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伊勢佐木長者町駅で企業法務・顧問弁護士に強い弁護士を検索(3ページ目)

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検索結果: 130名

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伊勢佐木長者町駅の弁護士による企業法務・顧問弁護士の解決事例

  • 企業法務・顧問弁護士分野

    【競業避止義務】元勤務先からの競業避止義務違反を理由とした差止請求を排斥したケース

    木下 正信 弁護士

    私は,ご依頼を受けた後,相手会社と交渉のための準備を開始しました。 1競業避止義務の有効性を判断する要素について  退職後の競業避止義務に関する就業規定や個別の合意の有効性を判断する要素としては, ①守るべき企業の利益があるかどうか ②従業員の地位 ③地域的な限定があるか ④競業避止義務の存続期間 ⑤禁止される行為の範囲に必要な制限がかけられているか ⑥代償措置が講じられているか等が挙げられます。 これらを総合して,企業の利益と従業員の職業選択の自由の調整を図る規定として適切かどうかが判断されます。 2覚書の内容  そして,ご依頼者様が企業に書かされた覚書(競業避止条項を含む。)を検討しますと, ①守るべき企業の利益があるかどうか→疑義がある。 ②従業員の地位→重要なポジションにある従業員ではない。 ③地域的な限定があるか→無し。 ④競業避止義務の存続期間→無し。 ⑤禁止される行為の範囲に必要な制限がかけられているか→無し。 ⑥代償措置が講じられているか→無し。 という状況でした。 そこで,私は,相手会社に対し,覚書記載の競業避止条項は,ご依頼者様の職業選択の自由を侵害し,公序良俗に反し無効である旨の主張を展開しました。 3結果  最終的に,相手会社からご依頼者様に対する競業避止義務違反を理由とする差止請求を排斥することに成功しました。

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  • 企業法務・顧問弁護士分野

    賃借店舗の差押と競売手続開始

    前田 康行 弁護士

    可能性は低かったのですが、抵当権者(銀行から債権を買い取った「サービサー」)との間で、サービサーが有する債権及び抵当権の買取り交渉をしたところ、額面2億弱の債権を1500万円で買い取ることができ、依頼者が保有する関連別会社が抵当権を取得し、競売手続は取下げにより終了しました。そして、賃貸人賃借人間の家賃を関連別会社が差押えをすることによって、実質無償で賃借店舗を借り続けることができるようになりました。更に、買い取った債権については、ほぼ額面に近い金額の回収ができています。

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  • 企業法務・顧問弁護士分野

    【商標権で勝訴】商標権侵害で訴えられたが、その主張は権利濫用により無効であると認められた事例

    下田 和宏 弁護士

    訴訟の中では、商標権侵害がないこと、具体的には商標法32条1項の戦士要件が認められるということと、これまでの経緯からC社が商標権を主張することは権利濫用であるということを主張しました。 経緯もかなり複雑で、証拠量も膨大でしたが、こちらが筋道を立て、論理的にわかりやすく説明をし続けた結果、裁判所も当方の主張を全面的に認め、相手方の敗訴が確定しました。

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  • 企業法務・顧問弁護士分野

    工事請負契約の解除対応

    藤原 大輔 弁護士

    ご相談者様の意向が、この取引相手のためにこれ以上時間を費やしたくないとのことでしたので、契約内容等を確認の上、取引先へ迅速に内容証明郵便を作成発送し、催告。 提示した支払期限を過ぎてもなお、回答も入金も確認できなかったため、再度内容証明を発送し書面により契約を解除しました。

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