ひでしま あきひろ

秀島 晶博 弁護士 プロフィール

所属事務所: 日比谷見附法律事務所
所在地: 東京都千代田区有楽町1-6-4 千代田ビル
日比谷駅徒歩2分
受付時間
秀島 晶博弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不倫慰謝料

    以前より離婚について相談させていただいているものです。
    今迄はわたしは再構築をしたいと思い夫と話し合いをしていましたが、半信半疑で探偵を依頼したところ不貞行為の証拠が出ました。
    夫に『離婚したい理由に不倫などはないのか?』と確認したところ、

    疑ってるのか!不倫なんかしてない!
    お前が悪いんだ!家事をせず太ったからだ!
    お前が有責なんだ!!

    と怒鳴りつけられました。

    せめて認めて謝罪を受けたかった、
    なのにわたしに怒鳴りつけられ、張り詰めていた糸が切れたような状態です。

    再構築は無理なんだなと諦めもつきました。
    離婚するにしても夫と可能であれば相手女性にも慰謝料を請求したいと考えています。

    長々と説明してすみません。。
    質問です。

    ①この後離婚を進める場合、まずは双方で話し合いをする示談を行うべきですか?また、示談の場で不貞行為の証拠も出すべきでしょうか。

    ②夫のような人間に証拠を提示しても示談に応じるか不安です。その場合は調停が良いでしょうか?また、調停が良い場合は裁判でなくとも弁護士先生にご相談・対応を依頼することはできるのでしょうか。

    ③弁護士先生に依頼をする場合、最低限事前にわたしが用意しなければならない資料はありますか?
    (親族より『離婚にいたった理由と、これまでの経緯をまとめること』と言われたのですが、今わたしはとても辛く、自分でこれまでの経緯をまとめることは吐きそうになります。。)


    よろしくお願いします。

    秀島 晶博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    心中お察しいたします。今は大変お辛い時期かと存じますが、その中でもきちんと歩まれようとしていることに敬服いたします。

    さて、お話を伺っている限り、当事者のみで話し合っても、いわゆる逆ギレのような形になって、より辛い思いをされてしまうのではないかと思います。そのため、調停にして、調停委員に間に入ってもらって話し合う方が良いと思います。
    ただ、お辛い時期に、不慣れな手続きをするのは、大変かと思います。

    一番のおすすめは、話を聴いてくれる弁護士に、あなたの思いを聴いてもらうことだと思います。
    弁護士によっては、効率化のため、最初から色々な資料を持ってきて貰いたがる方もいますが、まずは話を伺い、二回目以降に資料を持って来てもらうという形もあると思います。
    私の場合ですが、最初の相談では、事前に無理に準備をせずにお越しいただき、語りたいことを語っていただくことにする場合もあります。誰にも相談できずに苦しんで来られた方は、この1回を挟むだけで、だいぶ気持ちが楽になるという方も結構いらっしゃるように思います。
    まずは、色々悩む前に、話を聴いてくれそうなお近くの弁護士にご相談に行かれるのが良いと思います。
    そうすれば、具体的なお話を聴く中で、どう進めるのがベストなのかを弁護士が判断をしてくれるかもしれませんし、自分でどうするか考えるより、だいぶ気楽だと思われます。

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  • 労働

    私は、小さな会社の代表取締役と株主100%です。

    当社役員、使用人兼務役員 取締役営業部長が見込み客からの問い合わせ商談を行わず、
    放置するケースが多々あり、実際に得られた受注のチャンスを棒に振っております。

    営業部長の言い分としては、「時間が足りず放置していた。また適切な報酬を貰っていないから当然だ」と言い張ります。
    会社としては、営業部長に従業員の2倍程度の報酬を支払っており、管理職としての報酬を支払っております。

    また製品の不良品を出荷を許可してしまうケースがあり、言い分を聞くと、
    「それはしょうがない」と逃げます。


    職務怠慢による責任追及をすることが可能でしょうか?

    ① 善管注意義務違反
    ② 得られた受注の損害賠償

    当社の営業活動における成約率、利益率は遡って調べることが可能です。

    お手数をお掛け致しますが、宜しくお願い致します。

    秀島 晶博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    報酬が不適切だとして、仕事を放置して良い理由にはなりません。
    相手の言い分を含め、具体的な資料に照らして、詳細な検討をする必要がありますが、記載内容を拝見する限りでは、請求できる可能性があると思われます。

    御社の信頼に関わることでもありますので、役員としての地位を維持させるべきかも含めて、弁護士にご相談に行かれる方が良いかと思われます。

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  • 不倫慰謝料

    妻が不倫をし、相手の男も認めてます。僕と男と2人で会って、同意の上で録音、録画をし、不貞行為と謝罪、賠償に応じる事を確認しました。慰謝料の事は弁護士の方と相談して、後日連絡すると伝えてます。

    示談金額というのは、裁判結果に照らし合わせて、決めないといけないのでしょうか?少し位高くても、相手がそれで納得して、有効な示談書にサインをしてくれたら、それでいいのでしょうか?300万円を要求したいです。(高すぎるとサイン後蒸し返さないか)

    僕は離婚も考えてますし、不貞行為がわかる前は円満だった家庭が今は家庭内別居となってます。

    秀島 晶博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    双方が合意すれば、裁判での相場など関係なく、高額の示談金を定めることも可能です。
    300万円くらいであれば、特に問題が生じるような金額ではないと思います。
    もちろん、相手が事後的に支払いたくないという可能性はありますが、その場合は、支払合意の履行を求めて訴訟をすれば良いと思います。

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  • 不倫

    当方、既婚男性。友人(既婚女性)とのメールを友人夫に見られ、関係を疑われています。やましい事実は一切ございません。

    ●経緯
    友人が病気になった事が切欠で、私がその病気に詳しい事から、相談にのる(食事)、病院探すなどの事をしていました。
    配偶者がすべき事を代わりにしていたと感じています。

    ●今回の切欠
    友人夫が携帯メールの内容を見て、このやり取りは度が過ぎているのでは?と関係を疑われています。
    内容に不適切な関係かと思わせてしまうよう内容があったことは事実です。(お互い配偶者を交代したい発言等)
    友人夫は、メール画面を、友人夫の携帯カメラで撮影し、保存。

    ●友人夫と電話でやり取り(誓約書の提出要求がありました)

    1友人夫から、二人の関係を確認される →「友人」と回答。

    2私の妻の連絡先を教えてほしいと要求。
    「妻がお世話になっている為、夫として、あなた(当方)の奥様にもお礼がしたい」と言う理由
     →「違和感しか感じない為できない」と回答

    3友人夫より
    「メール内容が友人として度を越えてるんじゃないですか?」「友人であれば、メールを奥様(当方妻)に見せても大丈夫ですよね?」と指摘。
     →そう感じられるようなやり取りはあった事は謝罪。但し、本当に何もしていない、と申し上げました。

    4友人夫より要求
    「友人と連絡しない会わない、という誓約書を郵送する事」
    「従わない場合、あなた(当方)の奥様の目に触れる形で、弁護士から書面を送付する」との事。

    ●相談

    ①誓約書

    1 法的強制力
     不貞関係もなく、やましい事は一切ございません。こんな事で誓約書を書く必要などあるのでしょうか。

    2 細かい内容について
     内容を詰めたり、誓約を破った場合の制裁も決めてません。こんな状態で誓約書を書くべきなのでしょうか。


    ②弁護士からの書面郵送について

    1 内容
     このようなケースで「弁護士からこんな書面を出しますよ」というものがございましたら教えてください。

    2 当方の住所について
     相手方は私の住所を知りません。ある情報は私の氏名と携帯番号のみです。
     弁護士などを通して、住所を手に入れられるものなのでしょうか。

    3 友人夫の「当方妻の目に触れる形で~」という発言
     当方の妻を巻き込む(私の私生活を脅かす)という発言は脅迫にあたらないのでしょうか。

    秀島 晶博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ●相談
    >
    > ①誓約書
    >
    > 1 法的強制力
    >  不貞関係もなく、やましい事は一切ございません。こんな事で誓約書を書く必要などあるのでしょうか。

    ありません。

    >
    > 2 細かい内容について
    >  内容を詰めたり、誓約を破った場合の制裁も決めてません。こんな状態で誓約書を書くべきなのでしょうか。
    >

    誓約を破った場合の制裁が定められていない場合、特に法的な効果は生じません。
    もし仮に、あなたが誓約に反して浮気した場合、悪質だと言われて、損害賠償額が上乗せされるくらいです。

    > ②弁護士からの書面郵送について
    >
    > 1 内容
    >  このようなケースで「弁護士からこんな書面を出しますよ」というものがございましたら教えてください。
    >

    私であれば、ある程度の証拠がないならば、書面を送る依頼はお断りします。
    仮に、証拠があれば、不倫の慰謝料を支払ってくださいとの内容になります。

    >2 当方の住所について
    > 相手方は私の住所を知りません。ある情報は私の氏名と携帯番号のみです。
     弁護士などを通して、住所を手に入れられるものなのでしょうか。

    手に入れる方法はあります。

    >3 友人夫の「当方妻の目に触れる形で~」という発言
    > 当方の妻を巻き込む(私の私生活を脅かす)という発言は脅迫にあたらないのでしょうか。

    当たり得ます。そのため、私であれば、そのようなリスクが生じないように、「妻の目に触れない形」で送るように配慮します。

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  • 殺人・殺人未遂

    過去の殺人で出頭したけれど、遺体が発見されずに勾留満期を迎え、処分保留で釈放された人のニュースを見ました。もっと軽微な犯罪で懲役刑になっている人もいるのに、このような処分はあって良いのでしょうか?

    秀島 晶博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あり得ます。
    しかし、その人が本当に罪を犯したのか十分な証拠がないままに、罰を与えるわけにはいかないので、それはやむを得ない事態であるというのが、法律の考え方です。

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  • 通常訴訟

    私が完全勝訴した事件でその民事裁判の中で最初から全て証拠があったので準備書面で「証拠があり勝敗は明らかであり早期の判決を求める」と書いたら次の裁判で裁判官から「審理は尽くさないといけない。被告にも反論する機会が必要でありそれに対して原告のあなたも反論する機会が必要だ」と言われました。これはどうゆう意味ですか?勝負がわかっている裁判なんて時間と税金の無駄だと思いますが、どうでしょうか?

    秀島 晶博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そもそも、全ての証拠があったという意味がわからないのですが、ある請求を基礎づける証拠が揃っていても、別の事実の証拠があって請求が否定されることもあります。また、同じ証拠についても証拠の見方を変えれば、違う事実が推認されることもあります。

    仮に、どんなに反論の余地がない事件であったとしても、以下の理由から反論の機会が必要になります。
    憲法上、誰しもが、裁判を受ける権利というものが保障されています。裁判を受ける権利というのは、形式的に裁判に参加することのみならず、裁判で自分の主張を聴いてもらうことまでも含んでいます。
    言い分を聴いてもらう機会を与えられないままに、一方的に判断されるのでは、なかなか納得がいかないものでしょう。裁判所の判断が信頼されるためにも、公平に言い分を聴いた上で判断をするという仕組みが必要になるのです。このように信頼される制度を維持することは、時間と税金をかける価値のあるものだと思います。

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  • 脅迫・強要

    お世話になります。
    雑誌の編集を行っている者ですが、読者から連絡があり
    「雑誌に誤りを見つけた。SNSで拡散されたくなかったらプレゼントを当選させろ」
    との申し出がありました。
    こちらとしては誤りは申し訳ないこととしても、プレゼントの抽選の不正のような行為はしたくないですし、
    一度要求を呑むことで変な前例を作る方がリスクが大きいようにも思います。
    こちらとしては、読者への謝罪は訂正記事などで責任を果たしていけばいいと思っています。


    そこで質問です。
    「~してほしくなければ、プレゼントを当選させろ」という申し出は
    そもそも犯罪行為などにはあたらないのでしょうか?

    もし、「脅迫」などの違法行為にあたるようでしたら、
    警察への相談などを含めて対応を検討していこうと考えています。

    お忙しいところ大変恐縮ですが、ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

    秀島 晶博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    誤りがどのようなものかにもよりますが、恐喝罪に当たる可能性があると思います。
    例えば、漢字の誤字程度であれば、それを公表するとの発言は、畏怖させる程度ではないので、犯罪にならないと思われますが、当該雑誌への信頼を揺るがすような誤報であるなら、「恐喝」に該当する可能性があると思います。
    なお、前者に近いものであれば、警察が対応してくれるかは微妙なところだと思います。

    どちらにせよ、そのような不当な要求に応じてしまったら、今度はそのような恣意的な当選をネタに恐喝をしてくる危険もありますので、ご認識のとおり避けるべきでしょう。
    また、その要求をお断りする旨の連絡も場合によっては、SNS晒されるなどするリスクがありますので、慎重に文面を検討なさることをお勧めいたします。

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  • 商標権・商号

    お世話になります。
    2点お教えいただきたく思います。

    (1)
    就職活動向けのアドバイスPDFを販売しようと考えています。
    その際のタイトル(題名)ですが、『就職活動応援ブック』というタイトルにしようと思っております。

    同じタイトルのものがないか、インターネットで検索したところ、
    『就活応援ブック』というのは検索で出てきますが、『就職活動応援ブック』は出てきません。

    全く同じでなくても、『就活応援ブック』とよく似た名前のため、使用してはいけないということは
    あるのでしょうか?
    つまり『就職活動応援ブック』というタイトル(題名)にしてもいいのでしょうか?


    (2)
    また、万一、『就職活動応援ブック』というのが、インターネットの検索で引っかかってこず、
    未使用と思い込み使用し、
    ところが、隠れたところで使用されていた場合、『就職活動応援ブック』というタイトルで販売して
    いたことに対し、何か訴えを起こされる可能性はありますでしょうか?


    以上2点、お教えいただきたく思います。
    お忙しいところ恐縮ですが、ご助言よろしくお願いします。

    秀島 晶博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    (1)
    その程度の短く、ありがちな単語の組み合わせには、著作権が生じるとは考え難いです。
    ただし、そのような類似の名称を用いたことで、誤って購入する人が出た場合、不法行為に基づく損害賠償責任が生じる余地があります。
    表紙等が類似しないようにして、明確に別の本だとわかるようにすることをお勧めします。

    (2)
    上記と同様に、著作権の問題が生じる可能性は低いです。
    不法行為については、あなたが見落としたことが過失といわれる程度に、誰もが知っているような著名な図書でない限り、故意・過失がないので、損害賠償責任を負わないでしょう。

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  • 離婚・男女問題

    以前にお付き合いをしていた女性から当時にお金を借りたまま疎遠になっていき一度連絡が来て相手の言い分通りにお金を返したのですがまた連絡が来ました。
    今回は自分がその半年後に結婚をしていることに関して二股をかけられていたという言い分で慰謝料を支払えと言われました。
    お付き合いに関しては向こうから離れていったのに慰謝料を払う必要があるのでしょうか?
    また前回お金を返した時に今後連絡してこないと約束していたのにしてきたので精神的に辛いと感じています。
    相手は結婚未遂詐欺と言ってきています。
    結婚の約束はしていません。
    このような場合はどう対処したらよろしいのでしょうか?

    秀島 晶博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一度お金を払ったことで、どんどん払ってくれると思われてしまった可能性もあるので、断固として払う意思がないことを示すべきでしょう。弁護士から内容証明を送ってもらうのも良いかもしれません。それでも、請求を止めないひともいますが。

    なお、仮にお金を払うという気になった際でも、両者間に一切の債権債務関係がないことの確認条項をいれた和解契約書を作成して、今後の請求を防ぐべきでしょう。

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  • 建築

    建築関係に詳しい方にお聞きします。お風呂の壁の塗装についてなのですが、ブラシで洗っただけで剥がれ落ちたのですが、補修を頼んだところ毀損にあたるから自分で治すように言われました。洗い流したのが毀損にあたるらしいのです。洗い流している途中でやめて直ぐに言えば直したが、すべて洗って流したら貴方が悪いとのことなのですが、剥がれた原因は、耐水性のない、水で溶けるパテを使用したからなのです。それでブラシで洗っただけでパテが溶け塗膜共々剥がれてしまったのです。これでも自分で治すことになるのですか?また、その他の箇所には、これまた車に使う板金用のポリパテを使ったそうで塗膜がはがれやすくなっていて指で触るだけでポロポロ剥がれてしまいますこんなイカサマ工事を毀損を理由に補修拒否されるのでしょうか?

    秀島 晶博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「すべて洗って流した」というのが、どの程度のことを示しているのかは不明ですが、仮に、耐水性のないパテが全て流れたというのであれば、そもそも、耐水性のないパテは結局全てはがして修繕することになるので、あなたが被害を拡大させたということにはなりませんので、相手の主張は筋が通っていないでしょう。
    ちなみに、耐水性のないパテをあなたの指示により使用したとしても、風呂場に耐水性のないパテを使うのは、通常の業者であれば当然止めるべきことなので、その場合でも影響は少ないと思われます。

    「パテが溶け塗膜共々剥がれてしまった」とのことですが、これは、パテが塗膜にどのように干渉したのか不明ですので、何とも言えません。

    「その他の箇所には、これまた車に使う板金用のポリパテを使った」とのことですが、どの部分に、どういった形で使われたのかにもよりますが、削って加工しやすい素材であり、強度が劣るので、使う場所や使い方を選ぶ素材でしょう。

    全体的に、工事内容に疑念があるようなので、一度弁護士にご相談に行かれるのが良いのではないでしょうか。

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  • 相続 権利

     相続の欠格者と認定する方法をお教えください。
     父が亡くなり相続人が母と長男、長女、次女の4名です。
     10年前に亡父が書いた自筆遺言書が母と長男に2通あり、不完全な遺言書が長女次女にあります。
     おそらく有効な遺言書が4通あったと思われますが、2通は長男によって隠匿されたと思われますが証拠はありません。
     隠匿では欠格者に出来る証拠はありません。
     父と同居していた長男にとっては不満足な建物だけの相続と判断される可能性の有る遺言書を160坪土地付きの長男にとって都合の良いように認めさせようとした形跡があります。 
     長女次女には、父が亡くなる前の日記と酷似した字で、本来ならすでに二人のために分筆してある50坪づつを相続させるはずなのに20坪と書かれており日付けがありません。
     長男は亡父が20坪20坪と長女、次女に書いたのだから長男宛の遺言書には当然土地が付いているもので200坪の残りの土地160坪が長男の相続となるものであると主張して訴訟を起こしました。
     長女が亡父の日記を発見しそこには長男が遺産を狙い、虐待をする。助けてくれなど書かれており、おそらく長女次女の有効な遺言書を隠匿し新たに長女次女宛に遺言書を亡くなる前の時期に書かせたと思われます。
     隠匿の事実は証明できませんが、民法八百九十一条の4項強迫により遺言書を書かせた者にあたると思われます。
     ①亡くなる10年前に長女、次女のために50坪づつ分筆した。
     ②亡くなる前の筆跡に似ているのに長男は10年前に遺言書を書いているのを見たと証言しています。
    ③長男と父の住む家において虐待や遺産の隠匿が行われたことが日記に書いてある。
     これらのことで長男の所有権確認請求訴訟のなかで相続欠格を主張したいと思いますが、自動的喪失するとしか書かれたものを目にすることが出来ず、どういう書面や方法などなにも分からず、どうかご教授をお願いいたします。
    準備書面で長男が相続欠格者であると理由と共に書いて裁判所に提出すればよいのでしょうか。
    かなり欠格者にするのは難しいことであることは承知しております。
    宜しくお願いいたします。

    秀島 晶博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    長男の提起した訴訟において主張するということでしたら、準備書面において、相続欠格に該当することを書いて主張することになります。

    色々な事情が錯綜しており、もしかしたら、その他の主張で戦う余地もあるのではないかと思われますので、具体的な資料をもって、弁護士にご相談に行かれる方が良いと思います。

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  • インターネット

    元カレが勝手に私の名前でアカウントを作成していて元カレに連絡がつかなくて削除してもらうとこもできません。パスワードも登録メールアドレスも分からないので削除の仕方も分からないので困っています。勝手にyoutubeとかの情報も入れられているので怖いです。アカウントを削除することはできるのでしょうか?お手数おかけしますがよろしくお願いします。

    秀島 晶博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法律の問題ではなく、フェイスブックの使い方の問題になってきましたが、何故できなかったのかがわからないと、何とも言い難いです。

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  • 企業法務

    はじめまして。あるメディアを運営しておりそこに他社の製品を使ってみた経緯や感想などをその製品の写真を含めて掲載する場合 その会社の了解をとらないと問題になりますでしょうか? 感想としてはニュートラルにしており特に良い悪いということは書いていません。

    秀島 晶博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    記載する経緯や感想の内容にもよりますが、殊更に製品を批判して、営業を妨害するようなものではなく、単に、良し悪しに言及しない感想に留まるのであれば、問題になる可能性は低いと思います。

    ただ、写真については、パッケージデザインや写真の利用状況によっては、著作権侵害などになってしまう場合もありますので、問題になる可能性はあります。これも個別具体的な事情によるので、可能性があるというに留まりますが。

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  • インターネット

    愛人契約のトラブルについて、相談させて下さい。とても浅はかな事をしたと、猛省しております。
    愛人募集掲示板にて知り合った方と、約3ヶ月半お付き合いをしていました。
    共に成人で、相手は既婚者です。
    私は男女の経験がなく、相手もそれを考慮しゆっくりと関係を進めておりました。また、私は苦学生だったため、毎回援助をしてもらっていました。この3ヶ月半で、約30万円だったと思います。
    とても優しく、経済的にも余裕のある方だったのですが、今後何があるか分からないという不安があったため、会っている間は嘘を交えてお話をしていました。
    しかし、体の関係も途中まで進み、あともう少しという所で、痛さや恐怖心から最後の関係を断ってしまったのです。
    その場はいつも通りの彼で安心していたのですが、帰宅後「逃げられると思うな」「援助を返金しろ」と脅しとも呼べるようなメールが届きました。
    普段とのギャップに恐怖を覚え、「もう会えない」と要約したメールを送り、メールアドレス自体を削除したのですが、電話番号から送れるショートメッセージで「顧問弁護士に相談した。勝訴はできるか分からないが、泣き寝入りするつもりはない」と言われました。
    彼が知っているのは、電話番号だけです。
    確かに最後までの関係には至りませんでしたが、それ以外は彼が初めてでしたし、騙そうと言った気持ちは一切ありませんでした。
    また、最後までいかなかったら返金しろ、といったものも、そのメールを受信するまで一切言われたことはありません。
    この場合、私は訴えられる可能性があるのでしょうか。とても心配で、夜も寝られません。
    怒られることは覚悟で、警察に相談しようとも考えています。
    アドバイスを頂けたら幸いです。どうぞよろしくお願い致します。

    秀島 晶博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    傍聴人がいる裁判所で、「愛人契約を結んだが、最後までできなかったので、金を返すことを求める。」などといったことが審理されることを、相手方が恥ずかしいと思うような人間であるかにもよりますが、経済的に余裕があるような、それなりの社会的地位の方であれば、そのような訴訟提起をすること自体を恥じ、諦める可能性が高いと思います。

    とはいえ、ショートメールが来るだけでも、心理的な圧迫になりますでしょうから、弁護士に相談して、間に入ってもらう(弁護士に連絡窓口になってもらう)ということも考えられます。あなたにも弁護士がついて、法律家の立場から請求には応じられないと回答すれば、その時点で諦めることも考えられます。

    たとえば、弁護士から一度だけ連絡をしてもらうなど、掛けられる費用に応じた柔軟な対応をしてくれる弁護士もいますので、眠ることができないほどご不安であれば、一度弁護士に相談してみるのも良いかもしれません。

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  • 他社との取引や契約

    フリーランスで経営コンサルティング業務を行う者です。
    過日、とある大手企業(に所属する方)から4月~の業務請負相談を受け、
    面談・打ち合わせをした上で、4月1日より稼働する旨合意しました。
    以降、先方から契約締結の手続き案内が無いため、催促しておりますが、はぐらかされている状態です。
    (関連書類をメールですぐに送るとの回答を得ていますが、具体的な対応がありません)
    こちらの業務を見込んで、4月の他案件は断りを入れている為、1か月分の収入損失が発生する事が懸念されます。
    (年収の1/12が失われるのはフリーランスにとっては大きな損失です)
    先方に対し何らかの法的ペナルティを要求することは可能なのでしょうか。

    秀島 晶博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「合意しました」とのことですので、証拠によっては、その時点で契約が成立したと立証できる場合もあると思います。
    もっとも、請負契約であれば、注文者に解除権が認められてしまいます。
    そのため、解除される可能性はありますが、その場合でも損害賠償をすることができます。

    また、契約が成立しているといえない場合でも、具体的な事情によりますが、契約を締結できると信頼させておきながら、一方的に拒否した場合、損害賠償請求ができる場合があります。
    早い段階で、内容証明などにより、相手に対し、「4月の他の案件を断っており、このままでは、〇万円の損害が発生する。」などと知らせておくことで、後々、有利な証拠にできる可能性があります。
    年収の1/12ということで、金額が小さくはないようなので、問題が起きる前に早めに弁護士にご相談なされても良いかもしれません。

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  • 不倫慰謝料

    夫がW不倫しています。
    興信所に依頼して、証拠となる写真は、撮って貰ったのですが、まだ離婚するか迷っており、まずは相手の女性に慰謝料を請求したいと考えています。
    相手の女性の名前や住所もわかっているため、内容証明を送りたいのですが、相手女性の旦那さんは不倫されていることをまだ知らないようなので、その事で不倫がばれてしまったりしたら、何か問題があるでしょうか?
    それが原因で相手女性が離婚するというようなことになると内容証明を送った私にも何か責任が生じるようなことにならないでしょうか?

    秀島 晶博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    単に請求をする分には、あなたの正当な権利行使にすぎないので、問題にならないと思いますが、殊更に相手方の旦那に不倫を知らせることを目的におこなったり、内容証明の文面(記載内容)次第では、相手方の女性の権利を侵害したとして損害賠償請求をされる危険があります。
    また、あなたの旦那さんに対し、相手方の旦那から損害賠償請求がなされる危険もあります。

    旦那さんとの離婚もお悩みのようですし、今の内からどのような証拠を集めた方が有利に離婚できるかなどのアドバイスを受けるというメリットもありますので、一度、詳しい資料を持って弁護士にご相談に行かれるのが良いと思います。

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  • 通信販売・オークション

    はじめまして。
    弊社は化粧品の輸入、卸をしております。

    弊社で取り扱っている商品を全国の各代理店様に卸しておりますが、
    直接弊社とは取引の無い企業がネットで販売してされているのを発見致しました。
    恐らくどこかの代理店様が横流ししているのだろうと思っております。

    そこまではなんとか目をつむろうかと思っているのですが、
    その企業がネットショップで商品を売っており、タイトルに弊社の会社名まで使っており、困っております。
    弊社のブランドイメージ等もあり、なんとか社名を取り下げてもらえないか交渉しようと思っております。
    以前に電話で交渉した事があり簡単に下げてくれません。

    取り合ってもらえなかったりする場合、何か強制的に取り下げさせる方法等あるのでしょうか?

    秀島 晶博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    具体的にどのように御社名が使われているのかにもよるとは思いますが、さしあたりネットショップとに問い合わせてみてはいかがでしょうか。
    ネットショップは、なかなかに厳しい基準で厳格な審査をしている印象があるので、対応してくれる可能性があります。

    また、御社名を不正に利用している相手方についても、弁護士から内容証明を送って、利用の中止を求めるということが考えられます。弁護士からの中止の要請があると、自主的に中止するということも考えられます。

    とはいえ、具体的な事情を検討しないと、中止の根拠となる主張や相手方の動きなどの予測が立てづらいところですので、関連する資料を持って、一度弁護士にご相談に行かれてはいかがでしょうか。

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  • 建築

    電気工事の請負工事業をやっている会社です。
    年間の売り上げは2~3000万ほどです。
    昨年末からお付き合いを始めた元請けさんから、約700万の工事の注文書をいただき、請書も提出して、現場調査をし、図面等作製、盤の製作も発注したところ、一方的に、「あれ、別のやり方になったから。あの注文書破棄しといて」と、契約が無かったことにされてしまいました。

    現実に経費も発生していますし、これまで20年、注文書を発行されたのに、破棄されたことはなかったので、そんなに簡単なことではないだろうと、納得がいきません。

    注文書通りの工事を請けることができないとすれば、どのような請求ができるか、教えてください。

    秀島 晶博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    具体的な事案にもよりますが、一般論としては、2つの可能性があると思います。

    1つは、注文書と請書の取り交わしで、契約が成立していると認定される場合です。
    この場合、理屈としては、契約上の責任の追及(代金の請求)をしていくことができます。
    ただ、法律上、注文者(相手)は、仕事の完成前であれば契約を解除することができるので、相手から契約が解除されることになると思います。その場合、生じている損害の賠償を請求することが認められています。

    もう1つは、契約が成立していなくとも、具体的な商談の段階に入って相互に信頼関係が生じた後に、一方的に契約交渉を打ち切った場合、損害賠償請求が認められる場合があります。
    どの程度で信頼関係が成立し、損害賠償請求が認められるほどになるかというのは、業界の慣習などにもよるので、具体的な事案ごとに判断するしかありません。

    一度、具体的な資料を持って、弁護士にご相談なされるのが良いと思います。

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  • インターネット

    都内でWebサイト・システムなどの開発を営む会社です 。

    現在、都内でITシステム開発のトラブルに詳しい弁護士先生を探しております。知人、友人には恥ずかしくて、伝えておらず、出来ればネットを使って探したいと思ってます。

    専門の弁護士を見つけるポイントを教えて頂けますか?

    現在私で実施してみたのは、下記になります。2.5からは、検討中のものになります。
    1. Googleで検索。キーワード 東京 システム開発 外注 弁護士
    2. 弁護士ドットコムで、専門別に検索。
    2.5 専門性の高そうな弁護士へ問い合わせを検討中。
    3. 法テラス、弁護士会の法律相談センターの対面相談

    上記予算によって違うかと思いますが、請求額が80万円程度なので、あまり予算が掛けれません。

    身から出た錆なのですが、非常に困ってまして、ご回答頂けると幸いです。

    以下、案件概要。

    今回、クラウドソーシング(インターネット上で作業、案件の受発注が出来るサービス)を使って、出会った個人事業主との契約打ち切りトラブルに関する損害賠償請求を行いたいと思います。
    契約は準委任or請負契約の様な形で、2ヶ月の約束を口頭でしており(録画、録音してます)それを途中で反故にされました。

    その際その前に作業して頂いたものの支払いを、弊社が緊急で他の外注先に割り当てたため、通常の支払い費用より緊急分で割高になったものを損害賠償として相殺したいと伝えて払っておりません。

    先日支払いに対する作業分の請求の訴状が先方から届きまして、こちらも損害賠償請求をしようかと考えています。

    秀島 晶博弁護士
    回答
    ベストアンサー

    2か月の納期で依頼したところ、途中で、先方から履行(作業の完成)を放棄されたということでしょうか。
    要件定義の点での対立などプログラムの中身に深くかかわるものではなく、期間など契約内容が守られたか否かという点が争点になるのであれば、「ITシステム開発のトラブルに詳しい」ことを売りにしている弁護士でなくても対応できる可能性があります。
    ただし、ITに対して拒絶反応を示さない弁護士であるべきだとは思いますが。

    予算にあう弁護士に相談してみて、話についてこれる弁護士に依頼してみてはいかがでしょうか。その方が、ITの専門性の高い弁護士に依頼するより、かなり低予算で済むと思われます。

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  • 著作権

    とある企業が主催する賞金ありのデザインコンペに応募しようと思い、応募についての規定を読んでいたのですが、規定の中に「応募いただく作品(デザイン)は、その一切の権利を(コンペを主催する企業)に帰属するものと致します。」という文言がありました。
    デザインコンペにおいてこういった著作権の譲渡(という言葉であっているのでしょうか)というのは一般的なことなのでしょうか。

    秀島 晶博弁護士
    回答

    著作権の譲渡が定められているのは、割と一般的なように思います。
    企業としても、良いデザインを利用するために、賞金を出して作品を募集しているので、そのデザインを十分利用できるようにするためにも、著作権を得ておく必要があるからです。

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  • 窃盗・万引き

    盗難被害の示談金についてです。

    結婚式場のクロークに鞄を預けたのですが、その際見えないように鞄の奥に財布を入れておりました。
    そして返却してもらった際に、財布から現金だけ二万円盗まれてしまっていたのです…。
    その次の日に式場への連絡と、警察署へ行き被害届も提出しました。
    捜査の甲斐もあり、無事に加害者が捕まったのですが、相手側の弁護士から早速連絡が来ます。

    ここで示談したいと言われた場合、被害者側が値段を掲示するのでしょうか?
    検索をしても曖昧な事しか乗っておらず、だいたいの相場がどれほどなのかを知りたいです。
    被害額は少額ですが、そのために仕事を休んで遠い警察署に通ったり、お財布も指紋検査で汚れてしまったりと、そういった迷惑料もあわせていただけるのでしょうか?

    自分が常識のないことをしてしまったのは重々承知で、お恥ずかしい限りです。
    どうか助言をお願いします。

    秀島 晶博弁護士
    回答

    加害者側から提示することもあれば、被害者から提示されることもあります。
    弁護士としては、本人にいくら払えるかを聴いてから来ているので、加害者側から提示されるのを待ってもいいと思います。

    金額については、相場というものを、あまり意識しなくてもいいと思います。
    というのも、事案によって、いろいろと変わるからです。
    例えば、お金がない加害者であれば、被害金額ギリギリの金額のこともありますし、
    社会的な立場のある人であれば、少し大目に提案することもあるからです。
    また、あなた自身の事情としても、単に弁償として受領するのか、「加害者の処罰を望まない」という一筆を書くのかといったことによっても変わります。弁護士としては、この「処罰を望まない」を獲得することに重きを置いていることが多いです。

    そういったわけで、相場などはあまり気になさらず、あなたがいくらもらえば納得して、加害者を許せるかという基準で弁護士と話してみて良いと思います。
    ただ、2万の被害で何十万もの弁償を請求すると、被害弁償を諦められる危険はあります。

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  • 窃盗・万引き

    はずかしながら私は職場の方のロッカーから現金を何度か取ってしまい被害者の方が被害届を提出し警察に指紋をとり、わたしがやりましたと話をしました。
    初犯ですと警察には言いましたが実際には何度かあります。

    今日被害者の方には直接お詫びをし1回じゃないよね?と言われたので何度かやりましたとは話をしました。

    今はまた警察からの連絡待ちで後日また警察署に来てくださいと言われております。

    この先私はどうなってしまうのでしようか。
    被害者の方には、全額返済をはしています。

    被害者のかたも被害届を取り下げしたいと警察に話をしたらしいのですが警察の方に止められたみたいです。

    秀島 晶博弁護士
    回答

    被害者が被害届の取下げを望んでくれているのであれば、「処罰を望まない」との書面を作成してもらい、それをあなたから検察に提出することも考えられます。可能であれば、被害者にお願いしてみてはどうでしょう。

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  • 不倫慰謝料

    自分は既婚者の女性です。
    独身の男性と不倫関係を持ってしまいました。
    1度言葉の暴力っぽいものがあり怖くて連絡を絶とうとしたのですが平謝りされ仲直りをしてしまいました。
    そのあとすぐに、やはり私の事を腹黒い、最低、など悪態をたくさん言われたので
    もう会いたくないと伝えたところ
    一眼レフのカメラを渡したら(10キロ痩せたらあげると仲の良いときに約束)
    もう逢わないとの約束で渡しました。
    が、逢わないのは今だけで
    別れるとは言っていない
    一方的に別れるなら慰謝料とプレゼントした洋服代の返済
    新しく欲しいものの購入

    これをのまないと旦那にばらす
    家に押しかけるなどの強迫めいた事を言ってきます

    旦那にばれることが一番恐れているのを良いことに
    これは脅しととれるのでしょうか

    自分がバカな事をしたのは重々承知ですが
    だんなにばらされたくない
    ばらされたらどうしよう…
    という気持ちでどうしたらいいかわかりません

    弁護士さんにお願いをした場合
    私のかわりに交渉などしてくれるものなのでしょうか?
    金額は幾らぐらいになるものなのでしょうか

    秀島 晶博弁護士
    回答

    あなたの代わりに交渉をすることは、多くの弁護士がしてくれると思います。
    ただ、相手の性格しだいですが、弁護士を無視する人もいるので、家に押しかけるなどを完全に防止することはできるとは限りません。

    金額は、弁護士によりますので、一概には言えません。
    感覚的には、警告文書を送るだけであれば、5万円程度で行ってくれるところも多いと思います。その後の交渉まで含めると10万円以上となるかもしれません。

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  • 不倫慰謝料

    旦那が既婚者の女性とダブル不倫をし、証拠をつきつけ、離婚をしました。
    離婚をする際に、慰謝料300万を分割で支払うと約束しました。

    そして、離婚が成立したので、謝罪にもこない相手の女性にもけじめをとってもらおうと思います。
    相手の女性にも、今回の離婚の原因になったのはあなたの責任もあると慰謝料を請求したいです。

    しかし、もと旦那に、慰謝料300万といったのは、相手には請求しない、全部俺が払うといったからそんなことをしたら、裁判にして減額してもらい、損するのはお前だ!
    といわれました。

    公正証書には、相手には請求しないなどとは一切かいてないし、そんな約束もしていません。
    元旦那は元旦那で公正証書を作成したのだから、それを守ってほしい。
    相手の女性には女性で、けじめ、そして慰謝料を示談で払ってもらいたいのが私の希望です。

    これは可能でしょうか?また、元旦那がいう、私が相手にも請求した場合、一度作成した公正証書に、異議申し立て、減額することは可能なのでしょうか??
    よろしくお願いいたします_(._.)_

    秀島 晶博弁護士
    回答

    公正証書を作成する際に、浮気相手には請求しないと約束したのでしょうか。
    仮に、そのような約束があって、旦那が公正証書以外の証拠によってもその約束を立証できるならば、公正証書によって行った支払合意の支払条件に違反したことになり、公正証書どおりの請求ができなくなる可能性はあります。
    しかし、事後的に旦那が一方的に言いだしただけであれば、そのような合意は成立しておらず、公正証書によって約束されたとおりの支払を受けられます。

    ただ、現実に300万円の支払を受けた場合、十分な慰謝があったとして、奥様から浮気相手への請求が認められないこともありますので、その点については、弁護士に相談の上、きちんと検討なされた方がいいと思います。

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  • 離婚・男女問題

    恥ずかしながら浮気をしました。妻とは離婚を考えています。
    夫婦間である程度の話は進んでますが、気になることがあります。
    私の父が浮気相手に誓約書を書かせに行きました。なんの相談もなしです。内容もわかりません。
    夫婦間のトラブルなのに親が勝手に入ってきてます。
    法的にその誓約書も有効ですか?妻も知らず、親の勝手な行動です。有効性があるかがわからないので、ご返答お願いします。

    秀島 晶博弁護士
    回答

    内容にもよってくると思います。
    一般的に誓約書は、何かを誓うことなので、書いた本人の気持を表すにすぎず、何等かの効果を生じさせないことが多いです。そういった意味で、誰が書かせたとしても、誓いとしては有効ということになります。ただし、法的な効果が生じるかは別問題です。

    例えば、「“浮気相手”が、今後一切“あなた”と会わないことを誓約する」というにとどまれば、特に法的な効果を定めていないので違反によって法的効果が生じるとはいえませんが、例えば奥様が訴訟を提起した際に、浮気相手の悪質性(「誓っておきながら再度浮気をした」)を立証する(延いては、慰謝料の増額)ために役立つといった事実上の効果しか生じないでしょう。

    しかし、「“浮気相手”が、“奥様”に対して、慰謝料として100万円を支払うことを“お父様”に約束する。」という内容であれば、浮気相手とお父様との契約として、奥様に対する支払う義務をお父様に対して負うということも考えられます。
    この場合は、誓約というより契約にあたります。少しわかりにくいかもしれませんが、お父様が、奥様のために、浮気相手に支払を請求する権限を取得するという契約です。

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  • 債権回収

    日本法人同士の継続的取引にて、当社の中国人営業担当者が、今後の取引を考え、あくまでも提案のつもりで、一部の代金を0にする旨をメールで送ったところ、0よりもさらに値引きをするよう顧客から要求されました(会社的には0にすらできない代金です)。その後、改めて全額の請求を書面でしましたが当然顧客は支払いをせず、訴訟を検討しています。提訴した場合、代金0提案をしたメールを証拠で出され、債務不存在の主張される可能性があると思っています。

    ①民法上の申込と承諾の規定にあてはめることになるのでしょうか。そうだとすれば申込メール(証拠)は顧客側で残されています。その申込に対して諾否の返答をせず、更なる値引き要求してきていることから、民法528条のように新たな申込があったと解釈すると、前述したように改めて全額の請求をしたことで顧客の要求(新たな申込)を拒絶していることに法的になるでしょうか。

    ②商法などで他に関連法令ありますでしょうか
    ③当社の担当者が中国人ということで、特別事情などとして主張できる余地はありますでしょうか

    秀島 晶博弁護士
    回答

    どのような継続的取引なのかが明らかではなく、場面もわからないのですが、記載された限りの情報での判断となってしまい、正確でない可能性がありますが、次のように考えます。

    まず、基本契約締結場面での問題ならば、そもそも、契約が有効に成立していないとされてしまう危険もあると思います。

    他方、別途基本契約が締結されていて、それに基づく個々の取引が問題となっている場合で、既に納入した商品の代金が支払われないという場面であれば、どういった金額での合意があったのかが問題となり、その中で、「0円メール」の意味などが問題とされます。
    ただ、文面によって、そのメールが確約的に一部代金を放棄するなものなのか、交渉過程での一事情にすぎず交渉がまとまらなかった今となっては意味がないもなのかなどが変わってくると思います。
    「値引き要求」についても、同様に、交渉過程の中で、どういった意味を持っているのかが問題になります。

    御社のご担当者が中国の方であることは、メール解釈の際に、少し意味があることはあっても、さほど大きな事情ではないと思います。

    具体的な証拠資料を拝見しながら検討すべき事案だと存じますし、継続的取引でのトラブルは御社の信頼に関わる危険もありますので、十分な資料をお持ちになって、弁護士にご相談いただくのが良いと存じます。

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  • スピード違反

     スピード違反車両を追いかける警察官の車は、法定速度にとらわれる必要はないのでしょうか?
     ないとするとその根拠法令はどのようなものなのでしょう?

    秀島 晶博弁護士
    回答

    道路交通法第41条2項
    前項に規定するもののほか、第二十二条の規定に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車については、同条の規定は、適用しない。

    同22条1項
    車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

    だと思います。

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  • 暴行

    約3年前当時中学生1年生だった息子(先輩と同級生)が起こしたいじめ(暴行など)で相手の弁護士より慰謝料を請求されています。
    2週間以内に支払わないと法的措置をとるとなっていました。相手は公的機関へカウンセリングに行っているという事です。
    そこで質問が2つあります。
    ここでの法的措置とはどのような事ですか?
    通知書には示談の文言がありませんでしたが、慰謝料は何度も請求されますか?
    よろしくお願いいたします。

    秀島 晶博弁護士
    回答

    一般的に、その文脈で「法的措置」という場合には、損害賠償請求の裁判を起こすという意味で使われます。

    支払うこともやむを得ないと考える場合、相手方の弁護士に対して、「息子さんといじめの被害者との間、及びご両親(相談者とその夫or妻)といじめの被害者との間には、何らの債権債務関係がない」ことなどの確認をする文書を作って欲しいということを支払の条件として伝えましょう。そうすれば、何度も請求されることを防ぐことができます。

    ただ、金額が妥当かなどの問題もあるので、お近くの弁護士にご相談に行かれるのが良いと思います。

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  • 架空請求

    至急、お返事頂けたら幸いです。またまた、お世話になります。今日の事です。動画サイトから、
    (重要)有料動画サイトの未納料金があります。本日連絡ない場合、法的措置に移ります。至急ご連絡下さい◯◯-◯◯◯◯-◯◯◯◯(電話番号)◯◯◯(動画サイト名)
    と言う内容が携帯電話のメールで届きました。動画サイトは一度も利用した事はありません。どのように対処すれば良いでしょうか。

    秀島 晶博弁護士
    回答

    インターネットの検索サイトでその番号で検索してみてください。
    いろいろな情報が出てきます。
    検索結果の情報の真偽について確認できていないので、ここでの言及は避けますが、ご参考までに。

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  • インターネット

    ゲームアカウントが利用停止になりました。
    利用停止の理由は「ゲーム規約に違反する」とのことでした。
    それについて詳しく聞くため運営側にメールで問い合わせていましたが、「ユーザに対しアカウント停止理由の説明義務はない」とし、一方的にアカウント停止状態のままです。

    運営側から一方的にアカウント停止された場合は、泣き寝入りし諦めるユーザーが多い中
    以下について専門家弁護士様のお考えをご教示願いたく思います。


    (1)裁判においてはユーザー義務違反を立証する責任はゲーム運営側に在ること。
    (2)ゲーム運営側は、アカウント停止措置の原因となったユーザ義務違反行為を立証する責任があること。
    (3)ユーザー側は、ゲーム運営側が提示したユーザー義務違反立証内容に従って今後の対応をしていくこと


    これを元に、
    ゲーム規約違反を立証する書面をゲーム運営側に請求したところ、
    「もし該当の弁護士がいる場合は、連絡先を教えてください」との返答がきました。

    今までは一方的に「停止理由の詳細については説明できません」だけでしたが、
    一歩前進したと思える返答でした。



    ・裁判費用予算上限は特にありません。
    ・ゲーム内で課金した100万円近くを返金してもらうことは考えておりません。
    ・ただアカウント停止を解除して頂くことを目的としています。

    これらを踏まえて以下の質問です。

    Q:ゲーム規約に違反していない場合でも違反している場合でも、
    「停止理由の詳細と、それを立証する書面」を請求することは可能ですか?


    >「理由がない場合においても運営側が一方的に停止できる」と規定されていた場合であっても、ゲーム運営側による一方的なアカウント停止を認定できるという規定は、消費者契約法で不当条項であるとして無効となる可能性が有る

    可能性の問題と言われたらそれまでですが、
    可能性がある限りは、ゲーム運営会社に「ゲーム規約に違反していることを立証する書面」を請求したいと考えています。


    なお、徒歩圏内の弁護士事務所に、本件について相談にいったところ
    「ゲームアカウントねえ・・・」と本気で取り合ってくれませんでした。

    この件について弁護士依頼を考えているのですが、規約違反で諦める以外に、本気で考えてくださる回答をお待ちしております。

    よろしくお願い致します。

    秀島 晶博弁護士
    回答

    「停止理由の詳細と、それを立証する書面」を請求することは可能ですか?
    との点についてですが、規約上、そのような義務が定められていない限り、交渉で提出してもらうのは難しいと思います。

    ただ、損害賠償請求訴訟などを提起すれば、正当な解約であり損害賠償が必要でないとの主張の具体的な中身として、停止理由を主張・立証をしてくることは考えられます。

    また、弁護士から請求すればある程度の説明をしてくれることも考えられます。相手方の会社の目線に立つと、アカウント停止者がわざわざ弁護士に依頼したとなると、訴訟のリスクが少し現実化するところ、裁判で相手をするよりも、理由を説明して諦めさせた方が安上がりになると考える可能性があるからです。

    なお、規約に違反している場合には、規約(停止理由)が不当なものでない限り、分が悪い戦いになると思います。

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  • 著作権

    写真のカメラマンをしております。出版社の依頼で今年始めに料理の本を撮影し今月初めに出版されました(紙の本)。後日、担当編集者より連絡があり電子書籍にもしたいということでした。ここでご質問ですが、一つの媒体で撮影したものを他の媒体で使用するということは、何らかの権利が新たに発生すると思いますが、法律上ではこのような案件はどのように対処されているのでしょうか、お手数ですがごかいとういただけると助かります。よろしくお願いいたします。

    秀島 晶博弁護士
    回答

    契約書において、どのように定められているかによると思われます。
    例えば、著作権が譲渡されているのであれば、新たな対価を得ることは難しいと思われます。
    単に、使用を許諾しているだけであれば、契約書で、どのような範囲の使用が許諾されているかによります。当初から電子書籍化を念頭に置いて、契約書に条項が記載れていることも考えれます。

    契約書を作成していないようなケースにおいては、どのような合意が成立していたと考えられるのかが問題となります。この場合は、メールでのやり取りなどから合意内容を判断することになります。

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  • 殺人・殺人未遂

    過去の殺人で出頭したけれど、遺体が発見されずに勾留満期を迎え、処分保留で釈放された人のニュースを見ました。もっと軽微な犯罪で懲役刑になっている人もいるのに、このような処分はあって良いのでしょうか?

    秀島 晶博弁護士
    回答

    処分が保留されているだけであれば、遺体を含めて何等かの有罪と立証するに足りる証拠が集まれば、起訴されて、懲役刑となり得ます。

    勾留(犯罪をしたか不明だけども、捜査のために警察で捕まえておくこと。)して良い期間内に、十分な捜査が終わらなかったので、勾留を解いた上で捜査を続けて、証拠が集まったら、罪を問うという流れの途中だと理解してもらえれば良いと思います。

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  • 被害届・告訴・告発

    初めまして、私は、コンビニを運営してる者です。

    ご相談内容ですが、
    以前、働いてた社員(店長代行)がお店のお金を持ち出し、使い込んでました。
    発覚して、面談をしたところ、盗んで使ってたと(合計数十万です)
    自白しました。
    その際に、音声録音・念書も書いてもらい、必ずお返しするとの約束で終わったのですが、
    まだ、お金が1円も返って来てません
    (最後の給料分はその時に払っていきました)

    それ以降、
    何度も携帯や自宅に連絡をしましたが、電話に出ず、保証人の方にも連絡をしたが、
    連絡がつかない状態です。
    現在働いてる会社も把握しており、内容は伏せて、本人と連絡をしたいと伝えましたが、
    いっこうに連絡が来ません。

    警察に被害届を出せば良いのですが、ネットでちょっと調べると、
    「全額戻ってくる可能性は低い」とか、
    「カメラに映ってないと難しい・・」とかの情報があったり、
    私は、コンビニを運営しててフランジャイルズ経営の為、
    極力、警察沙汰にはしたくないので、
    まだ警察には言っておりません。

    このような状況ですが、

    ①何も考えずに警察に連絡したほうが良いですが?

    ②それとも、何か(民事訴訟)とかで訴訟をするとかの対処の良い方法はありますか?

    ③これ以上、本人・家族・現職場に、圧力をかけてもこちらが訴えられるとかはないですか?


    この3つが今の悩みです。

    ご回答宜しくお願いします。

    秀島 晶博弁護士
    回答

    念書や録音の内容にもよりますが、それらで支払合意が認定できるのであれば、それをもとに民事訴訟をし、現職の給料を差し押さえるなどが考えられます。

    必要もないのに現在の職場に事実を伝えるのは、トラブルになるので、避けるべきでしょう。
    圧力は、度が過ぎて脅迫の程度にまでなってしまうと、刑事罰の危険もありますので注意が必要です。

    念書や録音をお持ちになって、ご地元の弁護士にご相談に行かれてはどうでしょうか。

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  • 犯罪・刑事事件

    先日、入社して1週間の会社で指導係にあたる男性先輩社員が休日に飛び込み営業をするということで上長に報告し、男性先輩社員の飛び込み営業に同行しました。
    男性先輩社員が営業車でわたしの自宅まで迎えに来てくれ、2人で飛び込み営業に向かったのですが、男性先輩社員は全く営業活動せず、ロープレをすると言われてホテルに連れて行かれました。
    営業先にホテルも該当することや、入社してすぐの会社で先輩社員に楯突くことが怖くて抵抗できませんでした。
    初めはロープレをしていたのですが、いきなり告白され、告白を断ると無理矢理性行為をされました。
    泣き叫んで抵抗していると行為を中断しその場で男性先輩社員から謝罪を受けました。
    その場で会社に黙っていて欲しいと言われ恥ずかしさと騒ぎ立てたら自分がクビになるのではと恐ろしく承諾しました。
    翌日男性先輩社員に会うと泣き出してしまい、仕事になりませんでした。
    現状に耐えられず男性先輩社員に自分の口から上長に報告して欲しいと頼みました。
    男性先輩社員は上長に報告し、双方から上長が事情を聞くことになりました。
    上長に事情を報告した最中に過呼吸になりパニック発作を起こし救急車で搬送され1日入院しました。
    後日、上長から50万円までであれば会社が私と男性先輩社員の間に入って支払わせると言われましたが、自分が受けた苦痛を考えたら納得できません。
    質問は2点で、
    個人で弁護士にお願いして慰謝料を請求することは可能でしょうか?
    また会社から提示された50万は妥当でしょうか?

    秀島 晶博弁護士
    回答

    個人で弁護士に依頼して、慰謝料を請求することは可能です。

    事案にもよりますが、会社から提示された50万円は、低いと思います。

    また、会社は、男性社員に払わせるということでしたが、会社の責任もあると思いますので、会社に対し請求することも考えられます。

    その他にも、会社としての男性社員の処分など、今後のあなたの職場環境を整えるためにも、弁護士にご相談なさるべきかと存じます。

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  • 債権回収

    フリーランスでデザインなどの仕事をしています。ある会社との仕事で支払の件でもめております。
    内容証明などを送りましたが、ほぼ無視され、最近は、私を訴えるという返事も来ました。
    非常に困っております。私のようなフリーランスにうまく相談を乗ってもらえる弁護士の方を探しております。よろしくお願い致します。

    秀島 晶博弁護士
    回答

    恐縮ですが、この相談において、直接誘引したり、誰かをお勧めすることはできませんので、本サイトの弁護士検索で希望に沿う方をお探しいただくのが良いと思います。
    フリーランスか否かというよりは、デザイン系の事件に対応できるか否かが問題となると思われますので、探す際にご参考になさってください。

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  • 脅迫・強要

    お世話になります。
    雑誌の編集を行っている者ですが、読者から連絡があり
    「雑誌に誤りを見つけた。SNSで拡散されたくなかったらプレゼントを当選させろ」
    との申し出がありました。
    こちらとしては誤りは申し訳ないこととしても、プレゼントの抽選の不正のような行為はしたくないですし、
    一度要求を呑むことで変な前例を作る方がリスクが大きいようにも思います。
    こちらとしては、読者への謝罪は訂正記事などで責任を果たしていけばいいと思っています。


    そこで質問です。
    「~してほしくなければ、プレゼントを当選させろ」という申し出は
    そもそも犯罪行為などにはあたらないのでしょうか?

    もし、「脅迫」などの違法行為にあたるようでしたら、
    警察への相談などを含めて対応を検討していこうと考えています。

    お忙しいところ大変恐縮ですが、ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

    秀島 晶博弁護士
    回答

    風邪がひき始めに薬を飲む方が治りやすいのと同じく、悪化する前に弁護士にご相談いただくと、解決が早いし安上がりです。
    本件も、変に相手を怒らせるメールを送って、SNSで拡散された後のご相談であれば、削除依頼等のコストのかかる作業になってしまいますが、ご相談者様の英断により、送る前にご相談いただけたので、大事にならずに済みそうだと思います。
    今後とも、何かまずそうだと思ったら、早めに弁護士にご相談にいかれることをお勧めします。

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  • 労働

    不当な出資金の返還を要求され困っております。
    1年半程前に法人設立(出版社)を立ち上げることとなり、当初は1人で設立しようと考えておりましたが、その際に知人2名が500万円ずつを出資するので一緒に事業を手伝わせて欲しいということになり、営業を始め業務を手伝っていただくことを条件に共同で事業を始めました。
    ところが、いざ事業を始めますと、業務を手伝わないどころか、弊社が行うセミナー受講生や制作スタッフなどに良からぬ話などを持ちかける始末となり、いつしか距離を置くようになっておりました。
    そんな状況下、「昨年末頃から印税を払え」「出資金を返還しろ」などと言って来るようになり、こちらとしては約束を履行していただいてない中、一方的な要求に応じるのもどうかと考えておりましたところ、本年の元旦には、内容証明が送付されて参り、また、全く関係のない社員までをも巻き込もうとする暴挙に出て参りました。
    当初は、お金で解決出来ることならば良しとしようとも思いましたが、このような状況となり、戦わなければならないと考えるに至りました。
    勿論、このまま一切の要求を拒否する考えはなく、結果的には和解に応じるつもりではおりますが、法の判断を仰ぎ、不当な要求には屈したくありません。
    今回このようにご相談している背景の1つには、当該対象者の1名は海外不動産投資の問題で被害者の会も出来ており、サイトも立ち上がっているような人物です。
    悪く考えますと、そもそもが当初よりこういった状況に追い込むことが目的であったのではないかとすら思えます。
    概略と致しましては以上ですが、詳細をお聞きいただき、行動力と柔軟性を持ってご対応いただける先生のお力をお借りしたく存じておりますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

    秀島 晶博弁護士
    回答

    相手の「出資金」の返還請求が妥当なものなのかは、どのような法人を設立したのか、その出資に関し、あなた(または法人)とどのような契約を締結していたのかにもよります。
    あなたと相手方との間に契約がある場合、その内容によっては、相手方が、出資金ではなく貸したものだとと主張してくるケースもあります。

    印税については、何か印税が発生する根拠となるようなものがあるのか、相談内容からでは判別しませんでしたので、何とも言えません。何もないのに「印税を払え」といっているのであれば、不当な請求ですし、逆に印税が発生する何かがあれば、法人と相手方との契約内容がどのように定められているのかが問題となります。

    最終的な質問内容が不明瞭でしたので、お聞きになりたいことの回答になっていないかもしれませんが、事件のあらましを聴いて思ったことを記載させていただきました。

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  • ワンクリック詐欺

    先日LINE掲示板を見ていて女の子を見つけその子とLINEしました。ここに登録してくれたら写真見せると言われてサイトの手順にそって登録しました。その時は無料だと思っていました。スクロールしていくと半年で99800円、詳しい金額は覚えてませんが一年で約40万位だと思うのですが書かれていました。払わないといけないですか?

    秀島 晶博弁護士
    回答

    名前、住所等の個人情報は一切教えないようにすべきだと考えます。

    退会手続と称して、個人情報を聞き出して、追い詰めて支払わせるのが、この手の詐欺の常套手段です。

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  • 児童買春・援助交際

    私は19歳大学生女です。掲示板で出会った男性と体の関係を持ち月4~5回ほどペースで2,3ヶ月ほど会いました。初めて会う日の前にお金いくら欲しいとか聞かれ、いらないと言ったのですが2万あげるからねと言われました。
    私からは金銭の要求はしていなく、相手側の好意で「このお金で遊びに行ったり彼氏に会いに行ったりしなさい」と言われ受取りました、“貸す”という表現はなかったと思います。

    そして時間が過ぎ、私の方が相手方を苦手になっていきLINEの返信などもまばらに、はじめに比べると冷たくあしらったりなどしました。
    そしてつい先日、深く関わらないでと言ったところ、「わかった、もう関わらない。ただ借用金としてお金を準備してください。あげた額に比べると少量だから。」と言われました。
    借用書を作成する、返信ない場合話は進んでいくから、などLINEで言われていますが怖くて既読をつけていません。関係あるかわからないですが、相手の仕事は大家さんです。
    家も、学校名も知られている状況です。

    そこで、先生方に質問です。
    1.私に借用金とやらを払う義務はあるのでしょうか?
    2.親、彼氏に知られずに事態を終息させることはできますでしょうか?

    文章力がなく長文ですみません。回答お願いいたします。

    秀島 晶博弁護士
    回答

    1 返還する約束などがないのであれば、受領したお金は、借金ではなく、贈与といえるので、支払う義務はありません。変な書類にサインさせられたりしないように気を付けてください。

    2 相手がそういった行為に出ることを完全に制限することは難しいです。どんなルールでも破る人間は破ってしまうので。
     ただ、弁護士からの警告があれば、「下手なことをすると、大変なことになる」ということを相手方に自覚させられるので、それなりの効果があると思います。警告の書面だけであれば、リーズナブルな価格で請け負ってくれる先生もいると思いますので、そのような手段もご検討いただいてみてはどうでしょうか。

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  • 企業法務

    倒産した会社の商品の「デザイン」を譲り受けました。

    譲り受けた時の状況は、「会社をたたまざるを得なくなった為、この商品のデザインは あなたの会社で引き継いで これからも商品化して行って欲しい」と言われ、
    それに同意した形で、特に契約書などの書面を交わすことはありませんでした。

    また、この商品やデザインには 意匠登録などもなく、法的に デザインを守れそうな申請は1つもありません。

    その後、このデザインを 弊社で生産し、販売をスタート→約3年目になったので、弊社の社名イメージ(ブランドイメージ)が強く付きはじめています。

    しかし最近になり、「新しい会社を設立する事になったので、譲ったデザインを返して欲しい。なぜなら 元々は 私がデザインしたものだから。今後 販売権も我社で持つ。」

    と要求してきてました。

    しかし、こちらとしては 約3年、在庫や生産のリスクを負い→その他もろもろ
    商品を育ててきたという労力があります。
    また、何より、弊社のブランドイメージが付いてしまっているので、
    同じ商品が 急に別のブランドから販売されるのは、お客様を混乱させてしまいます。

    このような状況の場合、シンプルに 誰に権利があるのでしょうか?
    また、どのような解決策が考えられますでしょうか?

    秀島 晶博弁護士
    回答

    「デザイン」の対象となっている物品の種類にもよりますし、デザインの特殊性などにもよりますが、アパレル関係のデザインであると仮定して、ご回答いたします。

    1 権利の所在
    意匠登録や商標登録がないというのでしたら、誰にも権利がないでしょう。
    また、アパレル関係の商品であれば、著作権が認められる可能性も低いです。
    そういった意味から、現状では、誰にも権利がないと考えられます。

    ただ、全く同じデザインを使用される場合などであれば、不正競争防止法違反や、不法行為に基づく損害賠償請求が認められる可能性があります。

    2 解決策について
    デザインを譲り受けた際に書面を作成していないとのことですが、最近の先方からの連絡が形に残るものであれば、万が一の際にそれが証拠となることもありますので、保管しておかれてはどうでしょうか。

    積極的に御自身の権利を守る方向での解決法は、意匠登録や立体商標等の登録も考えられますが、登録料や登録要件の点でハードルが高いです。
    何かが起こった際に、不正競争防止法等によって個別に対応することになるのではないでしょうか。

    デザインに関するものは、文字にするとわかりづらいところもありますので、実物の写真などをもって、弁護士にご相談なされるのが良いと思われます。

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  • 著作権

    フリーのデザイナーです。10年ほど前に、ある企業(A社)に提案した広告が採用され、広告の制作費はいただいたのですが、その広告に登場させた動物のキャラクターは、今でもA社のHPや販売促進ツールなどで使われています。実はA社とは他の仕事もあるため、使用料を請求することもなく、これまでキャラクターの使用に関しては特段の契約を結んでいませんでした。しかし、そのうちにビジネスの仁義に反すると思うのですが、著作者である私にではなく(予算が無いという理由で)勝手に他の業者に様々なアイテムを作らせるようになり、しまいには、私の作ったキャラクターの改変なども勝手に行なう事態が生じてまして、こうなると著作権の侵害もあるのかなという気がしています。こうした現状に、この度、キャラクターの使用許諾契約を結ぼうと思っていますが、相手が企業ですので立場が強く、ちらっと話したところ、今更契約するつもりはないというようなことを言われています。A社は著作権に対し認識が低い部分があると思うのですが、私も専門知識がなく、この改変されたキャラクターについては断固とした対応をしたいと思っています。
    そこでご相談なのですが、正直、私の著作権のおよぶ範囲ってどこまでなのでしょうか?また、使用許諾契約書作成に当たり、押さえるべきポイントはどういう点でしょうか?

    秀島 晶博弁護士
    回答

    1 あなたの権利について
    あなたの作成したキャラクターが具体的にどのようなものかによって具体的な判断に違いが生じますが、抽象的に申し上げますと、あなたの作成したキャラクターの絵の創作的な表現が現れている範囲、及び、その創作的な表現が利用されて作成された2次的な表現物に関しても権利が及びます。
    また、著作者人格権という権利によって、勝手な改変自体を権利侵害と主張することもできます。

    ただ、当初の広告の際に、どのような契約が結ばれたのかによっては、あなたの著作権の行使が制約される可能性があります。

    2 使用許諾契約書作成にあたり
    押さえるべきポイントは、多岐に亘りますが、
    ①利用許諾する範囲の特定、②契約期間、③利用料の支払いについての詳細な事項、④第三者による利用の可否、⑤著作者人格権の行使について、⑥契約期間終了後の製作物の処分
    などといったところでしょうか。

    他の場所であなたがキャラクターを使用する予定がなく、かつ、使用料の管理などが事実上難しいのであれば、著作権自体を譲渡し、一括で対価を得るなどの方法もあると思います。

    個人で作成するには難しい部類の契約書になりますし、過去の使用料などを請求できる可能性もあるので、一度、著作権を扱える弁護士にご相談に行かれた方が良いと思われます。

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  • 企業法務

    弊社は受注生産専業の生活雑貨製造業です。
    取引先から10月にFAXで品番と数量と希望納期(2月にお願いしますと記述されています)のみが記載された注文書が送られてきました。
    その数日後電話で、そのFAXに記された品番の商品の改良を依頼されました。その時、その注文書の納期と数量(ミニマム数量に達していない)が難しいと口頭で伝え、改良サンプルは試作する旨を伝えました。ただし、試作にかなりの日数か必要なので納期がさらに遅くなる事も伝えました。
    2月上旬に試作結果を伝えたところ、先方が『そのような電話は覚えていない、なぜ生産していないのか』と声を荒らげました。
    価格の決定もしていません。当然納期の返事もしていません。(生産する意思も伝えていません)あるのは、先方からのFAXのみです。

    1.この状態で売買契約が成立しているのでしょうか?
    2.何かこちらに法的な問題点がありますか?

    秀島 晶博弁護士
    回答

    商人に該当する場合、従来取引関係にあった相手方から、従来と同様の注文(契約の申込み)があった場合、承諾するか否かの通知をしなければならず、そのような通知をしなかった場合、承諾したものとみなされてしまいます。

    そのため、事案にもよるとは思いますが、売買契約が成立していたとされてしまう可能性もあると思われます。

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  • 支払督促

    私は平成26年9月にナンパされた相手とホテルへ行きました。
    もちろん、相手の連絡先や素性は知りません。
    私はとても疲れていたため寝ていたのですが、相手はシャワーを浴びていました。
    その数時間後、私と相手は警察官とホテルの方に起こされました。
    起こされて見てみると、相手が脱衣場でシャワーヘッドを水を出したまま持って寝ていたのです。
    相手はすぐに謝り、ホテルの方がよくあることです。乾かせば大丈夫ですよ。ただ、一応連絡先を教えて欲しいと言われ相手が記入していました。
    私も同室者なので、請求はいかないとは思うが一応ということで求められたので、連絡先を記入しました。
    翌日以降、非通知での電話が増えたので怖くて電話番号を変更しました。
    そして一年半ほどした最近、ホテルの保険会社が立てた代理人の弁護士から内容証明郵便で損害賠償請求書が届いたのです。
    相手とはもちろん連絡をとっていませんし、相手 が自分のせいですと言っていたのも、水濡れが相手のせいであることもホテル側は見ていました。

    そこで質問なのですが、
    1.私が全額支払う必要があるのでしょうか?
    できれば支払い自体したくありません。
    2.家族や職場にバレるのではないかと不安です。
    これからどのように対処すればよろしいのでしょうか?
    3.このような事案の場合、平均どのくらいの期間で解決するのでしょうか?
    皆様、どうぞお力添えをお願いいたします。

    秀島 晶博弁護士
    回答

    1について
    お二人で部屋を借りた状態(契約)にあったといえるので、その契約に基づいて、相手(ホテル)に損害を与えないようにする義務が生じていたという余地もありそうです。このように解された場合、支払義務が認められる危険があると思います。
     
    2について
    元住所が不明になり、職場に通知しないと裁判を起こせないとか、給与を差し押さえなければならないなどの事態がない限り、職場に連絡が行く心配は低いと思います。
    ご実家でしたら、相談者様宛ての手紙がご家族の目に触れてしまうなどの危険があります。
    弁護士に依頼すれば、基本的に弁護士が窓口となるので、その危険はかなり減少します。

    3について
    解決するまでの期間は、事案ごとに大きくことなりますし、どこまで妥協できるかにもよります。それなりの金額を払う覚悟があるのであれば、早めに解決することもありますが、徹底的に争うのであれば、訴訟になり、1年ほどかかることもあり得ます。

    妥当な金額の調べ方について
    相手方に対し、請求の根拠と証拠の呈示を求めます。
    例えば、クリーニング費用などの請求書ならともかく、漏水と関係ない請求書があれば、そこについて反論していくことになります。

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  • 遺言の効力

    私の母は、実母である90代で亡くなった母(私の祖母)の家に住み込みで働いていた家政婦に、何の相談もなく公正証書の遺言状を作成されていました(遺産をすべて譲るというあまりにも非常識な内容でした。数千万円です)
    また、祖母は80代後半から脳梗塞、歩行不十分の認知症を患っていた時期に入退院を繰り返していましたがその数年の間に、家政婦によって無断に多額の金銭が持ち出され(家政婦は前から祖母の銀行通帳から預金を引きだしていました。祖母が元気で認識できるときはよかったのですが、明らかに高齢で判断能力が無い時期にも祖母の通帳から金銭を引出し、祖母の預金は激減していきました。
    現在は、遺言書の効力について争っていますが、長年にわたり不正に認知症の祖母の金銭を引出し、知らない間に遺言書にサインをさせる(病院で寝たきりの状態で会話も人の認識能力も不可能でした)、60代家政婦(家政婦が15歳から50年以上、資産家である祖母宅に居座られた状態で、祖父が20年前に逝去、祖母が高齢化した時期から祖母とふたり暮らしの状態になり、だれも監視する者がいないのを察知して横領がエスカレートしていきました)に対抗できる方法を教えていただければと思います。地方出身で中卒、50数年以上も東京の資産家宅に住み込み家政婦として居座り横領をはたらき、勝手に遺言書まで作成するという極めて対処するのが難しい相手です。母も叔母(祖母には実子の娘二人のみです)も疲弊して精神的に参っております。アドバイスをお願い致します。

    秀島 晶博弁護士
    回答

    公正証書遺言であっても、認知症が進んだ時期のものであれば、無効になることがあります。
    例えば、認知症の時期に、入退院を繰り返していたとのことですので、長谷川式スケールによる認知症の進行具合のテストなどが行われていた可能性があり、無効を争う際の証拠となり得ます。
    認知症の疑いのある状況下での公正証書遺言の作成に当たっては、公証人から長谷川式スケールの提出を求められることもあるので、診断結果が残っているかもしれません。

    横領についても客観的な証拠があるのでれば、警察に告発をするなどにつかるのみならず、証拠によっては、公正証書遺言の効力を争うのに使えるかもしれません。

    また、遺言自体の効力が否定できなくても、遺留分減殺請求という、本来の相続人に最低限の相続分を確保する手段もあります。これについては、1年以内に行わなければならない手段なので、急がれた方が良いと思います。

    その他にも色々と争う方法がありえそうですし、金額的にも相当なようなので、具体的な資料をもってお早目に弁護士にご相談いただかれるのが良いと思われます。

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  • 不動産契約

    数ヶ月前に父が畑をやる為に50坪ほどの土地を購入し元々砂利が敷いてあった土地に土を入れてもらったのですが、土の量が多すぎて畑作業が出来ず何度も不動産屋に残土処理をお願いしたのですが、何時までにやるだけで何もせずの平行線で最近では不動産屋との折半で処理しますと言われたそうです。過剰に盛られた土を此方も負担する必要はあるのでしょうか?

    秀島 晶博弁護士
    回答

    どのような契約で土を入れてもらうことになったのかにもよると思われます。
    搬入する土の量や、その費用について、どのように定められているのかなどがわからなければ、回答が難しいです。

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  • 著作権

    ご相談させてください。
    私は地方の市議会議員の事務員をしているものです。
    先日、ボランティアの方から、当市議の紹介ビデオを作製してもらいました。

    このビデオのBGMにメジャーな曲を使用しています。音源はYoutubeからプロのアーティストが歌っているものを使用しています。
    このビデオをYoutubeにアップし、議員のフェイスブック、公式HPなどに、URLを貼るつもりでしたが、
    著作権に引っかかるかどうか、お教えいただけると大変助かります。

    秀島 晶博弁護士
    回答

    ご記載の内容からすると、まさに著作権侵害に該当する行為だと思われます。
    ボランティアの方に、音を削除するか、著作権侵害にならない曲に変更してアップロードすることの了承をいただいて、アップロードするべきでしょう。

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  • 示談交渉

    夜に人通りの多い道を歩いていたところ、突然男性二人に「お前とぶつかってスマホを落とした。画面が割れ、電源も入らなくなったから、弁償しろ。」、と声をかけられました。
    その場で示談として端末代金の半分を払えと言ってきたのですが、ただすれ違った程度の認識しかなく、もちろん故意にぶつかった訳でもない為、断りました。

    警察に行こうと言っても応じず、携帯ショップで携帯の状態を詳しく見てもらえばという提案にも強く拒絶を示していたのでどうも怪しいと思っていたのですが、どんどん向こうの口調が荒くなっていき、結局、電話番号と住所を聞き出されてしまいました。

    内容証明で請求書を送るからな、と吐き捨てて向こうはその場を去ったのですが、もし内容証明が送られてきた際はどう対応するべきなのでしょうか。
    ご教授下さい。

    秀島 晶博弁護士
    回答

    最近、この手のスマホが壊れたとして金品を要求する詐欺が流行っていると聞きます。
    詐欺であれば、あなたに内容証明を送るよりも、新しい人を探す方が楽ですし、内容証明を送ることで足が付く危険もあるので、わざわざ内容証明を送ってくることはないと思います。
    もし、本当に壊れたのだとすると、内容証明が来るかもしれませんが、その時になったら考えれば間に合います。
    詐欺かもしれないものに、精神をすり減らさないように、内容証明が来るまで気にしないというのも手だと思います。

    なお、今後、同様の被害者が出ないように、(現場近くの)交番に行って被害報告をしていただくのが良いかと存じます。もし、警察が、被害にあわれた場所で同様の報告があると教えてくれれば、安心材料にもなりますので。

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  • 設立

    小さい内装会社をやっています。ある施主さんが飲食店舗を開業するということで、商談を進めてきました。商談途中の段階で、口約束ですが、施主さんから、私の会社で工事をするという話をもらっていました。そのために、図面やら、パースやら、相当の時間をかけて作成して、施主さんに提供してきました。しかし、仕様決まっていざ、見積りを提出した段階で、高いだの、すったもんだで、話が破断になりつつあります。この場合、これまでの、かかった分の請求はできるのでしょうか?また、私共が書いた図面を勝手に使用されるのが、怖いです。施主さんにはどういった対応をすればいいでしょうか?

    秀島 晶博弁護士
    回答

    契約の締結に向けての関係が出来上がってきた後に、一方的に契約締結を拒否した場合には、契約締結に向けて行った作業にかかった費用などの賠償をできることがあります。

    本件の事情では、そのような関係が出来上がっていたといえるのか、「すったもんだ」の末の破断が相手の責任による破断といえるのかなどが不明ですので、具体的な資料をもって弁護士にご相談なされるのが良いと思います。

    図面については、弁護士から、内容証明などで使用をしないように警告文を送るだけでも効果がある場合もあります。

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  • 取締役

    下記のようなケースにおいて役員を解任された場合、損害賠償請求できるか否かの見解をご教授ください。
    1)相談者はA社の100%子会社であるB社の役員である
    2)A社の株式は代表者のC氏が100%保有し、C氏はB社の代表でもある
    3)約1年前より新規事業をB社にて行うことになり事業計画に伴い準備を進める(先行投資有り)
    4)上記新規事業の準備が整いサービスのローンチ直前になった現在C氏により事業計画を大幅変更(当初予定の先行投資を打ち切られた上、具体的な施策もなしに3ヶ月以内の単月黒字化を求められる)
    5)突然の計画変更により現実的に4)の実現は難しい旨を伝える
    6)役員解任

    解任そのものはC氏の立場から覆すことはできないものと考えていますが、上記のような解任ケースでは正当な解任理由のない解任として任期までの役員報酬を請求できますでしょうか?

    秀島 晶博弁護士
    回答

    役員報酬の請求が通る可能性はあると思いますが、鈴木先生のご指摘のとおり、解任か否かの問題や、正当理由の後付などの問題が生じるリスクがあると思いますので、早めに弁護士に相談して、慎重に進めるのが良いと思われます。

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  • 契約書

    学習塾(主に高校生、浪人生対象)を運営する際、通塾開始日から1か月までを試用期間として設け、その期間中の授業態度、勉強時間などを考慮してこちらから継続の通塾をお断りすることは可能でしょうか?

    (入塾時の契約書、規約書にその旨を明確に記載する前提でございます。また、返金に関しましても途中解約時の入塾金の返金や日割りでの月謝返金もする前提でございます)

    背景としまして、書類選考や面接を行って入塾いただくことになっているのですが、やはり実際に通塾していただかなければどのような授業態度になるのかわからず、教室の雰囲気を乱すような行為が続く場合は他の生徒に迷惑にならないよう環境整備をしていく必要があります。他の生徒に明確に迷惑のかかるケースではなくとも、授業態度がだらしないなどでも厳しく判断していきたいのですが、どこまで判定基準を設けることができるのでしょうか? もしその境界がありましたら知りたく思っております(基本的に、あらかじめ判定基準を明示していれば問題がないのか、それとも、何かしらの基準を超えると辞めていただくことができないのか(服装がだらしない、勉強時間が短い、程度では無理など)がございましたらお教えいただけますと幸いです)

    以上となります。何卒宜しくお願い申し上げます。

    秀島 晶博弁護士
    回答

    私も、基準の明確化が必要だと考えます。
    ただ、服装については、アクセサリーなどをじゃらじゃら着けることやサンダルを禁じるのは分りやすいですが、肌の露出が多いなどの、人それぞれで基準が変わるような基準は、あとあとトラブルになってしまいます。
    勉強時間については、自習室の利用時間などとしないと測定が難しいですが、時間稼ぎのために自習室で漫画などを読まれては、却って目的が害されるので、そのような方法もおすすめはできません。

    契約に際しては、そのような独特の制度を採用していることついて、明確に説明すると共に、契約書上もわかりやすい記載になるよう工夫するのが良いと思います。

    その他の方法としては、試用期間を独立の体験コースとした上で、体験コースを受講した学生の中から、面談で入塾を審査するなどとして、本当の入塾から切り離してしまうことも考えられます。

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