ちばな たかき

知花 卓哉 弁護士 プロフィール

所属事務所: H-CUBE法律事務所
所在地: 東京都千代田区九段南3-9-1 九段サザンビル5階
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知花 卓哉弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 民事・その他

    既判力、という言葉がありますが、これが及ぶのはどこまでですか?

    たとえば、ある会社が顧客Aさんと何らかの訴訟で負けて、裁判所から何らかの命令を受けたとします。
    企業ですから、他にも同じような目に遭った顧客が沢山居ることでしょう。
    その人たちが、前述の裁判の判決文を手にして裁判所に押しかけて
    「私の被害も救ってくれ」
    と訴えを起こしたら、裁判所はすぐに対応するのでしょうか?
    それとも、
    「AさんはAさん。他の人は他の人。
    その企業に文句があるなら、それぞれ一つずつ訴訟を起こしなさい。
    それぞれ別の事件として扱います」
    ということになりますか。

    知花 卓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    いえ、そうではありません。
    既判力は訴訟物(裁判で請求したもの)に及ぶもので、それ以外には及びません。
    たとえば、Aさんが自動車メーカーからa車とb車を購入したが、どちらの車にも不具合があったという場合に、a車の修理費用を求めて裁判を起こしても、その既判力はb車の修理費用を求める裁判には、及びません。
    a車の修理費用を求める裁判と、b車の修理費用を求める裁判では、訴訟物が異なるからです。
    既判力はたとえば、a車の修理費用を払えという判決が出たにも関わらず、自動車メーカーがその判決はおかしいと言って裁判を起こすことは、既判力により認められないという形で使われます。

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  • 離婚・男女問題

    メールなどの文面を証拠として撮っておきたい場合、メール文を直接カメラで取るだけでよいのでしょうか?何か気をつけておくことはありますか?
    特にLINEなどの場合は、日付が出てこないですが、過去のメール文を撮るためにはどうしたらよいでしょうか?教えて下さい。

    知花 卓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    メール文をカメラで撮るだけで、十分な証拠にはなると思います。
    誰から誰に送ったのか、いつ送られたメールなのかということがわかるように、送信者や日付がわかる形で撮影されるのがよいでしょう。

    なお、LINEの場合は、メッセージごとには日付は記載されませんが、日付が変わるごとに、やりとりの途中に、日付が記載される仕組みになっていると思います。
    ですので、日付がわかるメッセージ部分から、問題となるメッセージの部分までを連続して撮影するなどされると良いと思います。

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  • 物損事故

    先週の土曜の夜にコンビニから出て来た車と接触事故をしました。
    状況は、私どもの車が緩やかなカーブ?!(ほぼ直線に近い)の道路を通行中、右側にあったコンビニから出て来た車に接触。
    相手の運転手は言い分は、「コンビニから出て来て中央線の辺りで一旦停止をして、左右を確認しなが出た。」そこに私どもの車が来た。と言われました。

    私どもの車は、運転していたのは主人でした。私、5歳の娘、2ヶ月の双子が乗っていました。
    主人を含め私も子供もぶつかって音がするまで全 く気が付きませんでした。
    主人は、よそ見などしていなくて前を見ていましたが車の存在には気が付きませんでした。

    衝突後にお互いに車を道の隅に避けた後、私が後ろを振り返ると相手の車のライトがついていませんでした。相手にライトを付けていたか確認しても「付けていた」としか言う訳もなく…。
    衝突後に車を直ぐに隅に寄せ、車から飛び出て車の傷を確認していたのに、ライトを消して車から降りて来るとは、車をぶつけた人の心理としては、あまりな冷静な行動で信じがたく私どもは、保険会社に無灯火だったのではないか?と話しました。

    もしも相手が無灯火なら、ほぼ直線の道を走っていた主人も車の存在に気が付かずに衝突をしてもおかしくないと思います。
    そして、相手の主張どうりに、中央線辺りで左右を確認していたなら相手は、私どもの車に気が付いたはずなのにクラクションも鳴らさずにどうして前進してきたのか不思議でなりません。

    このような状況で相手の保険会社は、過失割合を相手が7私どもが3割と提示してきました。
    私も主人も腑に落ちない事ばかりで、とても納得が出来ないのですがこのような場合7:3は、妥当な過失割合なのでしょうか?
    無灯火の証拠がない以上仕方のないのでしょうか?
    回答の方をお願いします。

    知花 卓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    具体的な道路の状況等によって過失割合も変わってくるので明確なことは申し上げられませんが、実務では、交通事故の過失割合を判断するに当たって、おおよその基準があります。

    その基準によれば、駐車場などの道路外から道路に進入してきた車(A車)と、道路を直進していた車(B車)が衝突した場合の基本的な過失割合は、80対20程度とされています。

    もっとも、それに加えて、それぞれの過失を裏付けるような要素があれば、プラスマイナスされるので、一概に80対20になるというものではありません。

    たとえば、A車が道路に侵入してくるとき、そろそろと出てきて、道路に少し頭を出して待機した後、発進して事故になったと言うような場合には、B車の過失が10%増えることとされていたり、逆に、A車の運転者が前方不注意をしていたとか、酒気帯び運転をしていたとかいった事情があれば、A車の過失が10%増えることになります。

    保険会社70対30と言っているのは、相手方の主張を前提にしているのだろうと思いますので、あなたとして納得いかないということであれば、相手が無灯火であったことや、前方不注意があったことを主張し、80対20、90対10といった主張をされてもよろしいかとは思います。

    このあたりは、具体的な事故状況等によりますので、一度、弁護士に相談し、どれくらいの過失割合が妥当なのかと言うことを確認してもいいかもしれませんね。

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  • 不倫慰謝料

    独身女性A と 既婚男性Bと不倫がばれてしまい
    B嫁からの慰謝料請求に応じ振込みいたしました。
    後日、下記のような『示談書』なるものが送られてきました。

    -----------------------------------------------------------------------------------
                 示談書
    1、A と Bは 不貞行為を行ったことを認める。
    2、それに対し、慰謝料を銀行振込にて支払う。
    3、平成◯◯年 ◯◯月◯◯日入金があった事が確認できた為、
      これで示談とする。
    4、今後一切、お互い関わる事を禁ずる。
       
                       以 上 

                  
    平成◯◯年◯◯月◯◯日
                   氏名   B嫁名前記入済 捺印済
                   
                   
                   氏名   (空欄)     印

    ----------------------------------------------------------------------------------
    ※B嫁氏名は直筆です。その他文章は全てPC等で作成されたものです※


    以上の内容の『示談書』が2枚同封されており
    そのうち1枚にAの氏名記入と捺印をして
    B嫁住所に送付するようにとの事でした。
    


    この『示談書』は有効なのでしょうか?

    また、いつまでに送付しないといけないみたいな期限は
    ございますでしょうか?


    よろしくお願いいたします。                

    知花 卓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    示談書には特に形式のようなものはございませんので、示談書としては有効です。

    ただし、内容を明確にしておくという意味では①慰謝料の金額や、②誰と誰が関わらないのか(AとB嫁が関わらないということなのか、AとBが関わらないということなのか、もしくはその両方なのか。)といった点も記載しておいたほうがよいとは思います。

    また、今後さらに請求が来る可能性をなくすという意味では、「AとB嫁はAとB嫁との間には、本示談書に定めるほか、何らの債権債務も無いことを相互に確認する」といった内容の文言を入れておいたほうが、より確実です。

    示談書を送る期限というのは特にありませんが、相手が話を覆して、示談書を撤回する可能性もありますので、そうなる前には送りましょう。

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  • 契約書

    3年前のに母が姪に、貸したお金の請求を母が高齢の為
    代理で私がすることになり
    遠方と言うこともあり相手と電話で話をして、相手も認めて
    期日も本人が○○日までに私の通帳(母が怖くて自分の詳しい住所や口座を言いたくないとのことで)に振り込むといってくれたのですが、今までごまかされてきたので信用できません
    この場合
    どのような書面が良いでしょうか?
    誓約書
    契約書
    どれにしたら有効なのか
    教えてください
    お願いします

    知花 卓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    書面で返済の方法を合意されると言うことでしたら、その題名は特にどのような題名でも問題ありません。
    誓約書でも結構ですし、契約書でも結構です。単に合意書などという題名にしてもよいでしょう。
    また、最低限の内容としては、①○年○月にAがBに○円を貸し付けたことを確認する、②BはAに対し○円を○月○日に○○に振り込む方法で全額弁済する、といった内容の書面を作成しておけば足りると思います。
    あと、あなたがお母様の代理をされるということであれば、その合意書に署名をする際に、あなた自身がA代理人Cなどという署名をしておくか、直接お母様にお名前をご記載頂いた方がよいでしょう。

    なお、費用や手間はかかりますが、公証役場に行って公正証書を作成すれば、その公正証書どおりの弁済がなされない場合に、強制執行を行うことが可能です。
    どうしても返済が無く、確実な約束がしたいということであれば、そのような方法をとることも考えられますので、参考にしてください。

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  • 不倫慰謝料

    夫の不倫相手に慰謝料請求を検討しています。現状で可能かどうか、お教えいただけますでしょうか。

    まとまりのない文章で失礼致します。
    昨年、夫から離婚申出がありましたが、実は夫は社内不倫をしており、専門家に依頼して証拠を取りました。私が証拠がある事を言い、初めて夫は不倫を認めたものの、もう既に別れていると説明がありました。
    しかし、現在も関係が続いている事が分かり、今回も証拠は掴んでいます。
    しかし、前回は、専門家に依頼した証拠とメールのやり取りなどがありますが、今回は専門家の証拠のみです。メールなどはガードが固くなっています。

    現時点で、離婚は決まっていません。

    お伺いしたい点は以下です。よろしくお願い致します。
    *昨年に夫から離婚申出があり、数ヶ月の別居後(別居前から不倫関係がある)、やり直す事で同居再開。この場合、別居前の前回の不貞の証拠は、慰謝料請求する際の証拠として有効でしょうか。
    *今回の証拠のみで、不貞の証拠となり得るでしょうか。
    *離婚の理由として、夫は冷えた夫婦仲を主張しますが、同居していても婚姻生活の破綻とされてしまうのでしょうか。
    *昨年の別居中に精神的苦痛で入院しました。それは慰謝料請求の際、加算する事は可能なのでしょうか。

    勉強不足で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

    知花 卓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そうですね。日記のようなものでも証拠として使える場合がありますので、思い出したことなどはメモ等しておくとよいと思います。

    かつての離婚不受理届には6ヶ月の有効期間がありましたが、現在は離婚不受理届に期限はありませんので、本人が取り下げるまでは有効です。

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  • DV

    DVで離婚した元主人に対して、判決が下り、40万円の罰金刑になったとのことでした。
    詳しい事情は以下の通りですが、ちょっと重いように感じています。
    言動などに問題あり、との判断があったのかも、と思ったのですが、弁護士先生からご覧になって、いかがでしょうか。

    ・一方的な暴力でした。
    ・一歳の娘の面前でした。
    ・全治1週間程度と診断されました。
    ・公判前に協議離婚が成立し、慰謝料の支払いや面会交流を当面差し控えることと引き換えに、「娘の将来のため、寛大な処分を求めます」との文書を裁判所に提出しました。

    どうぞよろしくお願いいたします。

    知花 卓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    刑罰の重さは、傷の程度や、暴行の態様、動機等はもちろんのこと、同種前科があるかどうか、被害者との間で示談できているかどうかなどと言った様々なことが考慮されて決定されます。

    したがって、ご記載されている内容だけからでは、軽重を判断することはできません。

    もっとも、傷害で有罪判決を受けた場合、最大で15年の懲役刑が課されることになっており、罰金刑は、傷害罪の中では比較的軽い刑罰に当たると思います。
    なお、罰金刑についても、金額は様々ですが、いくらが妥当かと言うことは具体的な事案によるでしょう。

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  • 調停離婚

    現在離婚を前提に別居中です。
    2ヶ月程経ちますが婚姻費用は5万円しか受け取っておらず、月額を決めるのではなく実費しか払わないと言われ、話し合いになりません。
    夫は自営業、私は無職で0歳の息子と一緒にいます。
    近々婚姻費用分担調停を起こそうと思っているのですが、夫が脱税していて収入をごまかしています。
    収入の証拠となる領収書の写真は撮ってあるのですが、調停では夫が隠していた収入も考慮して金額を決めて頂けるのでしょうか?
    それとも弁護士の力を借りるべきでしょうか?
    お願いいたします。

    知花 卓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご記載されている領収書などの証拠関係から、「夫が所得を隠している」「夫が主張している収入よりも多額の収入がある」と言うことを説明できれば、それを前提に婚姻費用を算定することになると思います。

    ただし、相手方の収入をこちら側で説明するのは、一般的には困難なことが多いです。
    どの程度の証拠関係がそろっているかにもよりますので、一度弁護士などにご相談されたほうがよろしいかと思います。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    今交通事故により整形外科に通院しているのですが、過失割合によって慰謝料は変わってくるのでしょうか?
    例えば自分3相手7だろうが自分2相手8だろうが自分1相手9だろうが、慰謝料の金額は同じなのでしょうか?

    知花 卓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    交通事故における慰謝料は、①入通院の日数や②後遺症等級からおおよその金額が決まります。
    もっとも、被害者に一定の過失がある場合には、その分が差し引かれることになります。
    たとえば、入通院の日数などから慰謝料が100万円と算定されたとしても、被害者に過失が3割ある場合には、実際に支払われる慰謝料の金額は70万円になります。

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  • 財産分与

    離婚裁判で和解解決した後の財産分与の振り込み方について質問します。相手方から直接自分の口座に振り込まれるのか弁護士さん経由で自分の口座に振り込まれるのかどちらでしょうか?
    財産分与の振り込みの流れを教えてください。
    ご回答よろしくお願いします。

    知花 卓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    判決の場合は振込先等の支払方法は記載されませんので、判決が出た後に改めて支払を請求し、支払方法等を協議する必要があります。

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  • 相続手続き

    個人間で125万円を貸付け(借用書有り)、最終返済期限は三年後としてありました。まだ1円の返金もないまま 債務者が亡くなりました。故人の車(2台を1台ずつ2名が相続した模様)を相続した相続人が居ますが、この場合、相続人2名に対し、各人に全額を直接請求すればよろしいのでしょうか?
    宜しくお願い致します

    知花 卓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    貸金債務の場合、相続人が分割して相続することになるので、それぞれに全額請求することはできません。
    2人が2分の1ずつで財産を相続しているということであれば、2人に半分ずつ(62万5000円ずつ)を請求することになります。

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  • 不倫慰謝料

    不倫相手との子供を妊娠中です。
    不倫相手の奥様は、不貞行為を理由に彼へ離婚と慰謝料を請求しています。あちらの弁護士には、私とはもう別れているし、連絡先もしらない、と言っていますが、彼は弁護士に相談するのに、私との真実の関係を話してしまうと高い弁護料をふっかけられるんじゃないか、とか、奥様の弁護士に真実が伝わってしまうんじゃないかと心配して相談できずにいます。
    今のところ私には請求はきていませんが、私は彼とは別に以前に弁護士に相談したことがありまして、その際に「彼とは別れなさい。お腹の子は愛した子の子供と思って産んで、彼とは一切連絡を取らないように」と言われていたのに、彼と住む部屋も決まり、のちに結婚しようとしています。
    その弁護士にもし請求されたときに相談をしても、断られることもあるのでしょうか。

    知花 卓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >>彼は弁護士に相談するのに、私との真実の関係を話してしまうと高い弁護料をふっかけられるんじゃないか、とか、奥様の弁護士に真実が伝わってしまうんじゃないかと心配して相談できずにいます


    弁護士報酬の基準は各弁護士によるところが大きいのですが、確かに、事件の難易などによって報酬が増減することはあります。

    もっとも、おっしゃるような事情があるだけで、直ちに弁護士に支払うべき報酬が増える(少なくともふっかけられる)ということは、あまり無いように思います。

    なお、仮に、彼が、現在のあなたとの関係を隠して弁護士に相談・依頼した場合、適切な弁護活動ができないため、彼やあなたにとって不利益になる可能性があります。また、後になってあなたとの関係が、弁護士にばれた場合、その弁護士から、辞任したいとも言われかねません。

    一方、弁護士は依頼者の味方であり、依頼者が言ってほしくないことを相手方に言ったりはしません。

    ですので、基本的には、弁護士としては、全ての情報はお伝えいただきたいところです。


    >>その弁護士にもし請求されたときに相談をしても、断られることもあるのでしょうか

    これも、各弁護士の方針によるところが大きいので何とも言えません。
    弁護士によっては、自身の方針に沿わない行動を取る依頼者とは、信頼関係が作れないので、受任しないという方もおられるでしょう。
    ただ、この場合もやはり、おっしゃるような事情だけで、受任を断るという弁護士はあまりいないのではないかと思います。

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  • 不倫慰謝料

    不倫相手の奥様から、私が持っている不倫の証拠を渡すようにと要求がありました。
    関係を終わらせて数か月後に奥様が不倫を知り、弁護士を通して慰謝料を請求すると言われたので、その請求を待っている状態なのですが、先日、私の手元にある不倫相手とのメールのやり取りや、どういう不倫内容だったのか詳しく文面で教えてくれと言うことでした。
    不倫相手が私とのメールなどをすべて消去しているのだと思いますが、奥様からのその要求に、私は答える義務があるのでしょうか?
    すでに奥様には、直接お会いした時に要求されて、直筆で、いつからいつまで肉体関係があったということを正直に書いて渡してあるので、証拠はお持ちです。
    いまさら、何もなかったと逃げるつもりはないので書いたのですが、それ以上に詳しく不倫内容を教えてくれというのが、慰謝料額を決めるためなのか、よくわかりません。
    もし、被害者である奥様に、加害者の立場として証拠の提出をする義務があるのでしたら、すべて提出しようと思いますが、どうなのでしょうか?
    また、慰謝料額に折り合いがつかず、訴訟になった場合も、提出を裁判所から要求されるのでしょうか?
    消さずに置いておかなければいけないのか、よくわかりません。
    よろしくお願いします。

    知花 卓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたが持っている証拠を、相手方に提供する義務は法律上ありません。

    また、裁判になった場合、裁判所からあなたの持っている証拠の提出を求められることがありますが、必ずしも応じなければならないというものではありません。
    不倫の慰謝料請求などで、証拠となるメールを既に削除してしまっているため、提出しようにも提出しようがないということはよくあることです。

    もっとも、証拠関係を全て削除してしまうことによって、あなたに有利な証拠等も削除されてしまう可能性もあります。
    あまり急いで削除などはされないほうがよろしいかと思います。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    コンビニで働いています。大分前に店の外に設置してある水道が破壊されていたのですが(みたところ車による当て逃げ)犯人は見つかっていませんし目撃した人も居ませんでした。これは一応報告義務違反ですが(道路交通法違反に対しての警察からの罰はあるでしょうが‥このことに対して店が被害者ではないでしょうが‥)、仮に犯人が見つかりぶつけたことも認めた場合店側としては損害賠償請求は出来ると思うのですがもし弁償を拒んだ場合民事訴訟などで訴えるしか手はないのでしょうか?たぶん一応事故扱いになると思いますし、過失の器物損壊は被害届出せませんし、弁償してくれなかったことに対して警察に相談してもどうしようもないのでしょうか、弁償の催促とかしてくれるのでしょうか?弁償してくれなかったことによって刑罰をかすこともできないでしょうし‥少額訴訟といっても水道の修理代は数万円分ですし裁判所はとりあってくれるのでしょうか。事案が軽微な場合拒否されることとかもあるのでしょうか?

    知花 卓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    おっしゃる通り、弁償しないことに対する刑罰はありません。また、そのことで警察が動いてくれることはないでしょう。
    加害者が任意に払ってこない場合に、強制的に弁償させる手段は民事訴訟しかありません。
    なお、金額が少額であるからという理由で裁判所が裁判を拒否するということはありません。

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  • 不倫慰謝料

    前に質問させていただいた者です。

    裁判にて、不倫・不貞行為の証拠の量により慰謝料は増額することはあるのでしょうか?
    私は訴えられる側なのですが、不倫の事実も、不貞行為の存在も認めています。
    ただ、不貞行為の回数なんてわからないのでなんとも言えないですが…

    知花 卓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    証拠の量というよりは、不貞行為の回数や期間などが慰謝料の金額に影響してきます。

    たとえば、①1回きりしか不貞行為をしなかった場合と、②結婚後すぐに不倫関係が始まり、何年にもわたって継続的に不貞行為を続けてきた場合とでは、後者のほうが慰謝料の金額が増えるといった具合です(そのほかにも様々な事情で増減します)。

    なお、その回数や期間というのは、メールのやり取り等の証拠から推認することになります。

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  • 逮捕・刑事弁護

    コンビニで働いています。今日ラークのタバコの営業の方が店長にもっとそのラークのタバコを発注するように頼んでいたのですが、店長に「帰れ」とかいわれていました。しかしその営業の方は「帰りません」とかいっていたのですがもし店長が警察を呼んだら不退去でその営業の方は逮捕とかされるのでしょうか?家にNHKの人や押し売りの人が来たら不退去が適用されるかもしれませんがこの場合どうなるのでしょう?警察の人はどういう感じで対応するのでしょうか?ちなみにそのラークの方はけっこう頻繁に店に営業しにきています。

    知花 卓哉弁護士
    回答
    ベストアンサー

    店舗の管理権者(店長)の意思に反して、店舗を退去しない場合には、不退去罪が成立する可能性はあります。

    もっとも、警察としても、この程度で逮捕まではしないでしょう。

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  • 民事・その他

    既判力、という言葉がありますが、これが及ぶのはどこまでですか?

    たとえば、ある会社が顧客Aさんと何らかの訴訟で負けて、裁判所から何らかの命令を受けたとします。
    企業ですから、他にも同じような目に遭った顧客が沢山居ることでしょう。
    その人たちが、前述の裁判の判決文を手にして裁判所に押しかけて
    「私の被害も救ってくれ」
    と訴えを起こしたら、裁判所はすぐに対応するのでしょうか?
    それとも、
    「AさんはAさん。他の人は他の人。
    その企業に文句があるなら、それぞれ一つずつ訴訟を起こしなさい。
    それぞれ別の事件として扱います」
    ということになりますか。

    知花 卓哉弁護士
    回答

    既判力というのは、基本的に原告と被告との間に生じるものですので、それ以外の人には及びません。
    つまり、「AさんはAさん。他の人は他の人。その企業に文句があるなら、それぞれ一つずつ訴訟を起こしなさい。それぞれ別の事件として扱います」ということになります。
    ただし、似たような事例の判決が既にある場合、裁判所がそれを参考に判断するということはあります。

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  • 不倫慰謝料

    不倫相手に慰謝料を請求しようと思っております。
    不倫の証拠について、今手持ちのものがどこまで効力があるか確認したく投稿致します。

    不倫相手のが私の自宅内に入り込んで、ブラジャー姿で写っている。(顔が目ぐらいしか写っていない)
    不倫相手が私の自宅内で家事等をしている写真
    外で夫とキスしている写真
    GPSにてラブホに行った追跡記録
    夫の自白(不倫していた事、ラブホに行ったことを認めている)不倫しましたという書面と拇印

    以上です。
    よろしくお願いします。

    知花 卓哉弁護士
    回答

    具体的な証拠を拝見しないと確かなことは言えませんが、仰っているような証拠があれば不貞行為の証拠としては十分だと思います。

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  • 契約・借用書

     とある理由から友人に80万円を借用しました。が、急に全額返済を求めてきました。
    借用書はワープロで金額のみを明記。
    期日は書いていません。署名もワープロ文字です。印鑑は三文判です。
     速やかに返済しないとならないのでしょうか?
    現在職も無く、貯金も無い状態です。宜しくご回答お願い致します。

    知花 卓哉弁護士
    回答

    借りる際に、いついつまでに返すという約束はされなかったのでしょうか。
    お金の貸し借りで返済期日を定めなかった場合には、貸主に請求を受けたときに返済しなければなりません。
    今すぐ返せないということであれば、事情を説明して、待ってもらうなり、分割での支払いにしてもらうなりの交渉をされるとよいでしょう。

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  • 器物損壊

    水曜日にパチンコ店の自動ドアを蹴ってしまいその結果ガラスが破損しました
    そして怖くなって逃げてきました

    金曜日の夕方に警察からその件で電話があり相手側に謝罪するべきという言葉と事情を聞きたいという事で後日警察署に行くことになってます

    金曜の夜にパチンコ店に出向き謝罪し示談金といいますか修繕費用を支払い領収書を頂きました
    そして和解となりました(和解に関しての書類はありません)
    店長から被害届取り下げの旨の話があり帰宅してから妻がパチンコ店に電話し被害届取り下げを警察には連絡したと言われたそうです

    そこで質問です
    ・被害届が取り下げられた場合事情聴取はどういう意味合いを持つことになりますか
    ・被害届が取り下げらえた場合警察は自分を逮捕や起訴することになりますか

    よろしくお願いします

    知花 卓哉弁護士
    回答

    器物損壊は親告罪と言って、被害者が告訴をしなければ、逮捕も起訴もされることはありません。
    あなたの場合も、パチンコ店の方が被害届を取り下げられたということであれば、逮捕や起訴がされることはないでしょう。

    事情聴取を受けるということですが、おそらく口頭で注意等されるではないかと思います。

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  • 養育費

    今、妊娠9ヶ月です。
    いまだに婚姻届けを出していません。
    3年後なら、婚姻届けを出していいと言うのですが…
    このまま子供を産んだ場合、父親のいない子供になってしまうのでしょうか?

    もし、彼がいなくなってしまったら、養育費も貰えないと言うことでしょうか…。

    教えてください。
    宜しくお願い致します。

    知花 卓哉弁護士
    回答

    このままお子様をお生みになられて、何も手続をしなければ、父親のいないお子様ということになってしまいます。

    したがって、婚姻することが難しいと言うことであれば、認知の手続をされることをお勧めします(あなたが交際されている方と、生まれてくるお子様との間に、親子関係があることを届け出るものです。)。

    認知をしてもらえば、養育費の請求等も行うことが可能です。

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  • 面会交流

    家事調停(面会交流)を実施しています。
    相手方所在地が遠方のため、電話会議システムの利用を検討してます。
    電話会議の利用が認められた場合、本件の場合、一般的規則としては、調停が終了する期日においても、管轄裁判所に出頭する必要はないのでしょうか。

    知花 卓哉弁護士
    回答

    家事事件手続法では、離婚又は離縁についての調停事件でなければ、電話会議の方法により調停を成立させることができることとされているので、面会交流の調停だけを行っているということであれば、法律上は電話会議の方法で調停を成立させることができます。

    もっとも、面会交流の調停と言うことであれば、ご本人の様子等を見てみたいと思われる調停委員の方も多いと思いますし、また、試行面接なども必要になってくると思いますので、裁判所まで行く必要が出てくるのではないかと思います。

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  • 支払督促

    第1回目の口頭弁論の期日を迎えますが、原告側は何を用意すれば良いでしょうか?

    金銭の支払いについて「支払督促」を申し立てていましたが、相手側から異議申立てが出たので通常裁判に移行しました。
    裁判所より連絡があり追加の費用と期日請書を送りましたが、その他は何も手続きをしていませんし資料の提出もしていません。
    こちらは主張の裏付けとして、契約内容を記したメールのコピーや振込み金額が記載された銀行口座のコピー等を用意しています。
    これらの資料は1回目の口頭弁論時に裁判官に提出すれば良いのでしょうか?

    今回初めての裁判で、専門家にも相談せずに自力でやっていますので、
    極めて初歩的な内容かと思いますがよろしくお願いします。

    知花 卓哉弁護士
    回答

    どのような異議が出ているかによって準備すべきことも変わります。
    お金を払わないといけないことは認めているけど、一括の支払いは難しいので分割での支払いにしてほしいという趣旨で異議が出されることもありますし、その場合には特に何も準備していかなくてもよいでしょう。
    一方、支払義務の存否や金額に争いがあるということであれば、おっしゃっているような証拠を持っていった方がよいと思います。
    証拠を提出する場合、本来は事前に提出しておいた方がスムーズではあるのですが、当日に提出する場合には、裁判所用と相手方用、それから自分の控えの3通を作って持っていき、裁判所用と相手方用の2通を裁判所に渡すという形でよいと思います。

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  • 離婚原因

    お互い離婚歴あり、付き合って7年くらいですが、将来結婚するつもりでしたので、金銭援助してもらっていました。いろいろあって、別れたいといったところ「別れるなら金を返せ、100万返せなければ給料差し押さえる」と言われました。
    そもそも援助してもらっていたことには彼に関する理由があります。
    それなのに・・・
    返済の義務はあるのでしょうか?
    特に借用書などはありません。借りた・・・つもりはないのですが

    知花 卓哉弁護士
    回答

    お金を援助してもらった時の状況等にもよりますが、特に返す約束などしておらず、もらったものだということであれば、返す必要はありません。

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  • 物損事故

    先週の土曜の夜にコンビニから出て来た車と接触事故をしました。
    状況は、私どもの車が緩やかなカーブ?!(ほぼ直線に近い)の道路を通行中、右側にあったコンビニから出て来た車に接触。
    相手の運転手は言い分は、「コンビニから出て来て中央線の辺りで一旦停止をして、左右を確認しなが出た。」そこに私どもの車が来た。と言われました。

    私どもの車は、運転していたのは主人でした。私、5歳の娘、2ヶ月の双子が乗っていました。
    主人を含め私も子供もぶつかって音がするまで全 く気が付きませんでした。
    主人は、よそ見などしていなくて前を見ていましたが車の存在には気が付きませんでした。

    衝突後にお互いに車を道の隅に避けた後、私が後ろを振り返ると相手の車のライトがついていませんでした。相手にライトを付けていたか確認しても「付けていた」としか言う訳もなく…。
    衝突後に車を直ぐに隅に寄せ、車から飛び出て車の傷を確認していたのに、ライトを消して車から降りて来るとは、車をぶつけた人の心理としては、あまりな冷静な行動で信じがたく私どもは、保険会社に無灯火だったのではないか?と話しました。

    もしも相手が無灯火なら、ほぼ直線の道を走っていた主人も車の存在に気が付かずに衝突をしてもおかしくないと思います。
    そして、相手の主張どうりに、中央線辺りで左右を確認していたなら相手は、私どもの車に気が付いたはずなのにクラクションも鳴らさずにどうして前進してきたのか不思議でなりません。

    このような状況で相手の保険会社は、過失割合を相手が7私どもが3割と提示してきました。
    私も主人も腑に落ちない事ばかりで、とても納得が出来ないのですがこのような場合7:3は、妥当な過失割合なのでしょうか?
    無灯火の証拠がない以上仕方のないのでしょうか?
    回答の方をお願いします。

    知花 卓哉弁護士
    回答

    もちろん保険会社の方も、常に交通事故の交渉をされているわけですから、過失割合についても充分な知識等はお持ちだと思いますが、やはり弁護士にご依頼されることによって交渉がうまくいくというケースは多いと思います。
    ただ、事案にもよりけりです。結局は交渉ですから、相手方が絶対に90対10は嫌だと言ってしまえば、弁護士が介入しても、それを覆すことは難しいでしょうし、そうなれば裁判ということになってしまいます。
    また、もとより、70対30という過失割合が妥当な事案ということであれば、弁護士が介入してもできることは少ないでしょう。
    相談に行けば必ず依頼しないといけないというものでもありませんので、その辺りの温度感も含めて、相談に行かれるのがいいかもしれません。

    また、加入されている保険によっては、弁護士特約と言って、保険で弁護士に依頼できる特約が付いている場合がありますから、そういったものを利用されてもいいと思います。

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  • 婚姻費用

    別居中の場合、婚姻費用分担請求調停を申し立てることによって婚姻費用分担金額を決めることは、双方の生活のために必要なことは当然であり理解できるのですが、その婚姻費用の分担とは夫側が嫁側に支払うことであると決められているのですか?
    それとも夫側、嫁側に関係なく、収入がある一方が収入のない一方への支払い義務が生じると考えてよいのでしょうか?
    また夫側嫁側双方が収入を得ている場合などもあると思うのですが、それぞれ婚姻費用分担の決定方法はケースバイケースなのでしょうか?
    よろしくお願いします。

    知花 卓哉弁護士
    回答

    基本的には収入が高い方が収入の低い方に支払うことになります。
    支払金額はもちろんケースバイケースなのですが、実務では裁判所等も利用している算定表があるため、その算定表を参考に大まかな金額が決められています。

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  • 通常訴訟

    1750万円の貸し金回収の訴訟を考えています。
    相手に一括で支払う能力がないため、分割による支払いを求める訴訟をと考えています。
    そういう訴訟は可能でしょうか?
    また、相手方が生命保険に入っているようなので、その解約金を仮差押えしたいと思うのですが、そういうことも可能でしょうか?

    知花 卓哉弁護士
    回答

    分割請求を求める訴訟というのは原則的にできませんので、そういった希望がある場合には一括での支払いを求める訴訟を提起した上で、分割での支払いでも和解する意思があることを伝えるという形にすることが多いと思います。
    また、一括請求は気が引けるということであれば、例えば調停を利用して、今後の支払いについて話し合いの場を設けるという形にするのも、一つの手でしょう。

    生命保険の解約返戻金については、仮差押することは可能です。

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  • 賃料の滞納

    現在友人とシェアで賃貸物件を借りています。私は遠方にでることが多いため留守がちでしたが、管理を友人に任せていました。半年前からのことです、家賃が振り込まれていないなど督促電話がかかってきました。友人に連絡をしても払ったとのことで・・・安心をしていたら、先月から滞納5か月分との通知が来ました。契約解除になりまだ荷物はそのまま賃貸物件にあります。
    姉のところに管理会社から連絡が入り滞納のことを知りました。
    電話をかける気力もなく、今悩んでいます。早急に和解をし整理したいのですが私個人では和解はむりではないでしょうか?

    知花 卓哉弁護士
    回答

    あなた自身でも和解をすることはそれほど難しくないと思います。
    ①これからも居住し続けたいと思っているのかどうか
    ②退去するとすれば、いつまでに退去できるのか
    ③滞納した家賃はどのように支払うのか(一括で支払えるのか、分割を希望するのか)
    といった点を考えた上で、できるだけ早めに連絡して下さい。
    連絡が遅くなると、裁判にかけられる可能性も高まります。
    和解できるかどうかは、賃貸人の意向次第ではありますが、ある程度柔軟に対応して頂ける場合もあります。

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  • 退去

    同棲している彼と人生を共に生きていこうと思い、マンションを購入いたしました。(彼名義でなく、私名義です。)ただ結婚についてはもう少し慎重になりたかったの籍は入れていません。
    些細なことが積み重なり、信頼ができなくなったので別れることにしました。

    私としては、彼に早く出て行ってもらいたいのですがなかなか出ていきません。
    最初は、忙しいから来年と言ったかと思えば、年内には出ていくと言ったり、ずっと出ていかないと言ったり、内縁関係だから調停して慰謝料を請求するとか、毎日ストレスがたまります。
    私は持病があるのですが、とてもストレスで悪化しております。

    私としては、ただの同棲で、内縁関係とは思っていないのですが、内縁関係だと本当にお金を請求され、マンションも半分取られるのでしょうか?彼は、マンションもお前の貯金も半分は俺のものだといっており、とても不安に感じております。

    知花 卓哉弁護士
    回答

    仮にお二人が内縁関係にある場合には、結婚してる夫婦と同様に考えることになります。そのため、一方的に別れを告げたような場合には慰謝料が発生する可能性がありますし、また財産分与として内縁関係中に築いた財産の半分を相手方に渡す必要が生じます。

    マンションが財産分与の対象になるかどうかは、購入資金をどのように工面したかといった点にもよりますので、ご記載されている内容だけでは何とも言えませんが、たとえば共通財布を作っていて、マンションのローンもそこから払っていたということであれば、財産分与の対象になる可能性はあるでしょう。
    預貯金についても同様です。

    ただし、内縁関係というのは、婚姻届を出していないだけで、お互いに夫婦として生活していく意思があり、また、実際にも夫婦として生活している実態があるという場合に認められるものですから、単に同棲しているというだけでは、内縁関係には当たりません。
    結婚式を挙げているかどうか、同棲期間が長期に及ぶかどうか、財布が共通か否か、お互いの親族の冠婚葬祭に参加しているかどうか、子供の有無といった様々な点を考慮して、内縁関係にあるかを判断することになります。

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  • 民事紛争の解決手続き

    お金の貸し借りで精神慰謝料を払ってもらうことは可能ですか?
    私は相手のことを考えるだけで不快な思いがします。

    知花 卓哉弁護士
    回答

    どういった状況かはっきりしませんが、貸したお金を返してもらえないというだけでは、慰謝料を請求することはできません。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    3月中旬、主人が仕事中に横から追突されました。
    0:10で人身です。

    翌日から痛みで通院中です。
    仕事が忙しく初めは週2くらいの通院でしたが現在は週1の通院です。
    手足のしびれは始めから無いです。ですので14級は難しいようです。

    仕事にかなりの支障が出ています。

    年収は1000万程です。
    どれくらいの慰謝料と示談金でしょうか?
    だいたいで構いませんのでよろしくお願いします。

    知花 卓哉弁護士
    回答

    交通事故の被害にあった場合に請求できるものは、治療費や慰謝料だけでなく、仕事を休んだ場合の休業損害、病院に通院する際にかかった交通費など、様々なものがあり、ご記載されている内容だけでは、請求金額を算出することはできません。

    なお、慰謝料については、入通院した日数からおおよその金額を算定するのが実務の取り扱いであり、治療が終了し、入通院日数が確定した段階で、請求金額を計算することになります。


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  • 不倫

    それほど親しくはない知人Aに私の悪口をいいふらされました。内容は書けませんが、プライバシーに関わること、個人情報、実際にはない不倫の事実などです。言いふらした先は、自分の居住地、自分の職場など広範囲にわたっています。

    民事、刑事両方で相手を訴えるつもりです。Aが私はやってないと認めない場合でも、Aが実際に悪口をいいふらした人に証人になってもらえば、それは裁判の証拠として成り立ちますか?

    知花 卓哉弁護士
    回答

    実際に悪口を聞いた人に証人になってもらえば、名誉毀損の有力な証拠になると思います。


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  • 契約書

    3年前のに母が姪に、貸したお金の請求を母が高齢の為
    代理で私がすることになり
    遠方と言うこともあり相手と電話で話をして、相手も認めて
    期日も本人が○○日までに私の通帳(母が怖くて自分の詳しい住所や口座を言いたくないとのことで)に振り込むといってくれたのですが、今までごまかされてきたので信用できません
    この場合
    どのような書面が良いでしょうか?
    誓約書
    契約書
    どれにしたら有効なのか
    教えてください
    お願いします

    知花 卓哉弁護士
    回答

    もちろん、日にちまで特定出来ているに越したことはないのですが、日にちが特定出来ていないからと言って、合意書が無効になったりということはありません。
    ○年○月程度でも問題ないでしょう。
    もし可能であれば、どういった理由で貸したのかということも端的に書いておけば、より良いかとは思います。
    例えば大学の入学金として○円貸したとか、そういった具合です。

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  • 不倫慰謝料

    夫の不倫相手に慰謝料請求を検討しています。現状で可能かどうか、お教えいただけますでしょうか。

    まとまりのない文章で失礼致します。
    昨年、夫から離婚申出がありましたが、実は夫は社内不倫をしており、専門家に依頼して証拠を取りました。私が証拠がある事を言い、初めて夫は不倫を認めたものの、もう既に別れていると説明がありました。
    しかし、現在も関係が続いている事が分かり、今回も証拠は掴んでいます。
    しかし、前回は、専門家に依頼した証拠とメールのやり取りなどがありますが、今回は専門家の証拠のみです。メールなどはガードが固くなっています。

    現時点で、離婚は決まっていません。

    お伺いしたい点は以下です。よろしくお願い致します。
    *昨年に夫から離婚申出があり、数ヶ月の別居後(別居前から不倫関係がある)、やり直す事で同居再開。この場合、別居前の前回の不貞の証拠は、慰謝料請求する際の証拠として有効でしょうか。
    *今回の証拠のみで、不貞の証拠となり得るでしょうか。
    *離婚の理由として、夫は冷えた夫婦仲を主張しますが、同居していても婚姻生活の破綻とされてしまうのでしょうか。
    *昨年の別居中に精神的苦痛で入院しました。それは慰謝料請求の際、加算する事は可能なのでしょうか。

    勉強不足で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

    知花 卓哉弁護士
    回答

    *昨年に夫から離婚申出があり、数ヶ月の別居後(別居前から不倫関係がある)、やり直す事で同居再開。この場合、別居前の前回の不貞の証拠は、慰謝料請求する際の証拠として有効でしょうか。

    >>「別居前から不貞があった。一度許してやり直すことにし、同居を再開したにもかかわらず、さらに不貞行為をされた」という事情は、慰謝料を算定する上での重要な一事情です。別居前の不貞の証拠も重要な証拠になるでしょう。

    *今回の証拠のみで、不貞の証拠となり得るでしょうか。

    >>具体的な証拠の内容を見てみないと何とも言えませんが、たとえばホテルに2人で入っていく写真などが証拠としてあると言うことであれば、不貞の証拠としては十分だと思います。

    *離婚の理由として、夫は冷えた夫婦仲を主張しますが、同居していても婚姻生活の破綻とされてしまうのでしょうか。

    >>夫婦生活の具体的な状況によりますので何とも言えませんが、同居している場合であってもそのように判断される可能性はあります。

    *昨年の別居中に精神的苦痛で入院しました。それは慰謝料請求の際、加算する事は可能なのでしょうか。

    >>入通院するほどの精神的苦痛であったと言うことで、慰謝料増額の一事情にはなると思います。

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  • 民事紛争の解決手続き

    昨年11月末の飲み会の時、私は酔っていたのもありますが、立とうとして転んでしまい、その時の記憶は、座布団に引っかかり膝をついて隣にいた同僚にもたれ掛ったのを覚えていますが、私の膝がどこについていたかは記憶がありません。でも、昨日になって同僚がその時のことが原因で両足膝を骨折していた跡があり安静にしているように病院で言われたと言ってきました。(本人は、それが原因以外思い当たらないと言ってます)
    転んであたった時は、痛かったけど、次の日は大丈夫だったようです。しばらくして、痛みがひどくなり病院へ行ったそうですがその時は、レントゲンで異状は見つからなかったみたいで、最近病院を変えて骨折が判明したとのことですが、その間海外旅行へ行かれたり会社も休まずきていたので、聞かされても正直よくわかりませんでした。(CTを取ったとCDRも持ってこられてて・・・)
    今は、少し腫れていてサポーターをしてリハビリに行っているとのことです。
    同僚は、ただ知っててもらいたかっただけだと言いますが、慰謝料などの請求があった場合、私に支払う責任があるのでしょうか?今後の対処はどうしたらよいか不安でもありますので、ご意見と支払い義務があるならどのようにしたらいいかよろしくお願い致します。

    知花 卓哉弁護士
    回答

    本件では、あなたが原因で相手方が骨折したのかどうかという因果関係が問題になります。
    あなたが原因だと言うことになると、骨折の治療にかかった治療費や慰謝料等を支払う義務が発生します。
    もっとも、ご記載されている内容(最初のレントゲンでは異常が無かったということや、日常生活を普通に送られていること)からしますと、今回の事故が原因ではないと主張することは十分に可能だと思います。

    あとは、相手方が実際に請求してくるのか、いくら請求してくるのか、あなたとしてもいくらか支払ってよいと思っているのかどうかといったことによって、今後の方針は変わると思います。
    もし、請求された場合には、弁護士等の専門家に相談されてはいかがでしょうか。

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  • 公務執行妨害

    夫が公務執行執行妨害と傷害で逮捕されました。泥酔状態だったそうです。警官のかたの怪我は鼻骨骨折で全治二週間だろうときいています。
    今後の流れを知りたいです。早く弁護士さんをつけたほうがいいですか?夫は今まで警察にお世話になったことは一度もありません。私ができることは何でしょう。教えてください。

    知花 卓哉弁護士
    回答

    日本の刑事手続では、逮捕された後、さらに最長で20日間の勾留という身柄拘束がなされます。
    警察や検察はその間に捜査を進め、最終的に起訴するか起訴猶予にするかを判断します。
    仮に今回はおとがめ無しということになればその場で釈放されますが、起訴、つまり裁判にかけるということになると、裁判の日まで、さらに勾留が続くことになります(起訴されてから裁判までは1ヶ月〜1ヶ月半くらいです)。
    裁判で有罪判決が出ると、それに沿った刑に服することになりますが、執行猶予と言って、刑の執行を猶予される場合もあります(○年間の間に何もなければ、刑は免除される)。

    さて、今回、傷害でも逮捕されているということで、このまま勾留手続に移行した場合には、必ず弁護士を選任しなければならないことになっています。
    この場合、旦那様に資力が無い場合には、国選弁護人を選任してもらえますが、旦那様に十分な資力がある場合には私選弁護人を自費で選任しなければなりません。
    国選弁護人は自分で選ぶことはできませんが、私選弁護人は弁護士会からの紹介を受けることができるほか、自分に知り合いの弁護人がいたりした場合には、自分で選んで選任することができます。
    奥様が刑事に強い弁護士を探し、その弁護士に、旦那様の弁護をしてもらうよう依頼することも可能です。

    なお、このまま勾留になった場合、接見禁止というものになっていなければ、奥様が旦那様に面会することも可能です。

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  • 養育費

    今弁護士にお願いして離婚の養育費を払う金額を決めている最中ですが自分の仕事は派遣で給料が残業50時間して手取りが22くらいです。妻の要求が月8万らしく、派遣先を変えられたり残業がなくなったりするとはらえません。あとで収入が減ったから減額請求みたいなのはできますか?8万払うと生活だけでせいいっぱいです。何かいい方法がありましたらよろしくお願いいたします。

    知花 卓哉弁護士
    回答

    事情が変わったことを理由に、養育費減額の調停を申し立てることは可能です。

    ただ、お子様が何人おられるか、奥さんが働いているかどうかといった事情にもよりますが、手取り22万円で養育費8万円というのは、かなり高額だと思います。
    ご依頼されている弁護士の先生に相談されるといいでしょう。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    今交通事故により整形外科に通院しているのですが、過失割合によって慰謝料は変わってくるのでしょうか?
    例えば自分3相手7だろうが自分2相手8だろうが自分1相手9だろうが、慰謝料の金額は同じなのでしょうか?

    知花 卓哉弁護士
    回答

    実況見分調書は、裁判でも重要な証拠の一つになりますし、相手方の意向に沿った実況見分調書が作成されていれば、それをもとに過失割合の主張をしてくるでしょう。
    可能であればあなた自身も実況見分に立ち会って、自分の言い分をはっきり述べた方がよいと思います。

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  • 借金

    5,6年前、友人に3回に分けて合計180万円を貸しました。
    その際、仲の良い友人であったため、口頭での約束のみで貸してしまいました。
    その後、何回かに分けて18万円の返済がありましたがそれ以来音沙汰なしで、相手は引越ししてしまったみたいで、連絡先も変更されており連絡も取れなくなっているのですが残金を取り返せたりしますでしょうか?

    知花 卓哉弁護士
    回答

    引っ越してしまわれたということですが、引越し前の住所が分かっているのであれば、住民票(除票)から新住所が分かる可能性があります。
    そして、新住所が分かれば、あらためて返済を促す通知を送ったり、場合によっては訴訟を提起することで、取り戻せる可能性はあるでしょう。

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  • 訴状

    一般的に訴状を提出したら、被告から答弁書が出ると思いますが、その後の流れを教えてください。

    訴状提出―1.5カ月後に被告答弁書-1.5カ月後に1回目期日?でいいでしょうか。

    知花 卓哉弁護士
    回答

    訴状を提出すると、裁判所から原告に連絡が来て、第1回期日の調整が行われます。

    第1回目の期日が決まると、訴状とともに呼出状(○月○日に第1回期日があるので出頭してください。また、○月○日までに答弁書を出してくださいという書面)が、被告に送達されます。

    もっとも、第1回目の期日は裁判所と原告の都合だけで決めてしまうため、被告は出頭できないことが多く、答弁書だけが提出され、被告は出頭しないということがよくあります。

    その後、裁判所が、原告と被告が出頭できる第2回目の期日を指定します。

    期日は大体1ヶ月から1ヶ月半毎に入ることが多く、反論に時間が必要な場合などは2ヶ月程度とられることもあります。

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  • 示談交渉

    先日、社員が交通事故を起こしました。

    噂では、事故を起こした時に絶対に誤ってはいけないと聞いたことがあります。

    ここで相手方に申し訳なかったと言ってしまった場合、その後の過失割合の算定や、裁判、示談に至るまでにどのような影響がありますか?

    ご教授願います。

    知花 卓哉弁護士
    回答

    事故を起こしたときに絶対に謝ってはいけないというのは、「謝罪している=自分の非を認めている=過失があることを認めている」という理屈から、言われているのだと思いますが、実際上は、客観的な事故の状況等から過失割合を判断することになるので、事故後に謝罪をしているからと言って、そのことが過失割合や、賠償額などに影響を与えることはほとんどありません。

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  • 別居

     両親が離婚裁判となり、父が母を訴えていたのですが(現在は父が勝訴した事から母が控訴しています)、母の発言に納得いかない部分があり、質問させていただきます。
     弁護士が行う調査に関してなのですが、弁護士は相手方の素行調査を入念に行ったりはしませんよね? 母は一度父の文机で「秋田にて別居している妻に変わった部分はなく不貞等の様子もない」と弁護士名義で書かれた書類を読んだそうです。
     これに母は激昂して、「相手の弁護士は素行調査まで行うのか!」と言っていましたが、私の感覚からすればあり得ない話だと思いました。
     第一、父側の弁護士事務所は北海道にあり、母はその頃秋田にて暮らしていました。
     ですので、可能性としては「父が興信所に依頼した素行調査を弁護士がまとめた資料を偶然母が目にした」程度に考えているのですが、このような解釈の方が適切でしょうか。それとも、弁護士はそんなに足を伸ばして調査を行うものなのでしょうか。ありえないとは思うのですが・・・母が強硬に弁護士が素行調査を行ったと言っているため、私も混乱してきました。どなたか御回答いただければ助かります。

    知花 卓哉弁護士
    回答

    弁護士が、不貞の証拠を見つけるために自身で調査をするということは、まず無いと思います。

    おそらく、おっしゃるとおり、「父が興信所に依頼した素行調査を弁護士がまとめた資料を偶然母が目にした」程度だと思います。

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  • 離婚・男女問題

    妻の母親(義母)が最近、離婚した事で元(義父)より養子縁組解除の依頼が有りました。
    妻が学生時代に連れ子として義父と養子縁組をしており現在は成人であり結婚もしているのですがどの様な手続きが必要か教えて頂けませんか。
    もう一人、未婚の妹(成人)がおり同様にお願い致します。


    知花 卓哉弁護士
    回答

    離縁することには、同意されているということでしょうか。

    それであれば、離婚する際の離婚届と同様に、離縁届というものがございますので、そちらを役所に提出することになります。

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  • 賃料の滞納

    委託質問です。

    家賃滞納していて、
    大家さんが裁判をすると言い出してから…
    どのくらいで差押え等入られますか?

    また、2世帯(A家とB家)で入っているのですか…
    A家の名義で賃貸契約していて
    B家の物も差押え等されますか?

    知花 卓哉弁護士
    回答


    >>家賃滞納していて、
    大家さんが裁判をすると言い出してから…
    どのくらいで差押え等入られますか?


    賃貸人の動き方によるので、期間については何とも言えませんが、流れとしては以下のとおりになると思います。

    ①「○日以内に支払わないと賃貸借契約を解除します」と言うような通知が届きます。

    ②①の期限内に滞納賃料等を支払わない場合には、賃貸人から、建物の明渡しを求める訴訟が提起されます。
    訴訟は、賃借人に特に言い分が無い場合には1回で終わる可能性が高く、その場合には、訴訟提起から2~3ヶ月程度で訴訟が終了し、判決が言い渡されます。

    ③訴訟が終了し、「建物を明け渡せ」という判決が出ると、次に賃貸人は、強制執行の手続(強制的に建物から追い出す手続)を行います。
    実際に執行がなされるまでは、手続の申立てをしてから1ヵ月半~2ヶ月程度かかるのが通常です。


    >>また、2世帯(A家とB家)で入っているのですか…
    A家の名義で賃貸契約していて
    B家の物も差押え等されますか?

    2世帯と言っても同居していると言うことであれば、B家のものも強制執行の対象になる可能性が高いと思います。



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  • 別居

    不貞行為による精神的苦痛に対する損害賠償請求を受けた。

    相手方(A)—相手方妻(B)
    私—独身(C)

    (B)と(C)が知り合った2ヶ月後、(A)が2人組で(C)の自宅に訪問し、
    内容証明がある。話しましょう。という要求を受けました。

    (B)が別居中で、いつもフリーにしていたため、
    (C)は(B)が結婚していたことを知らなかったため、誰かわからず、警察へ連絡しました。
    警察を介して話していると、
    (B)と(C)が不貞行為があるため、話にきたということでした。
    その際に、(B),(C)の自宅前で撮影した写真を持っており、(B)と(C)が写っている写真を見せられました。(この写真は探偵に依頼して撮影したと主張。)
    そのため警察は民事不介入ということで帰り、
    (A)とその連れも、法的手段をとると言って、帰りました。

    後日、(A)の依頼した弁護士から、(C)に不貞行為による精神的苦痛に対する損害賠償請求として500万円を請求する書類が届きました。
    (C)は1度目は無視しました。
    (C)は2度目は会社に送付するという旨が記載されていたため、理由のない請求のため回答できない旨を記載して返送しました。

    その後、(A)から調停を申し立てられましたが、(C)は調停にも出席する必要性を感じないため不参加という返送をしました。
    その調停は(C)が不参加のため取り下げとなりました。

    この場合、次のアクションで慰謝料を払わないといけないのですか。
    教えてください。よろしくお願い致します。

    知花 卓哉弁護士
    回答

    調停が不成立に終わったということですので、相手方(A)から訴訟を提起される可能性が高いです。
    この訴訟に出席せず、また、なんの反論もしなかった場合には、相手方(A)の言い分が認められてしまうので、Cは訴訟に出廷し、自分の言い分を主張、立証をする必要があります。

    なお、Bが既婚者であることを知らずに交際していたということであれば、Cには不貞行為の故意がありませんので不法行為が成立せず、Cは慰謝料等を支払う必要はありません。

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  • 借地

    金銭の裁判において被告の通帳を見れば判決がほぼ確定する事案で
    裁判所のほうから(原告)被告に対し通帳(証拠)を提出しなさいということは
    あり得るのでしょうか?
    共有財産の土地で(二人)一方がすべての家賃をとっておりもう一方が
    返済を求めました。借主にも振り込んだ口座を見せて貰いましたが
    一部は見せて貰えませんでした。
    なので一部は不確実なんですが、いかがでしょうか?

    知花 卓哉弁護士
    回答

    裁判官次第というところはありますが、裁判官が判断するのに必要と考える証拠等について、任意の提出を求めることはよくあります。

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  • 時効

    借金があり時効の援用をしたいと思っています。
    支払いからはもう7年経っていますが先日債権者から内容証明が届きました。
    内容証明が届くと時効の中断に当たると何かで読んだのですが…

    時効成立前の中断措置としてなら理解出来るのですが成立後でも時効の中断にあたいするのでしょうか?

    だとすれば時効の援用は私の場合、使えないのでしょうか?

    知花 卓哉弁護士
    回答

    支払から7年ということですが、個人間の貸し借りであれば時効期間は10年になりますので、まだ時効期間は到来していません。

    一方、事業者からの借り入れということであれば、時効は5年で完成します。
    よって、仮に支払期限から5年以上が経過しているような場合には、既に時効が完成している可能性が高く、時効を援用することは可能だと思います。
    時効完成後に、内容証明等によって支払を請求しても、時効を中断するような効果はありません。
    (ただし、時効期間経過後であっても、時効を援用する前に債務があることを認めてしまっていた場合には、時効を援用できなくなるので、ご注意ください。)。

    なお、内容証明により支払を請求することが時効の中断事由に当たるかということについてですが、一応、時効の中断事由には当たるのですが、請求をしてから6ヶ月以内に訴訟等により正式な時効中断の措置をとらないと、時効は中断しないとされています(法律上は「催告」というものになります(民法153条))。

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  • 養育費

    離婚することになりました。
    子供2人(2歳、4歳)いるのですが
    20歳になるまで各々月4万、計8万円の養育費を請求されています。
    給料は私が手取り20~22万円
    妻は12万円ほどです。
    請求に素直に従うべきなのかどうか悩んでいます。

    知花 卓哉弁護士
    回答

    養育費の金額については、裁判でも用いられる算定表があり、概ねこの算定表にそって算定を行います(裁判所のホームページでも見ることが可能です。)。
    この算定表は夫婦の年収と子供の人数から、養育費の金額を算定するのですが、仮にあなたの年収を350万円、奥様の年収を200万円とした場合には、養育費の金額はお子様2人で、2〜4万円という金額になります。
    ですので、必ずしもこの算定表の通りになるわけではないのですが、8万円という金額は少し多いように思います。

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  • 不倫慰謝料

    夫の度重なる不倫で離婚を考えています。
    モラハラな夫でもあるので、話し合いをしているといつもこちらが悪いと言いくるめられてしまい、お金の話を持ち出すと怒鳴られたりするので、話し合い自体が怖いので、調停での離婚を考えています。

    そこで質問なのですが、調停では養育費や慰謝料や親権など、いろいろな事項について話し合いを進めることになると思いますが、全部に関して1度に合意しないと不調となり、次回の調停でまた全てに関して合意し直さないといけないのでしょうか?
    それか、都度の調停では決まった事項に関しては、次の調停では決まった前提で話を進めていくのでしょうか?

    わかりづらい文章ですみませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

    知花 卓哉弁護士
    回答

    調停委員の進め方によるところが大きいのですが、基本的には一度調停で決まったことは、合意ができたという前提で次回以降の調停が進められます。

    たとえば、まずは親権について話を進め、親権についての合意ができれば、その後に養育費も話し合うという具合です。

    一方、離婚に伴う慰謝料の問題は財産分与の問題と一緒に解決することが多く、同時に話し合われるということも多いです。

    ただ、相手方が、たとえば、絶対に離婚はしないという意向を持っているような場合、離婚について合意ができなければ、調停自体不成立ということはあり得ます。

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  • 民事紛争の解決手続き

    損害賠償で勝ってその判決文の有効期限が10年ですが、それを更新出来るのですか。

    知花 卓哉弁護士
    回答

    損害賠償の請求を求める裁判で、支払を命じる判決が出た場合、その損害賠償請求権の時効は10年になります。

    そのため10年間、支払の請求も何もせず、相手方から時効を援用(主張)された場合、その請求権が時効で消滅してしまいます。

    そこで、10年間経過する前に、時効を中断させる必要があります。
    具体的には、改めて裁判を起こして判決を得たり、相手方に債務があることを承認させる必要があります。
    ちなみに、承認というのは相手方が債務があることを認めることですが、たとえば、請求金額の一部を支払ったような場合も、承認があったと考えることが可能です。

    なお、仮に10年経過後であっても、相手方が任意に支払ってきたような場合には、相手方は時効を主張することができなくなります。

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