取引規定12条第3項9号に基づき解約とありました。こちらの口座ではオンラインカジノに入金したことがありこちらの口座を使用しました。現在、後者の1社に何が原因での口座停止なのか問い合わせし、担当部署からの電話待ち状態です。
【質問1】
後者の1社より連絡があり、その利用履歴に対し問われた際は、どう答えるべきでしょうか?
【質問2】
警視庁からの情報提供が基となっており、捕まる可能性があるということでしょうか?スレッドを見る
回答ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
【回答1】
銀行からオンラインカジノの利用について問われた際は、嘘をつかず正直に話すことが望ましいです。銀行は規約に基づき、不適切な利用と判断すれば口座を解約できます。
事実を認めた上で、詳細については慎重に回答するのがよいでしょう。
【回答2】
警視庁からの情報提供は、必ずしも相談者様が犯罪の容疑者であることを意味しません。
例えば、第三者が相談者様の口座を不正に利用した可能性も考えられます。
ご自身に心当たりがないのであれば直ちに逮捕される可能性は高いとは言えませんが、警察から事情聴取を求められる可能性はあります。その際は正直に心当たりがないことを説明してください。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
高校に通う息子が同級生から2日間殴る蹴るの暴力被害、診断書1顔面を含む全身打撲、頸椎捻挫、3週間加療また延びる可能性がある。診断書 2日間の殴る蹴るの暴力を受けた恐怖から 不安神経症。当面の間は安心安全である場所で精神を休ませ、家庭内での療養を必要とする。被害届は提出。加害者は自宅から警察署へ通い調べを受けています。自宅謹慎処分中と学校側から聞きましたが、加害者が我が家近くのコンビニで、タムロしている所を目撃し学校へ報告。学校が加害者親へ連絡した所、息子はもう辞めると言っているので関係ないとの返答。その後学校側から自主退学をしたと聞きました。加害者はもう来ないから学校にきてみないかい?と言う連絡も学校から来ていました。しかし他の生徒から、加害者はまだ自主退学の書類を提出してなく、まだ在学中だと聞きました。学校にどう言うことですか?在学扱いなら自宅謹慎中?と聞いたら辞めると言ってますので、そこまでは確認していないと。自主退学を申請したのに、なぜまだ正式に自主退学になっていないのか?と聞いた所、加害者と母親がコロナ感染の為来週中まで待ってくださいとの事。それでしたらコロナになった事を証明できるものを一緒に添付し書類でくださいとお願いした所、個人情報保護を盾にし、拒否されました。いじめ防止対策推進法第28条第2項 重大事態と学校も認めているのに、証拠提出拒否は大丈夫なんですか?
【質問1】
自宅謹慎中遊んでいてバレた途端に自主退学をすると学校に申請。4週間前。その後は自宅謹慎も守らず、自主退学の書類も提出せず引き伸ばしています。
コロナ感染を理由にしていますが、証拠請求は無理ですか?
【質問2】
自主退学をすると言っている為、厳しく自宅謹慎を守りなさいとは言えない。更には自主退学書類の早期提出を加害者に言うこともできない。と学校に言われ、納得できないし、息子の不安は増えるばかりです。
【質問3】
どうにかなる問題でしょうか?全く反省しているとは思えませんスレッドを見る
回答ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
【回答1】
学校には生徒の個人情報を保護する義務があるため、相談者様が加害者のコロナ感染を証明する書類の提出を法的に強制することは難しいです。
いじめ防止対策推進法は、学校に調査と被害者への情報提供を義務付けていますが、加害者の病気といったプライバシー情報を開示することまでは含んでいません。
【回答2】【回答3】
学校に対しては、息子さんの安全を確保する義務があります。加害者の退学が完了するまで登校させないなど、息子さんが安心して通学できる具体的な環境整備を文書で強く要請することが考えられます。
学校の対応が不十分な場合は、教育委員会に相談するのも一つの方法です。
加害者の反省については、現在進んでいる警察の捜査とは別に、治療費や慰謝料を請求する民事での手続きを検討することもできます。 -
養育費
【相談の背景】
未婚の外国籍パートナーに対して
養育費調停、裁判できますか?
養育費の話し合いをしても毎回
弁護士に相談したいから待って欲しいと
言われてそのままになることが
繰り返されてきました。
【質問1】
もう臨月も近づいているので
早めに終わらせたいです。
もし私が行動をとった場合、
相手のビザなどには影響はでないですか?
(永住権なし3年です)スレッドを見る
回答ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
【回答1】
未婚の外国籍パートナーに対しても養育費を請求するための調停や裁判を行うことは可能です。
まず、相手にお子様を認知してもらう必要があります。
相手が任意で認知しない場合は、家庭裁判所に認知を求める調停を申し立て、それでも合意できなければ裁判で確定させることになります。認知が確定すれば養育費の請求が可能となります。
養育費の調停を申し立てること自体が、直ちに相手の在留資格(ビザ)に影響を与えることはありません。
ただし、裁判所が支払いを命じたにもかかわらず養育費を支払わないなどの不誠実な対応は、将来の在留資格の更新審査において素行不良と判断される一因となる可能性はあります。 -
相続
【相談の背景】
離婚した元配偶者がなくなり、
未成年の子供が相続人になりました。
複数の子供がいるため、特別代理人の選任をしなければならず
遺産分割協議書を作るために銀行で元配偶者の口座残高開示などの手続きをしている最中です。
ある銀行に上記のように、相続人は未成年であり自分が親権者で法定代理人であることと、口座残高を知りたい旨を伝えたところ
「法定代理人である証明できる書類を出してください」と言われました。
特別代理人選任の書類が必要とも言われました。
もちろん裁判所に特別代理人の選任を申し立てたあとであれば提出できると思いますが
今はその申し立てをしたく、遺産分割協議書を作成するために口座残高などの遺産の把握をしている最中で、裁判所経由での証明はできないことと、
証明できるのは戸籍謄本(子の欄に親権者はわたしであると記載)しかありませんと答えました。
それでは残高は教えられません、と言われてしまいました。
裁判所からの証明が出せるようになったら再び連絡してくださいと言われました。
いくつか銀行とやりとりしましたが、初めて親権者(法定代理人)である証明書がないと残高を出せないと言われました。
【質問1】
戸籍謄本を見れば子の親権者となっており、元夫との関係も載っています。となれば必然的に法定代理人と認められると思っていましたが、わたしの認識が間違っていたのでしょうか。
【質問2】
必ずしも
親権者=法定代理人、ではないのでしょうか。戸籍謄本以外にどう証明すれば良いのでしょうか。スレッドを見る
回答ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
【回答1】
質問者様の認識は間違っていません。戸籍謄本にお子様の親権者として質問者様のお名前が記載されていれば、それが法定代理人であることの証明となります。
銀行の担当者が手続きを誤解しているか、複数の未成年のお子様がいることで生じる利益相反の問題を懸念し、特別代理人の選任を先行して求めている可能性があります。
【回答2】
原則として親権者=法定代理人であり、戸籍謄本以外にこれを証明する特別な書類は通常ありません。特別代理人の選任申立てには遺産目録が必要で、その準備のために残高証明が必要なため、銀行の要求は手続きの順序として整合しません。他の銀行では戸籍謄本で対応してもらえた事実を伝え、銀行の上席者などに再度説明を求めることをお勧めします。 -
認知・親子関係
【相談の背景】
認知症のため3年程法定成年後見人(社会福祉士)がついて施設に入所していた母が、2か月ほど前に老衰で死亡しました。相続人は長男の私一人で、現在家裁へ終了報告を終え終了審判を経た元成年後見人と財産の引継ぎ手続きを行っています。しかし、この元成年後見人が保管している施設等からの領収書原本を、「当職の業務の記録・資料であるから」という理由で、相続人である私に引き渡すことに難色を示し、「コピーは渡すが原本は貸出しまでしか応じられない。返却せよ」と言っています。
【質問1】
施設に支払った財産は成年被後見人本人のものであり成年後見人は代理人に過ぎないため、領収書原本も故成年被後見人のものであり相続人が相続すべきものだと思いますが、引渡してもらうことはできないのでしょうか。スレッドを見る
回答ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
ご相談者様のお考えの通り、お母様の財産から支払われた費用の領収書原本は相続財産の一部と考えられ、元成年後見人に対してその引渡しを求めることは正当な権利です。
元成年後見人は、後見終了後、管理していた財産を相続人に引き渡す義務を負っています(民法第870条、第646条)。領収書は財産管理の具体的な内容を示す重要な証憑であり、この引渡義務の対象に含まれます。元後見人が主張する「業務の記録」としての必要性は、自身でコピーを保管することで十分に目的を達せられるため、原本の引渡しを拒む法的な根拠とはなり難いでしょう。
まずは、元後見人を監督していた家庭裁判所の後見担当部署に連絡し、財産引継ぎが完了していない旨を具体的に説明し、元後見人への指導を促してもらうのが現実的です。それでも解決が難しい場合は、弁護士に依頼して正式に引渡しを請求する方法や、元後見人が所属する社会福祉士会等の職能団体に相談することも有効な手段となり得ます。 -
相続
【相談の背景】
父が手書きの遺言書を残して死にました。
相続人は母、姉、私。
遺言書には、「預金は3人で分け、その他は母へ相続する」と書かれていました。
また母から、父の生前、父名義で家の修繕を行い、二百万円程の支払いを父の死後立て替えて母が支払ったといわれました。
これを法定相続で割り、私へ50万払ってと言います。
ただ、預金以外は母へと書かれていますから、まして母が相続する家の修繕費の負債は母が払うべきだと思います。
法定で考えると、誰がこの二百万を払うのでしょうか?
という質問をしたところ、債務なのだから私が50万円払うことになるという回答と、
遺言書により、家の修繕費200万円は、遺言に基づき母が相続する家の負債と考えられ、原則として母が負担すべきです。法定相続割合(母1/2、子各1/4)で分担する義務は、遺言がある限り適用されません。
と、母が負担するべきとの回答でした。
【質問1】
どちらの意見が有力だと思いますか?スレッドを見る
回答ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
お父様が生前に契約した修繕費は「相続債務」となり、これは遺言で特定の相続人に負担させる旨の記載がない限り、相続人が法定相続分に応じて当然に分割して承継するのが原則です。したがって、ご相談者様が法定相続分である4分の1(50万円)を負担する義務を負う、という結論になります。
もっとも、「家を相続する母が家の修繕費を負担すべき」というお気持ちも理解できます。そこで、現実的な解決策として、相続人全員での遺産分割協議の場で、この修繕費の負担について改めて話し合うことをお勧めします。例えば、お母様が修繕費200万円を全額負担することを前提として、その分、預貯金の分配額を調整するなど、全員が納得できる形で合意することも可能です。
まずは協議での円満な解決を目指し、もし合意に至らない場合は、原則通り法定相続分を負担することをご検討ください。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
独身偽装され、また共通の知り合いも独身偽装を幇助していました。独身偽装した彼、幇助した知り合いに制裁を加えたいです。自分が何かリスクを負うのは構いません。
【質問1】
具体的に制裁としてできることを複数知りたいです。スレッドを見る
回答ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
相談者様がとり得る法的な対応としては主に以下の2点にが考えられます。
1. 慰謝料の請求
独身であると偽られて肉体関係を持った場合、その行為は貞操権の侵害にあたる不法行為として、彼と積極的に嘘に加担したご友人に対して精神的苦痛に対する慰謝料を請求できる可能性があります。
2. 会社への情報提供
彼の社用車の私的利用や社内での不適切な行為は会社の服務規律に違反する可能性が高いです。
会社のコンプライアンス窓口や人事部などに情報提供することは可能です。
ただし、伝え方によっては相手から名誉毀損で訴えられるリスクも伴いますので、客観的な証拠に基づいて慎重に行う必要があります。 -
相続手続き
【相談の背景】
R5春に亡くなった、遠方在住で接触もなかった祖母の口座からJA共済の建更費用が引き落とされ続けており、R7.7月口座の残高不足で引き落し不可のハガキが届いたことで初めてJA共済に加入していたことを知り、 電話をしたところ通常解約の流れで書類が届きました。
満期で●十万が戻ること、継続か解約かの決断を迫る説明のみで死亡後の引き落とし金について説明はなし。 規約等は不明。
相続情報一覧図が出来上がり次第送られてきた書類一式を発送予定でしたが、「掛け金が戻らないことに承諾」に丸をしなければ解約とならないと取れる内容があり一旦手を止めている状況です。
祖父、父は故人であり相続人は私のみです。
ここに至る経緯として、R5夏に役所から固定資産税の関係書類が届き逝去していたことが発覚。
一先ず登記のみは手続きしましたが、幼少時に両親は離婚しており、以後父方とは接触のない状態だったことからも当然鍵もなく祖母宅にも入れない状況であり登記以外のことは全て不明で手続きができない状態でした。
除籍謄本の死亡届届出人の欄で確認した方の所在等を調べ、時間をかけ祖母の兄弟であることが発覚。時間をかけやっと連絡がつき、今年5月末やっと祖母宅内には入れましたがバタバタと家の中を軽く見れたのみで、本件についても定期的に祖母宅の管理をしている上記兄弟夫婦から、手紙とハガキが届き発覚した次第です。
【質問1】
R5年春の逝去以降の口座内の金銭については相続対象となると考えますが、JAは逝去を、相続人は共済の存在を知らなかった今回のケースの場合、R5年逝去後月からの返礼となるのでしょうか?
【質問2】
それともJAの言うように支払いが滞った段階での解約金返礼となるのかが知りたいです。
死亡後の引き落とし金が戻らないことに疑問を感じています。スレッドを見る
回答ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
共済契約は、契約者であるお祖母様が亡くなった時点で、本来であれば相続人が解約などの手続きを行うことになります。
JAがお祖母様の死亡を知らずに掛け金を引き落とし続けていた場合その引き落としは契約者が亡くなった後に行われた、本来支払う必要のないものと考えられます。
そのため、JAに対しお祖母様が亡くなった日以降に引き落とされた掛け金全額の返還を請求できる可能性があります。
JAから送られてきた書類の掛け金が戻らないことに承諾といった項目に安易に署名せず、まずはJAに死亡の事実を伝え死亡日以降の掛け金の返還について明確に協議することをお勧めします。 -
別居
【相談の背景】
子の監護権についての質問です
子の監護権の審判が申し立てられ
和解案が提出され、こちらが負けそうです。
子供が生後4ヶ月の頃別居を開始し
現在1年程経ってます。
今後即時抗告する予定です。
あちら側と子供とは現在月に一度
面会交流を行っているのですが
全くなついておりません
しかし、母親だからみたいな感じで
なんでもあちらの言い分が通ってしまっています
別居前の監護状況などもこちらが行っていた
部分が調査報告書では母親が行っていたなどと
書かれていて、双方の意見が食い違う部分では
父によれば、母によればなどと書かれているのに
大事な部分は母親の意見を書き
わたしはそういうことは言ってないと
調査官に言っても母親の意見を参考に書きました。とのことでした
また、試行的面会交流などもなされず、
母親と子供とのつながりは
調査官は考慮してないようです。
【質問1】
愛着形成とは具体的にどのようなことですか?
【質問2】
母親に子供がなついていない場合
それを立証するほうほうはあるのでしょうか?スレッドを見る
回答ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
【回答1】
「愛着形成」とは、お子様が特定の大人との間に築く、情緒的な強い結びつきのことです。具体的には、お子様が不安な時に頼り、安心感を得られる関係を指します。
食事や入浴、寝かしつけといった日常のお世話を通じて育まれるもので、裁判所は、お子様の心の安定のために、どちらの親とより強い愛着関係が築かれているかを重視します。
【回答2】
お子様が母親になついていないことを示すには、客観的な証拠が重要です。
・面会交流時の様子を撮影した動画
・面会交流に立ち会った第三者の陳述書
などが考えられます。また、相談者様が日常的に育児をしている記録(育児日誌や写真など)も、相談者様との愛着関係を示す証拠となり得ます。 -
示談交渉
【相談の背景】
相手(=乙)に圧倒的に過失があるクルマ同士の事故で、弁護士特約を利用して私が依頼した弁護士(=甲弁護士)を挟んで、相手方(=乙保険会社)と示談交渉中です。
事故車は、保管してもらっていたディーラに、修理しないで売却しました。「自動車税の未経過分」や「自賠責保険料の未経過分」等については、それぞれいくらとか、売却額に上乗せとか、還付手続の委任を代行するとか、特に話題にはなりませんでしたが、納得のいく金額でしたので今更不満はありません。
買い替え後のクルマ(中古車、=買替車)の諸費用について、どの費目が請求対象になり得るかということについて質問です。 ①「検査登録(届出)」の手続代行費用、②「車庫証明」の手続代行費用 については、異論はありません。
③「自動車税(未経過)」、④「自賠責保険料(未経過)」:
事故車の所有権がこちらにあった以上、事故車についての未経過分は売却額に含まれていると考え、両者とも請求できないと思うのですが。(→質問1)
⑤「リサイクル料」:
甲弁護士は、実務上も判例上も損害として認められていない、と言うのですが。(→質問2)
⑥「希望ナンバー代」:
実務上も判例上も損害として認められていないと聞いていますが、裁判でなく示談交渉なので、請求しようと考えています。(→質問3)
【質問1】
③「自動車税(未経過)」、④「自賠責保険料(未経過)」について
甲弁護士は、前者(③)を請求対象にしているので、疑問に思っています。
ご意見を伺いたいと思います。
【質問2】
⑤「リサイクル料」について
ネットで調べたところ、認められているようです。今回、「廃車」にはしていない、せいでしょうか?
判例の趣旨やご意見を、伺いたいと思います。
【質問3】
⑥「希望ナンバー代」について
いまどき、⑥「希望ナンバー代」と⑦「ETCのセットアップ代」(今回は、0円)は認められるべきだと考えます。
判例の趣旨やご意見を、伺いたいと思います。スレッドを見る
回答ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
【回答1】
買替車の自動車税等は事故がなくてもいずれ発生する費用のため、原則として損害とは認められません。
ただし、事故車と買替車の所有期間が重なり二重払いとなった部分については損害として請求できる場合があります。ご依頼の弁護士はその点を主張している可能性があります。
【回答2】
リサイクル料は、事故が原因で廃車にした場合に損害と認められる費用です。今回は事故車を「売却」しているため、買替車のリサイクル料は事故による損害とは認められにくいのが一般的です。
【回答3】
希望ナンバー代等は車の使用に必須ではない個人の趣味に関する費用と見なされるため、裁判では損害として認められないことが多いです。もっとも、示談交渉の場で相手方が任意に支払いに応じる可能性はあります。 -
相続分
【相談の背景】
現在遺産分割調停開始し、前提条件を確認中。
相続人は8人で、4人が譲渡契約に署名(署名後2年経過) 。うち1人は譲渡の取り下げを希望。
家裁事務官は口頭で「譲渡証書受理前なら取り下げ可能」「早めに取り下げ意向の文書を提出すれば絶対ではないが間に合う」「取り下げに時間がかかれば、その場合調停が止まるか、そのものがなくなることもある」と説明されたが、後日電話で取り下げの意向を伝えると「譲受人が承諾しなければ取り下げはできないと」他の書記官から言われた。
譲渡は双方の契約であり、譲受人との合意がなければ取り下げられないことは理解した。
家庭裁判所には譲渡取り下げの意向を書面を提出。
相手方弁護士には電話で連絡したところ、「今後調停に出てもらわないといけないが」と取り下げに合意可能ととれるような発言があり、その理由を聞かれた。
【質問1】
取り下げ理由として不利になるものはありま①相手方からは遺言があったかのような手紙や、相続権がない旨の文書が届いており譲渡に応じたが遺言書はなく相続できる財産があることを知った
②病気治療の為資金が必要
【質問2】
合意した場合必要な書類、手続き
誰が作成するか、譲受人側に依頼できますか。
【質問3】
交渉となった場合どのような条件を提示するのが妥当ですか。
【質問4】
譲渡取り下げの意向を提出することは、遺産分割調停の取り下げということになりますか。スレッドを見る
回答ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
【回答1】
ご提示の理由は、不利になる可能性は低いと考えます。特に1の「遺言があると誤信していた」点は、契約の動機に誤りがあったとして、交渉の材料になり得ます。2の「資金が必要」という事情も、相手に伝えること自体に問題はありません。
【回答2】
譲渡を取り下げる合意ができた場合、「相続分譲渡契約解除の合意書」などを作成します。通常は相手方の弁護士が書面案を作成し、相談者様が内容を確認した上で署名・押印する流れとなります。
【回答3】
交渉の条件は状況によりますが、譲渡の際に対価を受け取っていた場合は、その返還を求められることが一般的です。
【回答4】
相続分譲渡の取り下げの意向を家庭裁判所に伝えることは、遺産分割調停自体の取り下げにはなりません。
取り下げが認められれば、相談者様は相続人として調停手続きに参加することになります。 -
逮捕・刑事弁護
【相談の背景】
今年8月上旬に、7月上旬にA県で起こした不同意わいせつ(路上痴漢)で逮捕勾留されました。
その後、被害者との示談が成立し8月下旬に在宅事件へと切り替わり刑事処分待ちなのですが、今後の余罪再逮捕について意見をお伺いしたいです。
余罪再逮捕の恐れは5年以上前のB県での同種案件について恐れています。
指紋とDNAは8月中旬に採られており、今回示談釈放時に余罪再逮捕について警察の方に確認すると、その刑事の方は「こちらでは再逮捕する予定はない、B県で過去に何かあったのかは知らないけど、それはB県の警察が動くことだから」とのことでした。
今回示談で釈放→在宅事件へと切り替わった時点で、少なくともA県では指紋やDNAなどから余罪の発覚がなく再逮捕もされなかったのだと思います。
B県は私の出身県です。再逮捕の可能性があるとしたら当時の防カメ映像資料に似ている人物が映っているといった理由になるかと思います。
今回の件で心から反省し、更生して生きようと思っており、仕事のリセット、A県→B県へと戻り生活するなど色々と再スタートをし始めているところなので、これ以上の警察のお世話になることは避けたいと思っています。
【質問1】
今後、B県の警察が今回の逮捕からの顔写真含むデータベース登録を機に、過去の事件全てと照らし合わせて当時の資料チェック等をして再逮捕にくるものでしょうか。可能性が極めて低いことを願っています。
【質問2】
念の為の質問です。
路上等で衣服の上から軽く触った程度で指紋・DNAは採取されるケースは稀だと思っているのですが、甘いですか?スレッドを見る
回答ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
【回答1】
警察は今回の逮捕で登録された情報をB県の過去の未解決事件の捜査資料と照合することがあります。
5年以上前の事件でも公訴時効が成立していなければ捜査の対象となり得るため、再逮捕に至る可能性は否定できません。
【回答2】
衣服の上から触れた場合に指紋やDNAが採取されるかは、接触の態様や状況によります。
被害者の衣服や持ち物など、触れた対象やその素材によって採取の可否は変わります。
採取が困難な場合もありますが、採取される可能性が全くないとは言えません。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
2年前の8月夫が勤める会社の社宅から、夫が相談もなく私がいない間に荷物を運び出し出て行きました。
私は専業主婦で子どもの幼稚園も変わらないといけないなどの理由ですぐに引っ越す事ができず、年度末に引っ越しました。
夫はその間どこに住んでいるのかわからなかったのですが、自分が住んでいる住所を隠すためなのか、ずっと会社の届出の住所を社宅にしていました。
出て行って以降婚費は算定表より少し少ないですが振り込まれていましたが、そこから社宅の家賃や会費などを引いてきました。
私が退去後も会社に社宅退去届を出さずに婚費からずっと勝手に差し引いてきました、出て行ってから1年後にようやく退去届を出したようです。
会社からみると夫は社宅が住所になっており、社宅の家賃や会費は夫の給与天引きで引落されている状況でした。
【質問1】
私が勤務先の会社ではないし、その会社と賃貸契約したわけでもないので、これは民法612条の又貸しに該当しないのでしょうか。
【質問2】
夫が本当の住所を隠すために建前上社宅にしていた家賃を払わないといけないのでしょうか?
退去命令を出されれば退去する予定でした。スレッドを見る
回答ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
1. 又貸し(無断転貸)について
社宅の契約は、会社とご主人の間で結ばれているものです。相談者様は、そのご家族として居住が認められていた立場にあります。
そのため、ご主人が出て行った後も相談者様とお子様が住み続けたこと自体は、直ちに法律上の又貸し(無断転貸)にはあたりません。
2. 家賃の支払い義務について
婚姻費用は、夫婦と未成熟の子が、収入等に応じて、その社会的地位にふさわしい生活を維持するために必要な費用です。これには、住居費(家賃)も含まれます。
ご主人が家を出て行った後、相談者様とお子様が社宅に住み続けていた期間については、その家賃は婚姻費用の一部と考えるのが一般的です。したがって、ご主人が婚姻費用から社宅家賃分を差し引いて支払っていたこと自体は、法的に不当とは言えません。
あまり恐れることはない状況かと存じますが、今後のことについてはお近くの弁護士に相談されると良いと思います。 -
詐欺
【相談の背景】
夫と元妻との間の信用情報について。
私は夫の現在の妻です。
元妻がおそらく夫との婚姻時に夫名義のクレジットを偽造し、借金をしておりました。上限額まで使っており、少しずつ支払っていたと思われますが、2023年に夫が個人事業主から法人に登記する際に信用情報を確認していたところ、身に覚えがない夫名義のクレジットと借金が発覚しました。
夫は、元妻との間の(監護人元妻)子を心配し、また会社を法人化したいと思っていた為、元妻が偽造して作った借金の肩代わりを2023年くらいにしてしまいました。
(当時は追認のことを知りませんでした)
話は少し変わりますが、元妻が夫との間の子に対しての監護状況があまりにも酷く、子が希望し、夫と私のところへ来れるように親権者変更の申立てをする予定になっております。(2025年8月開始予定)
親権者変更の申立て調停がキッカケですが、クレジットの偽造の事も同時に罪を償って欲しい為、別案件などで訴えたいと考えてます。こちらも追認のことを知らなかった為、おそらく返金はされないと覚悟しております。ですが、勝手に夫名義のクレジットカードを作成、使用、借金をしていた行為は、詐欺罪や私文書偽造罪や身分詐称、無権代理行為に該当しませんか?
相手を罰する事はできないでしょうか。
また上記の内容の場合、時効はいつ開始されいつ成立してしまいますか。
【質問1】
相手に罪を償わせたいですが、逮捕や勾留などして罪を償わせる方法はありますか。
また刑事か民事どちらで訴えられますか。
【質問2】
上記の内容の場合何の罪に当てはまる可能性がありますか。また時効はいつ開始され、いつ成立してしまいますか。
【質問3】
おそらく難しいと思いますが、返金される可能性はあるのでしょうか。
【質問4】
相手が勾留や逮捕されることになれば、子に対しての監護能力もないとみなされる可能性はありますか。
他に懸念点やアドバイスがあれば知りたいです。スレッドを見る
回答ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
1. 罪に問うための手続きと罪名・時効について
元妻の行為は、刑事事件として罪を問える可能性があります。具体的には、以下の罪が考えられます。
有印私文書偽造罪・同行使罪:夫名義でクレジットカードの申込書を作成した行為。
詐欺罪:偽造したカードを使い、お店などを騙して商品などを購入した行為。
これらの罪について、ご主人様が警察に被害届を提出、または告訴することで、捜査が開始され、逮捕・勾留に至る可能性があります。
これが「罪を償わせる」ための刑事手続きです。
刑事事件として罪に問える期間(公訴時効)は、いずれの罪も犯罪行為が終わった時から7年です。
2. 返金の可能性について
ご主人様が一度借金を完済してしまったため、元妻に対して民事上でお金を請求することは、残念ながら難しいと考えられます。
法律上、ご主人様が支払った行為は、その債務を認めて引き受けた(「追認」)と解釈される可能性が高いためです。
3. 親権者変更への影響とアドバイス
この件が刑事事件となり、元妻が逮捕・勾留されるような事態になれば、それは元妻の監護能力や監護環境に問題があることを示す有力な証拠となります。
親権者変更の審判において、裁判所が「子の福祉」を判断する上で、相談者様側に有利な事情として考慮される可能性は十分にあります。
懸念点として、ご主人様が一度完済しているという事実から、警察が当事者間で解決済みと捉え、捜査に慎重になる可能性も考えられます。
告訴する際には、なぜ一度は完済したのか(会社の信用のためにやむを得なかった等)、そしてなぜ今告訴に至ったのかを明確に説明する必要があります。
親権者変更の申し立てと並行して進めるのであれば、弁護士と慎重に戦略を練ることが重要です。 -
当て逃げ
【相談の背景】
当て逃げをしてしまいました。
当方、自動車です。
本日深夜、目的地に向かっていた最中だったのですが、曲がるべき道を通り過ぎてしまったので、誰も見ていないと思って後続車両が居ないことを確認し、バックしました。
公道でバックすることが道交法に触れるかもと思い、緊張して誤ってハンドルを回してしまったことで駐輪場のバイクを倒してしまいました。
そのバイクの転倒により、隣の原付も倒れてしまったため、2台分の事故を起こしてしまったと動転しました。
とりあえずその2台を起こして、祖父母に相談を仰ぐと、「人身じゃないから大丈夫、帰ってこい」と言われ、そのまま帰ってしまいました。
自身より世間を知っている祖父母の助言で少し落ち着いたのですが、数時間経った今も警察に報告せずにいます。その冷静になった頭で考えると、あまりに卑劣な悪行を働いてしまったのだと自責しています。
【質問1】
このまま自首せず被害者2人が被害届を出して、私が捕まった場合、これから起こりうる流れをお教え頂きたいです。
【質問2】
自首をし、被害者2人が被害届を出した場合、これ起こりうる流れをお教え頂きたいです。
【質問3】
刑事罰が科される場合、「危険防止措置義務および警察への報告の義務」に違反しているとして、懲役刑または罰金刑という流れになるのでしょうか。
【質問4】
当方、大学四年生なのですが、質問1のような最悪の状況になった場合、内定先の取り消しや大学の除籍処分等は有り得るのでしょうか。
大変長々しく、拙い文章ではありますが、ご教授願えたらと思います。スレッドを見る
回答ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
1. 自首しなかった場合と、した場合の流れ
自ら警察に出頭するか、警察に特定されるのを待つかで、その後の流れは大きく変わります。
自首しなかった場合:周辺の防犯カメラなどから特定された場合は日警察から連絡が来ます。捜査機関からは「逃げた」という印象を持たれ、処分が重くなる方向に働く可能性があります。
自首した場合:自ら警察署に出頭し、正直に事故の状況を話します。深く反省している態度を示すことができ、処分が軽くなる可能性が高まります。被害者の方への謝罪や弁償(通常は任意保険を通じて行います)も、スムーズに進めやすくなります。
2. 刑事罰について
相談者様の行為は、道路交通法上の「報告義務違反(当て逃げ)」にあたります。これには「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が定められています。
人身事故ではないため、今回のケースで初犯であれば、懲役刑になる可能性は低く、多くは起訴猶予や罰金刑等で終わることが予想されます。
3. 内定取り消しや除籍処分の可能性
大学の処分:大学の規則によりますが、物損事故の当て逃げで、直ちに除籍などの厳しい処分が下される可能性は低いでしょう。
内定の取り消し:内定先の就業規則で、取り消し事由が定められています。多くは「禁錮以上の刑に処せられた場合」とされているため、罰金刑であれば、これに該当せず、内定が取り消される可能性は低いと考えられます。 -
養育費
【相談の背景】
私は離婚後、高校生の娘と大学生の息子を監護しています。
離婚時に取り決めた養育費を元配偶者から受け取っています。
最近、以下の状況があります。
1. 高校生の娘が、在学中に給付型奨学金を2件受給することが決まりました(返済不要)。
2. 大学生の息子も給付型奨学金を受給中ですが、奨学金受給を理由に、すでに養育費が減額されています。
元配偶者からは、今度は娘についても「奨学金があるなら学費が賄えるので養育費を減額したい」と言われています。
しかし、私の理解では給付型奨学金はあくまで子ども個人への教育支援であり、親の養育義務を軽減する性質のものではないと考えています。
現実には、授業料以外にも交通費・教材費・部活動費・食費などの負担が大きく、奨学金を受けても家計負担は軽くなっていません。
特に大学生の息子は自宅外通学で生活費がかかり、高校生の娘も活動費や進学準備で出費が増えています。
過去の養育費取り決め(調停調書・合意書)には「奨学金を考慮する」という文言はなく、奨学金受給によって養育費額を変更する取り決めもしていません。
【質問1】
高校・大学に通う子が給付型奨学金を受給した場合、それは法律上または裁判所実務上、養育費減額の理由になりますか?
【質問2】
大学生の息子については既に奨学金を理由に減額されていますが、この判断は見直せる可能性がありますか?
【質問3】
JASSOなど公的資料で「給付型奨学金は親の負担軽減にならない」という趣旨を示すことは、有効な反論材料になりますか?
【質問4】
実務上、給付型奨学金でも減額されるケースがあると聞きますが、そのような事例や裁判例はありますか?スレッドを見る
回答ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
1. 給付型奨学金は養育費減額の理由になるか
原則として、お子様が給付型奨学金を受給したことだけを理由に養育費が当然に減額されるわけではありません。
養育費は、親が子に対して負う扶養義務に基づくものであり、奨学金はお子様本人の学習を支援し教育の機会を保障するための制度です。
そのため、裁判所の実務においても奨学金は子のために使われるべきもので、親の義務を軽くするものではないという考え方が基本です。
2. 息子様の減額の見直しについて
一度合意してしまった減額について合意を覆すことは簡単ではありません。
しかし、もしその合意が口約束など曖昧なものであれば改めて話し合い増額を求めることは可能です。
今後、元配偶者から娘様の養育費について減額調停などが申し立てられた際に、息子様の事情も合わせて主張し、全体のバランスを見直すよう求めることも一つの方法です。
3. 公的資料の有効性について
JASSOなどが示す奨学金の趣旨に関する資料は、話し合いや調停の場で、相談者様の主張を裏付ける有効な材料となります。
奨学金が親の負担軽減を目的としたものではないことを客観的に示すことができます。
4. 減額されるケースについて
実務上、奨学金の受給が養育費の金額に影響を与えるケースも存在します。
例えば、奨学金の額が非常に高額で学費などを支払っても余裕がある場合や、支払う側の親が失業するなど経済状況が著しく悪化したといった特別な事情がある場合です。
裁判所は、このような個別の事情を総合的に考慮して、減額が妥当かどうかを判断します。
元配偶者からの減額要求に対しては安易に同意せず、奨学金があってもなお教育費の負担が大きいという家計の具体的な状況(教材費や交通費などの明細)を示して話し合うことが重要です。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
妻から離婚、別居を切り出されました。
結婚8年目で5才、2才の子供がいます。
妻からの離婚申し出があり、私自身も拒否はせず、協議離婚で話し合いの方向で意見が一致しています。
離婚後も交流は残し、姓名については変更もしない意向ですが、親権に着いてはお互い希望をしています。
離婚理由は夫婦間の性格上合わず夫婦仲が良くないので『一緒にいる意味がないから離婚して別居したい』だそうです。
お互いに子供が健康に精神面でも伸び伸びと育つ環境を優先したいという点で一致しています。
子供は夫婦どちらともに懐いており、関係は良好です。
この場合、一般的にどういったことを考慮して親権を決定するのでしょうか?
感情論は抜きに、一般的、民法上の観点から『親権をどちらにする』決めてがありましたら、要点をご教示いただけないでしょうか。
以下、参考になるかは分かりませんが
妻は現在パートで勤めており勤続半年、年収約120万円、預貯金資産0円
夫は現在休職中フリーランスで年収500万円、預貯金資産150万円
離婚を機に再就職をするため就活中です。
家庭、親族の状況は
妻は隣県に80過ぎの祖母、60過ぎの叔母、兄がいるのみで親族は他にいません。
夫は同市内に実母、兄夫婦、祖父夫婦、叔父夫婦など親戚は多くおり協力的です。
どちらに親権が渡っても、子供とは頻繁に会わせるし親戚にも顔を出すそうです。
【質問1】
特にトラブルがあったわけではなく、妻の希望による離婚ですが、親権はどのような事を元に決定されるべきでしょうか?
【質問2】
離婚別居に際し、どちらも今のアパートは出て行きますが、退去費用などを払いたくないと言われましたが請求して問題ないでしょうか?
【質問3】
妻側に親権が渡った場合、妻側からの離婚希望であっても養育費を払うべきでしょうか?
【質問4】
妻側に親権が渡った場合、子供と会う場合に掛かる交通費などの費用を折半して私に請求すると言っているのですがこれはまかり通るのでしょうか?スレッドを見る
回答ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
1. 親権の決定について
親権者を決める上で最も重要な基準は、どちらの親と暮らすのがお子様の健全な成長にとって最も良いか(子の福祉)という一点です。
離婚の原因やどちらから言い出したかという点は、原則として考慮されません。
裁判所などで判断する場合、主に以下の点が総合的に考慮されます。
・これまでの監護実績:どちらが主として食事や入浴、保育園の送迎など、日常の世話をしてきたか。
・子の年齢:お子様が幼い場合、母親との情緒的な結びつきが重視される傾向があります(母性優先の原則)。
・監護能力:親の心身の健康状態、経済力、居住環境、お子様と向き合う時間。
・監護補助者の有無:祖父母など、育児をサポートしてくれる親族が近くにいるか。
・面会交流への姿勢:離婚後、もう一方の親とお子様を積極的に会わせようとする姿勢があるか。
お子様が5歳と2歳と幼いこと、これまでの監護実績がどうであったかが、大きな判断材料となります。
2. アパートの退去費用について
退去費用は、夫婦の共同生活から生じた債務ですので、夫婦双方で負担するのが原則です。
財産分与の一環として、共有財産から支払うか、双方の収入に応じて分担するなどの話し合いをすることになります。
相手方に負担を請求することは問題ありません。
3. 養育費の支払いについて
養育費は、お子様が健やかに成長するために必要な費用であり、親としての義務です。
離婚の原因がどちらにあるかにかかわらず、お子様と離れて暮らす親(非監護親)は、監護親に対して養育費を支払う義務を負います。
4. 面会交流の費用について
面会交流にかかる交通費などの費用負担について、法律で明確な決まりはありません。
当事者間の話し合いで決めるのが原則です。一般的には、お子様に会いたいと希望する側(非監護親)が負担するケースが多いですが、相手方の請求が当然に認められるわけではありません。
これも離婚の条件の一つとして協議すべき事項です。 -
調停離婚
【相談の背景】
夫が不倫をしています。証拠はあるので色々と進めて行きたいと思っています。
夫へは離婚調停の申し立てをしたいと考えていますが、
【質問1】
調停をした場合でも義両親には連帯保証人として一筆頂いた方が良いのでしょうか?
調停証書があれば不要でしょうか?
【質問2】
夫には言わずに義両親にこの件を話に行きたいと思っています。
その場合、証拠(写真)を見せても法に触れたりはしないですか?
【質問3】
経済的DVにも該当する部分があるのですが、その件に関してやりとりしているラインは見せても問題はないのでしょうか。スレッドを見る
回答ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
1. 連帯保証人と調停調書について
まず、離婚調停で慰謝料や養育費などの支払いについて合意が成立すると「調停調書」という公的な文書が作成されます。この調停調書は、確定した判決と同じ強い効力を持ちます。
もしご主人が調停で決まった支払いを怠った場合、相談者様はこの調停調書を使ってご主人の給料や財産を差し押さえる強制執行という法的な手続きをとることができます。
そのため、法的には義両親の連帯保証がなくても、支払いを確保する手段はあります。
しかし、ご主人の支払い能力に不安がある場合など義両親が任意で連帯保証人になることに同意するのであれば、支払いの確実性を高める上で有効な手段となります。
2. 義両親への証拠の提示について
ご主人に内緒で不倫の証拠写真や経済的DVに関するLINEのやりとりを義両親に見せる行為は、慎重な対応が求められます。
これらの証拠は、ご主人のプライバシーに深く関わる情報です。
たとえ事実であっても、その内容を第三者である義両親に開示することは、ご主人からプライバシーの侵害や名誉毀損であると主張されるリスクが伴います。
もちろん、離婚問題の解決に向けて義両親に協力を求めるという正当な目的があれば、違法とまでは判断されない可能性もあります。
しかし、話がこじれてしまい、かえって感情的な対立を深めてしまうことも少なくありません。
まずは証拠を直接見せるのではなく、言葉で冷静に状況を説明し、相談するという形をとるのが賢明です。
その上で、必要に応じて、見せ方を工夫するなどの対応を検討するのが良いでしょう。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
3か月前から34歳の妻子持ち方と不倫関係がありました。1度バレてしまい連絡先を消すとのことを旦那様の方から言われこちらからは連絡を送ってないのですがしばらくたった後に旦那様の方から連絡が来てダラダラ続いてしまいそのことに対して奥様から直接メッセージが来て慰謝料請求をすると言われ実家の連絡先を教えろと言われたのですが教える義務はあるのでしょうか、また離婚は考えていないとの事なので旦那様が慰謝料請求されてない場合求償権は使用できますか。
【質問1】
私は現在20歳で学生であり相手は34歳妻子持ちです。どのように対応したらよろしいですかスレッドを見る
回答ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
1. 実家の連絡先を教える義務について
相手方の奥様から実家の連絡先を教えるよう求められても、相談者様にそれに応じる法的な義務はありません。
もし相手方が訴訟などの法的手続きを取る場合には、裁判所を通じて正式な方法で書類が送達されますので、直接の要求に無理に応じる必要はありません。
2. 求償権について
不倫は共同で行った行為(共同不法行為)ですので、慰謝料を支払う責任も二人で負うことになります。
相談者様が奥様に対して慰謝料を支払った場合、そのうち相手の男性が負担すべき部分(通常は半額程度)を後からその男性に請求することができます。
これを「求償権」といいます。この権利は、相手ご夫婦が離婚するかどうかに関係なく行使できます。
3. 今後の対応について
相談者様は学生であり、支払い能力が限られていると思います。今後の対応としては、以下の点を心がけてください。
・直接のやり取りを避ける
奥様と直接交渉を続けると、感情的になり、法外な金額を要求されるなど、不利な状況に陥る可能性があります。
・安易に約束しない
「支払います」といった念書や合意書に、その場で署名・捺印することは避けてください。
・弁護士に相談する
できるだけ早く弁護士に相談し、代理人として交渉を依頼することをお勧めします。
弁護士が間に入ることで、冷静な話し合いが可能となり、相談者様の支払い能力なども考慮した上で、法的に妥当な金額での解決を目指すことができます。
奥様からの連絡には、「弁護士に対応を依頼しますので、そちらにご連絡ください」と伝えるのが賢明です。 -
恐喝
【相談の背景】
恐喝を受けたため、現在警察が捜査中で検察に送検すると聞いています。
私は、相手方に慰謝料を請求したいと考えています。
刑事裁判の中で被害者参加制度があり、損害賠償請求もできると聞きました。私は今、民事裁判の中でやるべきかどちらがいいか悩んでいます。
【質問1】
刑事裁判の中で損害賠償請求をした方が、民事裁判より認められやすいですか?
【質問2】
刑事裁判の中で損害賠償が認められなくても、民事裁判が使えると聞きました。
刑事裁判と同じ内容を民事裁判で出したら、一般的には認められませんか?新しい証拠がいるのでしょうか?スレッドを見る
回答ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
1. 刑事裁判での損害賠償請求について
相談者様がお聞きになったのは「損害賠償命令制度」という手続きです。これは、刑事裁判で被告人(加害者)が有罪となった場合に、その刑事裁判に引き続いて、損害賠償についての審理を行うものです。
この制度が「民事裁判より認められやすい」と言われるのは、刑事裁判で「恐喝の事実があった」ということが既に証明されているためです。
通常の民事裁判のように、被害の事実そのものから証明し直す必要がなく、主に「損害額がいくらか」という点が審理の中心になります。そのため、手続きがスムーズに進みやすく、手数料も安く、迅速な解決が期待できるという利点があります。
2. 刑事裁判で認められなかった後の民事裁判について
損害賠償命令制度での決定に不服がある場合、その決定から2週間以内に異議を申し立てると、自動的に通常の「民事裁判」に移行します。
つまり、この制度で希望通りの結果が得られなくても改めて民事裁判で争う道が残されています。
その際、刑事裁判と同じ内容を主張しても認められないということはありません。
必ずしも全く新しい証拠が必要というわけでもありません。民事裁判では、刑事裁判の記録を基礎にしつつ、例えば精神的苦痛の程度をより詳しく主張したり、それを裏付けるための資料(通院記録など)を追加で提出したりすることで、より丁寧な審理を求めることができます。
刑事裁判と民事裁判では、判断の仕組みが異なるため、損害賠償命令制度で認められなかった損害が、民事裁判で認められる可能性は十分にあります。
まずは刑事裁判の進行を見守り、加害者が起訴された段階で、弁護士と相談しながらこの制度を利用するかどうかを検討するのが良いでしょう。 -
詐欺
【相談の背景】
複数の方から借金をし、膨らみすぎて自転車操業をしてる状況なのですがその中の1人の方から警察に被害届を出すと言われています。現状、少しずつでも返してる人もいれば連絡が取れなくなってしまった人もいて
連絡が取れなくなった人が警察に行ってたら詐欺になる可能性もあるのではと思い不安です。勿論返すつもりで借りましたし
連絡取れなくなった方ともなんとか連絡取れるならば取りたいです。
こういう場合どうしたら良いでしょうか?
また私は詐欺で逮捕もありえるのでしょうか?ちなみに金額はとても大きく合計何千万もあります。また、借りる時に借りる理由は嘘をついてしまいました。よろしくお願い致します
【質問1】
借金をして返せない事で被害届を出されそうになっていますスレッドを見る
回答ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
まず、詐欺罪で逮捕される可能性についてですが、単にお金を返せなくなったというだけでは、通常は民事上の問題となり直ちに詐欺罪にはあたりません。
しかし、次の点が重要になります。
・「借りる時に理由を偽った」こと
・借りた時点で既に多額の借金があり、返済能力がなかった(自転車操業だった)こと
これらの事情から、警察や検察に「初めから返すつもりがなく、相手を騙してお金を受け取った」と判断された場合、詐欺罪が成立する可能性があります。
借金の額が数千万円と高額である点も、捜査機関が重大な事案と捉える一因になり得ます。
少しずつでも返済している事実は返す意思があったと主張する上で有利な材料ですが、それだけで詐欺罪の疑いが完全に晴れるとは言い切れません。
このような状況で相談者様が今すべきことは、一人で悩み続けず、速やかに行動を起こすことです。
1. 弁護士に相談する
まず、借金問題と刑事事件の両方に詳しい弁護士に相談してください。これが最も重要です。弁護士は、相談者様の代理人として各債権者と交渉し、返済計画の見直しや和解を目指します。被害届の提出を考えている方に対しても、冷静に交渉を進めることができます。
2. 債務整理を検討する
借金の総額を考えると、現実的な解決策として「自己破産」や「個人再生」といった法的な債務整理手続きを検討する必要があります。弁護士に依頼してこれらの手続きを進めることは、借金問題を根本的に解決し、生活を再建するための正式な手段です。また、法的手続きに則って誠実に対応する姿勢は、刑事事件化を避ける上でも有利に働くことがあります。
連絡が取れなくなった方を含め、すべての債権者から逃げずに、弁護士を通じて誠実に対応する姿勢を見せることが、事態を悪化させないために不可欠です。すぐに行動に移されることをお勧めします。 -
親権
【相談の背景】
虐待の事実がある場合の保護について相談です。
月一回の面会の際に、子供達から虐待の事実を聞かされておりすます。
その場合、面会時に警察に子供を連れて行き、事実確認をして頂いて、子供達をこちらで保護した場合についてです。
親権は私ではなく、向こうにあります。
【質問1】
事実を警察に伝え(子供達も警察に伝える)、
事実確認をして頂いて、こちらで保護したら誘拐になるのでしょうか。
【質問2】
子供が虐待を受け帰るのを怖がっている場合、向こうに帰さずに子を守りたいと考えて居ますが、どのような手段がありますでしょうか。スレッドを見る
回答ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
お子様たちのことで、大変ご心配なことと存じます。相談者様のご質問について、法的な観点からご説明します。
1. 面会後に保護した場合の誘拐罪について
親権を持たない親が親権者の同意なくお子様を連れて帰りご自身の元に置く行為は、原則として「未成年者誘拐罪」に問われる可能性があります。
たとえお子様を守るためという正当な動機があったとしても、法律上のリスクが伴います。
警察に虐待の事実を伝えたとしても、警察がその場で連れて帰って良いと許可を出すことは通常ありません。
警察は家庭内の問題にすぐには介入しにくいためです。
お子様の身体に明白かつ差し迫った危険があるといった特別な状況でない限り、ご自身の判断で連れ帰ることは避けるべきです。
2. お子様を安全に保護するための手段
お子様が帰りたがらない状況で、安全を確保するためには法に則った適切な手続きを踏むことが重要です。
具体的な手段としては、以下のものが考えられます。
・児童相談所への通告
まずはお住まいの地域を管轄する児童相談所に虐待の事実を通告してください。
児童相談所は専門の調査権限を持ち、必要と判断すればお子様を一時的に保護するなどの対応を取ることができます。
・家庭裁判所への申し立て
弁護士に相談の上、家庭裁判所に対して法的な手続きを申し立てることも有効です。
具体的には、「子の監護者指定の審判」や、緊急性が高い場合には「審判前の保全処分」を申し立て、相談者様がお子様を正式に監護できる立場になることを目指します。また、根本的な解決として「親権者変更の審判」を申し立てることも考えられます。
お子様を守りたいというお気持ちは当然のことですが、ご自身が法的なトラブルに巻き込まれないためにも、まずは児童相談所に相談し、並行して弁護士などの専門家と共に法的な手続きを進めることをお勧めします。 -
交通事故
【相談の背景】
一年前に彼が飲酒運転をし、相手方の車の物損事故をしてしまいました。飲酒運転の行政処分等は終わっております。任意保険にて過失割合が6対4と彼の方が有利となりました。相手方は当初から車の修理代を払えとの事を言っていました。彼は相手方に申し訳ないという気持ちから任意保険会社、私達の言う「払わなくていいお金だから払うと言うな」という事を聞かずに150万円の車の修理代を払うといい続けてきました。息子も払う意思はあったものの投資詐欺に修理代で支払う為に貯めていた150万を詐欺に使ってしまい払えない状況になりました。再度保険会社に払えない意思を伝えると払わなければならないとの事。
そして最近になり、警察よりこの事故が被害届でて人身事故となりました。と連絡が入りました。相手方は弁護士さんが入っておりますので弁護士さんにも、150万払うと言わない限り人身事故の被害届は取り消さないとの事。無料相談弁護士さんのアドバイスにより警察にも相談しましたが脅迫とかそういう事にはならないとの事でした。
【質問1】
今後彼はどうなるのでしょうか
払わなければいけないお金なのでしょうか?
払えない場合どうしたら良いでしょうか?
今後私達に出来る事はありますかスレッドを見る
回答ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
1. 今後の彼の見通しについて
事故が人身事故として扱われることになったため、彼は今後、刑事事件の被疑者として警察の捜査を受けることになります。
飲酒運転という事情は重く見られるため、検察官が起訴し、刑事裁判で罰金刑などが科される可能性があります。
また、民事上は相手方との間で「150万円を支払う」という約束が成立していると判断される可能性が高いです。
2. 支払い義務と支払えない場合の対応
保険会社が言う「払わなくていい」とは、本来の過失割合(4割)を超えた部分については、保険金支払いの対象外だという意味です。
しかし、彼が個人的に「150万円を支払う」と約束したことは、法的には有効な「示談契約」とみなされる可能性が高いです。
そのため、原則として支払い義務が生じます。
支払いが困難な場合は、まずその旨を正直に相手方弁護士に伝え、分割払いや減額の交渉を試みることになります。
無視を続けると、相手方が裁判を起こし、最終的に給料などを差し押さえられる可能性があります。
3. 今後できること
現在、相手方には弁護士がついており、刑事事件(被害届)と民事の支払い(示談)が絡み合った複雑な状況です。
相談者様側も弁護士に依頼し、代理人として交渉してもらうことをお勧めします。
弁護士であれば、法的な観点から相手方弁護士と対等に交渉し、刑事事件の見通しを踏まえながら、支払い金額や支払い方法について現実的な落としどころを探ることができます。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
中学生の甥が、父親からの虐待を理由に親元を離れて、私の家で生活するようになりました。一緒に暮らすようになってから半年経ちます。この間、父親は児童手当や扶養手当を受給しつづけていますが、これは不正受給にあたらないのでしょうか?
【質問1】
父親は、養育費を支払わず生活も共にしていないです。こういった状況で児童手当や扶養手当を受給しつづけることは、不正受給に当たらないのでしょうか?
【質問2】
不正受給ならば、父親の職場(公務員)に連絡して是正させたいのですが、弁護士さんに依頼しても良い案件なのでしょうか?スレッドを見る
回答ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
1. 手当の受給が不正にあたるかについて
児童手当や扶養手当は、原則として「実際に子どもを養育し、生活の面倒を見ている保護者」に対して支給されるものです。
相談者様の家で甥御さんが半年間生活し父親が養育費も支払っていない状況であれば父親は甥御さんを養育しているとは言えません。
そのため、父親がこれらの手当を受け取り続けることは不正受給にあたる可能性が高いと考えられます。
2. 是正の方法と弁護士への依頼について
父親の職場に直接連絡する前に、まずは公的な手続きを踏むことが賢明です。
・児童手当について
まず、甥御さんが現在お住まいの市区町村役場の担当窓口(子育て支援課など)に事情を説明し、相談してください。
相談者様が実際に甥御さんを養育している事実が認められれば、役所が受給者を父親から相談者様に変更する手続きを進めてくれます。
また、役所から父親に対して、これまでの手当の返還を求めることもあります。
・扶養手当について
これは父親の職場(公務員であれば共済組合など)の管轄となります。役所での手続きと並行して対応を検討するのが良いでしょう。
これらの手続きについて、弁護士にご依頼いただくことは可能です。
弁護士は、相談者様の代理人として役所との手続きを進めたり、父親に対して法的な観点から是正を求めたりすることができます。
また、手当の問題だけでなく、今後必要となる可能性のある養育費の請求や、甥御さんを法的に保護するための手続き(監護者指定の申し立てなど)についても、全体的な解決に向けた助言や代理が可能です。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
主人が一ヶ月近く帰宅しません。借金がかさんだり自分に不都合があるとよくあります。私は57歳ですが10歳のこどもがおり、夏休みと言う事もあり体力的にかなりしんどいです。離婚の意思も無視され続け、精神的にもしんどいです。
【質問1】
当面、主人宛の公共料金の支払いの督促状などを、実家にいるのは間違いないので、実家宛転送、その後可能なら主人の転居届を出したいのですが、今後離婚の際に勝手な事をしたと言われたりし不利になったりしますか?スレッドを見る
回答ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
1. 郵便物の転送と転居届について
ご主人の同意なく郵便物の転送手続きをしたり、転居届を提出したりすることは、後々「勝手なことをした」と主張されるなど、トラブルの原因になりかねません。
特に無断での転居届の提出は法的な問題に触れる可能性もあるため、避けるのが賢明です。
2. 生活費やローンの支払い義務について
法律上、夫婦は互いの生活費を分担する義務(「婚姻費用分担義務」)を負っています。
電気代や水道代、家のローンなどは、家族が生活していく上で必要な費用ですので、名義がご主人であっても、相談者様に全く支払い義務がないとは言えません。
しかし、ご主人が一方的に家を出て生活費を渡さないことは、この義務を放棄している状態であり、法律上の離婚理由である「悪意の遺棄」にあたる可能性があります。
3. 今すぐできる法的な手続き
まずはお子様との生活を守ることが最優先です。当面の生活費を確保するため、家庭裁判所に「婚姻費用の分担請求調停」を申し立てることができます。
これは離婚の話し合いとは別に、生活費や養育費の支払いを求める手続きです。ご主人が調停に出てこなくても、裁判所が支払いを命じる「審判」を出してくれる可能性があります。
離婚に関しても、ご主人が話し合いに応じない場合、調停が不成立となった後に「離婚訴訟(裁判)」を起こすことで、裁判所の判決によって離婚が認められる道があります。
一人で抱え込まず、まずは弁護士や法テラスなどに具体的な状況を相談し、法的な手続きを進めることをお勧めします。 -
養育費
【相談の背景】
養育費減額調停をしております。
私が義務者。元妻が権利者。元妻が申し立て。
元妻は複数の収入があることを予想できるので、相手方に課税証明書の提出を求めてきましたが、全部事項ではなく一部事項の証明書であり、課税額のところに黒塗りされてます。
【質問1】
投資、不動産などで副収入がある場合は、一部事項証明書でも所得の種類のところに、勤労収入以外の収入が明記されるのでしょうか?
全部事項ではないと、源泉徴収以外の副収入が記載されない、などはないですか?
【質問2】
婚姻同居時より元妻の直近収入が約130万くらい下がってます。潜在的稼働能力にはるかに劣及ばない収入だと主張し、明確な理由などなければ金額を決める要因になりますか?スレッドを見る
回答ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
1. 課税証明書の記載内容について
市区町村が発行する課税証明書には、通常、前年の1年間で確定申告された全ての所得の種類(給与、事業、不動産、投資による利益など)とその合計所得金額が記載されます。
元妻の方に投資や不動産などの副収入があれば、一部事項の証明書であっても所得の内訳として記載されるのが一般的です。
養育費の算定では、双方の正確な総収入を把握することが不可欠です。提出された証明書が「一部事項」であったり、課税額など重要な部分が黒塗りされていたりする場合、所得の全体像を正確に確認できません。
調停の場では、公平な判断のために「全ての所得が記載された全部事項証明書の提出」や、副収入がある場合は「確定申告書の控え」の提出を改めて求めることができます。
2. 収入減少と潜在的稼働能力について
養育費の算定では、働く能力があるにもかかわらず、正当な理由なく低い収入に甘んじていると判断される場合、その人が本来得られるはずの収入(「潜在的稼働能力」に基づく収入)を基に計算されることがあります。
婚姻時の収入は、その人がどの程度の収入を得る能力があるかを示す一つの重要な資料になります。
元妻の方の収入が当時より大幅に下がっている場合、その理由が重要となります。例えば、病気や未就学児の育児といった合理的な理由がなく、働くことが可能な状況であれば、以前の収入や同年代の平均賃金などを参考に、より高い収入があるとみなして養育費が算定される可能性があります。 調停では、 元妻の方の現在の健康状態、 資格や職歴、 お子様の年齢などを踏まえ、 なぜ収入が下がっているのか具体的な説明を求めることが大切です。 その上で、 潜在的稼働能力に見合った収入を前提として養育費を計算すべきだと主張することになります。
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