いしかわ こうすけ

石河 広輔 弁護士 プロフィール

所属事務所: 銀座暁法律事務所
所在地: 東京都中央区築地2-7-12 15山京ビル805
新富町駅徒歩2分
受付時間
石河 広輔弁護士

【Web面談可】【土日祝日も場合により対応】 企業問題や相続問題、不動産問題をはじめとして法律問題一般を幅広く取り扱える法律事務所です。

当事務所について

当事務所は、企業関係、相続問題、不動産問題をはじめとして、男女トラブルなど身近な法律問題にも対応しております。
暁の文字が示す意味のとおり、依頼者の方々が悩む状況を夜に例え、その夜明けたらんこと、そして、物事が成就することという願いを込めて暁の名を冠しました。

特徴

相続、企業案件、不動産トラブル、男女トラブル、刑事事件関係のご相談が特に多くあります。

強み

弁護士だけでなく、隣接士業やその他専門家とも事案ごとに適切な協力を行います。各専門家のご紹介も可能です。
依頼者の方々が置かれた状況から、獲得目標と優先順位を設定し、そこに到達するための適切な解決策をご提案したうえで、依頼者の皆様ともに事件解決まで進んでいければと考えております。
分野によっては電話やWEBによる相談や無料相談などにも対応しておりますので、お問い合わせください。費用が発生する場合には事前にご案内いたします。

便利なアクセス

当事務所は、東銀座駅、築地駅、新富町駅などが最寄りです。

石河 広輔 弁護士の取り扱う分野

  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    養育費
    親権
    婚姻費用
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    売買トラブル
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    医療過誤
    B型肝炎
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

過去に弁護士にお世話になったことがあり、「法律に詳しければ避けられる辛さや苦しみがある」ことを知り、弁護士を志す。
とくに「行政と法」の授業を通じて、社会的課題を法的観点から分析することに興味を抱く。
大学時代は法律相談部に所属し、弁護士の指導を受けながら法的見解を回答していた。部内では法律相談の配点を行うともに相談内容を検討する役割にあったため全ての法律相談に関与していた。
離婚・相続・労働・借地借家等の一般民事や個人事業主・中小企業の企業法務まで幅広い相談を経験したことは現在の弁護士活動の下地となっている。
趣味は飲食店巡りであり、銀座周辺の美味しいお店を開拓中。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    飲食店巡り、映画鑑賞、旅行
  • 特技
    星座・神話の解説
  • 好きな言葉
    向上心
  • 好きな本
    太宰治作品や中村文則作品全般
  • 好きな映画
    名作といわれるヒューマンドラマ系作品はいずれも好きです。
  • 好きな音楽
    ロックを中心に全般的に
  • 好きなスポーツ
    サッカー
  • 好きなテレビ番組
    特になし
  • 好きな休日の過ごし方
    飲食店巡り、旅行

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会

学歴

  • 東京都立墨田川高等学校卒業
  • 明治大学法学部法律学科卒業
  • 中央大学法科大学院修了

石河 広輔 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    1.前遺言の作成
    3年前、父(昨年末に他界)は都市銀行系の信託銀行の勧めに従い、「公正証書遺言」を作成しました。その際、遺言執行人には当該信託銀行が指定され、現在も同行の口座に多数の金融資産が残されております。

    2.後遺言の作成と保管
    その後、信託銀行側の対応に多大なる問題があったため、父は生前(昨年中)に、前遺言の訂正および遺言執行人の変更を目的として「自筆証書遺言」を自ら作成しました。この自筆証書遺言は、法務局の遺言書保管制度を利用して預け入れており、その際、法務局の担当官からも内容に問題がない旨の判断を受けて保管されております。

    3.後遺言の内容
    父の他界後、法務局から遺言書を開示したところ、内容には明確に以下の2点が記載されていました。

    ① 「従前の遺言書(公正証書遺言)の内容は破棄する」

    ② 「新たな遺言執行人を、相続人の中から選出(指定)する」

    4.信託銀行の対応と現状
    現時点で、この後遺言(自筆証書遺言)の実物は信託銀行側へまだ開示(提出)していません。しかし、口頭でこの旨を伝えたところ、信託銀行側は「内容に少しでも不備があった場合、旧遺言(公正証書遺言)の権利が消滅することはなく、遺言執行人も当行のままである」と強く主張してきております。そのため、同行にある父の金融資産の払い戻しや相続手続きが事実上ストップしており、人質に取られているような状況です。

    【質問1】
    民法第1023条に基づき、公正証書遺言であっても、後の自筆証書遺言によって内容が抵触・撤回されている以上、後遺言が優先されると認識しております。

    【質問2】
    法務局の保管制度を利用しているため、形式的な不備の可能性も極めて低いと考えています。信託銀行側が「内容の些細な不備」を盾に、後遺言の有効性や遺言執行人の変更を拒絶し続ける法的根拠はあるのでしょうか。

    【質問3】
    民法第1025条における「撤回行為の撤回(遺言の復活)」ですが条文上、撤回行為が「錯誤、詐欺又は強迫」による場合は例外とされていますが、法務局の遺言書保管制度を利用していれば、担当者からの本人確認や

    【質問4】
    意思確認が入るため、こうした錯誤・詐欺・強迫といった問題(遺言能力や意思の瑕疵に関するトラブル)は実質的にクリアされている(後々問題になりにくい)と考えてよいでしょうか。

    石河 広輔弁護士

    具体的な遺言をみていませんので、記載されている限りの一般論で回答します。
    【質問1】後の自筆証書遺言が優先されるか
    ご認識の通りです。
    お父様の後遺言に「従前の遺言書の内容は破棄する」と明記されている以上、前遺言(公正証書遺言)の全体、あるいは抵触する部分は法律上当然に撤回されたものとみなされます。

    【質問2】信託銀行側が拒絶し続ける法的根拠はあるか
    信託銀行が主張を押し通す正当な法的根拠はないものと思います。
    現時点で銀行は「口頭で言われただけ」の状態であるため、手続きを止めること自体はリスク管理上やむを得ない側面があります。しかし、「内容に不備があれば当行が執行人のまま」という主張は、遺言執行報酬を失いたくないための牽制の可能性が高いです。
    法務局の担当官が確認するのは、日付・署名・押印・余白・用紙サイズなどの「外形的・形式的要件」のみです。遺言の文言が法的に適切か、解釈に疑義が生じないかという「実質的内容」までは保証していません。

    「相続人の中から選出(指定)する」という文言の曖昧さが最も突かれやすいポイントです。
    通常、遺言執行人は「長男〇〇を特定する」と指定するか、あるいは「第三者の〇〇に指定を委託する」のが一般的です。
    「相続人の中から選出する」という表現だと、「誰が、どうやって選ぶのか」が不明確であるため、銀行から「執行人の指定自体が無効」と主張される余地が残ります。
    仮に、後遺言の「執行人の指定」の部分に不備があり無効となったとしても、「前遺言を破棄する」という撤回行為自体は有効ですから、前遺言の「信託銀行を執行人とする」という地位が復活するわけではありません。
    最悪のケースでも「信託銀行が執行人のまま」ではなく、単に「遺言執行人がいない状態」になるだけと思われます。

    【質問3・4】
    実質的にはトラブルになりにくいという意味ではご認識のとおりです。

    弁護士に相談のうえ、遺言執行者の選定や、預金の払戻しに関する手続を検討されると良いと思います。

  • 【相談の背景】
    ゴルフ場での打球事故になります。

    隣ホールより飛んできた、ボールがカート道に跳ねて唇上に当たり5針縫うけがをしました。

    治療は完了しましたが、傷が残りました。病院では100円玉大の醜状跡の診断を受けました。

    相手保険会社より、示談書が送られてきましたが、治療費のみの提示となってました。慰謝料とかはないのです???

    傷に対しての慰謝料請求を行うことは可能でしょうか!? 病院で醜状判定の診断受けましたので。

    【質問1】
    後遺障害認定を受けるのには微妙なラインかなとは思いますが、後遺障害認定を受けれない場合であっても、慰謝料請求し支払いをしてもらうことは可能でしょうか?おいくらくらい請求できますでしょうか?

    石河 広輔弁護士

    通院期間などによって慰謝料は変わりますが、基本的には請求可能です。
    後遺障害についても、該当の可能性は十分にありうるものと思います。

    保険会社が提示してくる金額は低廉にとどまるのが通常であり、弁護士が介入しない限り、正当な金額に近い提案がくることはほとんどありません。
    弁護士への依頼を前提に、具体的なご相談へすすまれることをおすすめします。

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