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重度の記憶障害になりながら親権を獲得したケース
相談前の状況
暴言を発する旦那と離婚したい。
ただ、長女は私に懐いているので親権は獲得したい。
長女は児童養護施設で暮らしているので、そのようなケースを取り扱った経験のある弁護士に事件をお願いしたい。
今は重度の記憶障害があるが、回復見込みもあるため、じっくりと手続を進めて欲しい。
解決への流れ
離婚裁判における家庭裁判所調査官の調査報告書にて、私の記憶障害を問題視して、現時点では旦那を親権者とした方が良いとの結論が出たときは、どうなることかと思ったけれども、最終的には、長女の親権を獲得できて満足している。
記憶障害も随分回復してきたので、自身の母親と言った監護補助者の手を借りながら子育てをしていくことができる。
秦 真太郎 弁護士からのコメント
このケースでは、家庭裁判所調査官の調査報告書にて、「現時点では」ご依頼者様より旦那様の方が親権者として適格という意見が出てしまいましたので、厳しい判決を受ける不安もありました。
しかし、大きく分けて以下のような作戦を取って、親権を獲得する判決を得ることができました。
①ご依頼者様の障害改善のため慎重に手続を進めた。
②調査報告書の誤りを緻密に指摘し尽くした。
③監護補助者のサポートを強くアピールした
④担当児童福祉士との信頼関係を構築した。
ご長女はご依頼者様にかなり懐いていたので、ご長女の意向にも沿う形の結論を得られて良かったと思います。
更に詳しくご覧になりたい方は、こちらをご参照下さい→ http://www.hata-lawyer.jp/blog/2015/05/post-16-72285.html
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