こせき としゆき

小関 利幸 弁護士 プロフィール

所属事務所: こせき総合法律事務所
所在地: 東京都 千代田区内神田2-11-6 喜助内神田ビル6階61号室
神田駅徒歩4分
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小関 利幸弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 自己破産

    【相談の背景】
    金銭トラブル訴訟により、給与差押えの可能性も高いです。返す意志はもちろん有りますが、自己破産も視野に入れております。

    【質問1】
    自己破産申請を行い、免責許可が出る間の預金等は、99万円の現金以外は、債権者に配分されるのでしょうか?

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    破産手続開始決定日以降に発生した預貯金・現金については、破産財団に組み入れない(債権者への配当に回されない)のが原則です。

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  • 契約書

    【相談の背景】
    空いている土地(宅地)を、家庭菜園として貸し出す場合、契約書を作成したほうが良いことはわかっているのですが、土地や家の賃貸借にように借主の権利が同じようにあるのかについて知りたい。

    【質問1】
    契約書を作成して、貸し出した場合でも、借主の権利が強く、出て行ってもらえないことはありますか?そうならないようにするにはどうしたらよいですか?

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    家庭菜園として貸し出されるということは、建物所有目的の土地の賃貸借ではないため、賃借人が手厚く保護される「借地借家法」の適用がありません。
    「民法」の適用を検討する必要があります。

    賃貸人の都合で解約できるようにしておくためには、
    ・契約期間を明確に定めておくこと
    ・期間満了前に更新するか否か、更新するとして契約期間を明確に定めること
    ・期間満了後に更新契約等せずに放置しないこと
    が重要です。

    万全な契約書を準備することをお考えでしたら、専門家に依頼することをご検討ください。

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  • 連帯保証人

    【相談の背景】
    5年前に、父が知人に400万の借金をしました。その時、借用書に連帯保証人として母の名前を一緒に書かせました。そして、現在、父と母は仲が悪く別居中です。父は現金と土地を持っておりますが、母はまるで金がなく資産もないです。そして、父が自分で全額払うのが嫌だという理由で母に半分の200万を払えと言っています。もちろん、母には支払い能力はありません。父は現金もいくらかあり、最悪、土地を売れば一人で全額返済出来ます。

    【質問1】
    このような状態ですが、どうにかして、父に全額を支払いをさせる方法はあるのでしょうか?

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    債権者は,主債務者と連帯保証人のどちらに対してどの順番で請求をしてもよいので,いきなり連帯保証人に請求することもできます。
    そのため,連帯保証人が,債権者に対して,「まずは主債務者に請求をしてください」と伝えても,債権者からの請求を法的に防ぐことはできません。

    しかし,債権者としては,資力がある方から回収するので,土地を所有されているお父様に対して請求(⇒訴訟⇒差押え)をするのが通常かと思います。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    不動産投資詐欺に遭い、不動産を処分すると借金が1000万残る予定です。
    そのほかに奨学金が150万残っています。
    自己破産をするつもりですが、奨学金の連帯保証人である父に陳謝説明し、自己破産前に父名義で奨学金150万を返済してもらうつもりでした(もう一人の保証人である親族に知られたくないため)。
    現在預金が80万程度、他に財産はないので、預金を現金化して自己破産をすれば、手続き費用以外は無傷で済むと思っていました。
    しかし、父が奨学金用に、学生の時に使用していた私名義の口座に計72万(2万×3年間)振り込んでいるお金があることが判明しました。

    【質問1】
    振込元の父の口座に、もともと父のものだった未使用の72万を振り込み返却することは、自己破産手続き上問題はないでしょうか。偏頗弁済にあたってしまうでしょうか。

    【質問2】
    他に何か見落としていそうなことがあればご教授いただければ幸いです。

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    古い口座の管理者がお父様でしたら、実質的に見てお父様の資産と見ることもできなくはないですが、原則としては口座名義人の資産です。
    その原則どおりですと、72万円をお父様にお支払いされるのは、否認対象行為になるのが通常です。

    破産されるのでしたら、弁護士に委任するのが通常ですので、まずは一度法律相談に行かれることを強くお勧めします。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    破産について調べると、
    現金は99万円まで残すことができる
    自由財産拡張ができるのは現金も含めて99万円

    とあるのですが、こういう場合どうなるのでしょう。

    現金 99万円
    預貯金 10万円

    この場合、現金は全額残せるけど預貯金は残せないということになるんでしょうか?

    【質問1】
    現金の扱いについて教えてください。

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現金99万円
    預貯金合計20万円

    まで自由財産を拡張できますので,

    現金99万円
    預貯金合計10万円

    であれば,それら全額について自由財産を拡張できます。

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  • 別居

    【相談の背景】
    お互い別居することが確定しており、別居前です。
    妻は弁護士契約をしており妻より現在の貯金は一切使えないと言われています。
    また、財産分与の対象にいれていない子供の貯金も借りることもNGと相手の弁護士から言われているそうです。

    【質問1】
    この場合、自分は諸経費やインターネットの違約金など全て払うには給料で賄えないので借金するしかない状態は違法性はありませんか?

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    原則様のご主張は、色々と違和感があります。

    まず、現在の預貯金が使えないということはありません。
    原則として別居開始時の夫婦共有財産を折半にするのが財産分与で、別居開始後に費消した場合であっても、それによって減った金額をもとに折半する旨主張することができないだけです。
    ましてや、別居開始前ですから、別居開始に必要な(常識の範囲内の)支出は問題になりにくいです。

    また、お子様の預貯金については、お子様が未成年で、両親いずれかが管理しているような場合には、お子様名義ではあっても、実質的に夫婦共有財産とするのが通常です。

    奥様に弁護士がついていて、ご相談内容のような不自然な主張をされているので、ご相談者様におかれましても、弁護士をつけられるか否かはさておき、一度相談に行かれた方が良いかと思います。
    ご検討ください。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    動画共有サービスの動画のコメント欄で、お酒を飲んで酔っ払ったまま配信を行った(タイトルでも、動画内のトークでもお酒を飲んでいる事は伝えていた)投稿者に対して「飲むの大好きな〇〇さん(投稿者)大好き」と書き込みました。

    【質問1】
    「飲むの大好き」は誹謗中傷にあたりますか?

    【質問2】
    このコメントがトラブルになるような事はございますか?

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「飲むの大好き」が,投稿者の社会的評価を低下させるとは考えないのが通常かと思います。
    そのため,名誉棄損・侮辱には当たらないと考えます。

    昨今,ネット上の書き込みからトラブルに発展するケースが増えていますので,ご心配でしたら,今後はコメント投稿をしないか,投稿予定の内容を一晩寝かせてから投稿するか否かを判断することをお勧めします。

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  • 同棲

    【相談の背景】
    兄弟が違法薬物で逮捕されました。逮捕直前、恋人と同棲していたアパートから一旦実家に帰省しており、その際に逮捕となりました。そこで、警察や弁護士からの連絡が実家の住所や父親に入るようになり、事情聴取ということで父が頻繁に警察に呼ばれています。
    実家は父親名義で、逮捕された兄弟の住民票は別のところにありますが、今月そのアパートも解約し同棲解消となりました。
    来月、別の家族が自宅を購入する予定で、父親も引き取り一緒に同居する予定をしているのですが、警察から新住所を知らせるように言われています。家族としては、逮捕された兄弟には知らせたくありません。

    【質問1】
    新住所に転居後、住所を知らせるように警察に言われていますが、拒否することは可能ですか?

    【質問2】
    出所後に帰る場所、住所が無い場合、どうなるのでしょうか?

    【質問3】
    警察に新住所を伝えた場合、逮捕された本人にも伝わるのでしょうか?

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    新住所に転居後、住所を知らせるように警察に言われていますが、拒否することは可能ですか?
    ⇒知らせる義務はありませんので,回答拒否できます。
    しかし,(あってはいけないことですが)警察の対応が悪くなるおそれがありますし,住民票をたどればすぐにわかってしまいますので,その点はご留意ください。

    【質問2】
    出所後に帰る場所、住所が無い場合、どうなるのでしょうか?
    ⇒生活保護受給や一時的な保護を受ける可能性がありますが,事前に,ご家族による扶養が可能か否かの問合せがくる可能性があります。
    なお,自治体のサービスを受けられなければ,最悪の場合,ホームレスとなります。

    【質問3】
    警察に新住所を伝えた場合、逮捕された本人にも伝わるのでしょうか?
    ⇒新住所をご兄弟に伝えないよう,警察に念押ししておいた方が良いです。
    ただし,警察がご兄弟に伝えない保証はなく,何らかの間違いで伝えたとしても,それを認めたり,責任をとることはしないのが通常です。この点はご留意ください。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    離婚 公正証書の手順について。
    弁護士へ依頼、作成、完成、夫婦2人ないしは、弁護士が同席し、公証役場へという流れであってるでしょうか?

    【質問1】
    公証役場の当日、例えば、養育費の増額というのは可能でしょうか?

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士へ依頼、作成、完成、夫婦2人ないしは、弁護士が同席し、公証役場へという流れであってるでしょうか?

    ⇒概ね間違いありませんが,「作成」「完成」に至るまでの「交渉」が重要です。
    ご夫婦間の意向の相違により交渉が長期化するおそれがありますので,その点はご留意ください。

    公証役場の当日、例えば、養育費の増額というのは可能でしょうか?

    ⇒公証役場は交渉の場ではありませんので,公正証書作成当日は,書面を作成するのみです。
    公正証書の内容は,事前に確定させなければなりません。

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  • 特別受益

    【相談の背景】
    特別受益の証明についてです。
    姉は長女だったこともあり、妹であるわたしよりも教育上なにかと優遇されてきました。
    姉の強い希望により一浪して私立の音大に進んだことにより、大学だけで私との教育費の差は1000万円近くになります。結構する際に200万円の持参金も受けとっています。
    父はこの不公平を穴埋めするために私に土地を一つ多く相続させるつもりでしたが、認知症になり難しくなりました。
    母は自分の預貯金から多めに遺産相続させようと遺言書を書こうとしていたところ認知症が悪くなりもう無理です。ただし、私に多めにあげたいくらいの意思表示はまだできると思います。
    姉は、私が教育格差の分多めに受け取ることには今の時点では反対していませんが、内訳の明細には意を唱えています。
    今は両親が存命なので騒ぎませんが、実際の遺産相続になってどう言うかわかりません。今は異論を唱えていないので遺産相続時の特別受益とは少し違うかもしれませんが。

    【質問1】
    遺産相続で揉めないようにするため、今のうちから準備や用意できることはありますでしょうか。計算書は渡してあります、
    私としてはどのような形でも金額面の不公平さえなくせればいいと考えています。

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お姉様とご相談者様の教育費,結婚支度金の支払に関する証拠を保全しておくことをお勧めします。
    請求書,領収証,送金記録のある通帳,学費が記載されたパンフレット等です。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    恥ずかしい相談で恐縮です。お風呂で身体を洗っていたらシャワー圧が強すぎたのか感覚が麻痺したようで大量ではないもののお漏らし(小)をしてしまいました。カビ取りもするような強めの市販掃除薬剤で洗い流し消毒し、さらに浴室用洗剤でも綺麗にしました。
    はじめからお風呂場で用をたそうと思っていたわけでは全然なく、当然ながらいつもはトイレで用をたしますし、このようなことは滅多にないと思います。

    【質問1】
    賃貸物件に住んでいますが上記何か問題になりそうでしょうか。掃除をきちんとしておけば問題ないですか。

    【質問2】
    当方および家族はそのようなことはないですが、もしも日常的にお風呂に小便をしたりしていたら何か罪に問われますか。

    【質問3】
    日常的ではなく偶発的に我慢ができずに漏れてしまった場合はあまり問題にはなりませんか。

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    尿の成分により風呂床が黄ばむ可能性があり,その場合,あまりに状況がひどいと,退去時のクリーニング費用が加算されるおそれがあるかと思います。
    そのため,定期的な掃除はしておいた方が良いかと思います。

    その他,法律的に問題になることはないと考えます。
    道徳的には問題視する方もいらっしゃいますので,その点はお気をつけください。

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  • 住宅ローン

    【相談の背景】
    結婚前からの借金で現在38万円程消費者金融から借りています。
    クレジットカードのリボ払いが20万円程あります。
    数回支払いが遅れてしまった事もあります。


    旦那には一切言っておらず現在育休中です。

    そして、家を買う事になり連帯保証人になります。
    夫側には私の知る限りでは借金はありません。

    住宅の申し込み所に金融機関借り入れ状況記入とあります。旦那に借金の事は言っていないのでそれが書けずにいます。

    【質問1】
    連帯保証人が借金のある場合でもローンは通りますか?

    【質問2】
    申し込みの借り入れ状況には消費者金融の借り入れも素直に書かないとダメでしょうか?
    クレジットカードの事ならまだ自分から話せるのですが…

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    返済が完全にストップしているような場合でなければ,連帯保証人となるための審査は通るかと思います。
    問題は審査時の負債状況の告知ですが,虚偽の告知は,詐欺罪が成立するおそれもありますので,お勧めできません。

    返済し切れないほどの金額ではないと思いますので,ご主人には真実をお伝えするのが良いと考えます。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    養育費の取決めに関して、相手方が調停を検討しているようです。
    実際に調停の招集通知(日時、場所等)が送られてくるのですが、家族など誰にも知られずに実施したいです。

    【質問1】
    送付先は自宅以外にすることは可能でしょうか。
    自宅以外にしない方法としては、調停ではなく、代理人の弁護士同士の話し合いでの解決に持っていくしかないのでしょうか。

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    自宅以外を送達場所にすることは可能ですが,
    勤務先や元々のお住まい(実家等)や住民登録していない現住所等に限られますので,どこでも良いというわけではありません。

    適当な送達場所があれば,相手方にその送達場所を記入するようお伝えください。
    他には,相手方から申立完了の連絡を受けたあと,裁判所に連絡をして直接受け取りに行く方法もあります。その際は身分確認があるかと思います。

    万が一,ご家族のもとに配達されることを防ぐために,念のため転送届を出しておくのも一つです。
    特別送達郵便は転送対応はしてくれませんが,少なくとも,ご家族のもとに届くことは防げるかと思います。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    調停離婚します。
    ネックは養育費です。
    養育費の金額で相談です。
    義務者は会社員、権利者は青色申告自営業です。

    【質問1】
    義務者が扶養控除を受けて養育費に補填し
    算定表より多く支払いたいと思いますが、
    権利者にとってデメリットはありますか?

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    権利者が扶養控除を受けられなくなる点が,権利者のデメリットです。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    自分が契約者、母が被保険者、保険金の受取人が子(母から見れば孫)の場合で、母が死亡したとします。
    この場合、子が受け取った生命保険金は財産分与の対象となりますか?

    【質問1】
    生命保険金が財産分与の対象となるか

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お子様が受け取られた生命保険金は,財産分与の対象とはなりません。

    ただし,お母様が逝去される前に別居・離婚された場合,別居・離婚時点の解約返戻金が財産分与の対象となる可能性が高いので,その点はご注意ください。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    性格の不一致で妻と別居することになりました。当初はそれぞれが自身の収入で生活をしていくという約束での別居でしたが、急に婚姻費用の請求をされ調停の上、払わなくてはいけなくなりました。

    【質問1】
    妻から夫に婚姻費用の請求をするケースの方が高いと思われますが、もしある理由で今後私が無職になった場合、逆に婚姻費用の請求をされている相手の妻へ婚姻費用の請求は出来るのでしょうか?

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    やむを得ず無収入なった(又は相手方より収入が低くなった)場合には,こちらから請求できるのが原則です。
    しかし,婚姻費用を支払わなくて済むように意図的に無収入になった等の場合には,本来得られた収入を基礎として,婚姻費用を支払うことになる場合もあります。

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  • 特別受益

    【相談の背景】
    先日、父が亡くなりました
    そこで弟と2人で財産を相続する事になりました
    生前、父から弟が、20年前から複数回に渡り高額なお金を
    借りに来て困っていると愚痴を聞かされていました
    そのことを弟に問うと、兄貴は実家にずっと住んでいて
    光熱費を払ってないなら、その分も借りていた事と同じだと
    主張してきました
     私は、20歳になった頃、お金を入れると言いましたが、父は
    お前は長男で家がある、弟にはお金を残すから、その分は貯金しておけ
    と言われたのでお金は入れていませんでした
    弟も実家に居た時期はありますが、お金は入れていません
    ただ、遺言書はありませんでした

    【質問1】
    この場合、私が父と同居していた期間の光熱費は特別受益に
    あたりますでしょうか?
    よろしくお願い致します

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の件,回答いたします。

    光熱費は,お父様ご自身の生活のためにも必要な支出であり,
    お父様がご負担されたことにより,ご質問者様が負担されずに済んだことは,
    間接的な利益にすぎません。

    そのため,特別受益にはあたらないと考えます。

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  • 親権

    【相談の背景】
    別居中の妻と子供の親権を争っており、調停になる見込みです。子供は妻と同居しています。こんな中、妻から保育園に対し、子供の姓を通称名(妻の旧姓)に変更したいとの要望があったようです。

    【質問1】
    要望を認めたという行為が、今後の親権争い(調停審判や裁判)においてこちら側に不利に働く可能性はありますか?

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①について,奥様が単独で戸籍を作製することは可能です。
    可能というより,単独でしか作製できません。
    その上で,お子様を入籍させるかどうか,という流れになります。

    ②については,法律ではなく各所の取扱いの問題です。
    その都度,各所に確認される必要があるかと存じます。
    通学先であれば柔軟に対応してもらえるように思いますが,
    行政機関や金融機関との関係では難しい印象を受けます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    元、旦那から自己破産するから養育費を取り決めした書面のコピーが必要だと言われました。
    (取り決めた内容の原本は、こちらが保管してあり相手は控えはもっていません)
    本人が収入からは養育費を払っていると言ったら弁護士が収入から養育費を払っているとゆう項目?確認のために取り決め書面を提出してほしいと言ったそうです。
    その書面が必要の一点張りで、そもそもちゃんと約束を守りません。そして、ちゃんと連絡すらとれません。自分の事になると要求ばかりしてくるので、自己破産しようが減額も滞納も許さないので、ちゃんと払う、守る約束をしないと渡せないといいましたが返事をしない。返事をしても曖昧です。

    分かりにくい説明ですがご回答お願い致します。

    【質問1】
    自己破産するのに、養育費の取り決め書面を弁護士に提出する必要あるのでしょうか?

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の件,回答いたします。

    自己破産の申立てにあたっては,債務,収支の一切を確認します。

    月額の支出があると,分割返済である可能性があり,
    分割返済であれば,債務があるということになりますから,
    月額の支出については,特に注意を要します。

    養育費は,まさに月額の支払ですが,
    養育費の支払か返済かを確認するため,
    合意書等の確認が不可欠です。

    現時点で提供をしないと,破産手続が開始してから,
    裁判所が選任する破産管財人から連絡が来る可能性もあります。

    今のうちに対応しておくことが得策かと存じます。

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  • 債権回収

    8年前に、知り合いに20万円貸しました。
    口頭で数ヶ月以内に返すと言われました。
    借用書は書いてもらっています。
    返済期限は書かれていません。

    ズルズルと返済を延ばされており、
    今までに、4万円程度しか返済されていません。

    法的手続きも検討していたのですが、
    相手が別の借金の保証人になっており、
    破産手続きを進めているという連絡がありました。

    また、弁護士から
    個人的な借金は返済しないように
    言われているということでした。

    私の方は法的手続きも何も出来ないのでしょうか。

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の件,回答いたします。

    お知り合いの破産手続において,相談者様が「債権者」として関与することができます。

    具体的には,
    ・ 債権額の届出
    ・ お知り合いが免責されることについての意見の申述
    ・ 債権者集会への出席(資産・負債状況を把握できる)
    ・ 免責許可決定が出たあとの不服申立て
    が挙げられます。

    もっとも,それらの手続をおこなったとしても,残念ながら,
    免責許可決定が覆ることはまずありませんので,回収は期待できません。

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  • 離婚・男女問題

    相談の背景
    お世話になります。

    婚姻費用の申し立てを私が
    しています。
    年収とは前年度か今年度どちらので計算するのでしょうか?
    夫は去年の11月から役員報酬が下がったので婚姻費用に関係してくるので教えて頂けてら助かります。

    質問1
    婚姻費用の年収は前年のものですか??
    年金も含みますか?

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談の件,回答いたします。

    婚姻費用の金額は,現時点での収入額(年金を含みます)を基礎として算出します。

    前年と変動がなければ,前年の課税証明書,確定申告書,源泉徴収票などに記載された金額をもとに算出します。

    前年から変動がある場合,変動があったあとの月収から見込年収を算出したり,月収に変動がある場合には,例えば3ヶ月分の平均を算出したりします。

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  • 金融

    ご質問があります。

    金銭消費賃貸借契約をしたいのですが、以下の条項を入れることは可能でしょうか?

    ①投資利用以外の目的で使用禁止(制限)
    ②指定口座投資専用の口座のみ使用

    投資をしたいものに対しての貸付なのですが、お金がない場合にこのような貸付をしたいのですが、可能でしょうか?

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前者については,おっしゃるとおりです。

    後者については,「貸金」と「違約金」は別物ですので,必ずしも上限金利に即した定め方をする必要はありませんが,「貸金に関する違約金」ということで,実質的に見て貸金の遅延損害金と判断される余地がないわけではないので,上限金利を「参考」にするのが良いと考えます。

    具体的な契約内容がわからない中での一般論としての回答ですので,以上の回答が限界です。
    一度,お近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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  • 競売

    相談の背景
    都内に自己所有のマンションがあります。
    住宅ローンも残り、管理費も払っていません。
    今回、コロナの影響で職も失い貯金も収入もありません。
    自己破産を考えていますが、マンションは競売にかけられると聞きましたが、管理費や積立費はどうなるのでしょうか?

    質問1
    自己破産した場合、マンション管理費等も返済義務は無くなりますか?

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    マンションが売却できず,相談者様が管理権者となっても,抵当権は残ります。
    抵当権者は「別除権者」と言って,不動産について他の債権者に優先して弁済を得ることができる地位にあります。

    破産手続は,資産を換価して債権者に配当することを一つの目的としていますので,不動産を売却しても,その全額が抵当権者の手に渡るような場合(かつ売却に時間を要する場合)には,破産管財人が管理をしても仕方がないので,不動産を破産手続から除外して,相談者様の管理に戻る取り扱いにすることが多いです。

    以上のとおりですので,抵当権者との関係では,「抵当権の実行により回収できる範囲で」住宅ローンが残ることになります。
    そのため,抵当権者が売却先を見つけると,相談者様は立退きを余儀なくされることになります。

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  • 少年事件

    相談の背景
    少年事件ついてです。

    娘の事件について家庭裁判所から調査の手紙が届きました。

    質問1
    これが来てると言う事は調査が終わった場合は鑑別所には入らないとの認識で大丈夫でしょうか?

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の件,回答いたします。
    詳細が不明なため,一般論としての回答となりますが,ご容赦ください。

    鑑別所に入所する場合,「観護措置決定」というのものが出て,書類が届きます。

    その決定が出ずに,家裁から調査のための呼出状が届いているのであれば,鑑別所に入所しての調査ではなく,家裁での面接による調査が行われることになったものと思われます。

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  • 調停離婚

    相談の背景
    妻から離婚調停の申し立てを受けています。答弁書の意見欄に相手の希望する連絡方法の取り決めについて否定する内容を記載し提出してしまいました。私としては関係を修復したいと思っているので、少しまずいことをしたと思っています。

    質問1
    答弁書の内容は申立人である妻も見るものなのでしょうか?

    質問2
    否定してしまった内容について訂正や取り下げることはできるのでしょうか?

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の件,回答いたします。

    答弁書は,相手方も見ることになります。

    ご相談者様にとって不利な事実について認める主張をされた場合,その撤回がしにくかったり,できなかったりする場面もあります。
    本件は,連絡方法に関することとのことですので,上記の場合には該当しません。

    答弁書を提出しなかったことにはできませんが,のちに訂正することは可能です。
    訂正の書面をお早めに提出されることをお勧めします。

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  • 犯罪・刑事事件

    刑事事件 国選弁護士がついてます
    国選弁護士がなかなか示談まで進まない場合
    私選弁護士に変更した方がいいのでしょうか
    それとも示談まで話が進んでる場合かえれないですか

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    どのような段階であっても私選弁護人に切り替えることはできます。
    もちろん、切り替えのタイミングによって、
    被害者を困惑等させる可能性はありますが。

    しかし、必ずしも私選弁護人に切り替えたことによって
    示談交渉が進むわけではありません。

    私選だから、やる気があり、能力が高く、
    国選だから、やる気がなく、能力が低い、
    というわけでもありません。

    示談が進まない理由を国選弁護人に確認した上で、
    切り替えをされるか否かご判断ください。

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  • 親権

    去年7月にわたしの不貞行為にて別居。12月に離婚。親権は元夫がおりたため、私が親権者です。7歳、5歳の子供がいます。
    離婚のストレスからうつになり仕事もできなくなりました。なんとか仕事にはいきますが続けることは難しいので、退職します。家のことや育児が全くできず、子供に暴言や暴力をふるってしまいます。
    上の子7歳の子は、ずっと元夫が育てたようなものでお父さんと一緒に暮らしたいと言います。下の子は両方が好きと言います。
    いまの精神状態などを考えると子供のことを全くしないでネグレクト状態です。子供のことを考えると親権者の変更申し立てをしようと思います。親権者からの申し立てはできますか?
    こういう場合、親権者変更はできますか?

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    住民票をたどれば、現住所がわかる可能性がありますので、まずはそちらを調査して、連絡を取ることになるかと思います。

    親権者変更を拒否された場合であっても、ご自身が親権者としてふさわしくないと思えば、調停を申し立てて、合意ができない場合は、裁判所が判断をする審判が行われます。

    住所の調査、連絡、調停・審判、いずれも弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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  • 業務委託

    個人で運送業をしています。
    業務委託としてドライバーと契約しているのですが、
    何度かドライバー側の弁護士さんから業務委託ではなく雇用関係だと指摘された事があります。

    取引先は食品問屋です。
    仕事の内容は、食品問屋からレストランなどの飲食店に荷物を運ぶ内容です。

    例えば、月曜日から金曜日の8時から16時という契約で日給いくらという契約を結んでいるのですが、曜日や時間が決まっていると全てが雇用関係になってしまうのでしょうか?

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の件,回答いたします。

    雇用契約(契約相手が労働者)といえるか否かは,
    ・ 仕事の依頼に対する諾否の自由の有無・程度
    ・ 指揮監督の有無・程度
    ・ 時間・場所の拘束の有無・程度
    ・ 他の者に代えがきくか否か
    ・ 金銭の支払が業務の長さに応じたものか否か
    ・ 他の者との間でも業務を行う契約をしているか否か
    ・ 社保等の負担の有無
    といった事情を総合的に判断します。

    雇用契約に該当するか否かの判断は,判例・裁判例もふまえつつ,
    慎重に行う必要があるため,一度,弁護士に相談されることをお勧めします。

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  • 詐欺

    2018年の秋、親がカードをだまし取られ、預金口座から高額を引き出されました。昨年、犯人が捕まり、国選弁護士経由で、犯人からお詫びの手紙が届きました。返金の要求をしたいと思います。ネットで検索したところ、ある業者から隠し金があるかもしれず調べてみないとわからないと言われました。その場合の着手金は約50万円だそうです。犯人についているのは国選弁護士ということで犯人にはお金がないように思います。お尋ねしたいのは以下の3点です。
    1 この業者を信用して良いのでしょうか。業者には3人の顧問弁護士がいるそうです。
    2 返金の可能性はあるのでしょうか。
    3 騙された高齢の親に代わって子が返金要求しても良いのでしょうか。
    以上よろしくお願いいたします。

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    被疑者・被告人の素性や犯行に至る経緯は,捜査機関が把握しているかと思いますが,
    被害者であったとしても,つまびらかに教えてもらうことはなかなか叶いません。

    起訴され,これから裁判が行われるということでしたら,裁判が公開の法廷で行われるため,
    裁判傍聴することで,氏名,住所,本籍や,犯行に至る経緯を知ることができます。

    裁判の日程であれば,検察官から教えてもらえるかと思います。
    また,被害者が裁判に参加できる制度もありますので,
    希望される場合,検察官にご相談ください。

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  • 自己破産

    破産手続中に申立時に失念していた新たな財産(例えば、口座や保険など)を自ら発見し、自発的に管財人に提出。
    また、新たな財産が郵便物で発覚。
    内容が微々たる金額(口座であれば、数百円。保険であれば、掛捨の数百円)であっても、申立時の失念が問題となり、免責不許可になることはあるのでしょうか?

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の件,回答いたします。

    資産隠しの意図がなく,発覚後直ちに報告され,金額が僅少ということですので,
    免責判断への影響はないと考えてよいかと思います。

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  • 調停離婚

    ここ数年旦那からのモラハラがひどく毎日
    汚い、ブタ、死ねとののしられていて、

    離婚を決意したので旦那に話すと
    離婚はしない・子供も絶対渡さないの一点張り
    今まで子供の世話・家事・学校の事何もやったことが無く
    子供も分かっているので
    私と引っ越すと言っています。

    家庭裁判所へ調停申し立てましたが
    親権について
    譲るつもりがなく
    不成立になりそうです・・

    調停不成立からの裁判か
    最初から裁判か
    どちらの方が有利だか知りたいです。

    よろしくお願いいたします。

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の件,回答いたします。

    離婚に関する紛争は,訴訟の前に調停を申し立てなければならないのが原則です。
    相手方が行方不明等で出頭可能性が全くないような場合でなければ,
    調停申立,調停不成立を経ないと,訴訟に進むことはできません。

    そのため,「最初から裁判(訴訟)」という選択肢はそもそもないとお考えください。

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  • 借金

    相談の背景
    90歳の母親と、介護と、お金の事で揉めています。私は、親と二世帯で同居していました。
    お互いの体調が悪くなり、私の姉が親を施設に入れました。

    そこで、親からは、私に貸してる金額が150万円あると言われ、返せと言われています。
    昔、私の子供に、私がいない時にお金を渡したりしてくれていたので、その金額なのかなとも思っています。
    その事を言われるのであれば、固定資産税や、公共料金、NHK代などは、払ってほしいと伝えましたが、一度も払ってくれませんでしたし、私が希望していない、母親の希望のリフォーム代の300万円程の支払いも私がしていますので、その請求をしたいとも考えてしまいました。
    また、母は、施設に入った事での、介護費用の要求もしてきています。年金で足りる施設で、生活費も年金で足りています。

    姉と、姉の旦那も一緒になり、脅してきています。

    質問1
    私は支払うべきお金はありますか?

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の件,回答いたします。

    請求を受けている150万円がご相談者様のお子様へのお小遣いであれば,贈与ですので,貸金にはならず,返済義務は発生しません。
    その他の貸し借りである場合,借用書等の証拠があれば,返済を検討しなければなりませんが,最後の借入,返済,債務承認から10年が経過していれば,消滅時効が成立しています。その場合,時効の援用をすることで,支払義務は消滅します。

    ご相談者様がお母様のために負担された固定資産税,公共料金,NHK利用料金,リフォーム代金は,支払われた当時,「貸付」や「立替」の意図がなかったのであれば,贈与ですので,ご相談者様から請求できません。
    仮に「貸付」や「立替」の意図であった場合,請求できることになりますが,お母様が請求に応じなかった場合,十分な証拠が必要になります。

    介護費用の請求は,お母様に対する扶養料の支払(生活費の援助)の請求ということでしょうか。
    お母様のご収入で事足りているのであれば,ご相談者様がお母様を扶養する義務を履行する必要はありません。
    年金では事足りない場合で,お姉様に持ち出しがある場合には,ご相談者様にも扶養料の負担義務が発生する可能性があります。

    以上です。
    ご確認をお願いいたします。

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  • 交通事故

    交通事故の相手代理人が起訴してくれと書面でお願いをしてきたので起訴しました。
    訴訟費用はこちら負担になるのでしょうか

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の件,回答いたします。

    相手方代理人が交渉段階で訴訟提起を提案してきたとしても,
    そのことによって相手方が訴訟費用を負担することにはなりません。

    なお,訴訟費用は,判決言渡しに至れば,敗訴した方が支払いを命ぜられることが多いです。
    一部勝訴・敗訴の場合は,原告と被告それぞれに負担割合が明示された上で支払いを命ぜられることが多いです。

    和解に至れば,原則として各自負担となりますので,負担された分は相手方に請求できません。

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  • 財産分与

    相談の背景
    離婚した妻と子供が住んでいる、私名義の一戸建てを売却したいです。
    私は売りたい家とは別の家に住んでいるので良いのですが、妻たちが出て行ってくれません。
    離婚した時の公正証書に、家の修繕費を払うなら妻たちが住んで良いと書いてしまったためです。

    築年数が経っているので、何箇所かのリフォームは実際に元妻だけでお金を出していました。
    水回りのリフォームもやったようなので、トータルでたぶん50万円〜100万円ほど掛けていると思います。
    家の修繕に関して私は一切関与していません。

    公正証書にも書いてあるし、リフォームで元妻も家にお金を掛けたから住む権利がある、売却は許さないと言われています。

    家の権利もローンの支払いも私です。
    ローンがまだ残っているのでその支払いがキツいです。
    元妻がリフォームをしたばかりですし、家を売却すればローンを相殺して少し利益も出来そうなので、出来るだけ早く売却したいです。

    質問1
    家の売却の手続きを先に進めて、元妻たちを強制的に出て行かせたいのですが可能ですか?
    公正証書を破る訳なので裁判を起こされ、負ける可能性はあるでしょうか?

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の件,回答いたします。

    元妻が居住していることは,ご自宅の売却の手続を進めるにあたって障害となります。
    不動産業者は,元妻の退去が確約できていないと,取り合ってくれないことがほとんどです。
    そのため,「家の売却の手続きを先に進めて」ということは現実的ではありません。

    また,公正証書がある以上,元妻の居住権(家賃なしであれば使用借権,
    家賃ありであれば賃借権)があります。
    住まわせる契約を解除すれば,裁判手続を経て退去を強制することも可能ですが,
    そもそも解除する理由がなく,退去を強制することは難しいかと思います。

    強制的に退去させられないので,元妻から強制的に退去させられたことを理由とする裁判
    (損害賠償請求等)は想定されませんが,仮に無理やり追い出したような場合には,
    そのような裁判となる可能性があり,ご相談者様が支払義務を負う可能性が高いです。

    住宅ローンを支払えない状況であれば,ご自宅が差し押さえられ,競売にかけられるおそれが
    ありますので,そのことを説明して,売却に協力してもらうことが現実的かと思います。
    なお,その場合,売却益の一部を元妻に渡すことが交渉材料になるかと思います。

    まずは,弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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  • 養育費

    相談の背景
    離婚後から現在まで、持病もあり働くことが困難な為、生活保護を受給しています。
    数年前から養育費の支払いが滞っていたのですが、元夫の連絡先や職場などが分からず、法的措置も出来ずにいました。
    最近、元夫の職場が判明し、養育費の請求と過去の養育費分与の差押えを考えています。

    質問1
    今後の養育費を支払っていただけた場合、生活保護費が減額されると思うのですが、
    過去分の養育費についても支払いがあった場合に、
    その分受給していた生活保護費は返済しなければなりませんか?

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の件,回答いたします。

    過去の未払養育費を回収した場合,
    さかのぼって生活保護費を返納することにはなりません。

    ただし,回収できたものは過去現在問わず全額収入認定され,
    その収入分について,今後の生活保護費が減額されることになるのが原則です。

    詳細は,ご相談者様の担当のケースワーカー様に相談されることをお勧めします。

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  • 賃料の滞納

    相談の背景
    家賃滞納で今月末で建物を明け渡さなくてはいけないのですが、母が入院したために決められた日までに退去する事ができません、まだ退院する日も決まっていません

    質問1
    この場合、どのような事になるのでしょうか?

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停条項に,期限までに退去しなかった場合の「賃料相当損害金」の定めがあれば,
    それを支払う義務が発生します。
    当初の賃料の2倍とする場合もありますので,調停条項をご確認ください。

    また,貸主から退去要請の連絡が頻繁に来ることが予想されます。

    退去しないことが続くと,
    民事上は,貸主が裁判手続を利用することで強制的に退去させられることになります。
    刑事上は,不退去罪となるおそれがあります。

    まずは,現在の状況を貸主にお伝えされ,
    明渡猶予を申し入れてみてはいかがでしょうか。

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  • 特別受益

    母は配偶者が既に他界しており、法定相続人は子供が3人のみ(長男、二男、長女)です。

    二男はことあるごとに母にお金を無心し、以前住宅資金として1500万円を生前贈与されています。
    (契約書や通帳の写し等は無く、10年以上前なので取引履歴照会も取れない状態)

    母はそんな二男に嫌気がさし、全財産を長男だけに相続する遺言書を作成しました(長女は了承済み)。
    二男から遺留分侵害額請求された場合を考慮して上記生前贈与を特別受益として持ち戻すようあえて明記し、子3人に対するそれ以外の贈与は持ち戻しの免除をするよう遺言しています。


    〇 質問 〇
    生前贈与は1500万円も無かった、あるいは生前贈与は受け取っていないと二男が主張する場合、その立証責任は二男にあると考えて妥当でしょうか?

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    おっしゃるとおりです。

    主張立証の構造として、生前贈与・特別受益は、二男の遺留分侵害額請求に対する反論として、ご長男にとって有利となる事項、ということになります。

    ですので、ご長男に主張立証責任があります。

    遺言の記載が特別受益を裏付ける一つの証拠となりますが、それだけでは不十分と考えますすので、何か一つでも補完できる証拠があると良いと考えます。

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  • 自己破産

    同時廃止の20万基準について質問です。
    東京地裁では同時廃止の時33万以上の現金
    預貯金合計20万以上は管財事件。

    申立時、現金30万、預金19万、その他財産なし
    上記の場合は20万基準で同時廃止でしょうか?

    免責不許可事由などはない場合です。

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お知らせいただいた資産状況と免責不許可事由がないことからすれば,同時廃止となる可能性が極めて高いです。

    他にご注意いただきたいのは,調査不足です。
    資産関係書類(通帳のまとめ記帳部分の補完,保険解約返戻金の有無が確認できる書類等)の不足により,管財事件となる場合があります。

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  • 財産分与

    3年前に調停離婚しました。その際に財産分与をしました。
    しかし、最近財産分与した夫の退職金の一部(企業年金基金)が分与されていないことに気が付きました。
    夫の会社の退職金の規約は相手方の弁護士から受け取っていたのですが、財産一覧に項目として記載はされておらず、こちら側はそれを見落としていました。
    そこで質問です。

    ①今からその財産を分与してもらうことはできるのでしょうか?
    ②もし、もらえるとしたら、裁判は起こしたくないのですが、どんな方法で請求できるのでしょうか?

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の件,回答いたします。

    財産分与の除斥期間は離婚成立後2年ですので,
    3年前に離婚されたのであれば,除斥期間が経過しています。

    そうしますと,当時存在を知らなかった共有財産があったとしても,
    財産分与の「請求」をすることはできません。
    これが,①への回答となります。

    「請求」はできませんので,法的に財産分与を強いることはできません。
    しかし,相手方が話合い・分与に応じるのであれば,当事者間の合意をすることは自由です。
    財産分与の方法は「話合い」しかありません。
    これが,②への回答となります。

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  • 起訴・刑事裁判

    今回、窃盗罪(高額)で検察庁による呼び出しを受けました。弁済済み、被害届取り下げ済みとなりますので起訴猶予を狙っておりますが過去に前歴があります。

    少年時代に1件、20年程前に1件、計2件の前歴がありますがかなり前の前歴でも処分結果に影響しますか?

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    犯行態様が悪く,被害額も大きいですね。

    しかし,前歴はかなり前ですので,重視されることはないと考えてよいです。

    問題は,今回の件への対応ですが,被害額に近い金額を弁償していて,被害届を取り下げてもらっているのであれば,起訴猶予処分見込みと考えてよいかと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    刑事事件になるようなもなについて、刑事告訴をしたいのですが、自分で書くものと、法律家に書いていただくものと、受理しやすいものは、どちらですか。
    法律家に書いていただく場合、司法書士と行政書士、弁護士のいずれがよいでしょうか。またその理由もおしえていただけますか。
    先生方宜しくお願いします。

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    詳細が不明ですので,一般論としての回答となりますが,ご容赦ください。

    犯罪が成立するための要件
    その要件に該当する事実
    その事実を証明する証拠

    が十分に整理されていた方が,
    受理されやすいものと考えます。

    刑事告訴に関係する刑法,刑事訴訟法等に精通しているのは弁護士ですので,
    弁護士に委任されることをお勧めいたします。

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  • 財産分与

    離婚により自宅共有名義のマンションを売却し、住宅ローン相殺の上、残った利益の財産分与を行います。

    ■前提条件
    A:当初借入額:2,000万円
    B:ローン残高:1,676万円
    C:当初手付金及び頭金額:900万円(妻と妻の両親が負担)
    D:ローン返済額:324万円(甲乙で返済)
    E:マンション売却額:2980万円
    F:売却に伴う仲介料等の諸費用:50万円
    D:売却後の利益:1254万円
    ・ローン契約名義は夫(サラリーマン)
    ・妻は無職

    このような場合、財産分与に伴う夫と妻のそれぞれの利益配分はどのような計算になりますでしょうか?



    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    マンションの売却益が774万円の場合,その全額を奥様と義父母に支払い,
    残額126万円については,特段精算しないのが通常です。

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  • 別居

    離婚も視野に入れて別居中です。
    私名義の家のローンがある状態です。
    名義は私ですが家内が家を欲しがっていたので15年前に購入しました。
    売却してもオーバーローンになりそうです。
    離婚後の売却では私名義で負の財産は分与出来ないと思うので離婚前に売却してオーバーローンも分与したいと思っています。
    この主張は間違ってますか。
    アドバイス頂けると幸いです。
    売却のタイミング次第で、お互いの同意で事は変わるのではと思っています。

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の件,回答いたします。

    実際に不動産を売却されて住宅ローンが残った場合,財産分与対象になります。

    ただし,奥様がその不動産にお住まいとか,残った住宅ローンにより,ご相談者様から財産分与として支払うものがゼロになる等の事情がある場合,奥様の反感を買い,協議に支障が出るおそれもあります。

    そのため,売却をするか否かにつき,事前に協議をした方が良い場合もあります。

    なお,売却せずに,賃貸され,賃料から残ローン返済をする方法もあり得るかと思いますので,併せてご検討ください。

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  • 賃料の滞納

    未払い賃料の請求と賃料未払による明渡しを求めたいと考えております。
    総額は110万円以上の140万円以下です。
    建物明渡兼未賃料請求等事件訴訟を提訴しようと考えましたが、
    この場合、簡易裁判所でしょうか、地方裁判所へ提訴すべきでしょうか、お教え下さい。
    簡易裁判所の場合、賃料請求を主とした方がよいでしょうか。

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    建物明渡と未払賃料請求を一緒に行う場合,簡裁か地裁かの事物管轄は,未払賃料の金額ではなく,明渡を求める不動産の固定資産税評価額の2分の1が140万円を超えるか否かで判断します。

    ただし,不動産に関する訴訟は,訴額にかかわらず,地裁に訴訟提起できます。
    また,仮に簡裁に訴訟提起したとしても,被告の申立てがあれば,必ず地裁に移送されます(民訴法19条2項本文)。

    そのため,移送の時間の無駄を省くために,最初から地裁に訴訟提起することをお勧めいたします。

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  • 差し押さえ

    1100万ほど、銀行やカードのローンを12社から借り入れ、
    4年ほど月30万を先月まで支払ってきました。

    しかしコロナ渦で減収し、支払えなくなり
    督促状が来てる状態です。

    借り入れのほとんどが、ある事で訴えられて和解金と弁護士費用です。
    しかし100万ほどは、FX会社にクレジットで振り込んだので、
    破産管財事件になるかもと法テラスの弁護士には言われました。

    弁護士費用は分割払いでなんとか支払えますが、
    裁判所や管財人へ支払うお金が、積み立てもできない状態です。

    よって、自己破産手続きはせずに、
    債権者から訴えられたら、裁判所へ行こうと思います。

    しかし私には、差し押さえられる財産や、金銭が
    何もありません。

    又、年齢的に今後 就職するとか、資産を作れる予定もありません。

    ①この様な状況下において
    訴えられた時に、
    差し押さえが出来ない場合、他に何か不利益な事はありますでしょうか?

    ②借金の金利で、どんどん借金額が増えていくのでしょうか?

    以上二点のご回答を宜しくお願い致します。

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の件,回答させていただきます。

    まず,手続費用の積立ができないため,自己破産申立を行わないとのことですが,
    積み立てる方法はあります。

    東京地裁では,管財費用20万円について申立後5万円×4回の分割納付が可能です。
    4回での積立が難しければ,申立までにご自身又は破産申立代理人の方で積立てをして,
    全額そろってから申し立てる,という方法もあります。
    ご検討ください。


    仮に,破産手続をしない場合,

    ①この様な状況下において訴えられた時に、
    差し押さえが出来ない場合、他に何か不利益な事はありますでしょうか?

    ⇒債権者の請求を認める判決が出ても,相談者様に差し押さえる資産が全くなければ,
    債権者は,回収困難ということになります。
    ただし,お仕事をしていらっしゃるのであれば,給与を差し押さえられるおそれがあります。

    他の不利益としては,いわゆるブラックリストに載りますので,
    新たな借入れやローンを組むことができなくなります。

    また,初めから返済しないつもりで借り入れた等の事情があれば,
    詐欺罪に問われるおそれがあります。
    そのような事情はなく,また,数回でも返済をしていたのであれば,
    詐欺罪に問われることもありません。


    ②借金の金利で、どんどん借金額が増えていくのでしょうか?
    ⇒金利は日々増えていきます。


    以上です。
    債務額が大きいので,改めて,自己破産手続を検討されてはいかがでしょうか。

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  • 企業法務

    相談の背景
    投資目的で友人に1000万を預けました。借用書もあります。しかし後に投資詐欺と発覚し、私も友人も被害者となりました。この場合、借用書に効力はありますでしょうか?
    また、祖父の住所も教えて頂きましたが、祖父に支払い義務はありますでしょうか?

    質問1
    友人も被害者なので、取り立てて良いものか戸惑っています。

    小関 利幸弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の件,回答いたします。

    借用書に,貸付金額・返済方法の記載,双方の署名(又は記名),押印があることを前提とします。

    そのような借用書が存在する以上,借主であるご友人に請求することができます。
    ご友人が詐欺にあったことは,返済しなくてよい理由にはなりません。

    ご友人の祖父は,ご友人から債務引受けしているとか,ご友人が亡くなり祖父が相続しているといった事情がない以上,支払義務はありません。

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  • 相続

    【相談の背景】
    6年程前私の母の祖父が他界しました。死ね間際になり、母の弟が祖父の銀行口座の名義を死ぬ直前の祖父を巧みに誘導して弟の名義にしたのですが。

    【質問1】
    この場合母親はやはり相続は1円もできないのでしょうか?

    小関 利幸弁護士
    回答

    「祖父」から「母の弟」へ生前贈与が行われた可能性があります。

    生前贈与が行われたと言えれば、「祖父」の相続財産に生前贈与分を加えたものを「みなし相続財産」として、相続を行うことになります。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    知り合いに貸金して返済が無く、現在民事調停中です。
    債務者には資産が無く、自己破産をにおわせてきています。
    債務者は、自身の両親にも(当方からの貸付時に既に存在していた)借金がありり、当方の貸金の中には債務者が出会い系サイトで第三者と売春した結果 妊娠中絶した手術代を貸した分も含まれており両親には、当該事情は知られたくないはずです。

    【質問1】
    民事調停中の借金についても自己破産できる物なのでしょうか?

    【質問2】
    自己破産された際 当方の貸金(およびそのもととなる事情)について、両親へ知らしめる方法はあるでしょうか?

    小関 利幸弁護士
    回答

    > 【質問1】
    > 民事調停中の借金についても自己破産できる物なのでしょうか?

    自己破産申立は可能です。

    > 【質問2】
    > 自己破産された際 当方の貸金(およびそのもととなる事情)について、両親へ知らしめる方法はあるでしょうか?

    そもそも、債務者の両親に知らせる正当な理由があるか否かについて検討する必要があります。
    両親が連帯保証人になっている、債務者の親権者等の法定代理人である、といった事情があれば、両親に知らせる正当な理由があります。
    そういった事情がなければ、名誉棄損になってしまうおそれがありますので、ご注意ください。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    会社を経営しています。
    一年前に従業員が会社のお金を横領していたのが最近発覚しました。
    証拠の動画や書類もあります。

    【質問1】
    防犯カメラをみると何度もお金を盗んでいるのですが、1年も経っていると、告訴や解雇は難しいでしょうか。

    小関 利幸弁護士
    回答

    その従業員が会社のお金を管理する権限を有していた場合は、業務上横領罪が成立し得ます。
    そのような権限がなければ、窃盗罪が成立し得ます。

    刑事告訴については、刑事告訴可能です。
    (公訴時効期間を経過していません。)

    解雇については、期間は問題とならず、解雇事由があると言えますので、解雇可能です。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    数ヶ月後、不倫の慰謝料請求がある予定です。
    明確な証拠があるので、多分最終的に裁判になることが予想されます。
    家族構成は、私、保育園に通っている3歳の子供、私の母です。
    同居している親(親の住民票は今の家と別です)に絶対知られたくないので、実際引っ越しませんが、数カ月間安いアパートを借りて、そこに住民票を移すことも考えてますが、可能でしょうか?

    【質問1】
    特別送達を避ける方法はないのでしょうか。

    【質問2】
    同居している親(親の住民票は今の家と別です)に絶対知られたくないので、実際引っ越しませんが、数カ月間安いアパートを借りて、そこに住民票を移すことも考えてますが、可能でしょうか?

    【質問3】
    訴状が送られてくる前に、代理人をつけておけば防げる方法はないでしょうか?

    小関 利幸弁護士
    回答

    > 【質問1】
    > 特別送達を避ける方法はないのでしょうか。

    転送先が確保できれば、転送届を出しておくことで、ご実家への送達は避けられます。


    > 【質問2】
    > 同居している親(親の住民票は今の家と別です)に絶対知られたくないので、実際引っ越しませんが、数カ月間安いアパートを借りて、そこに住民票を移すことも考えてますが、可能でしょうか?

    先ほど回答した、「転送先の確保」ということですね。
    訴状等の送達先は、相手方(原告)が任意に決めるもので、住民票を確認しないケースの方が多いと思います。
    そのため、住民登録地を変えても、ご実家に送達される可能性は大いに残ります。
    そこで、先ほど回答したとおり、転送届を提案します。

    > 【質問3】
    > 訴状が送られてくる前に、代理人をつけておけば防げる方法はないでしょうか?

    代理人に委任するだけでは足りません。
    そのことを相手方が知っていても、知らなくても、ご実家を送達場所にするのが通常です。
    裁判所が、被告が代理人に委任することを知れば、事前に連絡をくれるのが通常です。
    相手方との関係次第ですが、訴訟提起したことの報告をしてもらえるのであれば、報告を受けた後、裁判所に連絡をして、送達場所の変更を上申することがあり得ます。
    相手方から訴訟提起したことの報告をしてもらえない場合、こまめに裁判所に問合せをするしかないように思います。

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