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浜松町駅で不動産・建築問題に強い弁護士を検索(2ページ目)

東京港区の不動産・建築の条件に近い弁護士を表示しています。ここには不動産・建築問題に注力する弁護士を表示しています。牧田 直樹弁護士、和久田 典宏弁護士、髙田 英治弁護士、辻 勲雄弁護士、木村 将也弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。

検索結果: 175名

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浜松町駅の弁護士による不動産・建築問題の解決事例

  • 不動産・建築分野

    家賃滞納により、建物明渡訴訟及び強制執行続きを行なった例

    中村 亮佑 弁護士

    依頼者は、建物明渡訴訟と、建物明渡の強制執行案件を当職へ依頼しました。

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  • 不動産・建築分野

    【依頼者:ビルオーナー/経営者】所有ビルを適正な評価金額(提示額の4割圧縮)で相続人に納得させて、依頼者に有利な条件で解決できた事例

    蓮見 友香 弁護士

    依頼者は長女が弁護士を雇い、内容証明を送ってきていることに憤慨をしていました。弁護士同士で交渉をしましたが、解決に時間がかかると考え、こちら側が先手を打って相手側(長女)に遺産分割の調停を申し入れました。 調停が始まり、所有している都内一等地にあるビルの評価金額が争点となりました。 依頼者には、自身が長男であり、経営者として家業を続けたいので、今あるビルを手放すことなく所有したいという強い思いがありました。 一方で、相手側(長女)の言い分は、ビルはいらないから、ビルの評価金額から割り出された代償金が欲しいというものでした。 相手方は、ビルを3億円と高く評価しており、請求する対償金も相当な額でした。 依頼者は、金額に納得がいかなかったため、鈴木&パートナーズ法律事務所と提携する有能な不動産鑑定士にお願いをして、独自に不動産価格の調査を依頼しました。 実際に評価金額を出してみると1.6億円という試算が出ました。 その不動産価格で相手と交渉した結果、こちらが提示した価格を基準とした金額で合意を獲得することが出来ました。依頼者はビルを手放すことなく、所有することができ満足をしていました。

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  • 不動産・建築分野

    契約書に更新料規定がない場合の借地権の更新料に代わる相当な解決金を受領した事例

    杉本 憲昭 弁護士

    弁護士が賃借人と直接折衝し、最終的には請求している更新料額の何割かを払って貰うと共に、次回の更新時には所定の更新料を支払う旨の記載を入れてもらうことになりました。

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  • 不動産・建築分野

    賃貸マンションの住人と連絡がとれず家賃も滞納していたケースで、判決をとって明渡しの強制執行に及んだ事例

    好川 久治 弁護士

    相談後すぐに受任し、弁護士から未払家賃の督促と、期限までに支払われなかった場合の契約解除の通知書を内容証明郵便と特定記録郵便で発信。内容証明郵便は保管期間の経過で返送されてきたが、特定記録郵便は相手に到達した模様。しかし、一向に連絡がなかったので、もう一度特定記録郵便で通知書を送ったが、これまた反応がない。仕方なく貸室の明渡と未払賃料の支払を求めて提訴。裁判所から呼出状が相手に送達されたが、こちらも返送されてきた。休日、夜間に送っても同じであった。裁判所から相手の居住の事実の調査を求められたので、弁護士が現地を調査。表札はないが弁護士から送った特定記録郵便が郵便受けからとられていたことや換気扇が回っていたこと、住民票の異動がないことなどから居住の事実が認められたので裁判所に報告書を提出。裁判所が付郵便送達の決定を出して、裁判は契約者が呼出状を受け取ったかどうかにかかわらず進められることになった。裁判は、契約者不在のまま結審、勝訴判決となった。契約者が裁判所に出廷してくれば話し合いによる解決も可能であったが、それも難しいため強制執行を申し立てることを決断。判決確定後、すぐに建物明渡の強制執行を申し立て、執行官と補助者、立会人、鍵屋、弁護士が現地を訪問、呼び鈴を鳴らした後、反応がないのでスペアキーをもってドアを開けた。すると内鍵がかかっておりドアは開かず。同行した鍵屋がスコープを使って室内を確認、工具でドアを開けようとすると、居住者が鍵を開けて出てきた。契約者本人であった。契約者は状況を把握できない様子。その日は1ヶ月後に明渡しを断行すると予告して帰ることになった。部屋の中には執行官が明渡期限を書いた公示書を貼った。明渡期限には、執行官、補助者、鍵屋、引越業者、立会人、弁護士など、総勢10名ほどで現地に赴き、解錠したうえで中に入り、小一時間で全ての荷物を搬出し、鍵も変えて執行は終了した。契約者は、精神的に病んでいる様子であったため役所の福祉課に連絡をして協力を要請、生活保護の担当者の配慮もあってそのまま保護施設に向かった。

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  • 登録弁護士数No.1
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