いしはら りょうた

石原 遼太 弁護士 プロフィール

所属事務所: 石原法律事務所
所在地: 東京都千代田区麹町4-5-20 KSビル8階
麹町駅徒歩3分
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石原 遼太弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 国際結婚

    【相談の背景】
    国際結婚しました。韓国籍の方を妻にしました。男の子も生まれました。妻は永住者になりました。
    妻のパスポートの期限が切れるので、大使館に申請に行くと韓国に子供の出生届を出していないことがわかりました。

    【質問1】
    子供は5歳になります。韓国にに出生届を出していないと困ることはありますか?

    石原 遼太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法律の話とは離れる回答となり大変恐縮ですが,要は「お子様に選択肢を与えておきたいかどうか」だけだと思います。
    日本国籍を保有している以上,このままでも我が国で生活を続けていく上で何ら問題はございませんし,韓国籍を保有していないことで被る不利益も特にございません(韓国系のコミュニティに入り辛いことくらいでしょうか)。
    そうすると,あとは将来お子様が国籍を選べる段になって,その選択肢がある方がお子様のためなのか,それともそのような選択肢が無い方がお子様のためなのか,奥様と共にお考えになった方がよろしいかと存じます。

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  • モラハラ

    【相談の背景】
    元旦那からこんなメールが来ました。
    ①養育費の請求を取り下げないなら、家財道具をすべて持って行ったのは納得できないから、慰謝料を請求させて貰うね。
    ②家財道具を運ぶときに手伝った人も幇助罪になるからそれぞれに慰謝料を請求します。
    ③離婚後に人の通帳からお金を使ったり、おろしたりしてたのは普通に犯罪なので、警察に相談済で、後は被害届出すだけの状態です! もう一度よく考えてくださいいろんなことを!

    【質問1】
    ①家財道具は、全部持って行っていいと言われたから持って行って行きました。そして、養育費は、それと関係するのでしょうか?
    LINEでのやり取りが残ってます。

    【質問2】
    ②幇助罪になりますか?
    知り合いに口頭で言ってるので証言者は、います。
    家財道具を全部持って行っていいから出ていけと言われたので親族の手を借り引っ越しました。

    【質問3】
    ③離婚後、通帳の管理をして欲しいと頼まれてしました。口約束です。
    このことは、警察にも伝えてあります。
    ですが、子どもの給付金、養育費等は、下ろしましたが、それ以外は、下ろしましてないですが、

    【質問4】
    罪になるのでしょうか?

    最後に脅迫まがいのいの捨て台詞を言われました。
    元々モラハラが原因での協議離婚です。
    弁護士に相談するため予約済みですが、怖くて仕方ないです。
    どうしたら良いですか

    石原 遼太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【ご質問1に対するご回答】
    養育費の問題と家財道具の問題は全く別問題であり,法的には無関係です。

    【ご質問2に対するご回答】
    おそらく相手方は「自分のものを勝手に持って行ったから窃盗罪で,これを手伝ったから幇助だ」と言いたいのだと推察しますが,相手方が持っていくことを許可しているのであれば窃盗罪は成立しませんので,幇助も成立しません。

    【ご質問3に対するご回答】
    おそらく相手方は「自分の通帳から勝手に金を引き出したので横領だ」と言いたいのだと推察しますが,子どもの養育のため必要な範囲内のものであれば横領罪は成立しません。
    また,当職の経験に照らし,警察は『民事不介入』と称してなかなか被害届を受理しようとしませんので,相手方が被害届を出そうとしても,出さずに持ち帰るよう警察が"指導"する可能性の方が高いです。

    【ご質問4に対するご回答】
    弁護士との面談を予約済みとのことですので,弁護士に全て相談して対応を練るのが良いと思います。
    ご不安に思われるお気持ちは十分理解できますが,まずは落ち着いて弁護士と良く協議するのがよろしいかと存じます。

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  • 労働条件

    【相談の背景】
    現在、派遣社員として勤務をしております。
    今月より新しい派遣先に勤務となりました。初回契約は3月末までですが、長期で働いてほしいとの事です。
    面接時に聞いていた仕事内容と異なり、業務内容の認識の不一致が発生しました。派遣会社に対応していただき、4ヶ月今の部署で頑張れば、部署異動を行って頂けるとの事で了承していました。
    しかし、次の日、教育担当の先輩派遣社員より身体に関して、業務指示が聞こえず心無い発言を受けました。(片耳に少し難聴があります)
    その後手が震え業務が出来る状況で無かったため、昨日診療内科を受診し、休職する診断書を本日いただきました。
    派遣先の営業担当に相談しましたが、現在の派遣先は、客先常駐の派遣となるため、常駐先の会社、常駐している会社の両方に迷惑がかかる(業務内容不一致の際も迷惑かけている)、今回の件で休職で迷惑がかかる、辞めずに続けてほしいとのことです。
    この場合、私が診断書を出し休職をお願いし、退職の話もする予定ですが、派遣会社から、契約違反として訴えられる事はありますでしょうか?
    派遣先に迷惑をかけていると凄く言われ不安になっております。教えていただけましたら助かります。よろしくお願いします。

    【質問1】
    労働契約違反で訴えられますでしょうか?

    石原 遼太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    労働者には「退職の自由」がありますので,仮に相談者様が退職した時期が派遣先の会社または派遣会社にとって好ましくない時期だったとしても,契約違反だと言うことはできません。
    そのため,ご相談内容を前提とする限り,基本的には会社側が相談者様を契約違反で訴えることはないと思われます。

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  • 借金

    【相談の背景】
    個人間でお金の借入をした際に債務弁済契約書(公正証書)を作成しました。その際に決められた月に決められた金額を口座振込にて返済をする旨お約束したのですが、2か月ほど間に合わず相手に了承済みで手渡しでお返ししました。その際に領収書を頂けなかったので後日欲しい旨を伝えると、こちらで把握しているので渡す必要がないと言われました。領収書を何に使うのかとまで言われ領収書を頂くことが出来ません。

    【質問1】
    この場合、強制的に発行していただけるすべはありますでしょうか?

    石原 遼太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    領収書を強制的に発行させる方法は基本的にございません。

    なお,もし相談者様が,後日「あの時支払わなかった」と言われないようにしたいために領収書が欲しい,という趣旨のご質問でしたら,例えば相談者様から「●月●日に貴殿に対し●万円支払いましたので念のため通知します」という内容の内容証明郵便を送付すれば,後で「あの時払わなかっただろ」と貸主に言われた際にこれを否定する証拠とすることができます。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    (夜の19時00分位)2日前くらいに買い物の帰りに狭い道いっぱいいっぱいに学生3人が横一列に広がっていましたがそのまま徐行してギリギリを通り過ぎた後ゲラゲラのような驚いたような感じの素振りを見せていたし車で運転してる最中も当たった感覚が無かったのでそのまま通りすぎて5分後にやっぱり心配になり学生3人を探していた時にコンビニの駐車場で元気よく会話しながら帰ってました

    なので大丈夫かなと思いいま2日ほど経ってます。その間に友達にも相談しましたが車体にも傷ついてない運転してる最中に人に当たった感覚もなかったなら問題無いと言われました。

    自分は一体これからどうしたらいいですか…極度な心配性です。

    てか、もし車と接触していたらその場で警察呼ばれて自分が心配だから戻った時に警察居ますよね?

    【質問1】
    これからどうしたらいいのか。

    石原 遼太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結論から申し上げますと,引き続き普段通りの生活を続けていただけたら大丈夫です。

    ご友人の仰るとおり,車体に傷がついておらず,また,相談者様が運転している最中に当たった感覚も無かったのであれば,おそらく相談者様は学生に車を当てていないと考える方が自然だと思います。
    仮に『本当は当たっていた』としても,学生らが相談者様の自動車のナンバーを覚えていない限り警察は相談者様にたどり着くことはできませんし,仮に警察がたどり着けたとしても,車に傷が無い,あるいは学生らに怪我がないのであれば,事故そのものを警察は立証できませんので,相談者様が何かしらの処分を受ける理由は無いことになります。

    相談者様は極度な心配性と仰っておられますが,ドライブレコーダーを車の前と後ろに設置をすることも心配性を和らげる一つの方策かもしれません。
    前方を撮影するカメラだけでなく,車体後方を撮影できるカメラを設置しておけば,もし『本当に当たっていた場合』に痛そうにうずくまる被害者の姿が記録されますし,そのような映像が無ければ「当たっていない」と判断して安心することができるかと存じます。

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  • 国際結婚

    【相談の背景】
    国際結婚しました。韓国籍の方を妻にしました。男の子も生まれました。妻は永住者になりました。
    妻のパスポートの期限が切れるので、大使館に申請に行くと韓国に子供の出生届を出していないことがわかりました。

    【質問1】
    子供は5歳になります。韓国にに出生届を出していないと困ることはありますか?

    石原 遼太弁護士
    回答

    日本の役所にお子様の出生届を提出済みであることを前提にお答えいたします。
    韓国に出生届を出さない場合,お子様が日本・韓国の二重国籍を取得する機会を失い,日本国籍のみ取得することとなります。
    二重国籍を取得しておき,お子様が22歳になった際にどちらを選ぶか決める機会を取っておいてあげたい,ということでしたら,今のうちに韓国にも出生届を提出しておくのがよろしいかと存じます。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    離婚調停が3回目にして成立しました。
    2回目までの調停に相手方は来ず、婚姻費用分担は審判にて決定しました。

    本日3回目の調停に来ていたのですが1時間で帰らないといけないとのことで相手方の要望としては「離婚はする。親権は母親。養育費は払わないし、面会交流については定めない。ただ今後子どもの方から会いたいとあれば会うしその機会に料金を支払う。」という内容でした。

    私が到着してすぐこの話があり、調停員から相手方の要望と「譲る気はなさそうだ。離婚と親権だけ成立させて、養育費については別途申し立てることができる。」と言われました。
    到着後10分程で決めないといけなく、後でできるならと成立させてしまいました。

    【質問1】
    最後の裁判官との確認の時に「審判にて婚姻費用は決まっている。支払われるかは別として。」と言われましたが強制執行をしても支払われない場合はあるのでしょうか?(夫は会社役員で代表取締役です。)

    【質問2】
    強制執行について調べると自分で出来ると書かれていました。強制執行についてはすぐにでも申請してもいいのでしょうか?

    【質問3】
    財産分与ですが、殆どが会社名義のため残るのが私名義の負の財産(300万程)しかありません。その場合は財産分与にはあたらないのでしょうか?

    石原 遼太弁護士
    回答

    【ご質問1に対するご回答】
    差し押さえ先が相手方名義の口座であれば,その口座の中に預貯金が入っている限り,差し押さえることができます。
    また,会社から相手方に支払われる給与・役員報酬についても差し押さえることが可能ですが,会社側が支払いを拒否した場合(例:役員報酬を支払わない契約となっているetc.),別途訴訟提起する必要があります。

    【ご質問2に対するご回答】
    婚姻費用に関する審判が「確定」するまで待つ必要があります。審判は,相手方に審判書が送達されてから2週間で「確定」するので,強制執行の手続に移れるのはそれ以降のこととなります。

    【ご質問3に対するご回答】
    まずその負債が結婚生活に関連するものかどうかが問題です。その負債が結婚生活に関連しないものである場合,基本的に財産分与の対象となりません。
    また,仮に関連するものだとしても,財産分与は夫婦間の問題でしかありませんので,債権者に対し当然に「財産分与したから半分は夫に請求してくれ」と求めることはできません(債権者がこれを許すのであれば別ですが,多くの金融機関はこれを認めない運用をしております)。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    侮辱罪は「公然と人を」とありますが、基準が曖昧なので教えてください

    【質問1】
    「人」ではなく、企業、学校など「団体」でしたら成立しないのでしょうか?

    石原 遼太弁護士
    回答

    我が国の判例上,刑法231条の「人」には法人も含まれると解されていますので(最決昭和58年11月1日刑集37巻9号1341頁),団体に対するものについても侮辱罪が成立し得ます。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    日本とベトナムどちらの著作権法が適用されるのか教えてください。
    SNSで海外の日本語学習者に向けて、SNS内の動画や、アニメの一部を著作権法に基づく引用をして、教育動画を作ろうと思っています。

    作成者はベトナム人、動画内容もベトナム人向け、タイトルや説明もベトナム語、アップロード場所もベトナム。
    唯一アカウントは、私の日本人のアカウント。

    【質問1】
    この場合は、著作権法は日本、ベトナムどちらが対象になるのでしょうか。タイトルから説明書、今後視聴する対象者もベトナム人になる予定なのに、引用だけ日本語で説明するのもおかしいのかと思い、質問です。

    石原 遼太弁護士
    回答

    我が国とベトナムは,いずれもベルヌ条約を批准していますので,作成者(ベトナム人)がベトナム法上保護されている著作権は,日本の著作権法による保護も受けます(著作権法6条3号)。
    したがって,ご質問に対するご回答は「日本法・ベトナム法どちらも対象となる」ということとなります。

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  • 時給

    【相談の背景】
    大手お弁当屋のパート従業員の店長として勤めています
    (直営店ではなくオーナー店です)
    人員不足でここ半年以上240-270時間の労働をしています
    オーナーは「人員不足は店長の力量不足」と言い店長に責任を押し付け
    人員が足りないシフトにはいらざるを得ない状況が続き、
    改善の見込みもありません
    また2店舗を管理していて、同じ日にA店で6時間B店で6時間働いても
    残業代はつかずA、B店の各6時間分の時給で給与を支払われています

    なおオーナーは店長の資質不足という判断でしかありません

    【質問1】
    現状の確実な違法労働状況にたいして対処をするにはどのような方法が良いでしょうか?

    石原 遼太弁護士
    回答

    相談者様は店長として勤めておられるとのことですが,店長ではあってもオーナーの意向に逆らえない,オーナーの指示に従わなければならない,ということであれば,「管理監督者」ではない従業員になると考える余地があるように思います。

    その場合ですが,まず,タイムカード等,あなたの労働時間を計算する根拠となる資料を集めるべきです。
    その資料を基に正確な労働時間を算定し,払ってもらえる見込みがある残業代を算定し,オーナーに対し労働審判を提起するべきだと思います。

    早急に弁護士に相談すべき案件だと思います。是非お近くの法律事務所にご相談になってください。

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