登録弁護士数

23,000名の弁護士が登録中

No.1

千代田区の弁護士(45ページ目)

弁護士ドットコムで千代田区の弁護士が894名見つかりました。相談者は「弁護士の立場から、このような依頼人に対して、(経験則上も含めて)何かアドバイスはありますか。」「弁護士さんに依頼すると結局+ゼロなのでは・・?」といった問題を抱えております。弁護士ドットコムでは弁護士費用などの相談を電話でも面談している弁護士や初回相談を無料で対応してくれる千代田区の弁護士など、色々なニーズ別で探すことができます。例えば「評判が高い弁護士の選び方はだいたい調査したけれど、千代田区周辺の法律事務所の弁護士を実績で比較したい」などの依頼にも応じることができます。弁護士の中には「また、勤務弁護士時代には大規模倒産事件の申立も経験し、個人・法人問わず自己破産や債務整理に対応可能です。」「検事生活で培った真相究明及び紛争解決能力を活かして良質な法的サービスを提供していきたいと考えております。」とおっしゃる方もおります。男性・女性などの性別や英語などの対応言語などの希望を考慮して、条件に沿う弁護士に問合せをしてみてはいかがでしょうか。

検索結果: 894名

会員優先表示
  • 離婚・男女問題

    離婚する際には、財産分与や、子供の親権、養育費など様々な条件を交渉する必要があります。不倫などが原因で離婚する場合には慰謝料の請求も可能です。弁護士に依頼することで、慰謝料の増額や親権の獲得など納得できる条件で離婚できる可能性が高まります。

    300名+

  • 遺産相続

    相続手続きは相続人同士の遺産分割の交渉、必要書類の用意、手続きなど多くの手間と時間がかかります。弁護士に依頼すれば、遺産分割の交渉や手続きをすべて任せることができ、納得できる相続を実現できる可能性が高まります。生前に遺言作成を弁護士に依頼すれば、そもそも相続争いが起きるリスクを減らすことが可能です。

    400名+

  • 交通事故

    交通事故の被害に遭った場合、弁護士が交渉すれば保険金を増額できる可能性があります。保険会社の保険金の算定基準は、弁護士や裁判所の算定基準よりも低額であることが一般的だからです。弁護士特約つき保険であれば弁護士費用も保険金でカバーできます。適正な保険金を獲得するために弁護士に相談しましょう。

    300名+

  • 犯罪・刑事事件

    起訴されると、99%の確率で有罪判決を受けるのが日本の刑事司法の実情です。そのため犯罪の容疑をかけられた場合、不起訴処分を目指すことが重要になります。不起訴処分の獲得には、被害者との示談交渉や捜査当局への対応など、弁護士の迅速なサポートが不可欠です。

    200名+

千代田区の弁護士の解決事例

  • 労働問題分野

    退職できない、辞めれない

    戸舘 圭之 弁護士

    退職は自由であり、会社の言い分は全く通用しないとの弁護士のアドバイスを受けて、会社に対して、FAXとメールで退職届を一方的に送りつけ、無事に退職ができました。 結局、会社からは、損害賠償などされることはありませんでした。

    退職できない、辞めれないの続きを読む

  • 企業法務・顧問弁護士分野

    銀行が顧客から仕組債に係る損害賠償請求を起こされた事案において、銀行側代理人として対応し、勝訴的和解を勝ち取る

    吉田 桂公 弁護士

    当該銀行の販売担当者からのヒアリング、関連資料の精査・分析等により、事実関係を丁寧に整理・把握し、適切な適合性確認、十分なリスク説明等を行っていた旨の反論を展開しました。また、証人尋問では、証拠資料を徹底的に分析し、反対尋問において、銀行側に有利な供述を引き出すことに成功しました。事案の早期解決の観点から、和解の方針となりましたが、銀行側に有利な勝訴的和解を勝ち取ることができました。

    銀行が顧客から仕組債に係る損害賠償請求を起こされた事案において、銀行側代理人として対応し、勝訴的和解を勝ち取るの続きを読む

  • 遺産相続分野

    生前の相続対策、亡くなった後の遺産分割協議、相続税申告までワンストップで関わった事例。

    大槻 直 弁護士

    相続税申告時に小規模宅地の特例という減税の制度を使えるように生前の手続を行い、相続税額で5000万円以上の節税ができました。また、遺産分割協議も遺産の範囲と評価を明確にし、裁判所で提案されるであろう分割方法に沿ったものであることを説明して、分割案を提案したのでスムーズに合意をすることができました。

    生前の相続対策、亡くなった後の遺産分割協議、相続税申告までワンストップで関わった事例。の続きを読む

  • 遺産相続分野

    「認知症であった為、遺言は無効」という相手方の主張を否定した事例

    秋田 徹 弁護士

    遺言能力に関しては、民法961条に『15歳に達した者は遺言をすることができる』と規定されています。 つまり『15歳程度の事理弁識の能力があればよい』と言うことになるのです。 確かに遺言書作成日の前、内科の医師の診察を受けた際に、前記のようなメモがカルテに書かれていました。 一方、亡くなる直前には、要介護の認定を受けるために、市役所の職員による問診の記録もありましたが、そこには『意思の疎通が出来ない』とは記載されていません。 そこで、遺言能力があることに関して、「日常生活や自身で人の為に買い物をしていた事実」、「遺言が達筆な字で内容も具体的に記載されていた事実」等を立証したところ、裁判所は「遺言能力を喪失していたとは言えない。」とし、遺言書は無効とは言えないとして、判決が下ることとなりました。

    「認知症であった為、遺言は無効」という相手方の主張を否定した事例の続きを読む

* 登録数No.1調査概要

  • 23,000名登録
    登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
  • 登録弁護士数No.1
    上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点
本文へ戻る