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渡辺通駅の弁護士による不動産・建築問題の解決事例

  • 不動産・建築分野

    建物の増改築の設計業務の委託を受け,ほぼ設計の最終段階に至った時点で契約を反故にされた事案

    成瀬 裕 弁護士

     裁判するほかない状況で,病院側も訴訟を起こす姿勢でしたから,まず,こちらの地元である福岡地方裁判所で訴訟を行うために,先手を打って訴訟提起する方針になりました。  病院側は,設計事務所が設計業務を行っていたこと自体否認するので,耐震診断やボーリング調査,近隣住民説明会を行ったこと,その際病院側関係者が立ち会っていた事実などの証拠集めから始めました。  肝心の設計図書は,CADで上書きを繰り返していくので,作業の過程がデータとして残っていません。このため,データからは,どのように打ち合わせが行われどのように図面が修正されていったかを証明できません。こちらは実施設計に入った後の2度の設計変更を主張していましたが,この点の立証が困難でした。レイアウトの異なるプリントされた図面が何種類も残っていましたが,打ち合わせ段階での複数の候補だった可能性を否定することができませんでした。こちらの担当者がメモ帳に走り書きした打ち合わせ記録は山のようにありましたが,書いた本人だけが分かるような書面で,十分な証拠価値があるとはいえませんでした。  病院の事務長はメールで連絡を取る習慣がなかったので,交渉の過程を反映することもできませんでした。  そこで,行政各部との打ち合わせ記録を洗い直しましたが,役所は案件の途中で書面を出すことがほとんどありませんから,これもさしたる成果は上がりませんでした。  やむを得ず,建築許可申請に使った設計図書と附属の書類を証拠の中核にするほかありませんでした。  訴訟の場でも,病院側は,徹底的に全てを否認し続けましたが,裁判所は,何の契約もないのに設計事務所が勝手にボーリングをしたり近隣説明会を開催したとは考えにくいし,建築許可申請には病院の代表者の押印がある以上,許可申請を知らなかったとはいえないはずだし,知らなければ事務長が申請を取り下げに行けるはずがないではないか,契約がなかったという主張は受け入れがたいと発言しました。  ただ,設計事務所は建築許可の取消の段階で業務を中止しており,委託業務のうちの何パーセントを完了したと評価するのかという問題では,裁判所は厳しい態度でした。設計業務の残りの部分と工事監理業務を行っていないので,減額されざるを得ません。  より根本的には,一体全体,設計・監理契約の委託料がいくらだったのかという根本的な争点もありましたが,結局,国交省告示(第15号)に基づいて計算することになりました。  こうしてようやく和解が成立しました。

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  • 不動産・建築分野

    賃貸人からの不当な解除に対し高額の立退料を得た事例

    野林 信行 弁護士

    不動産登記簿及び現地を調べたところ,鉄筋コンクリート造りで,築30年しか経っておらず,必要な耐震工事をすればまだ十分利用可能な建物であることを確認。解除の原因がないことを相手方に対し内容証明郵便で回答しました。その後賃貸人側に代理人弁護士がつき,交渉の中で,地上げのための立退要求が実態であることが判明しました。依頼者に立退きについて意向を確認したところ,ある金額以上であれば立退いても構わないとのことでしたので,当職において合理的な方法により立退料を算定し,相手方と交渉し,高額の立退料を得て解決に至りました。

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  • 不動産・建築分野

    居住用建物からの立退き請求に対し、立退料の増額等の交渉を行った事案

    松田 真禎 弁護士

    大家から提示されている立退料が引越し費用にも満たない金額であったことから、立退料の増額と預け入れていた敷金全額の返還を求めて大家と交渉し、立退料の増額と敷金全額の返還をしてもらうことができました。

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  • 不動産・建築分野

    悪質な家賃滞納者に対する「建物明渡請求」と早期の部屋回収

    柳田 駿 弁護士

    弁護士がオーナー様の代理人として、即座に「相当期間内の支払いを催告し、不履行の場合は賃貸借契約を解除する」旨の不払い解除通知を内容証明郵便で送付。相手方が応じなかったため、速やかに裁判所へ建物明渡訴訟を提起しました。勝訴判決および強制執行の手続きを進める姿勢を示したことで、相手方は自発的な退去と未払い家賃の一部弁済に応じ、無事に部屋を回収して次の入居者を募集できる状態にしました。

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