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銀座一丁目駅の弁護士の解決事例

  • 離婚・男女問題分野

    自宅を高額売却し、山分けした上で離婚したケース

    秦 真太郎 弁護士

    慰謝料分を取られたことは不本意だが、手を上げてしまったことは事実なので致し方ない。 自宅が売れるか心配だったが、不動産売買に強い秦弁護士にお願いしたおかげで高く売ることができた。 当初の予想よりも高く売ることができたので、多少慰謝料分を取られたことを差し引いても、今後の生活に不自由し無さそうで安心した。

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  • 離婚・男女問題分野

    離婚調停の代理人を弁護士に依頼。財産分与として1,950万円を獲得

    五十部 紀英 弁護士

    ご依頼者さまは離婚を望んでいませんでしたが、夫の意志が固かったため、財産分与の金額が調停で話し合う大きなポイントとなりました。 夫は預貯金だけでなく、マンションや自動車、バイク、仮想通貨など、さまざまな財産を持っていました。一方で住宅ローンなどマイナスの財産(負債)もあったため、財産分与の算出が難航しました。 本件を担当した弁護士が、複数回にわたる調停を通じて夫側と丁寧な調整を重ね、1,950万円の財産分与の獲得に成功しました。

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  • 不動産・建築分野

    更新料として法外な金額を請求されたが、非常に廉価に抑えつつ、貸主との円満な関係を維持した事例。

    鈴木 崇裕 弁護士

    初回の相談時に借地契約書の内容を精査したところ、「契約上、更新料を支払わなくてもよいと解釈できる可能性が高い。」ということが分かりました。 更新料は、契約によって定められている場合にだけ支払い義務を負うもので、契約に定めがなければ支払わなくて良いのです。 もっとも、契約書の文言が微妙だったため、更新料を支払う必要が100%無いとまでは言い切れませんでした。 また、相談者としても、地主に対して幾らかの更新料を支払う意思はありました。 そこで、「更新料をできる限り減額すること」を目標として、相手方弁護士と交渉を開始しました。 こちらからは、 ・契約書によれば、更新料の支払い義務を負わないこと ・過去の裁判例に従っても、更新料の支払い義務を負わないこと(裁判例を添付) ・更新料を支払わせたければ、訴訟を起こしてもらっても構わないこと など、かなり強気の内容を記載した書面を相手方に送付しました。 その後、相手方の弁護士との度重なる交渉を重ねた結果、当初請求されていた金額のほぼ10分の1の金額を支払うことで、契約を更新するという合意ができました。 合わせて、相手方(地主)が希望していたいくつかの条件を契約に盛り込むことを承諾し、今後も長期に亘り円満な契約関係を維持する土壌を作ることができました。

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  • インターネット問題分野

    【名誉毀損が許せない】該当する内容を書き込んだ人物を特定し、刑事告訴した事例

    大塚 雄起 弁護士

    受任後、弊所にて発信者情報開示請求を行う等手続きを経て、本人を特定するに至りました。 その後、警察に対し、当該書き込みが名誉棄損に該当することを説明とともに、相談者様の損害等を説明し、告訴状を受理していただきました。 数カ月後、警察及び検察で必要な捜査をおこない、加害者側は、最終的には罰金刑となりました。

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* 登録数No.1調査概要

  • 23,000名登録
    登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
  • 登録弁護士数No.1
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