

関戸 淳平
横浜ユーリス法律事務所
神奈川県 横浜市中区日本大通18 KRCビル403B【不動産】【倒産再生】【人事労務】『迅速』・『的確』・『丁寧』に対応します
弊所では、不動産、倒産関係、企業法務(人事労務含む)を中心とした様々な案件を扱っております。
「迅速」・「的確」・「丁寧」に業務を行うことをモットーにしております。
法律相談の際には、「一般の方にもわかりやすい」アドバイスを心がけております。
法律相談のみで解決することもあります。
些細なことでも、まずはご相談ください。
不動産に関するご相談はこちらもご参照下さい。
https://fudousan-kanagawa.com/



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取扱分野
-
不動産・建築 料金表あり/解決事例あり
-
遺産相続
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
労働問題
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 倒産・事業再生
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
-
債権回収
-
借金・債務整理
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
-
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
-
離婚・男女問題
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
自己紹介
- 所属弁護士会
- 神奈川県弁護士会
- 弁護士登録年
- 2004年
経歴・技能
-
不動産鑑定士・宅建
不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
- 中小企業診断士
学歴
- 2000年 3月
- 中央大学 法学部 法律学科 卒業
職歴
- 立川法律事務所(現 立川・及川法律事務所)入所
- 同事務所退所
- 横浜ユーリス法律事務所入所(パートナー)
資格
- 宅地建物取引士(宅地建物取引主任者)
- 中小企業診断士
主な案件
- 借地に関する案件への対応 地主側代理人として、借地契約の更新、契約終了による土地明渡し、借地権譲渡承諾、建替承諾等の案件について対応 2004年10月
- 賃貸経営に関する案件への対応 主として賃貸物件オーナー側代理人として、契約書作成・改定作業、不良入居者対応、建物明渡請求等の案件を対応 2004年10月
- マンションに関する案件への対応 管理費滞納案件、マンション内でのトラブル等、管理組合や管理業者からの相談に対応 2004年10月
活動履歴
著書・論文
- 2009年 3月
- 借地の諸問題(共著・「横浜弁護士会専門実務研究」)
講演・セミナー
- 2009年 5月
- 売主・買主倒産時の相手方の対応(横浜弁護士会不動産法研究会)
所属団体・役職
- 横浜弁護士会不動産法研究会
- 横浜弁護士会倒産法研究会
- 全国倒産処理弁護士ネットワーク
- NPO法人遺言・相続リーガルネットワーク
- 横浜商工会議所 会員
不動産・建築
分野を変更する(賃料滞納、借地人との交渉、マンション管理等)
不動産・建築の詳細分野
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 当日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
ご相談のみで解決する問題もあります。
まずはお気軽にご相談下さい。
■不動産賃貸専門サイト■
https://fudousan-kanagawa.com/
■横浜ユーリス法律事務所■
https://www.jurislaw.jp/
【当事務所の特徴】
1.弁護士登録以来、多数の不動産案件を取り扱っております。
2004年に弁護士登録して以来、多くの不動産案件を扱って参りました。
これまでに得た知識・経験をもとに、解決を目指します。
2.宅建業者様、不動産管理業者様の案件持ち込みにも対応致します。
業者様の取扱案件で問題が発生している場合にも、ご遠慮なくご相談下さい。
ご依頼者様、業者様をサポート致します。
顧問契約もご用意していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
3.複雑な案件には複数弁護士で対応可能です。
当事務所には、複数の弁護士が所属しており、複雑な案件については、
複数名で対応にあたります(その場合でも、着手金・報酬金は加算されません)。
そのため、的確・迅速・丁寧な処理が可能です。
4.ワンストップサービスを心掛けております。
案件に応じて、税理士、司法書士、土地家屋調査士等の専門家や、
不動産業者と連携して解決にあたります。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。
不動産・建築の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
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相談料 | 30分あたり5,000円(税抜) 【無料相談を行わない理由】 当事務所では、一般論での回答に終始することなく、十二分に事情を伺った上で、的確なアドバイスを行えるように心掛けております。 そのため、原則として、資料の確認・調査等の事前準備を行った上で相談に臨んでおります。 このようなことから、法律相談についても有料とさせていただいております。 ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。 |
着手金 | 経済的利益に応じ、以下の料率で計算した額(税抜) 300万円以下の場合、8% 300万円超3000万円以下の場合、5%+9万円 3000万円超3億円以下の場合、 3% + 69万円 3億円超の場合、2% + 369万円 ※事案に応じて減額調整します。 ※詳細については、法律相談時にご説明致します。 |
成功報酬 | 経済的利益に応じ、以下の料率で計算した額(税抜) 300万円以下の場合、16% 300万円超3000万円以下の場合、10%+18万円 3000万円超3億円以下の場合、 6% +138万円 3億円超の場合、4% +738万円 ※事案に応じて減額調整します。 ※詳細については、法律相談時にご説明致します。 |
建物明渡請求(賃料滞納案件) | 当事務所では、建物明渡請求(賃料滞納案件)について、 ①オーナー様の費用負担の軽減、 ②費用のわかりやすさの観点から、 以下の定額制を採用しています。 ■着手金 当物件の賃料の2か月分(上限30万円) ■報酬金 当物件の賃料の2か月分(上限30万円) |
その他 | 詳細は当事務所のHPをご覧下さい。 https://fudousan-kanagawa.com/fee/ http://www.jurislaw.jp/reward |
不動産・建築の解決事例(4件)
分野を変更する-
【賃料増額請求】ビルオーナー様からの依頼を受け、賃料増額の和解を成立させる
- 賃料・家賃交渉
- 【管理費等請求】滞納区分所有者に督促を行い回収を行う
-
【建物明渡請求】賃料滞納者の早期明渡しを実現し損害の拡大を防ぐ
- 賃料・家賃交渉
- 【借地非訟】和解により借地上の建物の建替を実現
不動産・建築の解決事例 1
【賃料増額請求】ビルオーナー様からの依頼を受け、賃料増額の和解を成立させる
- 賃料・家賃交渉
相談前
ビルのオーナー様からのご相談です。
前のオーナーが店子との間で相場よりも安い賃料を取り決めてしまっていたものの、その後の状況の変化もあり、賃料を相場に近い額に増額したいとのご要望でした。
当事者間で話し合いをしたものの、折り合いがつかず、当職へとご相談いただきました。
相談後
調停手続では先方が賃料の増額を拒否して解決しなかったため、訴訟へと移行しました。
訴訟中に和解が成立し、近隣相場とほぼ同等の額まで賃料を増額させる内容での和解が成立しました。
不動産・建築の解決事例 2
【管理費等請求】滞納区分所有者に督促を行い回収を行う
相談前
マンションの管理組合様より、管理費等を滞納している区分所有者への対応について相談を受けました。
管理組合からは何度も督促をしているものの、いろいろな理由をつけて支払わないとのことでした。
長期間の滞納があり、消滅時効援用のリスクもありました。
相談後
弁護士代理人名義で内容証明郵便を送付し、期限内に管理費等全額について支払いを求めるとともに、万一支払いがない場合には訴訟を提起する旨通告しました。
結果、訴訟に至らずして回収を行うことができました。
関戸 淳平弁護士からのコメント

管理費滞納については、迅速かつ適切な対処を要します。
長期間放置していると消滅時効によって債権が消滅してしまうことになり、その場合には債権管理について理事会の責任が問われる事態にもなりかねません。
滞納に対しては、上記のように督促のみで解決するケースもありますが、解決しない場合には、訴訟、競売といった手段も検討すべきことになります。
いずれにせよ、問題が発生したらすぐに弁護士等の専門家に相談をするのが良いでしょう。
当事務所では、随時管理組合様、マンション管理業者様からのご相談に対応しております。
不動産・建築の解決事例 3
【建物明渡請求】賃料滞納者の早期明渡しを実現し損害の拡大を防ぐ
- 賃料・家賃交渉
相談前
アパート経営をしている方からのご相談です。
入居者が賃料を数ヶ月分滞納し、ご相談者自らが支払交渉をするも、「お金がない」などといって支払いがなされない状況でした。
連帯保証人も「自分は契約書に署名・押印した覚えはない」などと主張し、滞納分を支払いませんでした。
このままだと滞納賃料額が増加し続けることになるため、訴訟での解決を図ることとなりました。
相談後
訴訟提起後、和解により任意での明け渡しが実現しました。
賃料については分割払いの合意をしました。
関戸 淳平弁護士からのコメント

「訴訟費用や弁護士費用を支出したくない」という大家さんは多いですが、放置していると滞納賃料額が増加し、損害が拡大していきます。
訴訟費用等は問題を解決するためのコストと割り切り、早期に対応した方が、結果としては損害を抑えられるケースが多いです。
明け渡しを実現すれば、その居室を新たに賃貸し、賃料を得ることも可能となります。
滞納案件については、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
不動産・建築の解決事例 4
【借地非訟】和解により借地上の建物の建替を実現
相談前
借地上の建物が老朽化してきたため、考えています。
地主に相談したところ、莫大な額の承諾料を要求されました。
話し合いを継続しても折り合いがつく見込みが低かったことから、裁判所の借地非訟手続を利用しての解決を試みました。
相談後
裁判所の鑑定委員の意見を踏まえ、和解によって、地主の建替承諾を得ることができました。
承諾料についても、過去の事例に沿った妥当な金額での合意ができました。
関戸 淳平弁護士からのコメント

建替承諾については、案件によっては地主との話し合いを継続するよりも、借地非訟手続を用いた方が、結果的には早く解決するケースもあります。
妥当な進め方・落としどころは、地主側の言い分や契約内容等によって異なってきます。
地主との話し合いに行き詰まったら、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
所属事務所情報
-
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- 所属事務所
- 横浜ユーリス法律事務所
- 所在地
- 〒231-0021
神奈川県 横浜市中区日本大通18 KRCビル403B - 最寄り駅
- 日本大通り駅(みなとみらい線)、関内駅(JR線、市営地下鉄ブルーライン)
- 交通アクセス
- 駐車場近く
- 受付時間
-
- 平日09:00 - 18:30
- 定休日
- 土,日,祝
- 備考
- 要予約
- 対応地域
-
関東
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 事務所URL
- http://www.jurislaw.jp/
所属事務所の取扱分野
- 注力分野
-
- 交通事故
- 相続
- 労働
- 不動産・建築
- 企業法務
- 取扱分野
-
- 借金
- 交通事故
- 離婚・男女問題
- 相続
- 労働
- 債権回収
- 不動産賃貸
- 不動産契約
- 再編・倒産
- 知的財産
- 逮捕・刑事弁護
- 少年事件
- 犯罪被害
- インターネット
- 犯罪・刑事事件
- 不動産・建築
- 企業法務
- 近隣トラブル
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関戸 淳平弁護士からのコメント
租税等の負担の増加、経済事情の変動、近隣同種の建物の相場の変動等の事情の変更が認められる場合には、賃料の増額改定が認められます。
本件では、前オーナーが賃料を安く設定したいきさつ等を踏まえた主張・立証を行い、ご相談者様が目指していた額以上の条件にて和解を成立させることができました。