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検索結果: 163名

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千駄ケ谷駅の弁護士による遺産相続の解決事例

  • 遺産相続分野

    【相続税|不動産】莫大な相続税が発生→会計士とともに国税庁と交渉し解決

    古川 穣史 弁護士

    このままでは,税金を支払うということができないことが明らかであったため,会計士とともに国税庁とも交渉をし,不動産を自宅部分以外を売却をするということになりました。そこでは,水面下で不動産の売却の交渉や,より高い金額で売却を行うために,何社もと接触を重ね,条件などの打ち合わせを行いました。最終的に,取引の日に国税の担当者も契約の締結の場に同席をさせて,全額税金を支払うことができました。

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  • 遺産相続分野

    遺言を書き直すときの注意事項

    北河 隆之 弁護士

    被相続人から丁寧に事情を聴取すると,確かに上記遺言書の内容に納得していないことがわかりました。そこで,どういう内容の遺言を作成したいのか確認し,改めて公正証書遺言を作成することにしました。前に作成した遺言書の内容と後から作成した遺言書の内容が矛盾するときにはその部分については後から作成した遺言書が優先するからです(民法1023条)。 しかし,後日(相続開始後)になってから遺言の効力が争われる可能性もあったので,私と被相続人とのやりとりをビデオで撮影するとともに,判断能力には問題がなかったことを裏付ける医師の診断書も取り付けておきました。なお,後から作成した遺言書の内容は遺留分を侵害しないように慎重に配慮しました。できる限り無用な争いを回避するためです。

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  • 遺産相続分野

    母の遺言を無視して不動産登記・持ち分の売却をした姉との熾烈な相続争いを、無事解決に導いた事例

    野口 敏郎 弁護士

    依頼者から相談を受けた当事務所は、家庭裁判所に遺産分割審判の申立をしました。 申立の趣旨は、「不動産を任意売却して売買代金を依頼者八分の五、姉A八分の三の割合で分配する。売却人(換価人)を申立人代理人である当事務所弁護士とする。」というものでした。 姉Aは、Y弁護士に依頼し、過大な自己の寄与分と依頼者の特別受益を主張するとともに、「仮に不動産を任意売却するのであれば売却人(換価人)はY弁護士とすべきである。」と主張しました。 第6回審判期日において裁判所が依頼者の申立の趣旨通りの中間処分(任意売却)をする意向を表明したため、危機感を抱いたY弁護士は、裁判官の訴訟指揮が偏波であるとして裁判官忌避の申立をし、審判手続きを中断させました。 そして、姉Aは、審判手続きが中断されたことを奇貨として不動産の姉A持分二分の一を8500万円でZ不動産会社に売却してしまいました。 当方は、姉Aにしてやられたと思いましたが、反面Z不動産会社としては依頼者の持分も買い取らなければ不動産購入の目的を達成できないという弱みがあったため、当事務所は、鋭意Z不動産会社と交渉し、不動産の依頼者持分二分の一を1億625万円で買い取らせることに成功しました。

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  • 遺産相続分野

    共同相続人の一人が、遺産分割に無関心・非協力的で、相続手続が進まない事例

    青野 晋也 弁護士

    私は共同相続人に対し連絡をとりましたが、反応がありませんでした。直ちに、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てましたが、共同相続人は、調停期日にも出頭せず、全く対応をしませんでした。 そこで、相談者が共同相続人に対し、遺産の評価額のうち共同相続人の法定相続分相当額を支払うことと引き換えに、全ての遺産を単独で相続することを内容とする遺産分割案を提示しました。これに加えて、裁判所に対し、共同相続人の積極的同意を必要としない「調停に代わる審判」をするよう求めました。 裁判所は、何度か共同相続人へ連絡を試みた後、当方の分割案を内容とする審判をしました。相談者は、この審判に基づき遺産について相続手続をすることができました。

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